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投資信託等の運用に関する規則
平成16年 3月19日制定平成16年 5月25日改正平成16年 7月16日改正平成16年11月19日改正平成17年 3月18日改正平成18年 5月24日改正平成18年 6月19日改正平成18年12月15日改正平成19年 1月19日改正平成19年 4月20日改正平成19年 9月21日改正平成20年 3月21日改正平成20年 6月20日改正平成20年 7月18日改正平成20年 9月19日改正平成21年 1月16日改正平成21年 3月19日改正平成22年10月14日改正平成23年 2月17日改正平成24年12月20日改正平成26年 7月17日改正平成26年11月20日改正平成26年12月18日改正平成27年 7月16日改正平成30年 6月13日改正
第1編 x x
(目 的)
第1条 この規則は、投資信託の信託財産及び投資法人の資産の運用の適正化その他投資者保護を図るために必要な事項を定める。
(定 義)
第2条 この規則において「投資信託」とは、信託財産を主として、投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令第480号(以下「政令」という。))第3条に規定する特定資産(以下「特定資産」という。)に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
2 この規則において「投資法人」とは、資産を主として特定資産に対する投資として運用することを目的とするものをいう。
3 この規則において「ファンド・オブ・ファンズ」とは、投資信託及び外国投資信託の受益証券
(金融商品取引法(昭和23年法律第25号、以下「金商法」という。)第2条第1項第10号に規定する投資信託及び外国投資信託の受益証券をいう。以下同じ。)並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券(金商法第2条第1項第11号に規定する投資証券及び外国投資証券(外国投資証券
で投資法人債券に類する証券を除く。以下同じ。))(以下「投資信託証券」という。)への投資を目的とする投資信託(当該投資信託会社が、自ら運用の指図を行う親投資信託(その受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とするもののうち、投資信託約款(以下「約款」という。)においてファンド・オブ・ファンズにのみに取得されることが定められている投資信託以外の投資信託をいう。以下同じ。)の受益証券のみを主要投資対象とするものを除く。)をいう。
(信託財産等の運用に関する基本原則)
第2条の2 投資信託委託業者(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和 26 年法律第 198 号、以
下「投信法」という。)第2条第 11 項に規定する投資信託委託会社及び同条第 21 項に規定する資産運用会社をいう。)及び委託者非指図型投資信託の受託会社となる信託会社等(以下「投資信託委託業者等」という。以下この条及び次条において同じ。)は、投資信託の受益者又は投資法人のためxxかつ善良な管理者の注意をもって投資信託財産又は投資法人資産(以下「信託財産等」という。)の運用の指図又は運用(以下「運用等」という。以下この条及び次条において同じ。)に係る業務を行わなければならない。
2 投資信託委託業者等は、信託財産等の運用等に当たっては、金商法及び投信法その他の法令並びに本会の諸規則を遵守し、投資者保護に配慮するものとする。
(信託財産等の運用体制)
第2条の3 信託財産等の運用等は投資信託委託業者等が自主的にこれを行い、当該投資信託委託業者等以外の者(金商法第 42 条の3の規定に基づき運用を行う権限の全部又は一部の委託を受け
た者及び投信法第 55 条の規定に基づき運用に係る権限の一部の委託を受けた者を除く。)は、信
託財産等の運用等に関与しないものとする。
第2編 証券投資信託
第1章 公募の証券投資信託第1節 有価証券投資の原則
(有価証券投資の原則)
第3条 証券投資信託は、当該投資信託の信託財産の総額の2分の1を超える額を有価証券(金商法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。以下本条及び第27条において同じ。)に対する投資として運用すること(有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引(金商法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引をいう。以下同じ。)を行うことを含む。)とする。ただし、証券投資信託の設定当初、解約及び償還への対応並びに投資環境等の運用上やむをえない事情があるときは、この限りでない。
第2節 運用指図等
(取引等の指図)
第4条 投資信託委託会社(投信法第2条第11項に規定する投資信託委託会社をいい、以下「委託会
社」という。)は、証券投資信託の信託財産(以下「投資信託財産」という。)に係る運用の指図に当たって、当該運用の指図を行う時点における市場の状況や価格などを総合的に勘案した上で、投資信託財産にとって最も有利と判断する条件によって運用の指図を行うように努めるものとする。なお、取引所を通さない取引など引合いを要する取引については、当該判断に関する事跡を明確化するものとする。
(取引等の指図に係る留意事項)
第4条の2 委託会社は、投資信託財産の設定までに仕組債等の発行のための条件について事前調査を行う場合には、当該仕組債等への運用の指図において前条に規定する判断に当たって、当該仕組債等の価格及び利率等の条件は当該運用の指図を行う時点の市場の状況等により定まるものであり、当該時点でのみ決定されるものであることに留意するものとする。
(利害関係人との取引の指図)
第5条 委託会社は、投資信託財産と利害関係人との取引若しくは利害関係人が発行する有価証券等の取得又は処分に係る指図を行うに当たっては、受益者に対するxx義務に十分留意するものとする。
(運用計画に基づく指図)
第6条 委託会社は、投資信託財産の運用の指図を行うに当たっては、次のいずれかの方法(以下
「運用計画書等」という。以下同じ。)により行うものとする。
(1)運用計画書に基づいて指図を行う方法
(2)細則で定める事後チェック体制の整備を行うことにより指図を行う方法
なお、第1号に定める運用計画書に基づいて指図を行う方法による場合において、当該運用計画書を変更して指図を行うときには、その変更の理由を明示するものとする。
* 細則第1条の2
(価格形成)
第7条 委託会社は、投資信託財産の運用の指図を行うに当たっては、価格形成を意図した指図は行わないものとする。
(引値を条件とした取引の指図)
第8条 委託会社は、国内株式の引値を条件とした取引(第一種金融商品取引業者(金商法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいう。以下同じ。)から取引所の最終値段を基にした条件提示を受けて、当該価額によって当該取引所の立会時間終了後に立会外又は市場外で行う取引をいう。以下同じ。)について、あらかじめ次に掲げる事項を含めた社内規則を定め、当該取引の指図を行う場合には、当該社内規則を遵守するものとする。
(1)引値を条件とした取引の指図に関する次に掲げる基準等
イ 引値を条件とする取引を行うことの妥当性及び第一種金融商品取引業者から提示された当該取引所の最終値段を基にした条件の妥当性等を判断する基準並びに第一種金融商品取
引業者がヘッジ取引を行うこと及び当該ヘッジ取引に関する当該第一種金融商品取引業者の基本的考え方等の確認方法
ロ 引値を条件とした取引の指図を行う銘柄に係る当該取引所における出来高及び株価等の動向に応じた指図内容等
ハ 引値を条件とした取引の発注時刻に関する基準ニ 発注第一種金融商品取引業者の選定基準
(2)第一種金融商品取引業者がヘッジ取引のため現物株式の売買を行う場合には、当該発注に際し次に掲げる条件を付して、株価動向に配慮した執行を行うよう要請すること
イ マーケットインパクトを最も小さくするよう努めることロ その他委託会社が必要と認める事項
(3)第1号及び第2号に掲げる事項について、その実効状況等を適時確認する体制を整備すること、及び次に掲げる確認の結果を基に社内規則の変更等必要な対応を採ること
イ 確認する事象は、引値を条件とした取引の指図時の価格と当該銘柄の終値を比較して、一定の変動が認められた場合その他委託会社が必要と認めた場合とすること
ロ 第一種金融商品取引業者、情報ベンダー等の情報に基づき確認を行うとともに、必要に応じ当該引値を条件とした取引を行った第一種金融商品取引業者に、当該ヘッジ取引と当該第一種金融商品取引業者のヘッジ取引に係る基本的考え方その他委託会社が必要と認めた事項との整合性に関して説明を求めること
ハ ロの規定に基づき確認を行った内容については、発注伝票等に記録すること
(4)第1号のニに規定する発注第一種金融商品取引業者の選定基準の策定に当たっては、売買委託手数料のみならず、前号イ及びロに規定する内容を勘案して行うこと
(一括発注の運営等)
第8条の2 委託会社は、複数の投資信託財産に係る有価証券等(有価証券、有価証券に関する信用取引及びデリバティブ取引(金商法第2条第20項に規定するデリバティブ取引)をいい、以下本条において「有価証券等」という。)の売買注文(運用部門(各投資信託財産に係る売買条件の指示及び数量を決定する部門又は担当者をいう。以下本条及び次条において同じ。)から発注部門(各投資信託財産に係る売買注文を金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者及び外国の法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者をいう。以下同じ。)に発注(発注部門から金融商品取引業者等への発注をいう。以下同じ。)する部門又は担当者をいう。以下本条及び次条において同じ。)へ指示することをいう。以下同じ。)が同一の売買条件(有価証券等の種類及び銘柄、売付又は買付の別、取引種類並びに執行価格又は価格帯をいう。以下この条において同じ。)の売買注文であり、かつこれらの売買注文が次に掲げるいずれかの注文
(運用部門から発注部門への注文をいう。以下同じ。)に該当する場合には、当該複数の売買注文を束ねて金融商品取引業者等に発注すること(委託会社が市場状況を勘案して、最良執行を確保する観点から、分割して発注する場合を含む。以下「一括発注」という。)ができるものとする。
なお、自己取引については、一括発注としないものとする。
(1)市場取引開始前(後場を含む。)までに発注部門に到達した有価証券の売買注文
(2)市場取引時間中に発注部門に到達した有価証券等の売買注文(委託会社の社内規則において、細則で定める発注部門が一括発注として取扱うための要件、手続き等が定められているものに限る。)
2 一括発注の対象となる有価証券等は、当分の間、取引所金融商品市場(金商法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)、外国金融商品市場(金商法第2条第8項第
3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)又は店頭売買金融商品市場(金融商品市場(金商法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)のうち取引所金融商品市場以外の市場をいう。以下同じ。)に上場又は登録されている有価証券等とする。
3 一括発注に適用する約定単価は平均単価によるものとし、当該平均単価は、細則で定める計算方法に基づき算出された価格とする。
4 一括発注に係る約定結果の配分は取引単位で行うものとし、配分に当たっては、細則で定める配分方法及び端数処理のうち、あらかじめそれぞれ一つの方法を定め、当該方法により行うものとする。
5 委託会社は、一括発注を行う場合には、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)運用部門及び発注部門は、これを分離すること
(2)次に掲げる事項又は書面のうち、イ及びロに掲げる事項については、金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年府令第52号、以下「金商業等府令」という。)第181条第1項第4号において準用する第157条第1項第17号ニに規定する発注伝票(第171条第3項第1号において発注伝票に添付することとされている当該発注伝票の記載事項を明らかにした書面を含む。)に記載若しくは当該イ及びロに掲げる事項を記載した書面を添付するものとする
イ 運用部門から発注部門への売買注文の発信時間又は発注部門による売買注文の受信時間ロ 一括発注の約定結果に係る各投資信託財産への配分数量
6 委託会社は、分割して発注する場合には、市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で、最良執行を図るものとする。
7 委託会社は、一括発注を行おうとする場合には、あらかじめ前各項に規定する事項を盛り込んだ社内規則を定めるとともに、社内体制を整備するものとする。
8 委託会社は、一括発注の適正な履行状況を確保するためのコンプライアンス部門等の管理部門を整備し、業務執行状況を検証するものとする。
* 細則第1条の3、第1条の4、第1条の5
* 運用報告書規則第37条
(投資信託以外の運用財産又は外国運用財産との一括発注の運営等)
第8条の3 前条の規定は、投資信託財産と投資信託以外の運用財産(金商法第35条第1項第15号に規定する運用財産をいう。以下同じ。)の注文又は運用財産(投資信託財産が含まれる場合に限る。)と外国運用財産(金商業等府令第171条第1項第1号に規定する外国運用財産をいう。以下同じ。)の注文を一括発注する場合に準用する。なお、この場合において、第8条の2第1項柱書き中「複数の投資信託財産」とあるのは「複数の運用財産又は外国運用財産」と、「各投資信託財産に係る」とあるのは「各運用財産又は外国運用財産に係る」と、第5項第2号ロ中「各投資信託財産」とあるのは「各運用財産又は外国運用財産」と読み替えるものとする。
* 細則第1条の6
(親投資信託の設定又は解約の申込及び申込時限)
第9条 委託会社は、一つの親投資信託を投資対象とする子ファンドが複数ある場合において、当該親投資信託の設定又は解約の申込を行うに当たっては、子ファンド間の平等性に留意するものとする。
2 申込日における親投資信託の基準価額をもって設定又は解約を行う投資信託に係る運用者による当該設定又は解約の申込時限は、市場終了時までとする。
ただし、申込日の前営業日における親投資信託の基準価額をもって設定又は解約を行う投資信託に係る運用者による当該設定又は解約の申込時限は、次のイ又はロに規定する投資信託について、当該イ又はロに定める時限とする。
イ 特定の指数に連動する投資成果を目的とする投資信託 申込日の市場終了時までロ イに掲げる投資信託以外の投資信託 申込日の市場開始前まで
ただし、上記イに掲げる投資信託以外の投資信託であって、当該投資信託の運用者による意思表示(翌営業日における申込について数値化が可能なものに限る)が申込日の前営業日の市場終了時までに行われ、当該申込日にその意思表示に基づき機械的に設定又は解約の申込が行われる場合は、当該申込日の市場終了時までとすることができる。なお、この場合、意思表示について、あらかじめ金額・組入率を定める方法や機械的な申込が行われる方法に関する社内規定を設けた上で行うこととし、その意思表示の事跡をシステム等により残すこととする。
(株主優待物等の取扱い)
第10条 委託会社は、投資信託財産に組入れられた株式から派生する株主優待等の名目で支給される物品その他のもの(以下「株主優待物等」という。)で次に該当するものについては、受託者と協議のうえ、換金して投資信託財産に繰り入れるものとする。
(1)個別に換金する市場が存在する等容易に換金できるもの
(2)基準価額に影響する等受益者の利益のため必要と判断されるもの
2 前項の基準に該当せず、株主優待物等を一括して換金できる場合は、受託者と協議のうえ、恣意性を排除した一定の配分方法により信託財産に繰り入れることができるものとする。
第3節 投資対象等
(組入株式等の範囲)
第11条 投資信託財産が組入れる株式は、次のいずれかに該当するものに限るものとする。
(1)金融商品取引所(金商法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。)又は外国金融商品市場に上場されているもの及び外国において開設されている店頭売買金融商品市場に登録等をされているもの
(2)未上場株式又は未登録株式のうち、金商法又は会社法(平成17年法律第86号)若しくはこれらに準じて開示が行われているもので細則に定める要件を満たすもの(外国で発行される株式でこれらと同様のものとして自主規制委員会が定める株式を含む。)
* 細則第2条
* 委員会決議1
(組入投資信託証券の範囲等)
第12条 投資信託財産が組入れる投資信託証券は、次に掲げるものに限るものとする。
(1)第3条に規定する証券投資信託の受益証券又は第25条及び第26条に規定する証券投資法人の投資証券(海外における同様の資産で、金商法に定める外国投資信託の受益証券又は外国投資証券(以下「外国投資信託証券」という。)に該当するものを含む。)
(2)不動産投資信託及び不動産投資法人に関する規則(以下「不動産投信等規則」という。)第3条第1項に規定する不動産投資信託の受益証券又は不動産投資法人の投資証券(海外における同様の資産で、外国投資信託証券に該当するものを含む。以下「不動産投資信託証券」という。)
(3)インフラ投資信託及びインフラ投資法人に関する規則(以下「インフラ投信等規則」という。)第3条第3項に規定するインフラ投資信託の受益証券又はインフラ投資法人の投資証券(海外における同様の資産で、外国投資信託証券に該当するものを含む。以下「インフラ投資信託証券」という。)
(4)第27条に規定する証券投資信託等以外の投資信託の受益証券又は第30条を適用する投資法人の投資証券(海外における同様の資産で、外国投資信託証券に該当するものを含む。)
(5)前各号に掲げる投資信託証券が、外国投資信託証券である場合には、細則で定める要件を満たす外国投資信託証券とする。
2 前項に規定する投資信託証券の合計額は、当該投資信託財産の純資産総額の5%を超えてはならないものとする。ただし、細則で定める投資信託証券の額については合計額の計算において、これを算入しない。
なお、本項の規定に従い、5%の範囲で運用している投資信託証券については、第17条の2の規定は適用しない。
3 一委託会社(当該委託会社が運用の指図を行う証券投資法人を含む。)が一つの投資信託証券に投資できる額は、投資される投資信託証券に係る投資信託又は投資法人の運用の指図を行っている委託会社の同意がない限り、投資される投資信託又は投資法人の純資産総額の50%を超えて
はならないものとする。
4 委託会社は、投資信託証券の組入れに当たり、次の指図を行なってはならない。
(1)投資信託間の相互及び循環保有
(2)ファンド・オブ・ファンズ(当該ファンド・オブ・ファンズが親投資信託並びに政令第12条第1号及び第2号に規定する投資信託(外国投資信託のうちこれに類するものを含む。以下「上場投資信託」という。)の場合を除く。)への投資
5 委託会社は、当該委託会社が自ら運用の指図を行う投資信託証券を組入れる場合は、利益相反に十分留意しなければならない。
* 細則第3条、第3条の2
(親投資信託への投資の特例)
第12条の2 委託会社が、自ら運用の指図を行う親投資信託の投資信託証券を投資対象とする投資信託において当該親投資信託証券に投資する場合は、前条第2項及び第3項の規定は適用しないものとする。
(証券化関連商品の範囲)
第13条 投資信託財産が組入れる証券化関連商品は、流動性に考慮し、時価の取得が可能なものに限るものとする。
(中期国債ファンドにおける資産の組入れ制限)
第14条 中期国債ファンドは、次に掲げる資産の組入れは行わないものとする。
(1)証券化関連商品
(2)抵当証券
(3)匿名組合出資持分
(4)投資事業有限責任組合出資持分
(5)金銭の信託の受益権(有価証券に該当するものを除く。)であって、信託財産を主として匿名組合出資持分に対する投資として運用することを目的とするもの
(6)不動産
(7)不動産の賃借権
(8)地上権
(9)商品(政令第3条第9号に規定するものをいう。)
(10)商品投資等取引に係る権利(政令第3条第10号に規定するものをいう。)
(その他指図を行うことができる取引)
第15条 委託会社は、投資信託財産の運用の指図を行うに当たり、次に掲げる取引等について当該各号で定めるところにより指図することができるものとする。
(1)信用取引(売付を目的としたものに限る。) 建玉の時価総額は、当該投資信託財産の純
資産総額の範囲内とする。なお、現渡し又は買戻しによる決済のいずれも可能とする
(2)株式の借入れ(売付を目的としたものに限る。) 借入れに係る株式の時価総額は、当該投資信託財産の純資産総額の範囲内とする
(3)有価証券の貸付 投資信託財産が保有する有価証券を貸付けることができる
(4)債券貸借取引(所謂レポ取引、現金担保付債券借入れ (以下「リバースレポ取引」という。)をいう。) 債券の貸借取引に係る時価総額は、当該投資信託財産の純資産総額の範囲内とする
(5)債券の借入れ(リバースレポ取引を含む。) 借入れに係る債券の時価総額は、当該投資信託財産の純資産総額の範囲内とする
(6)債券(転換社債券、他社株転換可能債券、新株引受権付社債券及び新株予約権付社債券を除く。)の空売り 空売りに係る債券の時価総額は、当該投資信託財産の純資産総額の範囲内とする
(7)現先取引(債券、CD、CPに係るものに限る。) 売り現先の契約残高は、当該投資信託財産の純資産総額の範囲内とする
(8)金銭の貸付け 流動性に考慮し、時価の取得が可能なものに限るものとする
(9)資金の借入れ(コール市場を通じた取引を含む。) 解約代金支払い目的、分配金再投資型投資信託の分配金支払い目的及び事故処理に伴う資金手当て(当該投資信託財産に借入れ金利を負担させないものに限る。)目的に限り、細則で定める限度額の範囲内で資金の借入れの指図を行うことができるものとする
(10)外国為替の取引 次に定めるところによるものとする
① 外国為替の取引を行う際には、市場慣行に従うものとする
② 外国為替の予約取引は、投資信託財産の実質純資産総額の範囲内とする。ただし、外国為替の予約取引をヘッジ目的に限定している投資信託財産の当該予約取引の取り扱いについては、第16条に定めるところによるものとする
(11)発行日決済取引 投資信託財産に属する株式の引き渡しにより決済される売付けに限り行うことができるものとする
2 委託会社は、前項第3号に規定する有価証券の貸付を行うに当たり、貸付の方針、貸付期間、貸付限度及び貸付先の信用度に関する事項その他の事項を定めた社内規定を整備し、当該社内規定に基づき適切に執行するものとする。なお、当該社内規定には、投信法第10条に規定する権利を有する有価証券の貸付を行う場合における貸付のリスクとリターン及び議決権の指図行使との関係に十分考慮した規定を定めるものとする。
* 細則第4条
(ヘッジを目的とした投資信託の外国為替の予約)
第16条 約款により外国為替の予約取引がヘッジ目的に限定されている投資信託における当該予約取引は、次に定めるところにより行うものとする。
(1)買予約は、外貨建資産の取得代金その他の細則で定める金銭等を対象とし、細則で定める限度額の範囲内で行うものとする
(2)売予約は、保有外貨建資産その他の細則で定める金銭等を対象とし、細則で定める限度額の範囲内で行うものとする
(3)買予約及び売予約は、外貨の受払い又は反対売買により決済を行うことができるものとする
(4)買予約及び売予約の予約期日は、当該投資信託の信託期間を超えないものとする
(5)当該投資信託について第1号又は第2号に定める限度額を超えた場合は、その発生日から
1ヵ月以内に所定の限度額の範囲内となるよう調整するものとする
* 細則第5条、第6条
(デリバティブ取引等に係る投資制限)
第17条 投資信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出した額が当該投資信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等(デリバティブ取引とは金商法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引(政令第3条第10号に規定するものをいう。)を含む。以下「デリバティブ取引等」という。)を行い、又は継続することを内容とした運用を行ってはならない。
2 前項に規定する委託会社が合理的な方法により算出した額は、細則に定める方式によるものとする。
* 細則第6条の2
(信用リスク集中回避のための投資制限)
第17条の2 金商業等府令第130条第1項第8号の2に定める信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法は、一の者に係るエクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率が次に掲げる区分ごとにそれぞれ10%、合計で20%を超えることのないように運用すること、及び価格、金利、通貨若しくは投資信託財産の純資産総額の変動等により当該比率を超えることとなった場合に、超えることとなった日から1ヵ月以内に当該比率以内となるよう調整を行い、通常の対応で1ヵ月以内に調整を行うことが困難な場合には、その事跡を明確にした上で、できる限り速やかに当該比率以内に調整を行う方法とする。ただし、証券投資信託の設定当初、解約及び償還への対応並びに投資環境等の運用上やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
(1)株式及び投資信託証券の保有・・・「株式等エクスポージャー」
(2)有価証券(前号に定めるものを除く。)、金銭債権(次号に該当するものを除く。)及び匿名組合出資持分の保有・・・「債券等エクスポージャー」
(3)為替予約取引その他の第15条各号に定める取引及びデリバティブ取引により生じる債権
・・・「デリバティブ等エクスポージャー」
2 前項第1号及び第2号に掲げるエクスポージャーは、当該有価証券、金銭債権及び匿名組合出
資持分(以下本条において「有価証券等」という。)を発行若しくは組成した者又は債権の相手方(以下本条において「発行者等」という。)に対するものとし、保有評価額又は債権額(担保付の取引の場合には当該担保の評価額、当該発行者等に対する債務がある場合には当該債務額を差し引くことができるものとする。以下本条において同じ。)をもってエクスポージャーとする。ただし、次に掲げる有価証券等のエクスポージャーについては、それぞれ次に定めるところによるものとする。
(1)自主規制委員会の委員会決議で定める国の中央政府、中央銀行、若しくは地方政府又はこれらが設立した政府機関の発行又は保証する債権については零とする。
(2)現地通貨建ての中央政府、中央銀行、若しくは地方政府又はこれらが設立した政府機関の発行又は保証する債権については零とする。ただし、前号に該当するものを除く。
(3)国際機関の発行又は保証する債権については零とする。
(4)コール・ローン、預金、CP(短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債及び一般振替機関の監督に関する命令第38条第2項に規定する短期外債をいう。)を含む。)、海外CD又は金商法第2条第1項第18号に定める有価証券(前各号に定めるものを除く。)については、満期までの期間が120日以内のものについては零とする。
(5)1ヵ月以内の現先取引又はリバースレポ取引で保有する有価証券等(前各号に定めるものを除く。)については零とする。
3 第1項第3号に掲げる取引のうち為替予約取引(店頭デリバティブ取引に該当するものを除く。以下本条において同じ。)のエクスポージャーは、取引の相手方に対するものとし、予約期日に応じそれぞれ次に定めるところによるものとする。
(1)120日以内に予約期日が到来するものについては零とする。
(2)120日を超えるものについては、評価益の額をエクスポージャーとする。
4 第1項第3号に掲げる取引のうち第15条各号に定める取引(為替予約取引を除く。以下本項において同じ。)及びデリバティブ取引のエクスポージャーは、有価証券の発行者等及び取引の相手方に対するものとし、それぞれ次に定めるものによるものとする。
(1)有価証券の発行者等に対するエクスポージャーは、デリバティブ取引のうち有価証券等を対象(原資産)とするものについてはそれぞれ次に定めるところによる(ただし、原資産が第2項各号に掲げるものである場合には零とする。)ものとし、デリバティブ取引のうち金融指標等(xx率、為替レート、株価指数、先物取引等)を対象とするものその他のデリバティブ取引等については零とする。
イ 先物取引の買いについては、当該先物取引の評価額をエクスポージャーとする。ロ 先物取引の売りについては、エクスポージャーは零とする。
ハ コール・オプションの買い及びプット・オプションの売りについては、当該取引のうち店頭デリバティブ取引に関しては、権利の数に原資産の価格を乗じた額をエクスポージャー
とする。ただし、原資産の変化率に対するオプション価格の感応度(デルタ)を勘案して計算することができるものとする。
ニ コール・オプションの売り及びプット・オプションの買いについては、エクスポージャーは零とする。
(2)取引の相手方に対するエクスポージャーについては、それぞれ次に定めるところによるものとする。
イ 市場デリバティブ取引及び外国市場デリバティブ取引については零とする。
ロ 第15条各号に定める取引及び店頭デリバティブ取引については、評価益の額(当該取引に担保又は証拠金が差し入れられている場合(クリアリングハウスで決済する場合を含む。)には当該担保又は証拠金の評価額を差し引くものとする。)をエクスポージャーとする。
5 第2項の規定にかかわらず、組入投資信託証券又は証券化商品(その裏付資産が発行体等の固有資産から厳格に分離され、発行体等における倒産等の状態からの隔離が確保されているものに限る。)におけるエクスポージャーがルックスルーできる(当該組入投資信託証券又は証券化商品におけるエクスポージャー又はその上限を把握できることをいう。)場合には、当該エクスポージャー又はその上限額のうち投資信託財産に属する額をエクスポージャーとすることができるものとする。この場合において、前3項の規定は当該組入投資信託証券又は証券化商品におけるエクスポージャー又はその上限を計算又は把握する場合にこれを準用する。
* 委員会決議2
(信用リスク集中回避のための投資制限の例外)
第17条の3 金商業等府令第130条第1項第8号の2に定める信用リスクを適正に管理する方法としてあらかじめ金融商品取引業者等が定めた合理的な方法の内、前条の規定に拠らずに合理的な方法とすることが適当と考えられる方法は、次に掲げるいずれかの措置とする。
(1)当該ファンドを投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第25条第2号に定める投資信託とすること又は「MMF等の運営に関する規則」の適用対象とすること
(2)投資信託約款又は規約において、次に掲げる要件をすべて満たす指数(有価証券指数、商品指数、商品先物指数等)の価格変動に対して一定の倍率で連動する投資成果をめざす旨を定め、かつ当該指数を構成する有価証券等の発行体等のエクスポージャーを零とみなして前条に定める方法でエクスポージャーを計算した場合において、一の者に係るエクスポージャーが同条第1項に定める比率を超えないこととすること
イ 投資信託委託業者等以外の者によって算出されるものであることロ 指数及びその算出方法が公表されているものであること
ハ 有価証券指数にあっては、多数の銘柄の価格を総合的に表すものであること
(3)投資対象に支配的な銘柄が存在し、又は存在することとなる可能性が高い場合(投資対象市場やテーマなどから合理的に可能性が高いと判断されるものに限る。)において、次に掲げるすべての措置を講ずること
イ 第17条の2第1項本文に定める「10%」「20%」をともに「35%」と読み替えて同条を
適用すること
ロ 交付目論見書(交付目論見書の作成に関する規則第1条に規定する交付目論見書をいう。以下同じ。)の表紙に特化型運用を行う旨を目立つように表示すること
ハ 交付目論見書の「ファンドの目的・特色」の欄に支配的な銘柄が存在する旨(存在することとなる可能性が高い旨を含む。)及びその影響を記載すること
(4)第17条の2に定める方法で計算した一の者に対するエクスポージャーの投資信託財産の純資産に対する比率が同条第1項に定める比率を超えることとなる場合には、当該一の者の名称をファンドの名称に一般投資家が容易に理解できるよう明確に付し、かつ前号ロ及びハの措置を講ずること
2 前項第2号に定める投資信託の投資信託証券又はこれと同じ性質を有する証券化商品(連動対象指数の構成銘柄である商品を裏付資産とし、当該裏付資産が発行体等の固有資産から厳格に分離され、発行体等における倒産等の状態からの隔離が確保されているものに限る。)を組み入れた場合における第17条の2第5項の適用に当たっては、組み入れた投資信託が連動対象とする指数を構成する発行体等又は当該組み入れた証券化商品の発行体等のエクスポージャーを零とみなして第17条の2に定めるエクスポージャーを計算することができるものとする。
3 第1項第3号に定める支配的な銘柄とは、次のいずれかの方法で定義された特定の発行体の寄与度が10%を超える場合における当該発行体の発行する銘柄をいう。
(1)委託会社が社内規則に基づく適正な手続きに従い定めた投資対象候補銘柄の時価総額に占める特定の発行体の発行する銘柄の時価総額(財務ウェイト/リスクウェイト/等金額を含む)の割合を当該特定の銘柄の寄与度とする方法
(2)委託会社が社内規則に基づく適正な手続きに従い計算方法を決定したベンチマーク(第三者が決定した計算方法に基づき算出された指数をベンチマークとして採用する場合の当該ベンチマークを含み、投資信託約款、目論見書等に記載されることを要件としない。)における特定の発行体が発行する銘柄の合計額がベンチマーク全体に占める割合を当該特定の銘柄の寄与度とする方法
(デリバティブ取引等をヘッジ目的以外で利用する投資信託の約款表示)
第18条 デリバティブ取引等をヘッジ目的以外で利用する投資信託は、約款(付表を含む。)に投資態度を明確に記載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、長期公社債投信、中期国債ファンド及び財形株投その他の細則で定める投資信託のデリバティブ取引等の利用は、ヘッジ目的に限るものとする。
* 細則第7条
(組入比率の制限を超えた場合の調整等)
第19条 委託会社は、投資信託財産に次に掲げる事象等が生じた場合には、当該各号に定める期間内に所定の限度内となるよう調整するものとする。
(1)株式の値上り又は解約によって株式組入限度を超える事態が発生した場合 発生の日を含め6営業日以内
(2)外国証券の値上り等によってその組入限度及び外国為替の予約の範囲を超える事態が発生した場合 発生の日を含め1ヵ月以内
2 株式又は外貨建資産の組入れ可能な受益証券又は投資証券を組入れている投資信託については、当該受益証券又は投資証券における株式又は外貨建資産の組入額(当該投資信託の組入れに相当する額に限る。)を当該投資信託の株式又は外貨建資産の組入限度の計算に含めるものとする。
(証券総合口座用ファンド等の特例)
第20条 証券総合口座用ファンド及びMMFに係る投資対象等については、MMF等の運用等に関する規則に定めるところによるものとし、第1章第3節の規定は適用しない。
第2章 私募の証券投資信託
(私募の証券投資信託)
第21条 私募(金商法第2条第3項に規定する私募をいう。以下同じ。)の証券投資信託の投資信託財産(以下「私募投資信託財産」という。)の運用の指図を行うに当たっては、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
(1)第3条の規定は私募の証券投資信託の有価証券投資について、第4条から第10条の規定は私募の証券投資信託の運用の指図を行う委託会社について、それぞれ準用する。この場合において、第3条中「証券投資信託」とあるのは「私募の証券投資信託」と、第4条中「証券投資信託の信託財産(以下「投資信託財産」という。)」とあるのは「私募投資信託財産」と、第5条から第7条及び第10条中「投資信託財産」とあるのは「私募投資信託財産」と読み替えるものとする。
(2)第12条(第1項第5号を除く。以下この項において同じ。)の規定は、私募投資信託財産の投資信託の受益証券又は投資法人の投資証券の組入れについて準用する。この場合において同条中「投資信託財産」とあるのは「私募投資信託財産」と読み替えるものとする。
ただし、第12条第1項第1号及び第4号に規定する投資信託証券並びに次に掲げる要件を満たす不動産投資信託証券及びインフラ投資信託証券の組入れについては、第12条第2項の規定にかかわらず投資できるものとする。
イ 時価評価が可能な不動産投資信託証券及びインフラ投資信託証券であること
ロ 決算時点等における運用状況等が入手可能な不動産投資信託証券及びインフラ投資信託証券であること
(3)第15条第1項第9号の規定は、私募投資信託財産が行う資金の借入れについて準用する。
第3章 ファンド・オブ・ファンズ
(公募のファンド・オブ・ファンズの要件等)
第22条 公募(私募以外のものをいう。以下同じ。)のファンド・オブ・ファンズは、次に掲げる
要件を満たすものに限るものとする。
(1)組入れる投資信託証券が国内の投資信託証券である場合は、公募の投資信託証券(以下「公募投資信託証券」という。)及び公募投資信託に係る本会の規則等が適用されている投資信託証券であること。なお、組入れる投資信託証券が外国投資信託証券である場合は、細則で定める要件に適合する外国投資信託証券であること。
(2)投資信託証券への投資以外の投資及び取引については、次に掲げる投資及び取引に限られているものであること。
イ CP、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債、資産の流動化に関する法律第2条第8項に規定する特定短期社債、信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債、農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債及び一般振替機関の監督に関する命令第38条第
2項に規定する短期外債をいう。)、CD、預金、指定金銭信託(金商法第2条第1項第 14号に規定する受益証券発行信託の受益証券及び同条第2項第1号に規定する信託の受益権のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年府令第129号)第22条第1項第2号に規定する元本補填契約のある金銭信託の受益権をいう。)、コール・ローン及び手形割引市場で売買される手形への投資
ロ 現先取引、債券の貸借取引及び市場に上場されている投資信託証券の貸付
ハ 次に掲げる不動産投信指数先物取引(不動産投信指数を対象とする先物取引をいい、外国における取引で同様のものを含む。以下同じ。)
a)組入れる投資信託証券が第2項各号の要件を満たす不動産投資信託証券のみに限られているファンド・オブ・ファンズが行う不動産投信指数先物取引
b)組入れる不動産投資信託証券の市場価格と目論見書の投資方針及び約款における運用の基本方針において目標とする投資成果との乖離を防止するための不動産投信指数先物取引
ニ 上場投資信託を組入れた場合において、当該上場投資信託の市場価格と当該ファンド・オブ・ファンズの基準価額との乖離を防止するための当該上場投資信託の連動対象指標(投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成12年総理府令第129号)第19条第2項に規定する連動対象指標をいう。)に係る有価証券指標先物取引(有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成19年内閣府令第59号)第14条第6号に規定する有価証券指標先物取引をいう。)
ホ 金商法第2条第1項第14号及び第17号に規定する受益証券発行信託の受益証券(イに掲げるものを除く。)、同法第2条第2項に規定する信託の受益xxのうち細則で定める要件を満たしたものへの投資
ヘ 不動産投資信託証券及びインフラ投資信託証券に係る投資法人より発行された新投資口予約権証券(投信法第2条第18項に規定するものをいう。)への投資
(3)外国為替の予約取引は、外貨建資産のヘッジを行う場合に限られているものであること
(4)組入れる投資信託証券が、約款、又は投資法人規約(以下「規約」という。)に定める組入れを予定する投資信託証券の選定条件及びリストに掲げられた投資信託証券の範囲に限定されているものであること。ただし、不動産投資信託証券、インフラ投資信託証券及び上場投
資信託については、選定条件に投資方針を具体的に明示し、適時、顧客に周知する場合には、リストへの記載を要しないものとする。
(5)当該ファンド・オブ・ファンズ及び組入れる投資信託証券の信託報酬率、募集手数料等主たる支払費用をそれぞれの投資信託証券毎に開示するものであること
(6)前各号に定めるものの他細則で定める要件を満たしているものであること
2 公募のファンド・オブ・ファンズが組入れる不動産投資信託証券及びインフラ投資信託証券は、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
(1)上場又は店頭登録(以下「上場等」という。)をしているもの(上場等の前の新規募集又は売出し、若しくは上場等の後の追加募集又は売出しに係るものを含む。)で、常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除く。)なものであること
(2)価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること
(3)決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること
3 公募のファンド・オブ・ファンズが組入れる上場投資信託は、次に掲げる要件を満たすものに限るものとする。
(1)上場しているもので、常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除く。)なものであること
(2)価格が日々発表されるなど、時価評価が可能なものであること
(3)決算時点における運用状況が開示されており、当該情報の入手が可能であること
4 委託会社は、少なくとも6ヵ月に1回(計算期間が6ヵ月に満たない場合は毎決算報告時)、投資される投資信託等が保有している有価証券その他の資産の直近の明細(組入れた投資信託の直近の決算時又は半期時の報告等、当該委託会社が知り得る直近の明細をいう。)を知り得る範囲で開示するものとする。ただし、投資した投資信託証券が不動産投資信託証券及びインフラ投資信託証券の場合については、当該不動産投資信託証券及びインフラ投資信託証券の直近の決算時等における運用概要等について、知り得る範囲で開示するものとする。
5 委託会社は、自ら運用の指図を行う投資信託受益証券の組入れに当たっては、利益相反に十分留意するものとする。
* 細則第8条
(公募のファンド・オブ・ファンズの投資制限等)
第23条 公募のファンド・オブ・ファンズは、原則として複数の投資信託証券に投資するものとする。ただし、当該ファンド・オブ・ファンズが、上場投資信託の場合であって、かつ外国における資産で当該国からの持出し制限のある資産への投資を目的とする投資信託証券に投資する場合はこの限りではない。
2 第17条の2及び第17条の3の規定は、公募のファンド・オブ・ファンズについて適用する。
(私募のファンド・オブ・ファンズ)
第24条 第21条において準用する第3条から第7条、第9条から第10条、第12条(第1項第5号を除く。)及び第15条第1項第9号並びに第21条第1項第2号ただし書きの規定は、私募のファンド・オブ・ファンズについてそれぞれ準用する。この場合において、第3条中「証券投資信託」とあるのは「私募のファンド·オブ·ファンズ」と、第4条中「証券投資信託の信託財産(以下「投資信託財産」という。)」とあるのは「私募のファンド·オブ·ファンズの財産」と、第5条から第7条、第9条から第10条、第12条及び第15条中「投資信託財産」とあるのは「私募のファンド·オブ·ファンズ」と読み替えるものとする。
第3編 証券投資法人
(公募証券投資法人)
第25条 第3条の規定は、公募の証券投資法人の運用について準用する。この場合において、同条中「証券投資信託」とあるのは「証券投資法人」と、「当該投資信託の信託財産」とあるのは「当該投資法人の財産」と、「設定当初」とあるのは「設立当初」と、「解約及び償還」とあるのは「投資口の払戻し及び解散」と読み替えるものとする。
2 第4条から第13条、第15条、第16条、第18条及び第19条の規定は、証券投資法人(次項に規定する証券投資法人を除く。)の投資対象等について準用する。この場合において、第4条中「証券投資法人の信託財産(以下「投資信託財産」という。)」とあるのは「証券投資法人の財産(以下「投資法人財産」という。)と、第5条から第7条、第10条から第13条、第15条及び第19条中
「投資信託財産」とあるのは「投資法人財産」と読み替えるものとする。
ただし、この項で準用する第11条から第13条、第15条、第16条、第18条及び第19条の規定は、投資主総会で別段の決議を行った場合に限り、これを適用しない。
3 MMF等の運営に関する規則第3章の規定は、証券総合口座用ファンド(MMF等の運営に関する規則に規定する証券投資信託をいう。)と同様の証券投資法人を設立する場合における当該証券投資法人の運用について準用する。この場合において、同章中「MRF」とあるのは「証券投資法人」と読み替えるものとする。
(私募の証券投資法人)
第26条 第21条の規定は、私募の証券投資法人について適用する。この場合において、同条中「証券投資信託」とあるのは「証券投資法人」と、「投資信託財産」とあるのは「投資法人資産」と、
「私募投資信託財産」とあるのは「私募投資法人資産」と読み替えるものとし、同条第3号において準用する第15条第1項第9号中「解約代金支払目的及び分配金再投資型投資信託の分配金支払い目的」とあるのは「投資口の払戻し目的」に読み替えるものとする。
ただし、第21条で準用する第12条、第15条(第1項第9号に限る。)の規定は、投資主総会で別段の決議を行った場合に限り、これを適用しない。
第4編 有価証券、不動産及びインフラ資産以外の資産を主たる投資対象とする投資信託等
(投資の原則)
第27条 有価証券、不動産及びインフラ資産以外の資産を主たる投資対象とする投資信託(以下「証券投資信託等以外の投資信託」という。以下次条及び第29条において同じ。)は、金商法第2条第
2項第1号、第2号(不動産投信等規則第3条第2項第5号に規定するもの及びインフラ投信等規則第3条第5項第3号に規定するものを除く。)、第3号、第4号、第5号(不動産投信等規則第3条第3項第5号に係るもの及びインフラ投信等規則第3条第6項第2号に係るものを除く。)、第6号及び第7号並びに政令第3条第2号(有価証券についての有価証券関連デリバティブ取引を除く。)、第6号、第7号、第8号(不動産投信等規則第3条第2項第7号に係るもの及びインフラ投信等規則第3条第6項第2号に係るものを除く。)、第9号及び第10号に規定する資産又は特定資産を複数組み合わせて構成する資産の集合体(「証券投資信託」、「不動産投資信託」及び「インフラ投資信託」の組成に当たって構成する「特定資産を複数組み合わせて構成する資産の集合体」を除く。)を主たる投資対象とし、当該投資信託の財産の総額の2分の
1を超える額をこれらの資産に対する投資として運用するものとする。ただし、証券投資信託等以外の投資信託の設定当初、解約及び償還への対応並びに投資環境等の運用上やむをえない事情があるときは、この限りでない。
(証券投資信託等以外の投資信託のデリバティブ取引等及び信用リスク集中回避のための投資制限等)
第28条 第17条、第17条の2及び第17条の3の規定は、証券投資信託等以外の投資信託が行うデリバティブ取引等の投資制限及び信用リスク集中回避のための投資制限等について準用する。
(証券投資信託等以外の投資信託の運用の指図)
第29条 第4条から第9条及び第15条の規定は、証券投資信託等以外の投資信託に係る運用の指図について準用する。この場合において、同条中「投資信託財産」とあるのは「証券投資信託等以外の投資信託等の財産」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する第15条に規定する取引のうち、金商法に規定する有価証券に関連する取引については、原則として証券投資信託等以外の投資信託等の財産の総額の2分の1未満の額の範囲内とするものとする。
3 第27条に規定する主たる投資対象以外の投資対象について、証券投資信託等以外の投資信託に係る運用の指図は、前2項によるものの他、不動産投信等規則及びインフラ投信等規則に定めるところによるものとする。
(投資法人及び私募の投資信託の運用に関する事項の特例)
第30条 第27条の規定は、有価証券、不動産及びインフラ資産以外の資産を主たる投資対象とする投資法人及び私募の証券投資信託以外の投資信託について適用する。
2 前条において準用する第4条から第9条及び第15条の規定は、有価証券、不動産及びインフラ資産以外の資産を主たる投資対象とする投資法人並びに私募の証券投資信託以外の投資信託について準用し、同条第2項の規定は当該投資法人等が行うことのできる取引について適用する。
ただし、この項で準用する第15条の規定は、投資主総会で別段の決議を行った場合に限り、これを適用しない。
3 前条第3項の規定は、有価証券、不動産及びインフラ資産以外の資産を主たる投資対象とする投資法人及び私募の証券投資信託以外の投資信託について準用する。
第5編 その他
(細 則)
第31条 この規則の施行に関し、必要な事項は細則で定める。
(その他)
第32条 投資信託財産及び投資法人財産等の運用に関し、この規則に定めのない事項については、理事会の決議をもって定めることができるものとする。
(所管委員会への委任)
第33条 理事会は、この規則に関する細則の改正について、自主規制委員会に委任することができるものとする。
2 自主規制委員会は、委任された事項に関し決定(理事会が必要と認めるものに限る。)を行った場合は、速やかに理事会にその内容を報告するものとする。
附 則
1.この規則は、平成16年4月1日から実施する。
2.平成11年6月30日現在既に設定されている証券投資信託で、投資信託約款においてクローズド・エンド型の外国証券投資法人を組入れられることとなっている証券投資信託は、当該証券投資信託の信託期間終了までの間(既存の投資信託約款における信託期間終了までの間とする。)、当該外国証券投資法人の投資証券について第12条の規定は適用しないものとし、従前どおり株式と同様に取扱うものとする。
附 則
この改正は、平成16年5月25日から実施する。
附 則
この改正は、平成16年7月16日から実施する。
附 則
この改正は、平成16年11月19日から実施する。
ただし、第11条の改正規定については、㈱ジャスダック証券取引所の取引開始日から実施する。
附 則
この改正は、平成17年3月18日から実施する。
附 則
この改正は、平成18年5月24日から実施する。
附 則
この改正は、平成18年6月19日から実施する。
附 則
この改正は、平成18年12月15日から実施する。
附 則
この改正は、平成19年1月19日から実施する。
附 則
この改正は、平成19年4月20日から実施する。
附 則
この改正は、平成19年9月30日から実施する。
ただし、改正の際現に存する旧第3条に規定する証券投資信託(改正後の新3条に規定する証券投資信託に該当するものを除く。)は新3条に規定する証券投資信託と、旧第27条に該当する証券投資信託等以外の投資信託(改正後の新27条に規定する証券投資信託等以外の投資信託に該当するものを除く。)は新27条に規定する証券投資信託等以外の投資信託とみなす。
附 則
この改正は、業務規程の改正に係る主務官庁の認可の日(平成20年3月31日)から実施する。
附 則
この改正は、平成20年6月20日から実施する。
附 則
この改正は、平成20年7月18日から実施する。
附 則
この改正は、平成20年10月1日から実施する。
附 則
1.この改正は、平成21年1月16日から実施する。
ただし、この改正の際現に存する証券投資信託については、従前の規定によることができるものとする。
2.株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)附則第38条に規定する短期商工債については、第22条第1項第2号イに規定する短期社債等とみなす。
附 則
この改正は、平成21年3月19日から実施する。
附 則
この改正は、平成22年10月14日から実施する。
附 則
この改正は、平成23年2月17日から実施する。
附 則
この改正は、平成25年1月4日から実施する。
附 則
この改正は、平成26年12月1日から実施する。
ただし、この規則の改正の際現に存する投資信託については、実施日から起算して5年を経過する日までの間は、第17条の2及び第17条の3の規定は、適用しない。なお、当該投資信託に関し同条に規定する合理的な方法を定めた場合には、この限りでない。
*改正条項は、次のとおりである。
(1)第12条第2項を改正。
(2)第17条第1項を改正し、第2項を新設。
(3)第17条の2、第17条の3を新設。
(4)第19条第1項第2号を改正し、第3号から第5号、旧第2項、第3項を削除し、第4項を第2項に繰り上げ。
(5)第23条第2項を新設。
(6)第28条を改正。
附 則
この改正は、平成26年12月1日から実施する。
*改正条項は、次のとおりである。
第22条第1項第2号 ヘ を新設。
附 則
この改正は、平成27年3月1日から実施する。
*改正条項は、次のとおりである。
第8条の2 第1項柱書、第2号、第2項を改正。
附 則
この改正は、平成27年7月16日から実施する。
*改正条項は、次のとおりである。
(1)第12条第1項第2号を改正、第3号を新設、旧第3~4号が第4~5号へ号ずれ。
(2)第21条第2号、第22条第1項第2号及び第4号、同条第2項及び第4項、第24条、第4編標題、第27条を改正。
(3)第29条第3項を新設。
(4)第30条第1項及び第2項を改正、第3項を新設。
附 則
この改正は、平成30年6月13日から実施する。
*改正条項は、次のとおりである。第15条第1項第9号を改正。