Contract
基本契約:提案内容により変更する場合あり
xx市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、xx市民病院における院内保育所(以下「院内保育所」という。)の運営業務について、次の条項により院内保育所運営業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本契約は、院内保育所運営業務(以下「本業務」という)を受注者が受託するにあたり、その詳細を定めることを目的に、発注者と受注者との間で締結するものとする。
(発注者及び受注者の義務)
第2条 発注者は、本業務の実施を受注者に委託し、受注者はこれを受託する。
2 受注者は、委託の本旨に従い、xxに従って、誠実に本業務を履行するものとし、発注者は受注者の要請に基づき、受注者が本業務を履行するにあたり、必要な協力を行うものとする。
(本業務の履行)
第3条 受注者は、善良なる管理者の注意をもって本業務を履行する。
2 受注者は、従業員を適正に配置し、指導監督を行い、別紙に定める仕様書に従い、計画的に本業務を履行するものとする。
(保育の予約)
第4条 発注者は、発注者の職員が利用する保育の予約を、原則として「保育所利用予定表」を用いて、月毎に利用月の前月の26日までに受注者に報告し、受注者はそれに基づき、従業員の勤務予定表を作成する。
2 受注者は、発注者が保育の利用について、保育利用日の3日前までに緊急な依頼をした場合及び極めて特殊な状況において緊急に依頼した場合は、これを了承する。ただし、後段の場合は、従業員の配置基準を認可外保育施設指導監督基準内において変更することができるものとする。
(健康管理)
第5条 児童が病気であり、かつ、次の各号の一に該当するときは、受注者は保育をしないことができる。
(1) 38℃以上の発熱があるとき。 (2) 下痢、又は嘔吐の症状があるとき。 (3) 伝染病の疑いがあるとき。
(4) その他著しく普段と様子が違うとき。
2 受注者の保育中に児童の具合が悪くなったときは、受注者の従業員は児童の保護者に連絡し、速やかに迎えに来ることを要請する。
3 伝染病に感染した児童については、学校保健衛生法の出席停止期間を基準とし、登所停止期間を設けることができる。
(委託料)
第6条 発注者は、受注者に対し、次の表1及び表2に掲げる条件で委託料を支払うものとし、消費税及び地方消費税は別途加算する。
表1
対象 | 曜日 | 時 間 | 保育士1名当り 単価 |
5歳児まで | 平日 | 午前7時30分~午前8時30分 | 円/1時間 |
午前8時30分~午後5時30分 | 円/1時間 | ||
午後5時30分~午後8時00分 | 円/1時間 | ||
午後8時00分~午前7時30分 | 円/1時間 | ||
土曜日 | 午前7時30分~午前8時30分 | 円/1時間 | |
午前8時30分~午後5時30分 | 円/1時間 | ||
午後5時30分~午後8時00分 | 円/1時間 | ||
年 小生 学ま 校で 2 | 平日 | 午前7時30分~午前8時30分 | 円/1時間 |
午前8時30分~午後5時30分 | 円/1時間 | ||
午後5時30分~午後8時00分 | 円/1時間 |
表2
区 分 | 単 価 |
給食(昼食) | 円/1食 |
給食(朝食) | 円/1食 |
給食(夕食) | 円/1食 |
おやつ | 円/1食 |
補食 | 円/1食 |
2 発注者は、院内保育所の管理費として毎月 円を受注者に支払うものとし、消費税及び地方消費税は別途加算する。
3 経済事情の変化、諸経費の変動等により、料金改定の必要が生じたときは、発注者と受注者とが協議の上、委託料を改定することができる。
(委託料の算出)
第7条 受注者は、次の各号に基づき委託料を算出し、発注者に請求する。 (1) 受注者は、児童の出席実績に基づき必要保育者数を15分単位で計算
し、1ケ月分の委託料を算出する。
(2) 受注者が、発注者から提出された「保育所利用予定表」に基づき従業員の勤務シフトを決定した後、児童の利用予定に変更等が生じ、必要となる従業員数が減少したときは、発注者は、減少分の予定費用の全額を支払う。ただし、児童の利用予定の変更等が止むを得ず、保育利用日の前日の午後4時30分までに受注者に連絡があったときはその限りではない。
(3) 委託料(消費税及び地方消費税を含む。)を算定するときは、円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。
(4) 毎月の委託料は従業員の総配置時間で算出するものとし、利用状況によって毎月の委託料は変動する。
(契約保証金)
第8条 契約保証金は、 円とする。
(契約の保証)
第9条 受注者は、本契約の締結と同時に、前条に定める契約保証金を納付しなければならない。ただし、本契約による本業務の履行によって生ずる発注者の損害をてん補するため、履行保証保険契約を締結したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。
(委託料の請求及び支払方法)
第10条 受注者は、第6条の委託料を、発注者が指定する方法により発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定に基づき受注者から委託料の適法な請求を受けたときは、その請求を受けた日から30日以内に、受注者の指定口座に銀行振込にて支払うものとする。
(報告及び提案)
第11条 受注者は発注者に対し、月毎の保育の利用状況等を、翌月5日までに報告しなければならない。
2 発注者は受注者に対し、必要に応じて本業務の履行状況の報告を求めることができる。受注者は発注者の求めに応じて、速やかに報告を行うものとする。
3 受注者は、本業務を円滑に履行するため、又は本業務の精度を向上するために必要があると認めるときは、発注者に本業務の履行方法を提案することができる。
4 発注者は前項により提案を受けたときは、誠意をもって対応に努めるものとする。
(業務責任者の職務)
第12条 受注者は本業務の履行にあたり、業務責任者を選任し、次の各号に掲げる職務を行わせるものとする。
(1) 受注者の従業員の採用、教育訓練及び配置 (2) 受注者の従業員の労務管理
(3) 本業務の履行に関する発注者との連絡及び調整 (4) 本業務の履行に必要な全ての指揮命令
2 受注者は選任した業務責任者の氏名を発注者に通知する。また、これを変更した場合も同様とする。
(労働法上の責任)
第13条 受注者は、受注者の従業員に対する雇用主として、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、労働者災
害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141号)など労働関係諸法令上の義務を誠実に履行し、従業員に対する法令上の責任をすべて負うものとする。
(規律維持)
第14条 受注者は、受注者の従業員の教育指導に万全を期し、院内保育所の秩序規律及び風紀の維持に責任を負うものとする。
(守秘義務)
第15条 発注者及び受注者は本業務の履行にあたり、知り得た相互の秘密を第三者に漏らしてはならない。受注者は、受注者の従業員にもこれを遵守させるものとする。本契約の解除及び期間満了後も同様とする。
(個人情報の取り扱い)
第16条 受注者は、本業務の履行にあたり個人情報を取り扱うときは、別記
「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第17条 受注者は、本契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を受けたときは、この限りではない。
(再委託の禁止)
第18条 受注者は第三者に対し、本業務の全部又は一部の履行を委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(借用物の適正管理)
第19条 受注者は、発注者に帰属する本業務の履行に必要な施設、備品等を借り受けたときは、善良なる管理者の注意をもって、これを管理しなければならない。
(損害賠償の責任)
第20条 本業務の履行中、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者若しくは第三者の身体、財産、保育施設に損壊等を与えたときは、受注者は発注者に対して、その損害を賠償するものとする。ただし、発注者の提供する施設の造作、設備等の瑕疵に起因して発生する損壊等に関しては、受注者は、その責めを負わないものとする。
2 本業務の履行中の交通事故、疾病等は、受注者に過失があったときを除き、
既に疾病が認められた児童を預かり、その病状が悪化したときなどは、受注者はその責めを負わないものとする。
3 受注者は、あらゆる医療行為は一切行なわないものとする。
(不可抗力)
第21条 本契約当事者は、戦争、天変地異、災害等の当事者の責めに帰さない事由により本契約の履行が不可能な事態が発生したときは、相手方当事者と相互協議して最善の対策をとることとする。
(契約の変更)
第22条 本契約の内容変更を必要とする事態が生じたときは、契約期間中であっても発注者と受注者とが協議の上、該当事項を定める条項を改定することができるものとする。
(名義変更等の届出)
第23条 発注者及び受注者は、法人の名称、代表者名、所在地等に変更があったときは、速やかに書面をもってその旨を相手方に通知するものとする。
(契約の期間)
第24条 本契約の履行期間は、平成26年4月1日から平成29年3月31日までとする。
(発注者の解除権)
第25条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。
(1) 受注者が本契約に関して、相互の信頼関係を著しく損なう重大な契約違反があったとき。
(2) 受注者の委託業務の履行が不適当と発注者が認めたとき。
(3) 受注者が本契約を履行することができないと発注者が認めたとき。 (4) 受注者が契約の締結又は履行にあたり、不正な行為をしたとき。 (5) 受注者が正当な理由がなくて契約を履行しないとき。
(6) 受注者の財産に対して差押え、仮処分若しくは競売の申立を受け、又は租税の滞納処分を受ける等事業の継続が著しく困難になったと認められる場合。
(7) 受注者が、破産、会社更生手続の開始、民事再生手続の開始、若しくはその他の倒産手続の開始の申立を受けた場合、又は、自ら破産、会社更
生手続の開始、民事再生手続の開始、若しくはその他の倒産手続の開始の申立をした場合。
(8) 受注者が自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなり、銀行取引停止に至った場合。
2 発注者は、受注者が前項第6号から第8号までのいずれかに該当するに至った場合には、何らの催告、通知等を行うことを要せず、直ちに本契約を解除することができる。
3 受注者が第1項第1号から第5号に該当するに至った場合において、発注者が書面によって期日を定めて履行を催告したにも拘らず、当該期日までに発注者の納得しうる履行又は改善等が行われない場合は、発注者は改めて催告、通知等を行うことを要せず、直ちに本契約を解除することができる。
4 第1項各号のいずれかの規定により契約が解除された場合において、受注者は、委託料総額の10分の1に相当する額(第8条に定める額と同額とする。)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、第8条に掲げる契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(受注者の解除権)
第26条 受注者は発注者が本契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 受注者が前項の規定により本契約を解除したときは、発注者は、受注者に対する残債務の全額につき期限の利益を失い、受注者の求める期日に金員をもって一括で受注者に対して支払わなければならない。
(引き継ぎ)
第27条 受注者は、契約が終了することとなった場合(期間満了、契約解除により契約が終了する場合も含む。以下同様。)は、受注者の責任において、本契約期間内に引き継ぎ期間(3箇月以内において発注者が定める。)を設け、新受注者が円滑な業務遂行を図れるよう引き継ぎを行わなければならない。
2 発注者が、引き継ぎ未完了と認めた場合は、本契約期間終了後であっても、受注者は無償で引き継ぎを行わなければならない。
3 発注者は、受注者が前項の規定に違反し、損害が生じた場合には、受注者に対して、その損害金の請求をすることができるものとする。
(協議事項)
第28条 本契約に定めのない事項又は本契約に疑義が生じた事項は、必要に応じ、誠意をもって発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(管轄の合意)
第29条 本契約に関する紛争の管轄裁判所は、発注者の所在地を管轄する裁判所とすることに、発注者及び受注者は合意するものとする。
以上、本契約の成立を証するため、本書(仕様書を含む。)2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx00x0xxx市
xx市病院事業管理者 xx x
受注者