Contract
(総則)
賃貸借契約約款
第1条 受注者は、頭書及び仕様書記載の賃貸借物件(以下「物件」という。)を発注者に賃貸し、発注者は、これを賃借する。 (権利譲渡等の禁止)
第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。
2 受注者が分割払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(物件の引渡し)
第3条 受注者は、賃貸借期間の初日までに物件を発注者に引き渡さなければならない。
2 受注者は、前項の引渡しを行う場合において、物件の使用を妨げる権利又は担保物権が存在するときは、これらの権利を消滅させなければならない。
(物件の保管等)
第4条 発注者は、物件を頭書記載の設置場所において保管するものとし、善良なる管理者の注意をもって維持及び管理しなければならない。また、保守を必要とする物件については、発注者の費用により別途保守を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、仕様書に保守を含む場合は、受注者の責任により仕様書に基づいた保守を行うものとする。
3 発注者は、物件の全部又は一部が滅失又はき損したときは、直ちにその旨を受注者に通知しなければならない。
(賃貸借物件の返還)
第5条 発注者は、契約期間が満了したとき、又は契約が解除された場合はすみやかに賃貸借物件を受注者に返還するものとする。
(期間満了後の物件の取扱)
第6条 契約期間が満了したときにおいて、この契約を更新しない場合における賃貸借物件の返還の手順については、発注者及び受注者が協議して書面をもって定めるものとする。
(転貸等の禁止)
第7条 発注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ書面により受注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(1) 物件の転貸
(2) この契約に基づく賃借権の譲渡
(3) 物件の形質の変更その他著しい現状の変更
(物件の譲渡制限等)
第8条 受注者は、物件を第三者に譲渡し、又は物件に係る権利を担保に供してはならない。 (契約金額の支払い)
第9条 受注者は、頭書記載の支払条件に基づき、発注者の指示する手続きに従い契約金額(単価契約においては、契約単価に完了数量を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)に取引に係る消費税及び地方消費税相当額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)を加算した金額。)の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から30日以内に当該請求金額を受注者に対して支払うものとする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、前項の規定による支払いが遅れた場合、受注者は、当該請求金額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号以下「支払遅延防止等法」という。) 第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(追完請求権)
第10条 発注者は、納入された物件が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、当該物件の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の契約不適合が、発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
(契約金額減額請求権)
第11条 前条の場合において、発注者は相当の期間を定めて受注者に対して履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完 がないときは、発注者は、その契約不適合の程度に応じて契約金額(単価契約においては、契約単価に当該発注における数量を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)に取引に係る消費税及び地方消費税相当額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)を加算した金額。以下、第13条まで同じ。)の減額を請求することができる。ただし、履行の追完が不能であるとき又は履行追完を拒絶する意思を明確に示したときは、催告をすることなく直ちに契約金額の減額を請求することができる。
2 契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前項の規定による契約金額の減額の請求をすることができない。
(発注者の権利の期間制限)
第12条 契約不適合(数量に関するものを除く。以下、本条において同じ。)がある場合において、発注者が不適合を知ったとき
から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その契約不適合を理由として、履行の追完の請求、契約金額の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が納入のときに契約不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(履行遅滞)
第13条 受注者は、賃貸借期間の初日までに物件を納入できないときは、その理由を記載した書面を以って発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。
2 前項の延期理由が受注者の責めに帰すべき事由であると発注者が認めた場合、受注者は、頭書に規定する賃貸借期間の初日から納入完了の日までの日数に応じ、契約金額から受注者が既に納入を完了した部分に係る金額を控除した額につき、支払遅延防止等法第8条の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額を違約金として発注者に対して発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(事情変更)
第14条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議のうえ書面による合意を条件に契約の内容を一部変更することができる。 (発注者の催告による解除権)
第15条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第2条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(3) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。 (発注者の催告によらない解除権)
第16条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条第1項の規定に違反して債権を譲渡したとき。
(2) 第2条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用したとき。
(3) この契約を履行することができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に 債権を譲渡したとき。
(9) 第19条又は第20条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は仮差押、差押、仮処分、若しくは競売の申立てがあったとき。 (11)公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
(12)破産手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(13)解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき。
(14)役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
(15)暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(16)役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(17)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(18)役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(19)この契約の履行に関連する契約(以下、「関連契約」という。)にあたり、その相手方が第14号から第18号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(20)受注者が、第14号から第18号までのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合(第19号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為による発注者の解除権)
第17条 発注者は、受注者がこの契約において次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)受注者又は受注者を構成事業者とする私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する事業者団体(以下「受注者等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第
1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令が確定したとき。
(2)受注者等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、受注者等に対する独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第4項の規定による課徴金の納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3)前2号のほか、措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者等に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(4)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係 る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われ、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(5)受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)の独占禁止法第89条第1項若しくは第 95条第1項第1号又は第2項第1号の規定による刑が確定したとき。
(6)受注者の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定により解除した場合は、第22条第2項第2号に該当する場合とみなす。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第18条 第15条各号又は第16条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第19条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 第14条の規定により契約の内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。ただし、単価契約は、この限りでない。
(2) 第14条の規定による契約の中止期間が履行期間の2分の1を超えたとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第21条 第19条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 (1)履行期間内に契約の履行を完了することができないとき。
(2)契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3)第15条又は第16条の規定により、契約の目的物の納入後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約金額(単価契約においては、契約単価にこの契約に基づいて既に発注された全数量を乗じて得た金額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)に取引に係る消費税及び地方消費税相当額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。)を加算した金額。以下、次条まで同じ)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第15条又は第16条の規定により、契約の目的物の納入前にこの契約が解除されたとき。
(2)契約の目的物の納入前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(談合その他不正行為による損害賠償)
第23条 受注者が、第17条の規定に該当したときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の10分の2に相当する額を損害賠償金として発注者が指定する期間内に支払わなければならない。ただし、その対象となる違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合、その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、この契約の完了後においても適用する。
3 第1項の規定は、発注者に生じた損害額(契約金額と自由かつxxな競争によって形成されたであろう適正価格との差額)が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において、発注者がその超える分について受注者に請求することを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際に生じた損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
4 第1項の損害賠償に係る時効については、民法(明治29年法律第89号)第724条及び独占禁止法第26条第2項の規定によるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第24条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第19条又は第20条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより、受注者が損害を受けたときは、受注者は、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、その損害のうち、第26条の規定により付された保険によりてん補された部分は除くものとする。
(公租公課)
第25条 物件に係る公租公課その他一切の賦課金は、受注者の負担とする。
(保険)
第26条 受注者は、物件(仕様書記載のソフトウェア部分は除く。)に受注者の費用で動産総合保険を付する。ただし、物件が再リースの場合はこの限りではない。
(暴力団等からの不当要求及び妨害の排除)
第27条 受注者は、この契約の履行にあたり、暴力団等からの不当要求及び妨害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して、不当要求及び妨害の排除対策を講じなければならない。
(個人情報の保護)
第28条 受注者は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第29条 この契約に係る全ての紛争については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(長期継続契約による特約事項)
第30条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約においては、契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による契約の変更又は解除により、受注者が損害を受けることがあった場合、xxx損害の範囲において賠償の責めを負うものとする。
(定めのない事項)
第31条 この契約書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して書面をもって定めるものとする。
別記
(基本事項)
個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項
第1 この契約により、越谷市(以下「発注者」という。)から事務の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、この契約による事務(以下「契約事務」という。)を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を害することのないようにしなければならない。
(委託先における安全管理措置)
第2 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び越谷市個人情報保護条例に基づき、発注者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。
(委託に伴う報告等)
第3 受注者は、発注者から、この契約事務の処理状況について、報告、検査等を求められたときは、これに応じなければならない。
(従事者名簿の提出等)
第4 受注者は、この契約事務に従事する者の氏名及びその所属を記載した名簿を速やかに発注者に提出しなければならない。この場合において、特定個人情報等を取り扱う場合にあっては、当該特定個人情報等を取り扱う事務に従事する者をあらかじめ指定し、当該名簿にその旨を記載するものとする。
(秘密保持)
第5 受注者は、この契約事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 受注者は、この契約事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、当該契約事務に係る個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第6 受注者は、この契約事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管に努めるとともに、委託を受けた個人情報の事業所内からの搬送は、発注者の承諾があったときを除き、行ってはならない。発注者の承諾があった場合において、搬送は、第4の規定により提出した名簿に記載されている従事者に行わせなければならない。
(電子計算組織の結合の制限)
第7 受注者は、発注者の承諾があったときを除き、この契約事務について、電子計算組織を利用して個人情報を処理するときは、当該電子計算組織以外の電子計算組織と通信回線による結合をしてはならない。
(再委託の禁止等)
第8 受注者は、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者(受注者の子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)を含む。以下同じ。)にその処理を委託してはならない。ただし、発注者の承諾があったときは、第三者に再委託をすることができる。この場合において、受注者は、発注者との契約書等と同等の安全管理措置を講じられる再委託契約を締結しなければならない。
2 受注者は、再委託契約をした者が受注者との契約書等の内容を遵守しているか定期に又は発注者の要請に応じて監督をし、その結果を速やかに発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、発注者から、この契約事務のうち、再委託契約をした部分の処理状況について、報告、検査等を求められたときは、これに応じなければならない。
4 再委託先が、個人情報の処理を再々委託する場合は、第1項から前項までの規定を準用する。再々委託先からさらに委託が行われる場合等も、同様とする。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾があったときを除き、この契約事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があったときを除き、この契約事務に係る個人情報を複写し、又は複製をしてはならない。
(罰則の説明)
第11 受注者は、この契約事務に従事している者又は従事していた者が、当該契約事務に係る個人情報を正当な理由がないのに提供したとき、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、罰則の適用があることを従事者に説明し理解させなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第12 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は再委託契約をした者との契約書等に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(個人情報の返還又は処分)
第13 受注者は、この契約が終了し、又は解除された場合は、この契約事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還し、又は発注者の指示若しくは承諾があるときは、漏えいを来さない方法で、速やかに復元できない手段で確実に処分しなければならない。この場合において、発注者は、確実に処分したことについて、証明書等により確認するものとする。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第14 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき、又は再委託契約をした者が受注者との契約書等の内容に違反していると認めたときは、受注者に契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第15 受注者は、第1から第14に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。