第5条 本契約の申込みをするときは、既にeoIDを保有している場合を除き、別途当社が定める方法によってeoIDを取得した上で、当社所定の方法により申し込むもの とします。 なお、eoIDの利用および取り扱いにかかる諸規定は、当社が別に定めるeoID利用規約において定めるものとし、eoIDを取得した時点でeoID利用規 約に同意したものとみなされるものとします。
mineo無料レンタル利用規約
株式会社 オプテージ
2018年12月17日 制定
2019年4月1日 改定
(規約の適用)
第1条 当社は、mineo無料レンタル利用規約(以下「本利用規約」といいます。)を定め、これに基づき本サービス(当社が別に定める無線機器(以下「スマートフォン本体」といいます。)およびSIMカード(以下、「スマートフォン本体」と併せて「本機器」といいます。)を当社が別に定める期間貸与し、その貸与した本機器からの利用に限定したインターネット接続サービス(mineo通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインターネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。)をいいます。以下同じとします。)を提供します。
(規約の変更)
第2条 当社は、本利用規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第22条の2の3第2項第1号に該当する事項の変更を行う場合、個別の通知および説明に代え、当社の指定するホームページに掲示します。
(用語)
第3条 本利用規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、当社が別に規定するmineo通信サービス契約約款で使用する用語の定義に従うものとします。
(契約の単位)
第4条 当社は、1の本機器ごとに1の契約を締結します。この場合、本契約者(当社と本契約
(当社から本サービスの提供を受けるための、本利用規約に基づく利用契約をいいます。以 下、同じとします。)を締結している者をいいます。以下、同じとします。)は、1の本契約につき1人に限ります。
(契約申込の方法)
第5条 本契約の申込みをするときは、既にeoIDを保有している場合を除き、別途当社が定める方法によってeoIDを取得した上で、当社所定の方法により申し込むものとします。 なお、eoIDの利用および取り扱いにかかる諸規定は、当社が別に定めるeoID利用規約において定めるものとし、eoIDを取得した時点でeoID利用規約に同意したものとみなされるものとします。
2 本契約の申込を行うことができるのは、個人の方に限ります。
(契約申込の承諾)
第6条 当社は、本契約の申込みがあったときは、原則として受け付けた順序に従って審査しま
す。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの審査を延期することがあります。
3 当社は、次のいずれかに該当し、または該当すると認めるときは、その申込みを承諾しないことがあります。
(1)本契約の申込みをした者が、既に本サービスの提供を受けているとき。
(2)当社が、本契約の申込みをした者に対し、過去に本サービスの提供を行ったことがあるとき。(第8条3項により、当社が本サービスの提供を行ったとみなされた場合を含みま
す。)
(3)本契約の申込みをした者が、当社に対して負う料金その他の債務(本利用規約に規定する料金または料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の履行を現に怠り、または過去に怠り、あるいは怠るおそれがあるとき。
(4)申込の内容に不備があるとき。
(5)本契約の申込みをした者が、日本国内に居住していないとき。
(6)本契約の申込みをした者または本サービスの利用者の年齢が満18歳未満であるとき。
(7)本契約の申込みをした者が、当社が提供するサービス(本サービスに限りません。)に関し、当社との取り決めに違反し、または当該サービスに係る契約を解除されたことがある場合。
(8)本契約の申込みをした者が、本利用規約の規定に違反する恐れがあるとき。
(9)当社が本契約の申込みをした者に貸し出す本機器が不足しているとき。
(10)その他当社が不適当と判断したとき。
(契約者確認の実施)
第7条 当社は、携帯電話不正利用防止法の規定に基づき、本契約者に対して、同法第9条に定める契約者確認を行う場合があります。この場合において、本契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(本機器の引渡し)
第8条 当社は、本契約申込みの承諾を行った場合、本契約者に発送の通知を行ったうえで本機器を引渡します。
2当社は、本機器を、当社が指定する者(以下「当社指定業者」といいます。)によって本契約者の指定する場所に発送し、納入するものとします。この場合、本機器は、当社指定業者が本契約者の指定する場所に納入することをもって、本契約者に引渡されたものとします。
3本契約者が本機器を受領しない、本契約者が指定した住所が誤っているなどの理由により、前項による納入がなされなかった場合、当社は当該本契約者に対して本サービスの提供を行ったものとみなします。
(本機器の貸与期間)
第9条 本機器の貸与期間は、当社が前条に定める発送の通知を行った日より開始するものとし
ます。
2 本機器の貸与期間は、前項に定める開始日を含む14日間とします。
3 本契約者は本機器の貸与期間を延長することは出来ません。
4 本機器の貸与期間終了をもって、本サービスの提供も終了するものとします。
(本契約者の氏名等の変更の届出)
第10条 本契約者は、契約者連絡先(氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレスまたは請求書の送付先をいいます。以下同じとします。)に変更があったときは、そのことを速やかに当社に対して当社が別に定める方法により届け出るものとしま
す。
2 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類等の提示を求めることがあります。この場合、本契約者は当該求めに応じて当該書類等を提出するものとします。
3 本契約者が第1項の届出を怠ったことにより、当社がその本契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、通常その到達すべき時にその本契約者が通知内容を了知したものとみなします。
4 本契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて書面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
5 前2項の場合において、当社は、その書面等の送付に関連して発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
6 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、本規約の規定により本契約者に通知等を行う必要がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
(本契約に基づく権利の譲渡の禁止)
第11条 本契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
(本契約者の地位の承継)
第12条 相続等により本契約者の地位の承継があったときは、本契約は当然に終了するものとします。
(本契約者が行う本契約の解除)
第13条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、当社に対して通知するものとします。
(当社が行う本契約の解除)
第14条 当社は、第20条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された本契約者が、なおその事実を解消しない場合は、本契約を解除することがあります。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、本契約者が第20条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められ
るときは、本サービスの利用停止をしないでその本契約を解除することがあります。
3 前2項の規定にかかわらず、当社は、本契約者について、破産法、民事再生法または会社更生法の適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除することができます。
4 当社は、第1項または第2項の規定により、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ本契約者にそのことを通知します。
(本機器等の使用、保管等)
第15条 本契約者は、本規約の各条項および当社の指示に従って本機器よび本機器の付属品
(ケース、充電用アダプタ等を指し、以下、本機器とあわせて「本機器等」といいます。)を善良なる管理者の注意をもって使用、保管するものとします。
2 本機器等の使用に必要な電源および電気等に係る費用は、本契約者の負担とします。
3 本契約者は、本機器等の譲渡、転貸、改造・改変を行ってはならないものとします。
4 本契約者は、本機器等に故障、滅失、毀損等が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。
5 本契約者の責に帰すべき事由により本機器等に故障、滅失、毀損等が生じたときは、当社は、本契約者に対し、別表1「違約金」に定める金額を請求することができるものとし、当該請求が行われた場合は、本契約者は第26条(支払方法)に定める方法により請求された金員を支払うものとします。
(本機器と接続する物品等)
第16条 本契約者の通信設備・コンピュータ等と本機器を接続する為に必要となる物品等がある場合は、本契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。
(本機器等の返還等)
第17条 本機器等の返還期限は第9条(本機器の貸与期間)に定める貸与期間の満了日までとします。
2 本契約者は、当社から貸与を受けた本機器等(第18条(本機器の所有権の移転)の規定により本契約者に所有権が移転したものを除きます。)について、その返還期限までに、原状に復した上で、当社が別に定める方法により当社が指定した場所へ発送するものとします。この場合、その費用は当社が負担します。万が一、返還された本機器等にデータ等が残っていた場合であっても、当社は当該データ等の取り扱いにつき、一切の責任を負いません。
3 前項にかかわらず、本契約者が当社指定の返還方法以外の方法で本機器等を返還する場合は、自らの責任と費用負担により行うものとします。この場合、返還期限の翌々々日までに当社において本機器等の返却が確認できないときは、次項の規定にかかわらず、本契約者が本機器等の返還を行わなかったものとみなし、当社は、本契約者に対し別表1に定める違約金を請求できるものとし、本契約者は、第26条(支払方法)に定める方法によりその金額を支払うものとします。
4 返還期限を経過してもなお本機器等の発送を当社にて確認できない場合、当社は、本契約者
に対し別表1に定める違約金を請求できるものとし、本契約者は、第26条(支払方法)に定める方法によりその金額を支払うものとします。
5 本契約者が本機器等を返還する際に本契約者の私物(USBケーブル、電源アダプタ、各種マニュアルを含みますが、これらに限りません。以下「本契約者私物」といいます。)が当社の責によらない事由により返還される本機器と同梱された場合、本契約者は当該本契約者私物の所有権を放棄したものとみなし、当社は、当該本契約者私物を任意に処分できるものとします。
(本機器等の所有権の移転)
第18条 当社が第15条(本機器等の使用、保管等)第5項および前条第3項または第4項の定めによる請求を行い、本契約者がこれを支払った場合、当該支払いのあった日をもって、本機器等(SIMカードを除きます。)の所有権は本契約者に移転するものとします。この場
合、本契約者は、当社の指示に従ってそのSIMカードに切り込みを入れ、これを破棄するものとします。
2 前項の場合、本機器等(SIMカードを除きます。)は現状有姿にて引き渡されるものとし、所有権が移転された後、本機器等について当社は一切の責任を負わないものとします。
(利用中止)
第19条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2)第23条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 当社は、前項の規定により本通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをその本契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第20条 当社は、本契約者が次のいずれかに該当するときは、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1)本サービスに係る契約の申込みにあたって事実に反する届出を行ったことが判明したとき。
(2)第10条(本契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したときおよびその規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(3)本契約者が本サービスまたは当社と契約を締結している他の電気通信サービスの利用において利用に係る契約者の義務の規定(第34条の規定を含みますが、これに限られませ
ん。)に違反したと当社が認めたとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日および期間をその本契約者に通知します。ただし、前項第3号により利用停止を行う場合であって、緊急を要すると当社が判断するときは、この限りでありません。
(インターネット接続サービスの利用における免責)
第21条 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
(通信の条件)
第22条 当社は、本サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
2 本サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
3 本サービスに係る伝送速度は、通信状況または通信環境その他の要因により変動するものとします。
4 電波状況等により、本サービスを利用して送受信された情報等が破損または滅失することがあります。この場合において、当社は、一切の責任を負わないものとします。
(通信利用の制限)
第23条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、通信の利用を中止する措置を執ることがあります。
2 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他の契約者回線に対する当社のmineo通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(2)契約者回線ごとの総情報量(本機器を用いて行った通信の情報量(通信の相手方に到達しなかったものを含みます。)であって、暦月単位で合算したものとします。以下同じとします。)が3ギガバイトを超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む暦月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高200Kbit/sに制限すること。
(3)当日を含まない直近3日間において、契約者回線ごとの総情報量が6ギガバイトを超えたことを当社が確認した場合、最大24時間の間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高200Kbit/sに制限すること。
(4)当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社の電気通信設備を占有する等、その通信がmineo通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(5)ネットワークの混雑時における品質確保を目的として、画面の表示速度や動画の再生開始時間を早くするための通信の最適化を行うこと。
3 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
(本サービスの料金)
第24条 本サービスを利用するための料金は、無料とします。なお、別表1「違約金」および別表2「料金収納手数料」の支払義務が生じた場合については、その支払いを要します。
(料金収納手数料の支払義務)
第25条 本契約者は、当社が第26条(支払方法)の定めにより請求書を発行したときは、別表2「料金収納手数料」に規定する料金収納手数料の支払いを要します。
(支払方法)
第26条 本契約者は、本規約の定めにより別表1「違約金」および別表2「料金収納手数料」の支払義務が生じた場合は、当社が別途指定する方法により、当該別表に定める金額およびこれに係る消費税および地方消費税相当額を支払うものとします。
(期限の利益喪失)
第27条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、本契約者は、本規約に基づく料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとします。
(1)本契約者がその負担すべき債務の全部または一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
(2)本契約者について破産、会社更生手続開始または民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3)本契約者に係る手形または小切手が不渡りとなったとき。
(4)本契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったときまたは仮差押え、仮処分若しくは税等の滞納処分があったとき。
(5)本契約者の所在が不明であるとき。
(6)その他本契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
2 本契約者は、前項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかに本サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知するものとします。
(遅延損害金)
第28条 本契約者は、別表1「違約金」、別表2「料金収納手数料」、またはその他の債務
(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から満額の支払いがあった日までの日数について年14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)で計算して得た
額を、遅延損害金として支払うものとします。
(端数処理)
第29条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、本規約に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。
(当社の維持責任)
第30条 当社は、当社の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
(本契約者の維持責任)
第31条 本契約者は、本機器を技術基準等に適合するよう維持するものとします。
2 前項の規定のほか、本契約者は、本機器を無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第
18号)に適合するよう維持するものとします。
(修理または復旧)
第32条 当社は、当社の電気通信設備(本機器等は除きます。)が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。
ただし、24時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
(責任の制限)
第33条 当社の責に帰すべき事由により本機器等に故障が生じた場合、当社は、当社の費用負担により、その修復に努めるものとします。
2 当社は、本サービスの利用、本機器等の故障、滅失、毀損等から本契約者に生じた損害については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
3 当社は、本機器等が接続される本契約者の通信設備、コンピュータ、その他本契約者の設備、物品等に損害を与えた場合、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、その損害賠償の責任を負わないものとします。
4 本契約者による本サービスの利用、本機器等の使用または管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、本契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
5 当社は、本契約において提供するインターネット接続サービスが提供できない場合において、本契約者に損害が生じた場合であっても、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
(利用に係る本契約者の義務)
第34条 本契約者は、次のことを遵守するものとします。
(1)本機器を取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは本機器の保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)本機器内の情報を不正に読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(4)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様で本サービスを利用し、または他人に利用させないこと。なお、当社が別に定めるmineo通信サービス契約約款に規定する禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(5)位置情報(本機器その他の端末設備の所在に係る緯度および経度の情報をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
(6)自己または第三者の個人情報等、万が一漏えい・流出等が発生した際に、自己または第三者に損害を与えるおそれのある情報を本機器に登録しないこと。
(7)青少年(年齢が満18歳未満の者をいいます。以下同じとします。)に本サービスを利用させないこと。
2 本契約者は、前項各号の規定に違反して当社または第三者に与えた損害について、一切の責任を負うものとします。
(本契約者に係る情報の利用)
第35条 当社は、本契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所または連絡先の電話番号若しくはメールアドレス等の情報を、本契約に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービス提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーの通りとします。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、本契約者に係る情報を当社が当社の業務を委託しているものに提供する場合を含みます。
(合意管轄)
第36条 本契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第37条 この規約の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
別表1
種類 | 違約金額(税抜) |
SIMカード | 3,000円/枚 |
本機器の付属品 | 3,000円/品 |
スマートフォン本体 | 30,000円/台 |
別表2
料金収納手数料:1送付ごとに300円(税抜)
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年4月1日から実施します。