Contract
(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ再資源化施設(リサイクルセンター)整備及び運営事業
基本協定書(案)
平成26年4月
御殿場市・xx町広域行政組合
(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ再資源化施設(リサイクルセンター)整備及び運営事業
基本協定書
(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ再資源化施設(リサイクルセンター)整備及び運営事業(以下「本事業」という。)に関して、御殿場市・xx町広域行政組合(以下
「甲」という。)と、_____(以下「代表企業」という。)を代表企業とする____
_グループを構成する各社(以下総称して「乙」という。)は、以下のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結した。
(目的)
第1条 本協定は、(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ再資源化施設(リサイクルセンター)(その他の入札書類において整備対象とされた施設及びその附帯設備を含め、以下「本施設」という。)を新設し、解体工事の対象とされた施設(その他の入札書類において解体工事の対象とされた施設及びその附帯設備を含め、以下「解体施設」という。)を解体し並びに本施設及びその他の事業対象範囲内の施設(解体施設を除き、かつ、供用開始後に整備された施設を含む。以下「本事業施設」という。)の運営の行うことを目的とする本事業に関し、乙が落札者として決定されたことを確認し、本事業に係る業務並びにそれらに付随関連する事項に関し、乙の設立する本事業の遂行者(以下「事業予定者」という。)と甲の間の事業契約書(以下「事業契約」という。)の締結に向けて、甲及び乙の双方の義務について必要な事項を定めることを目的とする。
(当事者の義務)
第2条 甲及び乙は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 乙は、事業契約の締結のための協議において、本事業の入札手続における甲及び御殿場市・xx町広域行政組合ごみ再資源化施設整備及び運営事業PFI事業者選定委員会の要望事項又は指摘事項を尊重するものとする。
(事業予定者の設立)
第3条 乙は、本協定締結後速やかに、会社法(平成17年法律第86号)に定める株式会社として事業予定者を御殿場市又はxx町のいずれかに設立し、その商業登記現在事項証明書及び現行定款の原本証明付写しを甲に提出するものとする。乙は、事業予定者の本店所在地が変更される場合、事業予定者をして、甲に対し、事前に書面で通知させるものとする。ただし、乙は、事業予定者をして、事業予定者の本店所在地を御殿場市及びxx町外に移転させないものとし、かかる本店所在地の変更に係る定款変更議案に
賛成しないものとする。
2 事業予定者の株式は、譲渡制限株式の1種類とし、乙は、事業予定者の定款に会社法第107条第2項第1号所定の定めを規定し、これを甲の事前の書面による承諾なくして削除又は変更しないものとする。
3 事業予定者の設立にあたり、乙はいずれも必ず出資し、かつ、代表企業は、事業予定者の株主中で最大の出資額で出資するものとし、乙以外の如何なる第三者の出資も認めてはならなないものとする。
4 本事業の終了に至るまで、乙は、乙以外の第三者に対し、その所有する事業予定者の株式の譲渡又は事業予定者による新株若しくは新株予約権の発行その他の方法により事業予定者への資本参加を認めてはならないものとする。
(株式の譲渡等)
第4条 乙を構成する各当事者は、本事業の終了に至るまで、甲の事前の書面による承諾がある場合を除き、その保有する事業予定者の株式を他の当事者及び第三者に譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分をしないものとする。
(業務の委託、請負)
第5条 乙は、事業予定者をして、本事業の建設業務を___に請け負わせ、設計業務を
___に、運営業務を___にそれぞれ委託させるものとする。
2 乙は、事業契約の成立後速やかに、第1項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者と事業予定者との間で、それぞれ請負契約、業務委託契約又はこれらに代わる覚書等を締結させるものとし、締結後速やかに、その契約書等の写しを甲に提出するものとする。
3 第1項の定めるところに従って請負又は業務委託を受けた各当事者は、それぞれ委託を受け又は請け負った各業務を誠実に遂行するものとする。
(事業契約)
第6条 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、平成27年2月を目途として、御殿場市・xx町広域行政組合議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者の間で締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結について御殿場市・xx町広域行政組合議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 前二項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかの事由に該当するとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。この場合において、当該事由が本
事業の入札手続に関するものであるときは、乙は、甲の請求に基づき、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10パーセントに相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる乙の損害賠償債務も連帯債務とする。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、かつ、同条第4項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。
(4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。
(7) その他、事由の如何を問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。
4 甲及び乙は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
5 乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙所定の書式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとする。
(準備行為)
第7条 事業契約成立前であっても、乙は、自己の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲で乙に対して協力するものとする。
2 乙は、事業契約成立後速やかに、前項の定めるところに従ってなされた準備行為の結果を事業予定者に承継させるものとする。
(事業契約の不調)
第8条 事由の如何を問わず事業契約が締結に至らなかった場合には、本協定に別段の定めがない限り、既に甲及び乙が本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業契約が終了した日を終期とする期間とし、当事者を法的に拘束するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約が締結に至らなかった場合には、事業契約の締結不調が確定した日をもって本協定は終了するものとする。ただし、本協定の終了後も、第8条の定めは有効とし、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(救済措置)
第10条 前条の定めにかかわらず、事業契約成立後に、乙のいずれかが本事業の入札手続に関して第6条第3項各号所定のいずれかの事由に該当する場合、甲は、代表企業に書面で通知することにより、本協定を解除することができるものとする。
2 前項の場合において、甲が別途請求したときは、乙は、本事業の落札金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の10パーセントに相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、乙のいずれかが本事業の入札手続に関して第6条第3項各号所定のいずれかの事由に該当することに起因して甲が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがある場合には、その部分について甲が乙に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合、かかる乙の損害賠償債務も連帯債務とする。
3 前項の定めにかかわらず、甲は、事業契約の定めるところに従って事業予定者が違約金の支払を行った場合には、前項に基づく違約金の支払いを乙に対し請求できないものとし、また、事業契約の定めるところに従って事業予定者が甲の損害の一切を賠償した場合には、前項に基づく損害賠償を乙に対し請求できないものとする。
(秘密保持等)
第11条 甲及び乙は、本協定又は本事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行又は本事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 開示の後に甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 甲及び乙が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザーに開示する場合
4 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他甲の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
5 乙は、本事業に関して知り得た個人情報の取扱いに関し、法令に従うほか、甲又は御殿場市若しくはxx町の定める諸規定を遵守するものとする。
(管轄裁判所)
第12条 甲及び乙は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、静岡地方裁判所沼津支部を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(誠実協議)
第13条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して定めるものとする。
(以下余白)
以上の証として、本基本協定書を当事者数分作成し、各当事者がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成26年__月__日
(甲)御殿場市・xx町広域行政組合
管理者 御殿場市長 xx xx x
(乙) (代表企業)
[所在地]
[商 号]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
(構成員)
[所在地]
[商 号]
御殿場市・xx町広域行政組合
出資者保証書式
別紙(第6条関係)平成__年__月__日
管理者 御殿場市長 xx xx x
x x 者 保 証 書
御殿場市・xx町広域行政組合及び(事業予定者)(以下「事業者」という。)の間において平成27年__月__日付けで締結された(仮称)御殿場市・xx町広域行政組合ごみ再資源化施設(リサイクルセンター)整備及び運営事業(以下「本事業」という。)に係る事業契約書(以下「事業契約」という。)に関して、本事業を落札した___(以下「代表企業」という。)を代表企業とする___グループの構成員である代表企業、___、_
__……(以下総称して「当社ら」という。)は、本書の日付けでもって、御殿場市・xx町広域行政組合に対して下記各項所定の事項を誓約し、かつ、表明及び保証致します。
記
1 事業者が、平成__年__月__日に、会社法(平成17年法律第86号)上の株式会社として適法に御殿場市内又はxx町内に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存在すること
2 事業者の発行済株式総数は、__株であり、その全てを、当社らが保有し、そのうち、
__株は代表企業が、__株は___が、__株は___が、__株は___が保有していること
3 自己の保有する事業者の株式を、自己以外の第三者に対して譲渡し、担保権を設定し又はその他の処分を行う場合には、事前にその旨を御殿場市・xx町広域行政組合に対して書面により通知し、当該処分に係る契約書案を締結前に提出して、その承諾を得るものとし、当該承諾を得た契約書案と実質的に異ならない条件で当該処分を行うこと
4 前項に規定する場合を除き、当社らは、本事業が終了するまで、事業者の株式の保有を取得時の保有割合で事業者への資本参加を継続するものとし、当社ら以外の第三者による事業者への資本参加を認めないこと
以 上