③当行が、でんさいサービスの利用申込を承諾する場合は、利用申込者に対してでんさいサービスの利用に必要な ID 及びパスワードを記載した通知書を届出住所へ書留郵便により送付します。
「大東銀行 でんさいネット(株式会社 全銀電子債権ネットワーク) 利用規定」
1.基本事項
(1)「大東銀行 でんさいネット(株式会社 全銀電子債権ネットワーク)利用規定」(以下「本規定」という。)は、
「株式会社 全銀電子債権ネットワーク」 (以下「でんさいネット」という。)が行う電子記録債権に係る電子記録に関する業務(以下「電子債権記録業」という。)において、当行が提供する後記「でんさいネット」への接続サービス(以下「でんさいサービス」という。)の利用について、でんさいネット並びに当行と、でんさいサービスの利用に関する契約を締結した者との間において、でんさいサービスの利用に必要な事項を定めるものとします。
(2)でんさいサービスの提供にあたり、当行は、でんさいシステムとの接続に関して、株式会社日立製作所が提供する「でんさいネット接続サービス」(以下「接続システム」という。)を利用します。
(3)でんさいサービスは、「株式会社 全銀電子債権ネットワーク 業務規程」(以下「業務規程」という。)及び「株式会社 全銀電子債権ネットワーク 業務規程細則」(以下「業務規程細則」という。)及び本規定に準拠します。なお、本規定において、「業務規程」、「業務規程細則」、「本規定」を総称して「規程等」といいます。
2.でんさいサービス
(1)でんさいサービスの種類は、以下のとおりとします。
①利用者登録 | でんさいサービス利用者の登録、でんさいサービス利用の停止、 でんさいサービス利用の制限、でんさいサービス利用者の登録事項の変更、でんさいサービス利用の解約 |
②記録請求 | 電子記録債権の発生・譲渡・保証・分割・変更・信託・支払等の各記録請求 |
③決済 | 口座間送金決済 |
④開示 | 通常開示請求(債権者・債務者・電子記録保証人による債権内容等の開示請求)特例開示請求(通常開示請求の対象外となる債権内容等の開示請求) |
⑤照会 | 利用者照会、通知情報照会、操作履歴照会、取引履歴照会 |
(2)上記(1)の①から⑤以外のでんさいサービスについては、「業務規程」、「業務規程細則」に基づき行います。 (3)上記(1)②の記録請求に必要な事項、及び④の開示に必要な事項は、「規程等」に基づき、当行ホームページの
「でんさいネット」のウェブサイトを通じ、インターネットを介して、又は書面により「でんさいネット」へ提供します。
3.利用者
(1)でんさいサービスの利用申込者(以下「利用申込者」という。)は、当行本支店に当座預金を開設している法人又は個人事業者等で規程等を承認のうえ、後記 4.の「利用申込」によりでんさいサービスの利用契約を行うものとします。
(2)利用申込者のうち、でんさいサービスを債権者としての利用に限定する場合は、当座預金のほか普通預金での利用を認めるものとします。
(3)債権者として限定した利用(債権者利用限定特約)を希望する場合、又は保証人として限定した利用(保証利 用限定特約)を希望する場合は、申込書の利用区分へその旨の表示を行うものとします。また、債権者請求方式による発生記録の利用を希望する場合も同様に利用区分へその旨の表示を行うものとします。
(4)利用申込者は、でんさいサービスの利用申込に際して、次の取引に係る預金口座を申込書により、届け出るものとします。
①決済口座
でんさいサービスの取引に係る主たる決済口座で、利用申込者が当行に開設した契約者名義の当座預金又は
普通預金とします。
②手数料口座
でんさいサービスの手数料の引落しに使用する預金口座で、当行本支店の契約者名義の当座預金又は普通預金とします。なお、決済口座と手数料口座は、同一口座でもかまいません。
(5)業務規程第 26 条、第 27 条に定める、電子記録の請求に係る権限を付与する電子記録義務者の制限及び自らを電子記録義務者とする電子記録の請求ができる者を制限する場合は、申込書の利用区分にその旨の表示を行うものとします。
4.利用申込
(1)ご利用申込
①でんさいサービスの利用申込は、利用申込者が決済口座を開設した当行本支店(以下「取引店」という。)に おいて、「利用申込書」(でんさいネット、当行及び利用者の三者契約用)及び当行所定の「でんさいネット利用申込書兼口座振替依頼書」(以下二つの申込書を併せて「申込書」という。)により利用者登録事項の届出、及び規程等に定める書類の提出により行うものとします。
②当行は、上記①の利用申込に伴い、利用申込者の取引実績、業務内容等を踏まえ、でんさいサービスの利用の可否を審査します。なお、審査の結果によりでんさいサービスの利用を承諾しない場合があります。
③当行が、でんさいサービスの利用申込を承諾する場合は、利用申込者に対してでんさいサービスの利用に必要な ID 及びパスワードを記載した通知書を届出住所へ書留郵便により送付します。
5.記録請求等の方法
でんさいサービスの利用者(以下「利用者」という。)による各記録請求、及び通常開示請求は、「規程等」に基づき以下のいずれかの方法により行うものとします。
(1)インターネットによる利用
利用者が、当行所定の利用環境を持つパソコン等により、当行ホームページの「でんさいネット」のウェブサイトを通じ、インターネットを介して「でんさいネット」へ記録請求等を行う方法。
(2)書面提出による利用
利用者が、当行所定の請求書面を取引店へ提出し、取引店を通じて「でんさいネット」へ記録請求等を行う方法。
6.利用可能日等
利用者が各記録請求、及び通常開示請求を行うことができる日時は次のとおりとします。 (1)インターネットによる利用
①当日付の記録請求は、銀行営業日の午前 9 時から午後 3 時までとします。
②予約扱いの記録請求は、午前 9 時から午後 9 時までとします。
③通常開示請求は、午前 9 時から午後 9 時までとします。
④当行は、でんさいサービスの提供日及び提供時間を契約者に通知することなしに変更することがあります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、でんさいサービス提供時間中であっても契約者に通知することなしに、でんさいサービスの提供を一時停止又は中止することがあります。
⑤第二土曜日については、接続システムの保守作業により終日ご利用いただけません。 (2)書面提出による利用
①銀行営業日の午前 9 時から午後 3 時までとします。
7.本人確認
(1)インターネットによる利用に関する本人確認は、以下の ID 及びパスワードによります。
①管理者 ID・担当者 ID
でんさいサービスの利用に必要な管理者 ID 及び担当者 ID(以下「ID」という。)については、当行が指定したものを使用することとします。
②パスワード
ア.でんさいサービスの利用に必要な「初回ログオンパスワード」は、当行が指定したものを使用することとします。
イ.上記アの初回ログオン時に、利用者は次回ログオンから使用する「ログオンパスワード」を利用者のパソコンから設定するものとします。
③本人認証
当行は、利用者がでんさいサービスを利用するにあたりパソコン等により当行へ送信した ID 及びパスワードと事前に登録された ID 及びパスワードとの一致を確認した場合は、利用者本人の意思によるでんさいサービス利用の申込であること、及びでんさいサービスの利用内容が契約者本人からの真正な依頼であることを確認できたものとします。
④ID、パスワードの管理
ア.ID 及びパスワードは、でんさいサービスを安全に利用するにあたり重要な情報となるため、契約者自身で厳重に管理するものとし、それらの管理状況について当行は責任を負わないものとします。
イ.利用者は、パスワードを設定又は変更する場合は、生年月日、電話番号等他人に類推されやすい番号は使用しないものとします。
ウ.利用者は、ID、パスワードを忘れたり、他人に知られた場合は、速やかに当行へ届け出るものとします。エ.利用者が ID、パスワードの入力を連続して当行所定の回数を誤った場合、当行は本サービスの取扱を中止
することができるものとします。
(2)書面提出による本人確認は、当該書面に押印した印影と申込書に押印した印影との照合によります。
8.電子記録の通知
業務規程、業務規程細則に規定する電子記録の通知は、以下のとおりとします。 (1)インターネットによる利用の場合は、利用者のパソコン等へ当行所定の方法で通知します。 (2)書面提出による利用の場合は、FAX等により通知します。
9.利用手数料
(1)契約者は、本サービスを利用する場合、当行所定の月額手数料を手数料口座から支払うものとします。 (2)契約者は、前記 2.でんさいサービスに規定する記録請求及び開示を利用した場合は、当行所定の記録請求等
手数料を当行所定の方法により支払うものとします。
(3)前記(1)の月額手数料、(2)記録請求等手数料については、各種預金規定、及びその他規定等にかかわらず、預金通帳及び払戻請求書、又は当座小切手の提出は不要とし、当行所定の方法により自動で引落します。なお、利用手数料に係る領収書の発行はいたしません。
(4)当行は、月額手数料、記録請求等手数料を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
10.利用者登録事項等の変更
(1)でんさいサービスの利用申込に際して届出した事項(以下「利用者登録事項」という。)に変更が生じた場合は、当行所定の書面により、速やかに取引店に届出るものとします。
(2)利用者登録事項の変更は、当行の変更手続完了後に有効となります。なお、変更手続が完了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、利用者に損害が発生しても当行は責任を負いません。
(3)前記(1)に定める変更の届出がなかったことにより、当行からの通知又は送付する書類などが延着又は到着しなかった場合は、通常到着すべきときに到着したものとみなします。
(4)利用契約の地位を承継した場合の届出は、当行所定の書面により、利用契約の地位を承継した者が取引店へ
届出するものとします。
11.開示請求
(1)通常開示請求
①業務規程及び業務規程細則の「債権記録に記録されている事項の開示」及び「記録請求に際して提供された情報の開示」のうち、通常開示の請求は、次により行うものとします。
ア.インターネットによる請求
利用者が、当行所定の利用環境を持つパソコン等により、当行ホームページの「でんさいネット」のウェブサイトを通じ、インターネットを介して「でんさいネット」へ開示請求を行う方法。
イ.書面提出による請求
利用者が、当行所定の請求書面を取引店へ提出し、取引店を通じて「でんさいネット」へ開示請求を行う方法。
②前記①の各請求に係る開示方法は次により行うものとします。ア.インターネットによる請求の場合
利用者のパソコン等へ、インターネットを通じて開示します。イ.書面提出による請求の場合
当行所定の書面の送付により開示します。 (2)特例開示請求
業務規程及び業務規程細則の「債権記録に記録されている事項の開示」及び「記録請求に際して提供された情報の開示」のうち、特例開示の請求は、次に掲げる者が当行所定の請求書面により取引店に行うものとします。
①債権者、債務者及び電子記録保証人
②過去に債務者であった者で、譲渡記録等により債権者でなくなった者
③契約を解約した利用者又は解除された利用者
④電子記録の請求が適法であるかどうかについて利害関係を有する者
12.元利用者による開示請求
(1)契約を解約した利用者又は解除された利用者(以下「元利用者」という。)が、次に掲げる事項の開示を求める場合は、当行に対して当行所定の書面により取引店に開示請求を行うものとします。
①支払不能通知又は取引停止通知の有無及び通知された支払不能情報の内容の照会に係る請求
②債権記録に記録されている事項の開示に係る請求
③記録請求に際して提供された情報の開示に係る請求
(2)上記(1)の開示請求には当行所定の手数料を当行所定の方法で支払うものとします。
13.変更記録の請求等
(1)変更記録の請求は、規程等に基づき行うものとします。
(2)発生記録、発生記録に伴う信託の電子記録以外の記録又は債務者請求方式における請求の予約、もしくは債権者請求方式における請求の予約がされていない電子債権に係る、次に掲げる事項についての変更請求は、利用者が、取引店へ書面により請求を行うものとします。
①支払期日
②債権金額
③参加金融機関以外の者が債権者である場合において、譲受人を参加金融機関以外の者とする譲渡記録を制限する旨の記録
④発生記録(発生記録に伴う信託の電子記録がされている場合には、発生記録及び信託の電子記録)を削除する
旨の記録
14.電子記録の訂正等
(1)利用者は、自己の請求に係る電子記録について、以下の事由があることを知った場合は、直ちに取引店に対してその旨を届出するものとします。
①電子記録の請求に当たってでんさいネットに提供された情報の内容と異なる内容の記録がされている場合
②請求がなければすることができない電子記録が、請求がないのにされている場合
③でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、記録すべき内容と異なる内容の記録がされている場合
④でんさいネットが自らの権限により記録すべき記録事項について、その記録がされていない場合(一つの電子記録の記録事項の全部が記録されていない場合を除く)
15.電子記録債権の口座間送金決済
(1)電子記録債権の決済順序
同一日に複数の電子記録債権及び電子記録債権以外の決済がある場合、債務者の決済口座からの決済(引落)の順序は、当行の任意とします。
(2)口座間送金決済中止の申出
業務規程、業務規程細則に定める口座間送金決済の中止の申出は、債権者又は債務者が、当行所定の方法により行うものとします。
16.支払不能に関する異議申立
(1)業務規程に規定する第 2 号支払不能事由に係る異議申立は、当該異議申立に係る債務者が、支払期日の前銀行営業日までに、当行所定の書面により取引店へ申出するものとします。
(2)上記(1)の異議申立に係る異議申立預託金の預け入れ手続は、支払期日の前銀行営業日まで当行所定の方法により取引店において行うものとします。なお、第 2 号支払不能事由が、利用者の請求なく電子記録がされている等の不正作出である場合は、上記(1)の異議申立に併せて、当行所定の書面により異議申立預託金の預け入れの免除を申出ることができます。
17.免責事項
(1)パソコン等、通信関係機器等の障害
次の事由により、記録請求等でんさいサービスの取引に遅延、不能等があっても、これによって利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
①利用者のパソコン等の故障及び契約者によるパソコン等の誤操作
②当行又はでんさいネットのシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、パソコン等、通信機器、通信回線等に障害が生じたとき
③インターネットの通信回線において、本サービスの取引を依頼するデータが到着する前の時点で障害が発生したとき
④当行以外の金融機関の責に帰すべき事由が発生したとき
⑤台風、洪水、大火、地震等の災害、事変、当行の店舗における爆破、不法占拠、法令、当行の責めに帰さない行政庁の処分又は当行の責めに帰さない裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき
(2) ID、パスワードの使用
でんさいサービスを提供するにあたり、契約者が送信した ID、パスワードと当行が保管する ID、パスワードとの一致を確認した場合は、ID、パスワードの不正使用その他の事故等によって契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
(3)稼動環境の確保
①でんさいサービスに使用するパソコン等及びインターネットへ正常に接続できる環境については、利用者の責任により確保するものとします。
②当行は、本契約によりパソコン等が正常に稼動することを保証するものではありません。万一、パソコン等が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない場合、又は取引が成立しても契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き当行は責任を負いません。
(4)届出印鑑の照合
当行は、申込書、及びでんさいサービスに係る書類等に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱った場合は、それらの書類等につき、偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については一切責任を負いません。
18.利用者の申出による利用制限措置
(1)利用者が、業務規程細則の定めにより自ら請求することのできる電子記録の範囲を制限する旨の申出をする場合は、取引店へ当行所定の書面により申出するものとします。
(2)利用者が前記(1)による利用制限を解除する場合は、取引店へ当行所定の書面により申出するものとします。なお、当行は、所定の審査を経て利用制限を解除するものとします。
19.利用者による契約の解約
(1)利用者による解約は、所定の利用契約解約請求書を取引店への提出により行うものとします。
(2)解約手続が終了するまでの間、解約が行われなかったことにより、利用者に損害が発生することがあっても、当行は責任を負わないものとします。
(3)利用者は、決済口座を解約する場合、直ちにでんさいサービスの解約を行うものとします。 (4)上記(1)(2)(3)の解約は、解約の対象となる契約に係る電子記録債権が全て消滅したことを支払等記録により
確認したときにその効力を生じるものとします。
20.当行による契約の解除
(1)当行による契約の解除は、利用者が次に掲げる事由に該当する場合に、当該利用者に対して、当行所定の方法により、でんさいサービスの契約を解除する旨の通知により行うものとします。
①利用者が利用停止措置を受け、規程等に繰り返し違反し又は違反した状態が継続するなど、でんさいネットの運営を損なう行為があった場合
②支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申立があった場合
③手形交換所の取引停止処分を受けた場合
④業務規程の利用契約の締結要件を満たさなくなった場合
⑤個人である利用者が死亡した場合(相続の開始があった場合)
⑥公序良俗に違反する行為を行った場合
⑦決済口座が強制解約された場合
⑧住所変更の届出を怠るなど、利用者の責めに帰すべき事由により、当行において利用者の所在が不明となった場合
⑨当行に支払うべき所定の利用手数料の未払が生じた場合
⑩1年以上でんさいサービスの利用がない場合
(2)当行による契約の解除は、利用者に対して通知する解除日にその効力を生じるものとします。
21.利用者の死亡による相続人等の承継
(1)利用者の死亡により相続人等が利用者の地位を承継した場合は、相続人等の代表者が「相続時利用継続届」を、取引店へ次の書類を添付し提出するものとします。
①被相続人(利用者)が死亡したことを証する書類
②その他でんさいネット及び当行が指定する書類
22.債務者利用停止期間後における債権者利用限定特約の解除の申出方法
(1)業務規程細則に定める「債務者利用停止期間」後に、当該債務者利用停止措置を受けた利用者から、債権者利用限定特約の解除の申出は、「利用者登録事項等変更届(兼変更記録請求書)」により取引店へ申出するものとします。
(2)前記(1)の申出による債権者利用限定特約の解除は、当行の審査により決定するものとします。
23.破産手続き開始等の届出
利用者は、破産手続き開始の決定及びその他業務規程細則第 12 条で定める事由が生じた場合、当行所定の書面により、取引店へ届出るものとします。
24.関係規定の適用
規程等に定めのない事項については、当行所定の普通預金規定(総合口座規定を含む)、当座勘定規定、振込規定、口座振替規定等及び契約者が当行へ差し入れした銀行取引約定書の定めに基づき取扱うものとします。
25.本規定の変更
当行は、でんさいサービス内容の見直しにより、本規定の条項を変更することがあります。なお、本規定の変更は、当行所定の方法により利用者へ告知します。
26.契約期間
でんさいサービスの契約期間は、利用者の申込の日から1年間とします。ただし、利用者又は当行から契約期限前に契約期間を延長しない旨の申出がない限り、契約期限の翌日から自動的に1年間継続するものとし、継続後も同様とします。
27.機密の保持
当行及び利用者は、でんさいサービスの提供又は利用により知り得た相手方の情報については、本規定に定める場合を除き、第三者に漏えいしないよう措置を行うものとし、この措置は本契約終了後も同様とします。
28.権利の譲渡・質入の禁止
利用者は、本規定に関するいっさいの権利を、第三者に譲渡又は質入することはできないものとします。
29.準拠法・合意管轄裁判所
でんさいサービスの契約の準拠法は日本法とします。なお、本規定に関して訴訟の必要が生じた場合は、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以上 (平成 25 年 1 月 15 日現在)