Contract
公民連携による豊門公園利活用トライアル事業基本協定書(案)
xx町(以下「町」という。)及び○○○○(以下「事業者」という。)は、公民連携による豊門公園利活用トライアル事業(以下「本事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるため、次のとおり公民連携による豊門公園利活用トライアル事業基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(目的)
第1条 本協定は、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)、xx町都市公園条例(平成 9 年条例第 1 号)
(以下「都市公園条例」という。)及びxxxx門公園の管理に関する条例(令和 3 年条例第 11 号)(以下
「豊門公園条例」という。)並びに関係法令等の定めるところに従い、町と事業者が相互に協力し、本事業を確実かつ円滑に推進するため必要な事項を定めるものとする。
2 町及び事業者は、本協定に従い、xxを旨とし、対等な関係に立ってこれを誠実に履行しなければならない。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第2条 事業者は、本事業が町民のみならず県内外、国外から日常的に新たな集客を呼び込む等により地域の価値を高める事業であり、地域内の人材活用や事業所・団体との連携により地域経済の好循環を生み出すとともに、町の繁栄を支えた富士紡績の遺産の歴史・文化的な価値を一層引き出し、幅広い世代の人に訴求する事業であることを十分に理解し、その趣旨を尊重しながら、自らの創意工夫を活かした事業を実施するものとする。
2 町は、事業者が行う事業について、民間事業者としての能力を活用することによりサービスの向上や公園全体の魅力や価値の向上に資することを十分に理解し、その趣旨を尊重しながら公園利用者の利用状況の変化に対応した環境の整備に取り組むものとする。
(事業の区域及び内容)
第3条 事業者は、豊門公園内の別途定める区域(以下「事業区域」という。)において、公民連携による豊門公園利活用トライアル事業者募集で提出した事業提案書(以下「提案書」という。)に基づき、本協定締結後、各関係機関との協議及び町との協議を経て確定する事業内容を包括的に実施するものとする。
2 事業者は、前項に定める事業内容について、令和 6 年 3 月 22 日までに第 11 条第 1 項の「事業計画書」を町に提出し、町の承認を受けなければならない。
(協定期間)
第4条 本協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、本協定締結日から第 6 条に定める許可の期間とする。
2 前項の協定期間の終了日は、次に掲げる場合においては町が別に定めるものとし、その結果を事業者に通知するものとする。
(1) 公園施設の利用許可が取り消された場合
(2) 事業を途中で中止する場合
(事業の実施日及び実施時間)
第5条 事業者は、本事業の実施日及び実施時間を定め、事前に書面により町に届け出るものとする。なお、原則として、豊門公園条例第 4 条第 1 号及び 2 号に定める休館日を除き事業を実施するものとし、
豊門公園条例第 3 条に定める開館時間以上を実施時間とする。なお、事業者は実施期間中、豊門会館への来館者に対し豊門公園の歴史・文化の概要を説明できる人員を配置するものとする。
2 事業者は、前項の実施日及び実施時間を変更しようとする場合、事前に書面をもって町に届け出るものとする。
第2章 許可の取得
(法令に基づく許可の取得)
第6条 事業者は、事業区域を利用するに当たり、町に対し、書面をもって都市公園条例第 2 条第 1 項第 5
号に基づく公園施設利用許可を申請し、その許可を受けなければならない。なお、申請期間は 11 か月以内とする。
2 事業者は、工作物等を設置する場合、町に対し、書面をもって都市公園法第 6 条に基づく占用の許可を申請し、その許可を受けなければならない。なお、申請期間は 11 か月以内とする。
(その他の法令に基づく許可の取得)
第7条 事業者は、第 6 条に定める手続きのほか、その他の法令等に基づき、関係機関との協議を行い、事業の実施に必要な手続き及び許可の取得を行うものとする。なお、これにかかる一切の費用は事業者が負うものとする。
第3章 事業の実施
(事業者が行う事業の範囲)
第8条 事業者が行うことができる事業は、第 3 条に規定する事業区域において、都市公園条例第 2 条第
1 項第 5 号に基づく公園施設利用許可及び都市公園法第 6 条に基づく占用の許可を受けて行う事業とする。
2 前項に規定する事業は、事業者が物品やサービスを提供することで利用者から対価を得る収益事業を含むものとする。
(利用許可期間から除く期間)
第9条 次の各号の期間については、利用を許可する期間から除くものとする。なお、当該期間について第
20 条に定める使用料の減額は行わない。
(1) 町がイベントを開催する期間
(2) 運営事業者以外の者に映画の撮影その他これに類する行為の利用を許可した期間
(3) 災害発生時等で、町が豊門公園を緊急に利用する必要が生じた期間
2 前項第1号及び第 2 号の場合、町は概ね1か月前までに日程及び利用範囲等を事業者と協議し、調整を行うものとする。
(事業者による施設等の改修)
第 10 条 事業者は、本事業を行うにあたり、提案書に基づく町との協議により、自らの費用負担による内装の変更を行うことができる。
2 事業者は、前項の変更を行う場合、事前に計画書を町に対し提出するものとする。
3 事業者は、次の各号に掲げる項目については、変更を行うことができない。ただし、町が認める場合はこの限りでない。
(1) 既存施設の躯体の構造の一部又は全部を変更するもの
(2) 既存施設の一部又は全部を除却するもの
(実績報告)
第 11 条 事業者は、令和 6 年 4 月 1 日から 9 月 30 日までの半年間の実績報告書(以下「前期報告書」と
いう。)を令和 6 年 10 月 31 日までに、令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 2 月 28 日までの 11 か月間の実
績報告書及び収支報告書を令和 7 年 3 月 31 日までに町に提出するものとする。
2 町は、前期報告書において必要があると認めるときは、事業者に対して計画の変更又は事業内容の改善を求めることができる。
3 事業者は、前項の求めがあった場合は、解決に向けて誠意をもって対応するものとする。
(事業の内容の変更)
第 12 条 事業者は、必要と認める場合には町に対する通知をもって、第 3 条に定める事業の内容の変更について協議を求めることができる。
2 前項の規定による求めがあった場合には、町は協議に応じなければならない。
3 事業の内容又はそれらに伴う事業計画若しくは料金等の変更については、前項の協議において決定するものとする。
(町が行う業務の範囲)
第 13 条 第 4 条に規定する協定期間において、町は既存の設備の維持管理に関する次に掲げる業務について、自らの費用において実施するものとする。
(1) 施設及び町が設置した設備機器・什器の日常的な維持管理(xx、樹木管理、修繕、改良、エレベーター等の定期的な保守点検、機械警備等)
(2) 浄化槽の法定検査、保守点検、清掃及び汚泥引抜
(3) 自家用電気工作物の保安管理
(4) 消防用設備の保守点検
(5) 園地の芝生、樹木等の手入れ、剪定、伐採等2 町は、既存施設の躯体及び躯体に固着する設備
等のうち、町が設置したものにおいて、利用を継続することが困難であると認められる重大な支障
(施設の雨漏りを含む)が生じた際、その施設又は設備の改修を行うものとする。ただし、その原因が事業者又は利用者の責めに帰する場合はこの限りでない。
3 前項の場合において、施設等の損傷が激しく修復が困難である場合は、改修の実施について町と事業者で協議を行うものとする。
(事業者の遵守事項)
第 14 条 事業者は、事業期間中、本事業を確実に実行し、善良な管理者としての注意をもって事業区域を良好に管理しなければならない。
2 事業者は、利用許可等に伴う許可条件を遵守し、事業区域における安全確保や適正な管理運営に努めなければならない。
3 事業者は、本協定及び利用許可等に基づく権利義務の全部又は一部について、第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することはできない。ただし、事前に書面により町に申請し、承諾を得た場合はこの限りでない。
4 事業者は、合併又は会社分割等により法人格の変動が生じる場合、書面により速やかに町に申請し、承諾を得なければならない。
5 事業者は、町から提供を受けて知り得た秘密を協定期間中のみならず、協定期間終了後においても第三者に漏らしてはならない。
6 事業者は、自己の業務従事者その他関係者に前項の義務を遵守させなければならない。
(施設等の運営・維持管理等)
第 15 条 町及び事業者は、豊門公園の美観維持について協力するものとする。
2 事業者は、第 13 条に規定する項目を除き、事業者の責任と費用負担に基づき、事業区域内の全ての施設の清掃、維持管理、修繕又は法定訓練を行うものとする。
3 事業区域以外の豊門公園内における清掃、維持管理及び修繕については原則として町の責任と費用負担に基づき、町が行うものとする。ただし、事業者及び事業者の事業に起因して、町の所有する施設等を汚損もしくは破損した場合、事業者はその責任と費用負担に基づき、清掃又は修繕等の必要な措置を講じて原状回復するものとする。
4 事業区域において、施設等の管理運営に必要な協議調整等は、事業者が行うものとする。
5 事業者は、豊門公園で開催される各種イベント等に協力をするとともに、公園利用の活性化に寄与するイベント等の実施に積極的に取り組むものとする。
(安全対策及び事故等への対応)
第 16 条 事業者は、本事業の実施にあたり事故又は災害等に対応するための体制を整備し、その体制について書面により町に報告しなければならない。
2 事業者は、豊門公園におけるイベント開催時など来訪者の混雑が予想される場合の安全対策及び事故等への対応について町に協力するものとする。
3 本事業の実施中に事故が発生した場合、事業者は、当該事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ち
に利用者の安全を確保するとともに、事故拡大の防止策を講じるなど、適切で速やかな対応を行い、その経過を町に報告し、町の指示に従うものとする。
4 町は、事故又は災害等の緊急事態が発生した場合、緊急事態に対応するため、事業者に対し、業務の一部又は全部の停止を命じることができる。
(行為の制限)
第 17 条 事業者は、事業区域において、次に掲げる行為を行い又は第三者に行わせることはできない。
(1) 政治的又は宗教的な用途の勧誘活動又は公園利用者が対象となることが予想される普及宣伝活動等
(2) 風俗営業法等の規制及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条
第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業及びこれに類似する業
(3) 青少年等に有害な影響を与える物販、サービス提供等
(4) 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される行為
(5) xx町暴力団排除条例(平成 24 年条例第 3 号)第 2 条第 1 項第 1 号及び第 2 号に規定する暴力団及び暴力団員等(以下「暴力団等」という。)の活動
(6) 公序良俗に反し、又は反社会的な破壊の恐れがある活動他
(7) 社会福祉法第 2 条第 3 項第 8 号に規定する宿泊所
(8) 上記の他、町が公園利用との関連性が低く、必要とみなすことができないと判断する行為
(事業の調査等)
第 18 条 町は必要と認める場合、本事業の状況について自ら調査を行い又は事業者に報告を求めることができる。ただし、この調査に係る必要な費用は事業者が負担するものとする。
2 町は、前項の調査又は報告により、本事業が適切に実施されていないと認める場合、事業者に対し、その改善を指示することができる。
3 事業者は、町から前項の指示を受けた場合、その指示に従わなければならない。
(委託の禁止等)
第 19 条 事業者は、本事業の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 事業者は、本事業の一部を第三者に委託する場合は、事前に書面をもって町に申請し、町の承諾を得なければならない。
3 事業者は、前項の規定により委託を行う場合、当該委託先に本協定の規定を遵守させなければならない。
4 事業者は、委託先が第 30 条第 1 項第 5 号から第 9 号までのいずれかに該当することを知った場合は、直ちに町に報告し、その指示に従い、必要な措置をとらなければならない。
第4章 料金の負担
(事業者が負担する料金)
第 20 条 事業者は、第 6 条第 1 項及び第 2 項の規定に基づく許可を受けた事業を行うに当たり、町が指定する期日までに料金を支払うものとする。
2 前項に規定する料金は、月額 30,000 円とする。
3 第 1 項に規定する事業区域の面積は、別途定めるものとする。
4 本協定締結後、事業内容に変更等が生じた場合は、町はその変更内容に応じ料金を見直すことができるものとする。
5 第 2 項の規定にかかわらず、都市公園条例の改正等により当該施設に係る使用料を定め、又は改定したときは、これに相当する料金としての単価を改定することができる。この場合、町は前項の料金を改定後の都市公園条例の単価に基づき見直すことができるものとする。
6 前項の規定により料金の単価を改定する場合、町は事業者に対して書面で通知するものとする。
7 災害等事業者に起因しないやむを得ない理由による復旧作業等に伴い運営ができない期間については、第 1 項に規定する料金を徴収しないものとする。
(光熱水費用の負担)
第 21 条 事業者は、電気、ガス、水道の使用実績に応じて、費用を負担するものとする。第5章 備品の取扱
(備品等の貸与及び管理等)
第 22 条 町は、事業者に対し町が所有する備品等を財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和
39 年条例第 45 号)第 7 条の規定により無償で貸し付けるものとする。
2 事業者は、前項の規定により借り受けた備品等を毀損滅失したときは、町との協議により、町に対しこれを弁償又は自己の費用で当該備品等を購入または調達し、原状に復するものとする。ただし、経年劣化等、事業者の責めによらない場合においてはこの限りではない。
(事業者による備品等の購入等)
第 23 条 事業の実施にあたり必要となる備品等は、事業者が自己の費用において調達するものとする。
2 前項の規定により調達した備品等については、協定期間終了後に事業者が自己の費用及び責任により撤去するものとする。ただし、町が承認した場合はこの限りでない。
第6章 事業実施にあたっての負担区分等
(リスク分担)
第 24 条 町及び事業者のリスクの分担は別紙のとおりとする。ただし、それ以外の事項については町と事業者の協議により決定する。
2 事業者は、第 9 条の規定より休業等のリスクが発生した場合を含め、いかなる場合においても町に対し休業補償等を請求することができない。
(損害賠償等)
第 25 条 町が第 30 条第 1 項の規定により本協定を解除した場合又はその他事業者の責めに帰すべき事由により町が損害を被った場合、事業者はその損害を賠償しなければならない。
(第三者に与えた損害)
第 26 条 事業者は、事業の実施に伴い、第三者と紛争が生じ、又は第三者に損害を与えた場合、事業者の責任と費用負担において、その紛争を解決し、又はその損害を賠償しなければならない。
(災害等による損害)
第 27 条 町は、災害、盗難、その他町の責に帰すことの出来ない事由によって事業者が被った損害については、賠償する責を負わない。
第7章 事業内容の変更、中止等
(事業内容の変更、中止等)
第28 条 町は、事業者が本協定、公園施設利用許可等の条件又はその他関係法令等に違反するなどの理由により必要があると認めるときは、本事業の内容の変更又は一時中止を指示することができる。
(暴力団員等による不当介入を受けた場合の報告等)
第 29 条 事業者は、本事業の実施にあたり、暴力団等又は、暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに町に報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
2 事業者は、本事業に関して下請負又は受託をさせた者(以下「下請負人等」という。)が暴力団等又は暴力団密接関係者から妨害又は不当要求を受けた場合、速やかに町に報告するとともに、下請負人等に対し、警察への届出を行うよう指導しなければならない。
3 事業者は、前 2 項に係る町の調査及び警察の捜査に協力しなければならない。第8章 協定の解除等
(町による協定の解除等)
第 30 条 町は、第 4 条の協定期間にかかわらず、町が事業者にした公園施設利用許可等を取り消す場合又は次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合には、本協定を解除することができる。
(1) 事業者が、本協定、公園施設利用許可条件又はその他関係法令等に違反する行為を行った場合
(2) 当初の事業計画に反するなど、本事業の目的から逸脱し、町からの再三の警告等が発せられてもなお改善が見られない場合
(3) 事業者の事業実施が事業者の都合により、事業計画書に示したスケジュールから著しく遅延する等、円滑な事業実施が困難と判断される場合
(4) 町と事業者の間の信頼関係が失われた場合など、本協定を継続しがたい重大な事由が生じた場合
(5) 事業者が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(6) 事業者が、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(7) 事業者が、監督官庁により営業取消若しくは停止等の処分を受け、又は自ら営業等を休止若しくは停止した場合
(8) 事業者が、合併、会社分割等により法人格の変動が生じ、事業を継続しがたいと認められる場合
(9) 事業者が、暴力団等に該当すると判明した場合
2 事業者は、前項の規定により本協定を解除された場合、既納の料金の還付、損失補償、損害賠償その他金銭の支払を求めることはできない。
(町と事業者の合意による協定の解除等)
第 31 条 事業者は、経営不良その他事業者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難と判断される場合、本協定を解除しようとする日の6 か月前までに、町に対して書面により解除の申請を行った上で、町と事業者は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。
2 事業者は、前項の規定により本協定を解除した場合、既納の料金の還付を求めることはできない。
3 本協定締結後、天災地変などの不可抗力により、事業区域における施設等が滅失又は毀損し、その機能を維持又は回復するのに過分の費用を要する等、事業者の責めに帰すべき事由によらず本協定の履行が不可能となった場合、町と事業者は協議し、合意のうえ本協定を解除することができる。
4 前項の規定により本協定を解除した場合において、町と事業者が協議し既納の料金の還付について合意した場合には、町は料金の全部又は一部を事業者に還付する。
(協定の解除等の公表)
第 32 条 町は、第 28 条の規定により本事業の内容の変更又は一時中止を指示した場合、又は第 30 条第1項に基づき本協定を解除した場合は、事業者の商号又は名称、所在地、変更等の内容及び理由を公表できるものとする。
第9章 補則
(原状回復義務)
第 33 条 事業者は、第 6 条に規定する許可期間が満了したとき、又は許可が取り消されたときは、町が指定する期日までに、管理物件を原状に回復し、町又は町が指定する者に対して引き渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町が認めた場合は、事業者は、管理物件の原状回復は行わずに、別途町が定める状態で町又は町の指定する者に対して管理物件を引き渡すことができるものとする。
(届出義務)
第 34 条 事業者は、次に掲げるいずれかに該当する事由が生じた場合、直ちに書面により町に届け出な
ければならない。
(1) 事業者の主たる事務所の所在地、商号、名称を変更した場合
(2) 事業者が、銀行取引停止処分を受け、又は破産、民事再生、会社整理若しくは会社更生手続きの申立てを受け、若しくはこれらの申立てをした場合
(3) 事業者が仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4) 事業者が、本事業の実施に関し、第三者との間で紛争を生じ、又は第三者に損害を与えた場合
(5) 事業者が、本事業の実施に関し、地震、火災、風水害、盗難、その他の事由により、損害を被った場合
(6) 事業者の所有する施設が、滅失又は毀損した場合
(7)事業区域の全部又は一部を第三者に不法占拠された場合
(事業年度)
第 35 条 本事業に係る事業年度は、4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までとする。
(補則)
第 36 条 本協定に規定のない事項又は本協定若しくは本協定に基づく権利義務に関し、疑義を生じた場合は、町と事業者は、誠意をもって協議するものとする。
2 町と事業者協議の上、必要と認めた場合は、書面により本協定の変更を行うことができる。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、町と事業者それぞれ記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
xx町
xxxxxxxxxxx00-0xxxx xx xx
○○○○住所
氏名