して、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または 灸(Moxa cautery)の
2020年4月
ネット海外旅行保険 たびとも
(旅行目的地通知型ネット専用海外旅行保険)
・旅行目的地通知型ネット専用海外旅行保険普通保険約款 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
・傷害死亡保険金支払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
・傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
・疾病死亡保険金支払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
・救援者費用等補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
・賠償責任危険補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
・携行品損害補償特約(電子機器等補償対象外型) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41
・電子機器等補償特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
・航空機寄託手荷物遅延等一時金支払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
・航空機遅延等一時金支払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
・家族旅行特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
・保険期間延長の追加保険料支払に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54
・保険料クレジットカード払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
・保険料携帯電話料金合算払特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
・通信販売に関する特約 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 57
・指定感染症追加補償特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
●●● 目 次 ●●●
普通保険約款 および 特約
たびとも(旅行目的地通知型ネット専用海外旅行保険)に適用される普通保険約款および特約は次のとおりとなります。
旅行目的地通知型ネット専用海外旅行保険普通保険約款 | すべての契約に適用されます。 |
傷害死亡保険金支払特約、傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)、疾病死亡保険金支払特約※、救援者費用等補償特約、賠償責任危険補償特約、携行品損害補償特約(電子機器等補償対象外型)、航空機寄託手荷物遅延等一時金支払特約、指定感染症追加補償特約 | すべての契約に付帯されます。 ※被保険者の年齢によっては、疾病死亡保険金支払特約が付帯されない場合があります。 |
電子機器等補償特約、航空機遅延等一時金支払特約 | 追加補償(オプション)を希望された場合に付帯されます。 |
家族旅行特約 | ファミリープランの場合に付帯されます。 |
保険料クレジットカード払特約 | 保険料をクレジットカード(国際ブランドデビットカード)でお支払いただいた契約に付帯されます。 |
保険料携帯電話料金合算払特約 | 保険料を携帯電話料金と合算でお支払いいただいた契約に付帯されます。 |
保険期間延長の追加保険料支払に関する特約、通信販売に関する特約 | すべての契約に付帯されます。 |
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旅行目的地通知型ネット専用海外旅行保険普通保険約款第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この約款およびこの保険契約に付帯された特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
い | 医学的他覚所見 | 理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいま す。 |
医師 | 日本国外においては、被保険者が診察、治療または診断を受けた地および時における医師に相当する資格を有する者をいいます。また、被保険者が医師である場合は、被保険者 以外の医師をいいます。 | |
き | 危険 | 損害等の発生の可能性をいいます。 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1)いずれもそのための練習を含みます。 (注2)性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 | |
け | 契約年齢 | この保険契約の保険期間の開始時における満年齢をいいます。 |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項または保険契約申込画面の入力事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
し | 疾病 | 傷害以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産は疾病に含み ません。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 | |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして計算した支払うべき保険金または共済金の額をいい ます。 | |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みますが、継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状は含 みません。 | |
乗用具 | 自動車等、モーターボート(注)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類するものをいいます。 (注)xxオートバイを含みます。 | |
書面等 | 書面または情報処理機器等の通信手段をいいます。 | |
せ | 責任期間 | 保険期間中で、かつ、旅行行程中をいいます。 |
そ | 損害等 | この約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定により、当会社が保険金を支払う べき損害、損失、傷害または疾病等をいいます。 |
た | 他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共 済契約をいいます。 |
ち | 治療 | 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、 治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治 療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
ひ | 被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ほ | 保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 治療費用保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 | |
保険契約申込画 面 | 情報処理機器等の通信手段を媒介として保険契約を申込むための保険契約申込画面を いいます。 | |
保険事故 | 損害等の原因となった偶然な事故をいいます。 | |
保険証券 | 保険契約の成立の証として当会社が交付する電子ファイル(注)および書面をいい、保 |
険契約証を含みます。 (注)当会社が定める電磁的記録をいいます。 | ||
み | 未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
も | 目的地 | 被保険者が旅行行程中に訪れる保険証券記載の国または地域をいい、旅行行程中に複数の国または地域を訪れる場合はその複数の国または地域をいいます。 ただし、被保険者が搭乗する航空機、船舶、車両等の交通機関による通過・乗り継ぎに より訪れる国または地域ならびに第三者による不法な支配その他被保険者の責めに帰すことのできない事由により訪れる国または地域を除きます。 |
り | 旅行行程 | 保険証券記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅 行行程をいいます。 |
第2章 補償条項
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当したことにより被保険者が負担した費用に対し、この約款に従い、保険金を被保険者に支払います。
項目 | 事由 |
① 被保険者が傷害を被り、治 療(注1)を要した場合 | 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注1) を要した場合 |
② 被保険者が、右のアからウまでに掲げる疾病のいずれかを直接の原因として治療を開始した場合 | ア.責任期間中に発病した疾病により、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始した場合 イ.責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病により、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始した場合。ただし、その原因が責任期間中に発生したものに限ります。 ウ.責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条(定義等)に規定する次の(ア)から(エ)までのいずれかの感染症(注2)により、責任期間が終了した日から 30 日を経過するまでに治療を開始した場合 (ア)一類感染症 (イ)二類感染症 (ウ)三類感染症 (エ)四類感染症 |
(注1)義手および義足の修理を含みます。
(注2)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(2)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
第3条(費用の範囲)
(1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②のいずれかに該当したことにより負担した費用とは、次の①から③までに掲げるものをいいます。
項目 | 費用の内容 |
① 治療費用 右のアからセまでの費用のうち、被保険者が治療(注1)のために現実に支出した金額。ただし、第2条(保険金を支払う場合) (1)①に該当した場合には、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内、第2条(保険金を支払う場合) (1)②に該当した場合は、治療を開始した日(注2)からその日を含めて 180 日以内に要した費用に限ります。 | ア.医師の診察費、処置費および手術費 イ.医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料ウ.義手および義足の修理費 エ.X線検査費、諸検査費および手術室費 オ.職業看護師(注3)費。ただし、謝金および礼金は含みません。カ.病院または診療所へ入院した場合の入院費 キ.入院による治療を要する場合において、病院もしくは診療所が遠隔地にあることまたは病院もしくは診療所のベッドが空いていないこと等やむを得ない事情により、宿泊施設(注4)の室内で治療を受けたときおよび医師の指示により宿泊施設(注4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料 ク.入院による治療は要しない場合において、治療を受け、医師の指示により宿泊施設(注4)で静養するときの宿泊施設(注4)の客室料。ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定して |
いた金額はこの費用の額から控除します。 ケ.救急措置として被保険者を病院または診療所に移送するための緊急移送費。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。 コ.入院または通院のための交通費 サ.入院中の病院もしくは診療所に専門の医師がいないことまたはその病院もしくは診療所での治療が困難なことにより、他の病院または診療所へ移転するための移転費(注5)。ただし、日本国内(注6)の病院または診療所へ移転した場合には、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除します。 シ.治療のために必要な通訳雇入費 ス.保険金の請求のために必要な医師の診断書の費用 セ.法令に基づき公的機関より、病原体に汚染された場所または汚染された疑いがある場所の消毒を命じられた場合の消毒のために要した費用 | |
② 入院諸費用 被保険者が入院した場合において、その入院により必要となった右のアおよびイの費用のうち被保険者が現実に支出した金額 | ア.国際電話料等通信費 イ.入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度) ただし、1事故に基づく傷害または1疾病(注7)についてアおよびイの合計で 20 万円を限度とします。 |
③ 旅行行程復帰費用または帰国費用 被保険者が当初の旅行行程を離脱した場合において、右のアまたはイのいずれかの費用のうち 被保険者が現実に支出した金額 | ア.被保険者が当初の旅行行程に復帰するための交通費および宿泊費イ.被保険者が直接帰国するための交通費および宿泊費(注8) ただし、被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを 予定していた金額については費用の額から控除します。 |
(注1)第2条(保険金を支払う場合)(1)①の場合には義手および義足の修理を含みます。
(注2)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(注3)日本国外において被保険者の治療に際し、医師が付添を必要と認めた場合の職務として付添を行う者を含みます。
(注4)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注5)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、不定期航空運送(貸切航空便による運送を含みます。)のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注6)被保険者が日本国外に居住している場合には、その居住地とします。
(注7)合併症および続発症を含みます。
(注8)日本国外に居住している被保険者が、その居住地の属する国へ直接帰国するための交通費および宿泊費を含みます。
(2)第2条(保険金を支払う場合)の規定にかかわらず、被保険者が当会社と提携する機関から(1)の費用の請求を受けた場合において、被保険者がその機関への保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者がその費用を支出したものとみなして(1)および第6条(当会社の責任限度額)から第8条(他の身体の障害または疾病の影響)までの規定により計算した保険金をその機関に支払います。
(3)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用であり、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額とします。また、この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次の①から⑩までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害または発病した疾病に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のアからウまでのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害または疾病が、当会社が保険金を支払うべき傷害または疾病の治療によるものである場合は、保険金を支払います。
⑥ 被保険者に対する刑の執行
⑦ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱またはその他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑧ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑨ ⑦もしくは⑧の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑩ ⑧以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
けい
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足
りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときであっても、保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
(3)当会社は、次の①または②のいずれかに掲げる疾病に対しては、保険金を支払いません。
① 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
② 歯科疾病
(4)当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②のいずれかに該当し、その直接の結果と
はり きゅう
して、日本国外においてカイロプラクティック(Chiropractic)、鍼(Acupuncture)または 灸(Moxa cautery)の
施術者による施術を要したことにより、被保険者がその施術のため現実に支出した第3条(費用の範囲)(1)の金額については、保険金を支払いません。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
(1)当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるアからウまでのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等を行っている間については、保険金の支払の対象とします。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、保険金の支払の対象とします。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
(2)当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間に発病したxx病に対しては、保険金を支払いません。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第6条(当会社の責任限度額)
当会社が支払うべき保険金の額は、第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②に規定する事由の発生1回(注)につき、保険金額をもって限度とします。
(注)その事由の原因が疾病である場合は、合併症および続発症を含め1回と数えます。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、第3条(費用の範囲)(1)の費用の額を超えるときは、当会社は、次に定める額
を保険金として支払います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または 共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 次の算式によって計算した額を保険金として支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 第3条(費用の範 他の保険契約等から支 この保険契約の囲)(1)の費用の - 払われた保険金の合計= 保険金の支払額額 額 |
第8条(他の身体の障害または疾病の影響)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① 被保険者が傷害を被った時または疾病を発病した時既に存在していた身体の障害または疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合
② 被保険者が傷害を被った後または疾病を発病した後にその原因となった事故または疾病と関係なく発生した傷害または疾病の影響により傷害または疾病が重大となった場合
③ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことにより傷害または疾病が重大となった場合
④ 保険契約者または保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより傷害または疾病が重大となった場合
第3章 基本条項
第9条(保険責任の始期および終期)
(1)当会社の保険責任は、保険期間の初日の午前0時に始まり、末日の午後 12 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、保険責任の終期は、その事由により到着が通常遅延すると認められる時間で、かつ、72 時間を限度として延長されるものとします。
① 被保険者が乗客として搭乗しているまたは搭乗予定の交通機関(注)のうち運行時刻が定められているものの遅延または欠航・運休
② 交通機関(注)の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能
③ 被保険者が治療を受けたこと。
④ 被保険者の旅券の盗難または紛失。ただし、被保険者が旅券の発給または渡航書の発給を受けた場合に限ります。
⑤ 被保険者と旅行行程を同一にする次のアからエまでに掲げる者のいずれかが入院したこと。ア.被保険者の配偶者
イ.被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
エ.被保険者と同一の旅行を同時に参加予約した者で被保険者に同行している者
(注)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(4)(3)の場合のほか、被保険者の旅行行程の終了が保険期間の末日の午後 12 時までに予定されているにもかかわらず次の①から④までに掲げる事由のいずれかにより遅延した場合は、その時から被保険者が解放され正常な旅行行程につくことができる状態に復するまでに要する時間だけ保険責任の終期は延長されるものとします。ただし、旅行行程の終了した時または当初予定していなかった地に向けて出発した時(注1)のいずれか早い時までとします。
① 被保険者が乗客として搭乗している交通機関(注2)または被保険者が入場している施設に対する第三者による不法な支配または公権力による拘束
② 被保険者に対する公権力による拘束
③ 被保険者が誘拐されたこと。
④ 日本国外において、空港が閉鎖された結果、被保険者がその空港所在国を容易に出国できない状態になったこと。
(注1)最終目的地への移動のため必要、かつ、やむを得ない場合を除きます。
(注2)航空機、船舶、車両等の交通機関をいいます。
(5)(1)、(3)および(4)の規定にかかわらず、当会社は、次の①から③までのいずれかに掲げる保険事故による損害等に対しては、保険金を支払いません。
① 保険料領収前に生じた保険事故
② 被保険者の責任期間開始前または責任期間終了後に生じた第2条(保険金を支払う場合)(1)①の保険事故
③ 被保険者の責任期間開始前または責任期間終了後72時間を経過した後に生じた第2条(1)②の保険事故
第10条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定は、次の①から⑥までのいずれかに該当する場合には適用しません。
① (2)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注1)
③ 保険契約者または被保険者が、保険事故が発生する前に、告知事項につき、書面等をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 保険媒介者(注2)が、(2)に規定する事実について保険契約者または被保険者が告げることを妨げた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑤ 保険媒介者(注2)が保険契約者または被保険者に対し、(2)に規定する事実を告げないことまたは事実と異なることを告げることをすすめた場合。ただし、保険媒介者(注2)の行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合を除きます。
⑥ 当会社が、(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
(注1)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(注2)当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。なお、当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除きます。
(4)(2)の規定による解除が損害等の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(5)(4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した保険事故による損害等については適用しません。
第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が旅行行程中に従事する保険証券記載の職業または職務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)職業に就いていない被保険者が新たに職業に就いた場合または保険証券記載の職業に就いていた被保険者がその職業をやめた場合も(1)と同様とします。
(3)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料(注1)が変更前の適用保険料(注2)よりも高いときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注3)があった後に生じた保険事故に対しては、次の算式により保険金額を削減します。
保険金額 ×
変更前の適用保険料(注2)変更後の適用保険料(注1)
= 削減後の保険金額
(注1)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)(1)の変更の事実をいいます。
(4)(3)の規定は、当会社が、(3)の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から次の①または②の期間を経過した場合には適用しません。
① 保険金額を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合
② 職業または職務の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合
(注)(1)の変更の事実をいいます。
(5)(3)の規定は、職業または職務の変更の事実(注)に基づかずに発生した傷害については適用しません。
(注)(1)の変更の事実をいいます。
(6)(3)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)(1)の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(7)(6)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、職業または職務の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)(1)の変更の事実をいいます。
第12条(目的地の変更に関する通知義務)
(1)保険契約締結の後、被保険者が目的地を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用保険料(注1)が変更前の適用保険料(注2)よりも高いときは、当会社は、目的地の変更の事実(注3)があった後に生じた保険事故に対しては、次の算式により保険金額を削減します。
保険金額 ×
変更前の適用保険料(注2)変更後の適用保険料(注1)
= 削減後の保険金額
(注1)目的地の変更後に適用されるべき保険料をいいます。
(注2)目的地の変更前に適用された保険料をいいます。
(注3)(1)の変更の事実をいいます。
(3)(2)の規定は、当会社が、(2)の規定による保険金額を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から次の①または②の期間を経過した場合は適用しません。
① 保険金額を削減して支払う旨の被保険者または保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合
② 目的地の変更の事実(注)があった時から5年を経過した場合
(注)(1)の変更の事実をいいます。
(4)(2)の規定は、目的地の変更の事実(注)に基づかずに発生した保険事故については適用しません。
(注)(1)の変更の事実をいいます。
(5)(2)の規定にかかわらず、目的地の変更の事実(注1)が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注1)(1)の変更の事実をいいます。
(注2)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
(6)(5)の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、目的地の変更の事実(注)が生じた時から解除がなされた時までに生じた保険事故に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)(1)の変更の事実をいいます。
第13条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第14条(契約年齢の誤りの処置)
(1)この保険契約の被保険者の年齢は、契約年齢で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
(2)保険契約締結後の被保険者の年齢は、(1)の契約年齢に保険期間の初日応当日ごとに1歳を加えて計算します。
(3)保険契約申込書に記載または保険契約申込画面に入力された被保険者の契約年齢または生年月日に誤りがあった場合は、次の方法により取り扱います。
① 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の引受範囲内であった場合初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなします。
② 保険期間の初日における実際の年齢が、当会社の定める契約年齢の引受範囲外であった場合当会社は、保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合は、保険契約は無効とします。
第16条(保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡した場合は、保険契約はその効力を失います。
第17条(保険契約の取消し)
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第18条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第19条(重大事由による解除)
(1)当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のアからオまでのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 他の保険契約等との重複によって、被保険者に係る保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ ①から④までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、①から④までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 被保険者に生じた損害等に対して支払う保険金を受け取るべき者が、(1)③アからオまでのいずれかに該当すること。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故(注1)の生じた後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故(注1)による損害等に対しては、当会社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注2)を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1)(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に生じた保険事故をいいます。
(注2)(2)②の規定による解除がなされた場合には、保険金を受け取るべき者のうち、(1)③アからオまでのいずれかに該当する者の受け取るべき金額に限ります。
第20条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、保険契約者との別段の合意があるときを除き、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、被保険者から(1)に規定する解除請求があった場合は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第21条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第22条(保険料の返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)
(1)第10条(告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の適用保険料(注1)が変更前の適用保険料(注2)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
変更後の適用保険料(注1)に基づき計算した保険料
- 変更前の適用保険料(注2)に基づき計算した保険料
= 請求する
追加保険料
② 変更後の適用保険料(注1)が変更前の適用保険料(注2)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
変更前の適用保険料(注2)に基づき計算した保険料
- 変更後の適用保険料(注1)に基づき計算した保険料
= 返還する
保険料
(注1)変更後の保険契約に適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前の保険契約に適用された保険料をいいます。
(2)職業または職務の変更の事実(注1)がある場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の適用保険料(注2)が変更前の適用保険料(注3)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
変更後の適用保険料
(注2)
変更前の適用保険料
-
(注3) ×
職業または職務の変更の事実(注
1)が生じた時以降の期間(注4) = 請求する
追加保険料
保険期間日数
② 変更後の適用保険料(注2)が変更前の適用保険料(注3)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
変更前の適用保険料
(注3)
変更後の適用保険料
-
(注2) ×
職業または職務の変更の事実(注
1)が生じた時以降の期間(注4) = 返還する
保険料
保険期間日数
(注1)第 11 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注3)変更前の職業または職務に対して適用された保険料をいいます。
(注4)第 11 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(3)目的地の変更の事実(注1)がある場合において、適用保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の
①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の適用保険料(注2)が変更前の適用保険料(注3)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
変更後の適用保険料
(注2)
変更前の適用保険料
-
(注3) ×
目的地の変更の事実(注1)が生じ
た時以降の期間(注4) = 請求する 追加保険料
保険期間日数
② 変更後の適用保険料(注2)が変更前の適用保険料(注3)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
変更前の適用保険料
(注3)
変更後の適用保険料
-
(注2) ×
目的地の変更の事実(注1)が生じ
た時以降の期間(注4) = 返還する保険料
保険期間日数
(注1)第 12 条(目的地の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実をいいます。
(注2)目的地の変更後に適用されるべき保険料をいいます。
(注3)目的地の変更前に適用された保険料をいいます。
(注4)第 12 条(目的地の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(4)当会社は、保険契約者が(1)から(3)までの規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(5)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(4)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(6)(2)の規定による追加保険料を請求する場合において、(4)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、職業または職務の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、次の算式により、保険金額を削減します。
保険金額 ×
変更前の適用保険料(注2)変更後の適用保険料(注3)
= 削減後の保険金額
(注1)第 11 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前の職業または職務に対して適用された適用保険料をいいます。
(注3)変更後の職業または職務に対して適用されるべき適用保険料をいいます。
(7)(3)の規定による追加保険料を請求する場合において、(4)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、目的地の変更の事実(注1)があった後に生じた保険事故に対しては、次の算式により、保険金額を削減します。
保険金額 ×
変更前の適用保険料(注2)変更後の適用保険料(注3)
= 削減後の保険金額
(注1)第 12 条(目的地の変更に関する通知義務)(1)の変更の事実をいいます。
(注2)目的地の変更前に適用された適用保険料をいいます。
(注3)目的地の変更後に適用されるべき適用保険料をいいます。
(8)(1)から(3)までのほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面等をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、次の①または②のとおり取り扱います。
① 変更後の適用保険料(注1)が変更前の適用保険料(注2)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
変更後の適用保険料 -
(注1)
変更前の適用保険料 ×
(注2)
未経過期間日数保険期間日数
= 請求する追加保険料
② 変更後の適用保険料(注1)が変更前の適用保険料(注2)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
変更前の適用保険料
(注2)
- 変更後の適用保険料
(注1)
未経過期間日数
× = 返還する保険料
保険期間日数
(注1)変更後の契約条件に適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前の契約条件に適用された保険料をいいます。
(9)(8)の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた保険事故による損害等に対しては、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
第 23 条(保険料の返還または請求等―契約年齢の誤りの処置の場合)
(1)第 14 条(契約年齢の誤りの処置)(3)①の規定により、初めから実際の年齢に基づいて保険契約を締結したものとみなす場合において、保険料が正しい契約年齢に基づいた保険料と異なるときは、次の①または②のとおり取り扱います。
① 正しい契約年齢の適用保険料(注1)が誤った契約年齢の適用保険料(注2)よりも高くなる場合は、次の算式により計算した追加保険料を請求します。
正しい契約年齢の適用保険料(注1)に基づき計算した保険料
- 誤った契約年齢の適用保険料(注2)に基づき計算した保険料
= 請求する
追加保険料
② 正しい契約年齢の適用保険料(注1)が誤った契約年齢の適用保険料(注2)よりも低くなる場合は、次の算式により計算した保険料を返還します。
誤った契約年齢の適用保険料(注2)に基づき計算した保険料
- 正しい契約年齢の適用保険料(注1)に基づき計算した保険料
= 返還する
保険料
(注1)正しい契約年齢に基づいた保険契約に適用されるべき保険料をいいます。
(注2)誤った契約年齢に基づいた保険契約に適用された保険料をいいます。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定による追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、契約年齢を誤った保険契約の保険期間の開始時以降に生じた保険事故に対しては、次の算式により、保険金額を削減します。
保険金額 ×
誤った契約年齢の適用保険料(注1)正しい契約年齢の適用保険料(注2)
= 削減後の保険金額
(注1)誤った契約年齢に基づいた保険契約に適用された保険料をいいます。
(注2)正しい契約年齢に基づいた保険契約に適用されるべき保険料をいいます。
(4)第 14 条(契約年齢の誤りの処置)(3)②の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料の全額を返還します。
第24条(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1)第15条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2)第 16 条(保険契約の失効)の規定により、保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第25条(保険料の返還-取消しの場合)
第 17 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
第26条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第 10 条(告知義務)(2)、第 11 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第 12 条(目的地の変更
に関する通知義務)(5)、第 19 条(重大事由による解除)(1)、第 22 条(保険料の返還または請求等-告知義務・
通知義務に伴う変更等の場合)(4)または第 23 条(保険料の返還または請求等―契約年齢の誤りの処置の場合)
(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 ×
未経過期間日数保険期間日数
= 返還する保険料
(2)第 18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 - 既経過期間に対応する保険料 = 返還する保険料
(3)第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 ×
未経過期間日数保険期間日数
= 返還する保険料
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 - 既経過期間に対応する保険料 = 返還する保険料
(注)その被保険者にかかる部分に限ります。
第27条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)(1)および(2)の場合において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)から(3)までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(5)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)から(4)までの規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第28条(保険金の請求)
(1)当会社に対する保険金請求権は、次の①または②に掲げる時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
区分 | 保険金請求権が発生する時 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合)(1) ①の場合 | 次のアまたはイのいずれか早い時 ア.被保険者が治療を要しなくなった時 イ.保険事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時 |
② | 第2条(1)②の場合 | 次のアまたはイのいずれか早い時 ア.被保険者が治療を要しなくなった時 イ.治療を開始した日(注)からその日を含めて 180 日を経過した時 |
(注)合併症および続発症の場合はその原因となった疾病の治療を開始した日をいいます。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑪までに掲げる保険金の請求書類(注1)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める傷害状況報告書
④ 公の機関(注2)の事故証明書
⑤ 傷害の程度を証明する医師の診断書
⑥ 次のアまたはイを証明する医師の診断書
ア.責任期間中もしくは責任期間終了後 72 時間以内に疾病を発病し、かつ、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始したことおよび疾病の程度、疾病の原因の発生時期
イ.責任期間中に第2条(保険金を支払う場合)(1)②に規定する感染症に感染し、かつ、その感染症を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日を経過するまでに治療を開始したことおよび感染症の程度
⑦ 保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)(1)に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑧ 被保険者の印鑑証明書
⑨ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3)
⑩ 当会社が被保険者の症状・治療内容等について医師に照会し説明を求めることについての同意書
⑪ その他当会社が第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)第3条(費用の範囲)(2)の規定により被保険者が当会社と提携する機関への保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注2)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注3)保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
(3)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注)第 1 条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
(5)当会社は、事故の内容、損害の額、疾病または傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第29条(保険金の支払時期)
(1)当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
項目 | 確認事項 | |
① | 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項 | ア.事故または発病の原因イ.保険事故発生の状況 ウ.損害等発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② | 保険金が支払われない事由の有無の確 認に必要な事項 | 保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定め る事由に該当する事実の有無 |
③ | 保険金を計算するための確認に必要な事項 | ア.損害の額または損害等の程度 イ.保険事故と損害等との関係ウ.治療の経過および内容 |
④ | 保険契約の効力の有無の確認に必要な 事項 | この保険契約において定める解除、無効、失効または取消し の事由に該当する事実の有無 |
⑤ | その他 | ア. 他の保険契約等の有無および内容 イ.損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等 ウ.当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必 要な事項 |
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が第28条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
(1)の確認のための特別な照会または調査の内容 | 日数 | |
① | (1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜 査・調査結果の照会(注3) | 180 日 |
② | (1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による 診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日 |
③ | (1)③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による 診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 | 120 日 |
④ | 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤ までの事項の確認のための調査 | 60 日 |
⑤ | (1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180 日 |
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が第28条(保険金の請求)(2)および(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第30条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
(1)当会社は、第 27 条(事故の通知)の規定による通知または第 28 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害および疾病の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)(1)の規定による診断または死体の検案(注1)のために要した費用(注2)は、当会社が負担します。
(注1)死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)収入の喪失を含みません。
第31条(支払通貨および為替交換比率)
(1)当会社が保険金を支払うべき場合は、支払通貨(注)をもって行うものとします。
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
(2)(1)の場合において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金の支払額が確定した日の前日における保険金支払地の属する国の最有力為替銀行の交換比率により支払通貨(注)に換算します。ただし、保険金の支払額が確定した日の前日の交換比率と異なる交換比率により換算した通貨によって保険金の支払の対象となる費用を支出していた旨の被保険者または保険金を受け取るべき者からの申出があり、かつ、その証明がなされた場合は、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
① 保険証券において保険金額を表示している通貨と支払通貨(注)が異なる場合
② 当会社が保険金を支払うべき場合において、被保険者が現実に支出した通貨と支払通貨(注)が異なる場合
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社と提携する機関から保険金の支払の対象となる費用の請求を受け、その機関への支払を当会社に求めた場合には、当会社が、当会社と提携する機関に保険金を支払う日の交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
(4)(2)および(3)の規定にかかわらず、被保険者または保険金を受け取るべき者と当会社との間であらかじめ交換比率に関する別段の合意がある場合には、その交換比率により支払通貨(注)に換算することができます。
(注)保険金支払地の属する国の通貨をいいます。
第32条(時効)
保険金請求権は、第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第33条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)①または②の費用が生じたことにより被保険者またはその法定相続人が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 | |
① | 当会社が費用の全額を保険金とし て支払った場合 | 被保険者またはその法定相続人が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者またはその法定相続人が取得した債権の額から、保険金が 支払われていない費用の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者またはその法定相続人が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第34条(保険契約者の変更)
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)(1)の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第35条(保険契約者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第36条(被保険者が複数の場合の取扱い)
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの約款の規定を適用します。
第37条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第38条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 第5条(保険金を支払わない場合-その2)(1)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
傷害死亡保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
し | 傷害死亡保険金額 | 保険証券記載の傷害死亡保険金額をいいます。 |
ほ | 保険金 | 傷害死亡保険金をいいます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、傷害死亡保険金額の全額を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。ただし、この保険契約に傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)または傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険金支払区分表型)が付帯されている場合において、傷害後遺障害保険金の支払の原因となった傷害の直接の結果として、その傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡したときは、傷害死亡保険金額から既に支払った傷害後遺障害保険金を控除した残額を傷害死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
(2)第 13 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第 13 条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により傷害死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑫までに掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しては、傷害死亡保険金を支払い
ません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の傷害死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が傷害死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、傷害死亡保険金の支払の対象とします。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のアからウまでのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注3)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害死亡保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害死亡保険金の支払の対象とします。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注
4)を除きます。
⑩ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)傷害死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)運転する地における法令によるものをいいます。
(注4)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注5)使用済燃料を含みます。
(注6)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、傷害死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるアからウまでのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害死亡保険金を支払います。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害死亡保険金を支払います。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(死亡の推定)
被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。
第6条(保険契約の無効)
普通保険約款第15条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第7条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(1)
①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第 19 条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第 19 条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(保険料の返還-無効の場合)
第6条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 - 既経過期間に対応する保険料 = 返還する保険料
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)第7条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を保険契約者に返還します。
保険料 - 既経過期間に対応する保険料 = 返還する保険料
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害死亡保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて 30 日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害死亡保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害死亡保険金を支払います。
第11条(保険金の請求)
(1)傷害死亡保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)傷害死亡保険金を受け取るべき者が傷害死亡保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑩までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑦ 当会社の定める傷害状況報告書
⑧ 公の機関(注3)の事故証明書
⑨ 傷害死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑩ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合に限ります。
(注3)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注4)傷害死亡保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
第12条(代位)
当会社が傷害死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第13条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に傷害死亡保険金を支払った場合は、その後に傷害死亡保険金の請求を受けても、当会社は、傷害死亡保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第14条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第15条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)、同第5条(保険金を支払わない場合-その2)、同第 12 条(目的地の変更に関する通知義務)、同第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)、同第 22 条(保険料の
返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(3)および(7)、同第 23 条(保険料の返還または
請求等-契約年齢の誤りの処置の場合)(1)および(3)、同第 27 条(事故の通知)ならびに同第 33 条(代位)の規定は適用しません。
第16条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 11 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(3)および(4)の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
② 第 22 条(保険料の返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(6)の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
③ 第 29 条(保険金の支払時期)(1)(注)および(2)(注1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)お
よび(3)」とあるのは「この特約第 11 条(保険金の請求)(2)および普通保険約款第 28 条(保険金の請求)
(3)」
④ 第 30 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「第 27 条(事故の通知)の規定
による通知または第 28 条(保険金の請求)の規定による請求」とあるのは「この特約第 10 条(事故の通知)
の規定による通知または第 11 条(保険金の請求)および普通保険約款第 28 条(保険金の請求)の規定による請求」
⑤ 第 32 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第 11 条(保険金の請求)(1)に定める時」
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
こ | 後遺障害 | 治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状 が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。 |
し | 傷害後遺障害保険 金額 | 保険証券記載の傷害後遺障害保険金額をいいます。 |
ほ | 保険金 | 傷害後遺障害保険金をいいます。 |
保険事故 | 傷害の原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に傷害を被り、その直接の結果として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、次の算式によって計算した額を傷害後遺障害保険金として被保険者に支払います。
傷害後遺障害保険金額
× 別表1に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合に掲げる割合
= 傷害後遺障害
保険金の額
(2)(1)の規定にかかわらず、被保険者が傷害の原因となった事故発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療を要する状態にある場合は、当会社は、傷害の原因となった事故発生の日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、(1)のとおり計算した額を傷害後遺障害保険金として支払います。
(3)別表1の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
(4)傷害の原因となった同一の事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、傷害後遺障害保険金額に次の保険金支払割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
① 別表1の第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、別表1の第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
③ ①および②以外の場合で、別表1の第1級から第13級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の割合を保険金支払割合とします。
④ ①から③まで以外の場合は、重い後遺障害の該当する等級に対する保険金支払割合
(5)既に後遺障害のある被保険者が傷害を受けたことによって、同一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、傷害後遺障害保険金額に、次の割合を乗じた額を傷害後遺障害保険金として支払います。
別表1に掲げる加重後の後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
- 既にあった後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
= 適用する割合
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次の①から⑫までのいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 傷害後遺障害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者が次のアからウまでのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者の脳疾患、疾病または心神喪失
⑥ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑦ 被保険者に対する外科的手術その他の医療処置。ただし、外科的手術その他の医療処置によって生じた傷害が、当会社が傷害後遺障害保険金を支払うべき傷害の治療によるものである場合には、傷害後遺障害保険金を支払います。
⑧ 被保険者に対する刑の執行
⑨ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注
3)を除きます。
⑩ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑪ ⑨もしくは⑩の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑫ ⑩以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいま
す。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
け い
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足
りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、傷害後遺障害保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する間に生じた保険事故に対しては、傷害後遺障害保険金を支払いません。
① 被保険者が別表2に掲げる運動等を行っている間
② 被保険者が次に掲げるアからウまでのいずれかに該当する間
ア.乗用具を用いて競技等をしている間。ただし、ウに該当する場合を除き、自動車等を用いて道路上で競技等をしている間については、傷害後遺障害保険金の支払の対象とします。
イ.乗用具を用いて競技等を行うことを目的とする場所において、競技等に準ずる方法・態様により乗用具を使用している間。ただし、ウに該当する場合を除き、道路上で競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間については、傷害後遺障害保険金の支払の対象とします。
ウ.法令による許可を受けて、一般の通行を制限し、道路を占有した状態で、自動車等を用いて競技等をしている間または競技等に準ずる方法・態様により自動車等を使用している間
第5条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき傷害後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、傷害後遺障害保険金額をもって限度とします。
第6条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)
①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第19条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第19条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第7条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第6条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 - 既経過期間に対応する保険料 = 返還する保険料
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)第6条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を保険契約者に返還します。
保険料 - 既経過期間に対応する保険料 = 返還する保険料
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(事故の通知)
(1)被保険者が傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に保険事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合は、保険契約者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者は、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当会社に書面により通知しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)もしくは(2)の規定に違反した場合、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて傷害後遺障害保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)傷害後遺障害保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者に後遺障害が生じた時または保険事故の発生の日からその日を含めて 180 日を経過した時のいずれか早い時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または傷害後遺障害保険金を受け取るべき者が傷害後遺障害保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑧までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 被保険者の印鑑証明書
④ 後遺障害の程度を証明する医師の診断書
⑤ 当会社の定める傷害状況報告書
⑥ 公の機関(注1)の事故証明書
⑦ 傷害後遺障害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑧ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)やむを得ない場合には、第三者とします。
(注2)傷害後遺障害保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
第10条(代位)
当会社が傷害後遺障害保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第11条(傷害後遺障害保険金の受取人の変更)
保険契約者は、傷害後遺障害保険金について、その受取人を被保険者以外の者に定め、または変更することはで
きません。
第12条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)、同第5条(保険金を支払わない場合-その2)、同第 12 条(目的地の変更に関する通知義務)、同第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)、同第 22 条(保険料の
返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(3)および(7)、同第 23 条(保険料の返還または
請求等-契約年齢の誤りの処置の場合)(1)および(3)、同第 27 条(事故の通知)ならびに同第 33 条(代位)の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 11 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(3)および(4)の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
② 第 22 条(保険料の返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(6)の規定中「保険金額」とあるのは「保険金」
③ 第 29 条(保険金の支払時期)(1)(注)および(2)(注1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)お
よび(3)」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(2)および普通保険約款第 28 条(保険金の請求)
(3)」
④ 第 30 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中「第 27 条(事故の通知)の規定
による通知または第 28 条(保険金の請求)の規定による請求」とあるのは「この特約第8条(事故の通知)の規定による通知または第9条(保険金の請求)および普通保険約款第 28 条(保険金の請求)の規定による請求」
⑤ 第 32 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(1)に定める時」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表1 後遺障害等級表
等級 | 後遺障害 | 保険金 支払割合 |
第1級 | (1) 両眼が失明したもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの (5) 両上肢をひじ関節以上で失ったもの (6) 両上肢の用を全廃したもの (7) 両下肢をひざ関節以上で失ったもの (8) 両下肢の用を全廃したもの | 100% |
第2級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力(視力の測定は万国式試視力表によるものとします。以下同様とします。)が 0.02 以下になったもの (2) 両眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの (5) 両上肢を手関節以上で失ったもの (6) 両下肢を足関節以上で失ったもの | 89% |
第3級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの (3) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (4) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの (5) 両手の手指の全部を失ったもの(手指を失ったものとは、母指はxx間関節、そ の他の手指は近位xx間関節以上を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 78% |
第4級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの そ (2) 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力を全く失ったもの (4) 1上肢をひじ関節以上で失ったもの (5) 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 69% |
(6) 両手の手指の全部の用を廃したもの(手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは近位xx間関節(母指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (7) 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
第5級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (3) 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの (4) 1上肢を手関節以上で失ったもの (5) 1下肢を足関節以上で失ったもの (6) 1上肢の用を全廃したもの (7) 1下肢の用を全廃したもの (8) 両足の足指の全部を失ったもの(足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。以下同様とします。) | 59% |
第6級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの そ (2) 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの (3) 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (4) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解するこ とができない程度になったもの (5) 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (8) 1手の5の手指または母指を含み4の手指を失ったもの | 50% |
第7級 | (1) 1眼が失明し、他眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 両耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (3) 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (4) 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (5) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの (6) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指を失ったもの (7) 1手の5の手指または母指を含み4の手指の用を廃したもの (8) 1足をリスフラン関節以上で失ったもの (9) 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (10) 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの (11) 両足の足指の全部の用を廃したもの(足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位xx間関節以上を失ったものまたは中足xx関節もしくは近位xx間関節(第1の足指にあってはxx間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。以下同様とします。) (12) 外貌に著しい醜状を残すもの こう (13) 両側の睾丸を失ったもの | 42% |
第8級 | (1) 1眼が失明し、または1眼の矯正視力が 0.02 以下になったもの (2) 脊柱に運動障害を残すもの (3) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指を失ったもの (4) 1手の母指を含み3の手指または母指以外の4の手指の用を廃したもの (5) 1下肢を5cm 以上短縮したもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの (8) 1上肢に偽関節を残すもの (9) 1下肢に偽関節を残すもの (10) 1足の足指の全部を失ったもの | 34% |
第9級 | (1) 両眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの (2) 1眼の矯正視力が 0.06 以下になったもの さく (3) 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの | 26% |
(4) 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの (5) 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの そ (6) 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの (7) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの (8) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (9) 1耳の聴力を全く失ったもの (10) 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (11) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの (12) 1手の母指または母指以外の2の手指を失ったもの (13) 1手の母指を含み2の手指または母指以外の3の手指の用を廃したもの (14) 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの (15) 1足の足指の全部の用を廃したもの (16) 外貌に相当程度の醜状を残すもの (17) 生殖器に著しい障害を残すもの | ||
第10級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.1 以下になったもの (2) 正面視で複視を残すもの そ (3) 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの てつ (4) 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの (6) 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの (7) 1手の母指または母指以外の2の手指の用を廃したもの (8) 1下肢を3cm 以上短縮したもの (9) 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの (10) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの (11) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 20% |
第11級 | (1) 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの (3) 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの てつ (4) 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (5) 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (6) 1耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することができない程度にな ったもの (7) 脊柱に変形を残すもの (8) 1手の示指、中指または環指を失ったもの (9) 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの (10) 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの | 15% |
第12級 | (1) 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの (2) 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの てつ (3) 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (4) 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの ろっ けんこう (5) 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの (6) 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (7) 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの (8) 長管骨に変形を残すもの (9) 1手の小指を失ったもの (10) 1手の示指、中指または環指の用を廃したもの (11) 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの (12) 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの (13) 局部に頑固な神経症状を残すもの (14) 外貌に醜状を残すもの | 10% |
第13級 | (1) 1眼の矯正視力が 0.6 以下になったもの | 7% |
さく (2) 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの (3) 正面視以外で複視を残すもの (4) 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの てつ (5) 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (6) 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの (7) 1手の小指の用を廃したもの (8) 1手の母指の指骨の一部を失ったもの (9) 1下肢を1cm 以上短縮したもの (10) 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの (11) 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したものまたは第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | ||
第14級 | (1) 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、またはまつげはげを残すもの てつ (2) 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの (3) 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの (4) 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (5) 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの (6) 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの (7) 1手の母指以外の手指の遠位xx間関節を屈伸することができなくなったもの (8) 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの (9) 局部に神経症状を残すもの | 4% |
(注1)上肢、下肢、手指および足指の障害の規定中「以上」とはその関節より心臓に近い部分をいいます。
(注2)関節等の説明図
手
胸 骨
肩関節 鎖 骨
けんこう
肩甲骨
ろっ
ひじ関節
肋 骨
手関節
脊 柱
股関節
示 指
末節骨母 指末節骨
xx間関節
中手指節関節
足
長管骨 第2の足指
第1の足指
中 指
環 x
x 指
遠位xx間関節
近位xx間関節中手指節関節
骨盤骨
末節骨
ひざ関節
第3の足指
遠位xx間関節近位xx間関節
中足xx関節
xx間関節
足関節
リスフラン関節
上肢の3大関節
下肢の3大関節
別表2 第4条(保険金を支払わない場合-その2)①の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
疾病死亡保険金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
ほ | 保険金 | 疾病死亡保険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者の疾病死亡をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次の①から③までのいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次のアまたはイに掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30
日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条(定義等)に規定する次のいずれかの感染症(注)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.四類感染症
(注)被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(2)第 12 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第 12 条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)(1)の疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた疾病死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② ①に規定する者以外の疾病死亡保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が疾病死亡保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、疾病死亡保険金の支払の対象とします。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為
④ 被保険者に対する刑の執行
⑤ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注
3)を除きます。
⑥ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑦ ⑤もしくは⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑧ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
(2)当会社は、次の①から③までのいずれかに掲げる疾病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
① 被保険者が被った傷害に起因する疾病
② 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病
③ 歯科疾病
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が山岳登はん(注)を行っている間に発病したxx病による死亡に対しては、疾病死亡保険金を支払いません。
(注)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものをいいます。
第5条(他の身体の障害または疾病の影響)
(1)疾病死亡保険金の支払の対象となっていない身体の障害の影響によって、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当した場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは疾病死亡保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより、疾病の程度が加重され、第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当した場合も、(1)と同様の方法で支払います。
第6条(保険契約の無効)
普通保険約款第 15 条(保険契約の無効)に定める事由のほか、保険契約者以外の者を被保険者とする保険契約について、死亡保険金受取人を定める場合(注)に、その被保険者の同意を得なかったときは、この保険契約は無効とします。
(注)被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人にする場合を除きます。
第7条(被保険者による保険契約の解除請求)
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次の①から⑥までのいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。
① この保険契約(注)の被保険者となることについての同意をしていなかった場合
② 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者に、普通保険約款第19条(重大事由による解除)(1)①または②に該当する行為のいずれかがあった場合
③ 保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、普通保険約款第19条(1)③アからオまでのいずれかに該当する場合
④ 普通保険約款第19条(1)④に規定する事由が生じた場合
⑤ ②から④までのほか、保険契約者または疾病死亡保険金を受け取るべき者が、②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約(注)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合
⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事由により、この保険契約(注)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までの事由がある場合において被保険者から(1)に規定する解除請求があったときは、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除しなければなりません。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(3)(1)①の事由のある場合は、その被保険者は、当会社に対する通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。ただし、健康保険証等、被保険者であることを証する書類の提出があった場合に限ります。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4)(3)の規定によりこの保険契約(注)が解除された場合は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対し、その旨を書面により通知するものとします。
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第8条(保険料の返還-無効の場合)
第6条(保険契約の無効)の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、保険料の全額を返還します。
第9条(保険料の返還-解除の場合)
(1)第7条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を返還します。
保険料 - 既経過期間に対応する保険料 = 返還する保険料
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
(2)第7条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、次の算式により計算した保険料を保険契約者に返還します。
保険料 - 既経過期間に対応する保険料 = 返還する保険料
(注)その被保険者に係る部分に限ります。
第10条(保険金の請求)
(1)疾病死亡保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)疾病死亡保険金を受け取るべき者が疾病死亡保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑩までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 死亡保険金受取人(注1)の印鑑証明書
④ 死亡診断書または死体検案書
⑤ 被保険者の戸籍謄本
⑥ 法定相続人の戸籍謄本(注2)
⑦ 死亡の原因となった疾病が責任期間中または責任期間終了後 72 時間以内に発病したことおよびその疾病について、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていたことおよび疾病の原因の発生時期を証明する医師の診断書(注3)
⑧ 死亡の原因となった感染症に責任期間中に感染したことを証明する医師の診断書
⑨ 疾病死亡保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4)
⑩ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人とします。
(注2)死亡保険金受取人を定めなかった場合に限ります。
(注3)第2条(保険金を支払う場合)(1)②に該当した場合とします。
(注4)疾病死亡保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
第11条(代位)
当会社が疾病死亡保険金を支払った場合であっても、被保険者の法定相続人がその疾病死亡について第三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第12条(死亡保険金受取人の変更)
(1)保険契約締結の際、保険契約者が死亡保険金受取人を定めなかった場合は、被保険者の法定相続人を死亡保険金受取人とします。
(2)保険契約締結の後、被保険者が死亡するまでは、保険契約者は、死亡保険金受取人を変更することができます。
(3)(2)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、保険契約者は、その旨を当会社に通知しなければなりません。
(4)(3)の規定による通知が当会社に到達した場合には、死亡保険金受取人の変更は、保険契約者がその通知を発した時にその効力を生じたものとします。ただし、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(5)保険契約者は、(2)の死亡保険金受取人の変更を、法律上有効な遺言によって行うことができます。
(6)(5)の規定による死亡保険金受取人の変更を行う場合には、遺言が効力を生じた後、保険契約者の法定相続人がその旨を当会社に通知しなければ、その変更を当会社に対抗することができません。なお、その通知が当会社に到達する前に当会社が変更前の死亡保険金受取人に疾病死亡保険金を支払った場合は、その後に疾病死亡保険金の請求を受けても、当会社は、疾病死亡保険金を支払いません。
(7)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人以外の者に変更する場合は、被保険者の同意がなければその効力は生じません。
(8)(2)および(5)の規定により、死亡保険金受取人を被保険者の法定相続人に変更する場合であっても、この保険契約に、被保険者の被った傷害または疾病に対し、傷害死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されていないときは、その変更は、被保険者の同意がなければ効力を生じません。
(9)死亡保険金受取人が、被保険者が死亡する前に死亡した場合は、その死亡した死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人(注)を死亡保険金受取人とします。
(注)法定相続人のうち死亡している者がある場合は、その者については、xxの法定相続人とします。
第13条(死亡保険金受取人が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、死亡保険金受取人の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の死亡保険金受取人に対しても効力を有するものとします。
第14条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)、同第5条(保険金を支払わない場合-その2)、同第
8条(他の身体の障害または疾病の影響)、同第 11 条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第 12 条(目
的地の変更に関する通知義務)、同第 20 条(被保険者による保険契約の解除請求)、同第 22 条(保険料の返還また
は請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(2)、(3)、(6)および(7)、同第 23 条(保険料の返還ま
たは請求等-契約年齢の誤りの処置の場合)(1)および(3)、同第 27 条(事故の通知)(2)ならびに同第 33条(代位)の規定は適用しません。
第15条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 27 条(事故の通知)の規定中「保険事故の発生の日」とあるのは「疾病によって死亡した日」、「保険事故発生の状況、傷害の程度または疾病の発病の状況および経過」とあるのは「発病の状況および経過」
② 第 29 条(保険金の支払時期)(1)①の規定中「事故または発病の原因」とあるのは「保険事故の原因」、「損害等発生の有無」とあるのは「保険事故発生の有無」、(1)③の規定中「ア.損害の額または損害等の程度」
「イ.保険事故と損害等との関係」「ウ.治療の経過および内容」とあるのは「発病と保険事故との関係」
③ 第 29 条(保険金の支払時期)(1)(注)および(2)(注1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)およ
び(3)」とあるのは「この特約第 10 条(保険金の請求)(2)および普通保険約款第 28 条(保険金の請求)
(3)」
④ 第 30 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)(1)の規定中、「第 28 条(保険金の請求)の
規定による請求」とあるのは「この特約第 10 条(保険金の請求)および普通保険約款第 28 条(保険金の請求)の規定による通知」
⑤ 第 32 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第 10 条(保険金の請求)(1)に定める時」
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
救援者費用等補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 救援者 | 被保険者の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族(注2)をいいます。 (注1)捜索、救助または移送をいいます。 (注2)これらの者の代理人を含みます。 |
救援者費用等保険金 額 | 保険証券記載の救援者費用等保険金額をいいます。 | |
け | 現地 | 事故発生地、被保険者の収容地または被保険者の勤務地をいいます。 |
ひ | 被保険者等 | 保険契約者、被保険者または被保険者の親族をいいます。 |
ほ | 保険金 | 救援者費用等保険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当す ることをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したことにより、被保険者等が負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、救援者費用等保険金としてその費用の負担者に支払います。
項目 | 事由 | |
① | 被保険者が死亡した場合で、右のアからエまでのいずれかに該当した場合 | ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合 イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、責任期間中に死亡した場合 ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。 |
エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。 | ||
② | 被保険者が入院した場合で、右のアまたはイのいずれかに該当した場合 | ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として継続して3日以上入院(注1)した場合 イ.責任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として継続して3日以上入院(注1)した場合。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。 |
③ | 被保険者が右のアからエまでのいずれかに該当した場合 | ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合 イ.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難した場合 ウ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できない場合 エ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者が緊急な捜 索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合 |
(注1)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注2)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(2)(1)①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)(1)の規定にかかわらず、被保険者等が当会社と提携する機関から第3条(費用の範囲)に掲げる費用の請求を受けた場合において、被保険者等がその機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求めたときは、当会社は、被保険者等がその費用を(1)の費用として負担したものとみなして救援者費用等保険金をその機関に支払います。
第3条(費用の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用とは、次の①から⑥までに掲げるものをいいます。
項目 | 費用の内容 | 対象とならない費用 | |
① | 捜索救助費用 | 遭難した被保険者を捜索(注1)する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に 基づいて支払った費用 | |
② | 航空運賃等交通 費 | 救援者の、現地までの船舶、航空機等の往復運賃。 ただし、救援者3名分を限度とします。 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)③ウまたはエの場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかか る費用 |
③ | 宿泊施設の客室料 | 現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設(注2)の客室料。ただし、救援者3名分を限度、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。 |
④ | 移送費用 | ア.死亡した被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用。ただし、被保険者の法定相続人が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控 除します。 | 普通保険約款第3条(費用の範囲)(1)①または③により支払われるべき費用 |
イ.治療を継続中の被保険者を現地から保険証券記載の被保険者の住所または被保険者の住所の属する国の病院もしくは診療所へ移転するために要した移転費(注3)。ただし、被保険者が払戻しを受けた帰国のための運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃はこの費用の額から控除 します。 | |||
⑤ | 遺体処理費用 | 死亡した被保険者の火葬費用、遺体防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、100万円を限度とします。 | xx、読経代および式場費 等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用 |
⑥ | 諸雑費 | ア.救援者の渡航手続費(注4) イ.救援者または被保険者が現地において支出した交通費 ウ.被保険者の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費 エ.アからウまでに掲げるもののほか、アからウまでの費用と同程度に救援のために必要な費用 ただし、アからエまでの合計で20万円を限度としま す。 | 普通保険約款第3条(費用の範囲)(1)②により支払われるべき費用 |
(注1)捜索、救助または移送をいいます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注3)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注4)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その1)
(1)当会社は、次の①から⑨までのいずれかに該当する事由によって第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失。ただし、被保険者が第2条(1)①エに該当した場合は救援者費用等保険金の支払の対象とします。
② ①に規定する者以外の救援者費用等保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失。ただし、その者が救援者費用等保険金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、救援者費用等保険金の支払の対象とします。
③ 被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為。ただし、被保険者が第2条(1)①エに該当した場合は救援者費用等保険金の支払の対象とします。
④ 被保険者が次のアからウまでのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)①アに該当した場合には救援者費用等保険金を支払います。
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間。ただし、第2条(1)①アに該当した場合は救援者費用等保険金を支払います。
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤ 被保険者に対する刑の執行
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注
3)を除きます。
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ ⑥もしくは⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ ⑦以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
け い
(2)当会社は、被保険者が頸部症候群(注)、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足
りる医学的他覚所見のないものによって第2条(保険金を支払う場合)(1)②に該当したことにより発生した費用に対しては、その症状の原因がいかなるものであっても、救援者費用等保険金を支払いません。
(注)いわゆる「むちうち症」をいいます。
第5条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が別表に掲げる運動等を行っている間に第2条(保険金を支払う場合)(1)②または③に該当したことにより発生した費用に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
第6条(救援者費用等保険金の支払)
当会社は、第3条(費用の範囲)の費用のうち、社会通念上妥当な部分で、かつ、保険事故と同等のその他の事故に対して通常負担する費用相当額(注)についてのみ救援者費用等保険金を支払います。ただし、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が第三者から損害の賠償として支払を受けることができた場合には、その支払を受けた金額に対しては、救援者費用等保険金を支払いません。
(注)この保険契約を締結していなければ生じなかった費用を除きます。
第7条(当会社の責任限度額)
当会社がこの保険契約に基づき支払うべき救援者費用等保険金の額は、保険期間を通じ、救援者費用等保険金額をもって限度とします。
第8条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、保険事故発生の日からその日を含めて 30 日以内に次の①から③までに掲げる事項を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
項目 | 通知すべき事項 | |
① | 第2条(保険金を支払う場合)(1)① または②のいずれかの場合 | ア.保険事故発生の状況 イ.傷害の程度または疾病の発病の状況および経過 |
② | 第2条(1)③アまたはイのいずれかの 場合 | 行方不明または遭難の状況 |
③ | 第2条(1)③ウまたはエのいずれかの 場合 | 事故発生の状況 |
(2)(1)の場合において、保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、他の保険契約等の有無および内容(注)について、遅滞なく当会社に通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(3)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者は、(1)および(2)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(4)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)、(2)または
(3)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて救援者費用等保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)救援者費用等保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者等が費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が救援者費用等保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑥までに掲げる書類(注1)のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 保険事故発生を証明する書類
④ 救援者費用等保険金の支払を受けようとする第3条(費用の範囲)に掲げる費用のそれぞれについて、その費用の支出明細書およびその支出を証明する書類または当会社と提携する機関からのその費用の請求書
⑤ 救援者費用等保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注2)
⑥ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)第2条(保険金を支払う場合)(3)の規定により被保険者等が当会社と提携する機関への救援者費用等保険金の支払を当会社に求める場合の書類を含みます。
(注2)救援者費用等保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、支払責任額の合計額が第3条(費用の範囲)の費用の額を超えるときは、当会社は、次の算式によって計算した額を救援者費用等保険金として支払います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等から保険 金または共済金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 次の算式によって計算した額を救援者費用等保険金として支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。 第3条の - 他の保険契約等から支払われた = 救援者費用等 費用の額 保険金または共済金の合計額 保険金の支払額 |
第11条(代位)
(1)第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用が生じたことにより被保険者等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその費用に対して救援者費用等保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 | |
① | 当会社が費用の全額を救援者費用等 保険金として支払った場合 | 被保険者等が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者等が取得した債権の額から、救援者費用等保険金が 支払われていない費用の額を差し引いた額 |
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者等が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および救援者費用等保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第12条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(費用の範囲)から第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)まで、同第 12
条(目的地の変更に関する通知義務)、同第 22 条(保険料の返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等
の場合)(3)および(7)、同第 23 条(保険料の返還または請求等-契約年齢の誤りの処置の場合)(1)および
(3)、同第 27 条(事故の通知)ならびに同第 33 条(代位)の規定は適用しません。
第13条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 11 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(3)の規定中「保険金額」とあるのは「救援者費用等保険金額」
② 第 11 条(4)の規定中「保険金額」とあるのは「救援者費用等保険金額」
③ 第 11 条(5)の規定中「発生した傷害」とあるのは「発生した保険事故」
④ 第 22 条(保険料の返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(6)の規定中「保険金額」とあるのは「救援者費用等保険金額」
⑤ 第 29 条(保険金の支払時期)(1)(注)および(2)(注1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)お
よび(3)」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(2)および普通保険約款第 28 条(保険金の請求)
(3)」
⑥ 第 32 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(1)に定める時」
第14条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。
「(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(注)を解除することができます。
① 被保険者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
② 救援者費用等保険金を受け取るべき者が、(1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当すること。
(注)①の事由がある場合には、その被保険者に係る部分に限り、②の事由がある場合には、その救援者費用等保険金を受け取るべき者に係る部分に限ります。
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、救援者費用等保険金を支払いません。この場合において、既に救援者費用等保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者、被保険者または救援者費用等保険金を受け取るべき者に生じた損害等については適用しません。」
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
別表 第5条(保険金を支払わない場合-その2)の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
賠償責任危険補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
さ | 財物の破損 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
し | 住宅 | 被保険者の居住の用に供される保険証券記載の住宅をいいます。住宅には、敷地内 の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 傷害、疾病、後遺障害または死亡をいいます。 | |
そ | 損害賠償請求権者 | 保険事故により、この特約の被保険者に対し法律上の損害賠償請求権を有する者を いいます。 |
は | 賠償責任保険金額 | 保険証券記載の賠償責任保険金額をいいます。 |
ほ | 保険金 | 賠償責任保険金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する原因となった偶然な事故をいいます。 | |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金額は被 保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の破損について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い賠償責任保険金を支払います。
(2)(1)の被保険者が責任無能力者の場合には、その者の親権者等(注)を被保険者とします。ただし、当会社が賠償責任保険金を支払うのは、その責任無能力者が旅行行程中に生じた偶然な事故により他人の身体の障害または財物の破損を生じさせたことについて、親権者等(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に限ります。
(注)責任無能力者の親権者またはその他の法定の監督義務者をいいます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑤までに掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注
2)を除きます。
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ②もしくは③の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から⑫までに掲げる損害賠償責任のいずれかを負担することによって被った損害に対しては、賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
④ 被保険者の使用人が被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者に対する損害賠償責任については、賠償責任保険金の支払の対象とします。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者と同居する親族(注1)および旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
⑦ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次に掲げる損害については、賠償責任保険金の支払の対象とします。
ア.ホテル等の宿泊施設の客室(注2)に与えた損害
イ.住宅等の居住施設内の部屋(注3)に与えた損害。ただし、建物またはマンションのxx全体を賃借している場合は除きます。
ウ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
⑧ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑩ 航空機、船舶(注4)、車両(注5)、銃器(注6)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑪ 汚染物質(注7)の排出、流出、いっ出または漏出に起因する損害賠償責任。ただし、汚染物質(注7)の排出、流出、いっ出または漏出が不測かつ突発的なものである場合は賠償責任保険金の支払の対象とします。
⑫ 罰金、違約金または懲罰的賠償額に対する損害賠償責任
(注1)旅行のために一時的に別居する親族を含みます。
(注2)客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3)部屋内の動産を含みます。
(注4)原動力がもっぱら人力であるもの、ヨットおよびxxオートバイを除きます。
(注5)原動力がもっぱら人力であるもの、ゴルフ場の乗用カートおよびレジャーを目的として使用中のスノー
モービルおよび観光または見学を目的として使用中の電動立ち乗り二輪車(セグウェイ等をいいます。)を除きます。
(注6)空気銃を除きます。
(注7)固体状、液体状、気体状のもしくは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、臭気、酸、アルカリ、化学製品、廃棄物(再生利用のための物質を含みます。)等を含みます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う賠償責任保険金の範囲は、次の①から⑥までに掲げるものに限ります。
① 被保険者が被害者に支払うべき損害賠償金
② 事故が発生した場合において、第8条(事故の通知)(1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用
③ 事故が発生した場合において、被保険者が第8条(1)④に規定する第三者に対する求償権の保全または行使のために要した費用
④ 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任がないと判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
⑤ 被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用
⑥ 第9条(当会社による解決)(1)に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(保険金の支払額)
当会社が支払うべき賠償責任保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。
① 1回の保険事故につき、次の算式によって計算した額。ただし、1回の保険事故につき、賠償責任保険金額を支払の限度とします。
第5条(支払保険金の範囲)①の損害賠償金
- 保険証券記載の免責金額
= 当会社が支払う金額
② 第5条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用については、その全額。ただし、同条⑤の費用は、1回の保険事故につき、同条①の損害賠償金の額が賠償責任保険金額を超える場合は、次の算式にて計算した金額を支払います。
第5条⑤の費用 ×
賠償責任保険金額
第5条①の損害賠償金の額
= 当会社が支払う金額
第7条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
(注)第5条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
(2)当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合(注1)
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が(1)の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合(注2)
(注1)被保険者が賠償した金額を限度とします。
(注2)損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または(2)③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2)①または④の規定により被保険者が当会社に対して賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注)第5条(支払保険金の範囲)②から⑥までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第8条(事故の通知)
(1)保険事故により他人の身体の障害または財物の破損が発生したことを知ったときは、保険契約者、被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者は、次の①から⑧までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止に努めること。
② 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項の証人となる者があるときは、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 損害賠償の請求を受けたときは、その内容を、遅滞なく当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
④ 第三者に損害賠償の請求(注1)をすることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をすること。
⑤ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除きます。
⑥ 損害賠償責任に関する訴訟を提起するときまたは提起されたときは、ただちに書面により当会社に通知すること。
⑦ 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ ①から⑦までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注1)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)①から⑧までに規定する義務に違反したときは、当会社は、下表の①から⑧までの金額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
該当する規定 | 差し引く金額 | |
① | (1)①の義務に違反した場合 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害の 額 |
② | (1)②の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
③ | (1)③の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
④ | (1)④の義務に違反した場合 | 第三者に損害賠償の請求をすることによって取得することが できたと認められる金額 |
⑤ | (1)⑤の義務に違反した場合 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ | (1)⑥の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
⑦ | (1)⑦の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
⑧ | (1)⑧の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
第9条(当会社による解決)
(1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
(2)被保険者が、正当な理由がなく(1)の規定による協力に応じないときは、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて賠償責任保険金を支払います。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
他の保険契約等がある場合には、次の①または②のとおりに取り扱います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは 共済金が支払われている場合 | 損害の額(注)から左記の保険金もしくは共済金の金額を差し引いた額に対してのみ賠償責任保険金を支 払います。 |
② | ①以外の場合 | この保険契約により支払うべき賠償責任保険金の額 を支払います。 |
(注)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第11条(保険金の請求)
(1)賠償責任保険金の当会社に対する保険金請求権は、次の①または②のいずれかの時から発生し、これを行使することができるものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について判決が確定した時
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
(2)被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者が、賠償責任保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第29条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の
①または②のいずれかの額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 | |
① | 当会社が損害の額の全額を賠償責任保険金 として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、賠償責任保険金が支 払われていない損害の額を差し引いた額 |
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および賠償責任保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(費用の範囲)から第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)まで、同第 11
条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第 12 条(目的地の変更に関する通知義務)、同第 22 条(保険料
の返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(2)、(3)、(6)および(7)、同第 23 条(保険
料の返還または請求等-契約年齢の誤りの処置の場合)(1)および(3)、同第 27 条(事故の通知)ならびに同第
33 条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款の次の①および②を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 29 条(保険金の支払時期)(1)(注)および(2)(注1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)お
よび(3)」とあるのは「この特約第 11 条(保険金の請求)(2)および普通保険約款第 28 条(保険金の請求)
(3)」
② 第 32 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第 11 条(保険金の請求)(1)に定める時」
第15条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)を追加してこの特約に適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が損害の生じた後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または賠償責任保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当する
ことにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① (1)③アからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② (1)③アからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
」
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
携行品損害補償特約(電子機器等補償対象外型)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 携行品損害保険金額 | 保険証券記載の携行品損害保険金額をいいます。 |
さ | 再調達価額 | 保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再調達するのに要す る額をいいます。 |
し | 乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券、および旅行券をいいます。 (注)定期券は除きます。 |
ほ | 保険金 | 携行品損害保険金をいいます。 |
保険事故 | 損害の原因となった偶然な事故をいいます。 | |
め | 免責金額 | 支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。免責金 額は被保険者の自己負担となります。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が旅行行程中に生じた偶然な事故によって保険の対象について被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、携行品損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑭までに掲げる事由のいずれかによって生じた損害に対しては、携行品損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 携行品損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のアからウまでのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第 1 項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注
3)を除きます。
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④もしくは⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のアまたはイのいずれかに該当する場合は、携行品損害保険金の支払の対象とします。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見しえなかった欠陥を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象のすり傷、掻き傷または塗料のはがれ等単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑫ 保険の対象である液体の流出。ただし、その結果として他の保険の対象に生じた損害については、携行品損
害保険金の支払の対象とします。
⑬ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑭ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらによって発生した火災による損害を除きます。
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)運転する地における法令によるものをいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する者がその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象およびその範囲)
(1)保険の対象は、被保険者が旅行行程中に携行する次の①または②のいずれかの身の回り品に限ります。
① 被保険者が所有する物
② 旅行行程開始前に被保険者が当該旅行のために他人から無償で借りた物
(2)(1)の身の回り品が被保険者が滞在する居住施設内(注)にある間は、保険の対象に含みません。
(注)居住施設がxxx住宅の場合はその住宅の敷地内、集合住宅の場合は被保険者が居住している戸室内をいいます。
(3)(1)の規定にかかわらず、次の①から⑫までに掲げる物は、保険の対象に含みません。
① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等については、保険の対象に含みます。
② 預金証書または貯金証書(注1)、クレジットカード、運転免許証その他これらに類する物。ただし、以下のアおよびイについては、保険の対象に含みます。
ア.自動車および原動機付自転車の運転免許証イ.旅券
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注2)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品
⑤ 被保険者が別表1に掲げる運動等を行っている間のその運動等のための用具
⑥ ウィンドサーフィン、サーフィンその他これらに準ずる運動を行うための用具
⑦ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑧ 動物および植物
⑨ 商品もしくは製品等または業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等
⑩ データ、ソフトウエアまたはプログラム等の無体物
⑪ 別表2に掲げる物
⑫ その他保険証券記載の物
(注1)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注2)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
第5条(損害額の決定)
(1)当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は、その損害が生じた地および時における保険の対象の再調達価額によって定めます。
(2)保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、価額の下落(格落損)は損害額に含みません。
(3)保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害がその保険の対象全体の価値に及ぼす影響を考慮し、(1)および(2)の規定によって損害額を決定します。
(4)第7条(事故の通知)(3)の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および(1)から
(3)までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
(5)(1)から(4)までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の再調達価額を超えるときは、その再調達価額をもって損害額とします。
(6)(1)から(5)までの規定にかかわらず、保険の対象が次の①から③までに定める物の場合には、次の①から
③までの費用を損害額とします。
保険の対象 | 損害額とする費用 | |
① | 乗車券等 | その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第7条(事故の通知)(3) |
の費用の合計額 | ||
② | 旅券 | 旅券の再取得または渡航書の取得に要した次のアからエまでの費用 ア.保険事故の生じた地から旅券または渡航書発給地(注)へ赴く被保険者の交通費 イ.領事官に納付した発給手数料および電信料 ウ.旅券または渡航書発給地における被保険者のホテル客室料エ.旅券または渡航書発給用の写真代 |
③ | 自動車または原動機付自 転車の運転免許証 | 国または都道府県に納付した再発給手数料および再発給のために新たに撮影 した写真代 |
(注)発給を受ける最寄りの在外公館所在地をいいます。
(7)保険の対象の1個、1組または1対について損害額が 100,000 円を超えるときは、当会社は、その物の損害額
を 100,000 円とみなします。ただし、保険の対象が次の①および②に掲げる物である場合において、保険の対象の
損害額の合計額が 50,000 円を超えるときは、当会社は、その物の損害額を 50,000 円とみなします。
① 旅券
② 乗車券等
第6条(保険金の支払額)
(1)当会社が1回の保険事故につき支払うべき携行品損害保険金の額は、次の算式によって計算した金額とします。ただし、携行品損害保険金額をもって保険期間中の支払の限度とします。
第5条(損害額の決定)の規定により計算した損害額
- 保険証券記載の免責金額
= 当会社が支払うべき 携行品損害保険金の額
(2)(1)のただし書の規定にかかわらず、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対して支払うべき携行品損害保険金は、保険証券記載の盗難等限度額または携行品損害保険金額のいずれか低い額をもって、保険期間中の支払の限度とします。
(3)携行品損害保険金の支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合には、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって携行品損害保険金の支払に代えることができます。
第7条(事故の通知)
(1)保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者は、保険の対象について、第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知ったときは、次の①から⑤までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人があるときは、その者の住所、氏名をその原因となった事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面等による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 他人から損害の賠償を受けることができる場合において、その権利の保全または行使について必要な手続をとること。
④ 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく(1)①から⑤までの規定に違反したときは、当会社は、下表の①から⑤までの金額を差し引いた残額を損害額とみなします。
該当する規定 | 差し引く金額 | |
① | (1)①の義務に違反した場合 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損害 の額 |
② | (1)②の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
③ | (1)③の義務に違反した場合 | 他人に損害賠償の請求をすることによって取得することが できたと認められる額 |
④ | (1)④の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
⑤ | (1)⑤の義務に違反した場合 | それによって当会社が被った損害の額 |
(3)当会社は、次の①または②に掲げる費用を支払います。
① (1)①の損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち、必要または有益であったと認められるもの
② (1)③の手続のために必要な費用
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(1)第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害額を超えるときは、当会社は、次に定める額を携行品損害保険金として支払います。
区分 | 支払額 | |
① | 他の保険契約等から保険金または共済 金が支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② | 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支 払責任額を限度とします。 |
(2)(1)の場合において、他の保険契約等に再調達価額を基準として計算した損害の額に基づき保険金(注)を支払う旨の約定のない他の保険契約等があるときには、当会社は次の算式によって計算した額を携行品損害保険金として、支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして計算した支払責任額を限度とします。
第6条(保険金の支払額)の規定によって支払われるべき損害の額
- 他の保険契約等によって支払われるべき保険金(注)の額
= 携行品損害保険金の額
(注)共済金を含みます。
(3)(1)②の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第9条(盗難品発見後の通知義務)
保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者は、盗取された保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第10条(残存物および盗難品の帰属)
(1)当会社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の権利は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当会社に移転しません。
(2)盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第7条(事故の通知)(3)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。
(3)(2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。
(4)盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払ったときは、その保険の対象の所有権は携行品損害保険金の再調達価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた携行品損害保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権を取得することができます。
(注1)保険の対象が乗車券等の場合は損害額とします。
(注2)第7条(事故の通知)(3)①の費用に対する携行品損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
(5)(2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して携行品損害保険金を請求することができます。この場合において、当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。
第11条(保険金の請求)
(1)携行品損害保険金の当会社に対する保険金請求権は、第2条(保険金を支払う場合)の事故による損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が携行品損害保険金の支払を請求する場合は、次の①から
⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 携行品損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第 29 条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注)携行品損害保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
第12条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して携行品損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区分 | 移転する債権の限度額 | |
① | 当会社が損害の額の全額を携行品損害保険 金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② | ①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、携行品損害保険金が 支払われていない損害の額を差し引いた額 |
(2)(1)の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者、被保険者および携行品損害保険金を受け取るべき者は、当会社が取得する(1)または(2)の 債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協カしなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第13条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第3条(費用の範囲)から第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)まで、同第 11
条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第 22 条(保険料の返還または請求等-告知義務・通知義務に伴
う変更等の場合)(2)および(6)、同第 23 条(保険料の返還または請求等-契約年齢の誤りの処置の場合)(1)
および(3)、同第 27 条(事故の通知)ならびに同第 33 条(代位)の規定は適用しません。
第14条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条(目的地の変更に関する通知義務)(2)および(3)の規定中「保険金額」とあるのは「携行品損害保険金額」
② 第 22 条(保険料の返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(7)の規定中「保険金額」とあるのは「携行品損害保険金額」
③ 第 29 条(保険金の支払時期)(1)(注)および(2)(注1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)およ
び(3)」とあるのは「この特約第 11 条(保険金の請求)(2)および普通保険約款第 28 条(保険金の請求)
(3)」
④ 第 32 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第 11 条(保険金の請求)(1)に定める時」
第15条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者、被保険者または携行品損害保険金を受け取るべき者に生じた損害等については適用しません。
」
第16条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に
付帯された特約の規定を準用します。
別表1 第4条(保険の対象およびその範囲)(3)⑤の運動等
山岳登はん(注1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(注2)操縦(注3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(注4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動
(注1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)をいい、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングを除きます。
(注2)グライダーおよび飛行船を除きます。
(注3)職務として操縦する場合を除きます。
(注4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。
別表2 第4条(保険の対象およびその範囲)(3)➃の保険の対象に含まない物
1. 携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
2. 電子書籍専用端末、携帯情報端末(PDA)、スマートウォッチ等のウエラブル端末
3. スマートスピーカー・AIスピーカー
4. 携帯音楽プレイヤー、携帯ゲーム機、携帯ナビゲーション
5. トランシーバー等の携帯型または移動型の無線電話装置
6. 携帯ラジオ、携帯テレビ
7. 携帯Wi-Fiルーター
8. その他携帯電話、無線LAN、Bluetoothなど電波法施行規則第2条第1項第15号に定める無線通信が可能な端末機器およびこれらの付属品
9. デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
10. カメラ用交換レンズ(注)
11. 携帯型CDプレイヤー、携帯型DVDプレイヤー
12. ヘッドフォン・イヤフォン
(注)カメラ本体へ装着されているか否かを問いません。
電子機器等補償特約
当会社は、この特約により、携行品損害補償特約(電子機器等補償対象外型)が付帯されている場合には、携行品損害補償特約(電子機器等補償対象外型)第4条(保険の対象およびその範囲)(3)の規定にかかわらず、同条
(3)⑪の別表2に掲げる物は、保険の対象に含まれるものとします。
航空機寄託手荷物遅延等一時金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
き | 寄託手荷物 | 航空機の搭乗時に航空会社に運搬を寄託した手荷物をいいます。 |
こ | 航空機 | 定期航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機をいいます。 |
ほ | 保険金 | 寄託手荷物遅延等一時金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が乗客として搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから6時間以 内に、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったことをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
(1)当会社は、被保険者が乗客として搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから6時間以内に、被保険者が旅行行程中に携行する身の回り品で、かつ、寄託手荷物が予定していた目的地に運搬されなかったために、被保険者が予定していた目的地において負担した費用を、この特約および普通保険約款の規定に従い、寄託手荷物遅延等一時金として被保険者に支払います。
(2)(1)の寄託手荷物遅延等一時金の額は、1回の寄託手荷物の遅延について1万円とします。
第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用とは、被保険者が搭乗する航空機が予定していた目的地に到着してから96時間以内に被保険者が予定していた目的地において負担した、次の①から③までに掲げるものをいいます。た
だし、その寄託手荷物が被保険者のもとに到着した時以降に購入または貸与を受けたことによる費用を除きます。
項目 | 費用の内容 | |
① | 衣類購入費 | 寄託手荷物の中に、下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、 被保険者がその目的地においてこれらの衣類を購入し、または貸与を受けたときの費用 |
② | 生活必需品購入費 | 寄託手荷物の中に、洗面用具、かみそり、くし等の①以外の生活必需品が含まれていた場合で、これらの生活必需品を購入し、または貸与を受けたときの 費用 |
③ | 身の回り品購入費 | 購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばん等、①または②以外にや むを得ず必要となった身の回り品を購入し、または貸与を受けたときの費用 |
第4条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑦までに掲げる事由のいずれかによって生じた費用に対しては、寄託手荷物遅延等一時金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 寄託手荷物遅延等一時金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変。ただし、テロ行為(注
2)を除きます。
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
第5条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等一時金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等一時金を受け取るべき者は、(1)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または寄託手荷物遅延等一時金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて寄託手荷物遅延等一時金を支払います。
第6条(保険金の請求)
(1)寄託手荷物遅延等一時金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)に規定する費用を負担した時から発生し、これを行使できるものとします。
(2)被保険者または寄託手荷物遅延等一時金を受け取るべき者が寄託手荷物遅延等一時金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
⑤ 第3条(寄託手荷物遅延等費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥ 寄託手荷物遅延等一時金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が、普通保険約款第29条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの。
(注)寄託手荷物遅延等一時金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
第7条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者がその損害について第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権は、当会社に移転しません。
第8条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)、同第5条(保険金を支払わない場合-その2)、同第
7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)、同第 11 条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第
22 条(保険料の返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(2)および(6)、同第 23 条(保
険料の返還または請求等-契約年齢の誤りの処置の場合)(1)および(3)、同第 27 条(事故の通知)ならびに同
第 33 条(代位)の規定は適用しません。
第9条(普通保険約款の読み替え)
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 12 条(目的地の変更に関する通知義務)(2)および(3)の規定中「保険金額」とあるのは「寄託手荷物遅延等一時金」
② 第 22 条(保険料の返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(7)の規定中「保険金額」とあるのは「寄託手荷物遅延等一時金」
③ 第 29 条(保険金の支払時期)(1)(注)および(2)(注1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)および(3)」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)(2)および普通保険約款第 28 条(保険金の請求)(3)」
④ 第 32 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第6条(保険金の請求)(1)に定める時」
第10条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた損害等については適用しません。
」
第11条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
航空機遅延等一時金支払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 欠航等 | 欠航または運休をいいます。 |
し | 出発機 | 乗継地から出発する被保険者の搭乗する予定だった航空機をいいます。 |
出発遅延 | 出発予定時刻から6時間以上の出発遅延をいいます。 | |
ち | 着陸地変更 | 予定されていた到着地とは別の地に着陸することをいいます。 |
と | 搭乗不能 | 航空運送事業者の搭乗予約受付業務に不備があったことによる搭乗不能をい います。 |
到着機 | 乗継地に到着する被保険者の搭乗した航空機をいいます。 | |
ほ | 保険金 | 出発遅延等一時金または乗継遅延一時金をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が費用を負担する原因となった第3条(出発遅延費用等)(1)、同条 (2)または第5条(乗継遅延費用)(1)に規定する事由の発生をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、責任期間中に第3条(出発遅延費用等)または第5条(乗継遅延費用)に規定する損害を被った場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い保険金を支払います。
第3条(出発遅延費用等)
(1)当会社は、被保険者が搭乗する予定だった航空機について生じた次の①から③までに掲げる事由により、その航空機の出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延等一時金として被保険者に支払います。
① 出発遅延
② 欠航等
③ 搭乗不能
(2)当会社は、被保険者が搭乗した航空機について生じた着陸地変更により、着陸時刻から6時間以内にその航空機または代替となる他の航空機を利用できない場合に、被保険者が費用を負担することによって被った損害を、出発遅延等一時金として被保険者に支払います。
(3)(1)または(2)の出発遅延等一時金の額は、1回の出発遅延、欠航等、搭乗不能または着陸地変更について
1万円とします。
第4条(出発遅延費用等の範囲)
(1)第3条(出発遅延費用等)(1)および(2)の費用とは、次の①および②に掲げるものをいいます。
① 出発地(注1)において、その航空機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設(注2)の客室料、食事代、交通費(注3)および国際電話料等通信費。
② 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関(注4)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(注1)着陸地変更の場合の着陸した地を含みます。
(注2)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注3)ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
(注4)その旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。
(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用とします。
第5条(乗継遅延費用)
(1)当会社は、被保険者が航空機を乗り継ぐ場合において、到着機の遅延(注)によって、出発機に搭乗することができず、到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないときに、被保険者が費用を負担することによって被った損害を乗継遅延一時金として被保険者に支払います。
(注)次の①または②のいずれかの事由により、結果的に乗継地への到着が遅延した場合を含みます。
① 被保険者が搭乗する予定であった航空機の出発遅延、欠航等または搭乗不能
② 被保険者が搭乗した航空機の着陸地変更
(2)(1)の乗継遅延一時金の額は、1回の到着機の遅延について1万円とします。
(3)(2)の「1回の到着機の遅延」とは、同一の原因に起因して生じた一連の到着機の遅延をいいます。
第6条(乗継遅延費用の範囲)
(1)第5条(乗継遅延費用)(1)の費用とは、次の①および②に掲げるものをいいます。
① 乗継地において、その出発機の代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に被保険者が負担した宿泊施設(注1)の客室料、食事代、交通費(注2)および国際電話料等通信費。
② 被保険者が目的地において提供を受けることを予定していたが、提供を受けることができなかった旅行サービスについて、取消料、違約料、旅行業務取扱料その他の名目において、旅行サービス提供・手配機関(注3)との契約上払戻しを受けられない費用またはこれから支払うことを要する費用
(注1)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注2)ホテル等への移動に要するタクシー代等の費用またはその航空機の代替となる他の交通手段を利用した場合の費用をいいます。
(注3)その旅行サービスの提供または手配を行う機関をいいます。
(2)(1)の費用とは、社会通念上妥当な費用とします。
第7条(保険金を支払わない場合)
当会社は、次の①から⑦までに掲げる事由のいずれかによって生じた費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 保険金を受け取るべき者の故意もしくは重大な過失または法令違反
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変(注2)。ただし、テロ行為(注3)を除きます。
⑤ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ③から⑤までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
(注3)政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。
(注4)使用済燃料を含みます。
(注5)原子核分裂生成物を含みます。
第8条(事故の通知)
(1)保険事故が発生した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内にその保険事故の発生および遅延等の状況を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面等による通知または説明を求めたときは、これに応じなければなりません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、(1)のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく(1)または(2)の規定に違反した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第9条(保険金の請求)
(1)保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が、第2条(保険金を支払う場合)に規定する損害を被った時から発生し、これを行使できるものとします。
(2)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑦までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 航空会社またはこれに代わるべき第三者の遅延証明書
⑤ 第4条(出発遅延費用等の範囲)または第6条(乗継遅延費用の範囲)の費用の支出を証明する領収書または精算書
⑥ 保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が、普通保険約款第29条(保険金の支払時期)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの。
(注)保険金の請求を第三者に委任する場合に限ります。
第10条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者がその損害について第三者に対して有する損害賠償請求権その他の債権は、当会社に移転しません。
第11条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その1)、同第5条(保険金を支払わない場合-その2)、同第
7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)、同第 11 条(職業または職務の変更に関する通知義務)、同第
12 条(目的地の変更に関する通知義務)、同第 22 条(保険料の返還または請求等-告知義務・通知義務に伴う変更等の場合)(2)、(3)、(6)および(7)、同第 23 条(保険料の返還または請求等-契約年齢の誤りの処置の場合)
(1)および(3)、同第 27 条(事故の通知)ならびに同第 33 条(代位)の規定は適用しません。
第12条(普通保険約款の読み替え)
(1)この特約については、普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)(5)②の規定を次のとおり読み替え
て適用し、同条(5)③の規定は適用しません。
「 ② 被保険者の旅行行程開始前または旅行行程終了後に生じた保険事故 」
(2)この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 第 29 条(保険金の支払時期)(1)(注)および(2)(注1)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(2)お
よび(3)」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(2)および普通保険約款第 28 条(保険金の請求)
(3)」
② 第 32 条(時効)の規定中「第 28 条(保険金の請求)(1)に定める時」とあるのは「この特約第9条(保険金の請求)(1)に定める時」
第13条(重大事由解除に関する特則)
当会社は、普通保険約款第 19 条(重大事由による解除)(3)の規定を次のとおり読み替え、(4)の規定を追加して適用します。
「
(3)(1)または(2)の規定による解除が保険事故の生じた後になされた場合であっても、第 21 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、(1)①から⑤までの事由または(2)①もしくは②の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故による損害等に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が(1)③アからオまでのいずれかに該当することにより(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、(3)の規定は、(1)③アからオまでのいずれにも該当しない保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に生じた損害等については適用しません。
」
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
家族旅行特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 家族 | 保険証券の本人欄に記載の者(以下「本人」といいます。)および保険証券記載の次の ①から③までに掲げる者をいいます。 ① 本人の配偶者(注) ② 本人またはその配偶者の同居の親族 ③ 本人またはその配偶者の別居の未婚の子 (注)本人と婚姻の届けを予定している者を含みます。 |
第2条(被保険者の範囲)
この特約により、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約における被保険者は、普通保険約款第1条
(用語の定義)における被保険者の定義にかかわらず、家族とします。
第3条(保険責任期間の延長)
(1)普通保険約款第9条(保険責任の始期および終期)(1)の規定にかかわらず、被保険者の旅行の最終目的地への到着が保険期間の末日の午後12時までに予定されているにもかかわらず、被保険者が次の①から③までのいずれかに該当したことにより遅延した場合には、保険責任の終期は当会社が妥当と認める期間で、かつ、7日間を限度として延長されるものとします。
項目 | 事由 | |
① | 被保険者が死亡した場合で、右のアからエまでのいずれかに該当したとき | ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として、傷害の原因となった事 故の日からその日を含めて180日以内に死亡したとき。 |
イ.疾病または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡したとき。 ウ.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡したとき。ただし、責任期間中に治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。 エ.責任期間中に被保険者が自殺行為を行った日からその日を含めて180日 以内に死亡したとき。 |
② | 被保険者が入院した場合 で、右のアまたはイのいずれかに該当したとき | ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)したとき。 イ.責任期間中に発病した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)したとき。ただし、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。 |
③ | 被保険者が、右のアからエまでのいずれかに該当したとき | ア.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明になったとき。 イ.責任期間中に被保険者が搭乗している航空機または船舶が遭難したとき。 ウ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者の生死が確認できないとき。 エ.責任期間中における急激かつ偶然な外来の事故によって被保険者が緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関によ り確認されたとき。 |
(注1)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注2)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
(2)(1)①または②の、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
(3)(1)において、被保険者が保険期間の末日の翌日から7日以内に旅行の最終目的地へ到着した場合は、その被保険者に対する当会社の保険責任は、その被保険者が住居(注)に帰着した時に終わります。
(注)被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。
第4条(保険金の削減)
(1)この保険契約に次の①から③までの特約が付帯されている場合において、保険契約締結時に被保険者が家族でなかったときは、当会社は、その者に発生した保険事故に対し、(2)の算式に従い、それぞれの特約の保険金を削減して支払います。
特約名 | 対象とする保険金 | |
① | 傷害死亡保険金支払特約 | 傷害死亡保険金 |
② | 傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害等級表型)または傷害後遺障害保険金支払特約(後遺障害保険xx 払区分表型) | 傷害後遺障害保険金 |
③ | 疾病死亡保険金支払特約 | 疾病死亡保険金 |
(2)(1)の保険金の削減は、それぞれの特約ごとに次の算式によります。
保険契約締結時に被保険者が家族であったものとして計算したそれぞれの特約の保険金支払額
領収した各特約の保険料
× 家族旅行特約を付帯しない場合の保険契 =約者が支払うべき各特約の保険料
削減後の各特約の保険金支払額
第5条(保険金額の削減)
保険契約締結時に被保険者が家族でなかった場合は、当会社は、その者に発生した保険事故に対し、次の算式により、治療費用の保険金額(注)を削減します。
治療費用の保険金額
領収した保険料
× 家族旅行特約を付帯しない場合の保険契約者が支払うべき保険料
= 削減後の治療費用の保険金額
(注)保険証券記載の治療費用保険金額をいいます。
第6条(被保険者が複数の場合の約款適用の変更)
この保険契約に付帯された特約の規定は、被保険者ごとに適用します。ただし、次の①から⑤までの特約の該当の規定については、第2条(被保険者の範囲)に規定する家族全員を1被保険者とみなしてそれぞれの規定を適用します。
特約名 | 対象規定 | |
① | 賠償責任危険補償特約 | 第6条(保険金の支払額) |
② | 携行品損害補償特約または携行品損害 補償特約(電子機器等補償対象外型) | 第6条(保険金の支払額) |
③ | 救援者費用等補償特約 | 第7条(当会社の責任限度額) |
④ | 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約 | 第2条(保険金を支払う場合)(2) |
⑤ | 通貨盗難補償特約 | 第6条(保険金の支払額) |
第7条(救援者費用等補償特約の読み替え)
この特約については、救援者費用等補償特約を次のとおり読み替えて適用します。
① 第2条(保険金を支払う場合)(1)②を次のとおり読み替えます。
「
② | 被保険者が入院した場合で、右のアまたはイのいずれかに該当したとき。 | ア.責任期間中に被った傷害を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、第3条(費用の範囲)②ア、③ア、④および⑤の費用ならびに⑥に規定する救援者の渡航手続費および救援者の支出した費用を支払うのは、継続して3日以上入院(注1)した場合に限ります。 イ.責任期間中に発病し、かつ、治療を開始した疾病(注2)を直接の原因として入院(注1)した場合。ただし、第3条(費用の範囲)②ア、③ア、④および⑤の費用ならびに⑥に規定する救援者の渡航手続費および救援者の支出した費用を 支払うのは、継続して3日以上入院(注1)した場合に限ります。 |
(注1)他の病院または診療所に移転した場合には、移転のために要した期間は入院中とみなします。ただし、その移転について治療のため医師が必要と認めた場合に限ります。
(注2)妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病および歯科疾病を含みません。
」
② 第3条(費用の範囲)を次のとおり読み替えます。
「第3条(費用の範囲)
第2条(保険金を支払う場合)(1)の費用とは、次の①から⑥までに掲げるものをいいます。
項目 | 費用の内容 | 対象とならない費用 | |
① | 捜索救助費用 | 遭難した被保険者を捜索(注1)する活動 に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用 | |
② | 航空運賃等交通費 | ア.被災者(注2)の捜索(注1)、看護または事故処理を行うために、現地へ赴く救援者(注3)の、現地までの船舶、航空機等の往復運賃。ただし、被災者(注2)1名につき救援者(注3)3名分を限度としま す。 | 第2条(保険金を支払う場合)(1)③ウまたはエの場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索 (注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者(注3)にかかる費用 |
イ.第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者(注5)が当初の旅行行程に復帰するためまたは直接帰国(注6)するために、被保険者が現実に支出した付添者(注 5)の船舶、航空機等の運賃。ただし、これにより被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額については費用の額から控除しま す。 | |||
③ | 宿泊施設の客室料 | ア.現地および現地までの行程における救援者(注3)の宿泊施設(注7)の客室料。ただし、被災者(注2)1名につき救援者 (注3)3名分を限度、かつ救援者(注3) 1名につき14日分を限度とします。 | ア.第2条(保険金を支払う場合)(1)③ウまたはエの場合において、被保険者の生死が判明した後または被保険者の緊急な捜索(注1)もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者(注3)にか かる費用 |
イ.第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当したことにより、当初の旅行行程を離脱した場合において、付添者(注5)が捜索(注1)、看護または事故処理を行うために、被保険者が現実に支出した付添者(注5)の当初の旅行 | イ.被保険者が払戻しを受けた金額または被保険者が負担することを予定していた金額 |
行程に復帰するまでまたは直接帰国するまでの宿泊施設(注7)の客室料。ただし、 14日分を限度とします。 | |||
④ | 移送費用 | ア.死亡した被災者(注2)を現地から保険 証券記載の被保険者の住所に移送するために要した遺体輸送費用 | ア.被保険者が払戻しを受けた帰国のため の運賃または被保険者が負担することを予定していた帰国のための運賃 |
イ.治療を継続中の被災者(注2)を現地から保険証券記載の被保険者の住所または被保険者住所の属する国の病院もしくは診療 所へ移転するために要した移転費(注8) | イ.普通保険約款第3条(費用の範囲)(1) ①または③により支払われるべき費用 | ||
⑤ | 遺体処理費用 | 死亡した被災者(注2)の火葬費用、遺体 防腐処理費用等の遺体の処理費用。ただし、被災者(注2)1名につき100万円を限度とします。 | xx、読経代および式場費等の葬儀費用等遺体の処理とは直接関係がない費用 |
⑥ | 諸雑費 | ア.救援者(注3)の渡航手続費(注9) イ.救援者(注3)または被保険者が現地において支出した交通費 ウ.被災者(注2)の入院または救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費 エ.アからウまでに掲げるもののほか、アからウまでの費用と同程度に救援のために必要な費用 ただし、アからエまでの合計で 40 万円を限 度とします。 | 普通保険約款第3条(費用の範囲)(1) ②により支払われるべき費用 |
(注1)捜索、救助または移送をいいます。
(注2)救援者費用等補償特約第2条(保険金を支払う場合)(1)①から③までのいずれかに該当した被保険者をいいます。
(注3)被災者(注4)の捜索、看護または事故処理を行うために現地へ赴く被保険者の親族、またはこれらの者の代理人をいいます。ただし、付添者を除きます。
(注4)救援者費用等補償特約第2条(1)②に該当する場合は、継続して3日以上入院した者に限ります。
(注5)被災者以外の被保険者をいいます。
(注6)最終目的地への到着をいいます。
(注7)ホテル等の宿泊施設をいい、居住施設を除きます。
(注8)治療のため医師または職業看護師が付添うことを要する場合には、その費用を含みます。ただし、貸切航空便による運送を含む不定期航空運送のチャーター料金は、治療上の必要により定期航空運送による移送が困難であると医師が認めた場合に限り費用の範囲に含めます。
(注9)旅券印紙代、査証料、予防接種料等をいいます。
」
第8条(この保険契約の失効)
保険契約締結の後、被保険者が死亡し、第2条(被保険者の範囲)に規定する被保険者がいなくなったときは、保険契約は効力を失います。
第9条(普通保険約款の適用除外)
普通保険約款第16条(保険契約の失効)の規定は適用しません。
第10条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
保険期間延長の追加保険料支払に関する特約
第1条(保険料の払込み)
(1)当会社は、この特約により、保険契約者からこの保険契約の保険期間の終期を延長する申出を受けた場合において、次の①または②のいずれかに該当したことにより保険期間の終期までに追加保険料を払い込むことが困難であると当会社が認めたときは、その追加保険料の払込みを猶予します。この場合には、保険契約者は、払込期日(注)までに追加保険料を払い込むものとします。
① 保険契約者が滞在する国または日本国の金融機関が休業または既に営業時間が終了していること。
② 保険契約者が滞在する地域に金融機関がないこと。
(注)当会社が指定する期日をいいます。
(2)当会社は、保険契約者が(1)の規定による追加保険料の支払いを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払いがなかった場合に限ります。
(3)(1)の規定により追加保険料を請求する場合において、(2)の規定によりこの特約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第2条(保険契約解除の効力)
第1条(保険料の払込み)(2)の規定による解除の効力は、延長前の保険期間の終期に遡及してその効力を生じます。
第3条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を準用します。
保険料クレジットカード払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
か | 会員規約等 | カード会社との間で締結した会員規約等をいいます。 |
カード会社 | クレジットカード発行会社をいいます。 | |
く | クレジットカード | 当会社の指定するクレジットカードまたは国際ブランドデビットカードをい います。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料または保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に 伴い、当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
第2条(クレジットカードによる保険料支払の承認)
(1)当会社は、この特約に従い、クレジットカードによって、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。
(2)(1)にいう保険契約者とは、カード会社との間で締結した会員規約等に基づく会員またはクレジットカードの使用が認められた者に限ります。
第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)保険契約者から、この保険契約の申込時または変更承認請求時に保険料のクレジットカードによる支払の申出があった場合は、当会社はカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の支払を承認した時(注)以後、この特約が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)保険証券記載の保険期間の開始前に承認したときは、保険期間の開始した時とします。
(2)当会社は、次の①または②のいずれかに該当する場合は、(1)の規定は適用しません。
① 当会社がカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続が行われない場合
第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)
(1)第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)(2)①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が会員規約等に従い、クレジットカードを使用した場合において(1)の規定により、当会社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を支払ったときは、第3条(保険料領収前に生じた事故の取扱い)
(1)の規定を適用します。
(3)保険契約者が(2)の保険料の支払を怠った場合は、当会社は保険証券記載の保険契約者に対する書面による通知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。ただし、保険契約者が支払いを怠った保険料が、保険契約締結後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加保険料である場合は、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定を適用します。
第5条(保険料の返還の特則)
普通保険約款またはこれに付帯される他の特約の規定により、当会社が保険料を返還する場合は、当会社が、カード会社からの保険料相当額の領収を確認の後に保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当会社に払い込んだ場合、および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、カード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全額を既に支払っている場合を除きます。
第6条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯される他の特約の規定を準用します。
保険料携帯電話料金合算払特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
け | 携帯電話会社 | 携帯電話の通信サービスを提供している当会社の指定する会社をいいます。 |
携帯電話料金合算払 | 商品、サービス等を提供する事業者の代金について、携帯電話会社が、携帯電話 の契約者から携帯電話の利用料金と合わせて請求する決済サービスをいいます。 | |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料または保険契約締結 後の告知事項の訂正、通知事項の通知または契約条件の変更の承認請求等に伴い、当会社が請求する追加保険料をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険契約者がこの特約を付帯する旨申し出て、当会社がこれを引き受ける場合に付帯されます。
第3条(携帯電話料金合算払の承認)
当会社は、この特約により、当会社の指定する携帯電話料金合算払により、保険契約者が、この保険契約の保険料を払い込むことを承認します。
第4条(携帯電話料金合算払における保険料の領収時期)
(1)保険契約者が携帯電話料金合算払により保険料を払い込む場合、携帯電話料金合算払にかかる携帯電話会社による認証および承認がなされた時をもって、当会社はその保険料を領収したものとみなします。
(2)当会社が携帯電話会社からこの保険契約の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、(1)の規定を適用しません。ただし、保険契約者が携帯電話料金合算払により保険料を払い込んでおり、携帯電話会社に対して保険料相当額の全額が既に払い込まれている場合を除きます。
第5条(保険料の直接請求および保険料請求後の取扱い)
(1)当会社が携帯電話会社から保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者にその保険料を直接請求できるものとします。ただし、保険契約者が携帯電話会社に対して保険料相当額を既に払い込んでいる場合には、当会社は、その払い込まれた保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。
(2)保険契約者が携帯電話料金合算払を行った場合において、(1)の規定により当会社が保険契約者に保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第4条(携帯電話料金合算払における保険料の領収時期)(1)に定める時に遡って、当会社は、その保険料を領収したものとみなします。
(3)保険契約者が(2)の保険料を払い込まなかった場合(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通
知をもって、この特約が付帯された保険契約を解除することができます。
(4)(3)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(注)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第6条(返還保険料の取扱い)
保険契約者が、携帯電話料金合算払を行う場合において、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定により、当会社が保険料を返還するときは、当会社は、第4条(携帯電話料金合算払における保険料の領収時期)
(1)に定める時に保険料を領収したものとみなして、保険契約者に対し保険料を返還します。
第7条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
通信販売に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用語 | 定義 | |
は | 払込期日 | この特約が付帯された保険契約の締結日から保険期間が開始するまでの日のうち、こ の特約が付帯された保険契約の締結時に当会社が提示した保険料の払込期日をいいます。 |
ほ | 保険料 | この特約が付帯された保険契約の締結時に支払うべき保険料をいい、保険料を分割し て払い込む場合には、第1回目に払い込むべき分割保険料をいいます。 |
第2条(保険契約の申込み)
(1)当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次の①または②のいずれかの方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。
① 当会社所定の保険契約申込書に所要の事項を記入し、当会社または代理店に送付する方法
② インターネット等のネットワークを通すことによって保険契約申込みの意思を表示する方法
(2)(1)①の方法により保険契約申込書の送付を受けた場合、当会社は、保険契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、引受保険契約の内容を書面または電子メール等により保険契約者に通知するものとします。
(3)(1)②の方法により保険契約申込みの意思の表示を受けた場合、当会社は、契約引受けの可否を審査し、引き受けを行うものについては、電子メールおよびネットワークを通した情報端末の画面への表示により引受保険契約の内容を保険契約者に通知するものとします。
第3条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、第2条(保険契約の申込み)(1)①の場合には、当会社が通知した保険契約の内容に記載されたところに従い、同条(1)②の場合には、ネットワークを通した情報端末の画面等の表示に従い、次の①から
⑥までのいずれかの手続により、この特約が付帯された保険契約に定められた保険料を払込期日までに、払い込まなければなりません。
① 振込
② 口座振替
③ 書留
④ クレジットカード払
⑤ コンビニエンスストア等における払込み
⑥ 携帯電話料金合算払
(2)保険契約者は、(1)①から⑥までに定める手続のほか、当会社が指定する保険料収納窓口を通じて当会社の定める手続に従い、保険料を払込期日までに、払い込むことができるものとします。
(3)保険契約者が、(1)または(2)の規定に従い保険料を払込期日までに払い込んだとき(注)以降、第4条(保険料不払による保険契約の解除)の規定およびこの保険契約の普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約の規定による保険料領収前の保険事故に関する規定は適用されないものとします。
(注)保険契約者が、保険証券記載の保険期間の開始前に保険料を払い込んだときは、保険期間の開始したときとします。
(4)(1)から(3)の規定にかかわらず、この保険契約に適用される普通保険約款またはこの保険契約に付帯された他の特約に払込期日に関して別の規定がある場合には、その規定に従うものとします。
第4条(保険料不払による保険契約の解除)
当会社は、払込期日の属する月の翌月末までに保険料の払込みがない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第5条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯された特約の規定を準用します。
指定感染症追加補償特約
第1条(普通保険約款の読み替え)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当したことにより被保険者が負担した費用に対し、この約款に従い、保険金を被保険者に支払います。
項目 | 該当事由 | |
① | 傷害 | 被保険者が責任期間中に傷害を被り、その直接の結果として、治療(注1)を要した場合 |
② | 疾病 | 被保険者が次のアからウまでのいずれかに該当した場合 ア.責任期間中に発病した疾病を直接の原因として責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始した場合 イ.責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病を直接の原因として責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始した場合。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。 ウ.責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条(定義等)に規定する次の(ア)から(オ)までのいずれかの 感染症(注2)を直接の原因として責任期間が終了した日から 30 日を経過するまでに治療を開始した場合 (ア)一類感染症 (イ)二類感染症 (ウ)三類感染症 (エ)四類感染症 (オ)指定感染症(注3) |
(注1)義手および義足の修理を含みます。
(注2)被保険者が治療を開始した時点において規定する感染症をいいます。
(注3)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(2)(1)の、疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は医師の診断によります。
」
第2条(疾病死亡保険金支払特約の読み替え)
当会社は、この特約により、この保険契約に疾病死亡保険金支払特約が付帯されている場合には、同特約第2条
(保険金を支払う場合)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「
(1)当会社は、被保険者が疾病によって死亡し、その死亡が次の①から③までのいずれかに該当した場合は、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険証券記載の疾病死亡保険金額の全額を疾病死亡保険金として死亡保険金受取人に支払います。
① 責任期間中に死亡した場合
② 次のアまたはイに掲げる疾病のいずれかを直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30
日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後 72 時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
ア.責任期間中に発病した疾病
イ.責任期間終了後 72 時間以内に発病した疾病。ただし、その疾病の原因が責任期間中に発生したものに限ります。
③ 責任期間中に感染した感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)第6条(定義等)に規定する次のアからオまでのいずれかの感染症(注1)を直接の原因として責任期間が終了した日からその日を含めて 30 日以内に死亡した場合
ア.一類感染症イ.二類感染症ウ.三類感染症エ.四類感染症
オ.指定感染症(注2)
(注1)被保険者が死亡した時点において規定する感染症をいいます。
(注2)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第7条第1項の規定に基づき一類感染症、二類感染症または三類感染症に適用される規定と同程度の規定を準用することが政令で定められている場合に限ります。
(2)第 12 条(死亡保険金受取人の変更)(1)または(2)の規定により被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人となる場合で、その者が2名以上であるときは、当会社は、法定相続分の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(3)第 12 条(死亡保険金受取人の変更)(9)の死亡保険金受取人が2名以上である場合は、当会社は、均等の割合により疾病死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
(4)(1)の疾病の原因の発生時期、発病の時期、発病の認定、治療を開始した時期等は、医師の診断によります。
」