駐 車 場: 福井市大宮 2 丁目24-7 ヘリオス駐車場 No, 契約期間: 2024 年 月 日 〜 2026 年 月 日
ヘリオス駐車場賃貸借契約書
駐 車 場: xxxxx 0 xx00-0 ヘリオス駐車場 No, 契約期間: 2024 年 月 日 〜 2026 年 月 日
貸主 有限会社 xx商事
借主 殿
賃貸⼈ 有限会社⼤幹商事(以下、「甲」という。)と賃借⼈ (以下、「⼄」という。)は、以下のとおり駐⾞場賃貸借契約を締結する。
第 1 条(目 的)
甲は、下記記載の駐⾞場の専有部分(以下、「本件駐⾞場」という。)を、⼄の⾃動⾞(以下、「本件⾃動⾞」という。)の駐⾞場として利⽤する⽬的で、本契約書に記載の条件にて⼄に賃貸する。
駐車場の表示
駐車場の所在地 xxxxxxxx0xx00x0x
専 用 区 画 No,
第 2 条(賃 料)
1. 賃料は各1区分あたり⽉額⾦5,000円とし、毎⽉27⽇限り翌⽉分を⼄の銀⾏⼝座引き落としとし、銀⾏⼝座引き落とし⼿続きが完了するまでは、甲の指定する銀⾏⼝座に振り込む⽅法にて⽀払うものとする。⼝座引き落とし⼿数料、振込⼿数料は⼄の負担とする。
2. 1ヶ⽉に満たない期間の賃料は1ヶ⽉を30⽇として⽇割計算した額とする。
3. 甲及び⼄は、次の各号のいずれかに該当する場合には契約期間中であっても、協議の上、賃料を改定することができる。
①⼟地に対する租税その他の負担の増減により賃料が不相当となった場合
②⼟地の価格の上昇⼜は低下その他の経済事情の変動により賃料が不相当となった場合
③近傍同種の⼟地の賃料に⽐較して賃料が不相当となった場合
第 3 条(賃貸借期間および更新)
1. 本契約の期間は、2024 年 ⽉ ⽇から 2026 年 ⽉ ⽇までの満2年間とする。
2. 前項の期間満了1か⽉前までに甲または⼄からの相⼿⽅に対する解約の申し⼊れがない場合は、⾃動的に2年間契約を更新し、以後も同様とする。
3. 本契約が更新される場合には、⼄は、甲に対し賃料1ヶ⽉分の更新料を⽀払わなければならない。
第 4 条(禁止事項)
⼄は、次に掲げる⾏為をすることができない。
①本件駐⾞場を第1条に定める利⽤⽬的以外の利⽤をすること
②本件駐⾞場を第三者に賃貸し、⼜は第三者に賃借権を譲渡すること
③本件駐⾞場に建物その他の造作物を設置し、⼜は現状に変更を加えること
④本件駐⾞場に甲に届出た⾃動⾞以外を駐⾞すること
第 5 条(自動車の届出)
⼄において、本件⾃動⾞を変更⼜は⼀時的に別⾞両が駐⾞する場合は、甲に書⾯(ファクシミリもしくは郵送)または甲の指定する電⼦メールアドレスに宛てに事前に連絡し、甲の明⽰の承諾を受けなければならない。
第 6 条(管理等)
⼄は、⾃動⾞の運転者、同乗者、⼜はその他の関係者が、故意または過失によって、駐⾞場、柵、その付属施設、他⾃動
⾞、⼜は⼈⾝に損害等を与えたときは、⼄の責任と負担により、すみやかにその損害を賠償すべきものとする。また、本件駐⾞場上に放置⾞両その他不法占有物ないし不法占有者が現れた場合にも、⼄の責任と負担により、すみやかにこれらを適法に排除すべきものとする。
第 7 条(甲の免責事項)
1. 不可抗⼒、天災(地震、⽔害、⾵害を含む)、地変、近隣の⽕災等、第三者の⾏為の事由により、⼄の⾞両に⽣じた損害については、甲は⼀切責任を負わないものとする。
2. 本件駐⾞場、ならびに近接する公道部分および公道にかかる部分での物損・⼈⾝事故については、甲は⼀切責任を負わないものとする。
3. 本件駐⾞場にて他区分の⾃動⾞に対する物損または⼈⾝事故については、当事者同⼠で解決を図り、xはその⼀切の責任を負わないものとする。
第 8 条(除 雪)
1. 積雪時の本件駐⾞場の除雪は、⼄の責任で⼄が独⾃に⾏わなくてはならない。
2. 除雪した雪は、甲の指定する場所以外、本件駐⾞場の隣接地には廃棄できない。
第 9 条(解 約)
1. 甲⼄は、いずれかの⼀⽅から本契約の解約を申し⼊れることができる。ただし、1か⽉以上前に相⼿⽅に対して書⾯またはファクシミリ、電⼦メールで通知すべきものとする。
2. ⼄が、前項の通知なく解約をなす場合には1か⽉分の賃料に相当する⾦員を甲に⽀払うものとする。
第 10 条(契約解除)
1. 甲は、⼄が本契約に違反したとき、⼜は、賃料の1ヶ⽉分を⽀払わなかったときは、何らの催告を要しないで、直ちに本契約を解除することができる。
2. 甲は、⼄⼜は⼄の本件駐⾞場使⽤者が、反社会的勢⼒もしくは反社会的勢⼒に関係した場合、何らの催告を要しないで、直ちに本契約を解除することができる。
第 11 条(損害賠償)
1. ⼄が賃料等の⽀払いを遅滞した時は、未払いの賃料・管理費等に対して年 14.6%の割合による遅延損害⾦を⽀払わねばならない。
2. ⼄は、⼄の⾃動⾞の運転者ならびに同乗者、およびその他の関係者(関係者の無断駐⾞があった場合はその当事者および同乗者を含む)が、故意または過失によって駐⾞場⼜は柵、その付属施設、他⾃動⾞、および⼈⾝に損傷、損害を与えた場合は、甲の請求する損害賠償にすみやかに応じなければならない。
3. ⼄は、第三者との間で⽣じた本物件に関する損害賠償問題等については、その当事者間で問題を解決するものとする。
第 12 条(違約金)
1. ⼄が本駐⾞場を甲に無断で第三者に転貸した場合は、転貸した期間、⽉単位で賃料の3倍額を違約⾦として甲に即時⽀払わなければならない。
2. ⼄は、甲に対して、本契約に先⽴ち、⾞両情報の提供を⾏う。
第 14 条(明け渡し)
本契約が期間の満了により終了し、⼜は前条により解除されたときは、⼄は原状回復し、本件駐⾞場を甲に返還するものとする。返還が遅れた場合には、甲は、賃料の3倍の損害⾦(1ヶ⽉に満たない期間については1ヶ⽉を30⽇とする⽇割計算)を直ちに⽀払う。
第 15 条(協 議)
甲及び⼄は、本契約に定めのない事項が⽣じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が⽣じたときは、xxxxの原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。
第 16 条(合意管轄)
甲、⼄及び丙は、本契約に関する⼀切の紛争(裁判所の調停⼿続きを含む)を、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
特約事項: 敷⾦無し
以上のとおり契約が成⽴したことを証するため、本書2通を作成し、⼄は⾃署名押印のうえ、甲⼄各⾃その1通を保有する。
2024年 月 日
賃 貸 人(甲)
住所 xxxxxxxx 0 xx00x00x
⽒名 有限会社⼤幹商事
代表取締役 xx xx
賃 借 人(乙)
住所
⽒名
印
駐車場使用料振込先 PayPay 銀行 ビジネス営業部 普通 2607462 ユ)ダイカンショウジ