Contract
印
紙
工 事 請 負 契 約 書 (案)
1 工 事 名 独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院電気設備更新整備工事
2 工 事 場 所 xxxxxxxxx 0-0-0 独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院内
3 工 期 自 平成 年 月 日
至 平成 年 月 日
4 請負代金額 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
5 解体工事に要する費用等
建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律104号)第9条第1項に規定する対象建設工事の場合は、(1)解体工事に要する費用、(2)再資源化等に要する費用、(3)分別解体等の方法、(4)再資源化等をする施設の名称及び所在地についてそれぞれ記入する。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
発 注 者
受 注 者
住 所 xxxxxxxxx 0-0-0
経理責任者 xx xx
住 所
氏 名
平成 28 年 月 日
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従うとともに、本契約の履行に関わる全ての職員、労働者が独立行政法人地域医療機能推進機構が定めるコンプライアンス推進規程に基づき日本国の法令、地域医療機能推進機構における各種規程及びこれに関連する通知を遵守し、社会規範を尊重して行動し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(2年のかし担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の 10 分の3以上としなければならない。
3 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の3に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
[注] ただし書きの適用については、たとえば、受注者が工事に係る請負代金を担保として資金を借り入れようとする場合(受注者が、「下請セーフティーネット債務保証事業」(平成11年1月28日建設省経振発第8号)により資金を借り入れようとする等の場合)が該当する。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したもの及び第 34 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 受注者は、独立行政法人地域医療機能推進機構の理事長又は経理責任者から指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている者に、この工事の一部を委任し、若しくは請け負わせてはならない。
2 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成
した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理、立ち会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、この契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、この約款に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
一 現場代理人
二 (A) [ ]xx技術者
(B) [ ]監理技術者
三 専門技術者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 26 条の 2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
[注] (B)は、建設業法第 26 条第2項の規定に該当する場合に、(A) は、それ以外の場合に使用する。
[ ]の部分には、同法第 26 条第3項の工事の場合に「専任の」の字句を記入する。ただし、当該工事が同法第 26 条第4項の工事にも該当する場合には、[ ]の部分に「監理技術者資格者証の交付を受けた専任の」の字句を記入する。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注
者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
4 現場代理人、xx技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人がその職務(xx技術者(監理技術者)又は専門技術者 と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は、xx技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料につい
ては、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場 所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れたかしがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使 用
を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責に帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注
者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)二 設計図書に誤謬又は脱漏があること
三 設計図書の表示が明確でないこと
四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。
二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。
三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損額を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責に帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっ
ては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、工期内に日本国内における賃金水準又は物価水準に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、前項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
3 第1項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第2項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29 条第1項に規定す
る損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 45条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 45 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者の双方の責に帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 45 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 34 条第3項の規 定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
一 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の 1 を超える額」とあるのは「請
負代金額の 100 分の 1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 25 条から
第 27 条まで、第 29 条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注
者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第 32 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、検査に合格した日の翌々月末までに請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(部分引渡し)
第 35 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 31 条第2項の検査の結果の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
(第三者による代理受領)
第 36 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 35 条において準用する場合を含む。)の規定に基づく支払をしなければならない。
(部分払いの不払に対する工事中止)
第 37 条 受注者は、発注者が第 34 条又は第 35 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(かし担保)
第 38 条 発注者は、工事目的物にかし又は設計図書に適合しない施工部分(以後「かし等」と言う。)があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてそのかし等の設計図書と同等の性能への修補を請求することができる。ただし、かしが重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。発注者は、かxx修補に代え設計図書と同等の性能への修補に必要な費用の賠償、若しくは発注者と受注者とが協議して定める設計図書と同等以下の性能への修補とともに設計図書と同等の性能 への修補を行った場合との差額を含めた損害の賠償を請求することができる。また、設計図書に適合しない施工部分に施工の不足がある場合には、修補とは別に不足部分の施工費について損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定によるかし等の修補により工期内に工事を完成させることができない場合においては、第 39 条の規定により、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
3 第1項の規定によるかし等の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第4項又は第5項
(第 35 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から10年以内に行わなければならない。
4 発注者は、工事目的物の引渡しの際にかし等があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該かし等の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がそのかしがあることを知っていたときは、この限りでない。
5 発注者は、工事目的物が第1項のかし等により滅失又はき損したときは、第3項の定める期間内でかつ、その滅失又はき損の日から1年以内に第1項の権利を行使しなければならない。
6 第1項の規定は、工事目的物のかし等が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員
の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 39 条 受注者の責に帰すべき事由により工期内(発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合においては、指定部分の完成期日内)に工事(指定部分がある場合においては指定部分の工事)を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。また、遅延により診療収入の減・工事完成部分への移転費用の増大等が生じた場合は、当該減収等の額又は費用増に相当する額を加算する。
3 発注者の責に帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 35 条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.9 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(粗雑履行)
第 39 条の2 発注者は、この契約締結後14日以内に、受注者が契約締結日より3年以内に独立行政法人地域医療機能推進機構本部(以下「機構本部」という。)より粗雑履行による警告を受けていないか、また、受注者が契約締結日より3年以内に当該病院又は独立行政法人地域医療機能推進機構の他の病院が発注した工事において粗雑履行を発生させていないかを機構本部に確認し、受注者に通知する。なお、受注者が共同企業体である場合には、その構成員である各社それぞれの実績を通知するものとする。
2 発注者は、受注者の施工内容に次の各号に掲げる粗雑履行疑い(複数の号にまたがるものを含む)を、完成検査、部分完成検査、部分使用検査、受注者から提出された工事検査願いにより実施した監督職員による検査、または受注者から提出された工事施工管理報告書、もしくは完成後において発見した場合は、損害金、修補費用、契約不履行額、確認に要する費用等(以下「損害金等」という)の額の合計又は健康被害等の程度が判明して14日以内にその内容を機構本部運営支援部長に報告するとともに、その報告内容を受注者に通知しなければならない。なお、各号に示す金額は、発注者の受けた実際の損害額又は粗雑履行の修補のために発注者が要した可能性のある費用もしくは粗雑履行により発注者が損害を受ける可能性のあった金額であって、報告日以前に受注者により損害が賠償されたり修補・施工・納品等が行われたことによる減額は行わない。また、それらについての賠償・修補等については第17条、第38条、第39条による。
一 患者職員等の工事部分の使用者に死亡・重い健康被害又は重い後遺障害の危険がある粗雑履行。
二 修補に時間を要するため工期内に工事を完成することができず、その延長による第
39 条に規定する損害金が100万円以上となる粗雑履行。三 修補に100万円以上を要する粗雑履行。
四 材料の納入不足・施工忘れなどの契約不履行であって、その額が100万円以上となる粗雑履行。
五 上記各号のうち、複数に該当するものであって、損害金等の合計が100万円以上となる粗雑履行。
六 第 38 条に規定するかし等を発生させた粗雑履行で、修補に要する金額および損害金等の合計が100万円以上となるもの。
3 受注者は、第2項各号に該当するとして発注者が機構本部に報告を行った場合には、機構本部の規定により、死亡・重い健康被害又は重い後遺障害の危険があったか、発注者及び地域医療機能推進機構の他の病院の受けた損害の額(受けるおそれのあった額を含む)の累計が1000万円以上となる場合、もしくは地域医療機能推進機構の病院と契約した他の工事における粗雑履行により地域医療機能推進機構本部運営支援部長より警告を受けてから3年以内に第2項各号に該当した場合は、指名停止の処分を受ける可能性があることを認識し、また、危険の程度や累計金額がそれらに達しない場合は警告の処分を受ける可能性があることを認識し、誠実かつ正確に施工を行うよう努めるものとする。なお、受注者が共同企業体である場合には、報告は構成員の全社に対して行われたものとして取り扱うものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第 40 条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条第1項各号の一に該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
二 工事完成債務
三 かし担保債務(受注者が施工した出来形部分のかしに係るものを除く。)四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第 28 条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第 41 条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
二 その責に帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
四 前3号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
五 第 43 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。六 第6条の規定に違反したとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、請負代金額の 10 分の
1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 受注者は、この契約に関し、前項の規定のほか、第 1 項第六号に該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、発注者に生じた実際の損害額又は請負代金額の 10 分の1に相当する額のいずれか多い額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 受注者は工事の完成を理由として、前項の賠償金を免れることができない。
5 前2項の場合において、受注者が共同企業体であり既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して賠償金を発注者に支払わなければならない。
第 42 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定により契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(談合等の不正行為に係る解除)
第 42 条の 2 発注者は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
x xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人(受注者又は受注者の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第
1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
二 受注者又は受注者の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含
む。)。
2 受注者は、本契約に関して、受注者又は受注者の代理人が独占禁止法第7条の2第1
8項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを発注者に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第 42 条の 3 受注者は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、発注者がxx 約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令又は同法第66条第4項の規定による当該排除措置命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
三 xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1
8項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 四 受注者又は受注者の代理人が刑法96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止
法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ、次の各号の一に該当するときは、前項に規定する請負代金額の100分の10に相当する額のほか、請負代金額の1
0分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
x xx取引委員会が、受注者又は受注者の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令又は同法第66条第4項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。
二 当該刑の確定において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 受注者が発注者に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第 42 条の 4 受注者が前条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わない
ときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(受注者の解除権)
第 43 条 受注者は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
三 発注者が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第 44 条 発注者は、契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条の規定による部分払いがあったときは、当該部分払いの金額を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
4 受注者は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用 地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場
合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第 41 条又は第 42 条の 2 の規定によるときは発注者が定め、第 42 条又は前条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第 45 条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 46 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による〔 〕建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によりその解決を図る。
[注] 〔 〕の部分には、「中央」の字句又は都道府県の名称を記入する。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、xx技術者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(法令等の遵守)
第 47 条 受注者及び受注者の労働者は、発注者の業務活動の実施、経理事務の遂行等に当たっては、法令等を遵守し、不正を行ってはならない。
2 受注者及び受注者の労働者は、計画・立案、申請、実施、報告など発注者の業務活動、経理事務の遂行等の各過程において、誠実に行動するものとし、発注者の業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正な行為等を行ってはならない。
(コンプライアンス推進規程による必要書類の提出)
第 48 条 受注者は、事前に、当該業務従事者に対して、別紙4-1を交付し、地域医療機能推進機構におけるコンプライアンス制度とその趣旨を周知するとともに、別紙4-2の誓約書を発注者に提出するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 49 条 受注者は、発注者に対し、本件契約時において、受注者(受注者が法人の場合にあっては、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。以下同じ)が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。加えて、受注者はこの契約の締結前までに、別紙5の誓約書を発注者に提出するものとする。
2 受注者は、発注者が前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合は、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を速やかに提出しなければならない。
(反社会的勢力に係る解除)
第 50 条 発注者は、受注者が本契約に関して次の各号のいずれかに該当すると判明した場合は、何らの催告をすることなく、本契約を解除することが出来るものとする。
一 受注者又は受注者の役員若しくは実質的に経営に支配的な影響力を有するもの(以下「役員等」という。)が反社会的勢力である場合
二 受注者又は受注者の役員等が反社会的勢力に対し、出資、貸付、資金若しくは役務の提供等をしている場合又は、反社会的勢力と何らかの取引その他の関係を有している場合
2 発注者は、受注者が本契約に関して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告をすることなく、本契約を解除することが出来るものとする。但し、故意又は過失によらずして前項各号のいずれかに該当すると認められる場合で、その事実が判明した後、直ちに当該関係を解消したときはこの限りでないものとする。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
四 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて発注者の信用を棄損し、又は発注者の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
3 前2項の規定により本契約を解除した場合には、発注者はこれによる受注者の損害を賠償する責を負わないものとする。
(反社会的勢力に係る違約金)
第 51 条 受注者は、前条の規定により発注者が本契約の全部又は一部を解除した場合には、発注者に対し違約金(損害賠償金の予定)として、発注者の請求に基づき、請負(契約) 金額(本契約締結後、請負(契約)金額の変更があった場合は、変更後の請負(契約) 金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければな らない。
(補 則)
第 52 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
・工事請負契約書に追加する書面について
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」第9条第1項に規定する対象建設工事がある場合は、同法第13条に基づき、別紙1~3のうち該当する書面を使用し、工事請負契約書に追加する。
(別紙1)
建築物に係る解体工事
1.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 | 程 | 作 | 業 | x | x | 分別解体等の方法 | |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | ||||||
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | ||||||
③外装材・ 上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | ||||||
④基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | ||||||
⑤その他 ( | ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要がない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
(別紙2)
建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)
1.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③外装材・ 上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他 ( ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要がない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 該当無し
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
(別紙3)
建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)
1.分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方法 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体等の方法 |
①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③外装材・ 上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・ 基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他 ( ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要がない。
2.解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・解体工事の場合のみ記載する。
・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。
・仮設費及び運搬費は含まない。
3.再資源化等をする施設の名称及び所在地
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
4.再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)
(注)・運搬費を含む。
(別紙4-1)
コンプライアンスの推進について
独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「当機構」という。)では、当機構の役職員が全ての法令等を遵守し、社会規範を尊重するとともに、当機構の業務活動が高い倫理性を持って行われるよう努めています。
当機構では、『独立行政法人地域医療機能推進機構におけるコンプライアンス推進規程』
(以下「推進規程」という。)を平成 26 年 4 月 1 日から施行しているところです。推進規
程第 2 条第 3 項では「役職員等」の範囲を規定しており、当院との間で契約関係を結んだ事業者に雇用され、当院において業務に当たる「派遣労働者」及び「契約先の労働者」の方につきましても、推進規程に基づき当院の事業活動に関わる関係法令等を遵守して頂くことを定めています。
つきましては、下記の事項及び別添推進規程を貴社並びに関係従業員等に周知徹底していただき、ご理解頂いたことを確認するために、別紙「コンプライアンスの推進における誓約書」を速やかに提出下さいますようお願い申し上げます。
記
1 制定の趣旨
病院を取り巻く法律や規則は、医療法や健康保険法をはじめ多数存在し、また、医師、看護師等をはじめとする医療関係職種においては各身分法の遵守など、あらゆる面で法令遵守、倫理の確保が求められています。
医療を提供する病院の法令違反は、患者の生命に影響を及ぼすおそれがあり、また、不祥事は、信用失墜による負の連鎖から、病院経営上重大な影響を及ぼすおそれがあることから、安心・安全な医療の提供及び健全な病院運営を着実に遂行していかなければなりません。
このためには、これまで以上に、職員一人ひとりが法令遵守を徹底し、高い倫理観を持った組織を形成していくことが不可欠であり、法令等を遵守することにより社会規範を尊重し、高い倫理性を持った業務活動(以下「コンプライアンス」という。)を行っていくことが必要です。
現在、社会全体でコンプライアンスに対する取組みが推進されていることを踏まえ、当機構としても、その果たすべき使命を着実に遂行するに当たって、法令遵守を推進していくことを明確にし、さらに機構全体で法令遵守の取組みを実践していくことを通じて、社会的貢献を図っていくため、推進規程を制定したものであります。
2 推進規程の留意事項について(推進規程第 2 条関係)
推進規定第 2 条第 1 項に規定する「これらに関連する通知」とは、各種規程の留意事項を示した通知や当機構の運営方針を示すもの、業務活動に関する重要な事項等を示す通知等が該当するものであり、さらに、これらを技術的に補足した事務連絡も含まれるものです。
本条第 3 項において規定する「派遣労働者」及び「契約先の労働者」には、当院との間で契約関係を締結した事業者に雇用され、当院において業務に当たる者を含むものとされています。
3 法令等の遵守に関すること(推進規程第 5 条関係)
推進規程第 5 条第 2 項に規定する「計画・立案、申請、実施、報告など」については、対外的に提出等を行うものや重要性のあるものに限らず、業務活動に関する全てのものが対象になります。
本条第 2 項に規定する「業務活動で得た診療データ等の記録保存や厳正な取扱いを徹底」するものには、法令等に規定するものに限らず、業務活動において作成・記録を行う全てのデータ(書面及び電磁的によるものなどその媒体を問わない。)が対象となります。
4 利益相反に関すること(推進規程第 7 条関係)
推進規程第 7 条では、業務活動の実施に当たり、当院での職務上の地位や、職務上知り得た情報等により、当院の利益を損なうような活動を禁止し、また、所属する組織の長の承諾無しに当院の利益と反する可能性のある行為や地位に就くことを禁止するものであり、業務活動において、利益の衝突に細心の注意を払い、独立行政法人として公共性のある医療を提供する立場に十分配慮し、適切に対応することを規定しているものです。
5 事業活動に関わる関連法令等(順不同)
独立行政法人地域医療機能推進機構法、当機構が定める規程等、当機構が発出する通知等、医療法、国民健康保険法、医師法等の個別身分法、療養担当規則、労働基準法、消防法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、労働安全衛生法、労働者派遣法、個人情報保護法、情報公開法、健康増進法、等
『独立行政法人地域医療機能推進機構におけるコンプライアンス推進規程』はこちら。
http://www.jcho.go.jp/jcho 規程/
交付日:平成 28 年 月 日
交付者:独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院
院 長 浅 見 昭 彦受領者:株式会社 ○○○○
代表取締役 ○ ○ ○ ○
※) 病院から取引業者等に交付する場合は、(写)を病院に残すこと。
(別紙4-2)
コンプライアンスの推進における誓約書
弊社は、平成 28 年○月○日 締結の『電気設備更新整備工事契約』の業務に従事するにあたり、「独立行政法人地域医療機能推進機構におけるコンプライアンス推進規程」に基づき、佐賀中部病院の業務活動における関係法令及びその他の規範を遵守することを誓約いたします。
平成 28 年 月 日
佐賀中部病院
院 長 浅見 昭彦 殿
商号又は名称 :氏名(代表者):
(別紙5)
反社会的勢力排除に関する誓約書
独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院
院 長 浅見 昭彦 殿
住 所:
商号又は名称 :
平成 年 月 日
氏名(代表者): 印
弊社は、独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院(以下「機構」という。)の取引に伴い、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、以下の通り誓約致します。
なお、本誓約書にて誓約した事項については、本誓約書提出以前に弊社と機構との間で締結した一切の契約及び本誓約書提出以降に弊社と機構の間で締結する一切の契約について適用されることを了承します。
1. 弊社は、機構と締結する契約に際し、反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約します。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6)その他前号(1)から(5)に類する反社会的勢力との関係を有すること
2.弊社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを誓約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前号(1)から(4)に準じる行為
3.弊社は、自らの全ての下請または再委託先業者(以下「関連業者」という。)が第1項に該当しないことを確約し、将来にわたっても関連業者が同項若しくは第2項各号に該当する行為を行わないことを誓約します。
4.弊社は、関連業者が前項に該当することが契約締結後に判明した場合には、直ちに関連業者との契約を解除し、又は契約解除のための措置をとるものとします。
5.弊社が前各項に違反した場合、機構が弊社に何らの催告なしに直ちに契約を解除しても弊社は異議を述べないことを確約します。
6.弊社は、前5項により契約を解除された場合、機構に対して一切の損害賠償請求を行わないことを確約し、また、契約書で定められている違約金(損害賠償金の予定)を機構に支払うことを確約します。