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条件付公募型プロポーザル方式実施要領【別添】目次
大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期) おける共同企業体の取扱い ついて 1
大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期)共同企業体協定書(甲型案)
........................................................................... 2
大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期)共同企業体協定書(乙型案)
........................................................................... 6共同企業体関する委任状(例) ............................................. 9
大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期) 関する基本契約書(案)10
大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期) おける共同企業体の取扱いついて
この取扱いは、大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期)における共同企業体についての基本的な取扱いを定めたものである。
1 共同企業体の運営形態
本業務を複数の企業により構成される共同企業体で実施する場合、その運営形態は、各構成員が一体となって業務を実施する共同方式とする。なお、共同企業体の形態は、「甲」型、
「乙」型の制限するものではない。
2 構成員の要件
共同企業体の構成員の要件は次のとおりとする。
⑴ 構成員数の制限は設けない。
⑵ 各構成員は、当該事業を構成する一部の業務もしくは当該事業と同種又は類似の維持管理業務について、元請としての実施実績を有すること。
⑶ 原則として全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとするが、事業実施量等も勘案し、柔軟に設定することができるものとする。
⑷ 代表企業の出資比率は構成員中最大とすること。(甲型の場合)
⑸ 各構成員の業務等の分担について、明確にしていること。(乙型の場合)
⑹ 本市に本店、支店又は営業所を有する事業者を共同企業体もしくは再委託先に含まなければならない。
3 必要書類
共同企業体を結成しようとするものは次に掲げる書類を提出しなければならない。
⑴ 共同企業体協定書の写し
⑵ 共同企業体に関する委任状の写し
4 資格審査
共同企業体の資格審査は次のとおりとする。
⑴ 条件付公募型プロポーザル方式実施要領 2.2 に定める参加資格要件のうち①から⑧は、構成員の全てが満たすものとする。資格要件のうち⑨に掲げた条件は、少なくとも 1 以 上の条件を構成員は満たした上で共同企業体として全てを満たすものとする。
⑵ 共同企業体の構成員として本件に参加する者については、単独で参加資格を有している場合であっても、単独企業としての参加は認めない。また、他の共同企業体の構成員になることもできない。
⑶ 代表者が参加資格を欠くに至った場合、共同企業体は本件に関する参加資格を失うも のとする。代表者以外の構成員が参加資格を欠くに至った場合は、当該構成員を除外し、新たに参加資格の確認を受けた上で、構成員の追加又は構成員の役割分担の変更を認める。
1
大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期)共同企業体協定書(甲型案)
(目的)
第1条 当該共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
⑴ 大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下、「業務」という。)の受託
⑵ 前号に附帯する業務
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○○○共同企業体(以下、「企業体」という。)と称する。
(事業所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、業務の委託契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は解散することができない。
2 業務を受託することができなかったときは、当企業体は前項の規定に関わらず、当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
所 在 地 ○○府〇○市○○町○○番地商号又は名称 ○○○○○○
所 在 地 ○○府〇○市○○町○○番地商号又は名称 ○○○○○○
所 在 地 ○○府〇○市○○町○○番地商号又は名称 ○○○○○○
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○○○○○を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務について委託者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。
○○○○○○ ○○%
○○○○○○ ○○%
○○○○○○ ○○%
2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行に関する事項、資金管理方法、一部業務の再委託先の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、業務の適切な履行に当るものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、業務の履行及び一部業務の再委託契約その他の業務の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、当企業体の名称を冠とした代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより(又は、第8条に規定する出資の割合により)必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通経費の分担)
第13条 本業務を行うにつき発注した共通の経費等については、第8条に規定する出資の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員がその分担業務に関し、大阪狭山市及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任について関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、大阪狭山市及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が業務の履行を完了する日までは脱退することはできない。
2 構成員のうち業務途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては、残存構成員が共同連帯して業務を履行する。
3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資割合を、残存構成員が有している出資割合により分配し、これを第8条に規定する割合に加えた割合とする。
4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際に行うものとする。但し、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかった場合に負担すべき金額を控除して金額を返還するものとする。
5 決算の結果、利益を生じた場合においては、脱退構成員には利益金の配当は行わない。
(構成員の除名)
第16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、業務途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び委託者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。
2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、第16条第2項から第5項までを準用するものとする。但し残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び大阪狭山市の承認を得て、新たな構成員を当企業体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(代表者の変更)
第17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び大阪狭山市の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。
(解散後の契約不適合)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社外○社は、上記の通り○○共同企業体協定書を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとともに大阪狭山市長へ1通提出する。
令和○○年○○月○○日
○○共同企業体構成員
(代表者)
所 在 地 ○○○○○○
商号又は名称 代 表 者 | ○○○○○○ ○○○○○○ | ㊞ |
所 在 地商号又は名称代 表 者 | ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ | ㊞ |
所 在 地商号又は名称 代 表 者 | ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ | ㊞ |
○甲型JV
共同施工方式のJVです。この方式は、1つの工事について、あらかじめ定めた出資比率に応じて、各構成員が資金、人員、機械等を拠出して共同施工する方式です。
(出資比率が、各構成員が取り交わす協定書において定められます)
大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期)共同企業体協定書(乙型案)
(目的)
第1条 当該共同企業体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
⑴ 大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期)(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下、「業務」という。)の受託
⑵ 前号に附帯する業務
(名称)
第2条 当共同企業体は、○○○○共同企業体(以下、「企業体」という。)と称する。
(事業所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、令和○○年○○月○○日に成立し、業務の委託契約の履行後3ヶ月を経過するまでの間は解散することができない。
2 業務を受託することができなかったときは、当企業体は前項の規定に関わらず、当該業務に係る委託契約が締結された日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。所在地○○府○○市○○町○○番地
会社名○○○○○○
所在地○○府○○市○○町○○番地会社名○○○○○○
所在地○○府○○市○○町○○番地会社名○○○○○○
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、○○○○○○を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、業務の履行に関し、当企業体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって委託料(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(分担業務委託額)
第8条 各構成員の業務の担当は、次のとおりとする。ただし、当該業務について発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
○○○○○○日常的維持管理業務
○○○○○○計画的維持管理業務
○○○○○○ポンプ場及びマンホールポンプ維持管理業務
○○○○○○計画策定業務
○○○○○○修繕・改築工事
○○○○○○企画提案書に基づく任意の業務
2 前項に規定する分担業務の価額については、運営委員会で定めるところによるものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の適切な履行に当るものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、業務の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行○○支店とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通経費の分担)
第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務費の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)
第14条 構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当企業体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退に対する措置)
第16条 構成員は、当企業体が業務の履行を完了する日までは脱退することはできない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び3項の規定に任ずるものとする。
(代表者の変更)
第17条の2 代表者が代表の責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることがで
きるものとする。
(契約不適合責任)
第18条 当企業体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めない事項)
第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
○○株式会社外○社は、上記の通り○○共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。
令和○○年○○月○○日
○○共同企業体構成員
(代表者)
所 在 地 ○○○○○○
商号又は名称 代 表 者 | ○○○○○○ ○○○○○○ | ㊞ |
所 在 地商号又は名称代 表 者 | ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ | ㊞ |
所 在 地 商号又は名称代 表 者 | ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○○○○ | ㊞ |
○乙型JV
分担施工方式のJVです。この方式は、1つの工事について、複数の工区に分割し各構成員がそれぞれ分担する工区を責任を持って施工する方式です。(分担工事額が、各構成員が取り交わす協定書において定められます)
共同企業体に関する委任状(例)
令和 年 月 日
(あて先)大阪狭山市長 古川照人
共同企業体の名称 | ||
構成員 | 会 社 名 | |
所 在 地 | ||
代表者氏名 | ㊞ | |
構成員 | 会 社 名 | |
所 在 地 | ||
代表者氏名 | ㊞ | |
構成員 | 会 社 名 | |
所 在 地 | ||
代表者氏名 | ㊞ |
共同企業体の構成員は、下記の者を共同企業体の代表者として「大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期)」の募集手続きに係る一切の権限を委任します。
受任者 (代表者) | 会 | 社 | 名 | |
所 | 在 | 地 | ||
代表者氏名 | ㊞ |
大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期) 関する基本契約書(案)
1 | 業 務 名 | 大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期) |
2 | 業務場所 | 大阪狭山市内 |
3 | 事業期間 | 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで |
上記の業務委託について、大阪狭山市(以下、「委託者」という。)及び本業務の受託者である
○○○(以下、「受託者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な基本契約(以下、「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
〔また、受託者は、別紙の共同企業体協定書により本契約記載の業務を共同連帯して実施する。〕注:〔 〕は、受託者が共同企業体を結成している場合に追記する。
本契約の証として、本書2通を作成し、各自記名押印の上、各1通を保管する。
令和 年 月 日
委 託 者 所 在 地 大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
氏 名 大阪狭山市長 | 古 | 川 | 照 人 |
受 託 者 ○○○ | |||
(代表者) 所 在 地 ○○○ 商号又は名称 ○○○代表者氏名 ○○○ | ○○ | ○○ |
第1章 総則
(目的)
第1条 本契約は、委託者が所管する下水道施設の維持管理に関する各種業務について、受託者の創意工夫を促し、効率的な維持管理が実現できるよう、複数年契約で包括的に委託するものであり、下水道施設の維持機能・予防保全型維持管理の効率化及び、サービスレベルの向上を図るために必要な基本事項を定めることを目的とする。また、頭書に定める事業期間における事業者の義務を明確化して、各当事者によるその義務の履行を確実にする。
(用語の定義)
第2条 本契約において用いられる用語の定義は、以下の各号に定めるところによる。
⑴ 「本件業務」とは、大阪狭山市公共下水道施設包括的維持管理業務(第2期)、即ち、日常的維持管理業務、計画的維持管理業務、ポンプ場及びマンホールポンプ維持管理業務、計画策定業務、修繕・改築工事の総称をいう。
⑵ 「仕様書」とは、本件業務の履行について委託者と受託者が相互に協力し、本件業務を円滑に実施するために必要な諸条件を定めた、本契約の別紙1に定める書面をいう。
⑶ 「改善措置請求」とは、第16条第2項に基づく請求をいう。
⑷ 「本契約等」とは、本契約、受託者選定要項(本条第10号で定義する。)及び技術提案書(本件業務の受託者選定手続きにおいて、受託者が提出した企画提案書及びこれに類する資料をいう。以下同じ。)の総称をいう。
⑸ 「履行開始日」とは、令和3年4月1日をいう。
⑹ 「履行期間」とは、履行開始日から履行期間満了日までの期間をいう。
⑺ 「履行期間満了日」とは、令和8年3月31日をいう。
⑻ 「業務移行期間」とは、契約締結日の翌日から令和3年3月31日までの期間、及び、次期受託者の契約締結日の翌日から本契約履行期間満了日までの期間をいう。
⑼ 「業務事務所」とは、本件業務を実施する事務所として、仕様書において定められた場所をいう。
⑽ 「受託者選定要項」とは、本件業務に関し、委託者が令和2年10月16日に公表した条件付公募型プロポーザル実施要領その他委託者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書の総称をいう。
⑾ 「不可抗力」とは、暴風、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、委託者及び受託者の責に帰すことができないもので、委託者及び受託者によっても予見し得ず、若しくは予見できてもその損失、損害または障害発生の防止手段を合理的に期待できない事由をいう。
⑿ 「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定め
る全ての規定、判断、措置等をいう。
⒀ 「本件施設」とは、委託者が所管する下水道施設全てをいう。
⒁ 「業務計画」とは、第11条に定める業務計画書の総称をいう。
(総則)
第3条 委託者及び受託者は、本契約に基づき、受託者選定要項並びに技術提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。
2 受託者は、履行期間中、仕様書に示す本件業務を行うとともに、成果物を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その委託料を支払うものとする。
3 委託者は、仕様書の内容に沿って本件業務を実施及び成果物を完成させるため、本件業務に関する指示を受託者又は受託者の統括管理責任者に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の統括管理責任者は、当該指示に従い本件業務を行わなければならない。
4 受託者は、本契約若しくは受託者選定要項に特別の定めがあるとき又は前項の指示若しくは委託者と受託者との協議があるときを除き、本件業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、受託者選定要項に特別の定めがあるときを除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 本契約及び受託者選定要項における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
10 本契約は日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 〔委託者は、本契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して行った本契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受託者は、委託者に対して行う本契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。〕
注:〔 〕は、受託者が共同企業体を結成している場合に追記する。
(業務の範囲)
第4条 本件業務の範囲は、以下の各号に定める業務及びその他本件仕様書に記載された業務とする。
⑴ 日常的維持管理業務
⑵ 計画的維持管理業務
⑶ ポンプ場及びマンホールポンプ維持管理業務
⑷ 計画策定業務
⑸ 修繕・改築工事
⑹ 企画提案書に基づく任意の業務
2 受託者は、本契約等で定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、維持管理方法、使用機材、消耗品等を決定し、本件業務を行うことができる。
(別途契約事項)
第5条 本契約は、第4条第1項の第4号に示す計画策定業務及び、第5号に示す修繕・改築工事(以下「別途契約業務」という。)を除いた残りの業務についてのみ、業務の受委託を約する趣旨で締結されるものであり、本契約のうち別途契約業務に関する部分は、法的拘束力を有しないものとする。従って、委託者及び受託者は、別途契約業務に関する詳細(本契約に定められているものを除く。)を別途協議の上、令和3年度から令和7年度までの年度毎に、それぞれの契約を締結する。なお、その場合の委託料については、本件業務の見積り金額を予定価格で除した値を別途契約業務の設計金額に乗じて得た金額を明記するものとする。
(統括管理責任者)
第6条 受託者は、本件業務の統括管理責任者を選任し、その氏名その他必要な事項を委託者に届けなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
2 統括管理責任者は本契約の履行に関し、業務の統括及び管理を行うほか、委託料の変更、委託料の請求及び受領、第7条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを統括管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(受託者等に対する措置請求)
第7条 委託者は、統括管理責任者若しくは受託者の使用人又は第45条第2項の規定により受託者から業務を委託され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
(履行期間等)
第8条 本件業務の履行期間は、令和3年4月1日の0時より令和8年3月31日の24時まで
とする。
(契約保証金)
第9条 受託者は、本契約の締結と同時に、委託料の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付は次の各号のいずれかに掲げる担保の提供をもって代えることができる。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を委託者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑵ 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、委託者が確実と認める金融機関の保証
⑶ 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
⑴ 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約を締結したとき。
⑵ 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
⑶ 大阪狭山市財務規則(昭和59年大阪狭山市規則第2号)第136条第3項第3号に該当する場合における受注者からの契約保証金免除申請の提出があったとき。
⑷ 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約者が、契約を確実に履行するものと認められるとき。
⑸ 国、他の地方公共団体又は公益的法人と契約するとき。
3 本契約に基づく委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の100分の1
0に達するまで、委託者は、保証の額の増額を請求することができ、受託者は、保証の額の減額を請求することができる。
(優先関係)
第10条 本契約及び受託者選定要項の間、又は、本契約及び技術提案書との間で齟齬が生じた場合には、本契約を優先する。受託者選定要項及び技術提案書の間で齟齬が生じた場合、受託者選定要項を優先する。ただし、技術提案書が受託者選定要項及び仕様書の水準を超えた提案を含む場合には、当該提案部分については、技術提案書が優先する。
第2章 本件業務の準備等
(業務計画書)
第11条 受託者は、本契約締結後14日以内に、その費用により、本契約等に定める条件を満
たす業務計画書を作成し、委託者に提出し、委託者の確認を得るものとする。
2 受託者は、業務計画に基づき本件業務を実施するものとする。委託者が、業務計画に基づき本件業務が行われていないおそれがあると判断した場合、委託者は受託者に説明を求めることができる。その結果、委託者が、業務計画に基づき本件業務が行われていないと認めた場合、委託者は受託者に是正(業務計画の変更を含む。)を求めることができる。
3 受託者が業務計画の変更を希望する場合、受託者は、変更の10日前までに変更理由及び変更内容を委託者に提出し、委託者の確認を得なければならない。
4 前4項に定めるもののほか、受託者は、業務移行期間中に、仕様書の定めるところに従い、提出書類の提出及び業務実施体制の整備を行わなければならない。
(許認可の取得等)
第12条 受託者は、法令上に定める資格を有する者が実施すべき業務を実施する際には、それぞれ必要な資格を有する者に担当させなければならない。
2 前項に定めるもののほか、受託者は、本件業務の実施に必要なその他の許認可等を、その責任と費用により取得して維持しなければならない。
(業務移行期間)
第13条 受託者は業務移行期間に、委託者から本件業務に関する引継事項を受領するとともに、実施する業務の内容について把握しておかなければならない。
2 受託者は、業務移行期間に、本履行開始前に本件業務の全部又は一部を受託していた者から、本件業務に関する引継事項を受領し、本契約が終了するまで、業務事務所に備え置くものとする。
3 委託者は、いつでも、業務事務所において引継事項を閲覧し、また、受託者に対し引継事項の内容の説明を求めることができる。
4 受託者は、必要に応じて、引継事項の内容を変更するものとする。受託者は、引継事項の内容を変更したときは、委託者に対し、速やかに引継事項を変更した旨通知するものとする。
5 受託者は、仕様書に定めるところに従い、業務移行期間において、次期受託者に対して本件業務の引継に必要な業務を行わなければならない。
第3章 本件業務
(本件業務の実施)
第14条 受託者は、本契約等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本件業務を実施しなければならない。
(増加費用の負担)
第15条 本件業務の実施に要する費用が増加した場合であって、当該費用の増加が委託者の責めに帰すべき事由による場合(受託者選定要項及び本件施設について委託者が提供した資料と本件施設の現況との間に齟齬があり、かかる齟齬が当該資料から合理的に予測できないことを受託者が立証した場合であって、当該齟齬により本件業務に要する費用が増加した場合を含 む。)、当該増加費用は委託者が負担する。但し、増加費用の発生の防止について、受託者が合理的な努力を怠っている場合にはこの限りではない。
(改善措置請求)
第16条 第17条に定める検査等の結果、本契約等に従った本件業務が実施されていないと委託者が判断した場合、委託者は、違反内容を明示した上で、受託者に対して改善計画書の提出を命じることができる。受託者は、改善計画書の提出を命じられてから10日以内に改善計画書を委託者に提出し、自らの費用負担及び責任において、委託者の確認を受けた改善計画書に従い本件業務を行わなければならない。
2 委託者は、前項の期間内に受託者が改善計画書を提出しない場合(改善計画書により、指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む)、または、改善計画書ど おりに本件業務が行われていない場合、求める措置の内容とその理由を記載した書面により、受託者に必要な措置を受託者の負担により行うことを請求することができる。
第4章 業務報告等
(委託者による監視、立入検査)
第17条 委託者は、随時、自ら、または、本項に基づく検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、通常の営業時間内において、本件業務の実施について検査を行うことができるものとし、受託者はこれに協力しなければならない。ただし、委託者は受託者の業務に支障が生じないよう努めなければならない。
2 委託者(委託者から委託を受けた機関を含む。)は、前項の検査または受託者の業務遂行状況について監視を行うために、通常の営業時間内において、受託者に通知をした上で業務事務所へ立ち入ること、また、適宜受託者に説明を求めることができるものとし、受託者は、これに協力するものとする。
(業務の報告等)
第18条 受託者は、履行期間中、本件業務について、仕様書に定める提出書類を作成し、委託者に提出するものとする。
2 前項に定める提出書類の様式は、受託者の提案に基づき、委託者が承諾するところによる。
3 委託者は、第1項に基づき提出された書類の内容について、受託者に説明を求め、また、必 要な範囲で、受託者が本件業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
4 受託者は、本件業務完了時、本件業務について仕様書に定める提出図書を作成し、委託者に提出するものとする。
(修繕業務の実施要否及び検査)
第19条 委託者及び受託者は、個別の箇所についての修繕業務実施の要否を、仕様書に定める基準に従い判定する。ただし、判定が困難な箇所については、別途委託者と受託者とが協議の上定める。
2 受託者は、修繕業務の実施箇所における修繕業務を完了したときは、その旨を委託者に通知しなければならない。
3 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から7日以内に、本契約等に定めるところにより、当該修繕業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受託者に通知しなければならない。具体的な検査方法については、別途委託者と受託者とが協議の上定めるものとする。
4 受託者は、修繕業務が前項の検査に合格しないときは、直ちに自らの負担により修補して委託者の検査を受けなければならない。
5 受託者が行うべき修繕業務が、受託者が自ら予定している修繕業務の費用の範囲を超えた場合または超える可能性が生じた場合には、受託者はその対応について委託者に対して協議を申し入れることができる。
第5章 委託料の支払
(委託料)
第20条 本件業務の委託料の金額は金○○○円(消費税及び地方消費税を含む)とし、その内訳は以下のとおりとする。
⑴ 日常維持管理業務、計画的維持管理業務並びにポンプ場及びマンホールポンプ維持管理業務
金○○○円
⑵ 計画策定業務及び修繕・改築工事
別途委託者と受託者とが協議の上、第5条に規定する別途契約において定める。
(委託料等の支払)
第21条 委託料の支払期日は、以下の各号に定めるとおりとする。
⑴ 日常的維持管理業務、計画的維持管理業務並びにポンプ場及びマンホールポンプ維持管
理業務に係る委託料
前条第1号⑴の内数として定められた日常的維持管理業務、計画的維持管理業務並びにポンプ場及びマンホールポンプ維持管理業務の委託料の金額のうち、別途委託者と受託者とが協議の上作成した別紙2の委託料支払額予定表に基づいて四半期ごとに支払うものとする。
受託者は、各四半期に行った業務の量及び金額を、当該四半期毎に遅滞なく報告するものとし、委託者は、当該報告を受けてから10日以内に報告内容を確認する。
受託者は、委託者が上記の報告内容を確認した日以降に、各四半期の委託料(本契約上受託者が委託者に請求できる費用を含む。以下本条において同様。)の支払いを委託者に請求する。
委託者は、上記の請求を受けたときは、請求を受けてから30日以内に、委託料を支払うものとする。
⑵ 計画策定業務及び修繕・改築工事に係る委託料
前条第1号⑵の内数として定められた計画策定業務及び修繕・改築工事の委託料の金額のうち、別途委託者と受託者が協議の上、作成した別紙2の委託料支払額予定表に基づいて各年度ごとに支払うものとする。
(著しく賃金又は物価が変動した場合などの契約変更)
第22条 委託者又は受託者は、本契約の有効期間内で本契約締結の日から12ヶ月経過した後に、日本国内における著しい賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
2 前項による請求は、本条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」と読み替える。
3 予期することのできない特別の事情により、本契約の有効期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、委託者又は受託者は前各項の規定にかかわらず、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
4 第1項又は前項の場合において、契約金額の変更額については委託者と受託者が協議して定める。ただし、協議開始の日から60日以内に協議が整わない場合にあっては、委託者が定め、受託者に通知する。
5 前項の協議開始の日については委託者が受託者の意見を聞いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が第1項又は第3項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。
第6章 その他の受託者の義務
(契約不適合責任)
第23条 委託者は、引渡された成果物又は修繕部分(以下この条において「成果物等」という。)が本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物等の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求する事ができる。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完が無いときは、委託者は、その不適合の程度に応じて委託料の減額を請求する事ができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに委託料の減額を請求する事ができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 成果物等の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(地域住民対応)
第24条 受託者は、必要に応じて、自らの費用負担及び責任において、本件業務の実施に必要な住民対応(本件業務の実施に伴い必要となる環境対策等を含む。)を行わなければならない。
2 受託者は、予め委託者の承諾を受けない限り、住民対応の不調を理由に本件業務を変更することはできない。
3 受託者は、住民対応の結果、本件業務の実施に必要となった費用を負担しなければならない。但し、本件業務を行政サービスとして実施すること自体に関する住民対応に要する費用及び損害については、委託者の負担とする。
第7章 損害賠償
(損害賠償)
第25条 受託者の本契約の違反その他受託者の責に帰すべき事由により、委託者に損害が生じた場合、受託者が委託者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
2 委託者の本契約の違反その他委託者の責に帰すべき事由により、受託者に損害が生じた場合、委託者は受託者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
3 受託者の責に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受託者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。受託者の責に帰すべき事由により委託者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、委託者は受託者に対して求償権を行使することができる。
4 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(次項に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の指示、貸与品等の性状その他委託者の責に帰すべき事由により生じたものについては、委託者がその賠償額を負担する。ただし、受託者が、委託者の指示又は貸与品等が不適当であること等委託者の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
5 委託者及び受託者は、別紙3に示す保険に加入するものとする。
(責任限度)
第26条 本契約に基づき受託者が委託者に支払うべき違約金及び損害賠償金は、契約金額の1
00分の10を上限とする。ただし、受託者の故意または重過失により損害が生じた場合については責任限度を設けない。
第8章 契約終了
(期間満了による終了)
第27条 期間満了により本契約が終了した場合、受託者は業務事務所を原状回復のうえ、委託者に明け渡さなければならない。
(委託者による解除)
第28条 受託者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、委託者は、受託者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 受託者が本契約に基づく業務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑵ 第34条第1項の定めに基づく表明保証が虚偽であった場合。
⑶ 前各号のほか、受託者が本契約に違反し、委託者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から14日以内に違反が是正されなかった場合。
⑷ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産手続きの開始の申立をした場合、又は、第三者によりこれらの手続きの開始の申立を受
けこれらの手続きが開始された場合。
⑸ 小切手又は手形の不渡りがあった場合(ただし、2号不渡を除く)。
⑹ 本契約等に基づく本件業務の履行が困難であると合理的に認められる場合。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条件において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条件において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 第30条の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者を言う。以下この号に
おいて同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 前項各号の事由の発生により、委託者により本契約が解除された場合、受託者は委託者に対し、違約金を支払わなければならない。違約金の額は、契約金額の100分の10とする。
3 第1項の規定にかかわらず、委託者は6か月前までに通知をすることにより、いつでも本契約を終了させることができる。ただし、この場合には、委託者は受託者に対し、本契約終了時点までに受託者が本契約履行のために支出した費用相当額を、本契約終了後30日以内に補償金として支払うものとする。
4 第27条の規定は本条の規定により本契約が終了する場合に準用するとともに、受託者は必要な本件業務の引継を行わなければならない。
(委託者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)
第29条 前条第1項各号に定める場合が委託者の責に帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者による解除)
第30条 以下のいずれかの事由に該当する場合、受託者は、委託者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 委託者が、委託料の支払いを1か月以上遅延した場合。
⑵ 受託者の責に帰さない事由により、本件業務の遂行が不可能となった場合。
⑶ 第34条第2項の定めに基づく表明保証が虚偽であった場合。
⑷ 委託者が本契約に違反し、受託者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から14日以内に違反が是正されなかった場合。
2 前項により本契約が解除された場合、受託者は、委託者に対して、これにより生じた損害(ただし、逸失利益は含まない。)を請求することができる。
3 第27条の規定は本条の規定により本契約が終了する場合に準用するとともに、受託者は必要な本件業務の引継を行わなければならない。
(受託者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)
第31条 前条第1項各号に定める場合が受託者の責に帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第32条 委託者は、本契約が解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下この条において、「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。
2 前項の既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。
(契約不適合責任期間等)
第33条 委託者は、引渡された成果物又は修繕部分に関し、成果物の引渡しを受けた日又は修繕業務の実施箇所について完了確認がなされた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において、「請求等」という。)をすることができない。ただし、委託者が成果物の引渡しを受けた時点において、受託者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、委託者が
検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受託者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 委託者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
5 委託者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各号の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 委託者は、成果物の引渡し又は修繕業務の実施箇所について完了検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 第1項の規定は、成果物又は修繕業務の目的物の契約不適合が受託者選定要項の記載内容、委託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
第9章 その他
(表明及び保証)
第34条 受託者は、委託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
⑴ 受託者による本件業務の遂行が、受託者に適用される一切の法令等に違反しないこと。
⑵ 第28条第1項第4号から第7号又は第9号に規定する事由が生じていないこと。
⑶ 公租公課を滞納していないこと。
⑷ 本件業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続または行政手続が、裁判所または公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において提起または開始されておらず、また、受託者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
⑸ 本契約に関し、受託者が委託者に対して提供した情報が、その重要な点においてすべて正確であること。
2 委託者は、受託者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
⑴ 委託者が受託者に交付した書面が、重要な点においてすべて正確であること。
⑵ 議会の議決そのほか本契約の締結に必要な手続きをすべて完了していること。
3 前2項に規定された事項に変更が生じた場合、相手方に対して直ちに通知するものとする。
(条件変更等)
第35条 受託者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに委託者に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 仕様書(委託者が受託者選定の際に提供した本件施設の現況に関する資料等委託者が提供した本件施設に関する資料を含む。本条において、以下に同じ。)に誤謬又は脱漏があること。
⑵ 仕様書の表示が明確でないこと。
⑶ 業務実施上の制約等仕様書に示された自然的又は人為的な業務実施条件と実際の業務実施条件が相違すること。
⑷ 仕様書に明示されていない業務実施条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 委託者は前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見し たときは、受託者の立会いの下、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。
3 委託者は、受託者の意見を聞いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後速やかに、その結果を受託者に通知しなければならない。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、委託者は、仕様書の変更又は訂正を行わなければならない。
5 前項の規定により仕様書の変更又は訂正が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者による本件業務の内容の変更)
第36条 委託者は、法令の変更、技術の革新その他の理由により本件業務の内容の変更を希望する場合、受託者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の
3ヶ月前までに変更案(委託料に関する部分を含まない。以下、本条において「変更案」という。)を提出するものとする。なお、委託者は、事前に変更案について受託者の意見を聞くよ
う努めなければならない。
2 受託者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから1ヶ月以内に、委託者に対し、変更案に対応する委託料に関する見積り(応募の際に添付した費用内訳書と同様の内容)を提出するものとする。
3 委託者は、受託者に対し、前項の見積りを受領してから1ヶ月以内に、前項の見積りを承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
4 委託者が見積りを承認しない旨受託者に対して通知した場合、委託者及び受託者の協議により変更案及び委託料を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後1か月以内に成立しない場合(なお、この期間については両者の合意の上変更することができる。)、委託者は変更案の撤回または本契約の終了のいずれかを受託者に対して通知するものとする。委託者が本契約の終了を通知した場合、変更日の前日に本契約は終了するものとする。本項により本契約が終了した場合、第27条及び第28条第3項ただし書を準用する。
5 第1項の期間は、公益上やむをえない事由がある場合、短縮することができる。この場合、受託者は変更案の受領後可能な限り速やかに第2項の見積りを提出しなければならない。
6 前各項の規定に関わらず、委託者は各年度における本契約に基づく受託者への支払額が、当該年度の委託者の予算額を超過するおそれがある場合、受託者に通知することにより、かかる超過の限度において、本件業務のうち計画的修繕業務の実施時期の変更又は計画的修繕業務の一部を本契約の履行対象から除外するよう指示することができる。この場合、本契約で別途定める場合を除き、受託者は当該指示に従うことに伴う費用等の負担を委託者に請求することはできない。
(受託者による本件業務の内容の変更)
第37条 受託者は、本件業務の内容の変更を希望する場合、委託者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の3ヶ月前までに変更案(委託料に関する部分 を含む。以下、本条において、「変更案」という。)を提出するものとする。なお、委託者は、事前に変更案について受託者の意見を聞くよう努めなければならない。
2 委託者は、受託者に対し、前項の変更案を受領してから1ヶ月以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案に従って変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
(業務に係る受託者の提案)
第38条 受託者は、仕様書(本件業務に関する指示を含む。本条において、以下同じ。)について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書の変更を提案することができる。
2 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、
仕様書等の変更を受託者に通知するものとする。
3 委託者は、前項の規定により仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、委託料を変更しなければならない。
(業務の中止)
第39条 不可抗力により、作業現場の状態が著しく変動したため、受託者が業務を行うことができないと認められるときは、委託者は、業務の中止内容を直ちに受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 委託者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
(委託料の変更方法等)
第40条 第35条又は第38条の規定により委託料の変更を行う場合における当該変更の額は、委託者と受託者が協議して書面をもって定めるものとする。
(不可抗力)
第41条 不可抗力により、本件業務の実施が著しく困難となった場合または本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、また、本件施設への被害、本件業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。これにより発生する費用は、委託者の負担とする。ただし、受託者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。また、不可抗力の発生に伴い、本件委託業務のうち事故対応業務及び災害対応業務として実施すべき業務に関して発生した費用は、受託者の負担とする。
2 不可抗力により本件施設が損傷した場合、委託者の費用と責任において修繕を行うものとする。ただし、受託者の故意または重過失によって、本件施設の損傷が拡大した場合または防止することが可能であった損傷が生じた場合、これによる本件施設の修繕費用の増加分については受託者の負担とする。
3 前項に規定する本件施設の損傷により、本件業務を行うことができなかった期間が発生した場合であっても、原則として受託者は本件業務のすべてを履行する義務を負うが、やむを得ず本件業務の一部が未履行のまま事業期間が満了したときの委託料については、本件業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。
4 本件施設の損傷により本件業務の内容を変更する必要がある場合、委託者は、必要である範囲内において、本件業務の内容を変更することができる。また、法令等の変更により本契約の継続が著しく困難である場合、委託者は直ちに本契約を解除することができる。
5 前項の委託内容の変更又は本契約の解除により受託者に生じた費用については、第1項に定めるところによる。
(法令等の変更)
第42条 法令等の変更により、本件業務の実施が著しく困難となった場合または本件業務の実施に増加費用が発生する可能性が生じた場合、受託者は、委託者の指示に従い対応するものとし、これにより発生する費用の負担は次の各号の通りとする。この場合、受託者は、本件業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。ただし、受託者の故意または重過失によって要した費用が増加した場合は受託者の負担とする。
⑴ 本件業務に直接関係する法令等の変更の場合には、委託者の負担とする。
⑵ 本件業務のみではなく、広く一般的に適用される法令等の変更の場合には、受託者の負担とする。
2 法令等の変更により、本件業務を行うことができなかった期間が発生した場合であっても、原則として受託者は本件業務のすべてを履行する義務を負うが、やむを得ず本件業務の一部が未履行のまま事業期間が満了したときの委託料については、本件業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。
3 法令等の変更により本件業務の内容を変更する必要がある場合、委託者は、必要である範囲内において、本件業務の内容を変更することができる。また、法令等の変更により本契約の継続が著しく困難である場合、委託者は直ちに本契約を解除することができる。
4 前項の委託内容の変更又は本契約の解除により受託者に生じた費用については、第1項に定めるところによる。
(契約の変更)
第43条 第36条ないし第42条に定めるものの他、本契約は両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
(契約上の地位の譲渡等)
第44条 受託者は、委託者の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
(再委託)
第45条 受託者は、本件業務の全部又は主要業務を一括して、第三者に請け負わせ又は委託してはならない。
2 受託者は、事前に委託者の書面による承諾を得て、本件業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託することができる。ただし、仕様書に定められた第三者への下請け又は再委託については、委託者に対する届出をすれば足りるものとする。
3 前項に基づき本件業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託した場合、受託者は当該第三者
による業務の遂行につき一切の責任を負担し、当該第三者の責めに帰すべき事由は受託者の責めに帰すべき事由とみなす。
(通知)
第46条 本契約に規定された通知は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファックス及び電子メールを含む。)により行うものとする。ただし、ファックス又は電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
2 委託者の受託者に対する通知は、委託者の定める方式により受託者が委託者に届け出た場所に対して行うものとする。
3 前項の届出内容に変更があった場合、受託者は速やかに委託者に届け出なければならない。
(著作権の利用等)
第47条 委託者が本契約に基づき受託者に対して提供した情報、書類、図面等(委託者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、委託者に帰属する。
2 受託者は、成果物が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受託者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、委託者に無償で譲渡する。
3 受託者は、委託者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(委託者を除く。)をして、著作権法第19条第1項又は第
20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
⑴ 著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は委託者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
⑵ 成果物を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
⑶ 本件施設の維持管理、修繕等のために必要な範囲で、委託者又は委託者が委託する第三者をして、成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 受託者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
⑴ 成果物の内容を公表すること。
⑵ 成果物を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
5 委託者は、成果物について、成果物が著作物に該当するか否かに関わらず、委託者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
(著作権等の譲渡禁止)
第48条 受託者は、自ら又は著作者をして、成果物にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第49条 受託者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを委託者に対して保証する。
2 成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受託者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持)
第50条 委託者及び受託者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含む。) を、第三者に対して開示しないものとする。
⑴ 本契約締結時に公知である情報、または情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
⑵ 第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
⑶ 本契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方から開示された情報を除く。
⑷ 法令等により開示が義務付けられる場合において、法令等の定めに従い必要である範囲内において開示する場合。
⑸ 委託者または受託者の弁護士、公認会計士または税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合。
⑹ 相手方が書面により承諾した場合。
⑺ 本契約が解除等により終了した場合において、終了後に本件施設に関する業務を承継する者に対して業務計画及び成果物を開示する場合。
⑻ 第45条第2項の定めに基づいて第三者に本件業務の一部を請け負わせ又は委託した場合において、当該第三者に対して本件業務遂行に必要な情報を開示するとき。
2 前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
(大阪狭山市情報セキュリティポリシーの遵守)
第51条 受託者は、本契約の履行に際し、委託者から別に配布する「大阪狭山市情報セキュリティポリシー遵守事項」に定める事項を遵守しなければならない。
(契約締結費用の負担)
第52条 本契約締結に直接関連して発生する費用は、受託者の負担とする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第53条 本契約は日本国の法令に従って解釈されるものとする。
2 委託者及び受託者は、本契約に関する一切の紛争については、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
(補足)
第54条 本契約に定めのない事項、又は本契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
(別記)個人情報の取扱いに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、本契約による業務を履行するに当たっては、個人情報(大阪狭山市個人情報保護条例(平成10年大阪狭山市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取扱わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 受注者は、本契約による業務を履行するために個人情報を収集するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 受注者は、本契約による業務に関して知り得た個人情報について、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の措置は、当該個人情報を記録した媒体の性質に応じたものとしなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 受注者は、委託者の指示又は承諾がある場合を除き、本契約による業務に関して知り得た個人情報を本契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 受注者は、本契約による業務を履行するために委託者から提供された個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第7条 受注者は、本契約による業務を履行するために委託者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、当該業務の完了後直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、委託者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知、罰則の教示等)
第8条 受注者は、本契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後においても、当該業務に関して知り得た個人情報を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならないこと等個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
2 受注者は、前項の周知の際に、当該業務に従事している者又は従事していた者が、条例第4
9条及び第50条の違反行為を行ったときは、各本条により懲役又は罰金に処されること(各本条の規定は、条例第53条により大阪狭山市の区域外においてこれらの違反行為を行った者についても適用されることを含む。)を教示しなければならない。
(実地調査)
第9条 委託者は、必要があると認めるときは、受注者が本契約による業務の執行に当たり取扱っている個人情報の状況について、随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第10条 受注者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。
(損害賠償)
第11条 受注者は、この個人情報の取扱いに関する特記事項に違反したことにより、委託者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第12条 委託者は、受注者がこの個人情報の取扱いに関する特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解除することができる。
(別記)特定個人情報等の取扱いに関する特記事項
(特定個人情報等の保護に関する法令等の遵守)
第1条 受注者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、個人情報保護委員会が定める特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(以下「ガイドライン」という。)に基づき、本特定個人情報等の取扱いに関する特記事項(以下「特記事項」という。)を遵守しなければならない。また、これらのほか、委託者の定める大阪狭山市個人情報保護条例(平成10年大阪狭山市条例第2号)、大阪狭山市情報セキュリティポリシー及び大阪狭山市情報セキュリティ実施手順に基づき、特記事項を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)
第2条 受注者は、特定個人情報及び個人番号(以下「特定個人情報等」という。)の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3条 受注者は、特定個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、特定個人情報等の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により委託者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(取扱区域の特定)
第4条 受注者は、特定個人情報等を取扱う場所(以下「取扱区域」という。)を定め、本業務の着手前に書面により委託者に報告しなければならない。
2 受注者は、取扱区域を変更する場合は、事前に書面により委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、委託者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、特定個人情報等を定められた場所から持ち出してはならない。
(教育の実施)
第5条 受注者は、特定個人情報等の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記事項における作業従事者が遵守すべき事項その他本業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、本業務の履行により直接又は間接に知り得た特定個人情報等を第三者に漏らしてはならない。契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、本業務に関わる作業責任者及び作業従事者に対して、秘密保持に関する誓約書を提出させなければならない。
(再委託)
第7条 受注者は、本業務を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 受注者は、本業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、本業務の着手前に、書面により再委託する旨を委託者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、委託者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、委託者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第8条 受注者は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本業務に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、委託者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(特定個人情報等の管理)
第9条 受注者は、本業務において利用する特定個人情報等を保持している間は、ガイドラインに定める各種の安全管理措置を遵守するとともに、次の各号の定めるところにより、特定個人情報等の管理を行わなければならない。
⑴ 個人番号を取り扱う事務、特定個人情報等の範囲及び同事務に従事する作業従事者を明確化し、取扱規程等を策定すること。
⑵ 組織体制の整備、取扱規程等に基づく運用、取扱状況を確認する手段の整備、情報漏えい等事案に対応する体制の整備、取扱状況の把握及び安全管理措置の見直しを行うこと。
⑶ 事務取扱担当者の監督・教育を行うこと。
⑷ 特定個人情報等を取り扱う区域の管理、機器及び電子媒体等の盗難等の防止、電子媒体等の
取扱いにおける漏えい等の防止、個人番号の削除・機器及び電子媒体等の廃棄を行うこと。
⑸ アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス等の防止、情報漏えい等の防止を行うこと。
(提供された特定個人情報等の目的外利用及び第三者への提供の禁止)
第10条 受注者は、本業務において利用する特定個人情報等について、本業務以外の目的で利用してはならない。また、第三者へ提供してはならない。
(受渡し)
第11条 受注者は、発注者受注者間の特定個人情報等の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、委託者に特定個人情報等の預り証を提出しなければならない。
(特定個人情報等の返還又は廃棄)
第12条 受注者は、本業務の終了時に、本業務において利用する特定個人情報等について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本業務において利用する特定個人情報等を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき特定個人情報等の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により委託者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、特定個人情報等の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、本業務において利用する特定個人情報等を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体の物理的な破壊その他当該特定個人情報等を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、特定個人情報等の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)
第13条 受注者は、委託者から、特定個人情報等の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、特定個人情報等の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び実地調査)
第14条 発注者は、本業務に係る特定個人情報等の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、必要があると認められるときは、受注者及び再委託先に対して、随時、監査又は実地調査を行うことができる。
2 委託者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)
第15条 受注者は、本業務の履行に関し特定個人情報等の漏えい等の事故(番号法違反又はそ
のおそれのある事案を含む。)が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに委託者に対して、当該事故に関わる特定個人情報等の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合に備え、委託者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 委託者は、本業務に関し特定個人情報等の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約の解除)
第16条 委託者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する本業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、委託者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)
第17条 受注者の故意又は過失により、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、委託者に対して、その損害を賠償しなければならない。
別紙1 仕様書
別途添付の要求水準書によるものとする。
別紙2 委託料支払額予定表
契約書に定めるところにより、委託者が受託者に履行期間を通じて支払う委託料は、次表に示すとおりとする。
表 委託料支払額予定表
支払対象となる期間 | 委託料支払額 (円) (消費税等含む) | 計画策定業務 修繕・改築工事分(円) (消費税等含む) | |
令和 3 年度 | 第1四半期 | ||
第2四半期 | |||
第3四半期 | |||
第4四半期 | |||
年度計 | |||
令和 4 年度 | 第1四半期 | ||
第2四半期 | |||
第3四半期 | |||
第4四半期 | |||
年度計 | |||
令和 5年 度 | 第1四半期 | ||
第2四半期 | |||
第3四半期 | |||
第4四半期 | |||
年度計 | |||
令和 6年 度 | 第1四半期 | ||
第2四半期 | |||
第3四半期 | |||
第4四半期 | |||
年度計 | |||
令和 7年 度 | 第1四半期 | ||
第2四半期 | |||
第3四半期 | |||
第4四半期 | |||
年度計 |
別紙3 保険
⑴ 受託者の加入する保険
受託者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・受託者賠償責任保険
⑵ 委託者の加入する保険
委託者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
・下水道賠償責任保険
・損害保険