Contract
情報収集等業務に係る基本委任契約書
___________________________(以下「甲」という。)は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。第8条第6号を除き、以下「改正xxx年金保険法」という。)第130条第5項、平成25年改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する確定給付企業年金法(平成13年法律第
50号)第93条又は平成25年改正法附則第38条第3項の規定により読み替えて適用する確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第48条の2の規定に基づき、本契約第1条に定める業務
(ただし、企業年金連合会(以下「乙」という。)が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「xx法」という。)第30条の9に基づき地方公共団体情報システム機構より提供を受けた機構保存本人確認情報を活用して行うものに限る。)を乙に委任することを約し、当該委任に関しての基本的事項を定めるため、次のとおり契約を締結する。
(委任業務)
第1条 甲が乙に委任する業務は、改正xxx年金保険法第130条第1項から第3項まで、確定給付企業年金法第30条第3項又は確定拠出年金法第2章第5節に規定する甲の年金又は一時金の給付の支給を行うために必要となる、甲の加入者等に関する情報の収集、整理又は分析に関する業務その他これに付随する業務であって、xx法別表第一の77の4若しくは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)別表第一の71、72又は97に該当する業務とする。
(定義)
第2条 本契約において、次の用語は、当該各号の定めによるものとする。
一 加入者等に関する情報 改正xxx年金保険法第130条第5項に規定する「加入員又は加入員であつた者」に関する情報及び確定給付企業年金法第93条又は確定拠出年金法第48条の2に規定する「加入者等」に関する情報であって、住民票コードを除くもの
二 地方公共団体情報システム機構 xx法第30条の2に規定する地方公共団体情報システム機構
三 機構保存本人確認情報 xx法第30条の9に規定する機構保存本人確認情報
四 仮照会 乙が、甲の依頼に基づき、甲の加入者等に関する情報と住民票コードとの紐付けを目的として地方公共団体情報システム機構に行う照会
五 照会番号 乙が、仮照会の結果、住民票コードと紐付けて払い出す番号(住民票コードごとに、1つの番号とする。)
六 本照会 乙が、甲の依頼に基づき、第五号に定める照会番号を活用して、甲の加入者等に関する情報を取得するために地方公共団体情報システム機構に行う照会
七 事務処理要領 乙が、本契約に係る事務の履行のために別途作成する「情報収集等業務に係る事務処理要領」
八 照会依頼書 第七号に規定する事務処理要領に規定する様式の照会依頼書九 削除依頼書 第七号に規定する事務処理要領に規定する様式の削除依頼書
(添付書類)
第3条 甲は、本契約締結にあたり、次に掲げる書類を乙に対し提出するものとする。一 甲の設立認可書、資格証明書又は承認書等のいずれかの写し
二 甲が本契約に係る業務を乙に委任することを甲の加入者等に周知したことが確認できる書類
(情報の提供)
第4条 乙は、甲の依頼に応じて、第1条に規定する業務を遂行するために必要な範囲内で、地方公共団体情報システム機構に対し、仮照会又は本照会を行うものとする。
2 甲は、乙が前項の事務を行うにあたり必要な事項を記載した照会依頼書を乙に提出するものとする。
3 乙は、第1項の規定による仮照会の結果、地方公共団体情報システム機構より甲の加入者等に関する情報の提供を受けたときは、甲に対し、当該者に係る照会番号その他の情報を提供するものとする。なお、仮照会の結果、地方公共団体情報システム機構より複数の機構保存本人確認情報(個人番号を除く。以下本項において同じ。)が乙に提供された場合、乙は、提供された機構保存本人確認情報ごとに照会番号を付与した上で、照会番号を甲に提供することとする。
4 乙は、第1項の規定による本照会の結果、地方公共団体情報システム機構より甲の加入者等に関する情報の提供を受けたときは、甲に対し、当該情報を提供するものとする。
5 前2項の規定による甲への情報の提供にあたっては、次の各号に掲げる提供方法に応じ、当該各号に定める方法により提供することとする。
一 電子媒体を用いる場合 暗号化・パスワードの設定を付した上で、当該電子媒体の紛失が起きないよう措置を講じた、送付履歴が分かる方法
二 通信を用いる場合 暗号化・パスワードの設定を付した上で、SSL/TLS等を活用した暗号化による通信を使用する方法
三 書面を用いる場合 当該書面の紛失が起きないよう措置を講じた、送付履歴が分かる方法
(情報の特定及び削除)
第5条 甲は、次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合、それぞれ当該各号に規定する対象者に係る削除依頼書を速やかに乙に提出するものとする。
一 前条第3項の規定により、複数の機構保存本人確認情報(個人番号を除く。以下本条において同じ。)の提供を受けた場合であって、当該情報の対象者(以下「重複者」という。)の中から甲の加入者等であった者を特定したとき 特定した者以外の重複者
二 前条第3項の規定により、複数の機構保存本人確認情報の提供を受けた場合であって、当該重複者のうち全部又は一部が甲の加入者等ではなかったことが明らかになったとき 重複者の
うち甲の加入者等ではなかったことが明らかになった者
三 甲において、乙より提供された甲の加入者等に関する情報が不要になったとき 当該情報が不要になった者
2 乙は、削除依頼書の提出を受けたとき及び本契約が解約されたときは、甲に係る機構保存本人確認情報を速やかに削除するものとする。
3 甲は、重複者を特定したこと等により乙より提供された機構保存本人確認情報が不要となった場合は、当該情報を速やかに削除するものとする。
(契約期間)
第6条 契約期間は、本契約締結の日を始期とし、契約締結の日以降最初に到来する3月31日(ただし、本契約締結の日が3月31日である場合は、その日)を終期とする。
2 甲又は乙から次条に定める解約の申し出のないときは、本契約と同一の条件で更に1年間更新し、以後同様とする。
3 第1項の規定にかかわらず、契約期間の途中で甲が次条第1項に規定する申出を行った場合は、甲の希望する月の末日を終期とする。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、契約期間の途中で乙が次条第2項に規定する通知を行った場合は、乙が通知を行った日を終期とする。
5 乙が次条第2項に規定する通知を行った場合であって、甲が当該通知の前に第4条第2項に規定する照会依頼書を乙に提出していた場合、乙は通知を行った日以降、第4条に規定する仮照会及び本照会並びに甲に対する機構保存本人確認情報の提供を行わないことができるものとする。
(契約の解約)
第7条 甲は、本契約の解約を希望する月の1ヶ月前までに書面により乙に申し出ることにより、いつでも本契約を解約できるものとする。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合、甲に通知の上、ただちに本契約を解約できるものとする。
一 乙が、甲において乙より提供を受けた第4条第3項及び第4項に規定する情報等の適切な管理がなされていないと判断した場合
二 甲が、正当な理由なく、第10条に規定する基本料又は第11条に規定する個別照会手数料について、乙の請求があった日の翌月末日までに納付しない場合
三 甲が、正当な理由なく、第5条第1項に規定する削除依頼書の提出又は第5条第3項に規定する削除を速やかに行わない場合
四 乙が、甲との間で本契約を継続することが困難又は望ましくないと判断した場合
(反社会的勢力の排除)第8条
1 甲及び乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)暴力、威力もしくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者
(6)その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な要求を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 甲または乙は、前2項に定める表明・確約に関して違反が判明したとき、
相手方に対して解除の通知を行ったうえで、本契約を解除できるものとする。この場合において当該解除によって相手方に生じた損害については、その責を負わないものとする。
(契約の失効)
第9条 次の各号のいずれかに該当する事情が生じた場合、本契約は将来に向かって自動的に失効するものとする。
一 甲が改正xxx年金保険法第146条の2に規定する清算の結了に至った場合二 甲が確定給付企業年金法第88条の2に規定する清算の結了に至った場合
三 甲が確定給付企業年金法第83条第1項により終了した場合四 甲が確定拠出年金法第45条により終了した場合
五 上記のいずれにも該当しない場合であって、甲が、他の企業年金制度に移行した場合
六 乙が平成25年改正法附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第168条第3項並びに平成25年改正法附則第74条第2項及び第3項に規定する清算の結了に至った場合
七 その他法律改正等により、乙が第1条に規定する業務を履行することが困難となった場合
(基本料)
第10条 甲は、本契約の締結(第6条第2項に規定する自動更新の場合も含む。以下本条において同じ。)に当たり、基本料として年間60,000円(消費税は別途加算)を、乙の請求により乙に対して支払うものとする。ただし、本契約締結の日において、甲が企業年金連合会規約第
4章に規定する乙の会員(以下「会員」という。)である場合には無料とする。
2 前項に定める基本料の額は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に規定する期間の月数(各号に規定する始期又は終期が月の途中である場合は、それぞれその月を1ヶ月とみなして算出する。)に5,000円(消費税は別途加算)を乗じた額を基本料とする。
一 甲(本契約締結の日において会員でなかった場合に限る。)が年度途中に本契約を締結した場合 本契約締結の日の属する月から本契約締結の日の属する年度末(3月31日。年度途中に本契約を解約した場合は、本契約解約の日の属する月)まで
二 甲(本契約締結の日において会員でなかった場合に限る。)が第7条第1項に基づき年度途中に本契約を解約した場合 本契約締結の日の属する月から本契約解約の日の属する月まで
三 乙が第7条第2項に基づき年度途中に本契約を解約した場合 本契約締結の日の属する月から本契約解約の日の属する月まで
四 甲(本契約締結の日において会員でなかった場合に限る。)が、年度途中に新たに会員となった場合 本契約締結の日の属する月から会員となった日の属する月の前月まで
五 甲(本契約締結の日において会員であった場合に限る。)が、年度途中に会員ではなくなった場合 会員ではなくなった日の属する月から本契約締結の日の属する年度末(3月31日。年度途中に本契約を解約した場合は、本契約解約の日の属する月)まで
3 甲は、第1項に規定する請求を受けたときは、請求を受けた日の翌月末までに、乙の指定する銀行口座に現金にて振り込むこととする。
4 乙は、法令の改正その他の事情の変更等により本条に規定する基本料を変更する必要が生じたときは、速やかに甲に通知するものとする。
5 甲は、前項の通知を受けたときは、契約の継続、更新又は新契約の締結について、乙に協議を求めることができるものとする。
6 乙は、平成29年1月1日以降に、必要に応じて第1項及び第2項に定める基本料の見直しを検討することができるものとする。
(個別照会手数料)
第11条 甲は、乙に仮照会又は本照会を依頼し、その結果として乙より機構保存本人確認情報の提供を受けたときは、前条に規定する基本料とは別に、これに要した費用(以下「個別照会手数料」という。)を、乙の請求により乙に対して支払うものとする。
2 前項に規定する個別照会手数料の金額は、地方公共団体情報システム機構が乙に対して請求する額をもとに、乙が定める額(1件10円(消費税は別途加算))とする。ただし、地方公共団体情報システム機構が乙に対して請求する額に変更が生じた場合は、変更後の額をもとに、乙が定める額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、今後の本照会が継続的に見込めると甲が申告した対象者については、乙は、仮照会に係る個別照会手数料を、甲に対して請求しないものとする。
4 乙は、法令の改正その他の事情の変更(第2項ただし書に規定する個別照会手数料の金額の変更を含む。)等により、本条に規定する個別照会手数料を変更する必要が生じたときは、速やかに甲に通知するものとする。
(情報の適切な管理)
第12条 甲及び乙は、本契約に基づき知り得た情報及び受領したデータ等(以下本条及び第15条において「取得情報等」という。)については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法
律第57号。以下「個人情報保護法」という。)、番号法及び関連する法令等を遵守すると共に、これを厳重に管理することとし、事務所内の管理区域又は取扱区域からの持出しを禁止し(第1条に規定する業務を遂行するために必要な範囲内で事務を委託する場合や、本契約に基づく場合を除く。)、第1条に規定する業務の目的以外の目的に利用してはならないものとする。
2 甲及び乙は、取得情報等について、第三者に開示又は提供してはならないものとする(ただし、第1条に規定する業務を遂行するために必要な範囲内で事務を委託する場合は除く。)。
3 甲及び乙は、取得情報等の目的外の利用、漏えい、滅失及び毀損の防止のための措置を講じることとする。
4 甲及び乙は、情報管理責任者及び事務取扱担当者を任命した上で、当該者のみに取得情報等を取り扱わせるものとし、当該者に対する監督・教育を行うこととする。
5 乙は、前4項の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、甲に対する機構保存本人確認情報の全部又は一部の提供を停止することができるものとする。
6 前5項の規定は、本契約が終了した後も、なおその効力を有するものとする。
(報告の求め等)
第13条 甲は、本契約に関する事務の取扱状況について、報告を求めることができるものとする。
2 甲は、本契約に関する事務の取扱状況について、乙の同意を得て、実地による監査を実施することができるものとする。
(再委託)
第14条 甲は、乙が第1条に規定する業務を遂行するために必要な範囲内で本件業務の一部を第三者に委託することについて、同意する。
2 乙は、当該委託先との間で本契約と同等の内容の契約を締結するものとし、当該委託先が更に委託業務の全部又は一部を再委託する場合には、甲及び乙の同意を得るものとする。
(事故報告)
第15条 甲及び乙は、取得情報等の目的外の利用、漏えい、滅失又は毀損の事案が発生したときは、速やかに本契約の相手方及び監督官庁に報告するものとする。
(免責事項)
第16条 本契約の事務の実施にあたり、甲の責めに帰すべき事由により生じた全ての損害又は事故についての一切の責任は、甲が負うものとする。
2 本契約の事務の実施にあたり、乙の責めに帰すべき事由により生じた全ての損害又は事故についての一切の責任は、乙が負うものとする。
(通知)
第17条 甲は、次の各号に該当する事情が生じた場合には、直ちに乙に通知するものとする。一 甲が、他の企業年金制度に移行した場合
二 甲が改正xxx年金保険法第145条、平成25年改正法附則第19条第9項、確定給付企業年金法第83条又は確定拠出年金法第45条の規定により解散又は終了した場合
三 甲の代表者、所在地、連絡先等に変更があった場合四 甲が、新たに会員になった場合
五 甲が、新たに会員でなくなった場合
2 乙は、次の各号に該当する事情が生じた場合には、直ちに甲に通知するものとする。一 乙が、平成25年改正法附則第70条又は第71条の規定により解散した場合
二 乙が、第9条第1項第7号に該当するに至った場合
(契約の変更)
第18条 甲及び乙は、法令の改正等により必要が生じた場合には、協議のうえ本契約を変更することができるものとする。
(事務処理要領)
第19条 本契約に関する具体的な事務処理については、乙の定める事務処理要領によることとする。
(裁判管轄)
第20条 本契約に関連する事項に関して生じた甲乙間の紛争については、東京地方裁判所を管轄裁判所とする。
(法令遵守)
第21条 甲及び乙は、本契約の実行に関し、個人情報保護法、番号法その他法令を遵守するものとする。
(協 議)
第22条 本契約の実行その他に関し必要がある場合は、甲及び乙の協議により決定するものとする。
本契約の証として、本書を2通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日基金・規約・承認番号
連合会会員番号又は登録番号住 所
甲
住 所 xxx港区芝公園2丁目4番1号乙 企業年金連合会
契約担当役 xx xx