(『ダイワ 365FX』口座設定約諾書)
平成 29 年 2 月
為替証拠金取引口座設定約諾書
(『ダイワ 365FX』口座設定約諾書)
私は、貴社から受けた取引所為替証拠金取引の受託契約の概要並びに取引所為替証拠金取引の特徴、制度の仕組み等取引に関する説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において取引所為替証拠金取引を行います。つきましては、貴社に取引所為替証拠金取引に係る取引口座(以下「為替証拠金取引口座」という。)を設定するに際し、金融商品取引法その他の法令、株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という。)の定款、業務規程、取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例(以下「為替特例」という。)、業務方法書、受託契約準則、取引所為替証拠金取引に関する証拠金及び未決済取引の引継ぎ等に関する規則(以下「為替証拠金規則」という。)、その他諸規則、決定事項及び慣行に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差し入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、取引所の定款、業務規程、為替特例、業務方法書、受託契約準則、為替証拠金規則及びその他諸規則において定めるところに従います。
(為替証拠金取引口座による処理)
第 1 条 私が今後貴社に対して行う取引所為替証拠金取引の委託において、為替取引証拠金(発注証拠金を含む。以下同じ。)、取引所為替証拠金取引について転売又は買戻しを行った場合の損益、その他授受する金銭はこの為替証拠金取引口座で処理すること。
(代理人)
第 2 条 私は、貴社を代理人とし、貴社に取引所に対する私の為替取引証拠金の預託及びその返戻を行わせること。
2 前項に定める代理は、次の各号に定める事項を条件とすること。
(1) 私は、本条に定める代理人の解任をしないこと。
(2) 貴社に対し、第 12 条に定める取引停止等の処分等が行われた場合は、代理権限は消滅すること。
(3) 貴社以外の者を本条に定める代理人としないこと。
(直接預託)
第 3 条 私が為替証拠金取引口座に差し入れた為替取引証拠金は、貴社が保管するのではなく、私の代理人である貴社により、私の未決済の取引所為替証拠金取引(以下「未決済取引」という。)及びその呼び値に係る為替取引証拠金として私の取引所為替証拠金取引に係る債務の履行を確保するためそのまま取引所に直接預託され、取引所で保管されること。
2 前項の規定にかかわらず、私の預託している為替取引証拠金に不足が生じた場合に、その不足が生じた取引日の付合せ時間帯開始時の属する暦日から 5 日間(日本の銀行の休業日を除く。)は、その不足額以上を貴社が立替えて預託することがあること。
(為替証拠金の返還請求権)
第 4 条 私が、私の委託に係る取引所為替証拠金取引につき取引所に預託している為替証拠金(既に取引所に預託した為替取引証拠金と、決済為替差金が正の数の場合の当該決済為替差金を合わせたもの
をいう。)の額から私が貴社に支払うべき金額(以下「為替証拠金取引委託者債務額」という。)を控除した額の取引所に対する為替証拠金の返還請求権を有すること。
2 私が有する為替証拠金の返還請求権は、取引所が定める場合を除き、取引所に対して直接行使することができず、私の代理人である貴社を通じて行使すること。
(期限の利益の喪失)
第 5 条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても取引所為替証拠金取引に係る貴社に対する債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の貴社に対する取引所為替証拠金取引に係る債権又はその他いっさいの債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 私の貴社に対する取引所為替証拠金取引に係る債務について差し入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社の請求によって取引所為替証拠金取引に係る貴社に対する債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 私の貴社に対する取引所為替証拠金取引に係る債務又はその他いっさいの債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 私の貴社に対する債務(ただし、取引所為替証拠金取引に係る債務を除く。)について差し入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) 私が貴社との本約諾又はその他いっさいの取引契約のいずれかに違反したとき。
(4) 前 3 号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(期限の利益を喪失した場合等における取引所為替証拠金取引の転売又は買戻し)
第 6 条 私が前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した為替証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所為替証拠金取引につき、それを決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
2 私が前条第 2 項第 1 号に掲げる債務のうち、取引所為替証拠金取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、取引所の受託契約準則により、当該遅滞に係る取引所為替証拠金取引を決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
3 私が前条第 2 項の各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した為替証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所為替証拠金取引を決済するために必要な転売又は買戻しを、貴社に委託して行うこと(ただし、前項の規定により貴社が転売又は買戻しを行う場合を除く。)。
4 前項の日時までに、私が転売又は買戻しの委託を行わないときは、貴社が任意に、私の計算におい
てそれを決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。
5 私の計算による未決済の取引所為替証拠金取引について、相場の変動等によって生ずる私の損失を限定することを目的として、あらかじめ貴社と同意して設定した条件(「ロスカット条件」という。)が成就したときは、私が貴社に設定した為替証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所為替証拠金取引につきそれを決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
6 前各項の転売又は買戻しを行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
(差引計算)
第 7 条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と取引所為替証拠金取引に係る私の貴社に対する債権その他いっさいの債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴社の定める利率によるものとし、取引所為替証拠金取引に係る貴社に対する債務の遅延損害金の率については当該取引所の定める率によるものとし、貴社に対するその他の債務の遅延損害金の率については貴社の定める率によるものとし、また差引計算を行う場合債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、私の貴社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場を適用し、私の貴社に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信買相場を適用すること。
ただし、計算実行時に、当該相場がない場合には、それぞれ直前の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場又は対顧客直物電信買相場を適用すること。
(決済条件の変更)
第 8 条 取引所が、天災地変、経済事情の激変その他やむを得ない理由に基づいて、決済期日の変更等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
(貴社が占有している私の有価証券等の処分)
第 9 条 私が取引所為替証拠金取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、貴社が占有している私の有価証券等及びその他の財産を、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(充当の指定)
第 10 条 債務の弁済又は第 7 条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払)
第 11 条 私が取引所為替証拠金取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日(当該日を含む。)まで、取引所の定める率による遅延損害金を支払うこと。
(取引停止等の処分等の場合の措置)
第 12 条 貴社について、支払不能となり又はそのおそれがあると認められたことにより、取引所の取引参加者規程の規定に基づき本取引所の市場における取引所為替証拠金取引の停止若しくは制限の処分等(以下「取引停止等の処分等」という。)が行われ、取引所が貴社の顧客の取引所為替証拠金取引に係る未決済取引について他の為替証拠金取引参加者への引継ぎ若しくは整理を行わせることとした場合においては、次の各号に従うことに異議のないこと。
(1) 私が貴社以外の為替証拠金取引参加者に当該未決済取引の引継ぎ(以下「建玉移管」という。)を希望するときは、取引所の定めるところにより、私が為替証拠金取引参加者のうち一の者に当該建玉移管を申込み、取引所が定める日時までにその建玉移管の承諾を当該為替証拠金取引参加者(以下「移管先為替証拠金取引参加者」という。)から受けるとともに私が貴社に対しその旨を通知すること。
(2) 私が当該未決済取引の整理を希望するときは、取引所が定める日時までに、取引所の定めるところにより、貴社に対しその旨を指示すること。
2 前項第 1 号の場合において、取引所が定める日時までに、私が同号の建玉移管の承諾を受けておらず、又、前項第 2 号の指示を行わなかったときは、私の当該未決済取引は、取引所の定めるところにより、私の計算において整理されることに異議のないこと。
(建玉移管に係る為替証拠金の取扱い)
第 13 条 前条に規定する建玉移管が行われた場合には、次の各号に掲げる取扱いがなされることに異議のないこと。
(1) 私が預託していた為替証拠金は、移管先為替証拠金取引参加者を代理人として第 4 条第 1 項の規定により私が返還請求権を有する額の為替証拠金を取引所に預託していたものとみなされること。
(2) 第 4 条第 1 項に定める為替証拠金の返還請求権は、同条第 2 項の規定にかかわらず、移管先為替証拠金取引参加者を代理人として行使すること。
(3) 第 1 号の規定により預託していたとみなされる為替証拠金の額が移管先為替証拠金取引参加者が定める必要額に満たない時は、その不足額の預託について移管先為替証拠金取引参加者の請求に応じること。
(整理が行われた場合の証拠金等の取扱い)
第 14 条 第 12 条に規定する整理が行われた場合には、私が取引所に預託している為替証拠金について、
第 4 条第 2 項の規定にかかわらず、第 4 条第 1 項に定める返還請求権の額を限度として、取引所に対して直接返還請求権を行使できることに異議のないこと。
第 15 条 (削除)
(債権譲渡等の禁止)
第 16 条 私が取引所及び貴社に対して有する取引所為替証拠金取引に係る債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(利息その他の対価のxx禁止)
第 17 条 私が取引所為替証拠金取引に関し、取引所及び貴社に預託又は差し入れた金銭、有価証券等及び通貨等並びに私の計算に属する金銭及び通貨等の価額に相当するものには、利息その他の対価をつけないこと。
(報 告)
第 18 条 第 5 条第 1 項及び第 2 項の各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の報告をすること。
(届出事項の変更届出)
第 19 条 貴社に届け出た氏名若しくは名称、印章若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。
(報告書等の作成及び提出)
第 20 条 私は、貴社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る取引所為替証拠金取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づき行なわれたかかる報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生したいっさいの損害については、貴社は免責されること。
(免責事項)
第 21 条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に生じた損害については、取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
2 前項の事由による担保物の紛失、滅失、き損等の損害についても取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
3 取引所及び貴社が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
4 取引所における取引所為替証拠金取引の付合せ時間帯であるにもかかわらず、貴社の取扱時間外で あるために、貴社に対して取引所為替証拠金取引の委託ができないことにより生じた損害については、貴社がその責めを負わないこと。
5 貴社について取引停止等の処分等が行われた場合において、本約諾書に定める取扱い及び取引所の定める取引参加者規程その他の規則に基づき行われる取扱いにより生じた損害については、取引所及び移管先為替証拠金取引参加者並びに取引停止等の行われなかった貴社がその責めを負わないこと。
6 取引所の定める業務規程その他諸規則に基づき取引所が取引所為替証拠金取引を停止した場合、私の貴社への委託に係る取引所為替証拠金取引を取消した場合、その他取引所の市場の運営上必要と認める行為をした場合に生じた損害については、取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
7 取引所が算出、通知又は公表(以下この項において「通知等」とする。)する清算価格、証拠金の額その他の情報について、内容の齟齬又は通知等の遅延若しくは不能があったことにより生じた損害については、取引所に故意又は重過失がない限り、取引所がその責めを負わないこと。
8 取引の成立に係る処理、証拠金の授受その他清算に係る処理について、内容の齟齬又は遅延若しくは不能があったことにより生じた損害については、取引所に故意又は重過失がない限り、取引所がその責めを負わないこと。
9 取引所の定める業務規程その他諸規則に基づき、取引所が過誤のある注文により成立した取引所為替証拠金取引を取り消すことによって生じた損害については、過誤のある注文を執行した取引参加者に故意又は重過失がない限り、当該取引参加者が、その責めを負わないこと。
(通知の効力)
第 22 条 私が貴社に届け出た住所又は事務所にあて、貴社によりなされた取引所為替証拠金取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
(適用法)
第 23 条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第 24 条 私と貴社との間の取引所為替証拠金取引に関する訴訟については、貴社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意すること。
(委託時間)
第 25 条 貴社への取引所為替証拠金取引の委託又はその委託の取次ぎの委託は、貴社が定めた取扱時間内に行うこと。
附則
この約諾書は、平成29年2月27日より施行する。