Contract
ポートアイランド処理場 維持管理業務委託契約付加条項
神戸市建設局
神戸市(以下、「甲」という。)と本件入札落札者(以下、「乙」という。)とは、委託契約約款、本維持管理業務委託契約付加条項に基づき契約書を作成し、業務委託契約を締結するものとする。
Ⅰ 委託契約書頭書記載事項
(業務実施期間)
委託業務の履行に係る期間(業務実施期間)は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。
Ⅱ 委託契約約款に付加する条項
(用語)
第1条 本契約において用いる用語の意義は次のとおりとする。
(1) 「要求水準書」とは、本件入札において甲が公表した要求水準書及びこれに対する質問回答をいう。
(2) 「技術提案書」とは、本件入札に際し乙が甲に提出した技術提案書一式をいう。
(3) 「要求水準書等」とは、「要求水準書」及び「技術提案書」をいう。
(4) 「業務計画書等」とは、「事業計画書」、「業務履行年間計画書」、「運転・保守業務実施計画書」、及び、甲が指示し乙が作成した計画書をいう。
(5) 「対象施設」とは、要求水準書に定める対象施設をいう。
(6) 「不可抗力」とは、本契約締結後に生じた暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、感染症、その他自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、「要求水準書」において基準が定められている場合は当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲以外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰さないものをいう。
(仕様書)
第2条 委託契約約款第15条第1項において、「別紙仕様書」とあるのは「別紙要求水準書」と、委託契約約款第1条第1項、第9条第1項、第18条第6項、第19条第1項、第21条第3項において、
「仕様書」とあるのは「要求水準書」と読み替える。
(契約の保証)
第3条 乙は、本契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければならない。ただし、甲においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証
(3) 本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、委託料の100分の10以上としなければならない。
4 第1項の規定により、乙が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の委託料の100分の10に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
6 甲は、委託業務の給付が検査に合格したのちに、第1項第1号の契約保証金を乙に返還するものとする。
(業務履行場所)
第4条 業務履行場所は、要求水準書に定める対象施設とする。
(リスク分担)
第5条 本事業範囲における施設の運転・維持管理上の責任は、原則として乙が負うものとする。 ただし、不可抗力によるものや下水道管理者として甲が責任を負うべきものはこの限りではない。甲乙のリスク分担については別紙1のとおりとする。
(委託業務)
第6条 乙は、本契約書の各条項、要求水準書、技術提案書等に従い、委託業務を誠実に実施しなければならない。
2 委託業務の履行にあたり乙が達成しなければならない最低限の水準は、要求水準書等に定めるとおりとする。
3 乙は、本契約書、要求水準書、技術提案書等に特別の定めがある場合、又は甲と乙との別段の協議が成立している場合を除き、委託業務を実施するために必要な一切の手段をその責任において定める。
(自家用電気工作物の保安業務)
第7条 要求水準書において、対象施設のうち電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を乙が行うこととしている場合は、当該自家用電気工作物の電気xx技術者は、乙の従業員のうち、ポートアイランド処理場に常時勤務する者から選任するものとする。
2 前項の場合において、甲及び乙は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務が適切に行われるよう、次の各号を約する。
(1) 設置者(甲)は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するにあたり、電気xx技術者として選任する者の意見を尊重すること。
(2) 自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気xx技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うこと。
(3) 電気xx技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
3 甲及び乙は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するため、甲が別途定める保安規程のほか、自家用電気工作物の保安の確保に係る規程等を遵守しなければならない。
(委託料)
第8条 委託料は、固定費と変動費により構成されるものとする。変動費については、処理場の処理水量に応じて算出されるものとするが、固定費については処理水量の変動にかかわらず変動し
ないものとする。
2 委託料の予定額及び内訳は、別紙2のとおりとする。
3 変動費の増減は、別紙3の「1.処理水量の増減に伴う変動費の増減」により行う。
4 固定費については対象施設運転停止の場合でもこれを支払うものとし、第19条の減額に従う。
5 契約解除等により月の業務期間が1ヶ月に満たないときは、日割計算とする。
(委託料の支払方法)
第9条 委託料は暦月ごとに分割して支払うものとし、各月の支払額は当該年度の委託料の予定額を当該年度の委託期間の月数で除して得た額とする。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は当該年度の最後の部分払い金額に合算する。ただし、次の各号の精算又は減額がある場合は、当該各号に定める月に精算又は減額した額を当該月の支払額とする。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は最後の部分払い金額に合算する。
(1) 処理水量の増減に伴う変動費の精算 年度末の月
(2) 要求水準等未達時の委託料の減額 当該月
2 前項各号の精算又は減額を要するときは、乙は、当該月の委託料の請求時に甲にその額を通知しなければならない。
(委託料の支払手続)
第10条 乙は、毎月の委託業務終了後、その履行を証するため要求水準書に定める業務報告書を翌月の7営業日以内に甲に提出し、甲の検査を受けなければならない。
2 甲は、必要と認めるときは、乙に対して委託業務の履行状況を調査し、又は報告を求めることができる。
3 乙は、前2項の規定による検査に合格したのちに、甲に対し委託料の支払を請求するものとする。
(業務責任者代理)
第11条 対象施設が24時間運転操作を要する施設であることから、乙は、委託契約約款第14条に規定する業務責任者を対象施設内での業務に従事させることができないときは、対象施設内で業務に従事する乙の従業員の中から業務責任者代理を選任し、業務責任者の業務を代理させるものとする。
(特許xxの使用)
第12条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他に日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下、本条において「特許xx」という。)の対象となっている方法を使用するときは、その使用に一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその方法を指定した場合において、要求水準書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったことを明らかにしたときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務に係る乙の提案)
第13条 乙は、要求水準書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して当該発見又は発案に基づき要求水準書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、内容を検討し、承諾又は不承諾の旨を
乙に通知するものとする。
3 乙は、甲に承諾された場合、改良工事、運転の変更等を乙の負担にて行い、その概要を甲に報告しなければならない。
4 甲は、第1項の規定により要求水準書等が変更された場合において、必要があると認めるときは、委託料を変更しなければならない。
(保険)
第14条 乙は、第三者損害賠償保険等、乙が責を負うべき事由により生じた損害等に対応する保険に加入しなければならない。
2 乙は、前項の保険に加入後速やかに、保険証書の写しを甲に提出しなければならない。
(法令変更等)
第15条 乙は、甲が関係機関等との間で締結した協定書、合意書等に定められた事項を遵守しなければならない。
2 甲は、新たに関係機関等との間で協定書、合意書等を締結した場合は、その内容を速やかに乙へ通知するものとする。
3 本契約締結後に法令変更等が行われ委託業務の実施に追加費用が生じるときは、甲乙協議のうえ、甲が合理的な範囲でこれを負担する。
4 法令変更により要求水準書又は業務計画書等の変更が可能となり、係る変更により乙の委託業務実施の費用が増額又は減額するときは、甲乙協議により要求水準書又は業務計画書等の変更を行い、委託料を増額又は減額するものとする。
(施設の増設、設置及び改築)
第16条 施設の増設、設置及び改築は、甲の責任と負担により実施する。
2 乙は、甲が実施する施設の設置、増設及び改築に際し、円滑に進められるよう協力しなければならない。
(不可抗力)
第17条 甲乙いずれかが不可抗力により本契約の履行を継続できなくなったときは、その旨を直ちに相手方に通知しなければならない。
2 前項の通知を行った者は、通知日以降に係る不可抗力の事由が止み、本契約の履行の再開が可能となるときまで、本契約上の履行期日における履行義務を免れるものとし、相手方についても同様とする。
(要求水準等の未達の場合の処置)
第18条 乙の業務報告又は甲の実施する履行状況の確認その他により要求水準書等に規定された管理基準を超えること(以下、「要求水準等未達」という。)が判明した場合には、甲又は乙は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は原因の究明に努め、要求水準等未達が治癒されるよう、委託業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の改善等を行う場合には、乙は方法及び期間等を示した業務改善計画書を甲に速やかに提出し、甲の確認を受けたうえで実施しなければならない。
3 乙は、要求水準等未達を治癒するために補修等が必要な場合は、甲に通知するものとし、甲がこの補修等を行う。ただし、補修等を必要とする原因が乙にある場合は乙の負担とする。
4 乙は、前項の補修等が完了するまでの期間についても、要求水準等未達が治癒されるよう最大
限努力しなければならない。
(委託料の減額等)
第19条 要求水準等未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用を含む。)は全て乙が負担するものとする。ただし、当該要求水準等未達の発生等の原因について、不可抗力、その他下記に示す理由等により、乙の責に帰すべき事由でないことを乙が明らかにした場合は、当該費用のうち合理的な部分については甲が負担するものとする。
(1) 対象施設の能力を超える量又は水質の下水が流入した場合
(2) 施設又は水質に重大な影響を及ぼす有毒物質、化学物質等が流入した場合
(3) その他乙の責に帰することができない外的要因によるとxxに判断できる場合
2 前項の費用を甲が負担する場合の方法については、甲乙協議により定めるものとする。
3 要求水準書に規定する遵守基準を達成できなかった場合(乙の責に帰すべき事由でないことを乙が明らかにした場合を除く。)には、別紙3の「2.要求水準等未達時の委託料の減額」により委託料を減額精算するものとする。
4 前項の減額を行う場合において、当該事由に係る委託契約約款第5条の規定は適用しないものとする。
(賃金又は物価の変動に基づく委託料の変更)
第20条 甲又は乙は、委託期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の変更を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、委託期間の残期間が2月以上ある場合でなければこれを行うことができない。
3 甲又は乙は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残期間委託料と変動後残期間委託料との差額のうち変動前残期間委託料の1000分の15を超える額につき、委託料の変更(契約変更)に応じなければならない。
4 変動前残期間委託料及び変動後残期間委託料は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
5 第1項の規定による請求は、本条の規定により委託料の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「委託契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく委託料変 更の基準とした日」とするものとする。
6 予期することのできない特別の事情により、委託期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、委託料の変更(契約変更)を請求することができる。
7 第6項の場合において、委託料の変更額については、甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
(乙の帰責事項による解除)
第21条 委託契約約款第26条第1項に以下の各号を追加する。 (12)乙が本契約の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
(13)乙が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(乙の解除権)
第22条 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 甲の都合による契約内容の変更のため、契約金額が当初の3分の2以上減少することとなるとき。
(2) 契約履行の中止期間が、当初の契約期間の3分の1以上となるとき。
(3) 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能になったとき。
2 前項により本契約が解除された場合において、乙に損害があるときは、乙は、その損害(ただし、逸失利益は含まない。)の賠償を甲に請求することができる。
(契約解除後の措置)
第23条 委託契約約款第26条第1項の規定により本契約が解除された場合において、甲が新たな維持管理体制を構築し引き継ぐまでの間(最大6ヶ月間)は、乙は責任を持って維持管理を継続するものとし、係る費用等の詳細については別途協議する。
(違約罰の支払額)
第24条 委託契約約款第31条第1項、第3項、第32条第3項、第33条第4項、及び第34条第1項において、「契約金額の10分の1に相当する額」とあるのは「契約金額の10分の1に相当する額 ただし、1,000万円を上限とする」、委託契約約款第31条第3項において、「契約金額の100分の5に相当する額」とあるのは「契約金額の100分の5に相当する額 ただし、500万円を上限とする」と読み替える。
2 甲は、前項の規定する違約金を、第3条に規定する保証金をもって充当し、又は、乙の委託料請求権その他甲に対する債権を相殺することにより徴収できるものとし、なお不足があるときはこれを追徴する。
別紙1 責任範囲
本業務に係るリスク分担表
リスクの種類 | No. | リスクの内容 | リスク負担者 | |
甲 | 乙 | |||
法令等の順守 | 1 | 乙が本業務の履行上で関係する法令の遵守の責任 | ○ | |
制度・法令の変更 | 2 | 本委託に直接関わる関係法令・許認可の新設、変更等 | ○ | |
3 | 上記以外のもの | ○ | ||
税制の変更 | 4 | 消費税の変更 | ○ | |
5 | 法人の利益にかかる税制度の変更によるもの | ○ | ||
6 | その他、本業務に影響を及ぼす税制の変更によるもの | ○※1 | ○※1 | |
第三者賠償 | 7 | 甲の帰責事由によるもの | ○ | |
8 | 乙の帰責事由によるもの | ○ | ||
9 | 施設の不備による事故によるもの | ○ | ||
10 | 施設の劣化によるもの(№11維持管理の不備による場合を除く) | ○ | ||
11 | 維持管理の不備によるもの | ○ | ||
12 | 上記以外の事由によるもの | ○※2 | ○※2 | |
第三者からの損害 | 13 | 甲の帰責事由によるもの | ○ | |
14 | 乙の帰責事由によるもの | ○ | ||
15 | 上記以外の事由によるもの | ○※2 | ○※2 | |
住民対応 | 16 | 行政サービスに係る住民苦情・要望に関するもの等 | ○ | |
17 | 受託者の業務実施に伴い生じる住民反対運動、訴訟 | ○ | ||
環境問題 | 18 | 乙が行う業務に起因する環境問題(騒音、振動、悪臭等) | ○ | |
19 | 上記以外のもの | ○ | ||
物価変動 | 20 | 業務期間内の物価変動に関するもの | ○※3 | ○※3 |
債務不履行 | 21 | 甲の債務不履行により本業務が実施できない場合 | ○ | |
22 | 乙の業務放棄、破綻等により本業務が実施できない場合 | ○ | ||
23 | 乙の債務不履行により本業務が実施できない場合 | ○ | ||
不可抗力 | 24 | 天災(暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常天災現象)、人為的(戦争、テロ、暴動等)等、通常予見可能な範囲外のものにより生じる費用増加又は損害、修復のため業務実施に 遅延、中止等によるもの | ○ | |
要求水準未達 | 25 | 維持管理業務における要求水準未達 | ○ | |
26 | 不可抗力等上記以外での要求水準等の未達 | ○ | ||
計画の変更 | 27 | 甲の帰責事由による業務内容及び計画の変更によるもの | ○ | |
28 | 乙の帰責事由による業務内容及び計画の変更によるもの | ○ | ||
維持管理業務の遅延 | 29 | 甲の帰責事由による維持管理業務開始の遅延 | ○ | |
30 | 乙の帰責事由による維持管理業務開始の遅延 | ○ | ||
施設の損傷 | 33 | 甲発注の工事等による委託対象施設の損害、施設機能の不足 | ○ | |
34 | 施設・設備の老朽化、通常劣化によるコスト増大 | ○※4 | ○※4 | |
35 | 乙の帰責事由に伴う事故・火災等による対象施設の損傷等 | ○ | ||
36 | 乙が管理業務を怠ったことによる対象施設の損傷等 | ○ |
処理水量の変動 | 37 | 水量の変動に伴う委託料の増減 | △※5 | ○※5 |
業務終了時の手続き | 40 | 終了手続きに伴う諸費用の発生に関するもの | ○ |
凡例)xx「○」印は、主たるリスクの負担者を示す。
※1_制度の内容に合わせて適切な負担者を決定する。
※2_発生した事象を把握した上で、適切な負担者を決定する。
※3_物価変動に一定程度の下降又は上昇があった場合、調整する。詳細については、第20条による。
※4_詳細については、要求水準書第2章第6項2.(6)により、適切な負担者を決定する。
※5_原則として乙の負担。処理水量の増減に伴う変動費の増減については精算する。詳細については、 別紙3による。
上記以外のリスク及びリスク内容の詳細については甲乙協議し定める。
別紙2 委託料の予定額
想定処理水量に基づく各年度の委託料の予定額及び内訳は下表のとおりとする。
(年間想定処理水量を除き、単位:円)
令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 合計 | ||
年間想定処理水量 | 3,577千㎥ | 3,587千㎥ | 3,577千㎥ | 10,741千㎥ | |
固定費 | 人件費 | ||||
諸経費 | |||||
変動費 | |||||
小計 | |||||
消費税等相当額 | |||||
合計 |
別紙3 委託料の増減
1. 処理水量の増減に伴う変動費の増減
処理場において各年度の処理水量の実績値が確定し、実績処理水量が想定処理水量に対し5%以上増減した場合には委託費の増減を行なう。なお、精算する場合の増減は5%を越えた部分について行うものとし、次式により算定する。
(実績処理水量が想定処理水量より5%を超えて増加した場合)増加額=([変動費総額]÷[想定処理水量])
×{[実績処理水量]-[想定処理水量]×(1+0.05)}
(実績処理水量が想定処理水量より5%を超えて減少した場合)減少額=([変動費総額]÷[想定処理水量])
×{[想定処理水量]×(1-0.05)-[実績処理水量]}
ここで、
変動費総額 :別紙2記載の当該年度の変動費の総額(円)実績処理水量:当該年度に処理した実績処理水量(㎥)
想定処理水量:別紙2記載の当該年度の年間想定処理水量(㎥)
なお、実績処理水量の算定については放流水量を基準に甲が検証する。
2. 要求水準等未達時の委託料の減額
要求水準書に規定する遵守基準を達成できなかった場合において委託料を減額する額は、次式により算定する。
減額する額=(人件費に係る固定費)×(遵守基準未達日数)÷365
ここで、
人件費に係る固定費:別紙2記載の当該年度の人件費と諸経費の合計額
遵守基準未達日数 :遵守基準を超えた日から再び遵守基準を満足した運転ができるよう回復したことを甲が確認した日の前日までの日数