Contract
銀
株式会社 関⻄みらい銀行保証会社:りそなカード 株式会社
オリックス・クレジット 株式会社
株式会社 オリエントコーポレーション
行:株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
証
規 定
第1条(契約の成立)
1.本規定が適用される金銭消費貸借契約(以下「本契約」という)は、次項に定義する借主になろうとする者が本規定に定めるところによる本契約の必要書類の提示および申込書の提出、または専用インターネット申込サイトを通じて本契約の申込みを行ったものに対して、株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行または株式会社関⻄みらい銀行(以下「銀行」という)が本契約締結を適当と認め、借主が指定する元利金返済用の預金口座(以下「返済用預金口座」という)に対して借入金を入金したときに成立するものとします。
2.銀行は本契約が成立した日(以下「契約日」という)以降に元利金の返済予定を示した「ローンご返済予定表」(以下「返済予定表」という)を本契約に基づき借入金を受領した者(以下「借主」という)に対して別途送付するものとします。ただし、返済予定表が借主の責に帰すべき事由により到達しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとします。
第2条(元利金返済額等の自動支払)
1.借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行休業日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)(以下「返済額」という)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。なお、毎回の返済額は均等とし、最終回返済額に限り利息計算の端数処理のため、毎回の返済額とは異なる場合があります。
2.銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。また、本規定第3条によって繰上げ返済をする場合、および第 7 条、第 8 条によって本契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
3.毎回の返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4.借主について相続の開始の届出を銀行が受けた場合は、本条に基づく自動返済は停止します。借主は、相続の開始の届出を銀行が受けた時点で、銀行に対する元利金がある場合には、他の方法で返済するものとし、遅延した場合は第 7 条第1項第 1 号が適用されるものとします。なお、借主について相続の開始の届出を銀行が受けた後に、別途銀行所定の届出書の提出を行い返済を行う場合は、前1項乃至第 3 項が適用されるものとします。
第3条(繰上返済)
1.借主が、本契約による債務を期限前に繰り上げて返済することができる日は毎月の各返済日とし、この場合には繰上返済日の3営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.借主が繰上返済を行うときに未払利息がある場合には、繰上返済日に支払うものとします。
3.借主が繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4.一部繰上返済をする場合には、前3項によるほか、以下のとおり取扱うものとします。ただし借主が返済を延滞している場合には、一部繰上返済はできないものとします。
毎月返済のみの場合 | 返済半年ごと増額返済併用の場合 | |
【繰上返済ができる金額】 | 繰上返済日に続く月単位の返済元金の合計額 | 以下①と②の合計額 ①繰上返済日に続く 6 ヵ月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 |
【返済期日の繰上】 | 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げる |
第4条(借入金の払戻し、振込み)
1.借主は、本契約締結申込みに際し、借入目的を明示して、返済用預金口座に入金された借入金を借主指定の振込先に振込むことを依頼することができます。この場合、当該振込先への振込みにかかる費用は、銀行所定の金額によるものとし、借主の負担とします。
2.銀行は、前項に定める振込費用について、借主より直接支払いを受けるほか、前項に定める振込みを実行する際に、返済用預金口座から引き落とす取扱により充当することができるものとします。
3.借主が、専用インターネット申込サイトを通じて、第1項に定める振込先の指定をし、かつ、確認資料を届け出た場合、銀行は、払戻請求書および振込依頼書等によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、借主指定の振込先へ振込むことができるものとします。
4.前項の場合、銀行は、借入金の払戻しおよび振込みにかかる振込内容を記載した振込受取書および領収証書を発行しません。
5.第1項に定める借入金の払戻しおよび振込みにおいて、費用相当額が不足するため返済用預金口座からの払戻しおよび振込みが成立しなかった場合(残高不足等)には、銀行は、当該払戻しおよび振込みの依頼を一旦保留するものとし、費用相当額が補填された時点で、再度の依頼の有無にかかわらず、当該払戻しおよび振込みを実行するものとします。なお、費用相当額の不足により当該払戻しおよび振込みの実行が遅れたことによって借主に何らかの損害が生じた場合であっても、銀行はいっさい責任を追いません。
第5条(借入利率、返済額の変更等)
1.本契約に基づき借主に実際に適用される金利(以下「借入利率」という)は、銀行所定の
「ローン基準金利」(以下「基準金利」という)に基づき決定します。
2.当初借入利率は、契約日時点に決定されるものとし、以後の借入利率は、以下の各号に従い決定します。
⑴ 固定金利の場合、借入利率は借入日当日から最終返済日まで変更しないものとします。
⑵ 変動金利の場合、毎年4月1日および 10 月1日(以下、両日とも「基準日」という)の年2回行うものとし、今回基準日の基準金利が前回基準日の基準金利(本契約後最初に到来する基準日についての「前回基準日の基準金利」は融資実行日時点の基準金利とする)と差がある場合に、その利率差と同じ幅で引き上げ、または引き下げるものとします。
⑶ 前号の定めにより変更された借入利率(以下、新利率という)は基準日が4月1日の場合には、基準日の属する年の 6 月の返済日の翌日以降、10 月1日の場合には、基準日の属する年の 12 月の返済日の翌日以降から適用され、それぞれ翌月の返済日から新利率による返済が始まるものとします。
3.銀行は原則として、毎年5月末日ならびに 11 月末日までに新利率、返済額に占める元金および約定利息の割合等をマイゲート(インターネットバンキング)またはりそなグループアプリその他銀行所定の方法にて借主が閲覧できる状態とします。
4.変動金利の場合、返済額は本条第2項第2号に基づく利率の見直しの都度変更するものとし、借主は、同項第3号の定めに従い、新利率、残存元金および、残存期間等に基づいて銀行所定の計算方法により算出した新返済額を支払うものとします。
5.借主は、返済期間中に変動金利または固定金利の区分を変更することはできません。
6.金融情勢その他相当の事由がある場合、または基準金利が廃止された場合には、借主または銀行は相手方に対し、一般に行われる程度のものに、借入利率の変更を請求することができるものとします。
第 6 条(元利金の返済方法、損害金)
1.利息の支払いは、各返済日に前回返済日の翌日から当該返済日までの利息を後払いするものとし、毎月返済額は均等とします。具体的な利息の計算方法は以下に定めるとおりとします。
① 毎月返済の利息は毎月返済の部分の元金残高×年利率×1/12 で計算します。
② 半年ごと増額返済の利息は半年返済部分の元金残高×年利率× 6/12 で計算します。
③ 借入日から第1回返済日までの期間中に1ヵ月未満の端数日数がある場合、その端数日数について1年を 365 日として日割り計算で計算します。
2.初回返済日および最終回返済額は利息計算の端数処理などのため、毎月の返済額とは異なる場合があります。
3.元利金の返済が遅れたときは、借主は、遅延している元金に対し年 14%(1年を 365 日
とし、日割りで計算)の損害金を支払うものとします。
第7条(期限前の全額返済義務)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの通知催告等がなくても借主は本契約による債務全額について当然期限の利益を失い、ただちに本契約による債務全額を返済するものとします。
① 返済を遅延し、銀行から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金を含む)を返済しなかったとき。
② 支払の停止または破産、民事再生手続開始、もしくは特定調停の申立があったとき。
③ 借主が手形交換所、電子債権記録機関の取引停止処分またはこれに準じる処分を受けたとき。
④ 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 行方不明となり、銀行から借主にあてた通知が届出の住所に到達しなくなったとき。
⑥ 本契約による債務の保証を行っている保証会社から保証の取消または解除の申出があったとき。
2.次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、ただちに本契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が、本契約による債務、その他銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
② 借主が第 12 条の規定に違反したとき。
③ 本契約に関し、借主が銀行に虚偽の届出、資料提供または報告をしたことが銀行において判明したとき。
④ 前各号のほか、借主の信用状態・行為能⼒等に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項において、借主が銀行に対する住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴
⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴⼒団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴⼒団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴⼒団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴⼒団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
①暴⼒的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴⼒を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
2.借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
3.借主が、暴⼒団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を返済するものとします。
4.前項において、借主が銀行に対する住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、銀行からの請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
5.第3項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第9条(銀行からの差引計算)
1.銀行は、本契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前2条によって返済しなければならないこととなる本契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺し、または借主の預金その他の債権につき、事前の通知および所定の手続を省略し、払戻、解約または処分のうえ、その取得金をもって債務の弁済に充当することができるものとします。
2.前項によって差引計算をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は差引計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については銀行の定めによるものとします。
第 10 条(借主からの相殺)
1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については、第3条に準じるものとします。この場合、借主は、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによります。なお、期限前弁済について特別の手数料等の定めがあるときは、その定めによるものとします。
4.銀行に預金保険法に定める保険事故が生じた場合における借主からの相殺については、本条第1項から第3項の規定の他、銀行の定めた各種預金規定および信託約款の定めによるものとします。なお、本条第1項から第3項と銀行の定めた各種預金規定および信託約款で異なる定めがある場合には、後者を適用するものとします。
第 11 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から差引計算をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があり、うち一つでも返済の遅延が生じているときなど、銀行の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合においては、銀行はどの債務との相殺にあてるかを指定することができるものとし、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを書面による通知をもって指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、保証の状況などを考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。この場合、銀行は借主に返済または相殺結果を通知するものとします。
4.第2項のなお書または第3項による場合には、借主の期限未到来の債務についてはその期限が到来したものとして、銀行は差引計算により債務充当の順序方法を指定することができるものとします。
第 12 条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等やむを得ない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を弁済するものとします。なお、借主は、銀行から請求がある場合、借主はただちに代り証書等を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、銀行の責めに帰すべき場合を除き、借主の負担とするものとします。
第 13 条(印鑑照合)
銀行が、本取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害につい
ては、銀行は責任を負わないものとします。
第 14 条(費用の負担)
1.借主に対する権利の行使または保全に関する費用は、借主が負担するものとします。
2.借主は、本契約に伴い借主が負担すべき収入印紙代、その他本契約に関して借主の負担となる費用等について、借入金の受領額から差し引く取扱いまたは第2条第2項に準じ借主の返済用預金口座から引落す取扱により充当することができるものとします。
第 15 条(届出事項)
1.氏名、住所、指定預金口座の印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主はただちに銀行に書面で届け出るものとします。また、借主に相続があった場合も同様とします。なお、届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったり、銀行からの通知を受領しない等借主の責めに帰すべき事由により、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて発送した通知または送付書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.第1項の規定に関わらず、本契約締結に関し専用インターネット申込サイトを通じて銀行に提供された住所、電話番号その他の事項が、過去銀行に届け出た事項と異なっていた場合には、借主は、当該事項について変更があったものとして銀行に対し変更を届け出たものとします。
4.借主について相続の開始の届出を銀行が受けた場合は、本契約による請求、催告、督促その他いっさいの通知については相続人のうち一人に対して行うことで効力を発するものとします。
第 16 条(xx後見人等の届出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を、書面によって届け出るものとします。
3.借主がすでに補助、xx、後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に届け出るものとします。
4.前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも、同様に届け出るものとします。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 17 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、借主の財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について銀行が調査に必要と認める資料を提供し、もしくは報告をなし、またはこれらに関する銀行の調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第 18 条(債権譲渡)
1.借主は、銀行が将来本契約による貸付債権を他の金融機関等(以下本条においては信託を含む。)に譲渡することおよび銀行が譲渡した債権を再び譲り受けることを、あらかじめ承諾するものとします。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は銀行に対して、従来どおり返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 19 条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、大阪、東京の各地方裁判所または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 20 条(個人信用情報機関の利用及び登録の同意)
個人情報の取扱いに関する各種規定については、別に定める「個人情報の取扱いに関する同意条項」各号を適用するものとします。
第 21 条(団体信用生命保険)
借主が本契約に伴い団体信用生命保険付保とした場合は、銀行が指定した生命保険会社との間に締結された団体信用生命保険契約に加入するものとします。この場合、銀行を保険契約者、借主を被保険者とし、保険金受取人は銀行とします。なお、生命保険契約額は本債務相当額とし、保険料は銀行の負担とします。また、団体信用生命保険契約の加入について以下のとおり約定します。
① 借主は健康に異常なく上記保険契約にもとづき借主が別に生命保険会社にした告知事項は事実に相違ないことを誓約します。
② 借主は、本契約による債務の最終回返済日以前に、借主に上記保険契約に定める保険事故が発生したときは、遅滞なく銀行に通知のうえ、その指示に従うものとします。
③ 前号により銀行が生命保険会社から保険金を受領したときは、銀行は受領金相当額の借主の銀行に対する債務につき期限のいかんにかかわらず返済があったものとして取扱うものとします。
④ 前号の場合、保険事故発生日の翌日以降返済日までの利息その他費用等不足する金額については、借主は銀行の請求があり次第、直ちに支払うものとします。
⑤ 生命保険会社における被保険者としての加入承認を条件として、保険開始日は融資実行日とします。
⑥ 前号の保険開始日までに被保険者告知書記載内容に変動があった場合、借主は速やかに銀行に通知するものとします。
⑦ 借主は保険契約に関し、告知義務違反等の事由により保険金が支払われないことがあっても異議がないものとします。この場合、第3号に定める当然弁済充当は生じないものとします。
第 22 条(公正証書の作成)
借主は、銀行の請求があるときは、直ちに本契約による債務について強制執行の認諾のある公正証書を作成するために必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第 23 条(規定の変更)
銀行は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、本規定の各条項につき変更できるものとします。変更を行う場合、銀行は、変更を行う旨及び変更後の規定の内容ならびにその効⼒発生時期を、効⼒発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。
本契約による債務について、本規定第7条もしくは第8条により、借主に全額の返済義務が生じた場合には、銀行は本契約による債務の保証会社に対して本契約による債務全額の返済を請求することになります。
保証会社が借主に代わって本契約による債務を銀行に返済した場合は、借主は保証会社に本契約による債務を返済することになります。
分割借入特約
本契約に基づく借入金の入金が分割して行われる場合、本規定に定めるほか、以下のとおり特約を定めます。なお、以下の内容と本規定の内容が抵触する場合には、以下の内容が優先されるものとします。
◎本契約は、銀行が第1回目の分割借入金を入金した時に成立するものとします。
◎借主の資金手当ての事情により借入要項に記載の内容が変更となる場合は、借主は、予め銀行に申し出のうえ承認を得るものとします。
◎本契約締結後、借主が次の各号の一つにでも該当したときは、銀行は借主に対し貸付けの全部または一部を取り止めることができるものとし、借主はすでに借り入れた金銭を直ちに全額を返済するものとします。
① 本規定第7条もしくは第8条の各号の一つにでも該当したとき。
② 第1回以降、最終回までの間の各回の分割借入金を他の目的に利用し、借入金の使途を変更したとき。
③ 目的物件の建築中止、設計変更等の事由が生じたときおよび、銀行または保証会社との約定による担保権の設定手続が完了しないとき。
以 上
保証委託契約規定
私(以下「委託者」という)は、次の各条項を承認のうえ、株式会社りそな銀行、株式会社埼玉りそな銀行または株式会社関⻄みらい銀行(以下「銀行」という)に対する申込書、電子端末または専用インターネット申込サイトの申込みに従って当座貸越契約または金銭消費貸借
契約が成立した場合の当該契約(以下「原契約」という)により、委託者が銀行に対して負担する一切の債務(以下「原債務」という)について、りそなカード株式会社またはオリックス・クレジット株式会社または株式会社オリエントコーポレーション(以下「保証会社」という)に保証を委託します。また、委託者と銀行との原契約の内容(利用可能額等)について変更があったときは、変更後の内容についても保証を委託します。
第1条〔委託の範囲および契約の成立〕
1.委託者が、保証会社に保証委託する保証債務の範囲は、原債務とします。
2.前項の保証は、委託者と銀行との間で原契約が成立したときに成立するものとします。
3.本条第1項の保証は、委託者と銀行との間の原契約に関する規定(以下、当該委託者に適用のある規定を「原契約規定」という)および委託者と保証会社との間の保証委託契約規定
(以下「本契約規定」という)の各条項によるものとします。
4.原契約が更新された場合は、保証会社に委託する保証も更新後の取引期間継続するものとし、また、原契約規定が変更された場合も同様とします。ただし、保証会社から別段の通知がなされたときは、この限りではありません。
第2条〔保証債務の弁済〕
1.保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、保証会社は、委託者に対してあらかじめ通知・催告等なくして代位弁済することができるものとします。
2.保証会社が銀行に代位弁済した場合、委託者は銀行が委託者に対して有していた一切の権利が保証会社に承継されることに異議ありません。
3.保証会社が前項の弁済によって代位する権利の行使に関しては、委託者と銀行との間の原契約規定のほか、本契約規定の各条項が適用されるものとします。
第3条〔求償権〕
保証会社が銀行に対し保証債務を履行した場合は、委託者は、 下記各号に定める金員について保証会社に弁済する義務を負い、ただちに支払います。
(1)前条に基づく代位弁済額の全額
(2)代位弁済のために要した費用の全額
(3)前2号の金額に対し、保証会社が弁済した翌日から年 14.0%の割合(年 365 日の日割計算。)による遅延損害金。
第4条〔求償権の事前行使〕
1.委託者は、保証会社の銀行に対する弁済前であっても下記各号の事由が生じたときは、保証会社からの通知、催告等がなくとも当然に保証会社が保証している金額について保証会社に対してあらかじめ求償債務を負い、ただちに弁済します。
(1)本契約規定の各条項の1つにでも違反したとき。
(2)仮差押、差押もしくは競売の申請または破産、民事再生手続開始、もしくは特定調停の申立があったとき。
(3)租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を受けたとき。
(4)支払を停止したとき。
(5)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(6)委託者が銀行への住所変更の届出を怠るなど委託者の責めに帰すべき事由によって委託者の所在が不明となり、保証会社から委託者にあてた通知が銀行への届出住所に到達しなくなったとき。
(7)委託者が保証会社のカード会員である場合、その会員規約にもとづき会員資格を取消されたとき。
(8)刑事上の訴追を受けたとき。
(9)第 7 条第 1 項に規定する暴⼒団員等もしくは同項各号に該当したとき、もしくは同条第2項各号の何れかに該当する行為をし、または同条第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
2.委託者は、保証会社の銀行に対する弁済前であっても下記各号の事由が生じたときは、保証会社から委託者に対する請求によって、保証会社に対してあらかじめ前項と同額の求償債務を負い、ただちに弁済します。
(1)保証会社または銀行に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき。
(2)保証会社または銀行に虚偽の資料提出または報告をしたことが、保証会社または銀行において判明したとき。
(3)前各号のほか、保証会社において委託者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3.保証会社が前2項により求償権を行使する場合には、委託者は、民法第 461 条にもとづく抗弁権を主張しません。
第5条〔保証の解除・解約等〕
1.原契約または銀行及び保証会社間における保証契約(以下「保証契約」という)に基づく保証期間中であるか否かを問わず、保証会社が必要と認めた場合、委託者は、保証会社が、保証契約に基づく保証の全部もしくは一部を解除し、保証枠の全部もしくは一部を減額し、およびその両方を同時に行うことにつき異議ありません。また、他の保証に関する条件の変更についても同様とします。
2.保証債務が履行済であるか否かを問わず、銀行・保証会社間で定めた保証債務の免責事由等が生じた場合、委託者は、保証会社が既に負担した保証債務を免れても異議ありません。
3.本条第 1 項により保証契約が解除された場合でも、委託者が既に原契約に基づき銀行より借り入れた債務の弁済が終わるまで、当該債務にかかる保証債務は、前項により免責がなされる場合を除き存続します。
4.委託者が第4条各項各号の一つにでも該当したとき、その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたときは、保証会社は、いつでも本契約規定に基づく保証委託を解約することができます。
第6条〔弁済の充当順序等〕
1.委託者が保証会社に対して負担する求償債務の弁済金が、当該求償債務全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当されても差支えありません。
2.委託者が保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、委託者の弁済金が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支えありません。
第7条〔反社会的勢力の排除〕
1.委託者は、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴⼒集団等、これらの共生者、その他これらに準ずる者(以下「暴⼒団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴⼒団員等が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴⼒団員等が自己の経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴⼒団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴⼒団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)自己、自己の役員又は経営に実質的に関与している者が暴⼒団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6)犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下「犯罪」といいます。)に該当する罪を犯すこと。
2.委託者が、自らまたは第三者を利用して次の(1)から(6)のいずれかに該当する行為を行なわないことを確約します。
(1)暴⼒的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴⼒を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威⼒を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)犯罪に該当する行為
(6)その他本項(1)から(5)に準ずる行為
3.委託者が、暴⼒団員等もしくは第 1 項各号に該当した場合、もしくは第 2 項各号の何れかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、保証会社は、ただちに本契約を解除することができ、かつ、保証会社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。この場合、委託者は、委託者に損害が生じたときでも、保証会社に対し何らの請求をしないものとします。
第8条〔届出事項〕
1.委託者は、氏名、住所、指定預金口座の印鑑、電話番号、その他銀行に届け出た事項に変
(裏面に続く)
更があった場合は、ただちに銀行に書面で届け出るものとし、この変更事項について保証会社が利用することに同意します。
2.委託者が銀行に前項の届出を怠ったり、保証会社からの通知を受領しない等委託者の責めに帰すべき事由により、保証会社が委託者から銀行に最後に届出のあった氏名、住所にあてた通知または発送した書類が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
3.委託者の財産、職業、地位および委託者が経営する会社の経営状況、業況等について保証会社から求められた場合、委託者は、保証会社に対して直ちに報告し、また資料閲覧等の調査に協⼒するものとします。
4.前項の事項に重大な変動が生じ、または生じるおそれのある場合、委託者は、直ちに保証会社に通知し、指示にしたがいます。
5.委託者が原契約締結に際し銀行に申告した住所、電話番号、勤務先等の事項と、過去銀行に届け出た事項に差異がある場合は、原契約締結に際し申告した事項を銀行へ届け出たものとし、この変更事項について保証会社が利用することに同意します。
第9条〔成年後見人等の届出〕
1.委託者またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合および任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって保証会社へ届けるものとします。
2.委託者またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前項と同様に届けるものとします。
3.委託者またはその代理人は、前2項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。
4.前3項の届出の前に生じた損害については、保証会社は責任を負いません。
第 10 条〔調査協力〕
1.保証会社は、保証債務の存続中または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、委託者に対して必要な資料の提出を求めることができるものとし、委託者は直ちにこれに応じるものとします。
2.委託者は、保証会社が保証債務の存続期間中に委託者の財産、収入、信用等を調査しても何ら異議はありません。
第 11 条〔住民票等の取得同意〕
委託者は、本申込みにかかる審査のため、および与信管理のため、もしくは債権管理のために保証会社が必要と認めた場合には、 委託者の住民票等を取得し利用することに同意するものとします。
第 12 条〔公正証書の作成〕
委託者は保証会社の請求があるときはただちに求償債務に関し、 強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。手続に必要な費用は委託者が負担するものとします。
第 13 条〔費用の負担〕
委託者は保証会社が求償権の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。なお、この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 14 条〔債権の譲渡〕
保証会社は、委託者に対して有する債権を第三者に譲渡することができるものとし、委託者はこれを予め承諾します。
第 15 条〔契約の変更〕
保証会社は、本契約規定の内容を変更する場合、法令等の定める条件・手続きに従い、当該変更内容及び変更日を委託者に通知又は公表するものとします。この場合、委託者は、変更日以降は変更後の契約規定内容に従うものとします。
第 16 条〔管轄裁判所の合意〕
委託者は、この本契約に関しての紛争が生じたときは、委託者の住所地または保証会社の本社、支社、営業所の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条〔印鑑照合〕
保証会社が、証書等の印影を委託者の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書・印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は委託者の負担とし、委託者は証書等の記載文言にしたがって責任を負います。
第 18 条〔個人信用情報機関への登録の同意〕
個人情報の取扱いに関する各種規定については、別に定める「個人情報に関する同意条項」各号を適用するものとします。
以 上
個人情報に関する同意条項
Ⅰ.個人情報の利用目的
1.銀行の利用目的
銀行では、お客さまの個人情報を、銀行および銀行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
⑴個人情報を利用する業務
[りそな銀行]
○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○投資信託販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○金銭信託、金銭信託以外の金銭の信託、年金信託、団体信託、財形信託、公益信託、特定贈与信託、証券信託、金銭債権信託、不動産信託、担保権信託、知的財産権信託、動産信託等
○法令を遵守するため
○その他、お客さまとの取引・契約を適切かつ円滑に履行するため
・銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等により、個人信用情報機関から提供を受けた、融資業務のお客さまのご返済能⼒に関する情報は、お客さまのご返済能⼒の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
・銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
2.保証会社の利用目的
保証会社では、お客さまの個人情報を保証会社および保証会社の関係会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記業務ならびに利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
個人信用情報機関から提供を受けた、お客さまのご返済能⼒に関する情報については、お客さまのご返済能⼒の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。(割賦販売法等)
業務を行なう上で知り得たお客さまの人種、信条、門地、保健医療または犯罪経歴についての情報等その他の特別な非公開情報については、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
⑴個人情報を利用する業務
○クレジットカード業務、信用保証業務、金銭貸付業務およびこれらに付随する業務
○信用調査業務、集金代行業務、計算事務代行業務およびこれらに付随する業務
○その他カード会社が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む)
⑵利用目的
○商品およびサービスのお申込、ご相談の受付のため
○法令等に基づくご本人さまの確認等や、クレジットカード、信用保証、金銭貸付等の商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○クレジットカード、信用保証、金銭貸付等のお申込や継続的なご利用等に際しての与信判断のため
○クレジットカード業務や信用保証業務等における期日管理、与信管理および債権管理等のため
○クレジットカード機能や商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○与信業務に際して、個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品およびサービスの研究や開発のため
○お電話によるご案内やダイレクトメールの発送等商品およびサービスに関する各種ご案内のため
○提携会社・加盟店等の商品やサービスの各種ご案内のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○各種リスク管理を適切に行うため
○その他、お客さまとの取引・契約を適切かつ円滑に履行するため
Ⅱ.個人情報の第三者提供に関する同意
1.銀行から保証会社への第三者提供
私は、本申込および本取引にかかる情報を含む下記情報が、保証会社における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物の送付、金融商品やサービスの各種ご提案、その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、銀行より保証会社に提供されることを同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、本申込に関して申告した全ての情報
②銀行における借入残高、借入期間、金利、弁済額、弁済日等本取引に関する情報
③銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証会社における保証審査、管理に必要な情報
④延滞情報を含む本取引の弁済に関する情報
⑤銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報
2.保証会社から銀行への第三者提供
私は、本申込および本取引にかかる情報を含む下記情報が、銀行における保証会社の保証審査結果の確認、保証会社との取引状況の確認、代位弁済の完了の確認のほか、本取引および他の与信取引等の継続的な取引に関する判断およびそれらの管理、法令や契約上の権利の行使や義務の履行、市場調査等研究開発、取引上必要な各種郵便物等の送付、金融商品やサービスの各種ご提案その他私との取引が適切かつ円滑に履行されるために、保証会社より銀行に提供されることを同意します。
①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、借入要項に関する情報等、本申込に関して申告した全ての情報
②保証会社における保証審査の結果に関する情報(担保評価額等の評価情報を含む)
③保証番号や保証料の金額等、保証会社における取引に関する情報
④保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情報等、銀行における取引管理に必要な情報
⑤銀行が保証会社に代位弁済を請求する場合、代位弁済完了に関する情報等、代位弁済手続に必要な情報
3 | 独立行政機関、各種諸団体・組合、保証業務を事業目的とする法人等、銀行に対し契約に基づき利子補給・保証・損失補償を行う機関・事業者 | ①保証機関における申込の受付、資格確認、保証の審査、保証の決定、保証取引の継続的な管理、および解約後の事後管理 ②保証債務履行により生じる権利の行使や義務の履行 ③提供先による利子補給 | ①氏名、住所、連絡先、勤務先に関する情報、資産・負債に関する情報、申込書等に記載の全ての情報 ②借入残高、借入期間、金利等融資取引に関する情報(過去のものを含む) ③預金残高情報、他の借入金の残高情報・返済状況等、保証を行う機関における保証審査、管理に必要な情報(過去のものを含む) ④延滞情報を含む取引の弁済に関する情報 ⑤当社が保証機関に対して代位弁済を請求するにあたり必要な情報 |
※上記の個人情報提供先等は、その範囲をお知らせするものであり、すべてのお客様の情報が上記に記された全機関に提供されるわけではありません。
Ⅲ.保証会社の個人情報の取扱いに関する同意第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)
⑴保証会社は、保護措置を講じた上で、申込者または保証委託契約者(以下「申込者等」という)の以下の個人情報を取得し、保証会社との各種取引に関する与信判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のために、収集・利用することに同意します。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、年齢、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、申込者等が申込時および変更時に届け出た事項
②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約金額、支払回数、有効期限、利用可能枠等、契約内容に関する情報
③本契約に関する契約開始後の利用残高、支払状況等、取引の履歴に関する情報
④本契約に関する申込者等の支払能⼒を調査するため、または本契約の途上における支払能⼒を調査するため、申込者等が申告した申込者等の資産、負債、収入、支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の返済状況等、与信後の管理の過程において知り得た情報
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項、申込者等が保証会社に提出した収入証明書類等の記載事項、お問合せ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報。
⑥保証会社が適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)
⑦官報、電話帳、住宅地図等一般に公開されている情報
⑵保証会社が本契約に関する与信業務の一部または全部を、保証会社の提携先企業に委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、⑴により収集した個人情報を当該提携先企業に提供し当該提携先企業が利用することがあります。
⑶保証会社が保証会社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託する場合に、保証会社が個人情報の保護措置を講じた上で、⑴により収集した個人情報を当該業務委託先に預託することがあります。
第2条(個人情報の利用)
申込者等は、保証会社が下記の目的のために本同意条項第1条⑴①②の個人情報を利用することに同意します。
①保証会社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合
②保証会社の市場調査・商品開発のために利用する場合
第3条(個人関連情報の取得に関する同意)
申込者は、Ⅰの2.保証会社の利用目的の範囲内において、保証会社が以下の情報を個人関連情報取扱事業者から提供を受け個人データとして取得することに同意します。
①電話番号の現在および過去の有効性に関する情報(電話接続状況履歴)
②住所及び当該住所に所在する住所の現況(電気・ガス等の公共サービスに設備情報を含む)に関する情報。
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
⑴申込者等は、保証会社が別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で、保証会社およびⅣ・
Ⅴ項で記載する個人信用情報機関に対して自己の個人情報を開示するよう請求することができます。
①保証会社に開示を求める場合には、本同意条項第7条記載の窓口に連絡して下さい。
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、Ⅳ・Ⅴ項記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
⑵万一登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、保証会社は、速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第5条(本同意条項に不同意の場合)
保証会社は、申込者等が本契約の必要な記載・申告事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、本契約をお断りすることまたは保証契約の中止や停止の手続をとることがあります。
但し、本同意条項第2条に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。
第6条(利用・提供中止の申出)
本同意条項第 2 条による同意を得た範囲内で保証会社が当該情報を利用、提供している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の保証会社での利用、他社への提供を中止する措置をとります。
第7条(問合せ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除の契約者の個人情報に関するお問い合わせや利用・提供中止の申出等に関しましては、下記までお願いします。
○〒135-0042 東京都江東区木場 1-5-25 深川ギャザリアタワー S 棟 15 階
銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関
○全国銀行個人信用情報センター(KSC)
電話番号 03-3214-5020 https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
電話番号 0120-810-414 https://www.cic.co.jp/
○株式会社日本信用情報機構(JICC)
電話番号 0570-055-955 https://www.jicc.co.jp/
銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関は以下のとおりです。
KSC に加盟 : りそな銀行、埼玉りそな銀行、関⻄みらい銀行、りそなカード株式会社 CIC、JICC に加盟: りそなカード株式会社、オリックス・クレジット株式会社、株式会社オ
リエントコーポレーション
Ⅴ.銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関に関するローン契約締結時の同意第1条(個人信用情報機関への登録・利用等)
1.契約者は、下記の個人情報(その履歴を含む。)が銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関に登録され、同機関および同機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断(返済能⼒または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の6の6、割賦販売法等により、返済能⼒に関する情報については返済能⼒の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用されることに同意します。
2.契約者は、前項の個人情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、個人信用情報機関およびその加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
3.Ⅳおよび前 2 項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、個人信用情報機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ならびに保証会社ではできません。)。
【登録情報と登録期間】
登録情報 | 登録期間 | ||
全国銀行個人信用 情報センター(KSC) | 株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構(JICC) | |
氏名、生年月日、性別、住所(本人への郵便不着の有無等を含む。)、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 | 下記の情報のいずれかが登録されている期間 |
借入金額、借入日、最終返済日等の本契約の内容およびその返済状況 (解約、完済等の事実を含む。) | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約期間中および契約終了後5年以内 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
延滞、代位弁済、強制回収手続等の事実 | 本契約期間中および本契約終了日(完済していない場合は完済日)から5年を超えない期間 | 契約期間中および 契約終了日から5年間 | 契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内) |
加盟する個人信用情報機関を利用した日および本契約またはその申込の内容等 | 当該利用日から 1年を超えない期間 | 当該利用日より 6ヶ月間 | 当該利用日から 6ヶ月以内 |
官報情報 | 破産手続開始決定等を受けた日から 7 年を超えない期間 | ― | ― |
登録情報に関する苦情を受け、調査中である旨 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 | 当該調査中の期間 |
本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等の本人申告情報 | 本人から申告のあった日から5年を超えない期間 | 登録日より5年以内 | 登録日から5年以内 |
4.銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記の通りです。各機関の加盟資格、加盟会員企業名等は各機関のホームページに掲載されています。
なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(銀行ならびに保証会社では行いません。)。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
①銀行ならびに保証会社(りそなカード株式会社)が加盟する個人信用情報機関
○全国銀行個人信用情報センター(KSC)
〒100-8216 東京都千代田区丸の内 1-3-1
電話番号 03-3214-5020 ホームページ:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
②保証会社が加盟する個人信用情報機関
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
〒160-8375 東京都新宿区⻄新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト 15F電話番号 0120-810-414 ホームページ:https://www.cic.co.jp/
の信託業務
○信託契約代理業務、信託受益権売買等業務、相続・遺言業務、会計の検査、財産の取得・処分または賃借の代理事務、公社債もしくは株式の元利金または配当金支払の取扱い業務、債権取立の代理事務、債務の履行、不動産の仲介・分譲・鑑定・管理等の併営業務
○その他銀行および信託銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱が認められる業務を含む)
[埼玉りそな銀行・関⻄みらい銀行共通]
○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○投信販売業務、保険販売業務、金融商品仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務
○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
⑵利用目的[りそな銀行・埼玉りそな銀行・関⻄みらい銀行共通]
○金融商品、信託商品およびサービスのお申込、ご相談の受付のため
○法令等に基づくご本人さまの確認等や、金融商品、信託商品およびサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○融資等のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品、信託商品およびサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品、信託商品およびサービスの研究や開発のため
○お電話によるご案内やダイレクトメールの発送等、金融商品、信託商品およびサービスに関する各種ご提案のため
○提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○各種リスク管理を適切に行うため
⑥代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
3.サービサーへの債権管理回収業務の委託
サービサーへの債権管理回収業務の委託に伴って、当該業務上必要な範囲内で銀行とサービサー間、保証会社とサービサー間で相互に私の個人情報が提供されることについて同意します。
4.債権譲渡、証券化
ローン債権(保証会社が代位弁済した後の求償債権を含む)は、債権譲渡・証券化などの形式で、他の事業者等に移転することがあります。私は、その際に、私の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立された特定目的会社等に提供されることに同意します。
5.各種制度融資、提携融資、斡旋融資
私は、地方公共団体等の制度融資、独立行政機関等や各種団体等による保証制度、銀行と提携している先が保証および(または)利子補給等を行う提携融資を利用するに際し、下記【第三者提供される個人情報・利用目的】に記載の通り、私の個人情報が利用目的のために必要な範囲で、当該第三者との間で授受されることを同意しています。
【第三者提供される個人情報・利用目的】
通番 | 提供先 | 利用目的 | 授受される個人情報 |
1 | 地方公共団体、商工会、各種諸団体・組合等、銀行に対し制度融資・提携融資の斡旋を行う機関・事業者 | 融資取引利用状況の確認 | ①氏名、住所等、属性に関する情報 ②借入残高等当社との融資取引の内容がわかる情報 |
2 | 地方公共団体 | ①地方公共団体による利子補給・保証料補給・損失補償 ②制度融資利用促進のための預託 ③地方公共団体制度融資の適正な利用の確認 | ①申込書類等記載情報 ②月次弁済額・返済状況等、求償金の弁済に関する情報 ③その他地方公共団体制度融資に関する手続に必要な情報 |
りそなカード株式会社 お客様相談室
電話番号 03-5665-0785 ホームページ https://www.resonacard.co.jp/
○〒190-8528 東京都立川市曙町 2-22-20 立川センタービルオリックス・クレジット株式会社 お客様お問合せ窓口
電話番号 042-528-5701
(個人情報の保護に関する管理責任者としてオリックス・クレジット株式会社では個人情報保護管理者(法務・コンプライアンス部門の管掌役員)を設置しております。)
○〒102-8503 東京都千代田区麹町5丁目2番地1
株式会社オリエントコーポレーション お客様相談室
電話番号 03-5275-0211 ホームページ https://www.orico.co.jp
(個人情報の保護に関する管理責任者として株式会社オリエントコーポレーションでは個人情報統括責任者(個人情報の保護と利用に関する所管部の担当役員)を設置しております。)
第8条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本同意条項第1条およびⅣ項第1条のうち各取引に係る申込みをした事実は、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
Ⅳ.銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関に関するローン借入申込時の同意第1条(個人信用情報機関の利用等)
1.申込者は、銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関および同機関と提携する個人信用情報機関に申込者の個人情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む。)が登録されている場合には、銀行ならびに保証会社がそれを与信取引上の判断(返済能⼒または転居先の調査をいう。ただし、銀行法施行規則第 13 条の6の6、割賦販売法等により、返済能⼒に関する情報については返済能⼒の調査の目的に限る。以下同じ。)のために利用することに同意します。
2.銀行ならびに保証会社がこの申込みに関して、銀行ならびに保証会社が加盟する個人信用情報機関を利用した場合、申込者は、その利用した日および本申込みの内容等が同機関に1年または 6 ヶ月以内を超えない期間登録され、同機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のために利用されることに同意します。
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3.前 2 項に規定する個人信用情報機関は次のとおりです。各機関の加盟資格、会員名等は各機関のホームページに掲載されております。
○株式会社日本信用情報機構(JICC)
〒110-0014 東京都台東区北上野一丁目10番14号 住友不動産上野ビル5号館電話番号 0570-055-955 ホームページ:https://www.jicc.co.jp/
<加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関>の関係は以下の通りです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 |
CIC | JICC、KSC |
JICC | CIC、KSC |
KSC | CIC、JICC |
5.上記 4. に記載されている個人信用情報機関に登録する情報は、下記の通りです。
氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等、本人を特定するための情報。
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契約内容に関する情報。利用残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報。
以 上
証貸ローン契約規定 非印字用[31-570-08-00 帯(1×20)2023.02 F]