Contract
(総則)
xx市委託契約約款
(特許xxの使用)
第1条 委託者及び受託者は、この契約書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は、頭書の委託業務(以下「業務」という。)を頭書の委託期間(以下「委託期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果品」という。)を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 委託者は、その意図する成果品を完成させるため、業務に関する指示を受託者又は受託者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受託者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 受託者は、業務を行う上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、委託者及び受託者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、委託者及び受託 者は、既に行った指示等を書面に記載し、7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 委託者及び受託者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受託者は、この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受託者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により委託期間又は設計図書を変更した場合において、委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の規定により委託者が受託者に対して業務工程表の再提出を請求した場合について準用する。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えるものとする。
5 業務工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者は、成果品(未完成成果品及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権の譲渡等)
第5条 受託者は、成果品(第36 条第1項に規定する指定部分に係る成果品及び同条第2 項に規定する引渡部分に係る成果品を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に規する著作物(以下「著作物」という。)に該 当する場合には、当該著作物に係る受託者の著作権(著作xx第 21 条から第 28 条ま でに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に委託者に無償で譲渡するものとする。
2 委託者は、成果品が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に公表することができる。
3 委託者は、成果品が著作物に該当する場合には、受託者が承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受託者は、成果品が著作物に該当する場合において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、委託者は、成果品が著作物に該当しない場合には、当該成果品の内容を受託者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受託者は、成果品(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、委託者が承諾した場合には、当該成果品を使用し、又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果品の内容を公表することができる。
6 委託者は、受託者が成果品の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10 条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作xx第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受託者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第6条 受託者は、業務の全部を一括して、又は委託者が設計図書において指定した主な部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受託者は、前項の主な部分のほか、委託者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受託者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、
委託者の承諾を得なければならない。ただし、委託者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4 委託者は、受託者に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
第7条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、委託者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務担当員)
第8条 委託者は、業務担当員を定めたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。業務担当員を変更したときも、同様とする。
2 業務担当員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 委託者の意図する成果品を完成させるため、業務について受託者の管理技術者に対して指示すること。
(2) 設計図書の記載内容に関する受託者の管理技術者の確認の申出に対して承諾を与え、又は質問に対して回答すること。
(3) この契約の履行について、受託者の管理技術者と協議すること。
(4) 業務の進ちょくの確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況を調査すること。
3 委託者は、2名以上の業務担当員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの業務担当員の有する権限の内容を受託者に通知しなければならない。分担を変更した場合も、同様とする。
4 第2項の規定による業務担当員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、業務担当員を経由して行うも のとする。この場合においては、業務担当員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受託者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。
2 管理技術者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限(業務委託料の変更、委託期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第13 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)のうちこれを管理技術者に委任したものがあるときは、当該権限の内容を委託者に通知 しなければならない。
(照査技術者)
第10 条 受託者は、設計図書に定める場合には、成果品の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第11 条 地元関係者との交渉等は、委託者が行うものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、委託者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第12 条 受託者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る 場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、委託者がその承諾を得るものとする。この場合において、委託者の指示があるときは、受託者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第13 条 委託者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第6条第
3項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、業務担当員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
4 委託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10 日以内に受託者に通知しなければならない。
(履行報告)
第14 条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第15 条 委託者が受託者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、受領書を委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、引渡しを受けた貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受託者は、設計図書に定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を委託者に返還しなければならない。
5 受託者の故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、受託者は、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務)
第16 条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示による
ときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第17 条 管理技術者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに業務担当員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 業務担当員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、管理技術者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、管理技術者が立会いに応じない場合には、管理技術者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14 日以内に、その結果を受託者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第 18 条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関る指示(以下この条及び第20 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない
(業務の中止)
第 19 条 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受託者の責めに帰すことができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受託者が業務を行うことができないと認められるときは、委託者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 委託者は、前2項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受託者の提案)
第20 条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは委託期間又は業務委託料を変更しなければならない。
(受託者の請求による委託期間の延長)
第21 条 受託者は、その責めに帰すことができない理由により委託期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示して、委託者に委託期間の延長変更を請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、委託期間を延長しなければならない。
3 委託者は、前項の規定により委託期間を延長させた場合において、当該委託期間の延長が委託者の責めに帰すべき理由によるときは、業務委託料について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託者の請求による委託期間の短縮等)
第22 条 委託者は、特別の理由により委託期間を短縮する必要があるときは、委託期間の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は、この契約書の他の条項の規定により委託期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する委託期間について、受託者に通常必要とされる委託期間に満たない委託期間への変更を請求することができる。
3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(委託期間の変更方法)
第23 条 委託期間の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が委託期間を変更する理由が生じた日(第21 条の場合にあっては、委託者が委託期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受託者が委託期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(業務委託料の変更方法等)
第24 条 業務委託料の変更については、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。ただし、委託者が業務委託料を変更する理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第25 条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、業務担当員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受託者は、その採った措置の内容を業務担当員に直ちに通知しなければならない。
3 業務担当員は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 26 条 成果品の引渡し前に成果品について生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項及び第2項に規定する損害を除く。)については、受託者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第27 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受託者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責めに帰すべき理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、委託者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受託者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、委託者及び受託者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第28 条 成果品の引渡し前に、天災等で委託者と受託者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、試験等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第 47 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、管理技術者は、その事実の発生後直ちにその状況を業務担当員に通知しなければならない。
2 業務担当員は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定める ところにより付された保険により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、委託者は、その結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を委託者に請求することができる。
4 委託者は、前項の規定により受託者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受託者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち業務委託料の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 前項の損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する業務委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、 当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果品に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「業務委託料の100 分の1を超える額」とあるのは「業務委託料の100 分の
1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えて同項を適用する。
(業務委託料の変更に代える設計図書の変更)
第29 条 委託者は、第7条、第16 条から第22 条まで、第26 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この 場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が前項に規定する業務委託料の増額又は費用の負担をすべき理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第30 条 受託者は、業務が完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受託者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該成果品を委託者に引き渡さなければならない。
4 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前3項の規定を準用する。
(業務委託料の支払)
第31 条 受託者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求するものとする。
2 委託者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 業務委託料の支払場所は、xx市会計管理者の勤務の場所とする。
(引渡し前における成果品の使用)
第32 条 委託者は、第30 条第3項又は第36 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果品の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果品の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第33 条 受託者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10 分の3以内の前金払を委託者に請求することができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前金払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10 分の4に相当する額を超えるときは、その減額された日から30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、これを返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、委託者と受託者とが協議して返還すべき超過額を定めるものとする。ただし、業務委託料が減額された日から14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
6 委託者は、受託者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延の防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
第34 条 受託者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前金払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を委託者に提出しなければならない。
2 受託者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、前払金額の変更を伴わない委託期間の変更が行われた場合には、委託者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 35 条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第36 条 成果品について、委託者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第30 条及び第31 条の規定を準用する。この場合において、第 30 条中「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「指定部分に係る成果品」と、第31 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、成果品の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。
3 第30 条及び第31 条の規定は、前項の規定により引渡しを受けた場合について準用する。この場合において、第30 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果品」とあるのは「引渡部分に係る成果品」と、同条第4項及び第31 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えるものとする。
4 前2項の規定により準用される第 31 条第1項の規定により受託者が請求することができる部分引渡しに係る業務委託料は、次の各号に掲げる式により算定して得た額の範囲内とする。この場合において、第1号中「指定部分に相応する業務委託料」及び第2号中
「引渡部分に相応する業務委託料」は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、委託者が前2項において準用する第31条第1項の規定による請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
指定部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(2) 第2項に規定する部分引渡しに係る業務委託料
引渡部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(部分払)
第37 条 受託者は、委託業務の完了前に、委託業務の出来形部分に対する業務委託料相当額の 10 分の9に相当する額の範囲内で委託料の部分払を請求することができる。ただ
し、この請求は、委託期間中3回を超えることができない(委託料が500 万円以上2,000万円未満は1回、2,000 万円以上 5,000 万円未満は2回、5,000 万円以上は3回以内とする。)。
2 受託者は、前項の規定により部分払の請求をしようとするときは、あらかじめ書面をもって当該請求に係る委託業務の出来形部分等について委託者の確認を求めなければならない。この場合において、委託者は遅滞なくその確認のための検査を行い、その結果を書面をもって受託者に通知しなければならない。
3 受託者は、前項後段の規定による検査に合格したときは、書面をもって部分払を請求することができる。この場合において、委託者は当該請求を受けた日から起算して14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
4 受託者が請求することができる部分払金の額は、次の式により算出して得た額の範囲内とする。この場合において、委託料相当額は、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。ただし、委託者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
業務委託料相当額×(部分払すべき率-前払金額/業務委託料額)
5 第3項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては第1項及び第4項中「業務委託料相当額」とあるのは、「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
6 出来形部分等で受託者の所有に属するものの所有権は、委託者が第3項後段の規定による支払を完了した時点(委託者が法令等の規定に基づき支払の手続を完了した時点をいう。)において、委託者に帰属するものとする。
(第三者による代理受領)
第 38 条 受託者は、委託者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。
2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し第31 条(第36 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する受託者の業務中止)
第39 条 受託者は、委託者が第33 条又は第36 条において準用する第31 条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めて催告しても応じないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、あらかじめその理由を明示して、その旨を委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の規定により受託者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が増加費用を必要とし、若しくは受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(瑕疵(かし)担保)
第40 条 成果品に瑕疵があるときは、委託者は、受託者に対し相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 30 条第3項又は第4項(第 36 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から成果品に係る対象工事の発注がある場合には当該成果品に係る工事完成後2年以内に、成果品に係る対象工事の発注がない場合には3年以内に行わなければならない。ただし、成果品に係る対象工事であっても、成果品の引渡し時から10 年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。
3 前項の規定にかかわらず、成果品の瑕疵が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、引渡しを受けた日から10 年とする。
4 委託者は、成果品の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちにその旨を受託者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償を請求することはできない。ただし、受託者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。
5 第1項の規定は、成果品の瑕疵が設計図書の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第41 条 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に業務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、委託期間の業務完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、業務委託料から第36 条の規定による部分引渡しに係る業務委託料を控除した額につき契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延の防止等に関する法律(昭和 24 年法律第256 号)第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算して得た額とする。
3 委託者の責めに帰すべき理由により、第31 条第2項(第36 条において準用する場合を含む。)の業務委託料の支払が遅れた場合は、受託者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その業務委託料の額につき、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延の防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(検査の遅延)
第42 条 委託者がその責めに帰すべき理由により、第30 条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第31 条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとし、また、その遅延期間が約定期間の日数を超える場合は約定期間は満了したものとみなし、その超過日数に応じ、前条第3項の規定を適用 する。
(委託者の解除権)
第43 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 受託者の責めに帰すべき理由により委託期間内に業務が完了しないと明らかに認
められるとき。
(3) 管理技術者を配置しなかったとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(5) 第45 条第1項各号に規定する理由によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受託者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタト業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用等したと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者がアからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
第43 条の2 委託者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、受託者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第49 条に規定する排除措置命令が確定したとき。
(2) 受託者が独占禁止法第62 条第1項に規定する課徴金(以下「課徴金」という。)の納 付命令が確定したとき。
(3) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは受託者に対する命令で確定した場合における当該命令を、これらの命令が受託者以外のもの又は受託者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。)により、受託者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定した場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第7条の2第1項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は深川市財務規則(昭和 63 年深川市規則第8号)第132 条の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(4) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89 条第1項、第90 条若しくは第95 条(独占禁止法第89 条第1項又は第 90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条に規定する刑が確定したとき。
第43 条の3 次の各号のいずれかに該当する場合において、受託者は、業務委託料の10 分 の1に相当する額を違約金として委託者の指定する日までに支払わなければならない。 (1) 第43 条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託 者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみな す。
(1) 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14 年法 律第154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11 年法 律第225 号)の規定により選任された再生債務者等
第44 条 委託者は、業務が完了するまでの間は、第43 条及び第43 条の2の規定によるほか、必要があるときはこの契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第45 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときはこの契約を解除することができる。
(1) 第 18 条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第19 条の規定による業務の中止期間が委託期間の2分の1に相当する日数(委託期間の2分の1に相当する日数が30 日を超える場合は、30 日)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。
(解除の効果)
第46 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。ただし、第36 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りでない。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が解除された場合において、受託者が既に業務を完了した部分(第36 条の規定により部分引渡しを受けている場合には、当該引渡
部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。
(解除に伴う措置)
第47 条 この契約が解除された場合において、第33 条の規定による前払金があったとき は、受託者は、第43条、第43条の2又は第43 条の3第2項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第36 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延の防止等に関する法律(昭和24 年法律第256 号)第8号第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第44 条又は第45 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第33 条の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金の額(第36 条の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を、既履行部分委託料から控除し、既履行部分委託料になお残額がある場合において、受託者が第43 条の3の違約金の支払い又は第44 条第2項の規定により損害を賠償しなければならないときは当該賠償金額を、当該残額から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第43 条、第43 条の2又は第43 条の3第2項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延の防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8号第
1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額を、第 44 条又は第45 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。
3 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は、この契約が解除された場合において、作業現場に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分(第 36 条に規定する部分引渡しに係る部分及び前条第2項に規定する検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第6条第
3項の規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
5 前項に規定する撤去並びに修復及び取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、当該各号に定めるところにより委託者又は受託者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等、この契約の解除が第43 条、第43 条の2 又は第43 条の3によるときは受託者が負担し、第44 条又は第45 条によるときは委託者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他の物件に関する撤去費用等 受託者が負担する。
6 第4項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、委託者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない
7 第3項前段に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第43 条、第43 条の2又は第43 条の3第2項によるときは委託者が定め、第44条又は第 45 条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第
3項後段及び第4項に規定する受託者の採るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
(不正行為に伴う賠償金)
第47 条の2 受託者は、この契約に関して、第43 条の2各号のいずれかに該当するときは、委託者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として業務委託料の 10 分の
1に相当する額を委託者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第3号までに掲げる場合において、排除措置命令、納付命令又は審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57 年公正取引委員会告示第15 号)第6項に規定する不当廉売であるときその他委託者が特に認めるときは、この限りでない。
2 委託者は、実際に生じた損害の額が前項の業務委託料の10 分の1に相当する額を超えるときは、受託者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は、第30 条第3項の規定による成果品の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
(相殺)
第47 条の3 委託者は、受託者に対して金銭債権があるときは、受託者が委託者に対して有する業務委託料請求権その他の債権と相殺することができる。
(保険)
第48 条 受託者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。
(契約に定めのない事項)