2 前項に規定する荷送人の権利は、EMSを利用して荷受人にお届けした時に消滅します。
飛脚グローバルポスト便約款
運送約款 xx自貨第828号 認可年月日 令和3年10月29日第二種貨物利用運送事業(鉄道貨物輸送)
xx自貨第830号 認可年月日 令和3年10月29日第二種貨物利用運送事業(内航海運)
xx海貨第30号 認可年月日 令和3年10月29日
目次
第xx 総則(第一条・第二条)
第二章 運送の引受け(第三条~第十四条)第三章 荷物の返還(第十五条・第十六条)第四章 指図(第十七条・第十八条)
第五章 事故(第十九条・第二十条)
第六章 責任(第二十一条~第二十九条)
第xx 総則
(定義)
第一条 飛脚グローバルポスト便とは、当社が荷受人までの運送の責任を負うことを前提に、 荷送人からお預かりした物品や書類等(以下「荷物」 といいます。)を、日本郵便株式会社(以下「日本郵便」といいます。)のEMS郵便物
(以下「EMS」といいます。)を利用して荷受人までお届けするサービス(以下「本サービス」といいます。)をいいます。
2 本サービスでは保冷EMS郵便物と1個あたりの内容品価格が20万円を超える荷物の取扱いを除きます。
(適用範囲)
第ニ条 この約款は、 本サービスに適用されます。 郵便局に差出した後の配送は、日本郵便の定める事項(以下「国際郵便約款」といいます。) に基づき行われます。
2 この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で、特約の申込みに応じることがあります。
第ニ章 運送の引受け
(受付日時)
第三条 当社は、受付日時を定め、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(引受票)
第四条 当社は、 本サービスを引受けるときに、 次の事項を記載した「お客様控」(以下「引受票」といいます。)を発行します。この場合、第一号から第三号は荷送人が記載し、第四号から第十号は当社が記載するものとします。
一 荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号二 荷物の主な品名
三 郵便局に差し出す予定日(以下「差出予定日」といいます。)四 発送数量(個数)
五 本サービス名
六 差出予定郵便局名 七 当社の名称及び住所
八 本サービスを引受けた営業所その他の事業所の名称及び問合せ電話番号九 本サービスに関する運賃
十 その他本サービスに関し必要な事項
2 前項の引受票の発行は、電磁的方法により行うことがあります。
(本サービスの荷物の大きさ等の制限)
第五条 当社は、 日本郵便がEMSの取扱いを行う大きさ及び重量の荷物を本サービスとして引受けできるものとします。ただし、日本郵便が配送を拒絶した場合は、この限りではありません。
EMSの取扱いを行う国、 荷物の大きさ、 重量その他の利用条件については、国際郵便約款第11条に定めるところによります。
(外国宛て荷物の包装)
第六条 外国宛て荷物は、国際郵便約款第12条に定めるところにより包装していただきます。
2 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求します。
(本サービスの利用条件)
第七条 EMSは、次の条件により差し出していただきます。
一 荷送人は、当社のEMS伝票発行システムを利用して荷送人及び荷受人住所氏名、その他必要事項を入力し、発行したEMSラベルと荷物とともに差し出すこと。
二 EMSには、内容品の別により、日本郵便所定のCN22を添付するか又は名宛国が必要とする場合には、日本郵便所定のCN23を追加して添付すること。名宛国ごとのCN22又はCN23の必要枚数その他の添付条件については、国際郵便約款第11条に規定する差出条件によること。
三 その他荷物の運送に関し必要な事項。
(税関検査)
第八条 EMSは、本邦及び名宛国の法令の定めるところにより、税関検査に付されます。
2 当社は、EMSに関する税関への申告の内容については、責任を負わず、荷送人に責任を負っていただきます。
3 外国宛てEMSを差し出す場合には、EMSの税関検査に必要な日本郵便所定のCN22及びCN23並びにインボイス等に内容品、価格等必要事項を正しく記載していただきます。
4 当社は、税関検査に付されるEMSの検査の際に税関が行った決定及び前2項の規定による取扱いについて、いかなる責任も負いません。
(荷物の開示)
第九条 当社は、 荷物が本邦及び名宛国の法令又は国際郵便約款の規定に反して差し出された疑いがあるときは、荷送人又は荷受人にその荷物を開いていただくことがあります。
2 当社は、荷送人又は荷受人が前項の規定により開くことを拒んだとき、又は荷送人若しくは荷受人に開いていただくことを求めることができないときは、その荷物を開くことがあります。 ただし、 日本郵便所定のCN22又はCN
23の添付のない封かんした書状は、開かないで荷送人に返還します。
(引受拒絶)
第十条 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービスの引受けを拒絶することがあります。
一 運送の申込が、この約款によらないものであるとき二 運送に不適切な荷物と認められるとき
三 運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認められる運送、信書の運送等運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するとき
五 荷送人又は荷受人が次に掲げるものであるとき
ア 暴力団、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」 といいます。)、 暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であると認められるとき
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であると認められるとき
ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があると認められるときエ 当社に対し暴行、 脅迫等の犯罪行為又は不当要求を行う者(荷受人にあっては、同様の行為が行われる蓋然性が極めて高いと当社が判断する者
を含む。)であると認められるとき
六 天災その他やむを得ない事由があるとき
七 国際郵便約款第十条に掲げるものであるとき
八 その他当社が特に引受けを拒絶すると定めたもの
九 特別な事情により、国際郵便の利用が制限され、又は国際郵便の業務の一部が停止されるとき
2 当社は運送を引き受けた後に前項第四号又は第五号に該当することを知ったため、運送を行わないこととする場合は、遅滞なくその旨を荷送人に通知した上で、荷送人に返送します。
3 前項による返送に要した費用は、荷送人の負担とする場合があります。
(運賃等)
第十一条 当社は、国土交通大臣に届け出た運賃その他運送に関する費用(以下
「運賃等」といいます。)を、本サービスにかかる運賃等として収受します。
2 運賃等は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。
(運賃等の収受方法)
第十二条 当社は、重量に基づき運賃等を計算し、荷物を引受け時又は特約がある場合はそれに応じて、荷送人から運賃等を収受します。国際郵便約款の記載事項と特約の記載事項が重なっている場合には、特約の内容が優先して適用されます。
2 当社は、引受票に記載された重量又は数量と、差出し時に郵便局で計測した重量又は数量に差異が生じた場合、 郵便局で計測した値で運賃等を収受します。
(連絡運輸又は利用運送)
第十三条 当社は、荷送人の利益を害しない限り、引受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。
(荷物の引受け及び返送)
第十四条 当社は荷送人と協議の上、指示された集荷先又は発送地において荷送人又は荷送人の指示する者から荷物を引受け、荷物を荷受人にお届けします。
2 荷物が、郵便局から引受けを拒絶された場合は、当社は、速やかに荷物を荷送人に返送いたします。
第三章 荷物の返還
(日本郵便で配送できない場合の措置)
第十五条 当社は、郵便局が荷受人を確知することができない等の理由により郵便局から荷物が返還されたとき、又は荷受人が理由の有無にかかわらず当社に返還したときは、荷送人より何らの指図を受けることなく、遅滞なく荷送人に対し荷物を返送します。
2 当社は前項の規定により荷物を返送したときは、遅滞なく返送理由を荷送人に通知します。
(返送ができない荷物の取扱い)
第十六条 荷送人に返送すべき荷物で、荷送人不明その他の事由により荷物を荷送人に返送することができないときは、当社は、これを点検することができます。
2 前項の規定により、荷物を点検しても荷送人に返送することができないときは、当社は、荷物を補修した上で保管します。
3 当社は、前項の規定により保管した荷物で有価物でないものは、その保管を開始した日から三か月以内にその引渡し請求がないときは、荷物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを廃棄し、有価物で滅失若しくは損傷のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、 これを売却することができます。 この場合において、当社は、その代金を引渡し請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、余剰があるときは保管します。
4 第2項の規定により荷物の保管を開始した日から1年以内に引渡し請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び前項
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の規定により保管される売却代金は当社に帰属します。
第四章 指図
(指図)
第十七条 荷送人は、当社に対し、荷物の差出しの中止、返送その他の処分につき指図をすることができます。ただし、運賃等は返還しないものとします。
2 前項に規定する荷送人の権利は、EMSを利用して荷受人にお届けした時に消滅します。
3 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
(指図に応じない場合)
第十八条 当社は、本サービス提供上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
2 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第五章 事故
(事故の際の措置)
第十九条 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2 当社は、荷物に著しい損傷を発見したとき、又は荷物の差出しが差出予定日より著しく遅延したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、 荷送人の利益のために、 当社の裁量により、その荷物の差出しの中止、返送その他の適切な処分をします。
4 当社は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
5 第2項の規定にかかわらず、当社は、本サービス提供上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
6 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
7 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、荷物の損傷が荷送人の責任によるとき又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。
8 当社が荷物を郵便局に差し出した後の滅失、損傷については、国際郵便約款による事故の際の措置により日本郵便から当社に通知があった場合には、前7項により取扱います。
(危険品等の処分)
第二十条 当社は、荷物が国際郵便約款第10条第1項第7号に該当するものであることを本サービスの途上で知ったときは、直ちに荷物の運送を中止しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
第6章 責任
(責任と挙証等)
第二十一条 当社は、荷物の引受けから荷受人への引き渡しまでの間にその荷物が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じたときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当社が、自己又は使用人その他運送のために使用した者が、荷物の引受け、運送、保管及び差出しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(免責)
第二十二条 当社は、次の事由による荷物の滅失又は損傷による損害については、損害賠償の責任を負いません。
一 荷物の欠陥、自然の消耗
二 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由
三 同盟怠業若しくは同盟罷業、社会的騒擾その他の事変又は強盗四 不可抗力による火災
五 予見できない異常な交通障害
六 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七 法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押え又は第三者への引渡し
八 荷送人が記載すべき外装表示の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失
(引受制限荷物等に関する特則)
第二十三条 第十条第七号又は第八号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引受けた場合は、当社は、荷物の滅失又は損傷について、損害賠償の責任を負いません。
2 壊れやすいもの、変質又は腐敗しやすいもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を引受票に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又は損傷について、損害賠償の責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第二十四条 荷物の損傷についての当社の責任は、荷物を荷受人に引き渡した日から十四日以内に、荷送人が当社に通知を発しない限り消滅します。
2 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を差出した場合には、適用しません。
3 荷送人が第三者から委託を受けた荷物の運送を当社が行う場合において、当該荷
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物の運送に係る荷受人への引き渡しの日から十四日以内に、 荷送人が、 第1項の通知を受けたときは、 荷送人に対する当社の責任に係る第1項の期間は、 荷送人が当該通知を受けた日から十四日を経過する日まで延長されたものとみなします。
(損害賠償)
第二十五条 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいう。 以下同じ。) を引受票に記載された責任限度額(以下「限度額」という。)の範囲内で賠償します。
2 当社は、荷物の損傷による損害については、荷物の価格を基準として損傷の程度に応じ限度額の範囲内で賠償します。
3 前2項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずることが明白であると認められるときは、前2項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
4 前3項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失又は損傷が生じたときは、当社はそれにより生じた一切の損害を賠償します。
(運賃等の払戻し等)
第二十六条 当社は、荷物の引受けから荷受人への引き渡しまでの間に、荷物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由によって、滅失し、又は損傷したときは、これにより生じた損害の賠償責任を負いません。
2 当社は、荷物の全部又は一部がその性質若しくは欠陥又は荷送人の責任による事由によって、荷物の滅失、著しい損傷が生じたときは、その運賃等の全額を収受するほか、第二十九条に基づき当社に生じた損害の賠償を請求することがあります。
(除斥期間)
第二十七条 当社の責任は、荷物の引き渡しがされた日(荷物の全部滅失の場合にあっては、その引き渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅します。
2 前項の期間は、荷物の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により延長することができます。
3 荷送人が第三者から委託を受けた荷物の運送を当社が行う場合において、荷送人が第1項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当社の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から3か月を経過する日まで延長されたものとみなします。
(連絡運輸又は利用運送の際の責任)
第二十八条 当社が他の運送機関と連絡して、又は他の貨物運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送を行う場合においても、運送上の責任は、この約款により当社が負います。
(荷送人の賠償責任)
第二十九条 荷送人は、 荷物の性質又は欠陥により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、荷送人が過失なくしてその性質若しくは欠陥を知らなかったとき、 又は当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。