Contract
令和 年 月 日
委嘱者 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構受嘱者 ○○○○
収入印紙貼付欄
収入印紙は印紙税法第2条による。
必要に応じて、本契約書の各葉に契印すること。
監 査 契 約 書
委嘱者 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
受嘱者 ○○○○
委嘱者と受嘱者とは、独立行政法人通則法第 41 条の欠格事由のないこ
と、並びに公認会計士法第 24 条、同法第 34 条の 11 及び日本公認会計士協
会倫理規則第 16 条の独立性の保持を確認し、次のとおり監査契約を締結する。
なお、本契約書に添付の「監査約款」は本監査契約(以下「本契約」という。)と一体をなすものとして、委嘱者と受嘱者とにおいて効力を有するものである。
1.監査の目的
独立行政法人通則法第39条による財務諸表等の監査
2.監査の対象となる事業年度
第 期 令和 事業年度
3.指定有限責任社員の通知
受嘱者は公認会計士法第34条の10の5に基づき、本契約における監査について、下記の社員を業務を担当する社員として指定し、本契約成立時に委嘱者に通知したものとする。
公認会計士
(当該事業年度を含む継続関与年数 年)
公認会計士
(当該事業年度を含む継続関与年数 年)
4.指定有限責任社員以外の主な監査従事者の氏名及び資格公認会計士 (xxxxx)
公認会計士 (xxxxx)
5.財務諸表等の提出期限 | |||
財務諸表 | 令和 | 年 月 | 日 |
事業報告書・決算報告書・附属明細書 | 令和 | 年 月 | 日 |
*別途協議する | |||
6.監査報告書等の提出期限 | |||
監査報告書 | 令和 年 月 | 日 | |
参考資料 | 令和 年 月 | 日 |
*別途協議する
7.受嘱者との連絡に当たる委嘱者の役職名又は所属部課監査室 室長
財務管理部契約課 課長
8.監査予定時間数並びに従事場所、時期及び日程
(1)監査予定時間
監査従事者の監査予定時間数については、受嘱者が定める監査計画に従い、次のとおりとする。
指定有限責任社員 時間公 認 会 計 士
そ の 他
計 時間
(2)従事場所、時期及び日程
従事場所、時期及び日程については、受嘱者の申出に従い、別途協議する。
9.報酬の額及びその支払の時期
(1)報酬の額
契 約 金 額 , , 円
消 費 税 等 , , 円合 計 , , 円
(2)支払の時期
受嘱者は、前項で定める報酬の額を委嘱者に請求し、委嘱者は当該請求の翌月末日までに、受嘱者が指定する口座に請求された報酬の額を受嘱者へ支払うものとする。
令和 | 請求時期 年 月請求 | , | , | 請求金額 円(内 消費税等 | , | , | 円) | |
令和 | 年 月請求 | , | , | 円(内 消費税等 | , | , | 円) | |
計 | , | , | 円(内 消費税等 | , | , | 円) |
10.経費の負担
残高確認証の発送費用(切手代、金融機関手数料)は、委嘱者が負担するものとし、その他、監査実施に係る受嘱者側の交通費及び旅費等を含む一切の経費は、報酬の額に含めるものとする。
11.特 約
(1)裁判の管轄
本契約に関する一切の紛争解決について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(2)契約内容の確認及び変更
本契約は、契約日現在における委嘱者及び受嘱者間の合意を規定したものであり、口頭又は書面に関わらず、本契約締結前に委嘱者及び受嘱者間でなされた協議内容、合意事項又は一方当事者から相手方に提供された各種資料の内容、申入れ等に優先するものとする。なお、本契約の補足、変更又は修正は、委嘱者及び受嘱者間の書面による合意をもってのみ効力を有する。
本契約締結の証として本契約書2通を作成し当事者各1通を保有する。
令和 年 月 日
委 嘱 者
xxxxxxxxxx0xx0x0x 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
契 約 担 当 役 x x x x
受 嘱 者
○○○○○
○○○
理事長 代表社員
公認会計士
指定有限責任社員
公認会計士公認会計士
監 査 約 款
第1条(監査の公共性)
委嘱者と受嘱者は、監査の公共性を認識し、互いに協力して、xxを守り誠実に本契約を履行するものとする。
第2条(受嘱者の責任)
受嘱者は、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準に準拠して監査を行う。独立行政法人の監査の基準で求められているとおり、受嘱者は、職業倫理に関する規定を遵守して、以下の各号に掲げる目的のため、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する。
一 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類(案)(以下「利益処分案等」という。)を除く。以下同じ。)に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得ること
二 利益処分案等が法令に適合しているかどうか、及び決算報告書が委嘱者の長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示していると認められるかどうかについて意見を表明すること
三 事業報告書(会計に関する部分に限る。以下この条において同じ。)が財務諸表の記載と整合しているかについて確認を行い、委嘱者の財政状態及び運営状況を正しく示していると認められるかどうかについて報告を行うこと
2.受嘱者の監査は、法規準拠性の観点からの監査(財務諸表、利益処分案等、決算報告書及び事業報告書(以下「財務諸表等」という。)に重要な影響を与える法令に準拠しているかどうかの観点からの監査をいう。)を含むものとし、受嘱者は財務諸表等に重要な影響を与える不正若しくは誤謬又は違法行為(以下「違法行為等」という。)の発見に積極的に努めるとともに、監査の実施過程において非効率的な取引等(経済性及び効率性等の観点から問題があると認められる取引及び会計事象をいう。以下同じ。)の発見に努めるものとする。なお、受嘱者の監査は、委嘱者が作成した財務諸表等の適正性の証明等を目的として行われるものであり、委嘱者の業務が効率的かつ効果的に実施されたことの証明並びに全ての違法行為等及び非効率的な取引等の発見を目的として行うものではない。
3.受嘱者は、財務諸表等監査の実施過程において、違法行為等(軽微な誤謬を除く。)を発見した場合は、財務諸表等に重要な影響を与えないものであっても、委嘱者の長及び監事又は主務大臣(独立行政法人通則法第68条に規定する主務大臣をいう。以下同じ。)に報告するなど適切に対応しなければならない。
4.受嘱者は、財務諸表等監査の実施過程において、非効率的な取引等(軽微なものを除く。)を発見した場合は、委嘱者の長及び監事並びに委嘱者の長を経由して主務大臣に報告する。
第3条(受嘱者の権限)
受嘱者は、委嘱者の財務諸表等の監査を行うに当たり、次の権限を有する。
一 受嘱者は、いつでも、委嘱者の会計の帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は委嘱者の長その他の役員(監事を除く。)及び職員に対して会計に関する報告を求めることができる。
二 受嘱者は、その職務を行うため必要があるときは、委嘱者の業務及び財産の状況を調査することができる。
三 受嘱者は、その職務を行うため必要があるときは、委嘱者の特定関連会社及び関連会社の監査を行うことができる。
第4条(監査の性質及び限界)
委嘱者は、財務諸表等の監査に関して次に掲げる事項を了解する。
一 監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続を実施すること
二 監査手続は、受嘱者の判断により、違法行為等による財務諸表等の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて選択及び適用されること
三 受嘱者は、委嘱者の長が採用した会計方針及びその適用方法並びに委嘱者の長によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討すること
四 受嘱者の行う財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するため
のものではないが、受嘱者は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を 立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討すること
五 内部統制により財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを低減することはできるが、内部統制には、人為的なミスや間違いが起こる可能性又は共謀や委嘱者の長が不当に内部統制を無効化する可能性などの固有の限界があり、財務諸表等の重要な虚偽表示リスクを完全になくすことはできないこと
六 財務諸表等の作成には委嘱者の長による主観的な判断や評価又は不確実性が関連するこ と、監査証拠の入手には実務上又は法令上の限界(例えば、巧妙かつ念入りな改竄や共謀を発見できない可能性があること、強制捜査権はないこと等)があることその他の監査の固有の限界のため、監査によって財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないという絶対的な保証を得ることはできないこと
2.受嘱者は、監査の過程で識別した内部統制の重要な不備を、適時に、書面により委嘱者の長及び監事に報告するものとする。
第5条(委嘱者の責任)
委嘱者の長は、次に掲げる責任を有する。
一 我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示すること
二 法令に適合した利益処分案等を作成すること
三 委嘱者の長による予算の区分に従って決算の状況を正しく示す決算報告書を作成すること
四 事業報告書を作成し、委嘱者の財政状態及び運営状況を正しく示すこと
五 違法行為等による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成するために、委嘱者の長が必要と判断する内部統制を整備及び運用すること
六 受嘱者に以下を提供すること
ア 記録、文書及びその他の事項等、財務諸表等の作成に関連すると委嘱者が認識している全ての情報を入手する機会
イ 監査報告書日までに開催される、理事会その他の役員により構成される会議体の議事録及び重要な稟議書
ウ 受嘱者から要請のある監査のための追加的な情報
エ 監査証拠を入手するために必要であると受嘱者が判断する、委嘱者の役員及び職員への制限のない質問や面談の機会
オ 監査の実施期間中における受嘱者の執務に適する場所及び連絡担当者七 全ての取引が会計記録に適切に記録され、財務諸表等に反映されること
2.委嘱者は、予定されている日程どおりに受嘱者が監査を完了できるよう、財務諸表等及び全ての関連する情報を受嘱者が適時に利用できるようにしなければならない。
3.委嘱者は、受嘱者が効率的かつ適切に監査を実施できるよう受嘱者に全面的に協力し、関係部署(特定関連会社及び関連会社を含む。)に対し周知を図らなければならない。
4.委嘱者は、第3条に規定する受嘱者の権限の行使のため、第1項から前項に規定する事項の他、その他適切な措置を執るよう努めなければならない。
5.委嘱者の長は、監査報告書日の翌日から監査の対象となった財務諸表等を主務大臣に提出する日までの間に知るところとなった、財務諸表等に影響を及ぼす可能性のある事実を受嘱者に通知しなければならない。
6.委嘱者は、受嘱者が監査計画の策定時、監査報告書日及びその他受嘱者が必要とするときに、委嘱者の長の確認書を入手することを了解する。委嘱者の長の確認書には、我が国において一般にxx妥当と認められる独立行政法人の監査の基準で要求されている確認事項及びその他監査証拠を裏付けるために必要な確認事項並びに委嘱者の長が責任を果たした旨を記載するものとする。
第6条(監査報告書等の様式及び内容)
受嘱者は、日本公認会計士協会が公表した公会計委員会実務指針第7号「独立行政法人監査における監査報告書の文例」(改正を含む。)に従い監査報告書を作成する。
2.委嘱者は、前項にかかわらず、受嘱者が、提出する監査報告書の意見の様式や類型及び記載内容について、監査の過程で判明した事項に基づき、状況に応じて変えることができることを
了解する。
第7条(監事とのコミュニケーション)
受嘱者は、委嘱者の監事と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施する。
2.委嘱者は、委嘱者の監事及び受嘱者が、実施した監査について相互に意見聴取及び意見陳述を行うことを認め、受嘱者が委嘱者の監事と連携し、有効な双方向のコミュニケーションを行って監査を実施できるように、十分配慮を行う。
3.受嘱者は、委嘱者の監事に監査報告書等の写しを提出する。
第8条(他の公認会計士等又は外部専門家の利用)
委嘱者は、受嘱者が監査業務を行うに当たり、他の公認会計士等(受嘱者が所属するネットワーク内におけるネットワーク・ファームを含む。以下同じ。)を利用する場合があることを了解する。
2.受嘱者が監査を実施する過程で、外部専門家の利用が必要と判断した場合には、外部専門家を監査に利用することができるものとする。
第9条(主務大臣等への情報提供)
委嘱者の主務大臣、委嘱者の主務省(独立行政法人通則法第68条に規定する主務省をいう。以下同じ。)に置かれる独立行政法人評価委員会又は政策評価・独立行政法人評価委員会(以下「主務大臣等」という。)が、法令に規定された権限の行使のために必要があるとして受嘱者に対して監査実施過程において知り得た委嘱者に係る情報の提供を求めた場合、又は、独立行政法人の監査の基準において主務大臣に報告することが求められている事項について報告を求めた場合、受嘱者は主務大臣等に情報提供を行うことができるものとする。
第10条(守秘義務)
受嘱者は、業務上知り得た委嘱者及びその関係者の情報(以下「秘密情報」という。)を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用してはならない。ただし、以下の情報は秘密情報から除くものとする。
一 委嘱者から開示された時点で、既に公知となっていたもの
二 委嘱者から開示された後で、受嘱者の責めに帰すべき事由によらず公知となったもの三 委嘱者から開示された時点で、既に受嘱者が保有していたもの
四 受嘱者が、守秘義務を負うことなく第三者から正当に開示されたもの
2.委嘱者は、前項の正当な理由に、次の場合を含むことを了解する。
一 受嘱者が、公認会計士法に基づく公認会計士・監査審査会の求めに対する報告又は資料の提出等を行う場合
二 受嘱者が、主務大臣等に第9条に定める情報提供を行う場合
三 受嘱者が、日本公認会計士協会の会則等に基づき同協会の質問又は調査に応じる場合 四 受嘱者が、監査業務の引継のために、後任監査人(監査人予定者を含む。)に情報を提供
する場合
五 受嘱者が、監査業務において他の公認会計士等又は外部専門家を利用する場合 六 受嘱者が、訴訟、調停又は審判等において職業上の利益の擁護のため必要な場合
第11条(資料等の帰属)
受嘱者が監査遂行上入手若しくは作成した委嘱者に関する諸資料又は質問若しくは確認に対する回答書等で委嘱者に対して返還を予定していないものについては、受嘱者の所有とする。
第12条(監査報告書等の利用)
委嘱者は、受嘱者の作成した監査報告書について、受嘱者に無断で転載等をしてはならない。転載等をする場合には、監査の対象となった財務諸表等と一体として利用しなければならない。
第13条(独立性の保持に関する情報提供)
委嘱者と受嘱者は、監査が委嘱者と独立の立場を損なう利害及び独立の立場に疑いを招く外観を有する者によっては成し得ないことを理解し、本契約締結後においても、法令の特別の利害関係等及び日本公認会計士協会倫理規則の独立性を損なう事実の有無について相互に十分な情報を提供しなければならない。
第14条(反社会的勢力の排除)
委嘱者及び受嘱者は、相手方に対し、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、本契約有効期間にわたって該当しないことを確約する。
一 暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
二 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
三 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
四 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
五 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.委嘱者及び受嘱者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約する。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
第15条(契約の解除・終了)
次の各号に該当する場合、受嘱者は委嘱者に対し、何らの催告をすることなく本契約を直ちに解除することができる。この場合において、委嘱者又は受嘱者は双方協議の上報酬の取り扱いを決定する。
一 委嘱者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合
二 委嘱者が、法令その他の遵守すべき規則又は規程を遵守しない場合
三 委嘱者が、その資産の保有等に関する適切な内部統制の整備又は法的若しくは物理的な措置を執らない場合
四 委嘱者の役職員が受嘱者の業務遂行に誠実に対応しない場合等、受嘱者の委嘱者に対する信頼関係が著しく損なわれた場合
2.受嘱者の責めに基づき本契約の履行が不可能となったとき(独立行政法人通則法第43条の規定により、受嘱者が委嘱者の主務大臣により会計監査人を解任された場合を含む。)は、委嘱者は本契約を解除することができる。この場合において、受嘱者は、既に受領した報酬を委嘱者に返還するものとする。
3.委嘱者及び受嘱者の責めに帰すことができない事由等により本契約の履行が不可能となったときは、本契約は終了するものとし、報酬の取扱いについては双方協議の上決定又は解決するものとする。第13条に定める独立性を損なう事実が生じたことにより本契約を解除することになった場合も同様とする。
4.前三項にかかわらず、委嘱者又は受嘱者は、相手方が、前条各項の表明又は確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができる。この場合において、報酬については、当該解除をされた者の責めに基づき本契約の履行が不可能になった場合の解除に準じて、本条第1項又は第2項を適用する。
5.本契約の解除又は終了の場合、受嘱者は、監査人予定者の指定に関する通知書を入手したときは、必要と認められた事項について十分な引継を行う。
6.本契約において裁判の管轄を定めた場合の当該裁判の管轄、第10条、第12条、本条、第16条及び第17条の定めは、本契約終了後もなお有効に存続するものとする。
第16条(損害の賠償)
委嘱者又は受嘱者は本契約に基づく義務の履行を怠ったときは、相手方に対し、その損害を賠償する。なお、負担すべき損害賠償額は報酬の総額を上限とするものとする。
第17条(その他)
本契約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた事項については、双方誠意をもって協議して解決するものとする。
2.前項の協議が整わない場合には、日本公認会計士協会紛議調停委員会に対し、文書をもって調停を請求することができる。