Contract
資料2
西東京市xxこもれびホールの指定管理業務に関する基本協定書【原案】
西東京市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、次のとおり西東京市xxこもれびホール(以下「管理施設」という。)の指定管理業務に関する基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
第1章 総則
(本協定の目的)
第 1 条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、管理施設を適正かつ円滑に管理するために必要な基本事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、管理施設の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者たる乙の能力を活用しつつ、地域住民等に対する文化芸術サービスの品質及び効率を向上させ、もって地域の福祉の一層の増進を図ることにあることを確認する。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 乙は、管理施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び施設の管理者が行う管理業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、本協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 仕様書 西東京市xxこもれびホール指定管理者募集要項に示された本業務に係る仕様書のことをいう。
(2) 指定管理料 甲が乙に対して支払う本業務の実施に関する対価のことをいう。
(3) 法令 法律、政令、省令、条例及び規則その他行政機関が公布等する規程等をいう。
(4) 年度協定 本協定に基づき、各年度の業務内容の詳細及び各年度の指定管理料を定めるために甲と乙が指定期間中に毎年度締結する協定のことをいう。
(5) 基本事業計画書 公募時における乙の提案を基に甲乙協議の上調製する全指定期間に係る長期的かつ総合的な事業計画書で、公募時における乙の提案と変更がない場合は、公募時における乙の提案について基本事業計画書とする。
(6) 年度事業計画書 基本事業計画書に基づき各年度の指定管理業務の実施に係る事業計画書
(7) 不可抗力 天災(地震、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩壊等)、人災(戦争、テロ、暴動等)、法令変更、及びその他甲及び乙の責めに帰すことのできない事由をいう。なお、施設利用者数の増減は、不可抗力に含まないものとする。
(8) 独自事業 本協定に規定した本業務以外の業務で、乙が自己の責任と費用において実施する業務のことをいう。
(管理物件)
第6条 本業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理物品からなる。管理施設及び管理物品の内容は、別記1のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理物件を管理しなければならない。
(指定期間)
第7条 西東京市xxこもれびホール条例(平成 17 年西東京市条例第 19 号。以下「条例」
という。)第 18 条の指定期間は、平成 30 年4月1日から平成 35 年3月 31 日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までとする。
第2章 本業務の範囲と実施条件
(本業務の範囲)
第8条 条例第 12 条に規定する本業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 音楽、演劇等の芸術・文化の振興に関する業務
(2) 市民の芸術・文化活動の奨励・普及に関する業務
(3) 芸術・文化活動を行う団体等の育成に関する業務
(4) 管理物件の利用に関する業務
(5) 管理物件の維持管理に関する業務
(6) 管理物件の開館時間及び休館日の変更等に関すること。
(7) 管理物件の使用の許可に関すること。
(8) 管理物件への特別の設備等の設置及び変更並びに器具等の持込みの許可に関すること。
(9) 利用料金の収受、減額、免除及び還付に関すること。
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書に定めるとおりとする。
(甲が行う業務の範囲)
第9条 次の業務については、xが自らの責任と費用において実施するものとする。
(1) 西東京市xxこもれびホールの目的外使用許可
(2) 管理施設の修繕業務(詳細については第 15 条第1項を参照のこと。)
(業務実施条件・水準)
第 10 条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない条件又は水準は、仕様書に示すとおりである。
(業務範囲及び業務実施条件・水準の変更)
第 11 条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知をもって第8条で定めた本業務の範囲及び第 10 条で定めた業務実施条件・水準の変更を求めることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲又は業務実施条件・水準の変更及びそれに伴う指定管理料の変更等については、前項の協議において決定するものとする。
第3章 本業務の実施
(本業務の実施)
第 12 x xは、関係法令のほか、本協定、年度協定、仕様書、募集要項、基本事業計画書及び年度事業計画書に従って本業務を実施するものとする。
2 本協定、年度協定、仕様書及び事業計画書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、年度協定、仕様書、募集要項、基本事業計画書、年度事業計画書の順にその解釈が優先されるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、基本事業計画書又は年度事業計画書にて仕様書を上回る水準が提案されている場合は、事業計画書に示された水準によるものとする。
(第三者による実施)
第 13 x xは、事前に甲の承認を受けた場合を除いて、本業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 乙が本業務の一部を第三者に実施させる場合は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
(知的財産の帰属)
第 14 条 本業務の納入成果物に関する著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 21 条から第
28 条に規定する著作権に含まれる権利及び工業所有権(特許権、意匠権、商標権及びこれらを受ける権利を含む)の帰属は甲とするものとする。また、乙が本業務の納入成果物に係る著作権を自ら使用し又は第三者をして使用させる場合は、甲と協議に上で実施するものとする。
2 乙は甲に移転された当該制作物に関して、著作xx第 18 条から第 20 条に規定する著作者人格権を行使しないものとする。
(管理施設の修繕等)
第 15 条 管理施設の修繕、改造、改築、増築及び移設については、次項に定めるものを除き甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 管理施設の修繕については、1件につき 50 万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき 50 万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては、各年度事業計画書に計上さ
れた修繕費の範囲内で乙の責任において実施するものとする。但し、緊急を要する等の理由で 50 万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上の修繕を乙が行う場合は、甲と予め協議するものとする。
3 乙が各年度に実施した修繕の費用が各年度事業計画書に計上された修繕費に満たない場合は、各年度末日をもって精算するものとする。
4 各年度事業計画書に計上された修繕費を超えて乙が実施すべき修繕事案が発生した場合は、甲及び乙が協議して対応するものとする。
(緊急時の対応)
第 16 条 指定期間中、本業務の実施に関連して事故や災害等の緊急事態が発生した場合、乙は速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。
2 事故等が発生した場合、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
(情報管理・情報公開)
第 17 条 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)及び西東京市個人
情報保護条例(平成 13 年西東京市条例第 13 号)の規定を遵守するほか、本業務の実施に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失及びき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために、別記2「個人情報の取扱いに係る特記事項」に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、次に掲げる事項のほか管理施設の管理運営に関する事項について、施設内での資料の備え付けその他の方法により適宜公表するものとする。
(1) 管理業務の実施状況(施設設備維持管理状況等)
(2) 管理施設の利用状況(利用者数、利用率等)
(3) 事業の実施状況(実施した事業の状況等)
(4) 管理経費等の収支状況(利用料金の状況を含む)
(5) 利用者モニタリングの結果
(近隣対策)
第 18 条 乙は、管理施設の管理運営に当たっては近隣住民との協調に努め、騒音、悪臭、ごみの散乱、砂塵の飛散、交通渋滞等のトラブルを防止するよう留意しなければならない。
2 管理施設の管理運営に伴って近隣住民との間に問題が発生した場合は、乙は責任を持って解決に向けた対策を講じなければならない。この場合において乙は問題発生時及び解決時にそれぞれ状況を甲に報告するものとし、必要に応じて甲と協議するものとする。
第4章 備品等の扱い
(甲による備品等の貸与)
第 19 条 甲は、別記の備品等(I種)を無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、備品等(I種)を常に良好な状態に保つものとする。
3 備品等(I種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなったときは、甲は、乙との協議により、必要に応じて自己の費用で当該備品等を購入し、又は調達するものとする。
4 乙は、故意又は過失により備品等(I種)をき損滅失したときは、甲との協議により、必要に応じて甲に対しこれを弁償し、又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入し、若しくは調達しなければならない。
(乙による備品等の購入等)
第 20 条 乙は、別記の備品等(Ⅱ種)を自己の費用により購入し、又は調達し、本業務実施のために供するものとする。
2 備品等(Ⅱ種)が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなったときは、乙は、自己の費用で当該備品等を購入し、又は調達するものとする。
3 乙は、第1項に定めるもののほか、乙の任意により備品等(以下「備品等(Ⅲ種)」という。)を購入し、又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする。
(公共施設予約管理システム等の取扱い)
第 21 条 甲は、乙の本業務の遂行に当たり西東京市公共施設予約管理システム(以下「予約システム」という。)を乙の利用に供することができる。
2 甲は甲の費用と責任において予約システムの保守管理を行い、常に良好な状態に保つものとする。
3 乙は、予約システムを利用する際において、西東京市公共施設予約管理システムの利用に係る登録に関する規則(平成 14 年規則第8号)のほか、関係する規程を遵守し、善良なる管理者の注意をもって予約システムを管理しなければならない。
4 乙は、予約システムのプログラム等の改修について甲に申し出ることができる。この場合において、甲及び乙は協議を行うものとする。
5 前4項の改修に伴い発生する費用負担については、甲及び乙の協議により定めるものとする。
第5章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書)
第 22 x xは、乙の提案を基に甲と協議の上調製した基本事業計画書に基づき本業務を実施するものとする。
2 乙は、毎年度甲が指定する期日までに翌年度の年度事業計画書及び指定管理料の積算書を提出し、甲と協議を開始しなければならない。
3 甲及び乙は、基本事業計画書又は年度事業計画書を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(事業報告書)
第 23 x xは、毎年度終了後、本業務に関し、毎年度終了後 60 日以内に次に掲げる事項
を記載した事業報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
(1) 管理物件の維持管理の状況(修繕等の状況)
(2) 管理施設の利用状況(利用者数、利用率、使用不許可処分の件数・理由等)
(3) 事業の実施状況(実施した事業の状況及び課題分析等)
(4) 管理経費等の収支状況(利用料金の状況を含む)
(5) その他甲が指示する事項
2 乙は、甲が第 40 条から第 42 条までの規定に基づいて年度途中において乙に対する指
定管理者の指定を取り消した場合には、指定を取り消された日から 60 日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
3 乙は、毎月終了後、本業務に関し、甲が指定する期日(毎月終了後 30 日以内)までに次の各項に示す事項を記載した事業報告書を提出し、甲の確認を得なければならない。
(1) 管理物件の維持管理の状況(修繕等の状況)
(2) 施設の利用状況(利用者数、利用率、使用不許可処分の件数・理由等)
(3) 事業の実施状況(実施した事業の状況)
(4) 利用料金の状況
(5) その他甲が指示する事項
4 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して報告又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(業務実施状況の確認と改善勧告)
第 24 条 甲は、事業報告書の確認のほか、乙による業務実施状況を確認することを目的として、随時、管理施設に立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
2 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
3 前条及び第1項による確認の結果、乙による業務実施が仕様書で甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
4 乙は、前項に定める改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(監査)
第 25 条 甲は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 199
条第7項の規定により、本業務に関し出納その他の事務について監査をすることができる。
2 甲は、必要があると認めるときは、地方自治法第 199 条第8項の規定により、乙に対し、出頭を求め、調査し、又は帳簿書類その他の記録の提出を求めることができる。
3 乙は、第 1 項の監査又は前項のxxxの要求があったときは、これに応じなければならない。
第6章 指定管理料
(指定管理料の支払)
第 26 条 甲は、本業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 全指定期間に係る指定管理料の総額は、 円(消費税及び地方消費税を含む。)を上限とし、この範囲内において別途年度協定で定めるものとする。
3 前項の全指定期間に係る指定管理料の総額は、これを保証するものではない。
4 乙は、各四半期の末日から 30 日以内に、当該四半期分の指定管理料の請求書を甲に送付するものとする。xは、当該請求書を受領してから 15 日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。
(指定管理料の変更)
第 27 条 甲又は乙は、第 11 条第 1 項の変更又は別記3「リスク分担表」の物価リスク等に伴い当初合意された指定管理料が不適当となると認めるときは、相手方に対して文書により指定管理料の変更を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額等にいては、前項の協議により決定するものとする。
第7章 利益還元
(利益還元額)
第 28 条 第 23 条第1項第4号の収支状況の報告に基づき算定した収入額(指定管理料、利用料金収入、自主事業収入、共催事業収入その他指定管理業務に起因して乙が収入する金額の合計額をいう。)が支出額(文化・芸術事業費、人件費、管理費、事務費その他指定管理業務に起因して乙が支出する金額をいう。)を上回った場合、収入額から支出額を減じた額の2分の1に相当する金額を乙は甲に支払うものとする。
2 乙は、前項に規定する利益還元額を翌年度の5月末日までに甲に支払うものとする。
第8章 リスク分担、損害賠償及び不可抗力
(リスク分担)
第 29 条 本事業に係るリスク分担については、別記3「リスク分担表」に定めるとおりとする。ただし、リスク分担表に定めのないリスクについては、甲乙協議してその分担を定めるものとする。
2 リスクの回避、軽減、除去等の措置及びリスクが顕在化した場合の措置等については、リスク分担表に定めるもののほか次条から第 36 条までに定めるところによる。
(損害賠償等)
第 30 条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第 31 条 本業務の実施において、乙に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りでない。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
3 前2項に定めるところによるほか第三者への賠償については、民法(明治 29 年法律第
89 号)及び国家賠償法(昭和 22 年法律第 125 号)に基づいて処理するものとする。
(苦情、要望、住民運動、不服申立て又は訴訟への対応)
第 32 条 乙は、本業務に関し、利用者又は市民から苦情、要望、住民運動又は訴訟を提起されたときは、甲と協議の上誠実に対応しなければならない。
2 乙は、管理施設の使用の許可その他の行政処分に関し、利用者から不服の申立て又は行政事件訴訟の提起があったときは、甲と協議のxxx不服審査法(昭和 37 年法律第 160
号)及び行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)の定めるところにより、誠実に対応しなければならない。
3 乙は、前2項に規定する対応により発生した増加費用については、前2項と同様に甲と協議の上決定するものとする。
(保険)
甲 | 火災保険 施設賠償責任保険 |
乙 | 施設賠償責任保険 |
第 33 条 本業務の実施に当たり、甲又は乙がxxしなければならない保険は、次の表のとおりとする。
(不可抗力発生時の対応)
第 34 条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 35 条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した文書をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。なお、乙がxxした保険によりてん補された金額相当分については、甲の負担に含まないものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合の対応及び負担
については、前3項の規定を準用する。この場合において「甲」とあるのは「乙」と、「乙」とあるのは「甲」と読み替えるものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第 36 条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
第9章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第 37 x xは、本協定の終了に際し引継ぎ書を作成し、甲又は甲が指定する者に対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、本協定の終了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定する者による管理施設の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第 38 条 乙は、本協定の終了までに、管理物件を原状(本業務を開始する前の状態をいう。)に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(備品等の扱い)
第 39 条 本協定の終了に際し、備品等(I 種)及び備品等(Ⅱ種)については、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継がなければならない。
2 本協定の終了に際し、備品等(Ⅲ種)については、原則として乙が自己の責任と費用で撤去・撤収するものとする。ただし、甲と乙の協議において両者が合意した場合、乙は、甲又は甲が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。
第 10 章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し)
第 40 条 甲は、条例第 23 条の規定により、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1) 業務に際し不正行為があったとき。
(2) 甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3) 乙が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(4) 乙が管理の業務又は経理に関する市の指示に従わないとき。
(5) 乙の経営状況から判断して本協定による業務を継続させることが適当でないとき。
(6) 乙が不正な手段により指定を受けたとき。
(7) その他甲が必要と認めるとき。
2 甲は、前項に基づいて指定の取消しを行おうとする際には、事前に西東京市行政手続条例(平成 13 年西東京市条例第 14 号)に基づく聴聞手続を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第 41 条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1) 甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2) 甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被り、その損害を甲が賠償しないとき。
(3) 乙が自らの経営状況から判断して、又は乙の責めに帰すべき事由により本協定による業務を継続することが困難であると認めるとき。
(4) その他、乙が必要と認めるとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第 42 条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定の取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項の取消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認められる範囲で甲が負担することを原則として甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定期間終了時の取扱い)
第 43 条 第 36 条から第 38 条までの規定は、第 39 条から第 41 条までの規定により本協定が終了した場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合は、この限りでない。
第 11 章 その他
(反社会的勢力)
第 44 条 甲及び乙は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77 号)第2条第1項第2号に定める「暴力団」、同項6号に定める「暴力団員」、その他
「暴力団」又は「暴力団員」に準じる反社会的勢力又は人物と一切の関係を持たないこと
を確約する。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 45 x xは、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、事前に甲の承認を受けた場合は、この限りでない。
(連絡調整会議等の設置)
第 46 条 甲と乙は、本業務を円滑に実施するため、情報交換や業務の調整を図る連絡調整会議等を設置する。
2 前項の連絡調整会議等の詳細については、甲と乙の協議により別に定める。
3 甲と乙は協議の上、前項の連絡調整会議等に、関連する企業、団体、外部有識者、市民等を参加させることができるものとする。
(本業務の範囲外の業務)
第 47 条 乙は、管理施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、独自事業を実施することができるものとする。
2 乙は、独自事業を実施する場合は、甲に対して事業計画書を提出し、事前に甲の承認を受けなくてはならない。その際、甲と乙は必要に応じて協議を行うものとする。
3 甲と乙は、独自事業を実施するに当たっては、独自事業の実施条件等について別途協定を締結するものとする。
(請求、通知等の様式その他)
第 48 条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、申出、報告、承認及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、文書により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによる。
(協定の変更)
第 49 条 本業務に関し、本業務の前提条件や内容が変更したとき又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
2 前項の協議の申出は、急を要する場合を除き協定変更予定日の6か月前までに行うものとする。
(管轄裁判所)
第 50 条 本協定に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(解釈)
第 51 条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第 52 条 本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのな
い事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
仮協定締結日
平成 年 月 日協定締結日
平成 年 月 日
甲(地方公共団体)
所在地 xxx西東京市南町五丁目6番 13 号名 称 西東京市
代表者 市 長 印
乙(指定管理者)所在地
名 称
代表者 印
(別記1)管理物件
(1) 管理施設
・西東京市xxこもれびホール
(2) 管理物品
・管理物品(※詳細については、備品台帳を参照のこと。)
(別記2)
(基本的事項)
個人情報の取扱いに係る特記事項
第1条 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本協定による業務を実施するに当たっては、個人の基本的人権を尊重し権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、本協定による業務の実施により知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。本協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の保管等の届出)
第3条 乙は、本協定による業務に関し、定型化、簿冊化又はデータベース化して行う個人情報の収集、保管及び利用(以下「保管等」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を甲に届け出なければならない。
(1) 個人情報の名称
(2) 個人情報の利用目的
(3) 個人情報の対象となる個人の範囲
(4) 個人情報の内容
(5) 個人情報の管理責任者
(6) その他甲が必要と認める事項
2 乙は、前項に規定する個人情報の保管等を廃止し、又は変更しようとするときは、あらかじめ甲に届け出なければならない。
(収集方法の制限)
第4条 乙は、本協定により業務に関し個人情報を収集しようとするときは、利用目的及び内容等を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本人以外のものから個人情報を収集することができる。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令の定めがあるとき。
(3) 市民の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないとき。
(4) 出版、報道等により公知性が生じた個人情報であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、甲が公益上必要であると認めたとき。
3 乙は、前項第5号の規定により、本人以外のものから個人情報を収集したときは、速やかにその旨を本人に通知しなければならない。
4 法令等の規定により、本人が申請、届出その他これに類する行為を行ったときは、第
1項の規定による収集がなされたものとみなす。
(保管等する個人情報の制限)
第5条 乙は、本協定による業務に関し、次に掲げる事項に関する個人情報の保管等をしてはならない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する事項
(2) 社会的差別の原因となる事実に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の個人的秘密を侵害するおそれがあると甲が認めた事項
(適正管理)
第6条 乙は、本協定による業務の実施により知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、保管等の必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 乙は、甲の指示がある場合を除き、本協定による業務の実施に関して知り得た個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第8条 乙は、本協定による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等(文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録等媒体は問わない。以下同じ。)を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第9条 乙は、本協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。
(電子計算組織の結合の禁止)
第 10 x xは、本協定による業務に関し個人情報を処理するため、乙の電子計算組織と他者の電子計算組織との間で通信回線による結合を行ってはならない。ただし、次の各号に掲げる措置が講じてある場合であって、業務上必要不可欠であるとして市が同意した場合は、この限りでない。
(1) 電子計算機から外部ネットワーク等へ接続する通信回線上にファイアウォール等(ファイアウォール機能を持つ通信機器を含む。)を設置し、又はファイアウォールソフトウェアを当該電子計算機に導入することにより外部ネットワークとの通信を厳重に制御する設定を行うこと。
(2) 電子計算機にコンピュータウイルス対策ソフトウェアを導入し、その照合用データベースを最新の状態に維持すること。外部ネットワーク等が不特定多数の者が利用するものであるときは、その接続点においてコンピュータウイルスを検知し及び駆除することができる装置を設置し、その照合用データベースを最新の状態に維持すること。
(3) 外部ネットワーク等が不特定多数の者が利用するものであるときは、接続点の周辺に侵入検知装置を設置すること。
(4) 前各号に定めるもののほか、外部ネットワーク等からネットワークへの不正侵入を防止するため、情報保護対策に関する情報収集に努め、アクセス制限、通信内容及び保存情報の暗号化など、必要な技術的な措置を講じること。
(開示、訂正、削除、利用中止等の請求への対応)
第 11 条 乙は、本協定による業務を行うため保管等する個人情報について本人から開示、訂正、削除、利用中止等の請求があったときは、乙が個人情報保護法第2条第3項の個人情報取扱事業者であるときは同法に基づき対応しなければならない。ただし、乙が個人情報取扱事業者でないときも同法及び西東京市個人情報保護条例の趣旨を尊重し、同様の対応をとるものとする。
(資料等の返還等)
第 12 x xは、本協定による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第 13 x xは、本協定による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務の実施により知り得た個人情報を他に漏らしてはならないこと、本協定の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならないことなど、個人情報の保護に関し必要な事項について周知し、徹底させておかなければならない。
(実地調査)
第 14 条 甲は、必要があると認めるときは、乙が本協定による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時、乙から報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第 15 x xは、本協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(別記3) リスク分担表
(共通) ○主負担 △従負担
リスクの種類 | リスクの内容・要因等 | 負担者 | ||
市 | 指定 管理者 | |||
事業計画変更リ スク | 市の帰責事由による事業内容の変更に関するもの | ○ | ||
上記以外の事由による事業内容の変更に関するもの | ○ | |||
募集要項リスク | 募集要項の誤りによるもの | ○ | ||
仕様書等リスク | 仕様書等の誤りによるもの | ○ | ||
制度関連リス ク | 法令の変更 リスク | 当該事業に直接関係する法令の新設・変更によるもの | ○ | |
上記以外の法令の新設・変更によるもの | ○ | |||
許認可リス ク | 許認可の遅延に関するもの(市が申請を行うもの) | ○ | ||
許認可の遅延に関するもの(上記以外の部分) | ○ | |||
税制度リスク | 法人税の変更に関するもの | ○ | ||
年度協定締結前の消費税の変更に関するもの | ○ | |||
社会リスク | 住民対応リスク | 当該施設の維持管理及び運営(指定管理者の業務範囲とされているものに限る。)に対する住民反対運動・x x要望・訴訟に関するもの | ○ | |
上記以外の当該事業に対する住民反対運動・住民要 望・訴訟に関するもの | ○ | |||
環境問題リスク | 指定管理者の帰責事由による騒音、振動等の発生等に 関するもの | ○ | ||
上記以外の事由による環境問題の発生等に関するもの | ○ | |||
第三者賠償リスク | 指定管理者の帰責事由による事故等の発生に関するも の | ○ | ||
上記以外の事由(不可抗力を除く。)による事故等の発 生に関するもの | ○ | |||
債務不履行リスク | 指定管理者の帰責事由によるサービス提供の中止・停止・不能等(事業の破綻・悪化・放棄・サービスの品 質等が仕様レベルを下回った場合等)に関するもの | ○ | ||
指定管理料の支払その他の市が負担すべき債務履行の 遅延、不能等によるもの | ○ | |||
不可抗力リスク | 戦争、暴動、自然災害等による事業計画・内容の変更、 事業の延期・中止に関するもの | ○ | △ |
物価リスク | 物価変動に関するもの | △ | ○ |
指定取消しリスク | 指定管理者の帰責事由による指定の取消しに関するも の | ○ | |
上記以外の事由(不可抗力を除く。)による指定の取消 しに関するもの | ○ |
(協定締結前段階)
リスクの種類 | リスクの内容・要因等 | 負担者 | |
市 | 指定x x者 | ||
応募リスク | 応募費用の負担に関するもの | ○ | |
協定締結リスク | 市の帰責事由により協定が締結できない又は締結手続 に長期間を要すること等によるもの | ○ | |
指定管理者の帰責事由により協定が締結できない又は 締結手続に長期間を要すること等によるもの | ○ | ||
上記以外の事由により協定が締結できない又は締結手 続に長期間を要すること等によるもの | ○ | ○ | |
指定処分リスク | 市が指定処分をしない又は指定手続に長期間を要する こと等によるもの | ○ |
(維持管理・運営段階)
リスクの種類 | リスクの内容・要因等 | 負担者 | ||
市 | 指定x x者 | |||
維持管理・運営開始の遅延リスク | 指定管理者の帰責事由による維持管理・運営開始の遅 延に関するもの | ○ | ||
上記以外の事由(不可抗力を除く。)による維持管理・ 運営開始の遅延に関するもの | ○ | |||
要求性能リスク | 要求性能等の未達、不適合等に関するもの | ○ | ||
市の指示による要求性能等の変更等に関するもの | ○ | |||
施設瑕疵リスク | 施設・設備に隠れた瑕疵が発見された場合に関するも の | ○ | ||
施設 損 | 施設劣化リスク | 指定管理者の帰責事由(適切な維持管理・運営業務を実施しなかったこと等)による施設、設備等の劣化に 起因する損傷に関するもの | ○ |
傷リスク | 上記以外の事由(不可抗力を除く。)による施設、設備 等の劣化に起因する損傷に関するもの | ○ | ||
施設損傷リスク | 指定管理者の帰責事由による施設、設備等の損傷に関 するもの | ○ | ||
上記以外の事由(不可抗力を除く。)による施設、設備 等の損傷に関するもの | ○ | |||
備品リスク | 市の備品に関するもの | ○ | ||
上記以外の備品に関するもの | ○ | |||
需要リスク | 使用者の減少に関するもの | ○ | ||
利用料金リスク | 利用料金の上限額の変更に関するもの | ○ | ||
利用料金変更の不承認に関するもの | ○ | |||
利用料金の徴収に関するもの | ○ | |||
利用料金の減免に関するもの | ○ | |||
付帯施設リスク | 付帯施設(カフェラウンジ)に関するもの | ○ | ||
情報システムリスク | 指定管理者が自ら構築する情報システムの開発、改修若しくはメンテナンス又は誤作動、停止その他の不具 合に関するもの | ○ | ||
指定管理者が他の事業者との契約により指定管理業務に活用する情報システムの誤作動、停止その他の不具 合に関するもの | ○ | |||
市が構築する情報システムの開発、改修若しくはメンテナンス又は誤作動、停止その他の不具合に関するも の | ○ | |||
市が他の事業者との契約している情報システムの誤作 動、停止その他の不具合に関するもの | ○ |
(事業終了段階)
リスクの種類 | リスクの内容・要因等 | 負担者 | |
市 | 指定x x者 | ||
終了手続リスク | 市又は次期指定管理者への引継ぎその他の指定管理業 務の終了に伴う諸手続及びその費用の負担に関するもの | ○ |