Contract
xx病院 病児保育室『パーチェ』 利⽤規約
第1条 名称・運営団体
この施設の名称を「xx病院 病児保育室『パーチェ』」(以下、「本保育室」といいます。)とし、管理、運営は医療法⼈社団 xx病院(以下「当院」といいます。)が⾏います。
第2条 病児保育事業
本保育室が提供する病児保育サービスは、保護者が就労している場合等において、⽉齢満 6 か⽉から未就学児までの児童(以下「対象児」といいます。)が⾵邪その他の病気に罹患した場合に、本保育室における病児保育に関する職務に従事する者(以下「保育者」といいます)が当該児童を⼀時的に預かり保育し、児童福祉の向上を図ることを⽬的とします。
本保育室は以下の病児保育サービスを提供します。
1. 病児対応型
2. 病後児対応型
3. 体調不良児対応型
4. 代理受診
5. 送迎対応
ただし、前項 5 については当院からの事業開始通知をもって有効とします。
第 3 条 適⽤範囲
本規約は、当院が提供する本保育室における病児保育サービスの利⽤を申請し、当院が当該申請を承諾したすべての者(以下「会員」といいます。)に適⽤されます。
第 4 条 定員
本保育室の定員は原則 13 名とします。ただし、やむを得ない事由により定員を下回って、⼜は⼀時的に超えて受け⼊れる場合があります。
第 5 条 開設⽇時
1. サービス提供時間
開室時間は、午前 8 時 00 分から午後 6 時までを基本時間とし、最⼤午前 7 時 30 分から午後 7 時の延⻑対応を⾏います。ただし、当院の都合により、延⻑対応ができない場合があることについて、利⽤者はあらかじめ了承するものとします。
2. 休⽇
休業⽇は、⼟曜・祝祭⽇・xxお盆期間・年末年始とし、具体的な⽇付は当院から⽂書、メール、ウェブサイト上の告知等によって⾏います。
第 6 条 会員資格
1. 本保育室を利⽤するための会員としての資格は、以下の条件を全て満たした者にたいして、当院が承認して与えられます。
◼ 対象児の保護者である者
◼ 対象児が利⽤時点で⽉齢満 6 ヶ⽉以上の未就学児であること
◼ 会員登録審査により、病児保育の提供が困難でないと判断されていること
◼ 反社会的勢⼒にかかる団体⼜はその関係者でない者
◼ 健康保険に加⼊していること
※ 居住地、勤務地や保育園等の利⽤の有無は問いません
【会員登録審査で病児保育サービスの提供が困難と判断される例】
◼ 恒常的に医療⾏為が必要な児童
◼ 専⾨的な特別⽀援教育を必要とする児童
◼ アレルギーなどの症状が著しく重い児童
◼ 慢性疾患があり、通常保育の困難な児童
2. 送迎対応を利⽤するための「送迎対応会員」としての資格は、次の条件を全て満たした者に与えられます。
◼ 前項の条件を満たしていること
◼ 対象児が当院で出産していること
◼ 対象児の児童が利⽤する保育園等は、調布市全域、府中市・三鷹市・♛江市・世⽥⾕区・稲城市・xx市多摩区の⼀部とする
◼ 送迎対応の利⽤登録⾯談が完了していること
第 7 条 会員登録⽅法
本規約に同意の上、当院の指⽰に従い、会員申請⼿続きを履⾏して下さい。当院は第6条に従い申請内容を確認し、承認したものを会員とします。会員の承認を得たものは、当院が定める登録⼿続きを速やかに完了して下さい。
第 8 条 会員の義務
利⽤者は本保育室にたいして、以下に掲げる義務を負います
◼ 会員の承認を得たものは、当院が定める登録⼿続きを速やかに完了すること
◼ 登録情報に変更があった場合は、速やかに登録情報を更新すること
◼ 本保育室の利⽤予約する際には、対象児の病状・病歴、アレルギーの有無、その他対象児を保育するために必要な事項として当院が定めた事項を告知すること
◼ 本保育室を予約後にキャンセルが必要になった場合、速やかにキャンセル処理をすること
◼ 本保育室を利⽤中は届け出ている連絡先で必ず連絡をとれるようにすること
◼ 本保育室を利⽤中、対象児の病状変化により当院から帰宅要請があった場合、速やかに応じること
◼ 本保育室の利⽤料⾦について、利⽤規約の記載内容に従いその料⾦を遅延なく⽀払うこと
第 9 条 会員資格の⼀時停⽌・除名
会員が以下のいずれかの事由に該当すると当院が判断した場合、当院は会員資格の⼀時停⽌または除名をすることができます。この場合において、会員は会員資格の⼀時停⽌または除名の時点における未納
⾦があるときには、これを即時に完納するものとします。除名に該当した場合、本保育室への再登録ができなくなります。
◼ 本規約に違反した場合
◼ 病児保育サービスを不正な⽬的をもって利⽤する⾏為、犯罪に結びつく⾏為をした場合
◼ 病児保育サービスの(病児保育の提供を含む全ての事業に関する業務⼀切を含みます。)の運営を妨害する⾏為⼜はそのおそれのある⾏為・⾔動
◼ 当院および他の利⽤者の著作権、商標xxの知的財産権、肖像権もしくは財産を侵害する⾏為、または侵害する恐れのある⾏為、名誉・⾝体等を傷つける⾏為・⾔動をした場合
◼ 第三者に対して利⽤者の地位を譲渡した場合
◼ 無断キャンセルを繰り返した場合
◼ 利⽤料⾦及びキャンセル料の⽀払いを遅延し、⽀払いの催促に応じない場合
◼ お迎え時間に遅刻する⾏為を繰り返した場合
◼ ネグレクトまたは虐待(通報を含む)が判明した場合
◼ 本保育室の登録及び利⽤に当たって、虚偽または不正な情報の⼊⼒、記載、報告を⾏った場合
◼ ネットワークビジネス、宗教勧誘または政治活動を他の会員にたいして⾏った場合
◼ 反社会的勢⼒の関係者であることが判明、またはその疑いがあると当院が判断した場合
◼ その他、本保育室が会員として適切でないと判断した場合
第 10 条 利⽤条件
◼ 当院による会員資格の承認後、当院が定める登録⼿続きを完了していること
◼ 利⽤者は、原則、xx病院⼩児科医師が記載した「医師連絡票」を本保育室に提出すること。(「医師連絡票」記⼊時の健康状態から悪化していない場合に限り、「医師連絡票」の効⼒は発⾏⽇を含め 4
⽇です。)
◼ ⿇疹(はしか)、流⾏性⾓結膜炎、結核に罹患している場合は利⽤対象外とする。その他の疾患でも、以下の場合は、保育の利⽤ができない、もしくは中⽌する場合がある。
・ 重度の疾患の場合
・ 保育中に著しく病状が悪化した場合
・ 保育中に新たな症状、診断が出たために、保育室・保育者の確保ができないと本保育室が判断した場合
・ 医師が保育の利⽤を禁じた場合
・ ⾃然災害や停電、断⽔、交通機関の⼤幅な乱れなどにより、病児保育サービスの提供を継続することが困難になった場合、もしくは本保育室にて保育の安全が保てないと判断した場合
・ 本保育室にたいして正確に伝達しなかった場合
・ その他利⽤者が本規約に違反した場合
◼ ウェブサイト上で指定した持ち物を持参していること
第 11条 隔離室の利⽤
1. 隔離室をご利⽤いただく病気
⾵しん ⽔痘 溶連菌感染症 流⾏性⽿下腺炎(おたふく) インフルエンザ(治療開始後)重度のウィルス性胃腸炎(ロタ、ノロなど) 咽頭結膜熱(プール熱) RS ウィルス感染症 マイコプラズマ感染症 その他(感染症の疑いが強い場合)
2. 他の利⽤者から感染がないよう最善の努⼒をいたしますが、他の感染症に罹患する可能性があることをご承知のうえご利⽤下さい。
3. 隔離が不要な病気で利⽤予約しても、当⽇の問診時に隔離が必要と判断される場合があります。この時、隔離室に空きがない場合はご利⽤をお断りすることがあります。
4. 隔離を要する症状であっても、すでに罹患し別の症状(⾵邪など)で利⽤中の他のお⼦様と同室とさせていただく場合があります。
5. 感染⼒の強い⿇疹、流⾏性⾓結膜炎、結核に罹患したお⼦様の預け⼊れはお断りさせていただきます。
第 12 条 ワクチン接種
本保育室に登録される⽅は、定期および任意の予防接種をお願いしております。特別な理由なく定期予防接種および1回⽬の⿇疹(⿇疹⾵しん混合)ワクチンを接種されていないお⼦様は、⼆次感染リスクをさけるため本保育室への登録をお断りしております。
第 13 条 送迎者
利⽤者以外の⽅が送迎する場合、以下を条件とします。
◼ 利⽤者本⼈が、事前に本保育室まで代理の送迎者が迎えに来ることを伝えていること
◼ 送迎時に、代理の送迎者が写真付き⾝分証明書(運転免許証等)を提⽰すること
◼ 送迎時に、利⽤者本⼈との連絡が可能であること
第 14 条 利⽤料および⽀払い⽅法
1. 登録料および更新料
登録料および更新料は、別表の料⾦表にて定めます。登録開始⽉から 1 年ごとに更新料が必要です。
2. 利⽤料
利⽤料は、別表の料⾦表にて定めます。
3. キャンセル料
キャンセル料は、別表の料⾦表にて定めます。
4. ⽀払い⽅法
当院の指⽰に従い、速やかにお⽀払い下さい。(詳細は会員の⽅にご案内いたします。)
第 15 条 医療⾏為
1. 保育者は、医療⼜はそれに準ずる⾏為は⾏いません。
2. 保育者が利⽤者に代わって投薬を代⾏する場合は、かかりつけ医等の医師から直接指導を受けた保護者の指⽰、⼜は医師からの直接指⽰によるものとし、その結果について当院および本保育室は⼀切の責任を負わないものとします。
3. 保育利⽤時は、当院⼩児科の医師による診察を受けることがあります。
4. 前項の場合において、かかりつけ医等の医師からの指⽰とは異なる処置を⾏う場合があります。
5. 病状が重篤な場合は、保護者の許可なく、当院⼩児科または、近隣の⾼次医療施設に受診することを、利⽤者は承諾するものとします。
第 16 条 送迎対応
送迎対応とは、保育所等において保育中に「体調不良」となった児童を、当院の看護師または保育⼠が、 代理で当院⼩児科に送迎/代理受診を⾏い、本保育室の利⽤条件を満たした児童を預かることをいいます。
1. 利⽤条件
◼ 送迎対応会員としての資格を満たしていること
◼ 送迎対応先の保育所等が当院に対して送迎対応許可証を提出していること
◼ 送迎対応後、当院⼩児科を受診すること
2. 利⽤料⾦
◼ 保育室の利⽤料は、別表の料⾦表にて定める
◼ 代理受診に伴い、費⽤(保険診療の⾃⼰負担額)が発⽣した場合は実費を請求とする
◼ 保育開始時間は、職員が送迎タクシーに乗⾞した時点からとする。
3. 送迎対応を利⽤する場合、利⽤⽇当⽇の 12 時から 15 時 30 分までに電話で予約して下さい。
4. 安全の観点から、⾄近距離であっても原則タクシーを利⽤いたします。
5. タクシーの⼿配が困難な場合には、本保育室で空きがあってもお断りする場合があります。
第 17 条 代理受診
1. 対象児の状態が、「医師連絡票」記⼊時または受⼊れ時より悪化した場合、本保育室および当院の判断により、xx病院⼩児科を代理受診させる場合があります。その際、医学的な対応を優先するため、利⽤者への報告が事後となる場合があります。
2. 代理受診の場合には、当院の判断により、検査(レントゲン撮影、検尿、検便、採⾎、インフルエンザ検査等)、治療(点滴や注射等を含む)を優先させます。その際、医学的な対応を優先するため、利⽤者への報告が事後となる場合があります。
3. お⼦様の容態が急激に悪化した場合には、当院の判断により、⾼次医療機関へ搬送する場合があります。その際に発⽣する費⽤は利⽤者の負担となります。なお、保育終了時刻は、当院職員から利⽤者へ対象児の引渡しが完了した時点とします。
4. これら⼀連の診療および搬送に際し、当院では責任を⼀切負わないものとします。
第 18 条 損害賠償保険・傷害保険
1. 保育者が対象児を保育及び送迎中、本保育室及び保育者の故意⼜は過失により対象児⼜は利⽤者の
物品に損害を与えた場合、当院が加⼊する損害賠償保険規約に基づいて⽀払われる保険⾦をもって、対象児及び利⽤者の損害を補償するものとし、かつ、同保険⾦額をもって責任の限度とします。また、その保険規約により担保される⽀払事由の範囲内において、責任を負うものとします。ただし、保育者に過失がある場合でも、利⽤者が病児保育サービスを受けるにあたり、必要な情報を当院にたいし正確に伝達しなかったことに起因する損害について、当院は⼀切の責任を負いません。
2. 保育者が対象児を保育及び送迎中、対象児に乳幼児突然死症候群(SIDS)等の原因不明の事故が発⽣した場合において、本保育室および当院が当該事故発⽣当時の状況に照らして適切な処置を講じた場合には、当院は⼀切の賠償責任を負いません。
3. 利⽤者の故意または過失により、対象児またはその他の利⽤者の物品に損害を与えた場合、当院は
⼀切の責任を負いません。
4. 利⽤者が病児保育室内に持参した⾦品、貴重品、その他持参した物については、当院は⼀切の責任を負いません。
第 19 条 児童虐待の通報
児童虐待の防⽌等に関する法律第6条に基づき、当院は児童虐待の可能性があると判断した場合には、調布市役所⼦ども⽣活部⼦ども政策課または児童相談所へ通報します。
第 20 条 個⼈情報の保護
個⼈情報の取り扱いについて、当院は会員の個⼈情報に関しウェブサイトに掲載する「個⼈情報保護⽅針」に基づき、適切に利⽤および管理を⾏います。
第 21 条 退会
会員は退会時に未納の利⽤料⾦を完納する義務を負います。
第 22 条 細則等
業務遂⾏上必要な細則等は、別途当院がこれを定めるものとし、定めた細則等は会員に公開するものとします。
第 23 条 規約の改定
当院が、法令の範囲内で、書⾯により本規約と異なる特約を結んだときは、前項にかかわらず当該特約が優先するものとします。変更内容はウェブサイト上及び書⾯で通知するものとし、当該変更内容の通知後、本保育室を利⽤した場合、会員は当該変更内容に同意したものとみなします。
第 24 条 裁判管轄
本規約に起因して⽣じた⼀切の紛争は、⽴川簡易裁判所または東京地⽅裁 判所⽴川⽀部を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本規約は、2018 年 8 ⽉ 1 ⽇より施⾏します。
施設概要
施設名称 医療法⼈社団 xx病院
飯野病院 病児保育室『パーチェ』所在地 xxxxxxxx 0-0-0
電話番号 000-000-0000