Contract
目 次
〈パワーフレックス規約集〉 1
パワーフレックス取引共通規定 1
パワーフレックス口座円貨預金規定 6
パワーフレックス口座債券保護預り規定 10
パワーフレックス口座外貨預金規定 11
投資信託総合取引約款(パワーフレックス用) 13
投資信託総合取引等に関する書面の電子交付サービス取扱規定 19
外国証券取引口座約款(パワーフレックス用) 21
特定口座にかかる上場株式等保管委託約款 23
特定口座にかかる上場株式配当等受領委任に関する約款 25
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款 26
新生パワーコール規定(パワーフレックス用) 30
Ⅰ.一般サービス 30
Ⅱ.投信サービス 33
新生パワーダイレクト取引規定 35
パワーフレックスキャッシュカード規定 40
パワーフレックスデビットカード取引規定 42
インタ−ナショナルキャッシュカード規定 44
仕組預金規定(パワーフレックス口座用) 46
投資信託受益権および投資信託受益証券の累積投資約款 47
投信積立約款 49
スマートカードローン規定 50
外貨宅配サービス規定(パワーフレックス用) 55
〈振込関連規約〉 56
振込規定(個人用) 56
外国送金取引規定(パワーフレックス用) 58
〈金融商品勧誘方針〉 60
〈個人のお客さまの個人情報のお取扱いについて〉 61
〈新生銀行 保険募集指針〉 63
(2018年7月2日 現在)
〈パワーフレックス規約集〉
パワーフレックス取引共通規定
1.パワーフレックス取引
(1)パワーフレックス取引(以下「この取引」といいます。)は、次の各号の取引およびサービスからなります。なお、この取引で利用いただく預金口座、保護預り口座等の口座をパワーフレックス口座といいます。
①円貨預金
日本円による普通預金(以下「円普通預金」といいます。)、日本円による定期預金(以下「円定期預金」といいます。)、日本円による特別預金(以下「円特別預金」といいます。)および日本円による2週間満期預金を取り扱います。
②債券保護預り
長期信用債券(xx一括払()以下「リッチョーワイド」といいます。)の購入および保護預りを取扱います。
③外貨預金
外国通貨による普通預金(以下「外貨普通預金」といいます。)、外国通貨による定期預金(以下「外貨定期預金」といいます。)を取扱います。
④投資信託総合取引
当行所定の投資信託にかかる購入、募集および解約の注文の取次ぎ、投資信託受益権および投資信託受益証券の買取、償還、累積投資、投資信託受益権の振替口座簿への記載または記録、投資信託受益権の保護預り、ならびにこれらに付随する取引を取扱います。
⑤新生パワーコール(テレフォンバンキング)
お客さまからの電話での依頼による当行所定のサービス、取引を取扱います。
⑥新生パワーダイレクト
お客さまからのコンピュータ端末を用いた依頼による当行所定のサービス、取引を取扱います。
⑦キャッシュカード
当行が発行したキャッシュカードを使用し現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます。)等を利用する当行所定のサービス、取引を取扱います。なお、当行本支店でこの取引を利用される場合は、このキャッシュカード(以下「カード」といいます。)を窓口に提出していただきます。
⑧新生お取引レポート
当行所定の方法によるお客さまへの取引の報告を取扱います。
(2)この取引は、日本国内に居住される個人のお客さまのみの取扱いとなります。
(3)この取引については、第1項の取引またはサービスの一部のみの申込み、解約はできません。ただし、投資信託総合取引の申込みについては、投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)に定める別途のお申込みが必要です。また、未xxのお客さままたは補助・保佐・後見が開始されたお客さま(以下これらを「未xx者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、当行所定の手続をおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。
(4)この取引は、第10条第3項第1号ないし第3号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第10条第3項第1号ないし第3号のいずれか一にでも該当する場合には、当行はパワーフレックス口座の開設およびこの取引をお断りするものとします。
2.申込み
(1)申込み方法
①この取引を申し込まれるときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、印章または署名をお届けのうえ、当行所定の本人確認書類を添付して提出してください(当行所定の方法により、当行所定のコンピュータ端末により申し込むこともできるものとします。)。なお、この申込みは、原則として前条1項各号の取引およびサービスのうち、投資信託総合取引を除くすべての取引およびサービスの申込みとして取扱います。
②申込みに際して、お客さまにはカード、新生パワーコール、新生パワーダイレクトならびに当行所定の取引およびサービスの利用に必要となる暗証番号を登録していただきます。お客さまに窓口での直接入力による登録その他の方法により暗証番号を登録していただかない場合には、当行が決定した暗証番号を郵送によりお客さまにお知らせします。
③新生パワーダイレクトの利用には、当行の指示に従い、専用のパスワード(以下「パワーダイレクトパスワード」といいます。)ならびに当行が発行する所定のセキュリティ・カード(以下「セキュリティ・カード」)の使用が必要となります。新生パワーダイレクト所定の画面において、口座番号、および暗証番号を入力し、パワーダイレクトパスワードならびにセキュリティ・カード裏面に記載さ れたセキュリティ・カード番号を登録してください。なお、暗証番号、パワーダイレクトパスワードお よびセキュリティ・カード記載の番号は、本人確認のための非常に重要な番号ですので、第三者 に開示せず厳重に管理してください。また、暗証番号ならびにパワーダイレクトパスワードは、利 用される際に番号の入力を所定の回数以上連続して間違えますと、その番号が無効となります
のでご注意ください。
④お客さまの申込みを当行が承諾したときは、当行所定のカードを発行します。当行本支店でこの取引を利用されるときは、必ずこのカードを提出してください。なお、カードを提出されない場合には、当行所定の本人確認手続により当行が承認した場合を除き、取引を受け付けません。
(2)ご本人による申込みの原則
この取引の申込みにあたっては、お客さまご本人によるお手続きをお願いします。申込名義人となるお客さま以外の方が、お客さまの代理として申込手続をされる場合には、その代理人がお客さまの法定代理人である場合に限り手続きを受け付けます。この場合、第1項の本人確認書類に加えて法定代理人であることを確認するため当行所定の確認書類を提出していただくことがあるほか、法令等に基づいて当行が定める所定の手続きがご本人さまに対して完了していることが必要とな ります。
(3)未xx者等による申込み
①未xxのお客さまがこの取引を申し込むときは、親権者の同意を証する当行所定の書類を提出いただくことがあります。
②補助・xx・後見が開始されたお客さまがこの取引を申し込むときは、当行本支店の窓口でご相談ください。
3.既存口座の取扱い
既に投資信託総合口座等の既存口座をお持ちのお客さまがこの取引への移行を申し込み、当行が承諾した場合には、お客さまがこの取引への移行を承認されたものとして取扱います。この場合、既存口座にかかる印鑑届等の届出や適用される規約は将来に向かってその効力を失うものとします。
4.諸手数料
(1)この取引に関する口座管理手数料等の諸手数料は、当行が別途定めるものとし、今後その手数料を改訂または新設した場合も、当行所定の方法によりお客さまのパワーフレックス口座円普通預金から、カードおよび払戻請求書の提出を受けずに自動的に引き落とします。なお、手数料は金融情勢の変化等により変更することがあります。
(2)前項にもかかわらず残高不足等の理由により当該手数料の引き落としができなかった場合、当行は任意の時期に、当行所定の方法および手続きによりパワーフレックス口座を解約しまたはこの取引を解消することができるものとします。
5.取扱店の範囲
第1条第1項のパワーフレックス取引のうち、円貨預金、債券保護預り、外貨預金、投資信託総合取引については、取引店以外の当行本支店においても取扱います。
6.新生お取引レポート
(1)預金等の預入れあるいは払戻しがなされた事実を証するため、当行所定の新生お取引レポートを、毎月の月末日を基準日として作成し、当行所定の電磁的方法にて閲覧に供します。このため、通帳等は発行しません。
(2)前項にかかわらず、お客さまからのお申し出があった場合その他当行所定の場合には、新生お取引レポートを、電磁的方法により閲覧に供することに加えて、当行所定の時期・方法により書面にて発行し、お客さまのお届出の住所に郵送します。
(3)新生お取引レポートを書面にて発行する場合、原則として当行所定の一定期間(暦月を単位とします。以下「一定期間」といいます。)ごとの末日を基準日として作成し、一定期間ごとに発行するものとします。ただし、お客さまからのお申し出があった場合その他当行所定の場合には、毎月末日を基準日として作成し、毎月発行するものとします。
(4)前2項にかかわらず、当該一定期間(当該一定期間の直前の日を含み、基準日を含みません。以下同じ。)にお取引がない場合または当該一定期間のお取引が普通預金利息組入れのみの場合には、原則として当該一定期間にかかる新生お取引レポートの書面による発行はしません。ただし、この場合にも、お客さまからのお申し出があった場合その他当行所定の場合には、当該組入れの内
容を記載した書面を当行所定の時期・方法により作成し、お客さまのお届出の住所に郵送します。
(5)新生お取引レポートの記載内容に関する照会等は、別に定めのないかぎり、その作成日から1ヵ月以内とします。
(6)新生お取引レポート上における同日内の取引記載順序は当行の定めるとおりとします。また、記載の対象となる取引や内容は、法令等の変更や社会情勢の変化等により変更することがあります。
(7)書面による新生お取引レポートの再発行手続については、当行所定の手数料をいただきます。
(8)書面による新生お取引レポートをもって、投資信託の取引残高報告書を兼ねることがあります。
7.印鑑照合等
(1)この取引において、諸請求書、諸届その他書類に使用された印影(または署名)を、届出の印鑑
(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)この取引の名義人の氏名の一部としてミドルネームの届出がされた場合においても、当行は、この取引に関して記入、入力、申出等された氏名のうちミドルネームを除く部分と当行に届出された氏名のうちミドルネームを除く部分とを照合し、その同一性を確認したうえで取り扱えば足りるものとします。この場合、第三者による氏名冒用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
8.届出事項の変更、キャッシュカードの再発行等
(1)カード、印章、セキュリティ・カードを紛失したとき、または氏名、住所、電話番号、勤務先、印章、署名、職業、取引の目的その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、直ちに当行所定の方法にて届出てください。また、暗証番号の変更または失念、パワーダイレクトパスワードの失念の際には、当行が「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号を通じて接続される電話センター(以下
「当行コールセンター」といいます。)に申し出てください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、当行が別に定める規定にもとづき補償又は補てんの請求が認められるときはかかる規定によります。
(2)前1項により紛失の届出があった場合には、当行は所定の手続きを完了した後でなければ、次の各号のサービスまたは取引には応じません。
①円普通預金または外貨普通預金の払戻し
②円定期預金または外貨定期預金の元利金の支払い
③債券の乗換えまたは払戻し
④投資信託総合取引
⑤この取引の解約
⑥カードを利用するサービスまたは取引
⑦カードの再発行
⑧その他当行の定める取引
⑨円特別預金の払戻し
⑩2週間満期預金の元利金の支払い
(3)カードまたはセキュリティ・カードを再発行(汚損等による再発行を含む。)する場合には、当行所定の手数料をいただきます。
(4)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(5)届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送し、これらが未着で当行に返送された場合、当行は新生お取引レポート等の送付を中止し、全部または一部の取引を制限できるものとします。
9.譲渡、質入れ等の禁止
(1)次の各号に掲げるものまたは権利等は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
①お預かりする債券、預金、投資信託受益証券その他この取引に基づくいっさいの権利
②当行が発行するカードおよびセキュリティ・カード
③依頼内容を記載した振込金受取書または振込受付書等、当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込取引および郵便振替口座への振込取引に基づく依頼人の権利
(2)当行がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当行が定める条件、書式、手続き等により取扱います。
10.解約等
(1)パワーフレックス口座およびこの取引を解約する場合には、当行所定の書式に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、カードを添えて当行に提出してください。この場合、パワーフレックス口座およびこの取引のすべては終了するものとします。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりパワーフレックス口座およびこの取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
①この取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合またはこの取引の名義人の意思によらずにこの取引が開始されたことが明らかになった場合
②この取引のお客さまが、前条第1項(譲渡、質入れ等の禁止)に違反した場合
③お客さまが行う取引の頻度および態様が社会通念上認められる限度を超え、当行のサービス提供に支障が生じると認められるため、当行がお客さまにその旨を明示して是正を求めたにもかかわらず、お客さまがその是正を行わないことにより、お客さまと当行との信頼関係が損なわれたと認められる場合
④この取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3)前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を停止し、またはお客さまに通知することによりパワーフレックス口座およびこの取引を解約することができるものとします。通知により解約する場合、到達のいかんにかかわら
ず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
①お客さまがパワーフレックス口座の開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
②お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
(a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(c)自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
③お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
(a)暴力的な要求行為
(b)法的な責任を超えた不当な要求行為
(c)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
(e)その他前各号に準ずる行為
(4)パワーフレックス口座が、当行が別途表示する一定の期間お客さまによる利用がなく、かつ債券、預金、投資信託などの残高が当行所定の金額を超えることがない場合には、当行はこの取引を停 止し、またはお客さまに通知することによりパワーフレックス口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前3項により、パワーフレックス口座が解約され、債券、預金などの残高がある場合、またはこの取引が停止されその解除を求める場合には、カードを持参のうえ、当行に申し出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、当行所定の本人確認書類または保証人等を求めることがあります。また、相当の事由がある場合には、当行がこの取引停止の解除を認めないこともあります。
(6)当行における休眠口座の取扱いは、次によるものとします。
①パワーフレックス口座に関して、お客さまによる預入れ、払戻し、振込または振込の受入れのうち最終のものが属する日から当行所定の期間、一度もお客さまによる預入れ、払戻し、振込または振込の受入れがない場合には、当行は当該パワーフレックス口座を休眠口座として取扱うことができるものとします。休眠口座となった場合、当行は、お客さまへ通知することなく、この取引を停止することができるものとします。
②当行が休眠口座として取扱いを開始した日以降は、休眠口座の預金についていつでもxxを停止することができるものとします。
③休眠口座の預金について払戻しまたはこの取引の再開をご希望される場合には、カードを持参のうえ、当行に申し出てください。当行は相当の期間をおき、当行所定の本人確認書類または保証人等を求めることがあります。なお、この取引の再開をご希望される場合には、当行所定の方法により、休眠口座を解約のうえ新たにこの取引をお申込みいただきますようお願いします。
④お客さまの請求により休眠口座の預金を払戻す場合は、原則として預入通貨と同一通貨により払戻すものとします(但し、外貨預金につきましては、お客さまのご希望により、払戻し時の当行所定の外国為替相場により換算した円貨に換えたうえでお受け取りいただくことも可能です。)。
(7)前項にかかわらず、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
(「休眠預金等活用法」)に基づく休眠預金等の取扱いについては、次の各号のとおりとします。
①パワーフレックス口座において、休眠預金等活用法に基づき休眠預金等として取扱いの対象となる預金等は以下のとおりです。
・パワーフレックス口座円貨預金規定で定める以下の預金普通預金
定期預金およびxx定期預金特別預金
2週間満期預金
・パワーフレックス口座債券保護預り規定で定める以下のコースにおける債券保護預り同額コース
保護コース
②休眠預金等活用法に係る異動事由
当行ホームページへの掲示によるものとします。
③休眠預金等活用法に係る最終異動日等
(a)休眠預金等活用法における最終異動日等とは、前①号に掲げる預金等における次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
i. 当行ホームページに掲げる異動事由が最後に発生した日
ii. 将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由として次③−(b)において定めるものについては、預金等に係る債権の行使が期待される日として次③−(b)において定める日
iii.当行がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当行があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限
ります。
iv.預金等が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(b)前③−(a)−iiにおいて、将来における預金等に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金等に係る債権の行使が期待される日とは、それぞれの事由に応じて当該各号に定める日とします。
i. 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金等にあっては、初回満期日)
ii. 法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、この預金等について支払が停止されたこと 当該支払停止が解除された日
iii.この預金等について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと 当該手続が終了した日 iv.法令または契約に基づく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当行が入出金の予定を把握することができるものに限 ります。) 当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日
④パワーフレックス口座における他の預金等の最終異動日等
前①号に掲げる預金等のいずれかで前③−(a)に掲げるいずれかの事由が生じた日を、他の預金等においても最終異動日等として取り扱います。
⑤休眠預金等代替金に関する取扱い
(a)前①号に掲げる預金等で長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づき、その預金等に係る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(b)前項の場合、お客さまは、当行を通じてこの預金等に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。
11.保険事故発生時におけるお客さまからの相殺
(1)この取引でお預かりする円貨預金、外貨預金およびリッチョーワイドは、満期日または償還期日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金またはリッチョーワイドに、お客さまの当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、届出印を押印(または署名)しカードを添えて直ちに当行に提出してください。ただし、この預金またはリッチョーワイドで担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当行に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
②前号の充当の指定のない場合には、当行の指定する順序方法により充当いたします。
③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の利息等については、次によるものとします。
①定期預金および2週間満期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
②リッチョーワイドの利息の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日の前日までとします。
③借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当行に到達した日までとして、利率、料率は当行の定めによるものとします。なお、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当行の定めによるものとします。
④円特別預金の追加利息の計算については、追加利息組入れ前に相殺通知が当行に到達した場合、支払われないものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当行の計算実行時における所定の相場を適用するものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当行の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
12.xx後見人等の届出
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を当行所定の書面によって届出てください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選出がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を当行所定の書面にて届出てください。この場合、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様にお届けください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
13.免責事項
当行は、次の場合に生じた損害については、その責めを負いません。
①災害、事変、輸送途中の事故、不可抗力による通信機器または回線等の障害、裁判所等公的機関の措置等の不可抗力な事由もしくは当行の責めによらない事由により、この取引における取引、サービスの提供が遅延、停止または不能となった場合
②前号と同じ事由により、保護預り証券類が紛失、滅失、毀損した場合
③当行以外の金融機関、投資信託委託会社など当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合
④電信または郵便の誤謬、遅滞等、当行の責めに帰すことのできない場合
14.準拠法及び合意管轄
この取引には、日本の法律、諸規則(金融および外国為替管理等に関する政省令、行政指導等を含みます。)が適用されます。
この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
15.規定の準用
(1)この規定に定めのない事項については、パワーフレックス規約集記載の「パワーフレックス口座円貨預金規定」「パワーフレックス口座債券保護預り規定」「パワーフレックス口座外貨預金規定」「投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)」「外国証券取引口座約款(パワーフレックス用)」「新生パワーコール規定(パワーフレックス用)」「新生パワーダイレクト規定」「パワーフレックスキャッシュカード規定」等により取扱います。
(2)この取引に関連して、お客さまが振込または外国送金を依頼された場合には、当行の「振込規定
(個人用)」「郵便振替口座への振込に関する規定」「外国送金取引規定」等により取扱います。
16.規定、約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの規定、約款を変更する必要があるときは、当行は、変更内容について店頭または当行ホームページへの掲示や郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
なお、変更日以降は、変更後の内容に従っていただくものとします。
17.英訳の扱い
この取引に関する日本語による諸申込書、諸請求書、諸届けその他書類ならびに規定および規約について、英語による併記または英訳文がお客さまに提示されることがありますが、それらの英語および英文はすべて参考のための便宜にとどまり、日本語による用語および文がxxのものです。日本語による記載内容と英語による記載内容が相違する場合は、常に日本語によるものが優先されます。
以 上
パワーフレックス口座円貨預金規定
この規定は、パワーフレックス口座をお持ちのお客さまが日本円による預金(以下「円貨預金」といいます。)の受入れ、払戻しその他いっさいの取引を行なう場合の当行の取扱いを記載したものです。
この規定では、日本円による普通預金を「普通預金」、日本円による定期預金を「定期預金」、定期預金のうち最低預入金額を1,000万円以上として特に店頭等に表示するものを「xx定期預金」、日本円による特別預金を「特別預金」、日本円による2週間満期預金を「2週間満期預金」といいます。また、同一のパワーフレックス口座において保護預りする当行が発行した債券を「債券」といいます。なお、本規定および他の規定において、外貨預金と区別するために、普通預金について「円普通預金」、定期預金について「円定期預金」の用語を使用することがあります。
Ⅰ【.普通預金】
1.普通預金の払戻し
(1)当行本支店窓口での預入れおよび払戻しは、当行所定の窓口営業日(土・日曜日、国民の休・祝日、12月31日、1月2日および1月3日を含みません。なお、これらの日を以下「一般の休日」といいます。)における窓口営業時間内に受け付けます。
(2)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ当行が発行したパワーフレックスキャッシュカード(以下
「カード」といいます。)とともに提出してください。
(3)この預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。
(4)この預金から同日に数件の支払いまたは引落しをする場合に、その総額が払い戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
(5)当行本支店窓口での預入れおよび払戻しにあたっては、当行所定の場合を除き現金はお取扱いしません。また、当行本支店窓口での小切手・証券類のお取扱いにも当行所定の制約があります。
2.普通預金利息
(1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。) 1円以上についてxx単位を1円として、毎月の当行所定の日に、店頭等に表示する毎日の利率に よって計算のうえ、普通預金に組入れます。
(2)前項の利率は金融情勢の変化に応じて変更します。
3.指定のない入金の取扱い
パワーフレックス口座にとくに指定なく日本円による入金があったときは、当行において普通預金に入金します。
4.証券類の受入れ
(1)この預金口座の預入れには、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立てのできるもの(以下「証券類」といいます。)として当行が定めるものも受入れます。
(2)手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。
(3)証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続きを済ませてください。
(4)手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
(5)証券類の取立てのためとくに費用を要する場合には、店頭等に表示する当行所定の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。
5.振込金の受入れ
(1)この預金口座の預入れには、為替による振込金を受入れます。
(2)この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。
(3)提携金融機関から通信文(振込を依頼する者が指定する預金口座の開設された当行の本店または支店店舗の名称、当該口座の預金の種類および口座番号を通知するものをいいます。)の通知があり、当該通信文においてこの口座が指定された場合には、当行所定の方法により、この預金口座の名義を、提携金融機関を通じて当該振込を依頼する者に開示することがあります。
6.受入証券類の決済、不渡り
(1)この預金口座に証券類を受入れたときは、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。
なお、証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を入金日として利息計算等の手続きを行ないます。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は、直ちにその通知を届出の住所にあてて発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は取引店で返却します。
(3)前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について所定の権利保全の手続きをします。
7.当座貸越
(1)普通預金について、その残高を超えて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当行はこの口座における期間の定めのある円貨預金のうち当行所定の種類のもの(定期預金、xx定期預金およびパワードワンをいい、その追加については適宜の方法で告知します。以下これらを「担保預金」といいます。)ならびに債券(以下「担保債券」といいます。)を担保に、不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻し、または自動支払いします。
(2)前項による当座貸越は、お客さまがxx十才以上の場合のみご利用できます。ただし、当行所定の親権者の同意を証する書面またはお客さまの婚姻を証する書面を提出いただいた場合には、当行はその利用を承認することがあります。
(3)第1項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、担保預金および担保債券額面額の合計額の90%(1円未満は切捨てます。)または店頭等において表示する当行所定の金額のうちいずれか少ない金額とします。
(4)前項の各合計額に乗じる割合は金融情勢等の変化により変更することがあります。
この場合、変更日および変更後の割合は店頭等掲示などの方法で告知し、それにより貸越金が新極度額を超えることとなるときは、当行からの請求がありしだいただちに新極度額を超える金額に見合う担保預金もしくは担保債券を担保に差入れるか、または新極度額を超える金額を支払ってください。
(5)第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に預入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。
(6)第1項による当座貸越を中止する場合には、貸越金残高を返済するための資金を普通預金に入金したうえで、「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号を通じて接続される当行電話センターに申し出てください。
8.貸越金の担保
(1)担保預金および担保債券(以下「担保預金等」といいます。)には、貸越金の担保として質権が設定されます。
(2)担保預金等について、解約、払戻しまたは償還があった場合(満期時の取扱いが自動解約または自動償還と指定されている場合を含みます。)には、前条第3項により極度額を算出しなおす際に、解約等がなされる担保預金額および担保債券の額面金額を除外します。この場合、貸越金(自動解約または自動償還された元利金が普通預金に入金された場合には前条第5項により自動返 済された後の貸越金)が新極度額を超えることとなるときは、ただちに新極度額を超える金額を支払ってください。
9.貸越金利息等
(1)①貸越金の利息は、xx単位を1円として、毎月の当行所定の日に、店頭表示の貸越利率によって計算(年365日の日割計算)のうえ、普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。
②前号の組入れにより極度額を超える場合には、当行からの請求がありしだいただちに極度額を超える金額を支払ってください。
③担保預金等の全額の解約により、担保預金等の残高が零となった場合には、前記①号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。なお、担保預金等の一部について解約等がある場合に貸越元利金等の額が、担保預金等の合計額を上回るときも同様とします。
(2)前項の貸越利率は、当行所定の預金店頭掲示金利の改訂その他金融情勢等の変化により定期的に変更します。この場合の新利率の適用は当行が定めた日からとします。
(3)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。
10.即時支払
(1)お客さまについて次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がなくても、それらを支払ってください。
①支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始その他内外の法令にもとづく倒産手続開始の申立てがあったとき。
②担保預金等について(仮)差押えの命令、通知が発送されたとき。
③相続の開始があったとき。
④極度額を超えたまま6ヵ月を経過したとき。
⑤住所変更の届出を怠るなどにより、当行において所在が明らかでなくなったとき。
⑥当行の「パワーフレックス取引共通規定」第10条第2項から第4項によりパワーフレックス口座が解約されたとき。
(2)次の各場合に貸越元利金等があるときは、当行からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
①お客さまの当行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき。
②その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
11.解約等
(1)パワーフレックス口座を解約する場合、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
(2)前条各項の事由または当行の「パワーフレックス取引共通規定」第10条第2項から第4項の事由があるときは、当行はいつでも貸越を中止し、もしくは貸越取引を解約できるものとし、また当行は支払などにより前条各項の事由または当行の「パワーフレックス取引共通規定」第10条第2項から第4項の事由が消滅するまでパワーフレックス取引の全部または一部を制限することができるものとします。
12.差引計算等
(1)お客さまが貸越元利金等を含む当行に対する債務を履行しなければならない場合には、当行は次のとおり取扱うことができるものとします。
①期間の定めのある円貨預金および外貨預金については、その満期日前でも貸越元利金等を含む当行債権と相殺できるものとします。なお、それらの預金のうち仕組預金については、相殺のために行われる満期前解約に伴い発生する解約日から最終満期日までの当該仕組預金の再構築額およびそれに伴う費用が当該預金元利金から差し引いて計算されます。
また、相殺ができる場合には、事前の通知および所定の手続を省略し、その預金を払戻し、外貨預金については当行が合理的に決定する外国為替相場を適用して円貨に換算したうえで、債務の弁済にあてることもできるものとします。
②債券については、その償還期日前でも貸越元利金等を含む当行債権と相殺できるものとします。また、相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、その債券を一般に適当と認められる方法、時期、価額等によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を債務の弁済にあて、またはこれを当行所定の方式により評価額を算定のうえ、債務の全部もしくは一部の弁済に代えて取得することもできるものとします。
③前各号により、なお残りの債務がある場合にはただちに支払ってください。
(2)前項によって差引計算をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとして、利率、料率は当行の定めるところとし、また外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
13.届出事項の変更
氏名、住所、電話番号、勤務先、印章、署名、職業、取引の目的その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、直ちに当行所定の方法にて届出てください。なお、この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき場合を除き、当行は責任を負いません。
14.規定の準用
この規定に定めのない事項のうち、キャッシュカードの再発行等、印鑑照合、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、保険事故発生時におけるお客さまからの相殺、準拠法、管轄、規定変更などパワーフレックス口座共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
Ⅱ【.定期預金およびxx定期預金】
1.最低預入れ額
定期預金の預入れは一口につき1,000円以上の当行所定の金額とし、xx定期預金の預入れは一口1,000万円以上とします。
2.預入期間および満期日
(1)預入期間は、当行が店頭等に備え置く書面その他において提示する当行所定の種類とします。
(2)当行本支店窓口での預入れは、当行所定の窓口営業日(一般の休日を含みません。)における窓口営業時間内に受け付けます。
(3)定型方式による満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日となることがあります。
① 通 常 | ・預入日が月末日以外の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当日(以下「応当日」といいます。)を満期日とします。 ・預入日が月末日の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当する月の月末末日とします。 |
② 応当日がない場合 | 月末日を満期日とします。 |
3.満期時取扱方法
満期時の取扱いについては、預入れ時に次のいずれかの方法を指定していただきます。ただし、定期預金の種類によって方法がいずれかに限られることがあります。なお、期日指定方式では元利継続型の指定はできません。
① 元利継続型 | 満期日に、元利金合計額を同一期間の定期預金として継続します。 これにより継続した後の定期預金の満期日における取扱いも同様とします。 |
② 自動解約型 | 満期日に、元利金合計額をパワーフレックス口座普通預金に入金します。 |
4.証券類の受入れ
(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は取引店で返却します。
5.利息
(1)利息は、預入日から満期日の前日までの期間について、預入れ時に当行が店頭等に備え置く書面その他において提示する利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算します。ただし、満期において継続した場合の利率は、継続日において当行が提示する利率によるものとします。
(2)定期預金の種類により、預入期間が6ヵ月超1年以下となる預金の利息の支払いについて次の
①の方法を、預入期間が1年超となる預金の利息の支払いについて次の①または②の方法を指定するこができます。
① 6ヵ月ごとxxx払
(a)預入日の6ヵ月ごとの応当日を「xxx払日」とし、預入日または前回のxxx払日からそのxxx払日の前日までの日数および約定利率によって計算したxxx払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各xxx払日に支払います。なお、預入日が月末日の場合には応当日とは応当する月の月末日とし、預入日の応当日が存在しない場合には応当日とは応当する月の月末日とします。
(b)中間払利息は、パワーフレックス口座普通預金に入金します。
(c)満期日に直前のxxx払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した最終利払額を支払います。
② 1年ごとxxx払
(a)預入日の1年ごとの応当日を「xxx払日」とし、預入日または前回のxxx払日からそのxxx払日の前日までの日数および約定利率によって計算した中間払利息を、利息の一部として、各xxx払日に支払います。なお、預入日が月末日の場合には応当日とは応当する月の月末日とし、預入日の応当日が存在しない場合には応当日とは応当する月の月末日とします。
(b)中間払利息は、パワーフレックス口座普通預金に入金します。
(c)満期日に直前のxxx払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した最終利払額を支払います。
6.満期日前解約
(1)当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合および当行の「パワーフレックス取引共通規定」第10条第2項から第4項により当行が解約する場合には、その利息(以下
「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について預入期間に応じた当行所定の利率によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(xxx払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を清算します。
(2)前項によりお客さまが解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、カードとともに提出してください。
7.届出事項の変更
氏名、住所、電話番号、勤務先、印章、署名、職業、取引の目的その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、直ちに当行所定の方法にて届出てください。なお、この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき場合を除き、当行は責任を負いません。
8.規定の準用
この規定に定めのない事項のうち、キャッシュカードの再発行等、印鑑照合、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、保険事故発生時におけるお客さまからの相殺、準拠法、管轄、規定変更などパワーフレックス口座共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
Ⅲ【.特別預金】
1.払戻し
(1)当行本支店窓口での預入れおよび払戻しは、当行所定の窓口営業日(土・日曜日、国民の休・祝日、12月31日、1月2日および1月3日を含みません。なお、これらの日を以下「一般の休日」といいます。)における窓口営業時間内に受け付けます。
(2)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ当行が発行したパワーフレックスキャッシュカード(以下「カード」といいます。)とともに提出してください。
2.預金利息
(1)この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。)1円以上についてxx単位を1円として、毎月の当行所定の日に、店頭等に表示する毎日の利率によって計算のうえ、この預金に組入れます。
(2)前項の利率は金融情勢の変化に応じて変更します。
3.追加利息
この預金の利息は、前条の他に当行所定の条件を満たした場合、当行所定の利息が追加で支払われます。この追加利息は当行所定の日に、当行所定の計算により、この預金に組入れます。
4.預入れ
預入れは、当行所定の方法によってのみ行うことができます。
5.証券類の受入れ
(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は取引店で返却します。
6.届出事項の変更
氏名、住所、電話番号、勤務先、印章、署名、職業、取引の目的その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、直ちに当行所定の方法にて届出てください。なお、この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき場合を除き、当行は責任を負いません。
7.規定の準用
この規定に定めのない事項のうち、キャッシュカードの再発行等、印鑑照合、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、保険事故発生時におけるお客さまからの相殺、準拠法、管轄、規定変更などパワーフレックス口座共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
Ⅳ【.2週間満期預金】
1.最低預入れ額
この預金の預入れは、一口につき、50万円以上の当行の所定の金額とします。
2.預入期間および満期日
(1)預入期間は、14日とします。
(2)預入日の14日後の応当日を満期日とします。
3.満期時取扱方法
利息を元金に組み入れ、同一の預入期間にてそのまま継続します(元利継続型)。
ただし、お客さまのお申し出により自動解約のお取り扱いができます。この場合、自動解約のお申出の直後に到来する満期日に、元金・利息ともお客さまのパワーフレックス口座の円普通預金に入金します
(自動解約型)。
4.証券類の受入れ
(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は取引店で返却します。
5.利息
利息は、預入日から満期日の前日までの期間について、預入れ時に当行が店頭等に備え置く書面その他において掲示する利率(以下「約定利率」といいます。)によって計算します。ただし、満期において継続した場合の利率は、継続日において当行が掲示する利率によるものとします。
6.満期日前解約
(1)当行がやむをえないものと認めてこの預金を満期日前に解約する場合および当行の「パワーフレックス取引共通規定」第10条第2項から第4項により当行が解約する場合には、その利息(以下
「期限前解約利息」といいます。)は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について預入期間に応じた当行所定の利率によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。
(2)前項によりお客さまが解約するときは、当行所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、カードとともに提出してください。
7.届出事項の変更
氏名、住所、電話番号、勤務先、印章、署名、職業、取引の目的その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、直ちに当行所定の方法にて届出てください。なお、この届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき場合を除き、当行は責任を負いません。
8.規定の準用
この規定に定めのない事項のうち、キャッシュカードの再発行等、印鑑照合、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、保険事故発生時におけるお客さまからの相殺、準拠法、管轄、規定変更などパワーフレックス口座共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
以 上
パワーフレックス口座債券保護預り規定
この規定は、パワーフレックス口座をお持ちのお客さまが債券保護預り取引を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
この規定では、長期信用債券(xx一括払、愛称「リッチョーワイド」)を「債券」といいます。
なお、割引長期信用債券(ワリチョー)および売出長期信用債券(リッチョー)の売出を終了したため、 2004年10月28日にそれらの債券の名称部分を削除する等の本規定の変更を行いましたが、当行がその変更時点で既に保護預りしているそれらの債券の払戻しまたは償還を行うために必要と認める限りにおいて、なお変更前の規定が適用されるものとします。
〔共通事項〕
1.債券の本券預入れ、保護預り
(1)債券は、購入すると同時に、お客さまのパワーフレックスの保護預り口座(以下「この口座」といいます。)で保護預りします。
(2)債券をこの口座で保護預りするときは、当行で券面金額の種類を選び保護預りします。保護預りした債券は、他の保護預りにかかる同銘柄の債券と区別することなく保護預りできるものとします。この保護預りは大券をもって行うことがあります。
(3)当行本支店窓口での購入、払戻し、買取りなどの諸取引および諸届の依頼は、当行所定の窓口営業日(土・日曜日、国民の休・祝日、12月31日、1月2日および1月3日を含みません。なお、これらの日を以下「一般の休日」といいます。)における窓口営業時間内に受け付けます。ただし、債券の買取りについては、一般の休日においても当行所定の窓口で当行所定の時間内に限り受け付けます。
2.証券類の受入れ
(1)この口座に証券類を受入れたときは、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる債券の払戻しはできません。なお、証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を入金日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは、債券購入取引は成立しません。不渡りとなった証券類は取引店で返却します。
3.債券の自動乗換えおよびその停止
(1)この口座の債券の自動乗換えの取扱いは、別段の申出がないかぎり継続します。
(2)自動乗換えの取扱いを停止するときは、償還期日の10日前までに、その旨を当行所定の方法により申し出てください。
この場合、債券の償還金およびそれと同時に生じた利金は、お客さまのパワーフレックス口座円普通預金(以下「普通預金」といいます。)に入金します。
(3)前項に掲げる受取方法への変更手続きが完了したときは、その内容を当行所定の書面によりお知らせしますのでご確認ください。
(4)第2項以外の自動乗換え停止手続きについては、当行所定の書式に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ、パワーフレックスキャッシュカード(以下「カード」といいます。)とともにあらかじめ当行に提出してください。
この場合、償還期日の10日前までに、その旨を申し出てください。
4.債券の買取、払出し
(1)この口座の債券は、償還、乗換え、預替えまたは買取りの場合を除き、その払出しはいたしません。
(2)この口座の債券の買取りを請求する場合には、当行所定の書式に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名・押印(または署名)のうえカードとともに提出してください。
当行が買取るときにはその債券をこの口座から払出し、当行所定の方式により計算のうえ買取り、その代金を支払います。
(3)前項の買取は、償還期日の4年前の応答日以前においては、次の場合を除き行いません。
①お客さまが死亡し相続が開始されたとき
②天変地変その他の不可抗力によりお客さまの財産の大部分が滅失したとき
③お客さまが債券を換金しなければ自らの債務を弁済することができないとき
④お客さまが破産宣告を受けたとき
⑤お客さまが傷病等の理由により生計を維持することができなくなったとき
⑥お客さまが離婚による財産の分与を行うとき
⑦その他上記に準ずる事由があると当行が認める場合
(4)パワーフレックス取引の解約にともないこの口座を解約する場合には、この口座の債券は、すべて買取り請求があったものとして扱います。
5.債券の取扱い
この口座の債券の償還、乗換えおよび利金ならびに割引料等の取扱いについては、後記〔運用コース〕により取扱います。
ただし、相続または破産等によりこの口座の債券保護預り取引を停止した場合は、債券の利金、割引料、償還金等を普通預金に入金することがあります。
6.規定の準用
この規定に定めのない事項のうち、取扱店、届出事項の変更、印鑑照合、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、準拠法、管轄、規定変更などパワーフレックス口座共通の取扱いについては当行の「パ ワーフレックス取引共通規定」、普通預金の取扱いについては「パワーフレックス口座円貨預金規定」により取扱います。
〔運用コース〕
7.運用コースの種類、指定
この口座には、運用方法の違いにより、① 同額コース ② 保護コースの2つの運用コースがあり、お預りする債券を指定のコースで運用します。
この指定の際は、当行所定の書式に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名・押印
(または署名)のうえカードとともに提出してください。
8.同額コース
(1)このコースの債券については、乗換え可能となったときに、当行所定の日に当行において、同額面の新規に発行される同種類の債券に自動的に乗換えます。
(2)前項の自動乗換えにおいて当初利金、割引料あるいは払込剰余金が生じたときは普通預金に入金します。
(3)このコースの債券の利金は、普通預金に入金します。
9.保護コース
(1)このコースの債券については、償還期日が到来したときに、別段の申出がないかぎり、当行において償還のうえ、普通預金に入金します。
(2)このコースの債券の利金は、別段の申出がないかぎり、普通預金に入金します。
10.債券の種類、運用コースの複数保有
(1)債券の運用コースは、当行が定める組合せの範囲内で複数保有することができます。この場合、運用コースは入金のときに指定してください。
(2)運用コースを複数保有する場合に、その運用コースにつきとくに指定なく入金があったときは、当行において同額コース、保護コースの順で入金します。
以 上
パワーフレックス口座外貨預金規定
この規定は、パワーフレックス口座をお持ちのお客さまが外国通貨による預金(以下「外貨預金」といいます。)の受入れ、払戻しその他いっさいの取引(以下「外貨預金取引」といいます。)を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
Ⅰ【.共通事項】
1.外国為替関連法規の適用
お客さまと当行との間の外貨預金取引は、この規定のほか「外国為替及び外国貿易法」およびこれに基づく政省令ならびにその他の外国為替関連法規の定めに従って取扱います。
2.取扱通貨
外貨預金取引の取扱通貨は、当行が認める外国通貨のみとします。
3.振込
お客さままたは第三者から当行の本支店または他の金融機関を通じてお客さまの外貨預金口座に振込があった場合には、当行で元帳へ入金記帳したうえでなければ、払戻し、支払いに応じません。
4.手数料等の引落し
外貨預金に関して当行が受け取るべき手数料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、外貨預金口座からその金額を引き落とすことができるものとします。この場合、当行が受け取るべき金額と、外貨預金口座から引き落とす金額とが異なる通貨となるときは、当行は、引落時の外国為替相場を適用して計算される金額を引き落とします。
5.利息の計算
(1)外貨預金の利息の計算は、すべて1年を365日とする日割計算によって行います。
(2)外貨預金のxx単位は、原則として各通貨の1補助通貨単位(たとえば米ドルを預入れの場合は
1米セント。以下同じ。)とします。ただし、通貨の種類によっては当行所定のxx単位とします。
6.為替相場・手数料
(1)次の場合、当行所定の外国為替相場により換算します。
①外貨預金口座への入金の際に、持込み通貨とは異なる通貨に換える場合
②外貨預金口座の出金の際に、払戻しもしくは解約した外貨預金の通貨とは異なる通貨に換える場合
(2)次の場合、当行所定の手数料をお支払いいただきます。
①外貨預金口座への入金の際に、持込み通貨と同一の通貨による場合
②外貨預金口座からの出金の際に、払戻しもしくは解約する外貨預金の通貨と同一の通貨による場合
7.相殺等
(1)お客さまが当行に対して負担する債務を履行しなければならない場合には、当行はその債務と外貨預金その他のお客さまの当行に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
(2)前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、お客さまにかわり外貨預金その他の債権の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできるものとします。
(3)前2項によって相殺をする場合、債権債務の利息、割引料、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとします。この場合の利率、料率については当行が合理的に定めるところによるものとし、また外国為替相場については当行の計算実行時の相場を適用するものとします。
8.規定の準用
この規定に定めのない事項のうち、届出事項の変更、印鑑照合、譲渡・質入の禁止、解約、免責事項、保険事故発生時におけるお客さまからの相殺、準拠法、管轄、規定変更などパワーフレックス口座共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
Ⅱ【.外貨普通預金】
1.最低預入れ額
預入れは、各通貨の1補助通貨単位以上とします。
2.預入れ
(1)預入れは、当行所定の方法によってのみ行うことができます。なお、小切手その他の証券類は受け入れません。
(2)当行本支店窓口での預入れおよび払戻しは、当行所定の窓口営業日(土・日曜日、国民の休・祝日、12月31日、1月2日および1月3日を含みません。なお、これらの日を以下「一般の休日」といいます。)における窓口営業時間内に受け付けます。
3.利息
(1)利息は、当行が店頭等に備え置く書面その他において提示する所定の利率および方法により計算のうえ、毎月当行所定の日に外貨普通預金に組み入れます。
(2)前項の利率は金融情勢の変化に応じて変更します。
4.払戻し
(1)この預金を払戻すときは、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、パワーフレックスキャッシュカード(以下「カード」といいます。)とともに提出してください。
(2)この預金からGoレミット新生海外送金サービスにかかる自動支払いをするときは、あらかじめ当行所定の手続きをしてください。
(3)払戻金の支払いは、お客さまのご指定により、次のいずれかの方法により行います。
①日本円現金
②お客さまのパワーフレックス口座における円普通預金または同一通貨の外貨定期預金への振替
③当行所定の外貨間取引対象通貨の場合、お客さまのパワーフレックス口座における他の外貨間取引対象通貨の普通預金への振替
④国内外の金融機関にある口座への送金(ただし、当行所定の通貨に限ります。)
⑤その他当行所定の方法
(4)同日に数件の支払いをする場合に、その総額がこの預金の残高を超えるときは、そのいずれを支払うかは当行の任意とします。
Ⅲ【.外貨定期預金】
1.最低預入れ額
預入れは、当行が店頭等に備え置く書面その他において提示する当行所定の基本通貨単位以上とします。
2.預入れ
預入れは、当行所定の方法によってのみ行うことができます。なお、小切手その他の証券類は受け入れません。
3.預入期間および満期日
(1)預入期間は、当行が店頭等に備え置く書面その他において提示する当行所定の種類とします。
(2)当行本支店窓口での預入れは、当行所定の窓口営業日(一般の休日を含みません。)における窓口営業時間内に受け付けます。
(3)満期日は次の通り取扱います。なお、一般の休日が満期日となることがあります。
2週間満期外貨預金 以外の場合 | ①通常 | ・預入日が月末日以外の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当日(以下「応当日」といいます。)を満期日とします。 ・預入日が月末日の場合には、期間(月)に応じた預入日の応当 する月の月末日とします。 |
②月末で応当日 がない場合 | 月末日を満期とします。 | |
2週間満期外貨預金の場合 | 預入日の2週間後の応当日を満期日とします。 |
4.満期時取扱方法
定期預金の種類により、満期日に元利合計額を同一通貨のパワーフレックス口座普通預金に入金するか、当行が店頭等に備え置く書面その他において提示する当行所定の取扱となります。
5.利息
(1)利息は、預入日から満期日の前日までの期間について、預入れ時に当行が店頭等に備え置く書面その他において提示する利率によって計算します。
(2)定期預金の種類により、利息の支払いについてxxx払を受けることを選択することができます。また、定期預金の種類により、xxx払を受ける通貨を当行所定の通貨の中から選択することができ、xxx払期間を当行所定の期間の中から選択することができます。
(a)預入日のxxx払期間ごとの応当日を「xxx払日」とし、預入日または前回のxxx払日からそのxxx払日の前日までの日数および約定利率によって計算したxxx払額(以下「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各xxx払日に支払います。
なお、預入日が月末日の場合には応当日とは応当する月の月末日とし、預入日の応当日が存在しない場合には応当日とは応当する月の月末日とします。
(b)中間払利息は、円貨による場合は円貨に換算したうえでパワーフレックス口座円普通預金へ入金し、同一通貨による場合は同一通貨のパワーフレックス外貨預金に入金します。
(c)満期日に直前のxxx払日から満期日の前日までの日数および約定利率によって計算した最終利払額を支払います。
6.満期日前解約
(1)当行の承諾なく満期前に解約することはできません。
(2)当行がやむをえないものと認めて満期前の解約に応じる場合には、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名・押印(または署名)のうえ、カードとともに提出してください。この場合および当行の「パワーフレックス取引共通規定」第10条第2項から第4項により当行が解約する場合の利息は無利息とします。
(3)前項の場合、払戻元金の支払は、お客さまのパワーフレックス口座における同一通貨の外貨普通預金への振替により行います。
ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(xxx払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を元金から差し引き、同一通貨のパワーフレックス口座普通預金に入金します。
以 上
投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)
この約款は、パワーフレックス取引をご利用されるお客さまが投資信託取引、外国投資信託取引、累積投資取引等の投資信託総合取引を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
第1章 x x
1.適用範囲
(1)投資信託にかかる購入、募集(以下併せて「設定」といいます。)および解約の注文の取次ぎ、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替制度(以下「振替制度」といいます。)において取り扱う投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)および振替制度の対象外である投資信託受益証券(以下「受益証券」といいます。()以下、受益権と受益証券を総称して「受益xx」といいます。)の買取、償還、累積投資、受益権の振替口座簿への記載または記録、受益証券の保護預りならびにこれらに付随する取引(以下これらをすべて併せて「この取引」といいます。)については、この約款の定めるところにより取り扱います。
(2)当行所定の各投資信託の累積投資約款、「パワーフレックス取引共通規定」およびパワーフレックス口座の各預金規定に別段の定めがあるときは、当該規定の定めるところにより取り扱います。
(3)受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
2.自己責任の原則
この取引を行うときは、投資信託にかかる投資信託約款、目論見書およびこの約款の内容を十分に把握し、お客さま自らの判断と責任において行ってください。
3.取引の要件
この取引は、お客さまが当行所定の本人確認書類を添付して当行所定の方法により投資信託総合取引申込書(パワーフレックス用)を提出し、当行がお客さまとの間でこの取引を行うことを承諾した場合にかぎり、行うことができるものとします。当行がお客さまとの間でこの取引を行うことについて承諾したときは、投資信託総合取引契約が成立したものとし、社振法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿にこの取引にかかる受益権を記載または記録するための専用の振替決済口座
(以下「振替決済口座」といいます。)およびこの取引にかかる受益証券を寄託するための専用の当行保護預り口座(以下「保護預り口座」といいます。)を新たに開設します。
4.取扱商品
(1)当行は、当行が別途定める場合を除き、当行が指定販売会社となっている投資信託(以下「取扱商品」といいます。)についてのみ、この取引を行います。
(2)お客さまから、当行における受益権の取扱いについてお問合せがあった場合には、その取扱いの可否を通知します。
5.預金決済口座
(1)この取引にかかる投資信託の注文代金、手数料、諸費用およびその他の一切の決済については、当行が認める場合を除き、お客さまのパワーフレックス口座円普通預金(以下「預金決済口座」といいます。)を通じた自動引落xx方法によることとします。この場合、預金決済口座にかかる預金規定にかかわらず、キャッシュカード、払戻請求書等の提出を不要とします。
(2)この取引にかかる投資信託の解約代金、買取代金、収益分配金等の果実および償還金等については、当該金額より当行が店頭に備え置く書面その他において提示する所定の手数料および
諸費用等を差し引いたうえ、この約款、各取扱商品の投資信託約款および各取扱商品の累積投資約款に別段の定めがないかぎり、預金決済口座に入金します。
(3)取扱商品が外貨建投資信託である場合には、預金決済口座を同一通貨の外貨預金とすることがあります。
6.解約
(1)お客さまの預金決済口座が解約された場合は、この取引も解約されたものとみなします。
(2)お客さまに以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでもこの取引を一部もしくは全部を停止し、またはこの取引にかかる契約を解約することができます。
①お客さまについて相続の開始があったとき
②お客さまが海外転勤などにより非居住者となったとき
③お客さまがこの約款の定めに違反したとき
④お客さまがこの取引に関連する規定および約款の変更に同意しないとき
⑤その他やむをえないと客観的に認められる事由が生じたとき
(3)前2項により投資信託総合取引契約が解約されたときは、お客さまから特段の申し出がないかぎり、当行はお客さまに代わり、振替決済口座に記載または記録されている受益権(以下「振替受益権」といいます。)および保護預り口座に保護預りされている受益証券(以下「保護預り証券」といいます。()以下「振替受益権」と「保護預り証券」を総称して「振替受益xx」といいます。)について第2章の定めにしたがい解約手続を行います。
7.危険負担
当行は、パワーフレックス取引共通規定に定める事由のほか、次の場合に生じた損害についてはその責めを負いません。
A 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生しもしくは当行の責めによらない事由により、取扱商品の設定もしくは解約の注文の取次ぎおよび執行、振替受益権の振替または抹消、金銭および受益証券の授受もしくは保護預りの手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた場合
B 前記Aの事由により、振替受益権の記録が滅失した場合、保護預り証券が紛失またはき損した場合、または償還金等の預金決済口座への入金が遅延したことによって生じた場合
C 当行が、当行所定の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてこの取引にかかる振替受益権の振替または抹消および保護預り証券または金銭の返還をした場合
D 当行が、当行所定の書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違があるためこの取引にかかる振替受益権の振替または抹消および保護預り証券または金銭の返還をしなかった場合
E 取扱商品の投資信託約款、目論見書に定められた投資信託の委託者もしくは管理会社(以下
「投信委託会社」といいます。)、受託者もしくは保管受託銀行(以下「受託会社」といいます。)、または後記 3に定める再寄託先等の責めに帰すべき事故による場合
F 後記36の事由により、当行が臨機の処置をしたことによる場合
G 電信または郵便の誤謬、遅滞等当行の責めに帰すことのできない事由による場合
8.約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示その他の理由によりこの約款を変更する必要が生じたときは、当行はこの約款を変更することができるものとします。なお、変更の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、又はお客さまに新たな義務を課すものであるときは、当行は、店頭掲示、郵送等適宜の方法でお客さまにお知らせします。これにより約款が変更された場合は、その変更日以降は変更後の約款に従っていただきます。
9.規定の準用
この約款に定めのない事項のうち、届出事項の変更、xx後見制度等の届出、免責事由、管轄、などパワーフレックス取引共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
第2章 設定、解約、買取および償還第1節 x x
10.注文等
(1)取扱商品の設定もしくは解約の注文または買取の申込を行うときは、氏名、年月日、取扱い商品名、設定・解約・買取の別、数量、金額等、所定の必要事項をもれなく明確に指示してください。
(2)設定および解約の注文の単位ならびに買取の申込の単位については、当行が別途定めるところによるものとします。
(3)設定もしくは解約の注文または買取の申込の取消しまたは変更は、当該注文または申込の受付時限までに当行がその処理を完了できる場合に限り、当該注文または申込を受け付けた当行本支店でのみ受け付けます。
11.注文の受付または取次ぎの停止
当行は、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、設定もしくは解約の注文の受付または取次ぎを一時停止することができるものとします。
A 投信委託会社が、当該取扱商品の投資信託約款に基づき、その設定または解約を停止した場合
B 投信委託会社の免許取消、営業譲渡等または受託会社の辞任等により、当該取扱商品の設定または解約が停止されている場合
C 災害、事変等、不可抗力と認められる事由により、当行が受付または取次ぎを行うことができない場合 D その他当行がやむをえないと客観的に認められる事情により受付または取次ぎを停止せざるをえ
ないと判断した場合
12.運用報告等の通知
当行は、投信委託会社から、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書にしたがって発行される運用にかかる計算書および報告書を受領したときは、お客さまの届出の住所宛に送付します。
第2節 設 定
13.設定注文の方法
(1)取扱商品の設定を注文するときは、当行所定の方法により行ってください。
(2)設定注文の当行受付時限については、当行が別途定める場合、または当該取扱商品の投資信託約款もしくは目論見書に別段の定めがある場合を除き午後3時とし、当行は設定注文を投信委託会社に取次ぎします。ただし、受付時限間際、事務の繁忙、外貨建投資信託および外国投資信託を取り扱う場合における時差等やむをえない事由がある場合、または当行が受付時限後の受付を承諾した場合には、注文日の翌営業日以後に設定注文を取次ぎすることがあります。
(3)投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社がxxの設定注文に対し制限を行うことがあります。
14.設定注文の効力
(1)お客さまの設定注文は、当行がこれを取次ぎし、投信委託会社と受託会社との間で信託が追加設定されたときに、その効力が発生するものとします。
(2)前項により注文の効力が発生したことを確認したときは、当行は遅滞なくお客さまの住所宛に取引報告書等を送付します。
15.設定代金の決済
(1)取扱商品の金額指定の方法による設定注文があったときは設定代金額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、口数指定の方法による設定注文があったときは当行が合理的に定める基準に基づく設定代金概算額(設定にかかる手数料および諸費用等を含みます。)を、ただちに預金決済口座より引き落とします。この設定代金額または設定代金概算額全額の引落しができない場合は、当行は設定注文の取次ぎを行いません。なお、前記13(2)但書の定めにしたがい翌営業日以後に取次ぎを行う場合であっても、この設定代金額または設定代金概算額は注文日に引き落とします。
(2)当行は口数指定の方法による設定注文のあった取扱商品の投信委託会社に設定代金額(信託財産として設定するときに適用される金額単価に設定口数を乗じた金額)等を確認し、設定代金、手数料および諸費用等の確定額と前項の概算額との差額について、不足額または余剰額がある場合は、当行所定の方法により精算します。
(3)第1項の設定代金は、当行がお客さまに代わって、当該取扱商品の受託銀行または投信委託会社に支払います。
16.設定時の受益権の記載または記録、受益証券の受渡
(1)取扱商品が設定されたのち、機構から新規記録の通知を受領したときは、あらかじめ開設された振替決済口座にただちに記載または記録します。
(2)取扱商品が設定されたのち、投信委託会社から当行が受益証券を受領したときは、あらかじめ開設された保護預り口座にただちに預け入れます。
第3節 解 約
17.解約注文の方法
(1)取扱商品の解約を注文するときは、当行所定の方法により行ってください。なお、当該取扱商品の受益証券が保護預り口座に保管されていない場合は、当該受益証券もあわせて当行に提出するものとします。
(2)解約注文の当行受付時限については、当行が別途定める場合、または当該取扱商品の投資信託約款もしくは目論見書に別段の定めがある場合を除き午後3時とし、当行は解約注文を投信委託会社に取次ぎいたします。ただし、受付時限間際、事務の繁忙、外貨建投資信託および外国投資信託を取り扱う場合における時差等やむをえない事由がある場合、または当行が受付時限後の受付を承諾した場合には、注文日の翌営業日以降に解約注文を取次ぎすることがあります。
(3)投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、投信委託会社がxxの解約注文に対し制限を行うことがあります。
18.解約注文の効力
(1)お客さまの解約注文は、当行がこれを取次ぎし、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書に定められた投信委託会社と受託会社との間で信託が一部解約されたときに、その効力が発生するものとします。
(2)前項により注文の効力が発生したことを確認したときは、当行は遅滞なくお客さまの住所宛に取引報告書または解約報告書を送付します。
19.解約時の受益権の抹消、受益証券の受渡
(1)当行は、振替受益権につき前記18に定める解約注文の効力発生を確認したのち、後記30により機構から抹消の通知を受領したときは、当該受益権を抹消します。
(2)当行は、受益証券につき前記18に定める解約注文の効力発生を確認したのち、お客さまに代わって当該受益証券を投信委託会社に引き渡します。なお、当該受益証券が保護預り口座に保管されている場合は、当行がお客さまに代わって保護預り口座より当該受益証券を引き出します。
20.解約代金の決済
(1)前記17に定める解約注文に基づき信託が一部解約されたのち、当行は受託銀行または投信委託会社より返還される解約代金をお客さまに代わって受領し、当該取扱商品の投資信託約款または目論見書等に定める当該解約にかかる手数料、税金および諸費用等を差し引いた残額(以下「解約手取金」といいます。)を、別段の定めがないかぎりお客さまの預金決済口座に入金します。
(2)当行が受託銀行または投信委託会社から解約代金を受領するまでは、お客さまの預金決済口座に入金された解約手取金相当額につき当行はお客さまに対して返還請求をすることがあります。
21.スイッチング(乗換)
(1)取扱商品の解約による解約手取金をもって他の取扱商品の設定代金とし、解約および設定を一組の同一日付の注文として取り扱うことをスイッチング(乗換)といい、当行はこの注文の取次ぎを行います。
(2)スイッチング(乗換)の注文ができる取扱商品については、当行が別途定める取扱商品にかぎります。
(3)当行が、スイッチング(乗換)の注文を受けたときは、当該取扱商品の解約により当該取扱商品の受託銀行または投信委託会社から当行がお客さまに代って受領する解約代金をもって、当行が
他の取扱商品の設定代金としてお客さまに代わって当該他の取扱商品の受託銀行または投信委託会社に支払います。
(4)当行が受託銀行または投信委託会社から解約代金を受領するまでは、当行がお客さまに代わって当該他の取扱商品の設定代金として支払った金額をお客さまに請求することがあります。
(5)源泉徴収を行う場合は、別途、預金決済口座を通じた自動引落xx方法によることとします。預金決済口座の残高不足等の理由により、税金等の引落しができない場合は、全部または一部の取引を制限できるものとします。
(6)その他の乗換の手続は、本章第1節から第3節の定めに準じて取り扱います。
第4節 買 取
22.買取申込みの方法
(1)当行が当該取扱商品の買取を承諾した場合にかぎり、当行は取扱商品の受益xxの買取申込みを受け付けます。
(2)取扱商品の買取を申し込むときは、当行所定の方法により行ってください。なお、当該取扱商品の受益証券が保護預り口座に保管されていない場合は、当該受益証券もあわせて当行に提出するものとします。
(3)買取の申込みの受付時限については、別段の定めのない場合午後3時とします。
23.買取時の受益権の振替、受益証券の授受
(1)振替受益権につき当行が買取を承諾したときは、当行は後記28(5)により当該受益権を当行の口座
(以下「自己口」といいます。)へ振替え、遅滞なくお客さまの住所宛に取引報告書を送付します。
(2)受益証券につき当行が買取を承諾したときは、当行は当該受益証券を取得します。なお、当該受益証券が保護預り口座に保管されている場合は、当行がお客さまに代わって保護預り口座より当該受益証券を引き出します。
24.買取代金の決済
当行が買取を承諾したときは、当該取扱商品の投資信託約款に定める価額に買取口数を乗じた金額 から、当行所定の手数料および諸費用等を差し引いた残額を、お客さまの預金決済口座に入金します。
第5節 償 還
25.収益分配金、償還金等
(1)振替受益xxについての収益分配金等の果実および償還金(以下「償還金等」といいます。)は、当行がお客さまに代わって受託銀行または投信委託会社より受領し、あらかじめ定められた方法により、お客さまの預金決済口座へ入金するか、またはこの約款もしくは当該取扱商品の投資信託約款および各取扱商品の累積投資約款にしたがって累積投資を行います。
なお、償還金等を預金決済口座へ入金または累積投資するときは、当行は後記30により振替受益権を抹消し、または保護預り証券をお客さまに代わって保護預り口座より引き出して当該投信委託会社に引き渡すものとします。
(2)前項の手続きにおいて、当行が諸法令および諸慣行等により手数料、税金および諸費用等を徴収された場合は、当該手数料等はお客さまの負担とし、償還金等から差し引きます。
(3)取扱商品の受益証券が保護預り口座に保管されていない場合において、当行を通じて取扱商品の償還金等の受取を請求するときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名および押印(または署名)のうえ、当該受益証券とともに提出してください。当行は、その書類に使用された印影(または署名)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた場合は、所定の手続きののち前2項に準じて取り扱います。
26.償還乗換優遇
(1)取扱商品の償還金の返還を受けたお客さまが、目論見書で定められた期間内にその償還金をもって当行に他の取扱商品の設定注文をした場合に、当行が当該他の取扱商品の投資信託約款に基づく設定にかかる手数料を減免する取扱いを償還乗換優遇といいます。
(2)償還乗換優遇の適用のある取扱商品の設定注文を行うお客さまが償還乗換優遇の適用を受けようとするときには、設定注文をするときに償還された取扱商品に関する「償還金のご案内」その他当行所定の書類を当行に提示するものとし、この提示がない場合にはお客さまは償還乗換優遇の適用を受けられません。
第3章 振替決済
27.振替受益権の口座取扱い
(1)当行は、お客さまが受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載または記録します。
(2)振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
(3)振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客さまには、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
28.振替の申請
(1)お客さまは、振替受益権について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
A 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの B 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他機構が定めるもの
C 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの
(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
D 償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止
期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
E 償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
F 販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
G 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
H 前各号に定めるもののほか、振替について当行の承諾が得られない場合
(2)振替の申請を行うときは、次に掲げる事項を当行所定の依頼書にすべて記入し、届出の印章により記名押印のうえ当行に提出してください。
A 減少及び増加の記載又は記録がされるべき受益権の銘柄及び口数
B お客さまの振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別 C 振替先口座及びその直近上位機関の名称
D 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別 E 振替を行う日
(3)前項Aの口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
(4)振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、前記(2)Cの提示は必要ありません。また、同Dについては、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」として提示してください。
(5)当行に振替受益権の買取を請求される場合、前記(1)から(4)各項の手続きをまたずに振替受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。
29.他の口座管理機関への振替
(1)当行は、お客さまからお申し出があり、当行が承諾した場合には、他の口座管理機関へ振替を行います。ただし、当該他の口座管理機関において、お客さまから振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当行で受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当行名および取引店名、口座番号、口座名義等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
(2)前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
30.抹消申請の委任
振替受益権について、償還又はお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該振替受益権について、お客さまから当行に対し社振法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
31.当行の連帯保証義務
機構が、社振法等に基づき、お客さま(社振法第 1条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証します。 A 受益権の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口
座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた受益権の超過分(受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務
B その他、機構において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
第4章 保護預り
32.保護預り証券の口座取扱い
保護預り証券は、すべて同一の保護預り口座に保管します。
33.保護預り証券の保管
(1)保護預り証券については、金融商品取引法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って、当行または当行の再寄託先において安全確実に保管します。
(2)保護預り証券については、他のお客さまの同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下
「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
(3)前項による混蔵保管は大券をもって行うことができるものとします。
(4)保護預り証券については、次の事項について同意があったものとして取扱います。 A 当行が第三者に再寄託できること
B お客さまが保護預り証券と同銘柄の取扱商品の受益証券に対し、その受益証券の数または額に応じて共有権または準共有権を取得すること
C 当行が、新たに受益証券の保護預りを受けるとき、または保護預りされている受益証券を返還するときは、その受益証券の保護預りまたは返還について、同銘柄の受益証券を保護預りしている他のお客さまとの協議を要しないこと
34.保護預り証券の返還
保護預り証券の返還を請求するときは、当行所定の書類に必要事項を記入し、届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)のうえ当行に提出してください。
35.公示催告等の調査等の免除
当行は、保護預り証券にかかる公示催告の申立て、除権決定の確定等についての調査および通知の義務は負いません。
第5章 振替決済口座および保護預り口座における取扱い
36.緊急措置
法令の定めるところにより振替受益権の振替または保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
37.手数料
当行が店頭に備え置く書面その他において提示する所定の振替決済口座管理手数料および保護預り手数料は、預金決済口座から自動的に引き落とします。
38.取引残高報告書
(1)当行は、取扱商品の設定、解約、買取もしくは償還等にかかる取引またはその他の事由による振替受益権の記載または記録もしくは振替および抹消、保護預り証券の預け入れおよび引き出しについて、振替受益xxの取引明細および残高を記載した取引残高報告書を作成し、お客さまの届出の住所宛に送付します。なお、取扱商品の設定、解約、買取もしくは償還等にともなう代金および手数料等の金銭の決済については、預金決済口座の新生お取引レポートにて確認してください。
(2)取引残高報告書は、記載してある銘柄、数量等を確認のうえ、大切に保存してください。
(3)取引残高報告書の記載内容に不審な点があるときは、取引残高報告書記載の連絡先にすみやかに連絡してください。取引残高報告書到着後15日以内にお客さまから当行宛にこの方法による連絡がなかった場合は、その記載事項すべてについてお客さまの承認があったものとします。
39.取引残高報告書の作成、送付の時期
(1)取引残高報告書は、原則として3ヶ月に1回以上定期的に作成し、お客さまの届出の住所に送付します。ただし、お取引等がない場合は、1年に1回以上作成し、お客さまの届出の住所に送付します。
(2)取引残高報告書の作成、送付の時期を取引にかかる受渡決済の都度に変更するとき、またはその後再び前項の作成、送付の時期に変更するときは、当行所定の申込書に必要事項を記入し、届出の印章により記名押印のうえ当行に提出してください。
40.残高照合の通知
(1)当行は、振替受益xxについて、その最終償還期限、および残高を通知します。
(2)前項の通知は、原則として年1回以上、その残高照合のための通知書をお客さまに送付することによって行います。
この残高照合の通知書は、前記38に定める取引残高報告書をもって兼ねることができるものとします。
(3)残高照合の通知書の記載内容に不審な点があるときは、同封の連絡票により連絡票記載の連絡先に、xxxxに連絡してください。
取引残高報告書到着後15日以内にお客さまから当行宛にこの方法による連絡がなかった場合は、その記載事項すべてについてお客さまの承認があったものとします。
第6章 累積投資
41.定義等
(1)累積投資とは、あらかじめ定められた方法により、お客さまが当行に預け入れた預金、振替受益xxの償還金等の金銭の対価として投資信託の設定の注文を行い、当該受益xxを取得することをいいます。
(2)本章に別段の定めがない取扱いについては、この約款の別の章および当該取扱商品の累積投資約款の定めるところにより取り扱います。
42.各累積投資契約の申込み
当該取扱商品の第1回払込金の払込みをもって当該取扱商品に関する累積投資契約の申込みが行われたものとします。
43.償還金等の再投資等
累積投資にかかる振替受益xxの収益分配金および償還金については、当行がお客さまに代わって受領し、これを当該取扱商品の累積投資約款に定められた方法により、この約款第1章および第2章の定めに準じて投信委託会社への設定注文の取次ぎおよび設定代金の支払いを行います。
44.累積投資契約にかかる保護預り証券の返還請求
累積投資契約に基づく保護預り証券の返還請求があったときは、当行は保護預り証券の返還に代えて、解約代金または買取代金から手数料、税金および諸費用等を差し引いた残額を預金決済口座に入金します。
第7章 外国投資信託取引
45.適用範囲
取扱商品が外国投資信託である場合は、この取引については、この約款に別段の定めのないときは、当行所定の外国証券取引口座約款(パワーフレックス用)の定めるところにより取り扱います。なお、本章において、「買付」は「設定」を、「買戻」は「解約」をそれぞれ指すものとし、他の章における「設定」、「解約」は、本章においてそれぞれ「買付」、「買戻」と読み替えるものとします。
46.外国投資信託にかかる口座を通じた取扱い
外国投資信託取引にかかる外貨の授受を希望された場合は、当行が定める通貨の範囲内で当該外国投資信託と同一の通貨建をもって行うこととし、当行所定の外国証券取引口座約款で定める外国証券取引口座を通じた自動引落しまたは自動入金の方法により行います。また、外国投資信託受益証券は、国内の受益証券と同一の保護預り口座に保管します。
47.受渡日等
外国投資信託受益証券の受渡は、約定日以後で当行が定める日を受渡期日として、その受渡を行い
ます。
48.手数料等
(1)取扱商品の買付もしくは買戻の注文または買取の申込の執行に関する手数料および支払期日等は、次に定めるところによります。
A 外国における取引については、当該外国投資信託所定の手数料および買付または買戻の取次地所定の売買手数料および公租公課その他賦課金ならびに所定の取次手数料を前記47に定める受渡期日までにお客さまが当行に支払うものとします。
B 国内における店頭取引については、当該外国投資信託所定の手数料相当額および国内の公租公課その他の賦課金等を前記47に定める受渡期日までにお客さまが当行に支払うものとします。
(2)お客さまの指示による特別の扱いを行ったときは、お客さまはこれに要した実費を負担するものとし、当行はこれを邦貨建または外貨建の預金決済口座から自動的に引き落とします。
49.諸通知
(1)当行は、保護預り証券に関し、お客さまの届出の住所宛に次の事項について通知します。 A 受益者であるお客さまの地位に重大な変化を及ぼす事実があったこと
B 償還金等の受領
(2)前項の通知のほか、当行が外国投資信託受益証券の発行者から保護預り証券についての決算に関する報告書その他の書類を受領したときは、これをお客さまに送付します。ただし、決算に関する報告書その他の書類の内容が新聞に公告された場合は、お客さまの希望した場合を除いて送付しません。
50.諸通知等の保管、閲覧
(1)外国投資信託受益証券の発行者から交付される通知書または資料等は、当行に到着した日から
3年間保管し、お客さまの閲覧に供します。ただし、お客さまが送付を希望した場合は、お客さまの届出の住所宛に送付します。
(2)前項のただし書または前記49(2)により、お客さま宛に書類を送付したときは、お客さまはこれに要した実費を負担するものとし、当行はこれを邦貨建の預金決済口座から自動的に引き落とします。
附則1.振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意
有価証券の無券面化を柱とする社振法に基づく振替決済制度において、当行が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当行がお客さまからお預りしている有価証券であって、あらかじめお客さまから同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、この約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
附則2.特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意
社振法の施行に伴い、お客さまがこの規定に基づき当行に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次のAからEまでに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
A 社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託業者が代理して行うこと
B 前号の代理権を受けた投資信託委託業者が、当行に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
C 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
D 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当行の口座(自己口)を経由して行う場合があること
E 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款のほか、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき管理すること
以 上
投資信託総合取引等に関する書面の電子交付サービス取扱規定
この規定は、投資信託総合取引等において当行がお客さまに交付する第2条第1項に定める書面(以下
「対象書面」といいます。)について、郵送による交付に代えて、対象書面に記載すべき事項(以下「記載事項」といいます。)を電子情報処理組織(当行の使用に係るコンピュータと、お客さまの使用に係るコンピュータとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいいます。以下も同様とします。)を使用する方法で交付する場合の当行の取扱いについて定めるものです。
第1条(電磁的方法による交付方法および電子交付サービス)
この規定において「電子交付」とは、お客さまが新生パワーダイレクトに当行所定の方法でログインした後に表示され、お客さまのみが閲覧いただける画面上に、当行のコンピュータに記録する対象書面の記載事項を閲覧するために必要な情報(リンク先の所在地等)を記録し、ハイパーリンクを利用することによって、お客さまのみに当該対象書面の記載事項の閲覧を可能とする方法(以下「電磁的方法」といいます。)によって交付することをいいます。また、この規定に基づく電子交付および電子交付に付随するサービスをあわせて「電子交付サービス」といいます。
第2条(対象書面)
(1)この規定に基づき電子交付の対象となる書面は、次の各号に掲げるものとします。
①投資信託取引報告書
②投資信託取引残高報告書(新生お取引レポート)
③投資信託償還金のご案内(償還金の支払明細)
④ご投資状況のお知らせ(トータルリターン通知)
⑤上記①ないし④に該当しない金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書面のうち当行が指定し、お客さまから電子交付サービスの対象書面としての承諾を得たものおよび当行が提供する書面のうち、当行が指定するもの。
(2)前項第5号の対象書面については、当行は、対象書面に指定する書面の種類を、事前に通知Eメールサービスによりお客さまへ通知し、または当行ホームページで公表するものとします。
(3)お客さまが、電子交付により対象書面を閲覧できるようになる日(以下「記録日」といいます。)は対象書面ごとに異なります。各対象書面の記録日は、当行ホームページ上に表示するところによります。
第3条(電子交付サービスの登録および開始)
(1)お客さまが電子交付サービスをご希望される場合は、新生パワーダイレクトに当行所定の方法でログインした後の投資信託総合取引等の画面において、お客さまが第1条および第4条に定める電磁的方法の種類および内容を含むこの規定の内容についてご承諾のうえ、電子交付サービスに登録していただくか、または、お客さまが店頭での手交もしくは郵送によりこの規定の交付を受け、第1条および第4条に定める電磁的方法の種類および内容を含むこの規定の内容についてご承諾のうえ、当行所定の方法により電子交付サービスにお申込みいただく必要があります。また、電子交付サービスの登録にあたっては、当行の通知Eメールサービスへの登録およびお客さまの電 子メールアドレスの登録が必要です。なお、お客さまが毎月の新生お取引レポートについて書面に よる交付を受けている場合、当行は、お客さまの電子交付サービスの登録と同時に、毎月の新生お取引レポートの書面の発行および郵送を停止し、パワーフレックス取引共通規定第6条第(1)項に基づく電磁的方法にて閲覧に供するものとします。
(2)電子交付サービスの登録は、対象書面のすべてについて一括して行なわれるものとし、当行が別途認める場合を除き、対象書面の一部についてのみ電子交付サービスの対象とすることはできません。
(3)当行は、原則としてお客さまが第1項の手続によって電子交付サービスの登録を行った日(以下
「切替日」といいます。)以降に発行する対象書面を電子交付します。ただし、当行の都合により、電子交付の開始が切替日の翌営業日以降となる場合があります。
第4条(対象書面の記録の方式)
当行は、対象書面をPDF形式で電子交付するものとし、お客さまが電子交付による対象書面の記載事項をご覧になる際には、最新版のPDFファイルの閲覧用ソフトその他当行所定の動作環境をご利用いただくものとします。
第5条(電子交付サービス期間中の取扱い)
(1)当行は、お客さまが電子交付サービスにご登録の期間中は、対象書面の書面による交付は原則として行いません。したがって、書面で保管される必要がある場合、お客さまご自身で印刷していただく必要があります。
(2)前項の定めにかかわらず、お客さまが電子交付サービスにご登録の期間中でも、お客さまの使用に係るコンピュータ、電気通信回線の故障その他やむをえない事情がある場合は、当行は、お客さまからの申出によって、郵送による対象書面の交付を行うものとします。
(3)第1項の定めにかかわらず、お客さまが電子交付サービスにご登録の期間中でも、当行の都合により、対象書面を電子交付によらず、郵送で交付させていただく場合があります。その場合、当該対象書面の電子交付は行なわれない場合があります。
(4)お客さまは、電子交付による対象書面の記載事項を、原則として5年間閲覧、印刷することができます。ただし、法令の定めるところにより、当行がお客さまの申出を受けて対象書面を書面で交付した場合は、当該対象書面の記載事項は消去される場合があります。
(5)お客さまは、新生パワーダイレクトに当行所定の方法でログインした後の投資信託総合取引等の画面において、対象書面の記載事項を電磁的方法により閲覧できるほか、電子交付サービスの申込状況を確認できます。
(6)当行は、対象書面が電磁的方法により閲覧可能となった場合、お客さまに登録いただいた電子メールアドレスにその旨通知いたします。
(7)パワーフレックス取引共通規定第6条第(3)項但書にかかわらず、当行は、お客さまが電子交付サービスにご登録の期間中は、原則として、お客さまの申し出による、毎月の新生お取引レポートの書面の発行および郵送は行いません。
第6条(電子交付サービスの方法、内容等の変更)
(1)当行は、記録日など、電子交付サービスの内容その他本規定の内容について、あらかじめ当行ホームページ上に掲載し、または通知Eメールサービスにより通知し、お客さまに変更内容を明らかにすることにより、お客さまの同意を得ることなく、変更を行なうことができるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1条および第4条に定める電磁的方法の種類または内容を変更する場合には、当行はお客さまより、変更後の電磁的方法の種類および内容について承諾を得るものとします。
第7条(電子交付サービスの一時停止)
当行は、次のいずれかの事由に該当したときは、お客さまに通知をすることなく、電子交付サービスの全部または一部を停止し、対象書面を書面で交付することがあります。
(1)法令の変更、監督官庁の指示その他電子交付サービスを停止する必要がある事態が発生したとき。
(2)その他やむをえない事情により、当行が電子交付サービスを停止せざるを得ないと判断したとき。
第8条(電子交付サービスの解約)
(1)お客さまが電子交付サービスを希望されなくなった場合は、当行所定の方法により、当行が「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号を通じて接続される電話センターに、電子交付サービスの解約をお申し出ください。
(2)お客さまに以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても電子交付サービスが解約されるものとします。
①お客さまから前項に基づく電子交付サービスを解約する旨のお申出があり、それを当行が確認したとき。
②パワーフレックス口座が解約または廃止されたとき。この場合、当行はお客さまの指図を受けて対象書面の記載事項をすべて消去することができるものとします。当行が消去の措置をとった場合、お客さまは記載事項を閲覧することができなくなります。
③お客さまの通知Eメールサービスの登録が解除されたとき。
④お客さまから、毎月の新生お取引レポートについて、書面による発行のお申出があり、それを当行
が確認したとき。
(3)お客さまに以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行はお客さまに通知することにより、電子交付サービスを一括してまたは対象書面ごとに解約できるものとします。
①第6条第2項においてお客さまの承諾が得られなかったとき。
②当行が全てのお客さまに対して電子交付サービスの提供を終了する場合等やむを得ない事由により、当行がお客さまに対して電子交付サービスの解約を申し出たとき。
(4)前2項の場合、当行所定の日以降に交付される第2条第1項に定める対象書面(前項において一部の対象書面について解約された場合は当該対象書面に限ります。)については、全て書面で交付させていただきます。なお、電子交付サービスにより記載事項を提供させていただいた対象書面は、電子交付サービスを終了した場合であっても、さかのぼって書面で交付することはいたしません。
第9条(免責)
当行は、次に掲げる事由により生じるお客さまの損害については、免責されるものとします。
(1)当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害、瑕疵またはこれらを通じた情報伝達システム等の障害、瑕疵等により対象書面の電子交付サービスを利用できなくなったことにより生じた損害。
(2)天変地異、政変、同盟罷業等の不可抗力、その他当行の責めに帰することができない事由により対象書面の電子交付サービスの提供が遅延し、または不能となったことにより生じた損害。
第10条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、パワーフレックス取引共通規定、新生パワーコール規定(パワーフレックス用)、新生パワーダイレクト取引規定および投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)のほか、当行の他の規定の定めるところによるものとします。ただし、これらの規定とこの規定との間に齟齬が生じた場合には、この規定が優先するものとします。
以 上
外国証券取引口座約款(パワーフレックス用)
この約款は、パワーフレックスをご利用されるお客さまが外国証券の取引を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
第1章 x x
1.約款の趣旨
(1)この約款は、お客さま(以下「申込者」という。)と当行との間で行う外国証券の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
(2)申込者は、この約款の内容を十分に把握し、自らの判断と責任において外国証券の取引を行うものとします。
2.外国証券取引口座による処理
申込者が当行との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。
3.遵守すべき事項
申込者は、当行との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令、日本証券業協会の定める諸規則、決定事項及び慣行中、当該証券の売買に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社の国内の諸法令及び慣行等に関し、当行から指導のあったときは、その指導に従うものとします。
第2章 外国証券の外国取引及び国内店頭取引
4.売買注文の執行地及び執行方法の指示
申込者の当行に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当行の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。
5.注文の執行及び処理
申込者の当行に対する売買注文ならびに募集及び売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
①外国取引ならびに募集および売出しに係る外国証券の取得の申込みについては、当行において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
②当行への注文は、当行が定めた時間内に行うものとします。
③国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当行がこれに応じ得る場合に行います。
④外国証券の最低購入単位は、当行の定めるところとします。
⑤当行は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者の届出た住所宛に取引報告書等を送付します。
6.受渡日等
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
①外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当行が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。
②約定日から起算して4営業日目を受渡期日とします。ただし、外国債券、累積投資の方法による外国投資信託証券、外国貸付債権信託受益証券、海外CDおよび海外CPの受渡期日は、別途取り決めることができるものとします。
7.外国証券の保管及び名義
申込者が当行に外国証券の保管の委託をする場合、当該外国証券の保管および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
①申込者が取得した外国証券は、混蔵寄託契約により当行に寄託するものとします。
②前号により寄託された外国証券は、当行の名義で当行の保管機関に寄託し、売買等の行われた国の保管機関において当該国の諸法令及び慣行に従って保管します。
③外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当行の保管機関または当該
保管機関の指定する者とします。
④申込者が第1号の規定により寄託した外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、海外CD及び海外CPの国内における返還は請求しないものとします。
8.選別基準に適合しなくなった場合の処理
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当行は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により当行は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。
9.外国証券に関する権利の処理
当行の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
①当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xx及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当行が代わって受領し、申込者宛に支払います。この場合、支払手続において、当行が当該外国証券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は、申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。
②外国証券に関し、新株引受権(新株引受権証券を除く。以下同じ。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
③株式分割、無償交付、減資または合併による株式併合等により割り当てられる株式は、当行を通じ本口座により処理します。ただし、当該外国の有価証券市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
④株式配当により割り当てられる株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑤外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。
⑥株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当行は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
10.諸通知
(1)当行は、寄託に係る外国証券につき、申込者の届出た住所宛に次の通知を行います。
①増資、株式の分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知
②配当金、xx、収益分配金及び償還金などの通知
③合併その他重要な株主総会議案に関する通知
(2)前項の通知のほか、当行または外国投資信託証券の発行者は、寄託に係る外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について新聞公告が行われた場合は、申込者の希望した場合を除いて当行は送付しません。
11.発行会社からの諸通知等
(1)発行会社から交付される通知書または資料等は、当行においてその到達した日から3年間(海外C Dおよび海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者の届出た住所宛に送付します。
(2)前項ただし書により、申込者宛の通知書又は資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当行に支払うものとします。
12.諸料金等
(1)取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。
①外国証券(外国投資信託証券を除く。)の外国取引については、外国の有価証券市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を前記第6条2号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
②外国証券(外国投資信託証券を除く。)の国内店頭取引については、国内の公租公課その他の賦課金を第6条2号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
③外国投資信託証券の外国取引については、ファンド所定の手数料および売買の取次地所定の公租公課その他の賦課金を第6条2号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
④外国投資信託証券の国内店頭取引については、ファンド所定の手数料相当額および国内の公租公課その他の賦課金を第6条2号に定める受渡期日までに申込者が当行に支払うものとします。
(2)申込者の指示による特別の扱いについては、当行の要した実費をその都度申込者が当行に支払うものとします。
13.金銭の授受
本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当行と申込者との間における金銭の授受は、円貨または当行が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における当行が定めるレートによります。また、申込者が外貨で受領または支払いを希望する場合には、あらかじめ当行に申し出るものとします。
第3章 雑 則
14.取引残高報告書の交付等
(1)申込者は、申込者が当行に寄託した外国証券について、当行が発行する取引残高報告書の定期的な交付による通知を受けるものとします。ただし、申込者が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
(2)前項の規定にかかわらず、申込者は、当行が申込者に対して取引報告書を交付することが法令により義務づけられていない場合については、とくに法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
(3)当行は当行が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することと
する場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する場合に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
15.届出事項
申込者は、住所、氏名または名称および印鑑(または署名鑑)等を当行所定の書類により当行に届出るものとします。
16.届出事項の変更届出
申込者は、当行に届出た住所、氏名、名称等に変更のあったとき、または届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当行所定の手続により当行に届出るものとします。
17.届出がない場合等の免責
前2条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、申込者に損害が生じた場合には、当行は免責されるものとします。
18.通知の効力
申込者の届出住所にあて、当行によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。
19.口座管理料
申込者は、この約款に定める諸手続の費用として、当行の定めるところにより、口座管理料を当行に支払うものとします。
20.契約の解除
(1)次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
①申込者が当行に対し解約の申出をしたとき
②申込者がこの約款の条項の一に違反し、当行がこの契約の解除を通告したとき
③第23条に定めるこの約款の変更に申込者が同意しないとき
④前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当行が定める事由に該当したとき、または、やむをえない事由により当行が申込者に対し解除の申出をしたとき
(2)前項の場合において、本口座に外国証券の寄託残高があるときの処理については、当行は、申込者の指示に従います。
(3)第1項第1号および第2号の場合において、前項の指示をした場合は、申込者は、当行の要した実費をその都度当行に支払うものとします。
21.免責事項
(1)次に掲げる損害については、当行は免責されるものとします。
①天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は寄託の手続が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害
②電信又は郵便の誤謬、遅滞等当行の責に帰すことのできない事由により生じた損害
③当行所定の書類に押印した印影(または署名)を届出の印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと当行が認めて、金銭の授受、寄託した証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害
22.合意管轄
申込者と当行との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当行本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定することができるものとします。
23.約款の変更
(1)当行は、この約款の内容が変更される場合は、申込者にその変更事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
(2)前項の通知は、その内容が申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものでない場合又はその内容の変更が軽微である場合は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代えることができるものとします。
24.規定の準用
(1)この約款に定めのない事項のうち、パワーフレックス共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
(2)この約款に定めのない事項のうち、外国投資信託取引、累積投資信託取引に関する事項については、当行の「投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)」により取扱います。
以 上
1.約款の趣旨
特定口座にかかる上場株式等保管委託約款
(1)この約款は、パワーフレックス取引をご利用になり投資信託総合取引を行われるお客さまが特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の 1の3第1項に規定されるものをいいます。以下、同じ。)の譲渡にかかる所得計算等の特例を受けるために当行に開設される特定口座にお ける上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録、または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)をする場合の、同条第3項第ニ号に規定される要件および当行の取扱いを記載したもの(租税特別措置法第37条の 1の3第3項第二号に定める上場株式等保管委託契約()以 下「この取引」といいます。)です。
(2)この約款に定めのない事項については、「投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)」の定めるところにより取扱います。
2.特定口座開設届出書等の提出
(1)お客さまが当行に特定口座の設定を申込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
(2)お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。なお、当該
特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客さまから源泉徴収を選択しない旨の申出がないかぎり、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
(3)お客さまが当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、お客さまは、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
3.特定保管勘定における保管の委託等
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等にかかる口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
4.所得金額等の計算
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の 1の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の 1の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条および関係政省令に基づき行います。
5.特定口座に受入れる上場株式等の範囲
当行は、お客さまの特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxにかかる上場株式等を除きます。)を受入れます。
①上記2(特定口座開設届出書等の提出)に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
②当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を当該お客さまが当行に開設された特定口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等
③当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
④お客さまが相続(限定承認にかかるものを除きます。以下、同じ。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認にかかるものを除きます。以下、同じ。)により取得した当該相続にかかる被相続人または当該遺贈にかかる包括遺贈者が当行または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、当該お客さまが当行に開設された特定口座に所定の方法により移管することにより受入れる上場株式等
⑤特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑥特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合にかかる新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
⑦前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等のうち、当行において取扱いが可能なもの
6.譲渡の方法
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡は、当行への売委託による方法または当行に対して譲渡する方法のいずれかにより行います。
7.特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当行は、お客さまに対し、当該払出しをした当該上場株式等につき租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定める取得の日および当該取得日にかかる特定口座内保管上場株式等の数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知します。
8.特定口座内保管上場株式等の移管
当行は、上記5(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)②に規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項および第11項の定めるところにより行います。
9.相続または遺贈による特定口座への受入れ
当行は、上記5(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)④に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第三号または第四号および租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
10.出国口座の取扱い
当行は、お客さまが2 09年8月1日以降に開設された特定口座につきましては、出国口座の取扱いは行っておりません。ただし、お客さまが2 09年7月31日以前に開設された特定口座につきましては、この限りではありません。
11.年間取引報告書等の送付
(1)当行は、租税特別措置法第37条の 1の3第7項に定めるところにより、お客さまが当行に特定口座を開設されていた年の特定口座年間取引報告書を、原則としてその年の翌年の1月31日までに、お客さまに交付します。
(2)特定口座の廃止によりこの取引が解約されたときは、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付いたします。
(3)当行は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を税務署に提出いたします。
(4)当行は、租税特別措置法第37条の 1の3第8項に定めるところにより、その年中にお客さまが開
設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、お客さまからの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までにお客さまに交付いたします。
12.解約
(1)次の各号の一つに該当したときは、この取引は解約されます。
①お客さまが当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
②お客さまの相続人から当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続が完了したとき
(2)前項に特段の定めがある場合のほか、この取引の解約については、「投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)」の定めるところにより取扱います。
13.特定口座を通じた取引
お客さまが当行との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がないかぎり、すべて特定口座を通じて行います。
14.準拠法および合意管轄
この取引には、日本の法律、諸規則(金融および外国為替管理に関する政省令、行政指導等を含みます。)が適用されます。この取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
15.約款の変更
法令の変更、監督官庁の指示その他の理由によりこの約款を改定する理由が生じたときは、当行はこの約款を変更することができるものとします。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、当行は、店頭掲示その他適宜の方法でお客さまにお知らせします。これにより約款が改定された場合は、その改定日以降は改定後の約款に従っていただきます。
以 上
特定口座にかかる上場株式配当等受領委任に関する約款
1.約款の趣旨
この約款は、パワーフレックス取引をご利用になり投資信託総合取引を行われるお客さまが租税特別措置法第37条の 1の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例を受けるために当行に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第一号に規定される要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2.源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲
(1)当行はお客さまの源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもののみを受入れます。
①租税特別措置法第8条の3第2項第二号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの。
②租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当行により所得税が徴収されるべきもの。
(2)当行が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当行が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客さまに交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受入れます。
3.xxxx選択口座内配当等受入開始届出書等の提出
(1)お客さまが租税特別措置法第37条の 1の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の 1の6第2項および同法施行令第25条の10の13第2項に規定する
「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。
(2)お客さまが租税特別措置法第37条の 1の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算および源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日までに、当行に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項および同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。
4.特定上場株式配当等勘定における処理
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
5.所得金額等の計算
源泉徴収選択口座内配当等にかかる所得計算は、租税特別措置法第37条の 1の6第6項および関連政省令の規定に基づき行われます。
6.契約の解除
次の各号の一つに該当したときは、この契約は解除されます。
①お客さまから租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき。
②お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき。
③お客さまの相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき。
7.合意管轄
お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
8.約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限するもしくはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。
以 上
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
1.約款の趣旨
(1)この約款は、パワーフレックス取引をご利用になり投資信託総合取引を行われるお客さまが租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当行に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号および第4号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決め(租税特別措置法第37条の14第5項第2号に定める非課税上場株式等管理契約および同項第4号に定める非課税累積投資契約)です。
(2)お客さまが当行に開設される非課税口座は、「投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)」に基づいて開設された振替決済口座および保護預り口座と同一の口座内に設定されます。
(3)お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。
2.非課税口座開設届出書等の提出
(1)お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当行に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第6項および第20項に基づき「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」および住民票の写し等(住民票の写し等については、平成29年9月30日までに非課税適用確認書の交付申請手続きを行う場合に限ります。)、「非課税適用確認書の交付申請書」(既に当行に非課税口座を開設しており、平成30年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を他の証券会社もしくは金融機関に提出していない場合に限ります。)または「非課税口座開設届出書」および「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは「勘定廃止通知書」(既に当行に非課税口座を開設している場合には、「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当行に対して租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所および個人番号(お客さまが租税特別措置法施行令第25条の13第20項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日および住所)を告知し、租税特別措置法その他法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)または非課税管理勘定または累積投資勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年または再設定年の9月30日までの間に提出してください。また、「非課税口座廃止通知書」が提出される場合において、当該廃止通知書の交付の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書を受理することができません。
なお、当行は、別途税務署より交付を受けた「非課税適用確認書」を受領した場合、これを当行にて保管いたします。
(2)「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」について、同一の勘定設定期間に当行または他の証券会社もしくは金融機関に重複して提出することはできません。
(3)お客さまが非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第17項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。
(4)当行が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当行はお客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第8号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。
①1月1日から9月30日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられていたとき
②10月1日から12月31日までの間に受けた場合 非課税口座に同日の属する年分の翌年分の非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられることとなっていたとき
(5)お客さまが当行の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定または累積投資勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定または累積投資勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10月1日から設定年の9月30日までの間に、租税特別措置法第37条の14第14項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当行は当該変更届出書を受理することができません。
(6)当行は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定または累積投資勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定または累積投資勘定を廃止し、お客さまに租税特別措置法第37条の14第5項第7号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。
(7)平成29年10月1日時点で当行に開設した非課税口座に平成29年分の非課税管理勘定が設けられており、当行に個人番号の告知を行っているお客さまのうち、同日前に当行に対して「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出未適用届出書」を提出しなかったお客さまにつきましては、平成 30年分以後の勘定設定期間に係る「非課税適用確認書の交付申請書」を提出したものとみなし、第1項の規定を適用します。
3.非課税管理勘定の設定
(1)非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の 14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、平成26年から平成35年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載の非課税管理勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
(2)前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
3の2.累積投資勘定の設定
(1)非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区別して行うための勘定で、平成30年から平成 49年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は、第2条第1項の「非課税適用確認書」、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」に記載された累積投資勘定の勘定設定期間においてのみ設けられます。
(2)前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあたっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」または「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当行にお客さまの非課税口座の開設または非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。
4.非課税管理勘定または累積投資勘定における処理
(1)非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。
(2)非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。
5.非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲
当行は、お客さまの非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等
(当該非課税口座が開設されている当行の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、または当該営業所に保管の委託がされるものに限り、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。
①次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円(第2号により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの
イ.非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当行への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎまたは代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第
3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後ただちに非課税口座に受け入れられるもの
ロ.他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定または当該非課税口座が開設されている当行の営業所に開設された租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未xx者口座に設けられた同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。)から租税特別措置法施行令第25条の13第9項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等(第2号に掲げるものを除きます。)
②租税特別措置法施行令第25条の13第10項により読み替えて準用する同条第9項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の 1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等
③租税特別措置法施行令第25 条の13 第11項各号に規定する上場株式等
5の2.累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲
当行は、お客さまの非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客さまが当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イおよびロに掲げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、その証券投資信託に係る委託者指図型投資信託約款
(外国投資信託の場合には委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第13項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限ります。)のみを受け入れます。
①第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額
をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの
②租税特別措置法施行令第25条の13第18項において準用する同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する上場株式等
6.受入期間内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が上限額を超える場合
(1)お客さまが当行に対し、非課税管理勘定での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該非課税管理勘定内に受入期間内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が120万円を超える場合には、当行は、当行が別に定める手順に従い、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該非課税管理勘定に係る取得対価の額の合計額が120万円に達するまでは非課税管理勘定に、120万円を超える部分は特定口座または一般口座で受け入れるものとします(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
(2)第1項の規定は、第5条第1号に掲げる上場株式等においても同様とします。
(3)お客さまが当行に対し、累積投資勘定での上場株式等の取得に係る注文等を行い、当該注文等の約定の結果、当該累積投資勘定内に受入期間内に受け入れる上場株式等の取得対価の額の合計額が40万円を超える場合には、当行は、当行が別に定める手順に従い、当該注文等により取得する上場株式等の取得対価の額のうち、当該累積投資勘定に係る取得対価の額の合計額が40万円に達するまでは累積投資勘定に、40万円を超える部分は特定口座または一般口座で受け入れるものとします(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
7.譲渡の方法
(1)非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当行を経由して行う方法または租税特別措置法第37条の10第3項第4号もしくは第37条の 1第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
(2)累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当行への売委託による方法、当行に対して譲渡する方法ならびに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当行の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
8.非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知
(1)租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロおよび第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第11項各号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37 条の14 第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(2)租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第18項において準用する同条第11項第1号、第4号および第10号に規定する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号および第10号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当行は、お客さま(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額および数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由およびその事由が生じた日等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
9.非課税管理勘定終了時の取扱い
(1)この約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日か同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した非課税管理勘定を除きます)。
(2)前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客さまから当行に対して第5条第2号の移管を行う旨その他必要事項を記載した「非課税口座内上場株式等移管依頼書」の提出があった場合 非課税口座に新たに設けられる非課税管理勘定への移管
②お客さまが当行に特定口座を開設しており、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第25号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
③前各号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
9の2. 累積投資勘定終了時の取扱い
(1)本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項により廃止した累積投資勘定を除きます。)。
(2)前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。
①お客さまが当行に特定口座を開設しており、お客さまから当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第25号イに規定する書類の提出があった場合 特定口座への移管
②前号に掲げる場合以外の場合 一般口座への移管
10.累積投資勘定を設定した場合の所在地確認
(1)当行は、お客さまから提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録されたお客さまの氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客さまが初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下
「確認期間」といいます。)に確認いたします。
①当行がお客さまから租税特別措置法施行規則第18条の12第4項に規定する住所等確認書類の提示または租税特別措置法施行令第25条の13第9項第1号に規定する特定署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名および住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類または特定署名用電子証明書等に記載または記録がされた当該基準経過日における氏名および住所
②当行からお客さまに対して書類を郵送し、当該書類にお客さまが当該基準経過日における氏名および住所を記載して、当行に対して提出した場合 お客さまが当該書類に記載した氏名および住所
(2)前項の場合において、確認期間内にお客さまの基準経過日における氏名および住所が確認できなかった場合には、当該確認期間の終了の日の翌日以降、お客さまの非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客さまの氏名および住所を確認できた場合、またはお客さまから氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。
11.非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き
(1)お客さまが、当行に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
(2)お客さまが、当行に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当行が別に定める期限までに、当行に対して「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」をご提出いただく必要があります。この場合において、当行は、「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客さまに交付することなく、その作成をした日にお客さまから提出を受けたものとみなして、租税特別措置法第37条の 14第21項の規定を適用します。
(3)平成36年1月1日以後、お客さまが当行に開設した非課税口座(当該口座に平成35年分の非課税管理勘定が設定されている場合に限ります。)に累積投資勘定を設定することを希望する場合には、当行に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
12.非課税口座取引である旨の明示
(1)お客さまが受入期間内に、当行への買付けの委託により取得をした上場株式等、当行から取得した上場株式等または当行が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当行に対して非課税口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客さまから特にお申出がない場合は、特定口座または一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客さまが特定口座を開設されている場合に限ります。)。
(2)お客さまが非課税口座および非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客さまから、当行の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。
13.契約の解除
(1)次の各号に該当したときは、それぞれに掲げる日にこの約款にかかる契約は解除されます。
①お客さまから租税特別措置法第37条の14第17項に定める「非課税口座廃止届出書」の提出があった場合 当該提出日
②租税特別措置法施行令第25条の13の4第1項に定める「出国届出書」の提出があった場合出国日
③お客さまが出国により居住者またはxx的施設を有する非居住者に該当しないことなった場合租税特別措置法施行令第25条の13の4第2項に規定する「非課税口座廃止届出書」の
提出があったものとみなされた日(出国日)
④お客さまの相続人・受遺者による相続・遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与含みます。)の手続きが完了し、租税特別措置法施行令第25条の13の5に定める「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があった場合 当該非課税口座開設者が死亡した日
⑤お客さまがこの約款の変更に同意されないとき
⑥やむを得ない事由により当行が解除を申し出たとき
(2)前項に特段の定めがある場合のほか、この約款に基づく契約の解除については、「投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)」の定めるところにより取扱います。
14.届出事項の変更
第2条に基づく「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」または「非課税口座開設届出書」の提出後に、お客さまのご氏名、ご住所など当該「非課税適用確認書の交付申請書兼非課税口座開設届出書」または当該「非課税口座開設届出書」の記載事項(当該書面が参照する、パワーフレックス取引にかかる届出事項を含みます。)に変更があったときは、租税特別措置法施行令第25条の13の2第1項に基づき、その旨を記載した「非課税口座異動届出書」を遅滞なく当行に対して提出して下さい。その変更がお客さまのご氏名、ご住所または個人番号に係るものであるときは、住民票の写し、個人番号カード等租税特別措置法その他の法令で定める書類を当行に提示し、確認を受けていただくものとします。
15.免責事項
お客さまが前条の変更手続を怠ったことその他の当行の責めに帰すべきでない事由により、非課税口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関してお客さまに生じた損害については、当行はその責めを負いません。
16.合意管轄
お客さまと当行との間のこの約款に関する訴訟については、当行本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
17.約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客さまの従来の権利を制限し、またはお客さまに新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意したものとみなします。
新生パワーコール規定(パワーフレックス用)
この規定は、パワーフレックス取引をご利用されるお客さま(以下「利用者」といいます。)が新生パワーコールによるサービスを利用される場合の当行の取扱いを記載したものです。
Ⅰ.一般サービス
1.本サービス内容
新生パワーコール一般サービス(以下「本サービス」といいます。)は、利用者ご本人が、電話での依頼により、次のサービス・取引を含め、当行所定のサービス・取引を行う場合に利用できるものとします。
(1)照会サービス
①残高・取引内容照会サービス
利用者のパワーフレックス口座(カードローン専用口座を含み、以下「利用口座」といいます。)に関する残高照会、取引内容照会等の当行所定の各種照会サービス。
②商品・サービス内容案内サービス
当行商品金利、当行商品内容等、当行の提供する商品・サービスに関する情報の案内サービス。
(2)変更手続きサービス
利用者の住所または電話番号に変更がある場合や当行および提携先の現金自動預入払出兼用機および現金自動支払機による1日あたりの払戻し限度額の変更をする場合など当行所定の変更手続きを受け付けるサービス。
(3)資金移動取引
次の資金移動取引において取扱う当行債券・預金の種類および取扱対象手続きは当行所定のものに限ります。また、当行所定の資金移動取引において、一日に取扱う取引金額の上限は当行所定の範囲内とします。
①同一口座振替取引(外貨の売買)
利用口座の円普通預金から資金を引き落として同口座の外貨普通預金に入金する取引、利用口座の外貨普通預金から資金を引き落として同口座の円普通預金に入金する取引、または利用口座の当行所定の外貨間取引対象通貨の外貨普通預金から資金を引き落として同口座の他の外貨間取引対象通貨の普通預金に入金する取引(以下「同一口座振替取引」といいます。)。
②債券購入取引
利用口座の円普通預金から資金を引き落として、当行債券を購入し、同口座にて保護預りする取引(以下「債券購入取引」といいます。)。
③債券運用コース開設取引
利用口座の保護預り債券の運用コースを開設する取引(以下「債券運用コース開設取引」といいます。)。
④債券乗換・償還取引
利用口座の保護預り債券の乗換に関する取引および償還して同口座の円普通預金に入金する取引(以下「債券乗換・償還取引」といいます。)。
⑤債券中途換金取引
利用口座の保護預り債券を中途換金して同口座の円普通預金に入金する取引(以下「債券中途換金取引」といいます。)。
⑥定期預金入金取引
利用口座の円普通預金または外貨普通預金から資金を引き落として、同口座の円定期預金または外貨定期預金に入金する取引(以下「定期預金入金取引」といいます。)。
ただし、外貨定期預金への入金は、円普通預金または同一通貨の外貨普通預金からの振替に限ります。
⑦定期預金満期継続方法変更取引
利用口座の円定期預金の満期日での継続方法の変更をする取引(以下「定期預金満期継続方法変更取引」といいます。)。
⑧円定期預金期日前解約
当行がやむをえないと認めた場合において、利用口座の円定期預金を満期日前に解約して同口座の円普通預金に入金する取引(以下「円定期預金期日前解約」といいます。)。
⑨他口座振替取引、振込取引、組戻し
(a)利用口座の円普通預金から資金を引き落として、あらかじめ届け出られた当行内の事前登録口座の円普通預金に入金する取引、または利用口座の円普通預金または外貨普通預金から資金を引き落として店頭等に表示する当行所定の指定預金口座に入金する取引
(以下これらの取引を「他口座振替取引」といいます。)。利用口座の円普通預金から資金を引き落として、あらかじめ届け出られた国内の他の金融機関の事前登録口座に振込通知の発信をする取引(以下「振込取引」といいます。)。
(b)振込取引にあたっては、当行所定の振込手数料をいただきます。
(c)振込取引の成立後に、その依頼内容を変更する場合には、当行が「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号を通じて接続される電話センター(以下「当行コールセンター」といいます。)において訂正の手続きにより取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、組戻しの手続きにより取扱います。
(イ)訂正の依頼にあたっては、第4条の本人確認手続きを経たうえで依頼内容を伝えてください。
(ロ)当行コールセンターは、利用者の依頼に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(d)前(c)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができない場合があります。訂正の依頼後、訂正の実行を確認し、訂正ができない場合には、受取人との間で協議してください。
(e)振込取引の成立後にその依頼を取りやめる場合には、当行コールセンターにおいて、組戻しの手続きにより取扱います。
(イ)当行コールセンターは、利用者の依頼に従って組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(ロ)組戻しされた振込資金は、振込の出金をした利用口座の預金に入金することで返却します。
(f)前(e)の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。組戻しの依頼後、組戻しの実行を確認し、組戻しができない場合には、受取人との間で協議してください。
(g)組戻しにあたっては、当行所定の組戻し手数料をいただきます。この場合、前(b)の振込手数料は返却しません。また、組戻しができなかったときについても、組戻し手数料は返却しません。
⑩受付時限(時間外)、処理日
債券購入取引、他口座振替取引および振込取引を当行所定の当日処理受付時限を過ぎて受付けた場合には、その取引の資金の引落しは受付日に、入金および振込通知の発信は翌窓口営業日(土・日曜日、祝・休日、12月31日、1月2日および1月3日を含みません。なお、これらの日を以下「一般の休日」といいます。)に行います。その場合、引き落とした資金にはxxしません。 また、一般の休日に債券運用コース開設取引、債券乗換・償還取引および債券中途換金取引を受付けた場合は、それらの取引の処理は翌窓口営業日に行います(一般の休日には処理しません。)。ただし、債券中途換金取引については、一般の休日においても当行所定の時間内に受付けた場合に限り、受付日に処理を行います。
⑪特別預金振替取引
利用口座の円普通預金から資金を引き落として同口座の特別預金へ入金する取引または利用口座の特別預金から資金を引き落として同口座の円普通預金に入金する取引(以下「特別預金振替取引」といいます。)。
⑪2週間満期預金入金取引
利用口座の円普通預金から資金を引き落として、同口座の2週間満期預金へ入金する取引
(以下「2週間満期預金入金取引」といいます。)。
⑪2週間満期預金満期継続方法変更取引
利用口座の2週間満期預金の満期日での継続方法の変更をする取引(以下「2週間満期預金満期継続方法変更取引」といいます。)。
⑭2週間満期預金期日前解約
当行がやむをえないと認めた場合において、利用口座の2週間満期預金を満期日前に解約して同口座の円普通預金に入金する取引(以下「2週間満期預金期日前解約」といます。)。
⑪外貨普通預金払戻し取引(外貨宅配サービス)
外貨宅配サービスにより、利用口座の当行所定の外貨普通預金口座から引き落とした外貨を代わり金として、同額の同通貨の外貨現金をお客さまのお届出の住所に送る取引。
(4)カードローン取引
利用口座のカードローン専用口座から借入れ同口座の円普通預金に入金する取引(以下カードローン借入取引といいます。)、または利用口座の円普通預金から資金を引き落として同口座のカードローン専用口座に入金する取引(以下「カードローン返済取引」といいます。)
(5)暗証番号の変更
暗証番号の変更手続き。利用者が暗証番号を失念した場合には、当行が新たに決定した暗証番号を利用者に郵送によりお知らせします。
(6)解約手続きサービス
利用口座に円普通預金残高以外の残高がない場合に、パワーフレックス取引の解約手続きを行うサービス。円普通預金およびその解約利息ならびに外貨普通預金の解約利息は、当行所定の時期・方法により支払います。なお、外貨普通預金の解約利息については、当行所定の外国為替相場により換算した円貨に換えたうえで処理します。
(7)喪失届受付、再発行サービス
キャッシュカード、印章、セキュリティ・カードを喪失したときは、利用者の依頼に基づき喪失の届出を受け付けます。また、印章の変更や、キャッシュカード、セキュリティ・カードの再発行の受け付けをします。
2.本サービス利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とし、各サービス・取引により時間は異なることがあります。なお、当行は利用者に当行からの通知をすることなく、このサービス利用時間を変更する場合があります。
3.電話機の種類
本サービスを利用するにあたり使用することができる電話機の種類は当行所定のものに限ります。
4.本人確認
(1)本サービスを利用するにあたり、利用者は、音声案内に従って、利用口座の3桁の店番号と7桁の口座番号(以下「口座番号」といいます)および暗証番号を当行所定の方法により、電話機より入力してください。入力された口座番号および暗証番号と、当行で登録している口座番号および暗証番号とが各々一致したことを当行にて確認した場合は、その利用者を利用口座の権利者本人とみなし、サービス・取引の取扱いをいたします。
(2)当行所定の方法により電話機より入力された利用口座の口座番号および暗証番号と、当行に登録してある利用口座の口座番号および暗証番号との一致を確認して取扱いましたうえは、これらの番号につき不正使用その他の事故等があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)暗証番号は、本サービスにおいて本人確認のための非常に重要な番号ですので、利用者本人の責任において第三者に知られないように厳重に管理してください。
(4)暗証番号の入力を所定の回数連続して間違えた場合、取引を中止します。その場合は、取引店または当行コールセンター宛ご連絡ください。
5.不正利用に対する補償
(1)第4条第(2)項の規定にかかわらず、本サービスの不正利用により生じた払戻しまたは引き落としにより利用者に当該払戻しまたは引き落としにかかる損害(手数料や利息を含みます。)が生じた場合には、当行は、利用者からの請求により、当行所定の基準に従いその損害の全部または一部の額を補てんすることがあります。
(2)前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行はいっさい補てんをしません。
①利用者が、不正利用に気づいた日から50日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを利用者が証明した場合には、50日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)を経過した日後に、当行に不正利用の事実についての通知を行った場合
②利用者の親族等による払戻しまたは引き落としの場合
③利用者が当行に虚偽の説明を行った場合
④戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合
6.サービス・取引の依頼・受付・成立
(1)本サービスにおけるサービス・取引を依頼するには、第4条による本人確認手続きを経た後に、当行所定の方法で、依頼するサービス・取引の内容を伝えてください。なお、利用者による住所変更の届出がなく、当行にて利用者の住所が不明になっている場合は、サービス・取引の依頼の前に、住所変更の届出を行ってください。
(2)照会サービスでは、第(1)項により依頼内容が当行に伝えられたことをもってサービスの依頼を受付けたものとし、当行所定の照会・案内をいたします。
(3)住所等変更手続きサービスでは、利用者が依頼した取引の内容を復唱しますので、依頼した内容を確認したことを伝えてください。これを当行が確認した時点で、当行は住所等変更手続きサービスの依頼を受付けたものとし、住所等変更手続きの処理をします。
(4)①資金移動取引(カードローン借入取引およびカードローン返済取引を含みます。以下同じ。)では、利用者が依頼した取引の内容を復唱しますので、依頼した取引の内容を確認したことを伝えてください。これを当行が確認した時点で、当行は資金移動取引を受付けたものとします。
②(a)利用口座からの資金の引き落としをともなう資金移動取引では、当行が取引の依頼を受付けた後、引き落し資金および振込手数料等の手数料を利用口座から引き落とした時点で、取引が成立するものとします。この引き落としができない場合は、当行は資金移動取引の依頼がなかったものとみなして資金移動取引の取扱いをいたしません。
(b)利用口座からの資金の引き落としの後、引き落とした資金で利用口座、事前登録口座または指定預金口座への入金や債券購入による債券保護預け処理をする資金移動取引では、前(a)に加え、入金・債券保護預け処理が行われた時点で、取引が成立するものとします。この入金・債券保護預け処理ができない場合は、当行は、資金移動取引の依頼がなかったものとみなして資金移動取引の取扱いをいたしません。
(c)前(a()b)において、利用口座からの資金の引き落としは、払戻請求書・カード等の提出を要することなく引き落としができるものとします。
③利用口座からの資金の引き落としをともなわない資金移動取引では、当行が取引の依頼を受付けた後、取引の処理を行うことをもって取引が成立するものとします。この取引の処理ができない場合は、当行は資金移動取引の依頼がなかったものとみなして資金移動取引の取扱いはいたしません。
(5)解約手続きサービスでは、利用者が依頼した取引の内容を復唱しますので、依頼した内容を確認したことを伝えてください。これを当行が確認した時点で、当行は解約手続きサービスの依頼を受付けたものとし、解約手続きの処理をします。なお、キャッシュカードは利用者の責任において裁断および廃棄するものとし、当行はその処分により生じた損害について責めは負いません。
7.取引成立前の意思確認不能
取引が成立する前に、通話が切れる等により利用者の意思が確認できなくなった場合は、当行は取引の依頼はなかったものとみなして取引の取扱いをいたしません。
8.録音
利用者が依頼したサービス・取引の内容をはじめ、利用者と当行との間の通話内容は、当行にて録音される場合があります。録音された電磁的記録等は当行にて相当期間保管されます。
9.取引内容の確認
(1)本サービスによる取引内容等の照会は当行コールセンターにて受付けます。
(2)本サービスによる資金移動取引等の内容についての通知を、新生お取引レポート等当行所定の
様式により当行所定の時期に、利用者の届出住所宛に送付いたしますので、取引内容を確認してください。
(3)第(2)項の場合において、取引内容にご不明な点があるとき、または、通知が届かないときは、直ちに当行コールセンターにその旨ご連絡ください。
(4)第(3)項の場合において、利用者と当行のとの間で、取引内容等に疑義が生じた場合は、当行の電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
10.規定の変更
(1)法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの規定を変更する必要があるときは、当行は、変更内容について店頭または当行ホームページへの掲示等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
(2)前項にかかわらず、当行は、前項の方法で告知のうえ、第5条の規定に基づく補てんの実施を任意に廃止し、またはその補てんの内容を変更できるものとします。
11.解約等
(1)利用口座が解約された場合は、本契約も解約されたものとみなします。
(2)利用者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本サービスを停止できるものとします。
①支払いの停止または破産、民事再生手続の申立があったとき。
②利用者の預金その他の当行に対する債権について仮差押通知、保全差押、または差押命令通知が発送されたとき。
③相続の開始があったとき。
④住所変更の届出を怠るなどにより、当行において利用者の所在が明らかでなくなったとき。
⑤その他当行が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき。
12.届出事項の変更
利用者は、氏名、住所、電話番号、勤務先、印章、署名、職業、取引の目的その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、直ちに当行所定の方法にて届け出るものとし、本サービスにより当行に申し出ることもできるものとします。また、暗証番号の変更または失念、パワーダイレクトパスワードの失念の際には、本サービスにより当行に申し出てください。これらの場合、届出事項の変更を本サービスのみで完了できないときは当行所定の届出方法をご案内するものとし、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。なお、これらの届出の前に生じた損害については、当行の責めに帰すべき場合を除き、当行は責任を負いません。
13.規定の準用
(1)この規定に定めのない事項のうち、免責事由、規定変更の取扱い、準拠法、管轄などパワーフレックス取引共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
(2)債券取引、預金取引および振替取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の
「パワーフレックス口座債券保護預り規定」「パワーフレックス口座円貨預金規定」「パワーフレックス口座外貨預金規定」「外貨宅配サービス規定(パワーフレックス用)」により取扱います。
(3)振込取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「振込規定(個人用)」により取扱います。
(4)カードローン取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「スマートカードローン規定」により取扱います。
Ⅱ.投信サービス
1.本サービス内容
新生パワーコール投信サービス(以下「投信サービス」といいます。)は、利用者ご本人が、電話での依頼により、次のサービス・取引を含め、投資信託に関する当行所定のサービス・取引を行う場合に利用できるものとします。
(1)残高照会サービス
投資信託受益権および投資信託受益証券(以下「受益xx」といいます。)の振替決済口座残高および保護預りに関する残高照会等、当行所定の各種照会サービス。
(2)投信取引
①設定注文サービス
利用者のパワーフレックス口座の普通預金を預金決済口座とし、受付時にその口座から設定代金額または設定代金概算額を引き落として、当行所定の投資信託(以下「取扱商品」といいます。)の設定注文の取次ぎを行い、設定された取扱商品の受益xxを利用者の振替決済口座に記載又は記録し、または保護預り口座に保管する取引
②解約注文サービス
利用者の振替決済口座に受益権が記載又は記録されている、または保護預り口座に受益証券が寄託されている取扱商品の解約注文の取次ぎを行い、解約手取金を利用者の預金決済口座に入金する取引
③スイッチング(乗換)サービス
利用者の振替決済口座に受益権が記載又は記録されている、または保護預り口座に受益証券が保管されている取扱商品を解約して、解約手取金をもって他の取扱商品の設定代金とし、解約および設定を一組の同一日付の注文として取り扱うスイッチング(乗換)の注文の取次ぎを行い、設定された取扱商品の受益xxを利用者の振替決済口座に記載又は記録し、または保護預り口座に保管する取引
④再投資停止設定サービス
利用者の振替決済口座に受益権が記載又は記録されている、または保護預り口座に受益証券が保管されている取扱商品における収益分配金等の果実の再投資停止設定、再投資停止設定解除の申込
(3)取引制限
前記サービス・取引においては、以下に掲げる取扱いはできません。また、サービス・取引の追加や変更に伴い、その他の取扱いを制限させていただく場合があります。その場合には、当行所定の方
法により告知いたします。
①振替決済口座または保護預り口座の解約
②受益権の振替、受益証券の受入、返還
③償還乗換優遇
④買取申込み
⑤老人等の少額預貯金等のxx所得等の非課税制度(マル優制度)に関する非課税貯蓄申込書等の提出受付
⑥受益xxへの質権設定
⑦特別解約
2.自己責任の原則
投信サービスを利用して投資信託取引を行うときは、当行の投資信託総合取引約款(以下「総合取引約款」といいます。)、各投資信託にかかる投資信託約款または目論見書を十分に把握し、利用者自らの判断と責任において行ってください。
3.利用時間、取引金額の上限等
(1)投信サービスの利用時間は、他のサービス・取引と異なることがあります。
(2)投信取引において、1回に取り扱う取引金額の上限、1日に取り扱う取引金額の上限および取引回数は、当行所定の範囲内とします。これらの金額および回数は、新生パワーコールで提供する他の取引と異なることがあります。
(3)前(1()2)項の内容については、当行所定の方法により告知いたします。
4.投信取引の依頼・受付・成立・取消・変更
(1)投信サービスにおける投信取引を依頼するには、Ⅰ.一般サービス第4条に定める本人確認手続きを経た後に、当行所定の方法で依頼する取引の内容を伝えてください。
当行は、利用者が依頼した取引の内容を復唱しますので、依頼した取引の内容を確認の上、確認したことを伝えてください。
当行が、利用者が依頼した取引の内容を当行所定の方法により確認し、利用者に受け付けた旨を伝えた時点で、投信取引の依頼は受け付けられたものとします。
(2)設定注文サービスおよびスイッチング(乗換)サービスにおいて、あらかじめ利用者から提出を受けた当行所定の書類に基づき、当行が利用者から注文の取次ぎを依頼された取扱商品を販売すべきでないと判断したときには、当行はその依頼をお断りすることがあります。
(3)投信取引における各注文の効力の発生は、総合取引約款の定めによります。
(4)投信取引の依頼が受け付けられた場合には、利用者からの注文の取消しまたは変更は受け付けません。ただし、当行所定の時限までに当行コールセンターへのご連絡その他当行所定の方法により利用者から取消しまたは変更の依頼があった場合はこの限りではありません。
(5)当行は、総合取引約款に定める事由のほか、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、各注文の取次ぎを停止することができるものとします。その場合において、ひきつづき注文を希望する利用者は、当行が特に認めた場合を除き、再度投信取引の依頼を行ってください。
①設定注文サービスにおいて、預金残高が不足するなどの事由により、設定代金額または設定代金概算額を預金決済口座から引き落とすことができないとき
②解約注文サービスおよびスイッチング(乗換)サービスにおいて、受益xxについて仮差押え、差押え等の法的手続があったとき
③利用者が海外転勤などにより非居住者となったとき(ただし、解約注文サービスを除く)
④その他、当行の責に帰すべからざる事由により、投信取引ができないとき
5.取引内容の確認
(1)投信サービスにおける投信取引を行った場合、当行は各注文の取引内容を通知するために、取引報告書を当行所定の方法により利用者に送付しますので、取引内容をご確認ください。
(2)第4条(5)項により各注文の取次ぎが停止された場合には、当行は利用者に連絡いたしませんので、前項の手続きによりご確認ください。
(3)取引報告書に記載された取引内容にご不明な点があるとき、またはこれらの書面が届かないときは、当行コールセンターにご連絡ください。
(4)第(3)項の場合等において、利用者と当行との間で取引内容等に疑義が生じた場合は、当行の電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
6.届出事項の変更
利用者は、氏名、住所、電話番号、勤務先、印章、署名、職業、取引の目的その他の届出事項に変更があった場合またはある場合には、直ちに当行所定の方法にて届け出るものとし、本サービスにより当行に申し出ることもできるものとします。氏名や住所の変更など届出事項の変更を本サービスのみで完了できないときは当行所定の届出方法をご案内するものとし、当行所定の本人確認書類を求めることがあります。なお、この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7.免責
パワーフレックス取引共通規定に定める事由のほか、次に掲げる事由により投信サービスの取扱い不能、遅延等があってもこれによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(1)第4条(5)項により、各注文の取次ぎを停止したとき
(2)海外市場の休場
(3)投資信託委託会社に対する認可の取消しその他の行政処分、手形交換所の取引停止処分、または支払の停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立があったとき
(4)証券取引所のシステムに障害が生じたとき
(5)投資信託委託会社など、当行以外の第三者の責に帰すべき事由があったとき
8.規定の準用
(1)新生パワーコール(Ⅱ.投信サービス)に関して、この規定に定めのない事項については、Ⅰ.の一般サービス規定(ただし、同規定の第5条(不正利用に対する補償)を除きます。)により取扱います。
(2)投資信託取引に関して、この規定に定めのない事項については、総合取引約款および各投資信託の累積投資約款により取扱います。
以 x
xxパワーダイレクト取引規定
この規定は、パワーフレックス取引をご利用されるお客さま(以下「利用者」といいます。)がインターネットにより新生パワーダイレクトを利用される場合の当行の取扱いを記載したものです。なお、新生パワーダイレクトは日本国内に居住する個人の方のみがご利用できます。
1.新生パワーダイレクトのサービス内容
新生パワーダイレクト(以下「本サービス」といいます。)は、利用者ご本人が、コンピュータ端末(インターネットに接続および閲覧可能な当行所定の端末(スマートフォン等)を含みます。以下、この規定において同じ。)を用いた依頼により、次のインターネットバンキングサービス・取引を含め、当行所定のサービス・取引を行う場合に利用できるものとします。なお、当行が利用者からの投資信託総合取引
(以下「投信取引」といいます。)の申込に承諾していない場合には、投信取引にかかるサービス・取引はご利用できません。また、本サービスを通じた個人年金保険にかかるご契約のお申込は当行が募集代理店としてこれを取り扱い、当行が別途代理店委託契約を締結した保険会社(以下「引受保険会社」といいます。)における保険契約引受の決定がなされると、利用者と引受保険会社との間に保険契約が締結されることになります。さらに、カードローン取引を行うためには、当行の承諾を得て、カードローン専用口座を開設していただく必要があります。なお、コンピュータ端末の種類等により利用できるサービスは異なります。
(1)照会サービス
①口座照会
利用者のパワーフレックス口座(カードローン専用口座を含み、以下「利用口座」といいます。)に関する残高照会、入出金明細照会等の当行所定の各種照会
②レート照会
当行所定の外国為替相場、普通預金利率、定期預金利率等の照会
③投信残高照会
投資信託受益権および投資信託受益証券(以下「受益xx」といいます。)の振替決済口座残高および保護預り残高照会、投信取引明細照会等の当行所定の各種照会
(2)資金移動取引
①振替取引
利用口座の円普通預金または外貨普通預金から資金を引き落として、同口座の円普通預金もしくは外貨普通預金に入金する取引または当行内の利用口座以外の円普通預金に入金する取引(以下「振替取引」といいます。)。ただし、外貨普通預金から他の外貨普通預金への振替は、当行所定の外貨間取引対象通貨間の取引に限ります。
②定期預金入金取引
利用口座の円普通預金または外貨普通預金から資金を引き落として、同口座の円貨定期預金または外貨定期預金に入金する取引(以下「定期預金入金取引」といいます。)。ただし、外貨定期預金への入金は、円普通預金または同一通貨の外貨普通預金からの振替に限ります。
③振込取引
利用口座の円普通預金から資金を引き落として、国内の他の金融機関の口座に振込通知の発信を行う取引(以下「振込取引」といいます。)。
④特別預金振替取引
利用口座の円普通預金から資金を引き落として、同口座の特別預金へ入金する取引または利用口座の特別預金から資金を引き落として同口座の円普通預金に入金する取引(以下「特別預金振替取引」といいます。)。
⑤2週間満期預金入金取引
利用口座の円普通預金から資金を引き落として、同口座の2週間満期預金に入金する取引 (以下「2週間満期預金入金取引」といいます。)。
(3)投信取引
①設定注文
預金決済口座から設定代金額または設定代金概算額を引き落として、当行所定の投資信託
(以下「取扱商品」といいます。)の設定注文の取次ぎを行い、設定された取扱商品の受益xxを利用者の振替決済口座に記載又は記録し、または保護預り口座に保管する取引。
②解約注文
利用者の振替決済口座に受益権が記載又は記録されている、または保護預り口座に受益証券が寄託されている取扱商品の解約注文の取次ぎを行い、解約手取金を利用者の預金決済口座に入金する取引。
③スイッチング(乗換)
利用者の振替決済口座に受益権が記載又は記録されている、または保護預り口座に受益証券が寄託されている取扱商品を解約して、解約手取金をもって他の取扱商品の設定代金とし、解約および設定を一組の同一日付の注文として取り扱うスイッチング(乗換)の注文の取次ぎを行い、設定された取扱商品の受益xxを利用者の振替決済口座に記載又は記録し、または保護預り口座に保管する取引。
④再投資停止設定および解除
利用者の振替決済口座に受益権が記載又は記録されている、または保護預り口座に受益証券が保管されている取扱商品における収益分配金等の果実の再投資停止設定、再投資停止設定解除の申込。
(4)証券口座開設申込受付サービス
利用者が当行の提携する証券会社(以下「提携証券会社」といいます。)に証券口座を開設するに際して、当該提携証券会社から金融商品仲介業務の委託を受けた当行が、新生パワーダイレクトを通じて証券口座開設の申込を受け付けるサービス。
(5)個人年金保険募集サービス
利用者が引受保険会社との間で個人年金保険契約を締結するに際して、当該引受保険会社の保険契約募集の媒介を行う当行が、新生パワーダイレクトを通じて個人年金保険契約の申込を受け付けるサービス。
(6)変更サービス
当行および提携先の現金自動預入払出兼用機および現金自動支払機による1日あたりの払戻し限度額の変更手続きなど当行所定の変更手続きを行うサービス。
(7)カードローン取引
①カードローン専用口座開設申込受付
利用者が当行にカードローン専用口座を開設するに際して、新生パワーダイレクトを通じてその申込みを受け付ける取引。
②カードローン借入
利用口座のカードローン専用口座から借入れ同口座の円普通預金に入金する取引。
③カードローン返済
利用口座の円普通預金から資金を引き落として同口座のカードローン専用口座に入金する取引。
2.自己責任の原則
本サービスの利用にあたっては、本規定および関連する規定(取扱商品にかかる投資信託約款・目論見書等、提携証券会社との証券取引約款等(以下に定義されます。)、提携証券会社から提供される目論見書その他の書類、引受保険会社との個人年金保険契約約款等(以下に定義されます。)および引受保険会社を通じて提供される情報、書類等を含みます。)の内容を十分に理解し、利用者自らの判断と責任において取引を行ってください。
3.使用できる機器・サービス
本サービスを利用するに際して使用できる端末の種類は、当行所定のコンピュータ端末に限ります。なお、コンピュータ端末の種類等により利用できるサービスは異なります。
4.本サービス利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とし、各サービス・取引により異なることがあります。ただし、システムメンテナンス・障害等のやむをえない場合に、当行は、利用者に通知をすることなく、利用時間を変更することがあります。
5.本サービス利用手数料
本サービスを利用するには、当行所定の手数料をいただきます。この手数料は、払戻請求書・カード等の提出を要求することなく、利用口座円普通預金から、当行所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当行は、利用者に当行からの通知をすることなく、この利用手数料を変更する場合があります。
6.利用限度額及び利用限度回数
1回あたりまたは1日あたりの取扱金額が当行所定の利用限度額または利用者の届け出た利用限度額を超える取引ならびに一定期間あたりのサービス・取引の利用回数が当行所定の利用限度回数を超える取引については、お取扱いできません。
7.パワーダイレクトパスワード等
本サービスは、当行の指示に従って、利用口座開設の際に利用者が登録した暗証番号(以下「暗証番号」といいます。)、本サービスのために新たに登録した新生パワーダイレクト専用のパスワード(以下
「パワーダイレクトパスワード」といいます。)および利用口座開設の際に当行が発行し本サービスのために新たに登録された所定のセキュリティ・カード(以下「セキュリティ・カード」といいます。)に記載された文字(番号あるい英文字)のうち当行の指定する欄に記載された文字など当行所定の事項を入力することにより、利用できるものとします。
なお、パワーダイレクトパスワードは、新生パワーダイレクトにおいて利用口座の口座番号、暗証番号および生年月日など当行所定の事項を入力し、「パワーダイレクトパスワード登録画面」にてご登録のうえご利用ください。
また、セキュリティ・カードは、新生パワーダイレクトにおいて利用口座の口座番号、暗証番号および生年月日など当行所定の事項を入力し、「セキュリティ・カード番号登録画面」にてセキュリティ・カードの裏面に記載されたセキュリティ・カード番号をご登録のうえご利用ください。
8.本人確認
(1)本サービスを利用するにあたり、利用者は、当行の指示に従って、新生パワーダイレクト画面上にて3桁の店番号と7桁の口座番号からなる10桁の番号(以下「口座番号」という)、4桁の暗証番号、パワーダイレクトパスワードおよび当行がその都度指定するセキュリティ・カード裏面に記載されている指定の欄の文字(以下「セキュリティ・カード指定記号」という)など当行所定の事項を、コンピュータ端末より入力してください。入力された口座番号、暗証番号、パワーダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カード指定記号と当行で登録しているそれらの番号・文字とが各々一致したことを当行にて確認した場合は、入力した者を利用者本人と見なし、サービス・取引の取扱いをいたします。
(2)当行所定の方法によりコンピュータ端末より入力された口座番号、暗証番号、パワーダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カード指定記号と、当行に登録してある口座番号、暗証番号、パワーダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カード指定記号との一致を確認して取り扱いましたうえは、これらの番号・文字につき不正使用その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。暗証番号、パワーダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カードは利用者本人の責任において厳重に管理し、他人に教えたり、紛失・盗難に遭うことがないよう十分に注意してください。暗証番号、パワーダイレクトパスワードまたはセキュリティ・カードが盗用された疑いがあるときは、直ちに当行が「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号により接続さ
れる電話センター(以下「当行コールセンター」といいます。)にご連絡ください。
(3)暗証番号、パワーダイレクトパスワードおよびセキュリティ・カード指定記号の入力を所定の回数連続して間違えた場合、本サービスの利用を停止します。本サービスの利用を再開するためには、暗証番号、パワーダイレクトパスワードまたはセキュリティ・カードの変更あるいは利用停止解除手続を行ってください。
(4)暗証番号を変更する場合または失念した場合には、取引店または当行コールセンターにご連絡ください。失念の場合には、当行が決定した暗証番号を郵送によりお知らせします。
(5)パワーダイレクトパスワードを変更する場合には、新生パワーダイレクト画面上にてお手続きください。パワーダイレクトパスワードを失念した場合には、当行コールセンターにご連絡いただいた後、新生パワーダイレクト画面上にて新たにご登録いただくことになります。
9.セキュリティ・カードの管理等
(1)セキュリティ・カードは他人に使用されないよう保管してください。セキュリティ・カードが、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合もしくは他人に使用されたことを認知した場合には、当行コールセンターに申し出るなどすみやかに通知してください。この通知を受けたときは、直ちにパワーフレックス取引共通規定8(2)に定める普通預金の払戻し停止などの措置を講じます。
(2)セキュリティ・カードの盗難にあった場合には、第1項に定める通知をしてください。
10.盗難セキュリティ・カードによる払戻し等
本セキュリティ・カードの盗難により、他人に当該セキュリティ・カードを不正利用され生じた払戻しについては、当行はその損害についてなんらの補てん責任を負いません。セキュリティ・カードの管理については十分にご注意ください。
11.不正利用に対する補償
(1)第8条第(2)項および第10条の規定にかかわらず、本サービス(第1条第(1)項第③号(投信残高照会)、第(3)項(投信取引)、第(4)項(証券口座開設申込受付サービス)および第(5)項(個人年金保険募集サービス)に規定するサービスならびにこれらのサービスにかかる第1条第(6)項に規定するサービス(変更サービス)を除きます。)の不正利用により生じた払戻しまたは引き落としにより利用者に当該払戻しまたは引き落としにかかる損害(手数料や利息を含みます。)が生じた場合には、当行は、利用者からの請求により、当行所定の基準に従いその損害の全部または一部の額を補てんすることがあります。
(2)前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当行はいっさい補てんをしません。
①利用者が、不正利用に気づいた日から50日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを利用者が証明した場合は、50日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)を経過した日後に、当行に不正利用の事実についての通知を行った場合
②利用者の親族等による払戻しまたは引き落としの場合
③利用者が当行に虚偽の説明を行った場合
④戦争・暴動等の社会秩序の混乱に乗じてなされた場合
12.資金移動取引の依頼・受付・成立
(1)資金移動取引の依頼方法
本サービスにおける資金移動取引(カードローン借入取引およびカードローン返済取引を含みます。以下本条において同じ。)の依頼は、利用者がコンピュータ端末より入力し、第8条における本人確認手続を経た後に、当行所定の方法で依頼する取引の内容を正確に入力し、当行に伝達されることで行われるものとします。
(2)依頼内容の確認
当行が資金移動取引の依頼を受付けた場合、その依頼内容を画面上に表示しますので、利用者は、その内容が正しい場合には、当行が画面上で指定する方法により確認した旨を当行に回答してください。
(3)依頼内容の確定
①前項(2)の回答が当行に到達した時点で、その依頼内容が確定したものとします。
②振替取引、定期預金入金取引、2週間満期預金入金取引、特別預金振替取引、カードローン借入取引およびカードローン返済取引については、前項(2)の回答が到達した当日付で払戻しおよび入金の手続きを行います。ただし、同一口座内の振替を除く振替取引においては当行所定の当日処理受付時限を過ぎて到達したときには、入金のみ翌営業日(全銀内国為替システム稼動日に限ります。)の手続きとなります。その場合、到達日に引き落とした資金にはxxしません。
③振込取引については、前項(2)の回答が当行所定の当日処理受付時間内に当行に到達した場合には、当日付で振込の手続きを行ないます。また、前項(2)の回答が所定の当日処理受付時限を過ぎて当行に到達した場合には、翌営業日(全銀内国為替システム稼動日に限ります。)付で振込通知の発信を行ないます。その場合、到達日に引き落とした資金にはxxしません。
④資金移動取引については、その依頼内容が確定した後に依頼の取消・変更はできません。ただし、入金先が利用口座以外の当行内口座の場合、または振込取引において当行の送金処理前である場合には、依頼の取消が可能です。なお、本サービスでは組戻手続はできません。
(4)資金および振込手数料の引き落とし
①資金移動取引において、利用口座からの資金および振込手数料の引き落としは、払戻請求書・カード等の提出を要することなく自動引き落としできるものとします。
②前①における資金および振込手数料の引き落としは、振込取引の手続が翌営業日付で行われる場合においても利用者が依頼した日に行ないます。
(5)資金の返却
振込取引において、送金先の銀行で受取人口座へ入金できず資金が返却された場合には、当行は利用者より組戻しの依頼を受けることなく、返却された資金から組戻し手数料等を差し引いた後、振込の出金をした利用口座の円普通預金にその資金を入金します。これにより利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、当行より振込手数料等の返却はいたしません。
13.投信取引の依頼・受付・成立・取消・変更
(1)投信取引の依頼方法
本サービスにおける投信取引の依頼は、利用者がコンピュータ端末より入力し、第8条による本人確認手続を経た後に、当行所定の方法で依頼する取引の内容を正確に入力し当行に伝達されることで、行われるものとします。
(2)依頼内容の確認
当行が投信取引の依頼を受付けた場合、その依頼内容を画面上に表示しますので、利用者は、その内容が正しい場合には、当行が画面上で指定する方法により確認した旨を当行に回答してください。
(3)依頼内容の確定
①前項(2)の回答が当行に到達した時点で、その依頼内容が確定したものとします。
②設定注文およびスイッチング(乗換)において、あらかじめ利用者から提出を受けた当行所定の書類に基づき、当行が利用者からの注文の取次ぎを依頼された取扱商品を販売すべきでないと判断したときは、当行はその依頼をお断りすることがあります。
③投信取引(第1条第(3)項第④号(再投資停止設定および解除)を除きます。)における各注文の効力の発生は、当行の投資信託総合取引約款(以下「総合取引約款」といいます。)の定めによります。第1条第(3)項第④号(再投資停止設定および解除)の各注文については、前項
(2)の回答が当行に到達した時点で効力が発生するものとします。ただし、当行所定の時限までに前項(2)の回答が当行に到達しなかった場合、翌営業日に効力が発生するものとします。
④投信取引(第1条第(3)項第④号(再投資停止設定および解除)を除きます。)の依頼が受け付けられた後の注文の取消しまたは変更は、以下の場合に限り、認められます。
・ 本サービスにおいて当行所定の時限までに利用者から取消しまたは変更の依頼があり、依頼内容が確定した場合。ただし、変更については、最初に取消しの依頼を行っていただき、それが確定した後に、変更の依頼を行っていただくものとします。
・ 当行コールセンターへのご連絡その他当行所定の方法により当行所定の時限までに利用者から取消しまたは変更の依頼を受け付けた場合。
(4)取次ぎの停止
当行は、総合取引約款に定める事由のほか、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、各注文の取次ぎを停止することができるものとします。
①設定注文において、預金残高が不足するなどの事由により、設定代金額または設定代金概算額を預金決済口座から引き落とすことができないとき
②解約注文およびスイッチング(乗換)において、受益xxについて仮差押え、差押え等の法的手続があったとき
③その他、当行の責に帰すべからざる事由により、投信取引ができないとき
(5)取引内容(第1条第(3)項第④号(再投資停止設定および解除)を除きます。)の確認
①本サービスにおける投信取引(第1条第(3)項第④号(再投資停止設定および解除)を除きます。)を行った場合、当行は各注文の取引内容を通知するために、取引報告書を当行所定の方法により利用者に送付しますので、取引内容をご確認下さい。
②取引報告書に記載された取引内容にご不明な点があるとき、またはこれらの書面が届かないときは、当行コールセンターにご連絡ください。
③前号②の場合等において、利用者と当行との間で取引内容等に疑義が生じた場合は、当行の電磁的記録等の内容を正当なものとして取扱います。
14.個人年金保険契約の申込・成立(個人年金保険募集サービスの利用)
(1)個人年金保険契約の申込方法
個人年金保険募集サービスにおける個人年金保険契約の申込の受付は、第8条による本人確認手続を経た後に、ご希望の保険契約申込内容等をご入力・ご登録後、別途、当行または引受保険会社が定める所定の手続きを完了し、当行所定の方法により保険料の振込みを行い、当該保険料が引受保険会社の保険料口座に入金された時点で、完了したものとします。なお、保険契約申込内容をご登録いただいた日以降一定期間内に当該保険料の入金がなされない場合には、保険契約申込内容の登録は無効となります。
(2)保険契約の成立
①前項(1)所定の手続により申込が完了した後、引受保険会社が当該申し込まれた保険契約の引受を承諾した時点で保険契約が成立したものといたします。かかる保険契約成立後、引受保険会社から生命保険証券等が送付されます。
②引受保険会社が定める約款、その他の規則等(本規定において「個人年金保険契約約款等」といいます。)に定める保険契約引受不可の事由に該当する場合には、引受保険会社は前号
①の引受をしません。引受をしないことにより利用者に不利益が生じたとしても、当行・引受保険会社はその責を負わないものとします。
③利用者が、個人年金保険募集サービスを利用して行った個人年金保険契約の申込の取消しまたは変更は、前項(1)所定の申込が完了する前に限り行うことができるものとします。
(3)保険契約成立前の免責・保険契約上の責任の始期
当行は、第(2)項所定の手続により保険契約が成立する前においては、その事由の如何を問わず、保険契約が成立しないことにより利用者が損害、損失、その他の不利益を被ったと主張したとしても、利用者に対して責任を負わないものとします。また、お申込みいただいた保険契約の引受を引受保険会社が承諾した場合には、引受保険会社は保険料の払込みと利用者による告知が共に完了した時から保険契約上の責任を負います。
(4)個人年金保険募集サービスの停止
①当行は、個人年金保険契約約款等に定める事由、通信回線、通信機器またはコンピュータシステム機器等の障害、瑕疵の発生、その他、当行の責に帰すべからざる事由により個人年金保険募集サービスを提供することができないときは、当行の裁量により個人年金保険募集サービスを停止することができるものとします。
②前号①の場合、当行は、新生パワーダイレクト以外の手段を用いて個人年金保険募集サービスを利用者に対して提供する義務も負わないものとします。
③第①号により当行が個人年金保険募集サービスを停止した場合、これにより利用者が不利益を被ったとしても、当行はその責を負わないものとします。
(5)個人年金保険契約内容等の確認
①利用者が個人年金保険募集サービスを利用して個人年金保険契約の締結を行った場合、その後契約内容の照会や積立金の移転等は、引受保険会社を通じて行うものとします。
②前号①の内容、その操作方法等にご不明な点があるとき、またはこれらの情報が閲覧できないときは、引受保険会社までご連絡ください。
15.照会サービスおよび変更サービスの依頼・受付・成立
(1)依頼方法
本サービスにおける照会サービスおよび変更サービスの依頼は、利用者がコンピュータ端末より入力し、第8条による本人確認手続を経た後に、当行所定の方法で照会内容または変更内容を正
確に入力し当行に伝達されることで、行われるものとします。
(2)依頼内容の確定
照会サービスおよび変更サービスでは、前(1)項により依頼内容が当行に伝達されたことをもって依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法により回答・案内をいたします。
16.取引の制限
本サービス画面に表示するサービス・取引以外のサービス・取引は、本サービスではご利用できません。例えば、以下に掲げる投信の各取扱いはできませんのでご注意ください。なお、本サービスで提供するサービス・取引の変更等のため一時的に一部のサービス・取引を制限することがあります。
①振替決済口座または保護預り口座の解約
②受益権の振替、受益証券の受入、返還
③償還乗換優遇
④買取申込み
⑤老人等の少額預貯金等のxx所得等の非課税制度(マル優制度)に関する非課税貯蓄申込書等の提出受付
⑥受益xxへの質権設定
⑦特別解約
17.免責事項
(1)当行は、端末を通じて当行が受信した利用者の依頼についてのみ責任を負うものとします。また、パワーフレックス取引共通規定に定める免責事由のほか、次に掲げる事由により生じた損害については、当行は責任を負いません。
①当行が相応の安全対策を講じたにもかかわらず通信機器・回線の故障および電話不通等通信手段の障害により、本サービスが遅延しまたは不能になった場合あるいは当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合。
②電話回線・専用電話回線などの通信経路において盗聴がなされたことにより、契約者のパスワード、取引情報等が漏洩した場合。
③アクセスプロバイダーや閲覧ソフトにより、本サービスが遅延しまたは不能になった場合あるいは当行が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合。
④当行が相応の安全対策を講じたにもかかわらずコンピュータウィルスおよびその関連の障害が生じた場合。
⑤利用者の故意または過失による場合など、当行の責めに帰すべからざる事由により、利用者のコンピュータ端末、利用者が受信した情報・ソフトウェア等に障害が生じた場合。
⑥海外市場の休場により投信取引が遅延しまたは不能になった場合
⑦投資信託委託会社に対する認可の取消しその他の行政処分、手形交換所の取引停止処分、または支払の停止もしくは破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始等の法的倒産手続開始の申立てがあったことにより、投信取引が遅延しまたは不能になった場合
⑧証券取引所のシステム障害により投信取引が遅延しまたは不能になった場合
(2)利用者が住所変更の届出を怠る等の事由により、日本国外で本規定に基づく諸取引に係る取引を行った場合、それらの行為はすべて日本国内において行ったものとし、日本法のみを準拠法とします。利用者が日本国外において、または日本国外から本契約に基づく諸取引を行ったことにより生じた損害について、当行は一切責任を負いません。
18.解約等
(1)利用口座が解約された場合、本サービスも解約されたものとみなします。この場合、すみやかに利用者においてセキュリティ・カードを破棄してください。
(2)利用者に以下の各号の事由が一つでも生じたときは、当行からの通知等がなくても、当行はいつでも本サービスを停止できるものとします。
①支払いの停止または破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあったとき
②利用者の預金その他の当行に対する債権に対して仮差押通知、保全差押、または差押命令通知が発送されたとき
③相続の開始があったとき
④住所変更の届出を怠るなどにより、当行において利用者の所在が明らかでなくなったとき
⑤利用者が海外に勤務することとなったとき、または海外へ半年以上出国することとなったとき
⑥その他当行が本サービスの停止を必要とする相当の事由が生じたとき
(3)次の場合には、本サービスの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①セキュリティ・カードを譲渡、質入または貸与した場合
②セキュリティ・カードが盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
19.規定の変更
(1)法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの規定を変更する必要があるときは、当行は、変更内容について店頭掲示等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
(2)前項にかかわらず、当行は、前項の方法で告知のうえ、第 1条の規定に基づく補てんの実施を任意に廃止し、またはその補てんの内容を変更できるものとします。
20.規定の準用
(1)この規定に定めのない事項のうち、届出事項の変更、免責事由、準拠法、管轄、規定の変更などパワーフレックス取引共通の取扱いについては、当行の「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
(2)振替取引、定期預金入金取引、2週間満期預金入金取引および特別預金振替取引に関して、この規定の定めのない事項については、当行の「パワーフレックス口座円貨預金規定」「パワーフレックス口座外貨預金規定」により取扱います。
(3)振込取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「振込規定(個人用)」により取扱います。
(4)投信取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)」、「外国証券取引口座約款(パワーフレックス用)」および各投資信託の累積
投資約款により取扱います。
(5)カードローン取引に関して、この規定に定めのない事項については、当行の「スマートカードローン規定」により取扱います。
(6)証券取引約款等の適用
証券取引仲介サービスにおいて利用者が行う証券取引(その前提となる口座開設、本人確認、資金移転サービス、その他証券取引に付随する取引を含みます。)の申込、受注、執行、事後管理などに関しては、本規定のほか、証券取引約款等の定めるところに従うものとします。
(7)個人年金保険契約約款等の適用
個人年金保険募集サービスにおいて利用者が締結する個人年金保険契約の申込、査定、承諾、成立、保全・管理などに関しては、本規定のほか、当該個人年金保険商品の個人年金保険契約約款等の定めるところに従うものとします。
以 上
パワーフレックスキャッシュカード規定
この規定は、当行が発行するキャッシュカード(以下「カード」といいます。)によるパワーフレックス取引についての当行の取扱いを記載したものです。
この規定では、パワーフレックス口座の円普通預金を「普通預金」といいます。
1.カードの利用
カードは、パワーフレックス口座(以下「この口座」といいます。)について、次の各号の場合に利用することができます。
①当行の現金自動預入払出兼用機(以下「ATM」といいます。)を使用して普通預金の預入れをする場合。
②当行がATMおよび現金自動支払機(現金支払をする場合にはATMを含めて以下「支払機」といいます。)による現金預入・支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)のATMを使用して普通預金の預入れをする場合。
③当行および提携先の支払機を使用して普通預金の払戻しをする場合。
④その他当行所定の取引をする場合。
2.ATMによる普通預金の預入れ
(1)ATMを使用して普通預金の預入れをする場合には、ATMの画面表示等の操作手順に従って、A TMにカードを挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)前項の入金は、当行または提携先所定の紙幣に限ります。また、1回あたりの入金は、当行または提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。なお、一定期間あたりの入金の回数は当行または提携先所定の回数以内とし、この制限を超える場合には、ATMおよび支払機におけるカードの利用を停止することがあります。
3.支払機による普通預金の払戻し
(1)支払機を使用して普通預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。また、1日あたりの払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。なお、一定期間あたりの払戻しの回数は当行所定の回数以内とし、この制限を超える場合には、ATMおよび支払機におけるカードの利用を停止することがあります。
(3)支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金額と次条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4.自動機利用手数料
(1)支払機を使用して普通預金の払戻しをする場合には、店頭表示の当行および提携先所定の支払機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、普通預金の払戻し時に、払戻請求書なしで、この口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
5.ATM・支払機故障時等の取扱い
(1)停電、故障等によりATMによる入金ができない場合には、窓口営業時間内にかぎり、当行国内本支店の窓口でカードにより入金をすることができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による払戻しができない場合には、窓口営業時間内にかぎり、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行国内店舗の窓口でカードに より払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に必要事項を記入し、記名・押印(または署名)のうえカードとともに提出してください。
6.カード・暗証番号の管理等
(1)当行は、支払機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ普通預金の払戻しを行います。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合もしくは他人に使用されたことを認知した場合、または支払機の設置場所において強迫によりカードを使用して現金を引き出すこと(以下「喝取」といいます。)による被害にあった場合には、当行が「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号を通じて接続される電話センターに申し出るなどすみやかに通知してください。この通知を受 けたときは、喝取の被害にあった場合を除き、直ちにパワーフレックス取引共通規定8(2)に定める普通預金の払戻し停止などの措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合または喝取の被害にあった場合には、第2項に定める通知のほか、当行所定の届出書を当行に提出してください。
7.偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していただきます。
8.盗難カードによる払戻し等
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正利用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の120日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを本人が証明した場合には、120日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な普通預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は本条による補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
9.喝取による被害
(1)喝取により本人が被った損害については、次の各号のすべてに該当する場合、当行は、本人の請求により、カード1枚あたり50万円を限度として、その損害の額に相当する金額を補てんすることができるものとします。
①喝取の被害にあってからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることを確認できるものを示していること
(2)前項の規定は、前項にかかる当行への通知が、当該喝取が行われた日から3カ月を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
(3)第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は本条による補てん責任を負いません。
①当該喝取が行われたことについて、次のいずれかに該当する場合 A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)が行い、もしくは加担した場合
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して当該喝取が行われた場合
10.ATM・支払機への誤入力等
ATM・支払機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先のATM・支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
11.解約等
(1)この口座を解約する場合は、当行所定の書式にて当行に届出たうえで、カードを返却してください。なお、パワーフレックス取引共通規定など別の規定により、この口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだいただちにカードを当行に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①このカードを譲渡、質入または貸与した場合
②この口座に関し、最終の入金または払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
12.規定の変更
(1)法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由によりこの規定を変更する必要があるときは、当行は、変更内容について店頭または当行ホームページへの掲示等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
(2)前項にかかわらず、当行は、前項の方法で告知のうえ、第9条の規定に基づく補てんの実施を任意に廃止し、またはその補てんの内容を変更できるものとします。
13.規定の準用
この規定に定めのない事項については、当行の「パワーフレックス取引共通規定」および「パワーフレックス口座円貨預金規定」により取扱います。
以 上
パワーフレックスデビットカード取引規定
第1章 デビットカード取引
1.適用範囲
次の各号のうちいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がパワーフレックス取引共通規定およびパワーフレックスキャッシュカード規定にもとづいて発行するキャッシュカードのうち円普通預金その他当行所定の預金のキャッシュカード。以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以 下「預金口座」といいます。)から預金の引落しによって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1)日本電子決済推進機構(以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下
「直接加盟店」といいます。)
(2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店を締結した法人または個人
(3)規約を承認のうえ、機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人
2.利用方法等
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
②当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
3.デビットカード取引契約等
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約
(以下「デビットカード取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、払戻請求書の提出は必要ありません。
4.預金の復元等
(1)デビットカード取引により預金口座から預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を当該デビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金をうける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項
に準じて取扱うものとします。
5.デビットカード取引の停止
カードによるデビットカード取引をご希望されない場合には、当行所定の方法によりデビットカード取引の停止の手続を行ってください。この場合、当行はすみやかに預金口座に対しデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
6.暗証照合、端末機への誤入力
(1)当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金の払戻しをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。ただし、この払戻しが偽造カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について預金者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、このかぎりではありません。
(2)端末機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
第2章 キャッシュアウト取引
1.適用範囲
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下本章において「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落しによって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
(1)機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデ ビット取引を当行が承諾したもの
(2)規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
(3)規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行とCO直接加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2.利用方法等
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
②1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②1日あたりのカードの利用金額が、当行が定めた範囲を超える場合
③カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7)CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3.COデビット取引契約等
前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約
(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立し、かつ当行に対して対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、払戻請求書の提出は必要ありません。
4.預金の復元等
(1)COデビット取引により預金口座から預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行ったCO加盟店にカードおよびCO加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をCO加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文を当該COデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまた
はCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回のCOデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5.準用規定等
(1)カードをCOデビット取引に利用することについては、第1章の第5条および第6条を準用するものとします。この場合において、「デビットカード取引」を「COデビット取引」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、パワーフレックスキャッシュカード規定第6条から第8条を準用するものとします。この場合において、「払戻し」を「引落し」と読み替えるものとします。
6.COデビット取引に係る情報の提供
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
第3章 公金納付
1.適用範囲
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」と いいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落しによって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。ただし、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2.準用規定等
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条から第6条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
以 上
インターナショナルキャッシュカード規定
この規定は、パワーフレックス取引を利用されるお客さま(以下「利用者」といいます。)がインターナショナルキャッシュカードを利用される場合の当行の取扱いを記載したものです。
1.インターナショナルキャッシュカード
(1)インターナショナルキャッシュカード(以下、「当カード」といいます。)とは、当行が加盟するVISA WORLDWIDE PTE. LIMITED( 以下、「ビザ・ワールドワイド」といいます。)の運営するATMネットワーク(PLUS)を利用して次の取引および照会を行うことができるカードをいいます。
①ビザ・ワールドワイドが運営する国際ATMネットワークに加盟し、ビザ・ワールドワイドと現金支払業務および残高照会業務のいずれか一方または双方について提携する外国金融機関等(以下、「海外提携機関」といいます。)のATM(以下、「海外ATM」といいます。)を使用して、パワーフレックス口座円普通預金(以下「普通預金」といいます。)を払い戻す場合。
②海外ATMを使用して普通預金の残高を照会する場合。
(2)当カードは当行が利用者に貸与するものです。利用者は、交付を受けたカードについて改造、破壊、破棄その他カードを損なうようなことは行わないものとします。当行から請求があった場合には速やかにカードを返却してください。
(3)パワーフレックス取引をお申込みの利用者には、当カードの機能を付与したパワーフレックスキャッシュカードを発行し交付します。
2.JTBとの提携
(1)利用者は、株式会社ジェーティービー(以下、「JTB」といいます。)またはその関連会社の提供する
以下のサービスを受けることができます。
①海外における当カードのご利用に関するご照会の受付
②当行への当カードのご利用に関するご照会の取次ぎ
③海外提携機関および海外ATMに関するご案内
なお、第3号のサービスについては、JTBが一定時点で独自に行った調査に基づいて参考情報として提供するものであり、当カードのご利用時点において内容に相違がある場合でも、JTBおよび JTBの関連会社ならびに当行は責任を負いかねます。
(2)利用者は、前項のサービスを受けるために、当行がJTBまたはその関連会社に利用者の氏名、住所、電話番号、口座番号(当カード口座番号、精算時等のご入金先普通預金口座番号)、生年月日等を提供することに同意するものとします。
3.海外ATMによる預金の払戻し
(1)当カードは、払戻しに使用する海外ATMを管理する海外提携金融機関が定めた現地通貨による普通預金の払戻しに利用できます。
この場合、当行は払戻金額と海外提携機関手数料の合計金額を当行が定める計算方法で円貨に換算した金額および後記第6条で定める当行所定の手数料の合計金額を当カード普通預金口座から引き落とします。
(2)前項により払戻す現地通貨の使途は、「外国為替および外国貿易法」およびその関係法令上の許可・届出を要しない範囲の滞在費、生活費または物品の購入等に限るものとします。
(3)前項による普通預金の払戻しに際しては、海外ATMに当カードを挿入し、当行に届け出た暗証番号と金額等を海外提携機関が定めた操作手順に従ってボタン等により操作してください。
(4)海外ATMによる現地通貨での預金の払戻しは、海外提携機関が定める現地通貨の単位によるものとし、その1回あたりの払戻金額は海外提携機関が定めた範囲内とします。また、1日あたりの払戻金額は当行が定めた範囲内とします。この場合の1日とは、当行所定の日本時間帯とします。なお、一定期間あたりの払戻しの回数は当行所定の回数以内とし、この制限を越える場合には、海外ATMにおけるカードの利用を停止することがあります。
(5)払戻金額と海外提携機関手数料の合計金額を当行が定める計算方法で円貨に換算した金額、および後記第6条で定める当行所定の手数料の合計金額が普通預金の払戻可能額を超えると きは、前記第1項による普通預金の払戻しはできません。
4.海外ATMによる残高照会
(1)当カードは、ビザ・ワールドワイドと残高照会業務を提携した海外提携機関の海外ATMを使用した普通預金の残高の照会に利用できます。この場合、表示される残高は、当行の定める計算方法により、残高照会に使用する海外ATMを管理する海外提携機関が定める現地通貨に換算した金額となります。
(2)前項による普通預金の残高照会に際しては、海外ATMに当カードを挿入し、当行に届け出た暗証番号を海外提携機関が定めた操作手順に従ってボタン等により操作してください。
5.海外ATMの利用時間
海外ATMを利用することができる利用時間は、その海外ATMを管理する海外提携機関の定める時間帯とします。ただし、当行のシステムメインテナンス等によりその時間帯でも一部利用ができない場合があります。
6.海外ATM利用手数料
(1)利用者が当カードにより海外ATMを利用して払戻しを行った場合には、払戻しまたは照会時に払戻請求書なしで当行所定の手数料を当カード普通預金口座から自動的に引き落とします。
(2)海外ATMを管理する海外提携機関が別に所定の手数料を徴求するときは、その手数料引き落としについても前項と同様とします。この場合、手数料は当行所定の方法により海外提携機関に支払います。
7.カード・暗証番号の管理等
(1)当行は、支払機の操作の際に使用された当カードが、当行が利用者に交付した当カードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ普通預金の払戻しを行います。
(2)当カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。当カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、当行が「新生パワーコール」という名称で表記する電話番号を通じて接続される電話センターに申し出るなどすみやかに通知してください。この通知を受けたときは、直ちにパワーフレックス取引共通規定8(2)に定める普通預金の払戻し停止などの措置を講じます。
(3)当カードの盗難にあった場合には、第2項に定める通知のほか、当行所定の届出書を当行に提出してください。
8.偽造カード等による払戻し等
偽造または変造カードによる払戻しについては、利用者の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、当行所定の書類を提出し、当カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力していただきます。
9.盗難カードによる払戻し等
(1)当カードの盗難により、他人に当該カードを不正利用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①当カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること
②当行の調査に対し、利用者より十分な説明が行われていること
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の120日(ただし、当行に通知することができないやむをえない事情があることを本人が
証明した場合には、120日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な普通預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合
A 利用者に重大な過失があることを当行が証明した場合
B 利用者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 利用者が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して当カードが盗難にあった場合
10.外国為替等に関する諸法令等の適用
海外で当カードを利用するため、現に適用されている、または今後適用される外国為替等に関する諸法令等により許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当行の請求に応じてこれを提出してください。請求された書類が提出されない場合、または諸法令・諸規則等の遵守のため当行が必要と認める場合、もしくは法律上規制が行われた場合には、海外での当カードの利用が制限されまたは停止されることがあります。
11.取引情報の開示等
当行は、利用者が当カードを利用するために必要な範囲において、海外提携機関に対して顧客情報、払戻金額、預金残高等の顧客口座情報を提供し、またはこれらの海外提携機関に顧客口座情報の管理を委ねることができるものとします。
12.免責等
(1)通信システムまたは通信回線の故障、災害、事変等のやむをえない事由により当カードが利用不能となった場合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)海外提携機関のシステム、ネットワーク等の障害、特性および変更等当行が直接対処できない事由により当カードが利用不能となった場合、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)JTBは、故意または重過失がある場合を除き、いっさい責任を負いません。
(4)海外ATMでの当カードの利用に関して、当行が認知するのは海外提携機関から当行が受信したデータのみであり、当該データのみに基づき当行は処理します。
(5)当行は、不正使用など海外のATMでの当カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用を通知なしに停止しまたは当カード口座を催告なしに解約することができ、その停止または解約により利用者に損害が生じても責任を負いません。
(6)海外ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
13.解約等
(1)普通預金を含むパワーフレックス口座を解約する場合は、当行所定の書式にて当行に届出たうえで、当カードを返却してください。なお、パワーフレックス取引共通規定など別の規定により、この口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)当カードの改ざん、不正使用など当行が当カードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだいただちに当カードを当行に返却してください。
(3)次の場合には、当カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が利用者であることを確認できたときに停止を解除します。
①当カードを譲渡、質入または貸与した場合
②この口座に関し、最終の入金または払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③当カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
14.規定の適用
(1)当カードの利用に関して、この規定に定めのない事項については、「パワーフレックス口座円貨預金規定」により取扱います。
(2)この規定に定めのない事項のうち、届出事項の変更、譲渡・質入れ等の禁止、免責事項、規定の変更、準拠法および管轄などパワーフレックス取引共通の取扱いについては、「パワーフレックス取引共通規定」により取扱います。
以 上
仕組預金規定(パワーフレックス口座用)
この規定は、パワーフレックス口座をお持ちのお客さまが当行所定の仕組預金を行う場合の当行の取扱いを記載したものです。
1.仕組預金
(1)仕組預金とは、先物外国為替取引、金融等デリバティブ取引など銀行法施行規則第13条の3第
1項第5号各号に掲げるものと預金との組み合わせによる預金商品をいいます。
(2)仕組預金の商品性については、当行所定の商品説明書をご覧のうえ、行員の説明等を受けてください。
2.自己責任の原則
仕組預金は元利金の変動などのリスクがありますので、商品内容を十分に理解し、自己の判断と責任において申し込んでください。
3.預入方法
仕組預金は、預入れの都度、当行所定の方法により申し込んでください。預入れの可否については当行の判断に従うものとします。
4.確認書
(1)当行は、申込みを受けた仕組預金が成立した場合、すみやかにその預金の条件が記載された取引確認書をお客さまに交付します。
(2)当行は交付した取引確認書にお客さまの署名・捺印を求めることがあります。また、前項の取引確認書の記載内容に疑義がある場合には、受領した日の翌日までに当行にお問い合わせください。
5.中途解約
(1)仕組預金は原則として満期日前の中途解約ができません。
(2)前項にかかわらず、お客さまから中途解約の申出があり、当行がやむをえない事由と認めた場合および当行の「パワーフレックス取引共通規定」第10条第2項から第4項により当行が解約する場合には中途解約を行うことがあります。この場合、中途解約に伴い発生する解約日から満期日までの当該仕組預金の再構築額およびそれに伴う諸費用を当行所定の計算により算出し、その算出額を損害金として当該預金元本より差し引いて払戻します。
6.決定事項
仕組預金の条件として用いられる利率、レート、通貨、指標、市場価格などは、当行が市場実勢に基づき合理的に決定するものとし、お客さまはあらかじめこれに同意するものとします。
7.免責等
(1)災害、事変、市場の停止・混乱など不可抗力な事由または当行の責めによらない事由により、前記
6の条件等の決定が困難となった場合には、仕組預金の取引を停止することがあります。
(2)前記(1)と同様な事由により、満期における払戻しの条件が決定できない場合には、当行が客観的に合理的と判断する条件により払戻します。
8.規定の準用
この規定に定めのない事項については、パワーフレックス取引共通規定、パワーフレックス口座円貨預金規定またはパワーフレックス口座外貨預金規定により取扱います。なお、届出事項の変更についてはパワーフレックス取引共通規定により取扱います。
以 上
1.趣旨
投資信託受益権および投資信託受益証券の累積投資約款
(1)この約款は、当行を通じて取引する、投資信託受益権および投資信託受益証券について、その受益者と当行との間の累積投資に関するとりきめです。
当行は、別途個別に投資信託受益権または投資信託受益証券の累積投資約款を定める場合を除き、この約款にしたがって取扱います。
以下、投資信託受益権および投資信託受益証券のことを「このファンド」、このファンドの受益者のことを「お客さま」、このファンドを設定する投資信託委託会社のことを「投信委託会社」といいます。
(2)この約款に別段の定めがないときには、このファンドの信託約款および目論見書(以下これらを
「目論見書等」といいます。)ならびに「投資信託総合取引約款」(以下「総合取引約款」といいます。)等にしたがって取扱います。
2.累積投資の申込方法
この累積投資を開始するときは、当行所定の手続きにしたがって投資信託総合取引申込書を当行に提出したのち、このファンドの第1回払込金の払込みが行われたときにこのファンドに関する累積投資契約の申込が行われたものとします。
3.設定単位
このファンドの設定注文については、金額指定の方法によるものとし、目論見書等に定める単位の金額で指定するものとします。
4.設定注文の取次時期と適用価額
(1)当行は、お客さまからの設定注文があったときは、総合取引約款の定める時期および方法にしたがいこのファンドの設定注文の取次ぎを行います。なお、当行が受付時限後の受付を承諾した場合でも、設定代金額は受付日に受け入れたうえ、注文は翌営業日に取次を行います。
(2)お客さまが前記(1)の設定注文の際に指定する金額は、目論見書等の定める価額に設定口数を乗じ所定の手数料および消費税を加えた金額とします。
5.振替口座簿への記載又は記録、または保護預り
(1)この契約に基づきお客さまが取得した受益権は、総合取引約款の定めにしたがい、振替決済口座に記載または記録します。
(2)この契約に基づきお客さまが取得した受益証券は、総合取引約款の定めにしたがい、他のお客さまのこのファンドの受益証券と混蔵のうえ大券をもって当行または当行の再寄託先において保護預りします。
6.果実の再投資
(1)前記5の定めにしたがって振替決済口座に記載または記録された受益権または保護預りされた受益証券の収益分配金等の果実については、当行がお客さまに代わって受領のうえ、その全額より税金等を差し引いた金額をもってただちに設定注文の取次ぎを行い、同日に投信委託会社によっ
てこのファンドの設定が行われます。なお、この場合の設定注文の仲介にかかる手数料等は、不要とします。
(2)非課税口座(以下この約款において「NISA口座」という。)において非課税とされる収益分配金は、各年分の非課税管理勘定(非課税上場株式等管理に関する約款に基づきNISA口座に記載もしくは記録または保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録または保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録とし区分して行うために当行において記録する勘定で、平成26年から平成35年までの各年に設けられるものをいいます。以下同じ。)で管理する公募株式投資信託「株式投資信託の内、不特定かつ多数(50名 以上)の投資家を対象にした投資信託をいいます。以下同じ。」に対して支払われるものが対象となり、特定口座または投信口座で管理する公募株式投資信託に対して支払われる収益分配金については課税となります。
また、同一銘柄の公募株式投資信託をNISA口座および特定口座または投信口座で管理する場合には、各々の口座での保有口数に応じた収益分配金が非課税または課税となります。
(3)収益分配金等の果実の再投資の最低設定単位については、前記3にかかわらず1円以上(1円単位)とします。
(4)収益分配金等の果実の再投資の設定代金の計算については、目論見書等に定める計算期間終了日における所定の価額を適用します。
(5)NISA口座の各年分の非課税管理勘定で管理する公募株式投資信託に対して支払われる分配金からの再投資は、NISA口座の当該再投資を行う時点の非課税管理勘定(非課税限度額に達していない場合に限る。)に受け入れることができます。
(6)NISA口座においては、非課税限度額に達するまで、分配金再投資が自動的に行われます。再投資額が非課税限度額を超過した場合は、特定口座(特定口座がない場合には投信口座)において、分配金再投資が自動的に行われます。
7.果実の再投資の停止
(1)前項にかかわらず、お客さまは所定の手続きにより、収益分配金等の果実の再投資を停止し、返還を受ける契約を当行と締結することができます。ただし、目論見書等に停止を不可とする定めがある場合および当行が別途停止不可と定める商品については、この限りではありません。
(2)収益分配金等の果実の返還を請求する場合は、投信委託会社よりお客さまに代わって受領した収益分配金等の果実から、税金等を差し引いた金額をお客さまの預金決済口座に入金します。
8.解約単位
このファンドの解約注文については、目論見書等に定める方法により単位を指定するものとします。
9.解約注文の取次ぎ時期と適用価額等
(1)当行は、お客さまからの解約注文があったときは、総合取引約款の定めるところにしたがいこのファンドの解約注文の取次ぎを行います。(以下、お客さまが解約注文を行う日を「解約注文日」といいます。)
(2)当行は、お客さまに代わって投信委託会社より受領した解約代金(解約のための目論見書等所定の価額に解約口数を乗じた金額)より当該解約にかかる所定の手数料、税金および諸費用等を差し引いた金額を、目論見書等に定める所定の日数経過後にお客さまの預金決済口座に入金します。ただし、このファンドについて全口数の解約注文が行われ、解約代金の計算に目論見書等所定の計算期間終了日における所定の価額が適用される場合は、当行は、お客さまに代わって投信委託会社より受領した収益分配金等の果実より税金等を差し引き、解約代金より当該解約にかかる所定の手数料および諸費用等を差し引いた金額とともに、目論見書等に定める所定の日数経過後にお客さまの預金決済口座に入金します。
(3)前記(2)の解約代金の計算については、解約注文日における目論見書等に定める所定の価額を適用します。
(4)同一日に既に設定注文の申込みが行われている場合、新たな解約注文をお受けしない場合があります。
10.受益権の振替請求、受益証券の返還請求
お客さまは、このファンドの受益権の当行以外の口座管理機関への振替を請求するとき、または受益証券の返還を請求するときは、このファンドについて解約の注文を行うものとします。当行は、前記8および9にしたがって、当該解約注文を取り次ぎ、投信委託会社よりお客さまに代わって受領した果実および解約代金から手数料、税金および諸費用等を差し引いた残額を、お客さまの預金決済口座に入金します。
この入金により、受益権の振替または受益証券の返還に代えるものとします。
11.一日当り注文回数の上限
お客さまから同一日に受け付ける設定、解約の合計回数について上限を設ける場合があります。
12.契約の解約
(1)この契約は、次のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。 A お客さまからこの契約の解約の申し出があったとき
B 総合取引約款に基づく総合取引契約が解約されたとき
C 当行が、このファンドにかかる累積投資業務を営むことができなくなったとき D このファンドが償還されたとき
(2)前記(1)Aの場合は、すべてのこのファンドについて解約注文を行うものとします。前記(1)BおよびCの場合は、お客さまから同様の解約注文があったものとして取り扱います。
(3)前記(2)の手続きののち、当行は遅滞なく前記10の定めに準じて解約注文の取次ぎを行います。このファンドの受益権および受益証券のすべてについて、前記10に定める手続が完了したときに、この契約は解約されます。
13.約款の変更
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他その必要を生じたときに変更されることがあります。
以 上
1.約款の主旨
投信積立約款
(1)この約款は、パワーフレックス取引をご利用になり、投資信託総合取引を行われるお客さまが「投信積立購入サービス」(以下「本サービス」といいます。)を利用される場合のお客さまと当行との間のとりきめです。
(2)お客さまは、本サービス内容を十分理解し、お客さまの判断と責任において本サービスを利用するものとします。
(3)この約款に別段の定めのない事項については、対象ファンドにかかる累積投資約款、目論見書および投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)その他当行所定の約款の規定により取り扱います。
2.本サ−ビスの申込
(1)事前、または同時に当行のパワーフレックス取引において投資信託総合取引を申し込み、投資信託総合取引口座(以下「投信口座」といいます。)を開設したお客さまに限り、次の方法により本サービスの申込を行うことができます。
A.コンピュータ端末を利用して、当行の指示に従って、新生パワーダイレクトの本サービスの画面において、次の各事項その他当行所定の事項を指定して申込む方法。
①対象ファンドの中から、本サービスを利用して購入する投資信託を指定します(指定された投資信託を以下「指定ファンド」といいます。)。
②毎月の積立購入申込金額(以下「申込金額」といいます。)を指定します。
③毎月の引落日(以下「引落日」といいます。)を指定します。 B.その他当行所定の方法。
(2)本サービスの対象ファンドは、当行が指定販売会社となっている投資信託のうち、当行が別途定めるものに限ります。
(3)引落日が銀行休業日またはファンド休業日にあたる場合は、翌営業日を引落日とします。当該月に応当日が無い場合は、月末日を引落日とし、その日が銀行休業日またはファンド休業日にあたる場合は、翌営業日を引落日とします。
(4)前項の定めにかかわらず、引落日が指定ファンドの設定注文を行えない日に該当した場合、または、指定ファンドの投信委託会社が設定注文の受付を一時中止した場合は、当該日以降最初に設定注文が可能となった日を引落日として取扱います。
(5)本サ—ビスにより設定する指定ファンドにかかる手数料、申込金額の制限、設定日および適用価額等は、当該指定ファンドの目論見書等の定めによるものとします。
3.自動積立
(1)当行は、毎月の引落日に指定ファンドの設定注文があったものとして、お客さまのパワーフレックス口座円貨普通預金にかかる口座(以下「預金決済口座」といいます。)から申込金額を自動引落ししたのち(この場合、パワーフレックス口座円貨預金規定等の定めにかかわらず、小切手または払戻請求書等の提出を受けることなく引き落とします。)、お客さまに代わって、申込金額から当行所定の手数料および消費税等の諸費用を差し引いた金額(以下「設定金額」といいます。)をもって、投信委託会社に対して、指定ファンドの設定注文の取次ぎを行うと共に、その設定金額を預託します。
(2)本サービスにより設定した指定ファンドは、お客さまの選択により、投信口座、特定口座または非課税口座(ただし非課税枠まで)のいずれかにおいて受け入れます。ただし、特定口座が開設されている、もしくは開設された場合には、投信口座での受入はできません。特定口座および非課税口座の両方を開設済もしくは開設された場合、お客さまの選択により特定口座または非課税口座(ただし非課税枠まで)においてのみ受け入れます。
4.残高不足時等の取扱い
(1)第3条第1項に基づき預金決済口座から自動引落しが行われる申込金額が、当該引落日の当行所定の引落時限における預金決済口座の預金残高を超える場合には、第3条第1項の定めにかかわらず、当該自動引落しにかかる指定ファンドの当該引落日における設定注文はなかったものとし、本サービスに基づく自動引落しおよび設定注文の取次ぎを行いません。また、第3条第1項に基づき預金決済口座から複数の自動引落しが同一の引落日に行われる場合において、その申込金額の合計額が、当該引落日の当行所定の引落時限における預金決済口座の預金残高を超える場合には、いずれの自動引落しも行わないものとします。(したがって、引落日の午前0時時点における預金決済口座の預金残高が、当該引落日に自動引落しが行われる申込金額(複数の自動引落しが同一の引落日に行われる場合はその申込金額の合計額とします。本項において、以下同じ。)に満たない場合、および当該引落日に他の引落し等が行われる結果、預金残高が申込金額に満たなくなる場合には、当該引落日における本サービスに基づく自動引落しおよび設定注文の取次ぎが行われないことがあります。)
(2)預金決済口座において、事由のいかんを問わず、預金の払戻しが停止されている場合は、本サービスに基づく自動引落しおよび設定注文の取次ぎを行いません。
(3)当行は、前2項により、本サービスに基づく自動引落しおよび設定注文の取次ぎを行わなかった場合に、お客さまに対して自動引落しおよび設定注文の取次ぎを行わなかったことの通知は行いません。
5.本サービスのお客さまによる指定内容の変更・停止
お客さまによる本サービスの申込金額および引落日の変更は、コンピュータ端末を利用して、新生パワーダイレクトの本サービスの画面から申し込む方法、またはその他当行所定の方法において行うことができるものとします。
6.本サービスの停止等
(1)当行は、次のいずれかの事由に該当したときは、お客さまに通知をすることなく、本サービスの全部または一部を停止し、または該当する投資信託を対象ファンドから除外することがあります。
A.投信委託会社が当該投資信託の財産資金管理を円滑に行うため、その設定を停止したとき B.投信委託会社の許認可取消もしくは営業譲渡等または受託会社の辞任等により、当該投資
信託の設定が停止されているとき
C.災害、事変その他不可抗力と認められる事由により、当行が本サービスを停止し、または該当する投資信託を対象ファンドから除外せざるを得ないと判断したとき
D.その他やむをえない事情により、当行が本サービスを停止し、または該当する投資信託を対象ファンドから除外せざるを得ないと判断したとき
(2)前条または前項により本サービスを停止した場合、本サービスを停止している間、当行は本サービスに基づく自動引落しおよび設定注文の取次ぎを行いません。また、前項により該当する投資信託を対象ファンドから除外した場合、除外された以降、当行は当該投資信託については本サービスに基づく自動引落しおよび設定注文の取次ぎを行いません。これらの場合、当行はお客さまに対して自動引落しおよび設定注文の取次ぎを行わなかったことの通知は行いません。
7.本サービスの終了
(1)お客さまは、コンピュータ端末を利用して新生パワーダイレクトの本サービスの画面から申し込む方法、またはその他当行所定の方法により、本サービスの全部または一部を終了できるものとします。
(2)当行は、以下のいずれかに該当するときは、通知等を行うことなく本サービスを終了することができるものとします。
A.お客さまが預金決済口座、投信総合取引口座または投信口座を解約したとき
B.お客さままたは当行が投資信託総合取引約款(パワーフレックス用)に基づき投資信託総合取引を解約したとき
C.お客さまについて相続の開始があったとき
D.指定ファンドが償還され、または対象ファンドから除外された場合で、他の対象ファンドにかかる本サービスの申込がされていないとき
E.第3条第1項に基づく預金決済口座からの自動引落しが当行所定の期間にわたってできなかったとき
F.当行が累積投資業務を営むことができなくなるなど、やむをえない事情があると当行が判断したとき
8.免責事項
当行は、次の場合に生じた損害については、その責を負いません。
A.災害、事変その他不可抗力、投信委託会社等の責に帰すべき事故、その他当行の責に帰することのできない事由により生じた損害。
9.約款の変更
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他の必要が生じたときに変更されることがあります。
以 上
スマートカードローン規定
本規定は、パワーフレックス口座をお持ちの個人のお客さま(以下「借入人」という。)が、株式会社アプラス(以下「保証会社」という。)の保証により、株式会社新生銀行(以下「銀行」という。)とカードローン契約(以下「本契約」という。)にもとづく当座貸越取引(以下「本取引」という。)を行う場合の、当行の取扱いを記載したものです。
1.契約の成立
(1)本契約は、銀行所定の方法により借入人からの申込みを受け、銀行及び保証会社所定の審査を経て銀行が審査結果を通知(借入人が銀行に届け出た電子メールアドレスに宛てて電子メールを送信する方法その他電磁的方法による通知を含みます。以下同じ。)した後に、借入人がパワーフレックス口座にかかる新生パワーダイレクトを用いて当該審査結果に基づく契約を銀行所定の期間内に承諾し、かかる承諾が銀行に伝達されたときに成立します。銀行は、本契約が成立した場合、契約内容確認書(以下「本確認書」という。)を銀行所定の方法により借入人に交付します。ただし、本契約の成立後であっても、借入人が本取引を開始するために銀行所定の手続きが必要 となる場合があります。
(2)借入人は、本契約を重複して締結することはできないものとします。
2.本取引の方法
(1)本取引は本契約にもとづき銀行国内本支店に開設される「カードローン専用口座」(以下「ローン専用口座」という。)を使用する当座貸越取引とします。なお、借入人のパワーフレックス口座円貨普通預金にかかる口座が、本取引にかかる返済用預金口座となります(以下、この口座を「返済用普通預金口座」という。)。
(2)借入人は第3条に定める契約期限内において、第4条に定める利用限度額を超えない範囲で、繰り返し追加して当座貸越による借入ができるものとします。ただし、本規定にもとづいて、新規借入が停止され、または本契約が終了・解約された場合は、新規の借入はできません。
(3)借入人は、以下の方法により、本取引を行うことができるものとします。なお、返済用普通預金口座について、その残高を超えて払い戻しの請求または各種自動支払いの請求があった場合に、本契約にもとづき自動的に貸越を行うことはありません。
①返済用普通預金口座にかかる新生パワーダイレクトを用いてローン専用口座と返済用普通預金口座との間で振替取引を行う方法
②その他銀行所定の方法
(4)借入人が本契約にもとづいて銀行に対して負担する一切の債務を「本債務」といい、本契約にもとづく未払利息、遅延損害金、および当座貸越元本の合計額を「借入債務」といいます。
(5)本取引の個別の借入・返済等の取引利用明細については、返済用普通預金口座にかかる銀行所定の新生お取引レポートに記載し、借入人のお届けの住所に郵送または電磁的方法にて借入人の閲覧に供することとします。
3.契約期限
(1)本契約の期限(以下「契約期限」という。)は、本契約成立日から1年後の応当日とします。
(2)契約期限の30日以上前にいずれの当事者からも、契約期限を延長しない旨の申出がない場合、
契約期限はさらに1か年延長されるものとし、その後も同様とします。
(3)契約期限の30日以上前に当事者の一方から銀行所定の方法により契約期限を延長しない旨の申出がなされた場合は、本契約は契約期限に終了するものとし、この場合の取扱いは次の通りとします。
①借入人は、契約期限までに本債務全額を本規定の各条項に従い返済するものとします。
②借入人は、契約期限の翌日以降、新規の借入はできないものとします。
(4)前各項にかかわらず、借入人が満65歳に達した後最初に到来する契約期限をもって本契約は終了するものとします。かかる事由により本契約が終了する場合には、前項各号の規定が準用されるものとします。ただし、銀行が特に認めてその旨を事前に書面で通知した場合には、前項各号の規定は準用されず、借入人は第6条に定める返済方法に従い、引き続き返済を行うことができるものとします。
4.契約極度額および利用限度額
(1)本契約の契約極度額は、本確認書記載の通りとします。なお、銀行がやむをえないものと認めて契約極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、本規定の定めが適用されるものとします。
(2)銀行および保証会社は、借入人の信用状況に関する審査により、契約極度額を上限として利用限度額を定めます。借入人は利用限度額の範囲内で繰り返し当座貸越による借入ができるものとします。なお、銀行がこの利用限度額を超えて当座貸越を行った場合にも、本規定の定めが適用されるものとします。
(3)銀行は、次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、利用限度額を減額すること(利用限度額をゼロにすることを含みます。)ができるものとします。なお、本条の規定により利用限度額が当座貸越元本額を下回り、新規の借入が中止となった場合であっても、本規定に別段の定めがある場合を除き、即時に支払をなすことを要さず、借入人は第6条に定める返済方法に従い、引き続き返済を行うものとします。
①借入人が本規定その他本契約に関するいずれかの約定に違反したとき、または債務不履行があったとき
②借入人の信用状況に関する審査等により、銀行または保証会社が利用限度額の減額が必要と判断したとき
(4)前項により利用限度額が減額となった場合であっても、銀行および保証会社は、借入人の信用状況に関する審査等により相当と認めた場合、契約極度額を上限として利用限度額を増額することができるものとします。
(5)利用限度額の変更に関しては、銀行所定の方法により、銀行から借入人あてに変更後すみやかに通知するものとします。
5.貸越利率等
(1)本契約の貸越利率は、契約極度額に応じて定める銀行所定の利率(1年を365日とする日割計算)を適用するものとし、本確認書にて借入人に通知します。銀行は、金融情勢の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行のホームページへの表示その他の方法で公表することにより契約極度額に応じて定める貸越利率を相当の範囲で変更が出来るものとします。この変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(2)本契約による当座貸越元本に対する利息は、xx単位を1円とし、平年うるう年に関係なく次の算式によって計算し、約定返済日に第6条の規定に従って支払うものとします。
当座貸越元本 × 貸越利率 × 借入日数 ÷ 365
(3)銀行は、銀行所定の基準により、借入人に対し貸越利率を優遇して適用することができるものとします。ただし、銀行はいつでもその優遇を中止し、または優遇幅を変更することができるものとします。
(4)銀行は、銀行および保証会社による借入人の信用状況に関する審査により、借入人の事前の承諾を得て、契約極度額を減額することができるものとします。この場合、契約極度額の減額に伴い、貸越利率が上がることがあります。
(5)銀行に対する本債務の履行をしなかった場合には、借入人は、履行を遅延した本債務について、平年うるう年に関係なく年利率19.9%(1年を365日とする日割計算)を乗じて算出した遅延損害金を支払うものとします。
6.約定返済
(1)借入人は本契約にかかる審査申込時に毎月の一定日を約定返済日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)として指定するものとします。なお、借入人は、かかる指定の後は約定返済日を変更することはできないものとします。
(2)銀行は、約定返済日の銀行所定の時間(以下「約定返済処理時」という。)に、第7条に規定する約定返済金額を、返済用普通預金口座にかかる払戻請求書の提出その他借入人からの個別の指示を要さずに、返済用普通預金口座から払戻しの上、本債務の返済に充当します(以下かかる返済を「約定返済」という。)。借入人は、約定返済日前日までに約定返済金額以上の預金残高を返済用普通預金口座に確保するものとします。
(3)約定返済処理時において、返済用普通預金口座の預金残高が約定返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いを行なう義務を負わないものとします。
(4)約定返済日以前に、本条に定める返済方法によらずに当該約定返済日における約定返済金額以上の金額を返済したとしても、当該返済を約定返済とはみなさず、第8条に基づく追加返済とみなします。
(5)借入人が約定返済を遅延している間は、新規借入は当然に停止されるものとします。
(6)借入人は、約定返済を遅延した場合には、直ちに(、i)当該約定返済日における約定返済金額、または(ii)当該約定返済日に期限が到来した未払利息(当該約定返済日より前に期限が到来した未払利息を除く。)および返済日までの遅延損害金の合計額のいずれか大きい方の金額以上の預金残高を返済用普通預金口座に確保するものとします。この場合、銀行は、当該預金残高が確保された後いつでも第2項と同様の処理を行うことができるものとし、銀行がかかる処理を行った日を返済日とします。
(7)前項の規定にもかかわらず、約定返済を遅延した場合の返済方法について、別途銀行の指示がある場合にはそれに従うものとします。
7.約定返済金額
(1)約定返済日における「約定返済金額」は、当該約定返済日前日の最終当座貸越元本額に応じ、次の通りとします。
約定返済日前日の最終当座貸越元本額 | 約定返済金額 |
1万円未満の場合 | 約定返済日前日の最終当座貸越元本額 および約定返済日までの未払利息の合計金額 |
1万円以上50万円未満 | 10,000円 |
50万円以上100万円未満 | 20,000円 |
100万円以上150万円未満 | 25,000円 |
150万円以上200万円未満 | 30,000円 |
200万円以上250万円未満 | 35,000円 |
250万円以上300万円未満 | 40,000円 |
300万円以上350万円未満 | 45,000円 |
350万円以上400万円未満 | 50,000円 |
400万円以上450万円未満 | 55,000円 |
450万円以上 | 60,000円 |
(2)約定返済日に期限が到来した未払利息(当該約定返済日より前に期限が到来した未払利息を除く。)の金額が前項に規定する約定返済金額を超える場合は、前項にかかわらず、その未払利息の金額を約定返済金額とします。
8.追加返済
(1)借入人は、返済を遅延している場合を除き、第2条第3項に定める方法により、当座貸越元本額の範囲内で、任意の金額を第6条第2項による約定返済に追加して随時追加返済することができます。なお、本項に基づき、未払利息、遅延損害金等の当座貸越元本以外の本債務を追加返済することはできません。本項に基づき、当座貸越元本額を超える金額をローン専用口座に入金しようとした場合には、当座貸越元本額との差額は返済用普通預金口座に自動的に振り替えられるものとします。
(2)借入人は、銀行所定の方法で事前に銀行に通知したうえで、銀行所定の方法により、本債務全額を随時返済することができます。
9.返済金の充当順位
(1)返済金の充当順位は、① 本規定上借入人が負担すべきものとされる費用等のうち、銀行が借入人に代わって負担しているもの、② 遅延損害金、③ 未払利息、④ 当座貸越元本とします。
(2)前項にかかわらず(、i)第6条第2項に基づく約定返済金は、未払利息および当座貸越元本のみに充当するものとし、また(、ii)前条第1項に基づく追加返済金は当座貸越元本のみに充当するものとします。
10.期限前の全額返済義務および即時支払
(1)次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借入人は本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を銀行所定の方法により返済するものとします。
①借入人が第6条に規定する約定返済を遅延し、相当な期間を定めて返済を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に返済しなかったとき。
②借入人が支払を停止したとき。
③借入人について、破産手続開始、民事再生手続開始もしくは特定調停その他国内外の法令に基づく倒産手続開始の申立てがあったとき。
④借入人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤借入人の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥借入人について相続の開始があったとき。
⑦借入人が保証会社と締結した「保証委託約款」その他の契約にもとづき、保証会社から保証の取消、解約または解除等の通知があったとき。
⑧住所変更の届出を怠るなど借入人の責めに帰すべき事由によって、銀行に借入人の所在が不明となったとき。
(2)次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借入人は、銀行からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を銀行所定の方法により返済するものとします。
①本債務に限らず、借入人の銀行に対する債務の一つでも返済が遅れているとき。
②借入人が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失い、または即時支払義務を負担したとき。
③借入人が本規定その他本契約に関するいずれかの約定に違反したとき。
④借入人が銀行に届け出た内容に虚偽の申告があったことが判明したとき。
⑤本取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると銀行が判断したとき。
⑥借入人が日本国外に転出することとなったとき(ただし、一時的な渡航を除く。)。
⑦前各号のほか、銀行または保証会社が、借入人についての信用状態に著しい変化が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由があると判断したとき。
(3)借入人が住所変更の届出を怠るなど借入人の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
(4)銀行は、借入人が本条または次条の規定により期限の利益を失った場合、借入人が銀行に開設している預金口座(返済用普通預金口座を含みますが、これに限りません。)の入出金を禁止する等、取引を制限することができるものとします。
10-2. 反社会的勢力の排除
(1)借入人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その
他これらに準じる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(2)借入人は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または銀行の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)借入人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、銀行からの請求によって、借入人は本債務全額について期限の利益を失い、直ちに本債務全額を銀行所定の方法により返済するものとします。この場合において、借入人への請求が延着しまたは到着しなかった場合には、前条第3項の規定を準用します。
(4)前項の規定により、借入人に損害が生じた場合にも、借入人は銀行になんらの請求もしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借入人がその責任を負うものとします。
11.新規借入の停止、契約の解約
(1)本規定に別途規定する場合のほか、第10条第2項各号の事由が一つでも生じたとき、借入人が暴力団員等もしくは前条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、もしくは同条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき、またはその他銀行が必要と認める相当の事由が生じたときは、銀行は、借入人への通知・催告等なしに新規借入を停止することができるものとします。この新規借入停止により借入人に損害が生じた場合にも、借入人は銀行になんらの請求もしないものとします。また、銀行に損害が生じたときは、借入人がその責任を負うものとします。
(2)第10条第2項各号の事由が一つでも生じたとき、または借入人が前条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、もしくは同条第1項の規定にもと づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したときは、銀行は、借入人への通知により、本契約を直ちに解約することができるものとします。この場合において、借入人への通知が延着し または到着しなかった場合には、第10条第3項の規定を準用します。
(3)次の各号の事由が一つでも生じたときは、本契約はその時点で当然に解約されるものとします。ただし、銀行が特に認めた場合はこの限りではありません。
①契約期限が到来したとき。
②借入人が本債務全額について期限の利益を喪失したとき。
③返済用普通預金口座が解約されたとき。
④本取引の名義人が存在しないことが明らかになったときまたは本取引の名義人の意思によらずに本取引が開始されたことが明らかになったとき。
⑤本債務が継続して3年間存在しないとき。
(4)借入人は、銀行所定の手続きに従い、本契約を解約することができます。
(5)前各項により本契約が解約された場合には、借入人は、直ちに本債務全額を銀行所定の方法により返済するものとします。なお、本契約の解約後も、借入人が本債務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約の関連条項(ただし、約定返済にかかる条項を除きます。)は有効に存続するものとします。
(6)銀行は、本条第2項ないし第5項により本契約が解約された場合には、借入人への通知・催告等なしに、ローン専用口座をいつでも解約することができるものとします。
12.保証会社への保証債務履行請求
(1)借入人が本債務について期限の利益を失う等の事由により本債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して保証債務の履行を請求し、本債務全額の弁済を受けることができるものとします。
(2)保証会社が借入人に代わって本債務全額を銀行に返済した場合は、借入人は保証会社に保証会社との契約に基づき保証会社に対して支払うべき金銭を支払うものとします。
13.銀行からの相殺
(1)銀行は、期限が到来した本債務と、借入人の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。
(2)前項によって相殺をする場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、借入人に代わりその債権の払戻しを受け、本債務の弁済に充当することができるものとします。また、当該債権が外貨預金の場合、銀行が合理的に決定する計算実行時の外国為替相場を適用して円貨に換算したうえで、本債務の一部または全部弁済にあてることができるものとします。また、仕組預金については、相殺のために行われる満期前解約に伴い発生する解約日から最終満期日までの当該仕組預金の再構築額およびそれに伴う費用が当該元利金から差し引かれて計算されるものとします。
(3)債券については、その償還期日前でも、期限が到来した本債務と相殺できるものとします。また、相殺する場合には、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、その債券を一般に適当と認められる方法、時期、価額等によって処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を本債務の一部または全部の弁済にあて、またはこれを銀行所定の方式により評価額を算定のうえ、本債務の一部または全部の弁済に代えて取得することもできるものとします。
(4)前各項によって相殺をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相
殺計算実行の日までとして、利率、料率等は銀行の定めによるものとし、また外国為替相場については銀行の計算実行時の相場を適用するものとします。
14.借入人からの相殺
(1)借入人は、本債務と期限の到来している借入人の銀行に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
(2)前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日の3営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印(または届出の署名)を押印(または署名)して、直ちに銀行に提出するものとします。
(3)借入人が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとして、利率、料率等は銀行の定めによるものとし、また外国為替相場については銀行の計算実行時の相場を適用するものとします。
15.債務の返済等にあてる順序
(1)銀行から相殺または払戻充当をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺または払戻充当にあてるかを指定することができ、借入人は、その指定に対して異議を述べないものとします。
(2)借入人から返済または相殺をする場合に、本債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借入人はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
(3)前項の場合において、借入人がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借入人は、その指定に対して異議を述べないものとします。また、前項の借入人の指定により、銀行の債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況、弁済期間の長短等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができるものとします。
(4)前項によって銀行が指定する借入人の債務については、その期限が到来したものとします。
16.債権の譲渡等
(1)借入人は、銀行が将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡または信託その他の処分
(以下「譲渡等」という。)を行うこと、当該他の金融機関等から他の第三者(銀行を含む)へ譲渡等することおよびその他xxに譲渡等がなされることにつき予め承諾するものとします。
(2)前項により債権が譲渡等された場合、銀行から借入人に対する書面による別段の指示がない限り、銀行は譲渡等された債権に関し、譲受人または受託者等の代理人になるものとします。この場合、借入人は銀行に対して、従来どおり本規定に定める方法によって債務を支払い、銀行は譲受人または受託者等にこれを交付するものとします。
17.管理・回収業務の委託
(1)借入人は、本債務に関して、銀行が指定する、「債権管理回収業に関する特別措置法」にもとづき法務大臣より営業許可を受けた債権管理回収会社(以下「サービサー会社」という。)に対して、本債務の管理・回収業務を委託し、サービサー会社が銀行に代わり借入人に請求し、取立てを行 うことに同意するものとします。
(2)借入人は、銀行がサービサー会社に対して、前項に従い債権の管理・回収業務を委託するに際し、必要な範囲内において、銀行とサービサー会社との間で、借入人の個人情報、信用情報、取引履歴、日次の普通預金残高情報、その他本取引に関する一切の情報を相互に提供・利用することに同意するものとします。
18.届出事項の変更
(1)氏名、住所、届出印鑑または届出の署名、電話番号、勤務先等その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借入人は直ちに銀行所定の方法により、銀行に届け出るものとします。
(2)借入人が前項の届出を怠ったため、銀行が借入人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは借入人に到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
19.xx後見人等の届出
(1)借入人について家庭裁判所の審判により補助、保佐、後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面をもって銀行に届け出ます。
(2)借入人について家庭裁判所の審判により任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面をもって銀行に届け出ます。
(3)借入人がすでに補助、保佐、後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合にも前2項と同様に銀行に届け出ます。
(4)前3項の届出事項に取消、または変更等が生じた場合にも同様に届け出ます。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、銀行はいかなる責任も負わないものとします。
20.住民票等の取得同意
債権保全等の理由で銀行が必要と認めた場合、借入人は銀行または銀行が委託するサービサー会社が借入人の住民票の写し等を取得することに同意します。
21.印鑑および署名照合
銀行が、本契約にかかる諸届けその他の書類に使用された印影または署名を、本契約申込時の借入人の署名、または返済用普通預金口座の届出印鑑もしくは署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類について偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
22.危険負担、免責条項
(1)借入人は、借入人が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済することに同意します。なお銀行からの請求があれば代りの契約証書等を差入れるものとします。
(2)「新生パワーコール規定」および「新生パワーダイレクト取引規定」に規定する本人確認方法に従い、新生パワーコールまたは新生パワーダイレクトを利用した取引等がなされたときは、銀行は借入人本人による取引等として取り扱い、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
(3)銀行は、次の場合に生じた損害等についてはその責めを負わないものとします。
①銀行の営業時間内であると否とを問わず、機械の故障、停電、災害、事変、輸送途中の事故、
不可抗力による通信機器または回線等の障害、裁判所等公的機関の措置等の不可抗力的な事由もしくは銀行の責めによらない事由により、本取引における取引、サービスの提供が遅延、停止または不能となった場合。
②銀行以外の金融機関、提携先等など銀行以外の第三者の責めに帰すべき事由があった場合。
③電信または郵便の誤謬、遅滞等、銀行の責めに帰することのできない場合。
23.費用の負担
借入人に対する権利の行使または保全に要した費用その他本契約に関するいっさいの費用(ただし、本取引に関して銀行が借入人に対して交付する書面に課される印紙税は含まれないものとします。)は、法令に抵触しない範囲内で、借入人が負担するものとします。
24.報告および調査
(1)借入人は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借入人の信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)借入人は、借入人の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行から請求がなくても遅滞なく銀行に報告するものとします。
25.本契約の各条項の変更
本取引に適用される各条項または本取引にかかる諸条件を変更する場合、本規定に別途定める場合を除き、変更内容および変更日を銀行のホームページへの表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
26.規定の準用
本規定に定めのない事項については、パワーフレックス取引共通規定、新生パワーコール規定(パワーフレックス用)および新生パワーダイレクト取引規定のほか、銀行の他の規定の定めるところによるものとします。ただし、これらの規定と本規定との間に齟齬が生じた場合には、本規定が優先するものとします。
27.合意管轄
本契約にもとづく取引には、日本の法律、諸規則(金融および外国為替管理等に関する政省令、行政指導等を含みます。)が適用されます。本契約にもとづく取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、銀行の本店または取扱店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
以 上
外貨宅配サービス規定(パワーフレックス用)
この規定は、パワーフレックス口座をお持ちのお客さまが、同口座の外貨普通預金口座から引き落した外貨を代わり金として、同額の同通貨の外貨現金(以下「外貨現金」といいます。)をお客さまのお届出の住所にお送りするサービス(以下「このサービス」といいます。)を利用される場合の当行の取扱いを記載したものです。
1.(サービス)
(1)このサービスは、パワーフレックス口座をお持ちの満13歳以上の日本国内に居住する個人のお客 さまのみが利用できるものとし、外貨現金の送付先は日本国内にあるお客さまのパワーフレックス口座に係るお届出の住所に限ります。なお、未xxのお客さまがこのサービスを申し込むときは、当行所定の書類を提出いただくことがあります。
(2)お客さまがこのサービスにより受領する外貨現金の利用目的は、お客さまご本人の旅行滞在費に限ります。
(3)このサービスにより取扱う通貨、金種、最低利用金額・利用金額単位、利用限度額、申込み可能数等は当行が別途定めるものとします。
(4)当行は、このサービスにおける外貨現金の発送業務をトラベレックスジャパン株式会社に委託します。
2.(申込)
(1)このサービスへのお申し込みは、当行所定の方法により行ってください。
(2)お申し込み後の取り消し、およびお申し込み内容の変更はできません。
3(.決済方法)
(1)このサービスへのお申し込みにあたっては、このサービスにより発送を希望する外貨現金と同額の同通貨の資金(以下「外貨の代わり金」といいます。)、ならびに当行所定の手数料および送料を支払ってください。
(2)当行は、外貨の代わり金をお客さまのパワーフレックス口座の同通貨の外貨普通預金口座から引き落とすものとし、手数料および送料を同口座の円貨普通預金口座から引き落とすものとします。この場合、当行は、払戻請求書・カード等の提出を要することなく引き落としができるものとします。
(3)前項の外貨普通預金口座の残高が外貨の代わり金の金額に満たない場合、または前項の円貨普通預金口座の払戻可能額が手数料および送料の金額に満たない場合には、このサービスにかかる契約は成立しません。
4(.送付方法)
(1)このサービスでは、前条の決済が完了した場合に、第2条第1項の方法によりお申し込みを受け付けた外貨現金をお客さまのパワーフレックス口座に係るお届出の住所(ただし、日本国内に限ります。)に当行所定の方法でお送りします。
(2)お送りした外貨現金が住所相違、保管期間経過等の理由で返送された場合において、当行所定の期間内にお客さまから当行所定の方法により当該外貨現金の再送のお申し込みがあった場合には、当行は、再送にかかる当行所定の送料を第3条第2項に準じて円貨普通預金口座から引き落とすものとし、かかる決済が完了した場合には、前項の方法により当該外貨現金を再送します。
5(. 受取の確認)
お客さまはこのサービスにより外貨現金を受領した場合、すみやかに外貨現金と第2条第1項によるお申し込みの内容を照合し、万が一、内容の不一致を認識した場合は、ただちに当行に連絡するものとします。
6(.取消・返金等)
(1)一部の通貨の相場が激しく変動した場合またはトラベレックスジャパン株式会社が外貨現金の発送業務を停止しもしくは当該業務に関して行政処分を受けた場合その他のやむを得ない事由によ りこのサービスの提供が困難と認められる場合には、当行がこのサービスのお申し込みを受け付けた後であっても、当行はこのサービスを提供しません。この場合、当行は、当行所定の方法により、当行自らまたはトラベレックスジャパン株式会社からお客さまにご連絡するとともに、第3条第2項お よび第4条第2項により引き落とし済みの外貨の代わり金、手数料および送料があるときはこれをお客さまのパワーフレックス口座に返金します(この場合、当該返還金には利息を付しません。)。なお、この場合において相当期間ご連絡が取れないときは、通知することなく返金処理を行う場合 があります。
(2)お送りした外貨現金が住所相違、保管期間経過等の理由で返送された場合において、当行が当行所定の期間内にお客さまから当行所定の方法により当該外貨現金の再送のお申し込みを確認することができなかった場合または再送にかかる当行所定の送料を引き落とすことができなかった場合には、当行は、第3条第2項により引き落した外貨の代わり金の通貨にかかわらず、当該外貨現金を円貨に換えたうえでお客さまのパワーフレックス口座の円貨普通預金口座に返金します
(この場合、当該返還金には利息を付しません。)。この場合の換算レートは、処理日におけるトラベレックスジャパン株式会社所定の為替レートを適用します。この場合、円貨普通預金口座に返金される金額は、第3条第2項により引き落とされた外貨の代わり金の円換算額より目減りする可能性があります。なお、この場合、当行は、第3条第2項および第4条第2項により引き落とし済みの手数料および送料を返金しません。
7(.免責)
(1)当行は、当行の責に帰すべき事由以外によるこのサービスの提供の中止・中断・停止・手配不能
(不可抗力によるものを含む)について責任を負いません。また、天災、天候不順、交通規制・渋滞等による配送遅延等に関して、当行は責任を負いません。
(2)このサービスに関して、当行の責に帰すべき事由によりお客さまに損害が生じた場合には、当行は、直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、かつ第3条第2項および第4条第2項により引き落とし済みの外貨の代わり金、手数料および送料を限度として、損害を賠償する責を負います。ただし、当行に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
8(.サービスの停止・解約等)
(1)一部の通貨の相場が激しく変動した場合またはトラベレックスジャパン株式会社が外貨現金の発送業務を停止しもしくは当該業務に関して行政処分を受けた場合その他のやむを得ない事由によりこのサービスの提供が困難と認められる場合には、当行は、予告なくこのサービスの全部または一部の提供を停止することがあります。
(2)当行は、都合によりいつでもこのサービスの提供を中止または停止することができるものとします。この場合、当行は、ホームページ上の掲載、店頭掲示、通知Eメールサービスによる通知等適宜の方法で告知します。
(3)お客さまのパワーフレックス口座における取引が制限されている場合には、このサービスの利用ができないことがあります。また、お客さまのパワーフレックス口座が解約された場合には、このサービスも当然に終了するものとします。
9.(その他)
海外の法規制等による外貨の持込、持出制限等については、お客さまの責任でご確認いただきます。
10(.規定の変更等)
当行は、いつでもこの規定またはこのサービスの内容を予告なく変更することができるものとします。この規定の変更後は、このサービスについて変更後のこの規定が適用されるものとします。
11(.規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当行の「パワーフレックス取引共通規定」、「パワーフレックス口座円貨預金規定」、「パワーフレックス口座外貨預金規定」および「新生パワーコール規定(パワーフレックス用)」の他、当行の他の規定の定めるところによるものとします。
以 上
〈振込関連規約〉
振込規定(個人用)
1(.適用範囲)
振込依頼書による当行または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。
2(.振込の依頼)
(1)振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
①振込の依頼は当行所定の時間内に受付けます。なお、当行本支店窓口で受け付ける場合とそれ以外の場合では、営業日および営業時間が異なるのでご注意ください。
②振込依頼書は、当行所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目・口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。
なお、預金種目・口座番号が不明な場合には、窓口に相談してください。
③当行は振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2)前項に定める依頼内容について、振込依頼書の記載の不備があったとしても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)振込の依頼にあたっては、振込資金、振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料
(以下「振込資金等」といいます。)を支払ってください。(ただし、当行が認めたものに限り、振込手数料等の関連手数料については、これと異なる取扱いをすることができるものとします。)
3(.振込契約の成立)
(1)振込依頼書による場合には、振込契約は、当行が振込の依頼を承諾し振込資金等を受領した時に成立するものとします。
(2)前項により振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容を記載した振込金受取書または振込受付書等(以下「振込金受取書等」といいます。)を交付しますので、依頼内容を確認してください。この振込金受取書等は、契約の成立を証明する書類となりますので、大切に保管してください。
4(.振込通知の発信)
振込契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて、依頼日当日に振込先の金融機関あてに電信扱いにより振込通知を発信します。ただし、所定の受付時間終了後または終了間際ならびに振込事務の繁忙日等やむをえない事由がある場合には、依頼日の翌営業日(全銀内国為替システム稼動日に限ります。)に振込通知を発信することがあります。
5(.証券類による振込)
(1)当行以外の金融機関にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合には、小切手その他の証券類による振込資金等の受入れはしません。
(2)当行の国内本支店にある受取人の預金口座への振込の依頼を受ける場合に、当行が振込資金等とするために小切手その他の証券類の受入れを認めたときは、その旨を表示した振込受取書等を交付するとともに、証券類受入れの旨を表示した振込通知をその決済確認前に発信します。 なお、証券類の決済を確認した後に振込通知を発信することもあります。
(3)前項により受入れた証券類が不渡りとなった場合には、直ちにその旨を通知するとともに、決済確認前に振込通知を発信しているときは、それを取消します。この場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。
(4)不渡りとなった証券類は、取扱店で返却しますので、当行所定の受取書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(5)提出された振込金受取書等を当行が交付したものであると相当の注意をもって認めたうえ、その証券類を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
6(.取引内容の照会等)
(1)受取人の預金口座に振込金の入金が行われていない場合には、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、振込先の金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を報告します。
(2)当行が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、依頼内容について照会することがあります。この場合には、xxxxに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)入金口座なし等の事由により振込資金が返却された場合には、すみやかに通知しますので、第8条に規定する組戻しの手続に準じて、振込資金の受領等の手続をとってください。
7(.依頼内容の変更)
(1)振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において次の訂正の手続により取扱います。ただし、振込先の金融機関・店舗名および振込金額を変更する場合には、第
8条第1項に規定する組戻しの手続により取扱います。
訂正の依頼にあたっては、当行所定の訂正依頼書に記名押印のうえ、振込金受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)前項の訂正の取扱いについては、第5条第5項の規定を準用します。
(3)第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正ができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
8.(組戻し)
(1)振込契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において次の組戻しの手続により取扱います。
組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に記名押印のうえ、振込受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当行所定の受取書に記名押印のうえ、振込受取書等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2)前項の組戻しの取扱いおよび組戻しされた振込資金の返却については、第5条第5項の規定を準用します。
(3)第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、組戻しができないことがあります。この場合には、受取人の間で協議してください。
9(.通知・照会の連絡先)
(1)この取引について依頼人に通知・照会をする場合には、振込の依頼にあたって記載された住所・電話番号または振込資金等を振替えた預金口座について届出のあった住所・電話番号を連絡先 とします。
(2)前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
10(.手数料)
(1)振込の受付にあたっては、店頭表示の振込手数料をいただきます。
(2)組戻しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料は返却しません。また、組戻しができなかったときについても組戻し手数料は返却しません。
(3)組戻しされた振込資金を返却せずに改めてその資金による振込みの受付をするときも、店頭表示の振込手数料をいただきます。この場合、組戻手数料は返却しません。
(4)この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途にいただきます。
11(.災害等による免責)
次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
①災害・事変、輸送途中の事故、裁判所等公的機関の措置等やむをえない事由があったとき
②当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき
③当行以外の金融機関の責に帰すべき事由によるとき
12(.譲渡、質入れの禁止)
振込金受取書およびこの取引にもとづく依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
13(.預金規定等の適用)
振込資金等を預金口座または債券保護預り口座から振替えて振込の依頼をする場合における預金・債券等の払戻しについては、関係する預金規定および債券保護預り規定等により取扱います。
以 上
1(.適用取囲)
外国送金取引規定(パワーフレックス用)
外国送金依頼書による次の各号に定める外国送金については、この規定により取扱います。
①外国向送金取引
②国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への外貨建送金取引
③外国為替法規上の(非)居住者と非居住者との間における国内にある当行の本支店または他の金融機関にある受取人の預金口座への円貨建送金取引
④その他前各号に準ずる取引
2(.定義)
この規定における用語の定義は、次のとおりとします。
①外国向送金取引
送金依頼人の委託にもとづき、当行が行う次のことをいう。
a.送金依頼人の指定する外国にある当行の支店または他の金融機関にある受取人の預金口座に一定額を入金することを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(口座振替)
b.外国にある受取人に対して一定額の支払いを行うことを委託するための支払指図を、関係銀行に対して発信すること(通知払・請求払)
c.外国にある当行の支店または他の金融機関を支払人として、送金依頼人が指定する者を受取人とする送金小切手を送金依頼人または受取人に対して交付すること
②支払指図
送金依頼人の委託にもとづき、当行が、一定額を受取人の処分可能にすることを委託するために関係銀行に対して発信する指示をいう。
③支払銀行
受取人の預金口座への送金資金の入金または受取人に対する送金資金の支払いを行う金融機関をいう。
④関係銀行
支払銀行および送金のため以下のことを行う当行の本支店または他の金融機関をいう。 a.支払指図の仲介
b.銀行間における送金資金の決済
⑤支払銀行手数料
関係銀行に対して支払う手数料をいう。
3(.送金の依頼)
(1)送金の依頼は、次により取扱います。
①送金の依頼は、窓口営業時間内に受付けます。
②送金の依頼にあたっては、当行所定の外国送金依頼書を使用し、送金の種類、支払方法、支払銀行名、店舗名、受取人名、受取人口座番号または受取人の住所・電話番号、送金金額、依頼人名など当行所定の事項を正確に記入し、署名または記名押印のうえ、提出してください。
③当行は前号により外国送金依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
(2)送金の依頼を受付けるにあたっては、外国為替関連法規上所定の確認が必要ですので、次の手続きをしてください。
①外国送金依頼書に、送金目的その他所定の事項を記入してください。
②送金資金については、当行に開設された本人確認済みの送金依頼人の預金口座から振替えることとします。また、許可等が必要とされる取引については取り扱わないものとします。
(3)送金の依頼にあたっては、送金依頼人は当行に、送金資金の他に、当行所定の送金手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下「送金資金等」といいます。)を支払ってください。送金資金等を引き落とす預金口座の普通預金残高が送金資金等の金額に満たない場合には、送金の依頼を受付けません。なお、小切手その他の証券類による送金資金の受入れはしません。
(4)外国送金特有の複雑xx、相手国の事情等から到着が遅延する場合も考えられますので、時間的に余裕を見込んでお申し込みくださるようお願いします。
(5)外国送金は外国の事情、慣習その他の事由から送金の取扱・銀行の責任等について国内送金と異なる点がありますのでご留意ください。
4(.送金委託契約の成立と解除等)
(1)送金委託契約は、当行が送金の依頼を承諾し、送金資金等を受領したときに成立するものとします。
(2)前項により送金委託契約が成立したときは、当行はその契約内容に関して、外国送金依頼書控等を交付し、送金小切手の場合には、併せて送金小切手を送金依頼人または受取人に対して交付します。なお、この外国送金依頼書控等は、解除や組戻しの場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。
(3)第1項により送金委託契約が成立した後においても、当行が関係銀行に対して支払指図を発信
する前または送金依頼人に対して送金小切手を交付する前に次の各号の事由の一にでも該当すると認めたときは、当行から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害については当行は責任を負いません。
①取引等の非常停止に該当するなど送金が外国為替関連法規に違反するとき
②戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき
③送金が犯罪に係るものである、または当行が適当でないと判断した国もしくは地域または受取人等へ向けた送金であるなど相当の事由があるとき
(4)前項による解除の場合には、送金依頼人から受取った送金資金等を返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第
2項に規定する外国送金依頼書控等とともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(5)受取書等に使用された署名または印影を、外国送金依頼書に使用された署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、送金資金を返却したときは、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
5(.支払指図の発信等)
(1)当行は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により解除した場合を除き、送金の依頼内容にもとづいて、遅滞なく関係銀行に対して支払指図を発信し、または送金小切手を送金依頼人または受取人に対して交付します。
(2)支払指図の伝達手段は、当行が適当と認めるものを利用します。また、関係銀行についても、送金依頼人が特に指定した場合を除き、同様とします。
(3)次の各号のいずれかに該当するときには、当行は、送金依頼人が指定した関係銀行を利用せず、当行が適当と認める関係銀行によることができるものとします。
①当行が送金依頼人の指定に従うことが不可能と認めたとき
②送金依頼人の指定に従うことによって、送金依頼人に過大な費用負担または送金に遅延が生じた場合などで、他に適当な関係銀行があると当行が認めたとき
(4)前2項の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
6(.手数料・諸費用)
(1)送金の受付にあたっては、当行所定の送金手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用をいただきます。
(2)照会、変更、組戻しの受付にあたっては、次の各号に定める当行および関係銀行の所定の手数 料・諸費用をいただきます。この場合、前項に規定する手数料等は返却しません。なお、この他に、関係銀行に係る手数料・諸費用を後日いただくこともあります。
①照会手数料
②変更手数料
③組戻手数料
④電信料、郵便料
⑤その他照会、変更、組戻しに関して生じた手数料・諸費用
(3)海外送金では、当行所定の送金手数料以外に、経由銀行および支払銀行が送金金額から手数料を差し引く場合があります。
7(.為替相場)
(1)送金の受付にあたり、送金資金を送金通貨と異なる通貨により受領する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
(2)第4条第4項、第9条第3項、第11条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当行が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合に適用する為替相場は、先物外国為替取引契約が締結されている場合を除き、当行の計算実行時における所定の為替相場とします。
8(.受取人に対する支払通貨)
送金依頼人が次の各号に定める通貨を送金通貨として送金を依頼した場合には、受取人に対する支払通貨は送金依頼人が指定した通貨と異なる通貨となることもあります。この場合の支払通貨、為替相場および手数料等については、関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
①支払銀行の所在国の通貨と異なる通貨
②受取人の預金口座の通貨と異なる通貨
9(.取引内容の照会等)
(1)送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引について疑義のあるときは、すみやかに取扱店に照会してください。この場合には、当行は、関係銀行に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当行所定の依頼書の提出を求めることもあります。
(2)当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあります。この場合には、xxxxに回答してください。当行からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)当行が発信した支払指図または交付した送金小切手について、関係銀行による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当行は送金依頼人にすみやかに通知します。この場合当行が関係銀行から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、第 1条に規定する組戻しの手続きに準じて、当行所定の手続きをしてください。
10(.依頼内容の変更)
(1)送金委託契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、取扱店の窓口において、次の変更の手続きにより取扱います。ただし、送金金額を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
①変更の依頼にあたっては、当行所定の内容変更依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国送金依頼書控等と
ともに提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が送金依頼人または受取人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。
②当行が変更依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、内容変更依頼書の内容に従って、変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続きをとります。
(2)前項の依頼内容の変更にあたっての内容変更依頼書の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本条に規定する変更は、関係銀行による変更の拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続きにより取扱います。
11.(組戻し)
(1)送金委託契約の成立後にその依頼を取りやめる場合には、取扱店の窓口において、次の組戻しの手続きにより取扱います。
①組戻しの依頼にあたっては、当行所定の組戻依頼書に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、第4条第2項に規定する外国送金依頼書控等とともに提出してください。この場合当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。なお、送金小切手が送金依頼人または受取人に対して交付されている場合には、その送金小切手も提出してください。
②当行が組戻しの依頼を受けたときは、当行が適当と認める関係銀行および伝送手段により、組戻依頼書の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続きをとります。
③組戻しを承諾した関係銀行から当行が送金に係る返戻金を受領した場合には、その返戻金を直ちに返却しますので、当行所定の受取書等に、外国送金依頼書に使用した署名または印章により署名または記名押印のうえ、提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2)前項の組戻しの依頼にあたっての組戻依頼書の取扱いおよび返戻金の返却にあたっての受取書等の取扱いについては、第4条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)本条に規定する組戻しは、関係銀行による組戻しの拒絶、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。
12(.通知・照会の連絡先)
(1)当行がこの取引について送金依頼人に通知・照会をする場合には、当行に開設された預金口座に関して届出済みの住所・電話番号を連絡先とします。
(2)前項において、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって照会・通知をすることができなくても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
13(.災害等による免責)
次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。
①災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害
②当行が相応の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害
③関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害
④受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害
⑤送金依頼人から受取人宛支払明細に関して生じた損害
⑥送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害
⑦その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
14(.譲渡、質入れの禁止)
本規定による取引にもとづく送金依頼人の権利は、譲渡、質入れすることはできません。
15(.預金規定の適用)
送金依頼人が、送金資金等を預金口座から振替えて送金の依頼をする場合における預金の払戻しについては、関係する預金規定により取扱います。
16(.法令、規則等の遵守)
本規定に定めのない事項については、日本および関係各国の法令、慣習および関係銀行所定の手続きに従うこととします。
なお、FATF(マネー・ローンダリングに関する金融活動作業部会)の「テロ資金供与に関する特別勧告」に基づきテロ資金対策として電信送金依頼者のトレースを可能とするため、支払指図上に次の情報を付記いたします。
①送金依頼人の名前
②送金依頼人の口座番号または当行所定の番号
③送金依頼人の住所
以 上
〈金融商品勧誘方針〉
私たちは、金融商品の勧誘・販売にあたり、お客さまの立場に立った説明を第一とし、次の勧誘方針を遵守します。
(1)私たちは、お客さまの資産の状況・運用経験・お取引を契約される目的などを十分把握したうえ、お客さまの意向と実状に適合した商品を、お客さまの立場に立った適切な説明により、勧誘することに努めます。
(2)私たちは、お客さまご自身の判断でお取引が行われるよう、商品のメリットだけではなくリスクや手数料などについても適切な情報提供に努めます。
(3)私たちは、勧誘にあたり、法令・諸規則を遵守し、お客さまの立場に立って、販売の方法・場所・時間帯に配慮するよう努めます。
(4)私たちは、断定的判断に基づく情報や、事実でない情報を提供したり、取引に係る損失の危険を告知しないなどお客さまに誤解を招くような説明は行いません。
(5)私たちは、不適切な勧誘が行われないよう、役職員に対し十分な行内研修を行い、正しい商品知識の維持・向上に努めるとともに、適切な勧誘が行われるよう内部管理体制の強化に努めます。
〈個人のお客さまの個人情報のお取扱いについて〉
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律57号)および行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年5月31日法律第27号)に基づき、収集したお客さまの個人情報および個人番号(以下「個人情報等」という。)を、下記業務に関し、下記利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。なお、個人番号については、法令で定められた利用目的に限り利用いたします。また、当行は、ご本人さまにとって利用目的が明確になるように具体的に定めるとともに、例えば、お客さまに各種アンケート等へ回答していただく場合は、アンケートの集計のためのみ利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するように努めます。
業務内容
○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○投信販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務
○その他当行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取り扱いが認められる業務を含みます。)
利用目的
Ⅰ.個人情報の利用目的
個人情報等のうち個人情報については、下記利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。 1.当行および当行の関連会社や提携会社の金融商品やサービスに関し、下記利用目的で利用いた
します。
○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
○犯罪収益移転防止法に基づくご本人さまの確認等や、金融サービスをご利用いただく資格等の確認のため
○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断のため
○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○契約(当行とお客さまとの間の契約および当行の業務に直接的または間接的に関連する契約をいいます。)や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種提案のため
○提携会社等の商品やサービスの各種提案のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○その他、当行がご提供する金融商品やサービスを適切かつ円滑に履行するため
Ⅱ.個人番号の利用目的
個人情報等のうち個人番号および個人番号をその内容に含む個人情報については、下記利用目的の達成に必要な範囲でのみ利用いたします。
1.お客さまに係る以下の個人番号関係事務のため
○金融商品取引に関する口座開設の申請および届出事務
○金融商品取引に関する法定書類作成事務
○生命保険契約等に関する法定書類作成事務
○損害保険契約等に関する法定書類作成事務
○信託取引に関する法定書類作成事務
○金地金等取引に関する法定書類作成事務
○国外送金等取引に関する法定書類作成事務
○非課税貯蓄制度等の適用に関する事務
○財形制度等の運用に関する事務
○教育資金管理契約に関する法定書類作成事務
○結婚・子育て資金管理契約に関する法定書類作成事務
○金融商品取引に関する振替機関等への提供事務
○租税条約に関する届出書の受付事務
○預貯金口座付番に関する事務
2. その他の個人に係る以下の個人番号関係事務のため
○報酬、料金、契約金および賞金の支払調書作成事務
○不動産の使用料等の支払調書作成事務
○不動産等の譲受けの対価の支払調書作成事務
○不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる人的役務提供事業の対価の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる不動産の使用料等の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる工業所有権の使用料等の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる機械等の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる給与、報酬、年金および賞金の支払調書作成事務
○非居住者等に支払われる不動産の譲受け対価の支払調書作成事務 3.その他法令上許容される範囲で当行に関連する業務に利用するため
4.企業、団体等から委託を受けて、その従業員、構成員、退職者、株主等の個人情報等を取り扱う場合は、それぞれの委託契約の内容等に基づき、各受託業務を遂行するためにそれらの個人番号を必要な範囲に限定して利用いたします。
<お客さまの個人番号が変更された場合の届出のお願い>
お客さまの個人番号が変更された場合は、直ちにお取引のある営業窓口または
「新生パワーコール(0000-000-000)」までお届けください。
機微(センシティブ)情報について
銀行法施行規則等により、機微(センシティブ)情報(人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪履歴についての情報等の特別の非公開情報)は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
保険商品の募集にあたって
保険商品の募集にあたって、前記の利用目的以外に下記の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
○保険会社から委託を受けた業務を適切に遂行するため
住宅ローンのお取引にあたって
住宅ローンのお取引にあたって、前記の利用目的以外に下記の利用目的の達成に必要な範囲で利用いたします。
○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○団体信用生命保険のお申込に際して事務手続きに必要な範囲で引受保険会社に対して第三者提供するため
○火災保険のお申込に際して保険会社から委託を受けた業務を適切に遂行するため
また、銀行法施行規則等により、個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。当行は、与信事業に際して下記に記載する個人信用情報機関に対し、当該機関の会員資格規定にもとづき適切な業務の遂行に必要な範囲で情報を提供いたします。
●全国銀行個人信用情報センター(以下「KSC」という) TEL:03−3214−5020
ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
●株式会社日本信用情報機構(以下「JICC」という) TEL:0570−055−955
なお、KSCならびに JICCに提供された情報は、同機関と提携する下記の個人信用情報機関により利用される場合があります。
●株式会社シー・アイ・シー TEL:0120−810−414
新生銀行グループにおける個人データの共同利用
新生銀行グループは、真にお客さまから必要とされる金融グループを目指して、グループ会社間の連携を強化し、お客さまへより付加価値の高い商品・サービスを提供するために、次のとおりお客さまの個人データの共同利用を行います。 また、共同利用にあたっては、お客さまに不利益を及ぼすことがないように、しかるべき管理態勢を整備し、金融商品取引法等関連法令等による制限がある場合には、当該法令等に則って取り扱います。
1. 共同利用する個人データの項目
①氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業・職歴、家族情報、住居状況、お客さまのニーズに関する情報、運転免許証等の記号番号、公開情報等の「属性情報」(契約締結後にお客さまから通知を受ける等により知り得た情報を含む。)
②契約の種類、申込日、契約日、条件・内容、支払方法、振替口座、その他の預金口座等の「契約情報」
③取引記録(映像、音声等を含む。)、取引金額、残高等の「取引情報」
④年収(世帯年収を含む。)、支出、資産、負債、査定内容等、当行が収集しているほかの商品・サービス等の利用履歴および債務の返済状況等の「お取引の判断・管理に必要な情報」(ただし、個人信用情報機関から取得した信用情報を除く。)
2. 共同利用者の範囲
株式会社新生銀行、ならびに株式会社新生銀行の有価証券報告書等に記載する株式会社新生銀行の連結子会社および持分法適用関連会社のうち、個人情報の共同利用について提携する企業。
〔現在、提携する企業一覧(なお、下記の一覧は、随時更新されます。)〕株式会社アプラス
株式会社アプラスパーソナルローン
新生インベストメント&ファイナンス株式会社新生フィナンシャル株式会社
新生パーソナルローン株式会社
3. 共同利用の目的
①お客さまへのグループ各社および提携会社の各種商品・サービスのご提案、ご案内のため
多様な商品をご利用いただいている新生銀行グループのお客さまに、グループ各社および提携会社の商品・サービスをご提案、ご案内させていただきます。
②お客さまがご利用されている商品・サービスのアフターサービス、およびグループ特典・優遇のご提供のため
新生銀行グループの商品・サービスをご利用いただいているお客さまへポイントサービス等、充実したサービスの提供を検討させていただきます。
③各種商品・サービスのご提供に際しての判断のため
お客さまに関する情報をもとに、お客さまにとって最適な商品・サービスのご提案をさせていただきます。
④新生銀行グループによる各種リスクの把握、与信後の管理および適切な経営管理のため
新生銀行グループとして適切な経営管理体制を構築し、お客さまへの商品・サービスの提供を安定的かつ継続的に行ってまいります。
4. 共同利用を行う個人データ管理について責任を有する者
株式会社新生銀行 xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx
5. その他
①共同利用の方法
個人データの共同利用の方法は、データ送信、CD-ROM等の媒体の使用等の方法により運用させていただきます。
②共同利用の停止
ご自身の個人データについて、各種商品・サービスのご提案、ご案内目的での共同利用の停止を希望される場合、その他新生銀行グループでの共同利用に関するお問合せは、次のお問合せ窓口までお申し出ください。
株式会社新生銀行 新生パワーコール 0000-000-000 受付時間:8:00~21:00
新生アメリカン・エキスプレスカードをご利用のお客さまへ
当行は、新生アメリカン・エキスプレスカードのお申込にあたって知りえたお客さまの個人情報について、下記項目を下記利用目的の達成に必要な範囲でアメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.と共同利用しております。詳細につきましては、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.のホームペー ジをご覧ください。
共同利用する項目
カード会員の属性情報(カード申込書等に記入された氏名、住所、生年月日、電話番号等)、引落口座情報、カード利用情報
利用目的
カードの募集、発行、維持、基本的・付帯サービスの提供、および営業案内等のマーケティング活動のため
・ 共同利用する個人情報の管理について第一次的な責任を有する者アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
●アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. メンバーシップ・サービス・センター : 0000-000-000
ホームページ:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx
〈新生銀行 保険募集指針〉
当行は、保険募集に関し、次の保険募集指針を定め、これを遵守いたします。
1.保険募集にあたって
・ 当行は、保険募集に際しては、関係法令等を遵守し、お客さまの利便性の向上や利益の保護を図るため、必要な措置を講じ、xxな保険募集の実施に努めて参ります。
・ 当行は、お客さまにご案内する保険商品の引受保険会社名を明示いたします。
・ 当行は、お客さまがその自主的な意思および判断により、お客さまご自身のニーズに合致した保険商品をご選択いただくため、ご提案する保険商品以外の保険商品に関する情報をお客さまのニーズに応じて提供するなど、お客さまに対して常に適切な情報の提供を行います。
・ 当行は、お客さまがご契約された保険契約を引き受けるのは当行ではなく保険会社であること、お客さまへの保険金等の支払は当行ではなく保険会社が行うこと、ならびにお客さまがご契約された保険契約の引受保険会社が経営破綻した場合の取扱いその他保険契約に係るリスクの所在について、お客さまに十分にご理解いただけるよう適切な説明を行います。
2.お客さまからのお問い合わせ・ご相談等への対応について
・ 当行の役職員が法令に違反する行為により、保険募集につきお客さまに損害を与えた場合には、当行は、募集代理店としての販売責任を負い、誠実にこれに対応いたします。
・ 当行は、お客さまからのお問い合わせ・ご相談に適切に対応するため、保険募集の際のお客さまへの説明内容やご契約後におけるお客さまとの面談記録等を、お客さまがご契約された保険契約の保険期間が終了するまで、適切に管理・保存いたします。
・ 当行が保険募集を行った保険契約に係るお客さまからのお問い合わせ・ご相談等については、保険契約の締結後も適切に対応いたします。
・ 当行が実施した保険募集等について、苦情・ご相談等ございましたら、お客様サービス室(00- 0000-0000)までご連絡ください。
以 上
登録 No.7123- イ(FC11-1)18.7
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