Contract
ローン契約規定(金銭消費貸借契約約款)
借主及び連帯保証人は、下記に定める各条項を契約内容とすることに同意するものとします。
第1条(適用範囲等)
1.この約定は、借主が釧路信用組合(以下「甲」という)に対して負担する債務の履行について適用するものとします。
2.本約定に基づく金銭消費貸借契約は、甲が甲所定の審査のうえ、借主に対して融資を実行した時点で成立するものとします。
第2条(元利返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合にはその日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2.甲は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3.毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、甲は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.借主は、借入金の担保・保証等に関連して負担する保証料、手数料、印紙代等及び第14条に定める費用ならびに本ローンに関する甲の立替費用を第2項と同様の方法で支払うことを甲に委託します。
第3条(繰り上げ返済)
借主がこの契約による債務の全部、又は一部を期限前に繰上げて返済する場合にはその返済の時期、金額、及び返済後の処理は甲の定めるところに従うものとし、かつ所定の手数料を支払うものとします。
第4条(利率の変更)
変動金利の特約がある場合、金融情勢の変化、その他相当の事由があると甲が判断した場合には、別紙に記載された変動金利の特約に定められた内容に基づいて利率の変更をすることができるものとします。変動金利の特約が無い場合、借入要項記載の利率は変動しないものとします。但し、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は借入要項記載の利率を一般に行われる程度のものに変更することができます。変更にあたっては、あらかじめ書面により通知するものとします。
第5条(担保)
1.担保価値の減少、借主又は連帯保証人の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、甲からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保、連帯保証人をたて、又はこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、又は第三者のために権利を設定しもしくは譲渡するときは、あらかじめ
書面より甲の承諾を得るものとします。
3.担保は、必ずしも法定の手続よらず、一般妥当と認められる方法、時期、価格等より甲おいて取立又は処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序かかわらず、この契約よる債務の返済あてることができるものとし、なお残債務がある場合は、借主は直ち返済するものとします。
4.借主の差し入れた担保ついて、事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等よって損害が生じた場合は、甲は責任を負わないものとします。
第6条(振込規定)
1.購入等資金かかる代金支払伴う払込ついては、借主が別途指定する購入先名義の甲または甲が承認する金融機関の口座あて借主が別途指定する金額で組合が振込みます。この場合必要な費用・手続きついては第2条を準用します。
2.入金口座なし等の事由より、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、指定口座入金します。なお、この場合の振込手数料は返却いたしません。また、この場合借主は借主の責任おいて、窓口で再度正当な口座振込みます。
3.振込取引が成立した後の取消・訂正・組戻はできません。甲がやむを得ないものと認めて訂正・組戻を承諾する場合は、甲窓口て手続きするものとします。また、この場合必要となった手数料等は借主が支払います。
第7条(期限前の全額返済義務)
1.借主ついて次の各号の事由が一つでも生じた場合は、借主はこの契約よる債務全額ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法よらず、直ちこの契約よる債務全額を返済するものとします。
➀借主が返済を遅延し、甲から書面より督促しても、次の返済日まで元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
➁借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責め帰すべき事由よって甲借主の所在が不明となったとき。
2.次の各場合は、借主は、甲からの請求よって、この契約よる債務全額ついて期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法よらず、直ちこの契約よる債務全額を返済するものとします。
➀借主が甲取引上の他の債務ついて期限の利益を失ったとき。
➁借主が第5条第1項もしくは第2項又は第11条の規定違反したとき。
③借主が支払を停止したとき。
④借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤連帯保証人が前項第2号又は本項前各号のいずれか該当したとき。
⑥担保の目的物ついて差押え又は競売手続きの開始があったとき。
⑦前各号のほか、借主の信用状態著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.借主又は連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、テロリスト(疑いのある場合を含む。)等、その他これら準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。) 該当しないこと、およ
び次の各号のいずれかも該当しないことを表明し、かつ将来わたっても該当しないことを確約します。
➀暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
➁暴力団員等が経営実質的関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者損害を加える目的をもってするなど、不当 暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営実質的関与している者が暴力団員等と社会的非難されるべき関係を有すること
2.借主又は連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次のいずれか該当する行為を行わないことを確約します。
➀暴力的な要求行為
➁法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲の信用を毀損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤その他前各号準ずる行為
3.借主又は連帯保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれか該当し、もしくは前項各号のいずれか該当する行為をし、又は第1項の規定もとづく表明・確約関し虚偽の申告をしたことが判明し、借主との本契約を継続することが不適切である場合は、借主は、甲からの請求よって、本契約よる債務全額ついて期限の利益を失い、本契約借入要項定める返済方法よらず、直ち本契約よる債務全額を返済するものとします。
4.前項の場合おいて、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど、借主の責め帰すべき事由より、請求が延着し、又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時期限の利益が失われたものします。
5.第3項の場合おいて、借主又は連帯保証人損害が生じた場合も、借主又は連帯保証人は甲はなんらの請求をいたしません。また、甲損害が生じたときは、借主又は連帯保証人がその責任を負います。
第9条(甲からの相殺)
1.甲は、この契約よる債務のうち各返済日が到来したもの、もしくは第6条又は第7条よって返済しなければならないこの契約よる債務全額と、借主の甲対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんかかわらず相殺することができます。この場合、書面より通知するものとします。
2.前項よって相殺をする場合は、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率ついては、預金規定等の定めよります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率よらず約定利率より、日割りで計算します。
第10条(借主からの相殺)
1.借主は、この契約よる債務と期限の到来している借主の甲対する預金その他の債権とを、この契約よる債
務の期限が未到来であっても相殺することができます。
2.前項よって相殺をする場合、相殺計算を実行する日は借入要項定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺伴う手数料及び相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等ついて第3条準じるものとします。この場合、
相殺計算を実行する日の10日前まで甲へ書面より相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ち甲提出するものとします。
3.第1項よって相殺をする場合は、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率ついては、預金規定等の定めよります。
第11条(債務の返済等あてる順序)
1.甲から相殺をする場合、この契約よる債務のほか甲取引上の他の債務があるときは、甲は債権保全上等の事由より、どの債務との相殺あてるかを指定することができ、借主は、その指定対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済又は相殺をする場合、この契約よる債務のほか甲との取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済又は相殺あてるかを指定することができます。なお、借主がその債務の返済又は相殺あてるかを指定しなかったときは、甲が指定することができ、借主はその指定対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などおいて、前項の借主の指定より債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、甲は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済又は相殺あてるかを指定することができます。
4.第2項のなお書又は第3項よって甲が指定する借主の債務ついては、その期限が到来したものとします。
第12条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむをえない事情よって証書その他の書類が紛失、滅失、又は損傷した場合は、借主は、甲の請求 よって代り証書等を差し入れるものとします。
第13条(印鑑照合)
xが、この取引かかわる諸届その他の書類使用された印影をこの契約書押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類つき、偽造、変造その他の事故があっても、そのため生じた損害ついては、甲は責任を負わないものとします。
第14条(費用の負担)
次の各号掲げる費用は、借主が負担するものとします。
➀抵当権の設定、抹消又は変更の登記関する費用。
➁担保物件の調査又は取立もしくは処分関する費用。
③借主又は連帯保証人対する権利の行使又は保全関する費用。
第15条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他甲届け出た事項変更があったときは、借主及び連帯保証人は直ち甲書面で届け出るものとします。
2.前項の届出を怠ったため、甲が最後届出のあった氏名、住所あてて通知又は送付書類を発送した場合は、延着し又は到着しなかったときでも通常到達すべき時到達したものとします。
第16条(報告及び調査)
1.借主は、甲が債権保全上必要と認めて請求をした場合は、担保の状況ならび借主及び連帯保証人の信用状態 ついて直ち報告し、又は調査必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、又は借主もしくは連帯保証人の信用状態ついて重大な変化を生じたとき、又は生じるおそれのあるときは、甲から請求がなくても遅滞なく報告するものとします。
第17条(連帯保証)
1.連帯保証人は、借主と甲との間で締結した金銭消費貸借契約証書記載の借入金、利息(変動利率の特約がある場合は、同特約の定められた書面記載の利息)及び損害金の合計額つき、借主と連帯して債務履行の責を負い、この契約の各条項従います。
2.連帯保証人は、甲からの保証債務の履行請求対し、借主の甲対する預金その他の債権との相殺をもって、拒絶することはできないものとします。
3.甲が、連帯保証人の1人対して履行の請求をしたときは、借主及び他の連帯保証人対しても、その履行の請求の効力が生じるものとします。
第18条(合意管轄)
本取引関して訴訟の必要が生じた場合は、甲本店または甲支店の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすること合意します。
第19条(本契約の変更)
甲は、次の各号該当する場合は、あらかじめ、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、甲のホームページおける公表その他相当な方法で借主及び連帯保証人周知したうえで、本契約を変更することができるものとします。
➀変更の内容が借主及び連帯保証人の一般の利益適合するとき。
➁変更の内容が本契約係る取引の目的反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更係る事情照らし、合理的なものであるとき。
以上