Contract
規 約
標準的な規約例ですので、参考にしてください。
〇〇自治会規約
規約の名称は、○○自治会会則でも結構です。
第1章 x x
(名 称)
第1条 この会は、○○自治会という。
「名称」は、規約で必ず規定しなければなりません(法第260条の2第3項
第2号)。その名称は現在の名称で結構です。
(区 域)
第2条 この会の区域は、沼津市○○町××番地から××番地の区域とする。
「区域」は、規約で必ず規定しなければなりません(法第260条の2第3項第3号)。町の一部を区域としている場合は、上記のように定めてください。また町の全域を区域としている場合は、次のように定めてください。
第2条 この会の区域は、沼津市○○町の全域とする。
番地等が連続していない場合は、該当の番地等を列挙してください。また番地が多くなるなどで別表表示するときは、次のように作成してください。
第2条 この会の区域は、沼津市○○町及び△△町のうち別表に定める区域とする。
別表
町 名 | 番 地 |
○ ○ x | x 部 |
△ △ 町 | 84-2、84-5、85-1から85-4まで 87-1から95-8まで |
なお、番地が複雑であまりにも多岐にわたるときは、別表で範囲の明確な図面で表示することもできます。
(事務所)
第3条 この会の主たる事務所は、沼津市○○町××番地、○○町公会堂に置く。
「主たる事務所の所在地」は、規約で必ず規定しなければなりません(法第
260条の2第3項第4号)。番地、場所まで具体的に定めてください。所在地が変わった場合は、市に変更の届出をしなければなりませんので、自治会長
の個人宅でなく変更の少ない公会堂(集会所)等にしてください。
自治会の組織の実態に合わせ、次の条文を設定することもできます。
(会の組織)
第○条 会員相互の緊密な連携を図るため、この会に部、組及び班を置く。
2 部に部長、組に組長、班に班長を置く。
(目 的)
第4条 この会は、第2条に定める区域内の住民が、心のふれあいを深め、互いに理解し合い、助け合って地域の諸問題にともに関心を持ち、常に共同して実践活動を行い、住みよい環境づくりと健康で明るい社会生活を築くことを目的として次の事業を行う。
(1) 会員相互の連絡に関すること。
(2) 美化、清掃等の区域内の生活環境の改善及び向上に関すること。
(3) 区域内の防災、防犯、交通安全等の住民生活の安全確保に関すること。
(4) 会員相互の福祉、保健及び健康の増進に関すること。
(5) 自治会連合会、地区連合自治会及び他自治会との連絡、協調に関すること。
(6) その他目的達成のために必要なこと。
「目的」は、規約で必ず規定しなければなりません(法第260条の2第3項第1号)。活動内容をできるだけ具体的に書いてください。「目的」、「事業」を別の条で定める方法もあります。
以上の他に活動内容の具体例として、会員の教育、文化の向上に関すること。会員相互の融和と扶助に関すること。地域内の老人、婦人、青年、子供等の団体活動及び住民のグループ活動の育成及び援助に関すること。市役所その他官
公署との連絡及び協力に関すること。などがあります。
第2章 会員及び賛助会員
(会員及び賛助会員)
第5条 第2条に定める区域に住所を有する個人は、すべてこの会の会員になることができる。
2 前項に該当しない個人若しくは法人又は団体にあっては、この会の事業を賛助するため、賛助会員となることができる。
「構成員の資格に関する事項」として、会員の資格を規定しなければなりません(法第260条の2第3項第5号)。
また、次の2点を定めていなければなりません。
1 区域内に住所を有する個人の誰もが会員となることができること。
2 正当な理由がない限り、区域内に住所を有する個人の加入を拒んではならないこと。
なお、自治会の会員は、区域内に住所を有する個人に限られていますので、
法人・組合等の団体は、第2項のように賛助会員として規定してください。
3 この会は、正当な理由がない限り、第2条に定める区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。
(入会金及び会費等)
第6条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
「別に定める」とは、この規約とは別に会費規定等を作成することになりま
す。
(入 会)
第7条 この会に入会しようとする者は、組長等を経由して会の代表者(以下「会長」という。)に所定の様式をもって届け出るものとする。
2 前項の届け出があっても、正当なる理由がある場合は、これを拒むことができるものとする。
3 新たに区域内に住所を有することとなった個人に対し、会長及び組長等は、会の目的、規約(会則)等を説明し、入会の案内を行うものとする。
(退 会)
第8条 会員及び賛助会員(以下「会員等」という。)が退会しようとするときは会長に届け出なければならない。
2 会員等が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1) 第2条に定める区域内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(資格停止)
第9条 会長は、会員等が次の各号の一に該当するときは、役員会に諮り、一定の期間その資格を停止できるものとする。
(1) 会費又は賛助会費を長期にわたり滞納したとき。
(2) 会員等としての著しい義務違反等があったとき。
(拠出金品の不返還)
第10条 退会及び資格停止の会員等が既に納入した入会金、会費、賛助会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員等
(役 員)
第11条 この会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1人
(2) 副会長 ○人
(3) 会 計 ○人
(4) 庶 務 ○人
(5) 監 事 ○人
「代表者に関する事項」は、規約で必ず規定しなければなりません(法第2
60条の2第3項第6号)。また、代表者(会長)は、1人でなければなりません(法第260条の5)。なお、部長等を役員としている自治会は、次のように加えて定めてください。
(6) ○○○ ○人
(6) 部 | 長 | ○人 |
(7) 組 | 長 | ○人 |
(役員の選任)
第12条 役員の選任は、総会において別に定めるところによる選出により、総会の議決を経て行う。
2 監事は、他の役員と兼ねることができない。
(役員の職務)
第13条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を代行する。
3 会計は、この会の会計事務を処理する。
4 庶務は、この会の会計事務以外の事務を処理する。
5 監事は、次の業務を行う。
(1) この会の会計、資産の状況及び会長の業務執行状況を監査する。
(2) 会計、資産の状況及び役員の業務執行状況についての不正の事実を発見したときは、総会において報告する。
(3) 前号の報告を行うのに必要があるときは、役員会及び総会の招集を請求する。
部長等を役員とした場合は、その職務を規定してください。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠損が生じたときは、第12条に定めるところにより補充することができる。補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第8条第2項に定めるところにより退会した場合を除き、辞任したとき又は任期満了の場合においても後任者が就任するまで、その職務を行わなければならない。
委員会等を置く自治会は、実態に応じて次のように規定してください。
(委員会)
第○条 この会に、第4条に規定する事業を円滑に行うため、委員会を置くことができる。
2 委員会の委員は、会長が総会の同意を得て委嘱する。
3 委員会の委員は、特定の業務について、調査研究する。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当すると認められるときは、総会の議決によりこれを解任することができる。ただし、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障等により職務の遂行に堪えないと認めるとき。
(2) 役員たるに適しない非行、不法行為又は職務上の義務違反があったとき。
(顧問及び相談役)
第16条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会の選出により総会の同意を得、会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の要請に応じ、会議に出席して意見を述べることができる。
(役員の報酬等)
第17条 会長は、役員に対して総会の議決を得て、別に定める額の報酬等を支給することができる。
第4章 会 議
(会議の種類)
第18条 この会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、通常総会と臨時総会とする。
「会議に関する事項」は、規約で必ず規定しなければなりません(法第260条の2第3項第7号)。規定すべき事項は、総会及び役員会の招集方法議決事項及び
議決方法などです。
(会議の構成)
第19条 総会は、会員をもって構成する。
2 役員会は、監査を除く役員をもって構成する。ただし、会長が指名し、役員会の同意を得た関係者を参加させることができる。
(議決事項)
第20条 総会は、この規定に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 重要な契約及び重要な負担行為に関すること。
(4) その他この会の運営に係る重要事項に関すること。
2 役員会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項に関すること。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(総 会)
第21条 通常総会は、毎年度1回開催する。
通常総会は、少なくとも年1回は開催しなければなりません(法第260条の1
3)。また、上記の「会員の5分の1」の割合は、規約により増減できます(法第
260条の14)。なお、監事の職務として総会を招集することが可能です(法第
2 臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監査から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
260条の12)。
(役員会)
第22条 役員会は、会長が必要と認めたとき、又は役員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(会議の招集)
第23条 総会及び役員会は、会長が招集する。
2 会長は、第21条第2項の規定による請求があったときは、それから30日以内に臨時総会を、前条の規定による請求があったときは、20日以内に役員会を招集しなければならない。
総会の招集は、少なくとも5日前に行う必要があります(法第260条の15)。
3 総会及び役員会を招集する場合、会長は会員に対し、会議の目的たる事項、日時及び会場等を記載した文書をもって、少なくとも開催日の5日前に通知しなければならない。ただし、役員会については、緊急の場合この限りではない。
(会議の議長)
第24条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第25条 会議は、総会にあっては世帯を代表する会員の、役員会にあっては役員現在数の
2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第26条 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか出席会員の過半数をもって決する。
2 役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。
3 会議の表決において、可否同数の時は、議長がこれを決する。
(書面議決)
表決権については、各会員平等とされており、また総会に出席できない場合は、書面をもって表決し又は代理人を出すことができるとされています(法第260条
の18)。
第27条 やむをえない理由のため、会議に出席できない会員又は役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会員又は役員の現在数
(3) 会議に出席した会員の数、又は役員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 開催目的及び議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。
第5章 地域組織等との協力
(地域組織等との協力)
第29条 この会は、地域における子ども会その他区域内の連携、親睦等を図るための諸組織又は各種行政委員等との協力を通じて、第4条に定める目的に努めるものとする。
(連合組織)
第30条 この会は、区域を越える広域的問題等に対処するため自治会連合会及び地区連合自治会に参加して、連絡調整を行う。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 別に定める財産目録記載の資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金及び寄付物品
(4) 事業活動に伴う収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
「資産に関する事項」は、規約で必ず規定しなければなりません(法第260の2
第3項第8号)。
(資産の管理)
第32条 資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決により定める。
2 別に定める財産目録に掲げる資産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむをえない理由があるときは、総会の議決を経て、これを処分し、又は担保に供することができる。
(経費の支弁)
第33条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第34条 この会の事業計画及び収支予算は第20条による。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 第1項の規定にかかわらず予算の成立前の執行については、会長は、役員会の承認を得て、前年度予算と同額以下の暫定予算を定め、これを執行することができる。
3 前項の暫定予算は、総会において報告し、当該事業年度の予算が成立したときその効力を失うものとし、その暫定予算に基づく支出又は債務の負担があるときは、これを当該事業年度の予算に基づく支出又は債務の負担とみなすこととする。
(事業報告及び収支決算)
第35条 この会の事業報告及び収支決算は、会計年度終了後3月以内にその年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
財産目録は、毎事業年度終了の時に作成しなければなりません(法第260条の
4)。
(会計年度)
第36条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第37条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得、かつ市長の認可を受けなければ変更することができない。
規約の変更は、会員の4分の3以上の同意を得なければなりません。ただし、こ
の数は、規約により変更することが可能です。また、規約の変更は、市長の認可を必要とします(法第260条の3)。
(解 散)
第38条 この会は、地方自治法第260条の20第2号から第5号までの規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承認を得なければならない。
自治会は、①破産、②認可の取消し、③総会員の4分の3以上の同意による総会
の議決、④会員の欠乏の場合に解散することとなります(法第260条の20)。
(残余財産の処分)
第39条 この会の解散のとき有する残余財産は、総会において総会員の4分の3以上の議決を得て、その会と類似する目的を有する団体に寄与すること等をもって処分を決定する。
第8章 雑 則
(書類及び帳簿等の備え付け)
第40条 この会は、その事務所に次に掲げる書類及び帳簿等を備え付けて置かなければならない。
(1) 規約
(2) 会員名簿及び賛助会員名簿
(3) 役員に関する書類
(4) 認可及び登記に関する書類
(5) 総会及び役員会の議事録
(6) 資産台帳
(7) 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
(8) 各事業年度末の財産目録及び収支決算書
(9) その他必要な書類及び帳簿
財産目録及び会員名簿は、事務所に備え付けて置かなければなりません。また、
会員名簿は、変更のあるごとに訂正しなければならないとされています(法260条の4)。
(委 任)
第41条 この規約の施行について必要な事項は、総会の議決を経て、役員会が別に定める。
x x
(施行期日)
1 この規約は、○年○月○日から施行する。
(旧規約の廃止)
2 ○○○自治会規約(○年○月○日議決)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規約の施行以後最初に選任される役員の任期は、第14条の規定にかかわらず、○年○月○日までとする。
4 この会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第34条の規定にかかわらず設立総会の定めるところによる。
5 この会の設立初年度の会計年度は、第36条の規定にかかわらず、認可のあった日から
○年3月31日までとする。
この規約は、自治会が「地縁による団体」として認可を受ける際に、必要な事項を網羅したものですので、自治会の実態に合わせてこの例のとおりに規約を作成し
てください。