Contract
借主は、株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社きらやか銀行(以下「銀行」という)から、金銭消費貸借契約(以下「本契約」という)の各条項を承認のうえ、「お申し込み最終手続きのご連絡」に基づき金銭を借り受けるものとします。
また、本契約による借入金の受領方法は、銀行における借主名義への入金の方法によるものとします。
第1条(適用範囲)
この約定は借主が銀行に対して負担する債務の履行について適用するものとします。また、借主は、この契約が銀行による金銭の交付をもって成立し、その効果が生じ ることに同意します。
第2条(利率の変更)
固定金利の場合、お申し込み内容の利率は変更しないものとします。但し、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合は、銀行はお申し込み内容記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。
第3条(元利金返済額等の自動支払い)
1.借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その日の翌営業日、以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用口座
(以下「返済用預金口座」という)に預入しておくものとします。
2.銀行は各返済日に返済用預金口座から自動引落xx上、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合は、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはいたしません。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合は、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって同じ取扱いができるものとします。
4.この契約に関し借主が負担すべき費用および手数料は、銀行所定の日に所定の方法により、返済用預金口座から、預金通帳および同払戻請求書によらず自動引落xxうえ充当します。
第4条(繰上返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要綱に定める毎月の返済日とし、この場合には繰上返済日の7日前までに銀行へ通知するものとします。
毎月返済のみ | 半年毎増額返済併用 | |
繰 上 返 済で き る 金 額 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 下記①と②の合計額 ①繰上返済日に続く 6 ヶ月単位にとりまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年毎増額返済元金 |
返 済 期 日 の 繰 上 げ | 返済元金に応じて、以降の各返済日に繰上します。この場合にも、繰上 返済後に適用する利率は、借入要項記載通りとし、変わらないものとします。 |
2.繰上返済により半年毎に増額返済分の未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
第5条(即時支払)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行から通知催告等がなくても銀行に対するこの債務全額について当然期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
①手形交換所又は電子債権記録機関の取引停止処分をうけたとき。
②支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別精算開始の申立があったとき。
③借主の預金その他の金融機関に対する債権について仮差押、差押等の通知が発送されたとき。
④住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰するべき事由によって、銀行に借主の所在が不明になったとき。
2.次の場合には、銀行からの請求によって、この債務全額について期限の利益を失い、直ちに債務を返済するものとします。
①借主がこの契約に基づく債務の支払いを一回でも遅延したとき。又は銀行との銀行取引の債務の一部でも履行を遅延したとき。
②借主が銀行との取引約定に違反したとき。
③前各号のほか銀行が債権保全を必要とする事由が生じたとき。
第6条の1(銀行からの相殺)
1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、又は前条によって返済しなければならないこの契約による債権全額と、借主の銀行に対する預金とその他の債権を、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。
第6条の2(借主からの相殺)
1.借主は、この契約による債務と期限の未到来している借主の銀行に対する預金その他の債務を、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺する事ができます。
2.前項によって相殺する場合は、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰上げ等については第4条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺する場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金の利率については、預金規定等の定めによります。
第7条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務と相殺するかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合にこの契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺にあてはまるかを指定することができます。尚、借主がどの債務又は相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議をのべないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺にあてるかを指定することができます。
第8条(担保)
債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、借主は銀行からの請求により、借主が遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて又はこれを追加、変更するものとします。
第9条(代わり証書等の差入れ)
事変、災害等やむを得ない事由によって銀行に対して送信した電磁的記録その他の書類が紛失、滅失、損傷した場合には、借主は銀行の請求によって遅滞なく代わり証書等を差入れるものとします。
第10条(届出事項)
1.借主は、氏名・住所・印鑑・電話番号・職業その他金融機関に届け出た事項に変更があったときは、直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、ぎんこうが借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合名は、延着し又は到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとします。
第11条(費用の負担)
1.この契約に基づく取引に関し、権利の行使もしくは保全に要した費用は借主が負担するものとします。
2.第9条に基づく代わり証書等の差入に係る損害については、銀行の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主の負担とします。
第12条(xx証書作成義務)
借主は、銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続きをとるものとします。このため
に要した費用は借主が負担するものとします。
第13条(報告及び調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、担保の状況並びに借主の信用状態について直ちに報告し、又は調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、又は借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第14条(代位弁済)
1.借主は、銀行との契約に違反し、銀行が保証会社より代位弁済をうけても何ら異議はありません。
2.代位弁済金により、銀行が債権を回収できなかった場合又は代位弁済金が債権金額に満たなかった場合には、銀行の請求があり次第直ちに残額を支払います。
第15条(反社会的勢力の排除)
1.私は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 (3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.私は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて銀行の信用を毀損し、又は銀行の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に順ずる行為
3.私が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規程に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、私との取引を継続することが不適切である場合には、私は銀行から請求があり次第、銀行に対する一切の債務の期限の利益を失い
直ちに債務を弁済します。
4.前項の規程の適用により、私に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。又、銀行に損害が生じたときは、私がその責任を負います。
第16条(債権譲渡)
借主は、銀行が本取引に基づく債権を他の金融機関等に譲渡(信託を含む)する場合があることをあらかじめ承諾するもとします。
第17条(合意管轄)
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第18条(契約の変更)
この契約の内容は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。但し、利率、返済額、返済日等、諸条件の変更に関し通知・公表 有無・方法が定められている場合、その条項に従うものとします。