Contract
工事請負契約締結時等提出書類チェック表
四日市市
※各種届出様式は、「四日市市入札情報ホームページ」の「書式のダウンロード」よりダウンロードしていただけます
※令和3年10月1日にホームページを修正しておりますので、最新の書式を使用してください。
◎ 契約締結時の提出書類 ( 提出先 : 調達契約課 )
提 出 書 類 | 備 考 | |
□ | 契約書(袋とじ2部) | ・収入印紙の貼付は、契約書1部のみで可 ・印紙税課税対象額は、契約金額から消費税額を除いた金額です。 |
・契約日等の日付欄は空欄となっていますが、調達契約課への提出時に手書きで日付を記入します。 | ||
・契約書の表紙等は、お渡ししたものをそのままお使いください。 ・前払金の請求を辞退する予定であっても、受注者で作り直したりしないでください。 | ||
・「仲裁合意書」(約款の次ページ)に、記名、押印が必要な箇所があります。 ・袋とじ部分(表と裏の2か所)と印紙に、割り印を忘れずお願いします。 | ||
□ | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」について | ・建設リサイクル法の対象となる工事かどうか、工事担当課で確認してください。 |
(通称:「建設リサイクル法」) | ・土木工事等は、契約金額が500万円以上のものについて法で定める特定建設資材廃棄物が発生する場合、法の対象工事となり、分別解体等及び再資源化等が義務付けられます。 | |
・特定建設資材廃棄物とは、①コンクリート塊、②建設発生木材、③アスファルト・コンクリート塊が廃棄物となったものをいいいます。 | ||
【対象工事の場合】 | ||
別添 「解体工事に要する費用等」のページに必要事項を記入してください。 (記入前に工事担当課で内容確認してください) | ||
【対象工事でない場合】 | ||
別添 「解体工事に要する費用等」のページに、調達契約課において「該当なし」のゴム印を押します。金額が少額の場合などで対象外の工事には、あらかじめ「該当なし」のゴム印を押してあります。 | ||
□ | 現場代理人・技術者選任通知書 (調達契約課提出用) ※ | ・入札参加資格確認申請書に記載した配置予定技術者から選任してください。 ・申請時に予備の技術者を記載してある場合は、予備の技術者を選任することができます。 |
・なりすまし防止のため、選任する技術者の顔写真付きの公的機関が発行した証明書(監理技術者証、 運転免許証、技能講習修了証明書、パスポート等)の写しを併せて提出してください。 ※氏名・顔写真が鮮明に写ったものを提出してください。判別が出来ない場合再提出を求めることがあり ます。 ※有効期限内のものに限ります。 | ||
・契約時に配置予定技術者を届け出る場合(随意契約や一部の指名競争)は、国家資格者証、雇用を確認できる書類等の添付書類を併せて提出してください(市内本店業者は、提出を省略できます)。 | ||
□ | 契約保証関係書 | ・契約金額500万円以上で手続きが必要となります。(現金納付又は保証書) |
【現金納付の場合】 | ||
・現金で納付する場合は、事前に連絡してください。納付書を作成し、お渡しします。 | ||
・お渡しした納付書で金融機関に現金を納めてください。(期限当日は、営業時間15:00まで) ・返却された領収書は、契約書の提出時にお持ちください。 | ||
【保証書の提出の場合】 | ||
・契約締結期限内に必ず手続き完了してください。 | ||
・履行保証保険の申し込みの際に、保険金額を千円止め等にする必要がある場合は、金額を切り上げて、契約金額の10%以上の金額となるようにしてください(例:1,825,800円→1,826,000円)。 | ||
・切り上げた場合に、契約書に記載された契約保証金の額は、訂正する必要はありません。 | ||
・保険等の申し込み時に契約締結日の記入が必要な場合は、契約締結期限までの日で、保険証券の発行に必要な期間を見込んで契約締結日を設定していただいて結構です。なお、契約書は、設定した日にお持ちください。 | ||
・別紙(別冊)で保証にかかる約款がありましたら、併せてお持ちください。 | ||
□ | 営業所の専任技術者の報告 | ・予定価格4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事で提出が必要となります。 ・入札等の結果、上記の金額未満となった場合でも、提出してください。 例:予定価格は4,100万円だが、入札の結果、契約金額は3,900万円となった場合 ・契約書提出時に、建設許可官庁に提出する「専任技術者証明書又は専任技術者一覧表」の副本の写し (最新のもの)を提出してください。 |
□ | 労働環境チェックシート※(公契約) | ・予定価格1億円以上で提出が必要となります。 入札等の結果、上記の金額未満となった場合でも、提出してください。 例:予定価格は1億円だが、入札の結果、契約金額は9,000万円となった場合 ・下請け契約が決まった場合は、その都度、下請け会社分もご提出ください |
※ 裏 面 あ り
◎ 契約締結以降の提出書類 ( 提出先 : 工事担当課 )
提 出 書 類 | 備 考 | |
□ | 現場代理人・技術者選任通知書 ※ | ・契約時に調達契約課へ提出した技術者と同じ者を記載してください。 ・仕様書等で経歴書の写し等の提出書類が求められている場合は、添付してください。 |
□ | 工事着手届 ※ | ・あらかじめ着手届を提出し、契約締結の日から7日以内に着手する必要があります。 |
□ | 工事工程表 ※ | ・契約締結後7日以内に提出してください。 |
□ | 請負工事一部下請負届 ※ | ・工事の一部を下請負者に施工させる場合に必要となります。 ・また、下請け契約を締結するときは、施工体制台帳及び施工体系図の提出も必要となります。 |
□ | 前金払請求書 ※ | ・前払金支払い対象工事(契約金額300万円以上)で前払金を請求する場合に必要です。 ・公共工事前払金保証事業会社との保証契約に係る保証証書及び保証約款を添付してください。 ・対象工事で前金払の請求を辞退する場合は、「前金払辞退届」※を提出してください。 |
□ | 前金払請求書 ※ | ・中間前払金支払い対象工事(契約金額1000万円以上)で中間前払金を請求する場合に必要です。 ・公共工事前払金保証事業会社との保証契約に係る保証証書及び保証約款を添付してください。 ・請求時に工期の2分の1経過、出来高が2分の1以上などの要件を満たしていることが必要です。 ・あらかじめ要件を満たしているかどうかを確認する認定手続きが必要です。 (詳しくはHP掲載の「中間前金払制度の導入について」をご覧ください) ・対象工事で中間前金払の請求を辞退する場合は、「前金払辞退届」※を提出してください。 |
[中間前払金を請求する場合] (部分払との選択制) | ||
□ | コリンズの登録 | ・契約金額500万円以上で登録が必要となります。 ・契約締結後、監督職員の確認を受けたうえ、登録し、工事カルテ受領書の写しを提出してください。 (変更時、竣工時も同様。訂正は随時可能) |
□ | 建設業退職金共済掛金収納書 | ・契約金額500万円以上で提出が必要となります。 ・入札日以降に契約金額に下記の率を乗じた金額以上の共済証紙を購入し、契約締結後1ヶ月以内に掛金収納書(発注機関用)を「建設業退職金共済証紙購入状況報告書」※により提出してください。 ●土木工事 0.8/1000 ●建築工事 1.0/1000 ●設備工事 0.5/1000 |
その他必要な書類については、関係法令や特記仕様書等、監督職員の指示に従って提出してください。
※各種届出様式は、「四日市市入札情報ホームページ」の「書式のダウンロード」よりダウンロードしていただけます。
※令和3年10月1日にホームページを修正しておりますので、最新の書式を使用してください。