Contract
令和4年(2022年)4月1日豊中市総務部契約検査課
工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の適用について
令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価(xxx単価)が決定・公表され、令和3年3月から適用した公共工事設計労務単価(旧労務単価)に比べ、全職種単純平均で2.5%上昇しました。
国からは、これまでの9度にわたる公共工事設計労務単価の引き上げの際に、技能労働者に係る適切な賃金水準の確保、社会保険加入の徹底等処遇改善を図るよう、要請しています。
国の要請を踏まえ、本市においても、いわゆるインフレスライド条項(建設工事請負契約書第25条第6項)を適用することとしましたので、お知らせします。
受注者の皆様には、この趣旨を御理解いただき、請負代金額が変更された場合は、下請企業との間で締結している請負契約の金額の見直し等を行い、技能労働者への賃金水準の引上げ及び法定福利費相当額(事業者負担分及び労働者負担分)を適切に含んだ額での下請契約とされるよう、より一層の対応をお願いしま す。
1.対象となる工事
残工期が原則として2月以上ある工事を対象とし、工期内に賃金水準の変更(公共工事設計労務単価の改定)がなされた時以後に受発注者間で適用対象工事であることを確認の上、スライド請求することができるものとする。
2.定義
(1)請求日
インフレスライド条項により、受注者又は発注者が請負代金額の変更の請求を書面により提出した日とする。
(2)基準日
スライド額算出の基準とする日をいい、出来高を算定する基準となる日、賃金水準及び物価水準の変動後単価の基準となる日。請求日と同じ日とすることを基本とするが、請求日から起算して14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることができる。
(3)残工期
基準日以降の工期までの工事期間とする。ただし、基準日までに契約変更を行っていない場合でも、先行指示等により工期延長が明らかな場合には、その工期延長期間を考慮することができる。
3.スライド協議の請求
(1)請求方法
受注者が、インフレスライド条項の規定により請負代金額の変更を請求する場合、書面(参考書式1-1)により工事担当部署に提出する。
なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。
(2)請求期限
直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまで
4.出来高数量の確認
(1)基準日における残工事量を算定するため、出来高数量の確認を行うものとする。受注者は、出来形数量の確認に当たり、必要な資料を提出すること。
(2)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うものとする。
ア 工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形数量として取り扱う。
イ 基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。
ウ 契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料は出来形数量として取り扱う。
(3)数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
(4)出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。
(5)受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
(6)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量については、スライドの対象とすることができる。
5.請負代金額の変更
(1)賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の10
0分の1に相当する金額を超える額とする。
・増額スライド額
=[P2-P1-(P1×1/100)]
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
・減額スライド額
=[P2-P1-(P1×1/100)]
P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出したP1に相当する額
(2)P1の算出に用いる単価は、起工時における大阪府の積算単価とします。
(3)P2は、基準日の物価指数等(積算に使用する単価の変動率)により定めることとし、残工事に係る全ての単価を基準日時点のものに入れ替えて算出します。ただし、受発注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は、別途の物価指数を用いることができます。なお、消費税及び地方消費税の税率の改正による増額分は除きます。
(4)P2を算出する際に用いる単価については、基準日時点の大阪府積算単価とします。
(5)本運用に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約書第25条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができます。
お問い合せ先
豊中市総務部契約検査課契約係(工事担当)
電話(00) 0000-0000