Contract
xx工場
余剰電力売却契約書(案)
大阪市・xx市・xx市環境施設組合
○○株式会社
(余剰電力の売却及び供給)
第1条 大阪市・xx市・xx市環境施設組合(以下「甲」という。)は、大阪市・xx市・xx市環境施設組合xx工場に設置する発電設備(以下「発電設備」という。)における発電電力のうち、甲及び大阪市が消費する電力を除いた電力に余剰がある場合、甲はその電力(以下「余剰電力」という。)を買受者(以下「乙」という。)に全量売却する。
2 売却期間内における余剰電力の売却電力量が、予定する売却量に比べて増減がある場合でも、甲は乙にその電力を全量売却するものとし、契約単価(本契約条項別紙に定めた余剰電力の売却電力量の区分ごとの電力量料金単価)の変更は行なわないものとする。なお、契約単価にはインバランス料金が含まれているものとし、別途インバランス精算は発生しないものとする。
(電気環境に係わる付加価値の帰属)
第2条 甲の発電設備は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再エネ特措法等」という。)附則第3条により廃止された、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(以下「RPS法」という。)における新エネルギー等発電設備として経済産業大臣の認定を受けており、再エネ特措法附則第4条のRPS法の廃止に伴う経過措置により、甲から乙に売却する余剰電力の売却電力量には新エネルギー等電気相当量を含むものとする。
2 新エネルギー等電気相当量に変動がある場合においても、甲は乙にその新エネルギー等電気相当量を含む余剰電力の売却電力量を全量売却するものとし、新エネルギー等電気相当量すべてを乙の口座に記録することを同意するものとする。
3 甲はRPS法の経過措置における帰属に関し、売却した余剰電力の売却電力量に係る新エネルギー等電気相当量を口座に記録することの同意書および確認書等を四半期ごとに乙に提出するものとする。
(電力売却及び供給上の協力)
第3条 甲及び乙は、この契約に係る電力の売却及び供給を円滑に行うため、電圧、周波数及び力率を正常に保つ等、相互に協力するとともに、第三者の電気工作物に支障を及ぼし、若しくは及ぼす恐れがある場合は、各々必要な措置を講ずるものとする。
2 甲は乙から余剰電力送電計画(以下「送電計画」という)の提供について要求があった場合、甲の指定する様式を基本とする送電計画を乙に提供するものとする。ただし、xが提供する送電計画については、年間計画及び週間計画とし、週間計画にあっては、2週間分の余剰電力の売却電力量(各日1時間単位)を提供するものとする。
3 余剰電力の売却電力量が送電計画と大きく相異する事態が生じた場合、或いは生じる恐れがある場合は、甲は乙に対し通知するものとする。
4 甲は送電計画に記載された内容に拘束されるものではなく、何らの義務を負うものではないものとする。
5 甲は、売却及び供給する余剰電力の安定に努力するものとする。
(一般送配電事業者との契約)
第4条 本契約を履行するため、別途一般送配電事業者との契約が必要となる場合は、甲は甲の責任
と負担で、乙は乙の責任と負担で、各々が一般送配電事業者と適切な内容で遅延無く契約を締結するものとする。
2 甲は発電事業者として、本契約の履行に必要な一般送配電事業者の各種約款を遵守するものとする。
3 接続検討の必要が生じた場合は、甲が申込み等を行うものとする。
4 乙が一般送配電事業者と本契約の履行に必要な契約を締結する際に、接続検討回答書等甲が所有する書類が必要となる場合は、甲は本契約の契約期間に限り、必要な範囲内で乙が使用することを認めるものとする。
5 一般送配電事業者の各種約款に基づき必要な一般送配電事業者による設備工事等の費用負担が生じた場合は甲が負担するものとし、本契約の履行に必要な乙による設備工事等の費用負担が生じた場合は乙が負担するものとする。
(発電量調整供給契約)
第5条 乙は、計画値同時同量制度における発電契約者として、甲の発電設備を含む特例発電バランシンググループ等必要な発電バランシンググループを形成し、乙の責任と負担で一般送配電事業者と適切な内容で発電量調整供給契約を締結するものとする。
なお、発電契約者とは、一般送配電事業者と発電量調整供給契約を締結する者をいい、甲は発電契約者にならないものとする。
2 乙は発電契約者として、計画値同時同量制度における発電計画等の各種計画を作成し、電力広域的運営推進機関に提出するものとする。
ただし、電気事業法第 29 条に基づく供給計画については、甲が電力広域的運営推進機関に提出するものとする。
(余剰電力供給の中止又は制限)
第6条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、余剰電力の供給を中止又は制限できるものとする。
(1) 一般送配電事業者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修等により、甲が余剰電力を供給できない場合
(2) 甲の施設の事故又は運営上の都合による場合
(3) その他保安上の必要がある場合
(余剰電力受電の中止又は制限)
第7条 乙は、一般送配電事業者の電気工作物の事故又は工事、点検、補修等により余剰電力を受電できない場合、余剰電力の受電を中止又は制限できるものとする。
(契約期間)
第8条 契約締結日から平成 32 年3月 31 日までとする。
(売却期間及び供給期間)
第9x xx 31 年4月1日0時から平成 32 年3月 31 日 24 時までとする。
(契約の自動更新)
第 10 条 第8条及び第9条の期間は、自動的に1年間延長(以下「自動延長」という。)するものとし、以降も同様とする。ただし、契約期間満了日の4か月前までに甲又は乙の一方から他方へ自動延長を実施しないとする意思表示があった場合は自動延長を行わない。
2 前項の自動延長を実施しないとする意思表示は、書面による通知で行うものとする。
3 第1項で定める自動延長の実施に際して、供給条件を変更する必要がある場合には、契約期間満了日の4か月前までに甲乙協議の上決定する。
(余剰電力の売却電力量の計量及び検針)
第 11 条 甲、乙間の余剰電力の売却電力量の計量は、一般送配電事業者の取引用電力量計を介して行うものとする。
2 一般送配電事業者の取引用電力量計とは別に、乙独自の計量装置、通信設備等の設置を希望する場合は、乙はその旨書面にて申請することとし、甲の書面による承認の下、乙の責任でこれを行うものとする。なお、設置場所及び電源については、甲が無償で提供するものとする。
3 取引用電力量計に不具合が生じた場合は、その期間内の余剰電力の売却電力量について、その都度甲、乙が協議して決定するものとする。
4 第1項の取引用電力量計の検針は、毎月末日の 24 時に一般送配電事業者が行うものとし、甲及び乙はその結果について、互いに確認するものとする。
(料金の算定及びその支払い)
(本契約条項別紙に定めた余剰電力の売却電力量の区分ごとの電力量料金単価/108)×(100+変
更後の消費税率)
第12 条 乙は毎月、甲から得た余剰電力の売却電力量に対する電力量料金を甲に支払うものとする。電力量料金は、前条によって計量された時間帯区分ごとの余剰電力の売却電力量を算出し、契約単価(本契約条項別紙に定めた余剰電力の売却電力量の区分ごとの電力量料金単価)を乗じて得た電力量料金の合計金額とする。ただし、法令等の改正により、契約単価にかかる消費税率及び地方消費税率(以下「消費税率」という。)が変更した場合は、契約単価は、次の計算式で算定される数値(小数点以下第3位を四捨五入)とする。
2 前項の電力量料金は、1円単位まで有効とし、1円未満は切り捨てるものとする。
3 甲は、第1項により算定された電力量料金を翌月 20 日までに乙に請求し、乙は同月末までに甲に支払うものとする。
但し、請求書の受領が翌月 21 日以降の場合は、請求書受領後 10 日以内に支払うものとする。
なお、支払日が銀行法第 15 条第1項に規定する銀行の休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、翌日に支払うものとする。また、翌日が休日に該当する場合は、さらに翌日に支払うものとする。
4 前項の支払いが所定の期日までに行われない場合は、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例(平成 27 年2月 20 日条例第 45 号)に基づき計算した延滞金を、乙から甲に支払うものとする。
(再エネ特措法等における書類の提出について)
第13 条 甲は、再エネ特措法およびRPS法に関する書類を必要に応じて乙に提出するものとする。
(記録)
第 14 条 甲、乙は、余剰電力の売却、購入及び余剰電力の供給に関する電力量等を記録し、それぞれの要求により、その写しを提供するものとする。
(瑕疵担保責任)
第 15 条 乙は、本契約締結後、売却品の品質、その他隠れた瑕疵があることを発見しても、代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約解除することができない。
(不当な取引制限等に係る損害賠償の予約)
第 16 条 乙は次の各号の一に該当するときは、甲に対し損害賠償金として、この契約の契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額。)の 100 分の 20 に相当する額を、甲の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号の一に該当するときも、同様とする。
(1)乙が、この契約について、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法
律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反すると
して、独占禁止法第 49 条第1項に規定する排除措置命令、独占禁止法第 50 条第1項に規定
する納付命令又は独占禁止法第 66 条第4項の審決を受け、これらが確定したとき。
(2)乙又は乙の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第
96 条の3の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、乙が契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1項第1号の規定に違反する行為又は乙若しくは乙の役員若しくは使用者がこの契約について行った刑法第 96条の3に規定する行為により甲が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、甲は当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
(甲の契約解除権)
第 17 条 甲は、必要があるときは乙と協議の上、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
2 甲は、乙が正当な理由無く次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 期限内に履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき
(2) 契約履行の着手を遅延したとき
(3) 契約の締結又は履行について不正な行為があったとき
(4) 契約の履行にあたり職員の指示に従わないとき又は職務の執行を妨げたとき
(5) 本契約に定める甲への支払いを怠るとき
(6) 甲に重大な損害又は危害を及ぼしたとき
(7) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき
(8) やむを得ない理由により、乙より契約解除の申し出があったとき
(9) 本契約の承継について、甲が承認しかねるとき
(10) 前各号のほか、乙がこの契約に違反したとき
3 前項の規定は、乙の責任による事由により履行不能となった場合について、これを準用する。
4 本条の契約解除は、第 12 条第4項に規定する延滞金の徴収を妨げないものとする。
(乙の契約解除権)
第 18 条 乙は甲が契約を履行しないとき、全部又は一部の契約解除を請求することができるものとする。
2 乙は、甲が正当な理由無く次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 本契約における余剰電力の売却又は供給を行い得ないと認められるとき
(2) 前各号のほか甲がこの契約に違反し、乙がその是正を求めるも、甲がその是正のための措置を講じようとしないとき
(損害賠償)
第 19 条 甲又は乙は、第6条、第7条に定める場合を除き、この余剰電力の供給に伴い相手方若しくは一般送配電事業者又は第三者に対し、損害を生じせしめた場合は、その原因者が賠償の責を負うものとする。
2 第 17 条の規定に基づき、この契約を解除する場合、乙は甲に対し、解約により生じた甲の損害を賠償するものとする。
3 第 18 条の規定に基づき、この契約を解除する場合、甲は乙に対し、解約により生じた乙の損害を賠償するものとする。
(契約の変更)
第 20 条 この契約に定める事項について変更する必要がある場合は、甲、乙協議の上、これを行うことができるものとする。
(権利譲渡等の制限)
第 21 x xは、この契約により生ずる権利義務を譲渡し、又は担保に供してはならない。但し、甲の承諾を得たときは、この限りではない。
(契約の承継)
第 22 条 甲又は乙が第三者と合併し、或いは自己の事業の全体若しくはこの契約に関係のある部分を第三者に譲渡するときは、この契約に定める諸条件をその後継者に承継せしめ、かつ相手方に対して後継者による義務の履行を保証するものとする。
2 前項に関し、第三者に譲渡するときは、甲及び乙は事前に協議を行うものとする。
(守秘義務)
第 23 条 甲及び乙は、相手方の了解を得た場合を除き、この契約の履行にあたって知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。本契約期間終了後、又はこの契約の解約後においても同様とする。但し、法令その他所定の手続きにより開示する場合は、この限りでない。
(暴力団等の排除に関する措置)
第 24 条 甲は、前条に掲げるもののほか、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)役員等(乙が個人である場合はその者を、乙が法人である場合は、その法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表するものをいう。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律 77 号。以下「暴対法」という。)第 2 条
第 2 号に規定する団体(以下「暴力団」という。)の構成員(暴対法第 2 条第 6 号に規定するもの。以下「暴力団員」という。)であるとき
(2)暴力団員が経営に事実上参加していると認められるとき
(3)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用するなどしていると認められるとき
(4)役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき
(6)役員等が、下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約に当たり、その契約相手方が第 1 号から前各号までに該当する者であることを知りながら、当該契約を締結したと認められるとき
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、契約金額(単価契約にあっては、契約金額に予定数量を乗じた額。)の 100 分の 20 に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 第 1 項の規定により契約が解除された場合において、違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から支払いの日まで年5%の割合で計算した利息を付す。
(誓約書の提出)
第 25 条 乙は、大阪市・xx市・xx市環境施設組合契約関係暴力団排除措置要綱(平成 26 年 12 月制定)第2条に規定する暴力団員及び暴力団密接関係者でないことを表明した誓約書を、甲に提出しなければならない。ただし、甲が必要ないと判断した場合はこの限りではない。
(遵守事項)
第 26 条 乙は、この契約に明記されていない事項であっても本契約上当然必要な事項については、甲の指示に従うものとする。
(その他の事項)
第 27 条 本契約条項及び仕様書に定めのない事項については、大阪市・xx市・xx市環境施設組合契約規則(規則第7号 最終改正:平成 29 年4月1日)及び大阪市・xx市・xx市環境施設組合会計規則(規則第 73 条 最終改定:平成 30 年7月 27 日)に従うものとし、その他は、甲、乙協議して定めるものとする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙ともに捺印のうえ、各々その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
(甲)xxxxxxxxxxx0xx0x0x
xxxxxxx 00 x大阪市・xx市・xx市環境施設組合
事務局長
(乙)
【別紙】
契約単価一覧
1.余剰電力の売却電力量の契約単価は、次のとおりとする。
余剰電力量の区分 | 電力量料金単価(円/kWh) (消費税等相当額含む) | |
時間帯区分 | 昼間時間帯電力量 | 円 銭 |
夜間時間帯電力量 | 円 銭 | |
重負荷時間帯電力量 | 円 銭 |
※余剰電力の売却電力量には新エネルギー等電気相当量を含むものとする。
2.余剰電力量の区分
(1)重負荷時間帯電力量
7月1日から9月 30 日までの期間の毎日 10 時から 17 時までの時間帯における余剰電力の売却電力量。但し、日曜日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)に該当する時間帯の余剰電力の売却電力量を除く。
(2)昼間時間帯電力量
毎日8時から 22 時までの時間帯における余剰電力の売却電力量。但し、重負荷時間帯及び日曜
日、祝日(「国民の祝日に関する法律」に規定する休日)、1月2日、1月3日、4月 30 日、5月1日、5月2日、12 月 30 日、12 月 31 日に該当する時間帯の余剰電力の売却電力量を除く。
(3)夜間時間帯電力量
重負荷時間帯及び昼間時間帯電力量以外の時間帯における余剰電力の売却電力量。