Contract
共同研究契約書(例)
xx県( 以下「甲」という。) と○○○○会社(以下「乙」という。)とは、次の条項に従い「○○」に関する共同研究の実施及び成果の取扱いに関する契約を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の事項に基づいて、共同研究を実施する。 (1)研 究 課 題 ○○に関する研究
(2)研究内容及び分担 甲 ○○に関する研究
・○○○○
乙 ○○に関する研究
・○○○○
(3)実 施 場 所 甲 xxxxxxxxxxxxxx 00000-0
乙 xx県○○市○○番地乙の工場内
(4)実 施 期 間 平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
(研究者)
第2条 共同研究を担当する研究者は、次のとおりとし、その所属する長の指示を受けて研究に従事する。
甲 所属 xx県工業技術センター ○○○○部職・氏名 xx研究員 ○○○○
技 師 ○○○○
乙 所属 ○○○○株式会社 ○○○○課職・氏名 係 長 ○○○○
○○○○
(研究経費)
第3条 共同研究に要する経費は、 円とし、その内訳は別表第1のとおりとする。
2 前項に定める経費については、甲と乙とが分担するものとし、乙が負担する額は、円とする。
3 乙は、前項に定める負担額について、本契約締結の日から 15 日以内に、甲が定める納入通知書により支払わなければならない。
4 甲は、乙が第2項で定める負担額を納入後、この契約を取り消した場合でも納入金の払い戻しは、行わないものとする。
(研究成果の保管)
第4条 共同研究の成果は、甲乙がそれぞれに保管するものとする。
(特許出願)
第5条 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が本共同研究の結果共同して発明を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、共同して行うものとする。
2 甲又は乙は、それぞれに属する研究員が本共同研究の結果をもとに独自に開発を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、事前にそれぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。
(特許出願費用等)
第6条 甲及び乙は、前条第1項の共同出願に係る特許権の取得及び管理のために必要な費用を持分に応じて負担するものとする。ただし、国際出願を行う場合は、乙が全額負
担する
2 乙は、前項に定める費用を負担しないときは、当該権利に係る自己の持分を甲に譲渡する旨の「譲渡証書」を甲に提出しなければならない。
(優先実施権)
第7条 甲は、研究成果に関する共同発明であって、甲及び乙の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有特許xx」という。)に係る発明について、xxx乙が指定する者に対して、本共同研究の終了の日から5年間優先的に実施させる。
(第三者に対する実施の許諾)
第8条 甲又は乙は、甲及び乙以外の者に対して共有特許xxに係る発明の実施を許諾するときは、他の共有者の同意を得るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、次の号のいずれかに該当すると認める場合には、乙の同意をなくして甲及び乙以外の者に対し共有特許xxに係る発明の実施を許諾することができるものとする。ただし、第7条第1項に定める優先実施期間を除く。
(1) 乙が共有特許xxに係る発明を正当な理由なく実施しないとき。
(2) 共有特許xxに係る発明を甲及び乙以外の者に実施させることが県の産業振興に資すると認められるとき。
(実施料)
第9条 乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許xxに係る発明を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 乙は、共有特許xxに係る発明を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
3 共有特許xxについて乙以外の者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ、甲及び乙に帰属するものとする。
(共同研究終了概要報告書)
第10x xは、共同研究が終了したときは、遅延なく共同研究終了概要報告書を作成し、甲に提出するものとする。
(研究成果の公表等)
第11x xxx乙は、本共同研究の実施期間中において、研究成果を乙又は甲以外の者に知らせようとするときは、それぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。
2 甲は、共同研究の実施期間終了の後、研究成果を公表するものとする。ただし、第
5条に規定する特許出願を行うのに支障がある場合及び乙から業務に支障をきたす部分が含まれているとして、当該部分を公表しないよう甲に申し入れがあり、かつ、公表しないことにつき相当の理由があると甲が認めた場合は、当該部分の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
3 甲は、第8条の規定により第三者に対し実施の許諾をすることとしたときは、前項ただし書の規定にかかわらず、研究成果を公表するものとする。
(秘密保持)
第12条 甲及び乙は、それぞれが保有する技術や事業に係る相互の秘密情報について、相手方の承諾を得なければ、第三者に漏洩してはならない。
(設備等の使用)
第13条 乙は、甲が管理する設備等のうち、共同研究を行うのに必要なものを甲の同意を得て、無償で使用することができる。
2 乙が、前項の規定に基づき甲の設備等を使用するときは、甲の指示及び甲の諸規程に従わなければならない。
3 乙は、甲の同意を得て共同研究を行うために必要な設備等をxx県工業技術センター
(又はxx県食品開発センター)に持ち込むことができる。
(賠償責任)
第14x xは、本共同研究の実施にあたり、乙の責に帰する事由により生じた乙の損害並びに乙以外の者に与えた損害に対し、一切の損害賠償の責を負わない。
2 乙が、乙の故意又は重大な過失によって甲の設備等に損害を加えたときは、甲にその損害を賠償しなければならない。
(共同研究の中止、期間の延長)
第15x xxx乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲、乙協議の上、当該共同研究を中止又は実施期間を延長することができる。
2 甲又は乙は、前項の規定により、当該共同研究を中止した場合において、xxx甲が受けた一切の損害について賠償する責めを負わないものとする。
(準用)
第16条 第5条から第9条までの規定は、意匠権及び意匠登録を受ける権利並びに実用新案権及び実用新案登録を受ける権利について準用する。
(協議)
第17条 本契約に定める事項又はこの契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、それぞれ 1 通保有するものとする。
平成○年○月○日
甲 xx県
宮崎県xx市xxxxx上那珂16500-2
xx県工業技術センター(xx県食品開発センター)所長 [所長印]
乙 住 所会 社 名
代表者名 [代表者印]
(別表第1)
経 費 | 内 訳 | 積 算 基 礎 |
報 酬 旅 費 賃 金 需 用 費 消 耗 品 費燃 料 費 食 糧 費印 刷 製 本 費光 熱 水 費 役 務 費 通 信 運 搬 費 委 託 料使用料及び賃借料原 材 料 費備 品 購 入 費 | ||
合 計 |