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金銭消費貸借契約規定(リ・バース 60)
第 1 条(利率の変更)
1.借入利率変更の基準
借入利率は、銀行の定める住宅ローン金利(以下、「基準金利」という。)を基準として、基準金利の変更にともなって引上げまたは引下げられます。なお、基準金利については、銀行の短期プライムレート等の変動等を勘案のうえ、銀行が決定するものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由により基準金利が廃止された場合には、基準金利が一般に行われる程度のものに変更されます。
2.借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出基準日と適用開始日
(1) 借入利率の引上げ幅または引下げ幅の算出は、毎年 4 月 1 日および 10 月 1 日(以下、「基準日」という。)に行うものとし、借入利率の引上げ幅または引下げ幅は、前回基準日(借入日が前回基準日以降の場合は借入日)における基準金利と、現基準日における基準金利との差とします。
(2) 前項により借入利率を変更する場合、基準日以後、最初に到来する 6 月または 12 月の約定支払日の翌日を適用開始日とし、以後最初に到来する約定支払日から、新利率適用による支払が始まるものとします。
第 2 条(利息支払額等の自動支払)
利息支払等を預金口座からの自動支払いの方法による場合は次によります。
1.借主が連帯債務の場合は連帯債務者甲名義の預金口座からの自動支払いとします。
2.借主は、利息の支払のため、各支払日(支払日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の利息支払額相当額を支払用預金口座に預け入れておくものとします。
3.銀行は、各支払日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず支払用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の利息の支払にあてます。ただし、支払用預金口座の残高が毎回の利息支払額に満たない場合には、銀行はその一部の支払にあてる取扱いはせず、支払が遅延することになります。
4.利息は各支払日に後払いするものとします。毎月支払の利息は、1 年を 365 日の日割で計算します。
5.各回の利息支払額の預け入れが各利息支払日より遅れた場合には、当該利息支払額をもって第 3 項本文と同様の取扱いができるものとします。なお、毎月の利息支払額の遅延には延滞損害金はかかりません。
第 3 条(損害金)
1.本約定による債務を履行しないときは、弁済すべき金額に対し、年 14%(年 365 日の日割計算)の損害金を支払います。ただし、第2条第5項の場合は除きます。
2.前項にかかわらず、借主死亡により返済期日が到来した場合は、残元金に対し借入利率(第1条に掲げる利率の変更を適用します。)の損害金を支払います。ただし、第5条に掲げる銀行が住宅金融支援機構(以下、「機構」という。)から保険金の支払いを受け機構が債権を取得したときは、債権の取得日以後残元金に対し、機構が債権を取得した日に適用されている借入利率(第1条に掲げる利率の変更を適用しません。)の損害金を支払います。
第 4 条(繰上返済)
1.借主が、この契約による債務を期限前に繰上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の利息支払日とし、この場合には繰上返済日の7営業日前までに銀行へ通知するものとします。
2.借主が繰上返済をする場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
3.連帯債務者が全部繰上返済、一部繰上返済を行う場合は、その他の連帯債務者の同意を要せず、連帯債務者のみで手続きできるものとします。
第 5 条(住宅金融支援機構の住宅融資保険)
借主は銀行が本件借入に機構の住宅融資保険を利用し、銀行が機構から保険金の支払いを受けた場合には機構が債権を取得することに同意します。
第 6 条(ノンリコース)
借主が死亡し抵当物件の売却により本債務を返済するときは、本債務のために設定した抵当権の効力の及ぶ範囲において返済するものとします。この場合において、銀行は抵当権物件の処分による返済が本債務の金額に満たなくても、当該返済
後の残りの債務についての請求はしないものとします。ただし、規定第 8 条(第 1 項の(1)は除く。)および第 9 条第 3 項による期限の利益喪失となった場合は、ノンリコースの適用はありません。
第 7 条(担保)
1.担保価値の減少、借主の信用不安等の債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合には、銀行からの請求により、借主は遅滞なくこの債権を保全しうる担保を立て、またはこれを追加、変更するものとします。
2.借主は、担保について現状を変更し、または第三者のために権利を設定もしくは譲渡するときは、あらかじめ書面により銀行の承諾を得るものとします。銀行はその変更等がなされても担保価値の減少等債権保全に支障を生じるおそれがない場合には、これを承諾するものとします。
3.担保は必ずしも法定の手続きによらず、一般に妥当と認められる方法、時期、価格等により銀行において取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず、この契約による債務の返済にあてることができるものとし、なお残債務がある場合には、借主は直ちに返済するものとします。
4.借主の差し入れた担保について、事変、災害等によって損害が生じた場合には、銀行は責任を負わないものとします。
第 8 条(期限の利益の喪失)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は本債務全額について当然に期限の利益を失い、借入要項に記載の支払方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) 借主全員が死亡したとき。
(2) 融資住宅であるセカンドハウスを第三者に賃貸したとき。
(3) 借主について破産手続開始の決定がなされたとき。
(4) 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(5) 借主の預金その他銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6) 借主から私的整理ガイドラインあるいは自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づく債務整理の申出があり、当該債務整理に係る債権者から債務整理に関する異議の申述がなく、申出の翌日から起算して 45 日が経過したとき。
2.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、銀行からの請求によって、本債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の支払方法によらず、直ちに本債務全額を返済するものとします。
(1) 借主が銀行に対する債務の一部でも履行を遅延したとき。
(2) 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
(3) 支払の停止または破産手続開始の申立てもしくは民事再生手続開始の決定があったとき。
(4) 担保の目的物について差押または競売手続き開始があったとき。
(5) 担保の目的物が災害等により滅失、損傷または著しく減価したとき。
(6) 借主の預金その他の銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令・通知が発送されたとき。
(7) 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど利息(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3.前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由により、前項の請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時期に期限の利益が失われたものとします。
第 9 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を棄損し、または銀行の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3.借主が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、また
は第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、ただちにその債務を弁済します。
4.前項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、銀行になんら請求をしません。また、銀行に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
5.本条第 3 項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
第 10 条(諸費用の引き落とし)
本取引に関し借主が負担すべき印紙代等の費用は、銀行所定の日に表記の預金口座から自動引落しされることとします。
第 11 条(銀行からの相殺)
1.銀行は、本債務のうち各返済日が到来したもの、または第 8 条によって返済しなければならない本債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。ただし、債務者死亡時を除きます。この場合、書面により通知するものとします。
2.前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割で計算します。
第 12 条(借主からの相殺)
1.借主は、本債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2.前項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日は借入要項に定める毎月の利息支払日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各支払日のxxxについては第4条に準ずるものとします。この場合、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 13 条(債務の返済等にあてる順序)
1.銀行から連帯債務者の預金その他の債権を相殺する場合に、その債権の債権者である連帯債務者がこの契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2.借主から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.本条第 2 項または本条第 3 項によって銀行が指定する連帯債務者の期限未到来の債務については、その期限が到来し
たものとします。
第 14 条(代り証書の差し入れ)
事変、災害、輸送途中のやむをえない事故等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代り証書を差し入れるものとします。
第 15 条(印鑑照合)
銀行が、この取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任負わないものとします。
第 16 条(費用の負担)
1.借主に対する権利の行使または保全に要した費用は、借主が負担するものとします。
(1) 抵当権の設定、抹消、または変更の登記に関する費用。
(2) 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
(3) 借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
(4) 借主が自己の権利を保全するために銀行に協力を依頼した場合に要した費用。
2.銀行が前項の費用を立て替えて支払った場合には、借主はその立替金につき、年 14%の割合(年 365 日の日割計算)による損害金を支払います。
第 17 条(届出事項)
1.氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届出るものとします。
2.借主が前項の届出を怠ったため、銀行が借主から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 18 条(xx後見人の届け出)
1.借主は、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合、借主の補助人、保佐人、後見人について、家庭裁判所の審判により、補助、xx、後見が開始された場合には、ただちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
2.借主は、家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
3.借主は、すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に銀行へ届け出るものとします。
4.借主は、前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に銀行へ届け出るものとします。
5.前四項の届け出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 19 条(報告および調査)
1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに借主の信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供するものとします。
2.借主は、担保の状況、または借主の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、銀行に報告するものとします。
第 20 条(連帯債務の場合の特約)
1.連帯債務者甲および乙は、この約定により負担するいっさいの債務について、債務者全員が連帯して債務を負うとともに、各債務者はそれぞれ全額の弁済義務を負うものです。なお、債務者の一人が弁済すれば弁済額に応じて他の債務者も債務を免れることとなります。
2.銀行から債務者に対する連絡・諸通知は、甲乙いずれか一方に対してなされれば、双方に対してなされたこととします。
3.第 2 条(利息支払額等の自動支払)の支払用口座は甲のものであることを確認し、支払用口座からの利息の支払については、銀行は債務者がこの契約によって負担する債務を弁済したものとして取扱うものとします。
4.上記3.以外の弁済(相殺を含む。)においても、同様とします。
5.各連帯債務者は、他の連帯債務者の銀行に対する預金またはその他の債権をもって、相殺はしないものとします。
6.甲ならびに乙は、銀行が相当と認めるときは、一方の連帯債務者に対して、債務の免除もしくは担保の変更・解除をしても、他の連帯債務者は免責を主張しないものとします。
7.連帯債務者のいずれか一人がこの債務を履行した場合、代位によって銀行から取得した権利は、他の借主と銀行との取引継続中は、銀行の同意がなければこれを行使しないものとします。
第 21 条(債権譲渡)
1.銀行は、将来本債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む)することができます。この場合、借主に対する通知は省略するものとします。
2.前項により本債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む)の代理人になることができるものとします。この場合借主は銀行に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎月の利息を支払い、銀行はこれを譲受人に交付するものとします。
第 22 条(合意管轄)
1.本契約に基づく債務に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店または取引店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
第 23 条(この規定の変更)
1.本規定の各条項は、以下の場合、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法 548 条の 4 の規定にもとづき変更するものとします。
(1) 本契約の変更が借主の一般の利益に適合する場合。
(2) 本契約の変更が借主と銀行との間の契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合。
2.前項による本規定の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3.前 2 項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
2022 年 4 月改定