コード乗車票の名称 コード決済者名 LINE Pay LINE Pay株式会社
コード乗車票取扱規則
目次
第1章 総則(第1条~第8条)第2章 使用(第9条~第13条)第3章 無効(第14条・第15条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大阪シティバス株式会社運送約款(以下「当社運送約款」という。)及び乗合自動車運送約款取扱規則に基づき、大阪シティバス株式会社(以下「当社」という。)が経営する乗合自動車の路線(以下「当社線」という。)で使用することができる、二次元コードを用いた乗車票(以下「コード乗車票」という。)の取扱い、運賃及びその使用等に関して必要な事項を定め、旅客の利便性向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 コード乗車票による、当社線にかかる旅客運送については、この規則の定めるところによる。
2 身体障がい者等に対する割引運賃のために使用することができるコード乗車票の取扱いについては、この規則によるほか、身体障がい者等運賃割引規則(以下「身障者等割引規則」という。)の定めるところによる。
3 この規則に定めのない事項については、当社運送約款及び乗合自動車運送約款取扱規則の規定による。
(用語の意義)
第3条 この規則における主な用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
⑴ 「二次元コード」とは、平面上に縦横に配置された白黒のドットパターンを用いたコード等の番号、記号その他符号であって、旅客や当社が決済に必要な情報を記録したものをいう。
⑵ 「コード決済者」とは当社と契約を締結し、運賃について当社に代わり旅客にコード乗車票を発売する者をいう。
(使用可能なコード乗車票)
第4条 当社線で使用可能なコード乗車票の名称及びコード決済者は別表1のとおりとし、種類及び様式は別に定めるところによる。
(使用可能な路線)
第5条 当社線でコード乗車票を使用可能とする路線は別表2のとおりとする。
(契約の成立時期)
第6条 コード乗車票による旅客運送の契約は、乗車のときに成立する。
(旅客の同意)
第7条 コード乗車票の購入に際し、旅客は、この規則及びこれに基づいて定められた規定のみならず、コード決済者の利用規約等を承認し、かつ、これらに同意したものとする。
(発売場所)
第8条 コード乗車票の発売場所は、第5条で規定する路線を運行する車内とする。
第2章 使用
(使用方法及び適用運賃)
第9条 コード乗車票は、乗車の際に、車内で購入し、当社の係員に提示することで使用することができる。この場合に適用される運賃は、乗合自動車運送約款取扱規則第 73条第3項に定める運賃とする。ただし、特別割引コード乗車票で適用される運賃は、身障者等割引規則に定めるところによる。
(効力)
第10条 コード乗車票を第9条の規定により使用する場合の効力は、次に定めるとおりとする。
⑴ 購入者本人が使用した場合に限り有効とする。
⑵ 当該区間片道1回の乗車に限り有効とする。
⑶ 途中下車の取扱いはしない。
(使用上の制限事項)
第11条 旅客は、1回の乗車につき、2以上のコード乗車票を同時に使用することができない。
2 コード乗車票は、他の乗車券等と併用して使用することができない。
3 偽造、変造若しくは不正に作成され、又は不正に取得されたコード乗車票は、使用することができない。
(乗車の制限)
第12条 コード乗車票システム等の故障等やむを得ない事情によりコード乗車票の処理ができないときは、コード乗車票を使用して乗車することはできない。
(免責事項)
第13条 コード乗車票の紛失、盗難、詐取、横領等があったときにおいて、当該コード乗車票の使用等で生じた損害については、当社はその責を負わないものとする。
第3章 無効
(無効となる場合等)
第14条 コード乗車票は次の各号の一に該当する場合は無効とする。
⑴ 偽造、変造及び不正に作成されたコード乗車票を使用したとき又は使用しようとしたとき
⑵ コード乗車票をその使用条件に基づかないで使用したとき
⑶ その他、コード乗車票を不正乗車の手段として使用したとき
(不正使用等の旅客に対する割増運賃の徴収)
第15条 前条の規定によりコード乗車票を無効とした場合は、普通運賃及び割増運賃を徴収する。徴収する額は、当社運送約款第28条の規定を準用する。
附 則
この規程は、2019年12月6日から施行する。附 則
この改正規則は、2021年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
当社線で使用可能なコード乗車票の名称及びコード決済者名
コード乗車票の名称 | コード決済者名 |
LINE Pay | LINE Pay株式会社 |
別表2(第5条関係)
当社線でコード乗車票が使用可能な路線
路線名 |
深夜バス |