Contract
チューリッヒ保険会社|スーパー自動車保険
2016年7月
改 訂 版
契約 前 のご案内
この書面は「スーパー自動車保険」の補償内容、保険料の算出方法、割引制度などについて記載しています。
ご契約時の参考資料としてご利用ください。
も く じ
1 補償内容について 1
➊基本となる補償の概要 1
❷主な特約の概要 3
2 保険料の算出方法 6
➊リスク細分項目について 6
❷保険料の割引制度について 6
3 ノンフリート等級別割引・割増制度 7
➊ノンフリート等級別割引・割増制度について 7
❷初めて自動車保険に加入する場合 7
❸2台目以降のお車について
初めて自動車保険に加入する場合 7
➍当社で継続してご契約される場合、または他の 保険会社などから継続してご契約の場合 7
❺ノンフリート等級の引継ぎについて 7
4 その他のご注意事項 8
➊継続契約のお申込みについて 8
❷保険料の支払方法・保険料入金日 と補償の関係について 8
1 補償内容について
➊基本となる補償の概要
基本となる補償について、保険金をお支払いする主な場合、および保険金をお支払いしない主な場合は以下のとおりです。詳しくは「スーパー自動車保険約款」をご参照ください。
基本となる補償
保険金を お支払いする 主な場合
保険金を お支払いしない 主な場合
対人賠償保険
ご契約のお車の事故により、歩行者、相手の車 に乗っていた人、自分の車に乗せていた人など、他人を死傷させて法律上の損害賠償責任を 負った場合の損害に対して、自賠責保険等の支 払い額を超える部分について、保険金をお支払 いします。
●対人賠償保険金
被害者1名につきご契約の保険金額を限度としてお支払いします。1回の事故による総支払額には制限がありません。
●臨時費用保険金
相手方への賠償
対人事故に伴って発生する被害者への見舞品代、香典等の臨時費用として被害者1名につき、死亡の場合10万円、入院20日以上の場合2万円をお支払いします。
対物賠償保険
ご契約のお車の事故により、自動車、電車、家屋、商品、衣服、ガードレール、街灯、動物など、他人の財産を破損し、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
●対物賠償保険金
1回の事故につき、ご契約の保険金額を限度として保険金をお支払いします。
※保険金額が無制限の場合であっても、事故によって生じる法律上の損害賠償責任額がお支払いの限度額となります。
●以下の者に対する賠償責任
①記名被保険者
②ご契約のお車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③被保険者の父母、配偶者または子
④被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用人
●記名被保険者の承諾を得ない者のご契約のお車を運転中の対人事故
●自動車修理業者等自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を運転中の対人事故
●以下の者が所有、使用、管理する財物に対する賠償責任
①記名被保険者
②ご契約のお車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
●記名被保険者の承諾を得ない者のご契約のお車を運転中の対物事故
●自動車修理業者等自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を運転中の対物事故
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
基本となる補償
保険金を お支払いする 主な場合
保険金を お支払いしない 主な場合
ご契約のお車または他のお車(自家用5車種に限る)に搭乗中や歩行中等の自動車事故で死傷した場合に保険金をお支払いします。ご家族以外の方はご契約のお車に搭乗中の場合のみ保険金をお支払いします。
●人身傷害保険金
人身傷害保険
保険金額の範囲で、別に定める損害額算定基準により算定した保険金をお支払いします。
●臨時費用保険金
保険金請求者が臨時に必要とする費用として、被保険者が死亡した場合10万円、入院20日以上の場合2万円をお支払いします。
●訴訟費用等
相手方に賠償請求できる部分を除いた金額のみを当社に請求する場合で、相手方に対する賠償請求について争訟が生じたときには、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。
ご契約のお車に搭乗中の自動車事故で死傷した場合に保険金をお支払いします。
●死亡保険金
事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、1名につき保険金額の全額をお支払いします。
●後遺障害保険金
おケガの補償
事故発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合には、後遺障害等級に応じて保険金をお支払いします。
●重度後遺障害特別保険金/重度後遺障害介護費用保険金
搭乗者傷害保険
重度の後遺障害を生じた場合や将来介護が必要な後遺障害が生じた場合など、一定の条件を満たした場合に保険金をお支払いします。
●医療保険金
傷害の部位と症状の組み合わせにより、「搭乗者傷害医療保険金支払額表」に定める保険金を死亡または後遺障害保険金とは別枠でお支払いします。
「搭乗者傷害医療保険金支払額表」
●被保険者の重大な過失によってその本人に生じた損害
●被保険者が正当な権利を有する者の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害
●被保険者が、ご契約のお車以外の自動車であって記名被保険者またはその家族が所有する
(主として使用する場合を含む)自動車に搭乗中に生じた損害
※「人身傷害に関する被保険自動車搭乗中のみ補償特約」が付帯されている場合、ご契約のお車に搭乗中以外の事故については保険金をお支払いできません。
●被保険者の重大な過失によってその本人に生じた損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害
●被保険者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないでご契約のお車に搭乗中に生じた傷害
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技・曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
部 位 症 状 | 頭部 | 顔面部 | 頸部 | 胸部・腹部・ 背部・腰部 (手 | 上肢部 指を含む( | 下肢部 )足指を含む) |
骨折または脱臼 | 45万円 | 15万円 | 60万円 | 15万円 | 15万円 | 25万円 |
打撲、擦過傷、挫傷、捻挫もしくは熱傷ⅠまたはⅡ | 10万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
欠損または切断 | - | 10万円 | - | - | 30万円 | 80万円 |
挫創、挫滅創、切創 もしくは熱傷ⅢまたはⅣ | 10万円 | 10万円 | 5万円 | 10万円 | 5万円 | 5万円 |
神経、筋または腱の損傷・断裂 | 110万円 | 10万円 | 80万円 | 90万円 | 35万円 | 15万円 |
内出血または血腫(皮下を除く) | 65万円 | 20万円 | - | - | - | - |
胸部、腹部、臓器の破裂 または損傷、眼球の破裂または損傷 | - | 60万円 | - | 40万円 | - | - |
その他 | 35万円 | 15万円 | 20万円 | 10万円 | 20万円 | 15万円 |
※事故発生日からその日を含めて180日以内の医師による治療のための入院、もしくは通院の合計日数が5日以上の場合に限ります。
保険金を お支払いする 主な場合
保険金を お支払いしない 主な場合
ご契約のお車が衝突、接触などの事故で破損したり、火災や盗難などにあった場合など、偶然な事故によるお車の損害について保険金をお支払いします。
●全損の場合
車両保険
お車の補償
ご契約の保険金額の全額、および保険金額の5%(10万円を限度)を臨時費用保険金としてお支払いします。
●分損の場合
損害額から自己負担額(免責金額)を差し引いた金額をお支払いします。
他車運転賠償責任条項
他の自動車を運転している
場合の補償
他人の所有する自動車(自家用5車種に限る)を借りて運転中の以下の事故について、他人の所有する自動車をご契約のお車とみなして、ご契約のお車の契約条件に従い保険金をお支払いします。
・対人賠償保険事故(臨時費用を含む)
・対物賠償保険事故
※借用自動車自体の損害については、ご契約のお車に車両保険がセットされている場合に限り保険金をお支払いします。ただし、発生した事故がご契約のお車の保険で補償される事故の場合に限ります。
●保険契約者、被保険者または保険金受取人の重大な過失によって生じた損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた損害
●ご契約のお車に存在する欠陥、腐食その他自然の消耗による 損害
●故障損害
●タイヤ(チュ-ブを含む)に生じた単独損害(ただし、火災、盗難による場合を除く)
●ご契約のお車の契約条件で保険金をお支払いできない損害
●記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が所有または常時使用するお車を運転中の事故
●記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有または常時使用するお車を、別居の未婚の子自らが運転者として運転中の事故
●被保険者の故意によって生じた損害
●地震•噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技•曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
●被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
●地震•噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●ご契約のお車を競技•曲技のために使用すること、または、これらを行うことを目的とする場所において使用することによって生じた損害
❷ 主な特約の概要
主な特約について、保険金をお支払いする主な場合、およびお支払いしない主な場合は以下のとおりです。詳しくは「スーパー自動車保険約款」をご参照ください。
主な特約
相手方への賠償
対物差額修理費用補償特約
【任意セット】
おケガの補償
地震•噴火•津波による被保険者 死亡一時金支払特約
【任意セット】
ファミリーケア特別見舞金特約
【任意セット】
補償内容•保険金を お支払いする 主な場合
対物賠償保険が適用される事故で、修理費用が相手自動車の時価額を超え、被保険者が超過修理費用を負担する場合に、超過分の修理費用に被保険者の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。 ただし、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内に相手自動車が実際に修理されたときに限ります。支払限度額は50万円または無制限をお選びいただくことができ、無制限をお選びいただいた場合は、高額な対物超過修理費用のお支払いに備えることができます。
被保険者が地震・噴火・津波に起因する傷害により、そ の直接の結果として事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合に、被保険者1名につき300万 円を被保険者の法定相続人にお支払いします。(契約 内容により「本人のみ補償型」「夫婦のみ補償型」など、被保険者の範囲が異なります)
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられた場合など、お引受けを制限させていただくことがあります。
被保険者(記名被保険者、その配偶者および記名被保険者またはその配偶者の父母または子をいいます)に対し、搭乗者傷害保険の死亡保険金または後遺障害等級第1級~第3級の保険金が支払われる場合に、その被保険者1名につき100万円をお支払いします。
保険金を お支払いしない 主な場合
●対物賠償保険と同様
●核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用に起因する事故
●搭乗者傷害保険と同様
主な特約
人身傷害に関する被保険自動車 搭乗中のみ
補償特約
おケガの補償
【任意セット】
無保険車 傷害補償特約
【自動セット】
車両危険限定補償特約
【任意セット】
車両危険限定補償特約
(全損のみ補償型)
【任意セット】
車両事故 免責金額ゼロ特約
【任意セット】
車両事故免責金額ゼロ特約
(車対車事故のみ)
【任意セット】
車両盗難 補償外特約
お車の補償
【任意セット】
車内身の回り品補償特約
【任意セット】
事故時 代車提供特約
【任意セット】
地震・噴火・津波による車両全損時一時金支払特約
【任意セット】
補償内容・保険金を お支払いする 主な場合
ご契約のお車に搭乗中の事故に限定して、人身傷害保険を適用します。
保険に入っていない車等との事故で、ご契約のお車に乗っていた人が死亡、または後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。なお、記名被保険者とご家族については、ご契約のお車に乗っていないときの保険に入っていない車等との事故でも補償します。
※被保険者1名につき対人賠償保険金額が無制限の場合は2億円を限度として保険金をお支払いします。ただし、加害者が負担すべき損害賠償金のうち、自賠責保険等の保険金を超える部分についてのお支払いとなります。
※加害自動車に対人賠償保険がついている場合や、他の無保険車傷害保険の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額をご契約のお車の保険金額から差し引いた額が限度となります。
車対車の衝突などで相手自動車が確認できる事故、盗難や火災など、主にお車の走行に起因しない事故に限り保険金をお支払いします。
お車が全損となった場合に限り保険金をお支払いします。
本来適用されるべき免責金額について免責金額が5万円のときに限り、免責金額をゼロとして保険金をお支払いします。
車対車との事故で相手自動車が確認できる場合のみ、本来適用されるべき免責金額について免責金額が 5万円のときに限り、免責金額をゼロとして保険金をお支払いします。
盗難損害について補償の対象から除外する特約です。
衝突、接触、墜落など偶然な事故によって、ご契約のお車の車内やトランクに積んでいた日常生活に使うもので個人が所有する物(商品、受託品等は除く)が破損した場合に、保険金をお支払いします。
(免責金額:1事故につき5,000円)
車両保険金をお支払いする事故が発生した場合で、被保険自動車の修理または買替えが必要となり、かつ、被保険者が代車を使用することが必要になった場合に、被保険者に代車を提供します。
※ご契約のお車が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車の場合
にご付帯いただけます。
ご契約のお車が地震・噴火・津波により「全損」となった場合に、臨時に必要となる費用として、50万円を地震・噴火・津波による車両全損時一時金として記名被保険者にお支払いします。
※車両保険金額が50万円未満の場合は、車両保険金額と同額をお支払いします。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられた場合など、お引受けを制限させていただくことがあります。
保険金を お支払いしない 主な場合
●他のお車に搭乗中や歩行中等の自動車事故では補償されません。
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合にその本人に生じたケガによる損害
●相手自動車の登録番号等ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名が確認できない場合は保険金をお支払いできません。
●分損事故の場合はお支払いできません。
●車上荒らし等の盗難目的による車両損害、一部盗難および発見されるまでの間に生じた車両損害については保険金をお支払いできません。
●保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意、または重大な過失によって生じた損害
●紛失、詐欺または横領によって生じた損害
●被害物が通貨、有価証券、貴金属、書画、骨董、設計図、証書等である場合
●キャリアに固定された身の回り品の盗難
●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
●無免許運転、麻薬等の影響で正常な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転の場合に生じた損害
●核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他有害な特性の作用に起因する事故
原動機付自転車に関する特約
【任意セット】
日常生活家族傷害補償特約
【任意セット】
個人賠償責任補償特約
そ の 他 の 補 償
【任意セット】
弁護士費用等補償特約
【任意セット】
保険証券の 不発行に関する特約
【任意セット】
継続契約の 取扱いに関する特約
【自動セット】
補償内容・保険金を お支払いする 主な場合
記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同居のご家族(別居の未婚の子を含む)が原動機付自転車による事故で他人を死傷させ、または他人の財物に損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場合や、その原動機付自転車に乗車中の自損事故について保険金をお支払いします。この特約の対象は、記名被保険者が個人の契約の場合に限ります。
※借用原動機付自転車に保険契約がある場合には、本特約が優先して適用されます。所有する原動機付自転車およびレンタカーである借用原動機付自転車に保険契約がある場合には、その保険契約が優先して適用され、その支払額を超過するときに限り、本特約が適用されます。
※この特約にはご契約のお車の年齢条件、運転者限定に関する条件は適用されません。
急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金をお支払いします。(契約内容により「本人のみ補償型」「夫婦のみ補償型」など、被保険者の範囲が異なります)
日常生活に起因する偶然な事故により記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同居の親族(別居の未婚の子を含む)が第三者に対する損害賠償責任を負った場合に、ご契約の保険金額を限度として保険金をお支払いします。損害賠償責任には、被保険者の居住用住宅の所有、使用、管理に起因する第三者の損害賠償も含まれます。(示談代行サービスはございません。)
相手自動車(原動機付自転車を含む)の所有、使用または管理に起因する事故で、被保険者が傷害、損害を受け、その損害などについて相手方に対して法律上の損害賠償請求を行う際に負担した次の費用について、保険金をお支払いします(。あらかじめ当社の同意を得て支出した費用に限ります)
●弁護士費用等:300万円を限度とします。
●法律相談費用:10万円を限度とします。
【ご注意】
保険開始日が2016年7月1日以降のご契約について、特約内容の改定を行いました。改定に伴う主なご注意は以下のとおりです。
・弁護士費用等の実費が300万円以内の場合であっても、特約の「別紙 弁護士費用等保険金支払限度額」に定める各費用(着手金・報酬金等)の支払限度額を超える金額については、自己負担となります。
・弁護士等に委任する場合は、当社の事前承認が必要ですので、あらかじめ当社へご連絡ください。
保険証券等の発行を行わないようにする特約です。保険証券等を発行しないことにより、保険料を500円割引きます(。保険料分割払いについては、480円割引)
※ご契約の内容等はウェブサイトにていつでもご確認いただけます。
※ご契約後、お客様からのご請求に基づき保険証券、異動、解約承認書および領収証を発行する場合、追加保険料が発生いたします。
継続手続きを忘れた場合であって、契約期間中に保険金請求を行っておらず保険満期日の翌日から起算して 30日以内のお申込みであるなどの一定の条件を満たしたときは、現在の契約(前契約)の内容に従って継続されたものとする特約です。
保険金を お支払いしない 主な場合
●被保険者の使用者の所有する原動機付自転車をその使用者の業務のために被保険者が運転している間に生じた事故
●被保険者の使用人が、被保険者の業務のために被保険者の所有する原動機付自転車を運転している間に生じた事故
●被保険者が頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛その他の症状を訴えている場合であって、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がどのようなものであっても、保険金を支払いません。
●職務、業務に起因する損害賠償責任、店舗など居住用以外の不動産に起因する賠償責任、受託物に対する賠償責任、車両の所有、使用、管理に起因する賠償責任等については保険金をお支払いできません。
●車検証に「事業用」と記載されている自動車を運転している場合に発生した事故を除きます。
保険料の算出方法
➊ リスク細分項目について
「スーパー自動車保険」は、以下のリスク細分項目ごとの事故率に基づいて保険料を算出する「リスク細分型自動車保険」です。リスク細分項目ごとの事故率については定期的に検証を行っており、事故率の変化や、算出基準の変更などにより、お客様が無事故の場合でもご継続契約の保険料が高くなることがあります。
要 素 ご 説 明
ご契約のお車の年間予定走行距離によって、以下の5つに区分しています。
年間予定走行距離
運転免許証の色お車の使用目的
記名被保険者の住所
●3,000㎞以下 ●3,000㎞超 5,000㎞以下 ●5,000㎞超 10,000㎞以下
●10,000㎞超 15,000㎞以下 ●15,000㎞超
ご契約締結時の記名被保険者の運転免許証の色によって、以下の3つに区分しています。
●グリーン ●ブルー ●ゴールド
ご契約のお車の使用目的によって、以下の3つに区分しています。
●日常使用 ●通勤・通学使用 ●業務使用
記名被保険者の住所によって、以下の7つに区分しています。
●北海道地区 ●東北地区 ●関東・甲信越地区 ●北陸・東海地区 ●近畿・中国地区
●四国地区 ●九州・沖縄地区
❷保険料の割引制度について
「スーパー自動車保険」は、ご契約条件によって、以下の割引が適用されます。
割引の種類 ご 説 明
ご契約のお車が自家用(普通・小型)乗用車に該当し、かつ新車の場合、対人・対物賠償保険、人身傷害保険、
新車割引
インターネット割引早期契約割引
エコカー割引
e証券割引
紹介割引
搭乗者傷害保険について、所定の割引率で保険料を割引きます。「新車」とは、保険期間の初日が属する月において初度登録後25ヵ月(初度登録年月の翌月から起算)以内の自動車をいいます。
インターネットによりご契約が申し込まれた場合に保険料を割引きます。
※割引額は当社ウェブサイトでご確認ください。
※インターネットによる契約の引受条件に合致していないことが判明した場合は、インターネット割引は適用されません。
保険開始日より45日以上前に契約申込みをされた場合、以下の早期契約割引を適用します。
●保険料一括払いについては、500円割引 ●保険料分割払いについては、480円割引
ご契約のお車が以下の低公害車に該当する場合、対人・対物賠償保険、搭乗者傷害保険、車両保険等について所定の割引率で保険料を割引きます。
●保険期間の初日が属する月において初度登録後25ヵ月(初度登録年月の翌月から起算)以内の自家用
(普通・小型・軽四輪)乗用車
*保険始期日が2018年1月1日以降のご契約が対象となります。
●ハイブリッド自動車、電気自動車(燃料電池自動車を含む)、メタノール自動車、天然ガス自動車
*保険始期日が2017年12月31日以前のご契約が対象となります。
●国土交通省の減税対象自動車一覧に掲載された自動車重量税および自動車取得税の特例措置の対象となる自動車(原則として初度登録時点において掲載されている自動車が対象となります)
*保険始期日(車両入替の場合は異動日)が2016年12月31日以前のご契約が対象となります。
インターネットによりご契約の申込みがなされた場合で、「保険証券の不発行に関する特約」を付帯した場合、保険料を500円割引きます(保険料分割払いについては、480円割引)。e証券割引が適用された場合、保険証券、異動・解約承認書および領収証の紙発行を行いません。ご契約後、お客様からのご請求に基づき保険証券、異動・解約承認書および領収証を発行する場合、追加保険料が発生いたします。
当社において「スーパー自動車保険」「、スーパー二輪自動車保険」または「スーパー傷害保険(Liteを含む)」を契約いただいているご契約者からの紹介を受け、紹介を受けた方が新たに「スーパー自動車保険」を契約した場合において所定の要件を充たすとき、以下の金額を保険料から割引きます。
<一括払いの場合>
年間保険料が15,000円未満の契約については、1,500円割引年間保険料が15,000円以上の契約については、2,500円割引
なお、分割払いについては、所定の割増が発生するため、年間保険料および割引額が変わります。
※ご紹介者本人がご契約者となる場合を除きます。
※ご紹介者1名につき、20名まで紹介することができます。
※紹介を受けた方が、新たなご契約をインターネットから申し込まれる場合は、ご紹介者から送付されるメールまたはメッセージアプリ等に記載されたURLを経由したご契約手続きが必要です。
※紹介を受けた方が、新たなご契約をカスタマーケアセンターから申し込まれる場合は、ご紹介者から受領した「お問合わせ番号」が必要です。
ノンフリート等級別割引・割増制度
➊ ノンフリート等級別割引・割増制度について
前契約の保険事故の有無や件数などを保険料に反映させる割引・割増制度のことで、この制度により継続契約のノンフリート等級および事故あり係数適用期間が決定されます。
❷ 初めて自動車保険に加入する場合
初めて自動車保険に加入する場合(前契約がない場合)、ノンフリート等級は6等級となり、ご契約の運転者年齢条件および用途・車種に応じて6A、6B、6C、6D、6Gの5区分に分かれます。事故あり係数適用期間は0年となります。
❸ 2台目以降のお車について初めて自動車保険に加入する場合
初めて自動車保険に加入する場合(前契約がない場合)で、下表の適用条件をすべて満たしている場合、ノンフリート等級は7等級となり、ご契約の運転者年齢条件および用途・車種に応じて7A、7B、7C、7D、7Gの5区分に分かれます。事故あり係数適用期間は0年となります。
【適用条件】
すでに契約している
自動車保険
(1台目のお車のご契約)
【記名被保険者】
初めて契約する自動車保険(2台目以降のお車のご契約)
【お車の所有者】
【等級】
①11等級以上であること
以下のいずれかに該当し、かつ個人であること
① 1台目のご契約の記名被保険者
② ①の配偶者
③ ①または②の同居の親族
以下のいずれかに該当し、かつ個人であること
① 1台目のご契約のお車の所有者
② 1台目のご契約の記名被保険者
③ ②の配偶者
④ ②または③の同居の親族
【用途車種】 1台目のご契約および2台目以降のお車の用途車種が、いずれも自家用5車種であること。
❹ 当社で継続してご契約される場合、または他の保険会社などから継続してご契約の場合
前契約の等級および事故あり係数適用期間を継承します。継続契約の等級は、1年間事故がないと1等級上がり、保険金の支払いを受ける事故があると事故の形態により1事故につき3等級または1等級下がります。前契約の事故あり係数適用期間が1~6年の場合における継続契約の事故あり係数適用期間は、1年間事故がないと「1年」減算され、保険金の支払いを受ける事故があると「1年」減算した後に、事故の形態により1事故につき「3年」または「1年」加算されます。前契約の事故あり係数適用期間が0年の場合における継続契約の事故あり係数適用期間は、事故の形態により1事故につき「3年」または「1年」加算されます。
※事故あり係数適用期間とは、事故があった契約を前契約として締結する新規契約および継続契約の等級が7等級以上の場合に適用する係数です。これにより事故のあった契約者は同じ等級の無事故契約者に比べて保険料が割増となります。
※前契約が事故あり係数適用期間を導入していない保険会社などとのご契約の場合で、前契約より前のご契約が以下の条件をすべて満たすときは、前契約を、事故あり係数適用期間を導入している保険会社などとのご契約とみなして、今回ご契約の事故あり係数適用期間を決定します。
・保険開始日が2012年10月1日以降であること。
・事故あり係数適用期間を導入している保険会社などのご契約であること。
・今回のご契約の保険開始日を含めて過去13ヵ月以内に満期日または解約日(解除日を含む)があること。
❺ ノンフリート等級および事故あり係数適用期間の引継ぎについて
●ノンフリート等級は、記名被保険者が変更になった場合は、引継ぐことができません。ただし、同居の親族間の変更など一定の条件を満たした場合に限り、引継ぐことができます。
●等級が1~5等級の場合および事故あり係数適用期間が1~6年の場合は、記名被保険者が変更になってもその変更が被保険自動車の譲渡以外の理由によるときは、等級および事故あり係数適用期間を引継がなければならない場合があります。
●他の自動車の1~5等級および事故あり係数適用期間が1~6年の契約がある場合、他の自動車から入替えられたお車は、その等級および事故あり係数を引継ぐことがあります。
●契約の満期日の翌日より起算して7日以内に継続の手続きがない場合、または解約日の翌日から起算して7日以内に新契約の手続きがない場合は等級の引継ぎができなくなります。なお、契約が解除された場合も等級の引継ぎができなくなります。
●ノンフリート等級制度は損害保険会社などによって一部異なる場合がありますので、割引等級を引継ぐことができない場合があります。
※現契約期間中に保険金請求をいただいた場合には、原則、保険事故がある前提で継続契約のノンフリート等級を算出いたします。最終的に保険金請求 を取り下げられた場合は、後日、継続契約のノンフリート等級を訂正いたします。 7
その他のご注意事項
➊継続契約のお申込みについて
継続申込書によらず、電話、情報処理機器などにより満期日(継続契約の開始日)までに継続契約の意思表示をすること、または保険料をお支払いいただくことで継続することができます。ご継続の意思表示がない場合、および保険料のお支払いがない場合には、継続ができないことやノンフリート等級割引の引継ぎができないこと、保険金が支払われないことがありますのでご注意ください。
※ご継続時の契約内容見直しにより、ご継続をお引受けできない場 があります。
※ご継続のお手続きが既にお済みの場 であっても、保険料の払込期日より14日以内に保険料が払い込まれなかった場 は、書面による通知をもって既にお手続きを終えた継続契約を解除する場 がありますのでご注意ください。
※ご契約者には、原則として保険契約の満期日の約60日前(環境により多少前後することがあります)にご継続手続きのご案内をいたします。重要なお知らせですので必ずご確認いただきますようお願いいたします。また登録されたお客様の住所、電話番号、Eメールアドレスに変更が生じた場 は、速やかに当社に連絡してください。
❷保険料の支払方法・保険料入金日と補償との関係について
保険料の支払方法は、以下の方法があります。保険料は保険開始日の前日までに当社へ着金するようお支払いください。保険期間が開始していても、入金日までは補償が開始されません。また、保険期間や保険料に変更が生じること、等級継承ができないこと、保険契約が解除になることなどがありますのでご注意ください。
払込方法
保険料入金日
一括払い | クレジットカード | クレジットカード※1によって年間保険料を一括して払い込む方法です。 | クレジットカード会社からクレジットカードのご利用を承認された日※2 |
銀行振込 | 金融機関から年間保険料を当社指定口座へ一括してお振込みいただく方法です。 | 当社銀行口座への着金日 | |
コンビニ払い | 当社所定の保険料払込票にて年間保険料を一括してコンビニエンスストア※3から払い込む方法です。 | コンビニエンスストア※3でお支払い手続きをなされた日 | |
分割払い | クレジットカード ※4 | 年間保険料を12分割(分割保険料といいます)し、11回払いで払い込む方法です。 ご契約の際に、初回保険料として、分割保険料の2回分をお支払いいただき、 2回目(保険始期の属する月の翌月の払込期日)以降11回目まで分割保険料を毎月の払込期日にお支払いいただきます。 | ・初回保険料 クレジットカード会社からクレジットカードのご利用を承認された日※2 ・2回目以降保険料 毎月の払込期日 ・毎月27日(当社が処理をする27日が土日祝日の場合はその翌営業日) |
・初回保険料 当社銀行口座への着金日 ・2回目以降保険料 毎月の払込期日 ・・毎月27日(金融機関が休業日の場合は翌営業日) | |||
預金口座振替 |
※1. 契約者またはその配偶者名義のクレジットカードに限りご利用いただけます。
※2. ご利用のクレジットカード情報を基に当社がクレジットカード会社へカードの有効性、利用限度額内であることなどの確認や承認を得る手続きを行い、その承認をもって保険料が払い込まれたものとみなします。なお、実際のクレジットカード会社からのご請求のタイミングについては、ご利用のクレジットカード会社へお問いわせください。
※3. 当社が指定するコンビニエンスストアに限ります。
※4. 保険始期日が2018年6月20日以降の新規契約の場にご利用いただけます。
①保険料の分割払いは、一括払いの保険料に対して割増となります。
②分割払いにおける2回目以降の保険料のお支払いがない場合は、「翌月の保険料払込期日」に2ヶ月分の保険料をご請求いたします。「翌月の保険料払込期日」も保険料のお支払いがない場合は、保険料のお支払いがなかった最初の
ご注意 払込期日以降に発生した事故について保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただく場合があります。
③インターネットでのご契約では「預金口座振替」のお取扱いはございません。
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