Contract
製品売買契約 書(案)
1 契約製品
品 | 名 | 規 | 格 | 数量 | 単位 | 単 | 価(円) | 金 | 額(円) | 備 | 考 |
つがる総合病院外科用イメージ関連他一式 | 別紙仕様書のとおり | 1 | 式 | ||||||||
消費税及び地方消費税 | 1 | 式 | - | ||||||||
合 | 計 |
2 契約金 額 ¥ -
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -
3 契約保証金
4 納入場 所 つがる総合病院(xxxxxxxxx00-0xx)
5 納入期 限 平成26年3月10日
上記の製品の売買について、発注者 つがるxxx広域連合と受注者 とは、おのおの対等な立場における合意に基づいて、別紙の契約条項により契約を締結する。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 つがるxxx広域連合
病院事業管理者 xx xx 印
受注者
製品売買契約標準約款
(総則)
第1条 製品の納入は、発注者が受注者に示した見本、仕様書又は図面等によるものとし、見本その他による品質を指示しないときは、中等品以上のものとする。
(納入期限の延長)
第2条 受注者は、天災地変その他やむを得ない理由により、納入期限内に製品を納入することができないときは、遅滞なくその理由及び影響日数等を詳記して、発注者に納入期限の延長を願い出ることができる。
2 発注者は、前項の願い出が正当であると認めたときは、これを承認し、第9条に規定する遅延利息を免除する。
(納入の通知)
第3条 受注者は、製品を納入しようとするときは、あらかじめその旨を発注者に通知し、製品の持ち込みとともに納品書を提出するものとする。
2 一旦持ち込みした製品は、発注者の承認を得ないで、これを引き取ることができないものとする。
(検査及び引渡し)
第4条 発注者は、前条の規定により、納入の通知を受けたときは、その日から 10 日以内に受注者の立ち会いを求めて、製品の検査を行い、検査に合格したときは、その引渡しを受けるものとする。
2 受注者は、前項の検査に立ち会わないときは、その検査の結果につき、立ち会わないことを理由に異議を申し立てることができない。
3 第1項の検査に要する費用及び検査のため消耗き損したものの損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、特殊な検査に要する費用は、この限りでない。
(検査不合格の場合の措置)
第5条 受注者は、前条の検査の結果不合格と決定した製品は、遅滞なくこれを引き取り、速やかに代品を納入しなければならない。
2 前項の場合、発注者は、1回限り相当日数を指定して、製品の引き替え又は手直しの期限を認めることがある。この場合において、引き替え又は手直しが終了したときは、受注者は、さらに届け出て、発注者の検査を受けなければならない。
3 第1項の検査不合格品であっても、その不良の程度が軽微で、発注者が使用上支障がないと認めるときは、契約金額を相当減額のうえ、これを採用することがある。
(所有権及び一般的損害)
第6条 製品の所有権は、検査に合格し、受注者から発注者に引渡しをしたときに移転したものとし、所有権の移転前に生じた損害は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は重大な過失によって損害が生じたときは、この限りでない。
2 製品の容器及び包装等の所有権は、特に契約がない限り、製品と共に移転する。
(瑕疵担保)
第7条 受注者は、製品の引渡し後1年間は、その隠れた瑕疵について無償でこれを補修し、又は取り替える責任を負うものとする。
2 発注者は、受注者が前項の補修又は取り替えに応じないときは、受注者の負担で、これを執行することができるものとする。この場合において、受注者に損害を生ぜしめることがあっても、発注者は、賠償の責めを負わないものとする。
(契約代金の支払い)
第8条 契約代金は、製品の所有権移転後発注者が、受注者の適法な支払請求書を受理した日から 30日以内に支払うものとする。
(履行遅滞の場合における遅延利息)
第9条 受注者は、納入期限内に製品を納入しないときは、納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、延滞数量に対する契約金額に対して、年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を、
発注者に納付するものとする。ただし、遅延利息の額が、100 円未満であるとき、又はその額に 100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
2 発注者の責めに帰する理由により、前条の契約代金の支払いが遅れた場合は、受注者は、発注者に対して遅延日数に応じて、年 3.0 パーセントの割合で計算した額を、遅延利息として請求することができる。
3 第5条第2項に定める製品の引き替え又は手直しが、その指定した期限後にわたるときは、第1項の規定を準用する。
(検査遅延の場合における遅延利息)
第 10 条 発注者の責めに帰する理由により、第4条第1項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、第8条の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、発注者は、受注者に対してその超える日数に応じて前条第2項の規定により、遅延利息を支払わなければならない。
(契約の変更)
第 11 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ契約内容を変更し、又は製品の納入を一時中止することができる。この場合において、契約金額又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議のうえ、書面によりこれを定めるものとする。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の解除権)
第 12 条 発注者は、必要があると認めたときは、受注者と協議のうえ、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
第 13 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 受注者の責めに帰する理由により契約期限内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 受注者の責めに帰する理由により契約の解除を申し出たとき。
(3) 発注者が行う製品の検査に際し、受注者又はその代理人が係員の職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があったとき。
(4) 前3号のほか、受注者又はその代理人が契約条項に違反したとき。
2 前項の規定によりこの契約の一部を解除した場合において、発注者は、契約の履行部分に対して相当と認める金額を支払い、製品の引渡しを受けることもある。受注者は、その他の製品を遅滞なく引き取るものとする。
(違約金)
第14条 受注者は、前条の規定によりこの契約を解除されたときは、契約金額の100分の5に相当する契約違約金(その額に100円未満の端数があるときは、端数を切り捨てた額)を、発注者に納付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じているときは、この限りでない。 (1) 契約保証金を納付しているとき。
(2) つがるxxx広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。 (3) 契約保証金の納付に代わる担保を提供しているとき。
2 前条の規定によるこの契約の解除のため、発注者の受けた損害が前項の違約金又は契約保証金(契
約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を超えるときは、その超えた額を損害賠償として、受注者から徴収するものとする。
(受注者の解除権)
第 15 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第 11 条の規定により契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。 (2) 発注者がこの契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められ
るとき。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合に準用する。
(契約保証金)
第 16 条 発注者は、目的物の引渡しがあったときは、直ちに受注者に頭書の契約保証金を還付しなければならない。
2 第 13 条の規定により、発注者が契約を解除したときは、頭書の契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保は、発注者に帰属するものとする。
(物価の変動)
第 17 条 契約締結後において、物価の変動がある場合においても、契約金額は、変更しないものとする。
(支払金額の相殺)
第 18 条 発注者は、この契約に関して、受注者から支払いを受けることができる金銭があるときは、受注者に対して支払うべき代金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第 19 条 受注者は、この契約から生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができないものとする。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約外の事項)
第 20 条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。