Contract
競争加入者心得
国立大学法人鹿児島大学
(趣旨)
第1 国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)で発注する契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札その他の取扱いについては、国立大学法人鹿児島大学会計規程(以下「会計規程」という。)、国立大学法人鹿児島大学契約事務取扱規則(以下「契約規則」という。)、≪国立大学法人鹿児島大学政府調達事務取扱規則≫、その他の規程及び国立大学法人鹿児島大学工事請負契約要項に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
【注:≪ ≫は当該契約が政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用対象工事(以下「政府調達協定対象工事」という。)の場合に適用する。】
(競争加入者の資格)
第2 一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「競争加入者」という。)は、契約規則第2条及び第3条の規定に該当しない者であって、契約担当役が競争に付するつど別に定める資格を有するものであること。
(入札保証金)
第3 競争加入者は、入札公告、公示又は指名通知において入札保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、入札公告において指定した期日までに、その者の見積る入札金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付が免除された場合は、この限りではない。
(入札保証金に代わる担保)
第4 第3に規定する入札保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
種 類 | 価 値 |
銀行又は契約担当役が確実と認める 金融機関(出資の受入れ、預り金及 び金利等の取締りに関する法律(昭和 29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。)(以下「銀行等」 という。)の保証 | 保証金額 |
(入札保証金等の納付)
第5 競争加入者は、入札保証金を本学が指定する金融機関に振り込まなければならない。また振り込みを行った証として、別紙第1号様式の入札保証金納付書(以下「入札保証金納付書」という。)に振り込みを証明する書類を添えて、出納命令役に提出しなければならない。
第6 競争加入者は、入札保証金として提供する担保が第4に規定する銀行等の保証であるときは、当該保証を証する書類を入札保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第7 競争加入者は、第3ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことによるものであるときには、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
第8 競争加入者は、第3ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が、銀行等又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)(以下「金融機関等」という。)による契約保証の予約を受けたことによるものであるときには、当該契約保証予約証書を契約担当役に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第9 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは、契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時これを還付し、契約の相手方となるべき者に対しては契約書をとりかわした後(契約書を作成しないときは、契約事項の履行を開始した後)にこれを還付するものとする。
(入札保証金の本学帰属)
第10 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、契約の相手方となるべき者が当該契約を結ばないときは、本学に帰属するものとする。
(入札)
第11 競争加入者は、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等を熟覧し、また暴力団排除に関する誓約事項(別添1)に同意の上、入札しなければならない。この場合において、契約書案、図面、仕様書、現場説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
第12 競争加入者は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
2 競争加入者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の競争加入者と入札金額
又は入札意志についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
3 競争加入者は、落札者の決定前に、他の競争加入者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
4 前2項の入札金額には、入札保証金の金額等(銀行等の保証に係る保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。)又は契約保証の予約に係る契約希望金額若しくは保証金額を含むものとする。
(入札辞退)
第13 競争加入者のうち、入札を辞退しようとする者は、次の各号に掲げるところにより、入札を辞退することができる。
(1) 入札執行前にあっては、別紙第2号様式の入札辞退書を契約担当役に直接持参又は郵送(入札執行日の前日までに到達するものに限る。)により提出するものとする。なお、電子入札システムにより入札を辞退しようとする者は、入札辞退届を入力画
面上において作成のうえ提出することができる。
(2) 入札xxxにあっては、入札辞退書又はその旨を明記した入札書を、契約担当役に直接提出するものとする。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(代理人)
第14 競争加入者又はその代理人は、当該入札に参加する他の競争参加者の代理人となることはできない。
第15 競争加入者は、契約規則第2条及び第3条の規定に該当する者を競争加入者の代理人とすることはできない。
(入札場の自由入退場の禁止)
第16 入札場には、競争加入者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第30の立会い職員以外の者は入場することができない。
第17 競争加入者又はその代理人は、入札開始時刻以後においては、入札場に入場することができない。
第18 競争加入者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員に一般競争(指名競争)参加資格認定通知書(一般競争入札の場合に限るものとし、写真機、複写機等を使用した機械的な方法によるほぼ原寸大の鮮明な複写物によることがで
きる。)及び身分証明書並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状を提示又は提出しなければならない。
第19 競争加入者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
第20 入札場において、xxな執行を妨げようとした者は、入札場から退去させるものとする。
第21 入札場において、xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者は、入札場から退去させるものとする。
(入札書の提出)
第22 競争加入者は、別紙第3号様式による入札書を作成し、当該入札書を封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に競争加入者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)及び入札名称を表記し、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに、その入札執行場所に提出しなければならない。なお、電子入札システムにより入札しようとする競争加入者は、入札書を入力画面上において作成し、入札公告に示した日時までに電子入札システムにより提出するものとする。
2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。競争加入者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じxx取引委員会に提出する場合があるものとする。
第23 入札書は、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、契約担当役あての親展で提出しなければならない。
第24 第23の入札書は、入札公告、公示又は指名通知に示した日時までに到達しないものは無効とする。
第25 代理人が入札する場合は、入札書に競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載して押印しておかなければならない。
(入札書の記載事項の訂正)
第26 競争加入者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておかなければならない。
(入札書の引換え等の禁止)
第27 競争加入者は、その提出した入札書の引換え、変更、取消しをすることができない。
(競争入札の取りやめ等)
第28 契約担当役は、競争加入者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札をxxに執行できない状況にあると認めたときは、当該競争加入者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。
(無効の入札)
第29 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効のものとして処理する。
(1) 一般競争の場合において、入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書
(2) 指名競争の場合において、指名をしていない者の提出した入札書
(3) 入札件名の表示、入札金額の記載又は記録のない入札書
(4) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の記載及び押印のない又は判然としない入札書(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(5) 代理人が入札する場合における競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名の記載及び押印のない又は判然としない入札書(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理であることが代理人委任状その他で確認されたものを除く。)(電子入札システムによる場合は、電子証明書を取得していない者の提出した入札書)
(6) 入札件名の表示に重大な誤りのある入札書
(7) 入札金額の記載又は記録が不明確な入札書
(8) 入札金額を訂正したものでその訂正について印の押してない入札書
(9) 所定の入札保証金、入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者の提出した入札書
(10) 入札公告、公示又は指名通知において示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書
(11) xxな価格を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書
(12) その他入札に関する条件に違反した入札書
(開札)
第30 開札は、競争加入者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争加入者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(落札者の決定)
第31 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格(会計規程第29条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第32 予定価格が1,000万円を超えるものについては、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(会計規程第29条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。この場合において、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる申込みをした者は、契約担当役の行う調査に協力しなければならない。
第33 予定価格が1,000万円を超えるものについて、契約の相手方となるべき者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(会計規程第29条第3項に規定する契約にあっては、価格及びその他の条件が本学にとって最も有利なものの次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることがある。
第34 第32及び第33の規定により契約の相手方を決定したときは、他の入札者に入札結果を通知する。
(再度入札)
第35 開札をした場合において、競争加入者の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行うことがある。ただし、郵送による入札を行った者がある場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、契約担当役が指定する日時において再度の入札を行う。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第36 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。
(契約書の作成)
第37 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当役から交付された契約書案に記名押印し、落札決定の日から7日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、契約担当役が合理的と認める期間)に契約書の取りかわしを行うものとする。
第38 落札者が第37に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札の決定を取り消すものとする。
(請書等の提出)
第39 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、第37に定める期間内に請書その他これに準ずる書類を契約担当役に提出しなければならない。ただし、契約担当役がその必要がないと認めて指示したときは、この限りではない。
(契約保証金)
第40 契約の相手方は、入札公告、公示又は指名通知において契約保証金を納付すべきこととされた場合にあっては、指定の期日までに契約金額の100分の10以上(政府調達協定対象工事及び「低入札価格調査対象工事に係る特別重点調査の試行について」(平成 21年3月31日付け大臣官房文教施設企画部長通知)に基づく特別重点調査を受けた契約の相手方は、100分の30以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りではない。
(契約保証金に代わる担保)
第41 第40に規定する契約保証金に代わる担保の種類及び担保の価値は次に掲げるとおりとする。
種 類 | 価 値 |
金融機関等の保証 | 保証金額 |
(契約保証金等の納付)
第42 契約の相手方は、契約保証金を本学が指定する金融機関に振り込まなければならない。また振り込みを行った証として、別紙第4号様式の契約保証金納付書(以下「契約保証金納付書」という。)に振り込みを証明する書類を添えて、出納命令役に提出しなければならない。
第43 契約の相手方は、契約保証金として納付する担保が第41に規定する金融機関等の保証であるときは、当該保証を証する書類を契約保証金納付書に添付して、契約担当役に提出しなければならない。
第44 契約の相手方は、第40ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによるも
のであるときには、当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
第45 契約の相手方は、第40ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、公共工事履行保証証券による保証を付することによるものであるときには、当該保証を証する証券を契約担当役に提出しなければならない。
(契約保証金の本学帰属)
第46 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、本学に帰属するものとする。
(契約保証金の還付)
第47 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
(異議の申立)
第48 入札をした者は、入札後、この心得、図面、仕様書、現場説明書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
第1号様式
入札保証金納付書
入札保証金が現金であるときはその金額、入札保証金として納付される担保が銀行等の保証であるときはその保証金額
〔 件名 〕
上記契約の請負契約のための競争入札の入札保証金として、上記金員を納付します。
この入札保証金は、入札の結果落札した場合において公告(指名通知書)に示された手続きをしなかったときは、鹿児島大学に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
鹿 児 x x 学 御中
競争加入者
〔 住 所 〕
〔 氏 名、 押印 〕
第2号様式
入 札 辞 退 書
〔 件名 〕
このたび、都合により入札を辞退いたします。
令和 年 月 日
鹿 児 x x 学 御中
競争加入者
〔 住 所 〕
〔 氏 名、 押印 〕
第3号様式
入 札 書
〔 件名 〕
入札金額
金 円也
〔基準等の名称〕を熟知し、図面及び仕様書に従って上記の〔「工事」又は「業務」〕を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 | 年 月 | 日 |
x | x x | x 学 御中 |
競争加入者
〔 住 所 〕
〔 氏 名、 押印 〕
備考
(1) 競争加入者が法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名を記載すること。
(2) 代理人が入札をするときは、競争加入者本人の住所及び氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、 代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名を記載し、かつ、押印すること。
(3) 〔基準等の名称〕には、「工事請負契約基準」、「設計業務委託契約基準」、
「測量調査等請負契約基準」又は「工事監理業務委託契約基準」等を記載すること。
第4号様式
契約保証金納付書
契約保証金が現金であるときはその金額、契約保証金として納付される担保が金融機関等の保証であるときはその保証金額
〔 件名 〕
上記の契約保証金として、上記金員を納付します。
この契約保証金は、契約上の義務を履行しないときは、鹿児島大学に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日
鹿 児 x x 学 御中
受 注 者
〔 住 所 〕
〔 氏 名、 押印 〕
別添1
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団
員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
4 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
5 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書の提出をもって誓約いたします。