Contract
OCS加盟店規約
第1条(総則)
本規約は、加盟店(第2条に定めるもの)が、沖縄県内の店舗、施設において第2条に定める信用販売または証票の取扱いを行う場合の、当社と加盟店との間の契約(以下「本契約」という)につき定めるものです。
第2条(用語の定義)
本規約におけるそれぞれの用語の意味は次のとおりとします。
1.「加盟店」とは、本規約を承認の上、株式会社OCS(以下「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人または個人をいいます。
2.「会員」とは、当社が各々定める会員規約を承認の上入会を申し込み、当該入会を承諾された個人、法人をいいます。
3.「契約申込者」とは、加盟店に信用販売を求める個人、法人をいいます。
4.「カード」とは、当社が会員に貸与するOCSのサービスマークの表示されているOCS所定規格のクレジットカードをいいます。カードは、表面に会員名が印字され、所定の署名欄に自署した会員に限り利用でき、他の者に利用させることはできないものとします。
5.「商品等」とは、加盟店が会員または契約申込者に提供する商品、権利、役務等をいいます。
6.「信用販売」とは、会員、契約申込者および加盟店が当社所定の手続きを行うことにより、加盟店が商品等の代金または対価等を会員または契約申込者から直接受領することなく、会員または契約申込者に商品等の引渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。
7.「証票の取扱い」とは、加盟店が当社が発行したOCS商品券(以下「証票」という)の使用者からOCS商品券を受領して商品等の引渡しまたは提供等を行う販売方法をいいます。
8. 「信用照会端末機」とは、CAT(クレジット・オーソリゼーション・ターミナル)等、カードの有効性を照会するためのカード信用照会端末機(以下「端末機」という)をいいます。
第3条(加盟店標識の掲示)
加盟店は、その店舗内外の会員または契約申込者の見易いところに当社の定める加盟店標識(ステッカー)を掲示するものとします。
第4条(届出事項の変更)
1.加盟店は、当社に届け出ている商号、代表者、所在地、法人番号、取扱商品、電話番号、取扱店舗および振込指定金融機関口座、その他の加盟店申込書に記載した諸事項に変更が生じた場合には、直ちに当社にその旨を書面で届け出るものとします。
2.前項の届出がないため、当社からの通知または送付書類その他が延着または到着しなかった場合には、通常到着すべき日時に加盟店に到着したものとみなすものとします。
3.個別クレジットにおいて、下記に記載する特定商取引5類型に該当する商品を新たに取扱うこととなった場合は、当社へ届出るものとします。
(1)訪問販売 (2)電話勧誘販売 (3)連鎖販売取引
(4)業務提供誘引販売取引 (5)特定継続的役務提供 第5条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
2.加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡、質入れ等できないものとします。
3.当社は、本契約上のすべての地位を第三者に譲渡することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第6条(業務の委託)
1.加盟店は、本規約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。
2.前項にかかわらず、当社が事前に承諾した場合には、乙は第三者に業務委託を行うことができるものとします。
3.前項により当社が業務委託を承諾した場合においても、加盟店は本規約に定めるすべての義務および責任について免れないものとします。また、業務委託した第三者が委託業務に関連して当社に損害を与えた場合、加盟店は業務委託した第三者と連帯して当社の損害を賠償するものとします。
第7条(信用販売)
1.加盟店は、会員または契約申込者からカード提示により、またはカード提示によらずに信用販売を求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、取扱店舗において会員または契約申込者に対し信用販売を行うものとします。
2.IC 対応信用照会端末機を設置している場合には、以下の各事項を行うものとします。 (1)当該信用照会端末機を用いてカードの有効性を確認すること
(2)当社所定の事項を当該信用照会端末機に入力して当社から信用販売の承認を得ること
(3)その場で会員本人による信用照会端末機への暗証番号の入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認すること。また、磁気カード(IC カードを元に偽造された磁気カードは除く。)の提示を受け、暗証番号の入力による確認ができない場合は、売上票への会員の署名を求めカード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認すること。この場合において、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならない
3.IC 未対応信用照会端末機を設置している場合には、以下の各事項を行うものとします。 (1)当該信用照会端末機を用いてカードの有効性を確認すること
(2)当社所定の事項を当該信用照会端末機に入力して当社から信用販売の承認を得ること
(3)その場で売上票への会員の署名を求めカード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認すること。この場合において、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならない 4.加盟店が取扱うことができる支払区分は、ショッピング1回払いのほかに、当社が承諾した場合には、ショッピング
2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、その他当社が認めた方法とします。 5.前項の規定にかかわらず、加盟店は当社と会員との契約に基づき、一部の支払区分の取扱いができない場合がある
ことを承諾します。 第8条(証票の取扱い)
1.加盟店は、OCS商品券の使用者から当該商品券の取扱いを求められた場合、本規約に従い、正当かつ適法な商行為にのっとり、OCS商品券使用者に対し当該商品券の取扱いを行うものとします。
2.加盟店は、当該商品券の取扱いを行う場合、当該商品券が有効であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ、取扱いを行うものとします。また、販売額と当該商品券金額に差額が生じた場合には、商品券使用者が商品券以外の支払方法にて調整するものとします。
3.加盟店は、当該商品券の使用者から商品券を受領した後、直ちに商品券の取扱店控え部分を切り取り、再度利用ができないようにするものとします。
4.OCS商品券控えは、加盟店の責任において当該商品券の取扱いの日から清算が終了するまで保管し、他に譲渡できないものとします。また、加盟店は、当社からの要求があった場合、直ちにOCS商品券控えを当社あてに提出するものとします。
第9条(信用販売の方法)
1.加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合、カードの有効期限および無効カード通知書を照合確認し、当社所定の売上票に会員番号・会員氏名・商品名および、利用の内容・代金・分割回数・取扱年月日・取扱者名を記入するものとします。
2.加盟店は、契約申込者から信用販売を求められた場合、加盟店は、当社所定の売上票に氏名・住所・生年月日・商品名および、利用の内容・代金・分割回数・取扱年月日・取扱者名を記入するものとします。
3.加盟店は、会員または契約申込者が本人であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認のうえ信用販売を行い、売上票の控えまたは売上票に記載した内容を表す書面を会員に交付するものとします。
4.加盟店は、割賦販売法第30条の2の3第4項およびその施行規則に定める事項等を記載した書面を会員へ交付するものとします。なお、加盟店は会員から書面の交付を求められたときでなければ、当該情報を電子メール等(口頭による方法は除く。)により会員へ提供することができるものとします。
5.加盟店は、第1項および第2項において無効カードであると察知したとき、または署名に差異が認められた場合、直ちに取扱いを中止し、当社に通知するものとします。
6.加盟店が前項に違反して取り扱った場合は、加盟店が一切の責任を負うものとします。第10条(加盟店の義務、差別的取扱いの禁止等)
1.加盟店は、割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、犯罪収益移転防止法等の関係諸法令を遵守して、信用販売を行うものとします。
2.加盟店は、当社に対して、本契約に基づき信用販売を開始する時点において次の各号のいずれにも該当しないこと、ならびに将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1)特定商取引法に定められた禁止行為に該当する行為を行ったこと、および直近5 年間に同法による処分を受けたこと
(2)消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったこと、および直近5 年間に同法違反を理由とする敗訴判決を受けたこと
(3)その他当社に届出た事項がxxに反すること
3.加盟店は、前項の表明した内容がxxに反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします
4.加盟店は、第 2 項(1)もしくは(2)に該当する事由が新たに生じた場合、または生じるおそれがある場合、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします
5.加盟店は、当社が、提携会社の規則、ガイドラインその他実務上の指針等をふまえて、以下の各号記載の事項を含む信用販売の方法等についての基準を定めたときは、当該基準を遵守の上で信用販売を行うものとします。なお、当社は、当該基準を加盟店に通知しまたは当社のホームページへの掲載その他合理的方法により公表します。
(1)カード番号等の管理に必要な情報セキュリティの基準 (2)前号の基準を満たすために必要な措置
(3)カードまたはカード番号等の不正使用を防止するために必要な基準 (4)前号の基準を満たすために必要な措置
(5)その他当社が必要と認めた事項
6.加盟店は、有効なカードを提示した会員または有効な証票の使用者に対し、信用販売または証票の取扱いを拒絶したり、直接現金払いや他社の発行するクレジットカードまたは商品券の利用を要求したり、現金客と異なる代金を請求したり、信用販売または証票の取扱いの金額に本規約に定める以外の制限を設ける等、会員または証票の使用者に不利となる差別的取扱いを行わないものとします。
7.加盟店は、以下に定める内容の信用販売および証票の取扱いを行わないものとします。 (1)公序良俗違反の取引
(2)特定商取引に関する法律に違反する取引
(3)消費者契約法第4条の規定に基づき取消が可能である取引
(4)クレジットカード番号等をクレジットカード等購入あっせんに係る取引の健全な発達を阻害し、または利用者もしくは購入者等の利益の保護に欠ける方法による取引
(5)当社が会員ならびに契約申込者または証票(商品券)の使用者の利益の保護に欠けると判断する取引 (6)会員または契約申込者が遵守すべき規約に違反して行おうとする取引
(7)その他当社が不適当と判断する取引
8.加盟店は、当社から依頼があった場合、会員カード使用状況および証票の使用状況等の調査に協力するものとします。
9.加盟店は、会員ならびに契約申込者または有効な証票の使用者から信用販売、証票の取扱いまたは商品等に関し、苦情、相談を受けた場合、加盟店と会員ならびに契約申込者または証票の使用者との間において紛議が生じた場合、または、会員、契約申込者、証票の使用者、関係省庁その他の行政機関等から本条7項に違反する旨の指摘、指導等を受けた場合には、加盟店の費用と責任を持って対処し、解決にあたるものとします。
10.前項の場合、加盟店は、当社が行う調査に誠実に協力するものとします。第11条(商品等の引渡し)
1.加盟店は、信用販売または証票の取扱いを行った場合、会員ならびに契約申込者または証票の使用者に対し、原則として直ちに商品等を引渡し、または提供するものとします。
2.加盟店は、信用販売または証票の取扱いを行った当日に商品等を引渡し又は提供することができない場合には、会員ならびに契約申込者または証票の使用者に書面をもって引渡し時期等を通知するものとします。
第12条(事前承認の義務、信用販売限度額)
1. 加盟店は、会員または契約申込者からカード提示により、またはカード提示によらずに信用販売を求められた場合、原則としてその全件について事前に当社の承認を求めるものとし、承認を得たときは、売上票の承認番号欄に承認番号または契約番号欄に契約番号を記入するものとします。万が一、当社の承認を得ないで信用販売を行った場合には、加盟店は、当該信用販売の代金全額について一切の責任を負うものとします。なお、証票の取扱いに際しては、当社の承認を得る必要はないものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、当社が、加盟店が会員1 人あたり1 回につき行うことができる信用販売限度額(同一日、同一売場における税金、送料等を含む信用販売額の総額が3万円以内)を通知した場合には、加盟店は、信用販売限度額の範囲内においてショッピング1 回払いの方法による信用販売を行うに際しては、当社の承認を得る必要はないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めた商品等(特定商品等)について、個別に信用販売の限度額を定め通知することができ、加盟店はそれに従うものとします。
3. 加盟店は、当社から信用販売限度額および特定商品等の変更の通知があった場合には、それに従うものとします。
4. 加盟店は、端末機を設置した場合には、本条第1 項および端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規約に従い、すべての信用販売にこれを使用するものとします。なお、この場合には、前二項の適用はないものとします。また、加盟店は、故障、障害等により端末機が使用できない場合および当社が当該端末機の使用につき別途制限を設けた場合には、すべての信用販売につきその都度、事前に当社ヘ電話連絡をして承認番号を得るものとします。
第13条(立替払の請求および支払い、留保、取消)
1.加盟店は、信用販売に係る売上票および関係書類を信用販売の種類ごとに取りまとめ、当該代金の請求書を当社あて提出し、商品等代金の立替払いの請求を行うものとします。なお、規定違反の売上票および関係書類を当社が受理しないことを加盟店はあらかじめ承認したものとみなします。
2.当社の加盟店に対する商品等代金の立替払いは、当社が加盟店から提出を受けた売上票の当社到着日を基準とし、表記または別紙に定める所定の締切日までに到着したものをそれぞれ締切り、締切日ごとに表記または別紙「お取引条件」記載の加盟店手数料を差し引いた金額を表記または別紙「お取引条件」記載の支払日および支払方法により加盟店の指定金融機関へ振込むものとします。
3.前項による支払いは、支払日が金融機関の休業日にあたる場合は翌営業日とします。
4.当社の加盟店に対する商品等代金の立替払いに要する振込費用は、月3回以上の売上締めかつ3万円以上の振込の場合に下記の手数料を差し引いた金額を振込むものとします。
加盟店指定金融機関 | 手数料 |
沖縄県内地銀本店 | 400 円+税 |
沖縄県内地銀支店/信用金庫/労働金庫/農協/県外金融機関 | 500 円+税 |
5. 加盟店は、信用販売に係る売上に対して当社から支払われる商品等代金を表記口座に振込することを承諾し、振込と同時に加盟店において代金を受領したものと認め、当社は領収書の発行をしないものとします。
6.会員から提示されたカードがIC カードまたはIC カードを元に偽造された磁気カードにもかかわらず、IC 対応信用照会端末機を使用せずに信用販売を行った場合において、会員より自己の利用によるものではない旨の申出が、当社、他のカード会社等または加盟店にあったとき、売上票等または売上票等に係る信用販売が当社の信用販売の承認の有無にかかわらず、加盟店に対し当該信用販売に係る信用販売代金の支払を行わないものとします。また、当該信用販売代金が支払済の場合には、加盟店は、当社の選択により、当社の請求があり次第直ちに当該代金を返還するか、または当該代金を加盟店に対する次回以降に支払予定の信用販売代金から差し引くことにより返還するものとします。
第14条(証票の精算)
1. 加盟店は、当社に対し、本規約に基づき行った証票の取扱いによる販売代金(以下「証票取扱代金」という)の精算(以下「証票精算」という)を求めることができ、当社はこの代金(以下「証票精算代金」という)を支払うものとします。
2. 証票精算の手続きについては、第13条第1項および第5項の「信用販売」を「証票の取扱い」に、「売上票」を
「証票」にそれぞれ読みかえて、同条項に定める信用販売の立替払いの請求および支払いの手続きに準じてこれを行うものとします。
第15条(お取引条件)
本規約に基づく分割回数、これに伴う顧客手数料、加盟店手数料および当社の加盟店に対する支払方法は、表記または別紙「お取引条件」記載のとおりとします。なお、支払済みの加盟店手数料は、いかなる場合といえども返還されないものとします。
第16条(商品の所有権)
1.加盟店が会員または契約申込者に信用販売を行った商品の所有権は、当社が加盟店に対する支払をしたとき、加盟店から当社に移転するものとします。ただし、当社から支払われた後に信用販売の取消等がなされた場合、当該商品の所有権は加盟店が支払金を当社へ返金した時に加盟店に復帰するものとします。
2.前項の商品が車両である場合、所有権の移転については当社の承認を得る必要があるものとします。第17条(キャンセル処理)
1. 会員または契約申込者から信用販売の取消、もしくは解約、商品等の返品、変更等の申し出があり、加盟店がこれを受け入れる場合には、加盟店は当該信用販売に係る売上票に記載された信用販売額と同額を記載した取消に係る売上票(以下「取消伝票」という)に当社所定の事項を記載して、第13条に準じて当社に提出するものとします。
2. 前項の取消伝票に係る当該代金が既に当社より加盟店に支払済の場合、加盟店は当社の請求により当社所定の方法で支払済の当該代金を当社に返還するものとします。また、当社は、次回以降に支払予定の売上代金よりこれを差し引くことができるものとします。なお、当社において当該代金が差し引くべき金額に足りないときは、加盟店は当社の請求によりその不足額を支払うものとします。
3.前項の処理を行った場合、加盟店は当社へ下記の取消手数料を支払うものとします。 (1)証票精算代金支払い前の取消 500円
(2)証票精算代金支払い後は、500円+1ヶ月超過ごとに1%を加算
(3)取消期間は売上計上後の3ヶ月までとし、4ヶ月を超える取消については、所定の計算式(78 分法)により一括精算をおこなう。
第18条(支払停止の抗弁)
1.会員または契約申込者が、商品等に関する売上債権について、割賦販売法に基づく支払停止の抗弁を当社に申し出た場合、当社は加盟店にその旨を通知するものとし、加盟店は直ちにその抗弁事由の解消につとめるものとします。
2.前項に該当する場合、当該代金の加盟店に対する支払いは以下のとおりとします。
(1)当該代金が支払い前の場合には、当社は当該代金支払いを保留または拒絶することができるものとします。 (2)当該代金が支払済みの場合には、加盟店は当社に対し当該代金を直ちに返還するものとします。また、当社は当
該代金を次回以降に加盟店に対して支払う立替払の金額から差し引けるものとします。
(3)当該抗弁事由が解消した場合には、当社は加盟店に当該代金を支払うものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
3.加盟店と会員または契約申込者との間に第10条第9項に定める紛議が生じ、会員または契約申込者が信用販売代金の支払いを拒んだときの立替金の支払についても、前項を準用するものとします。
第19条(相殺)
1.加盟店が当社のカード等会員としてカード等利用代金の支払期限が到来している等、当社に対する債務を履行すべき場合には、当社は、これらの当社の有する債権と本契約または当社との他の契約に基づく当社の一切の債務とを、対当額をもっていつでも相殺することができるものとします。この場合、当社は、書面により通知するものとします。
2.相殺にあたっての、債権債務、手数料および利息等の計算は、その期間を計算実行の日までとします。第20条(情報の収集および利用等)
1.加盟店およびその代表者または加盟の申込をした個人・法人・団体およびその代表者は、当社および本条第 4 項に指定するりゅうぎんグループ各社(以下「グループ各社」という)が本項(1)に定める加盟店等の情報のうち個人情報につき、必要な保護措置を行った上で、以下のとおり取扱うことに同意します。
(1)本契約をグループ各社と加盟店の間の加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにカードおよび証票の利用促進に係わる業務のために、以下の①から⑭の加盟店情報を収集、利用し、かつグループ各社で共同利用すること。
①加盟店の名称、法人番号、所在地、郵便番号、電話番号、代表者の氏名、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届け時に届け出た事項
②加盟申込日、加盟日、取扱商品、販売形態、業種等の加盟店とグループ各社の取引に関する事項
③加盟店の個別信用取引、カードおよび証票使用による取扱状況
④グループ各社が収集した加盟店および代表者のクレジット利用、支払履歴
⑤加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項
⑥グループ各社が適正かつ適法な方法で収集した登記簿、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報
⑧グループ各社が加盟を認めなかった場合、その事実および理由
⑨割賦販売法第35条の3の5および割賦販売法第35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
⑩割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
⑪個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
⑫会員から当社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について、グループ各社が会員およびその他の関係者から調査収集した情報
⑬行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表され
た情報等)および当該内容について、加盟店信用情報機関(加盟店等に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および加盟店信用情報機関の加盟会員が調査収集した情報
⑭加盟店信用情報機関が興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
(2)以下の目的のために、前号①から⑦の加盟店情報を利用すること。ただし、加盟店が本号②に定める営業案内について中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲でこれを中止するものとします。
①グループ各社が本規約に基づいて行う業務
②宣伝物の送付等グループ各社または他の加盟店の営業案内
③グループ各社のクレジット事業その他当社の事業(当社定款記載の事業をいう)における新商品、新機能、新サービス等の開発
2.加盟店は前項(1)①から⑭の加盟店情報のうち個人情報を、加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査ならびにクレジットカード利用促進にかかわる業務のために、グループ各社が利用することに同意します。
3.加盟店は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、本条第1項から2項と同様に取扱うことに同
定める目的(但し、第20条第1項(2)②に定める営業案内を除く)および第21条の定めに基づき利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当社は、加盟店契約終了後も第20条に定める目的(但し、第20条第1項(2)②に定める営業案内を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間、加盟店情報および本契約の終了に関する情報を保有し利用します。
第25条(個人情報の保護等)
1.加盟店は、加盟店が知り得た会員または契約申込者の個人に関する一切の情報(以下「個人情報」という)を、秘密として保持し、当社の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏えいせず、本契約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。
2.前項の個人情報には、次に定める情報が含まれるものとします。
(1) 加盟店および当社間でペーパーやMT等を媒介にオフラインで交換される当社の会員の個人に関する情報
(2) 加盟店が当社から直接受け取った当社の会員または契約申込者の個人に関する情報(申込書等)
(3) 当社を経由せず、加盟店が受け取った当社の会員または契約申込者の個人に関する情報(加盟店売上情報等)
2.加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる信用販売、カードもしくはカード番号等の不正使用またはこれに起因する信用販売に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また、当社がカードもしくはカード番号等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
3.加盟店は、加盟店において不正利用されたときはその発生状況を踏まえ、類似の不正利用を防止するために必要な措置を講ずるものとします。
第29条(契約の有効期間)
1.本契約の有効期間は成立の日から1年間とします。ただし、加盟店または当社が期間満了1ヶ月前までに書面をもって契約を更新しない旨の申し出をしないときは、本契約は更に1ヶ年間更新し、以後はこの例によるものとします。
2.本契約が終了または解除された場合でも、顧客の当社に対する残存代金完済まではその限度において、この契約は有効とします。
第30条(契約の解除)
意します。 (4) カードを利用することで加盟店のホストコンピューターに登録される当社の会員の個人に関する情報(取引情報、 1.前条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契
4. グループ各社とは以下の各社をいうものとします。なお、本条にもとづく共同利用の管理責任者は、株式会社琉球銀行となります。
(1) 株式会社琉球銀行
(2) 株式会社りゅうぎんディーシー
第21条(加盟店信用情報機関の利用および登録)
1.加盟店は、加盟店情報のうち個人情報につき、当社が利用、登録する加盟店信用情報機関について以下のとおり同意します。
(1)加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のために、当社が加盟する加盟店信用情報機関(以下「加盟店信用情報機関」という)に照合し、加盟店に関する情報が登録されている場合にはこれを利用すること。
(2)加盟信用情報機関所定の加盟店に関する情報(以下「登録加盟店情報」という)が、加盟信用情報機関に登録され、当該機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟後の管理等取引上の判断、加盟店契約締結後の加盟店調査の義務の履行および取引継続に係る審査のためにこれを利用すること。
(3)登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のための加盟申込審査、加盟後の管理、ならびに加盟店情報正確性維持のための開示、訂正、利用停止等のために加盟信用情報機関の加盟会員によって共同利用されること。
2.加盟店の代表者は、他の経営参加する販売店等について、加盟店信用情報機関に加盟店情報のうち個人情報が登録されている場合には、当該情報を、加盟店信用情報機関の加盟会員が前項(2)の目的で共同利用することに同意します。
3.加盟店は、加盟店情報のうち個人情報に該当しない情報についても、前二項と同様に取扱うことに同意します。
4.当社が加盟する加盟信用情報機関、共同利用の管理責任者、登録される情報、共同利用するものの範囲は、次のとおりとします。
(1)加盟信用情報機関名
○名称 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
○住所 〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町14-1 住友生命日本橋小網町ビル6F
○TEL 03-5643-0011(代表)
○FAX 03-5643-0080 (2)共同利用の管理責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
○ホームページアドレス http://www.j-credit.or.jp/
(3)登録される情報
①割賦販売法35条の3の5および割賦販売法35条の3の20における個別信用購入あっせん関係販売契約等の勧誘に係る調査を行った事実ならびに調査の内容および調査事項
②割賦販売法に基づき同施行規則第60条第2号イまたは同3号の規定による調査を行った事実および事項
③個別信用購入あっせん業者または包括信用購入あっせん業者が信用購入あっせんに係る契約を解除した事実および事項
④会員会社と加盟店との加盟店契約の申込を受けた事実とその加盟店審査の結果ならびにクレジット取引を行った事実、その取引内容、取引の結果、その他取引に関する客観的事実
⑤顧客(契約済みのものに限らない)から会員会社に申し出のあった内容および当該内容について、会員会社が顧客などの関係者から調査収集した情報
⑥行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情報等)、および当該内容について、加盟店情報交換センターおよび加盟店情報交換センターの会員会社が調査収集した情報
⑦加盟店情報交換センターが興信所から提供を受けた内容(倒産情報等)
⑧前記各号に係る包括信用購入あっせん関係販売業者または個別信用購入あっせん関係販売業者等の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名および生年月日)
(4)共同利用するものの範囲
登録包括信用あっせん業者、登録個別信用あっせん業者、立替取次業者のうち、一般社団法人日本クレジット協会会員でありかつ加盟店情報交換センターの会員会社(参加会員は、上記ホームページよりご確認いただけます。)
第22条(加盟店情報の開示、訂正、削除)
1.加盟店は、グループ各社および加盟信用情報機関に対して、グループ各社および機関がそれぞれ保有する加盟店情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社への開示請求:当社お問合せ窓口へ
○株式会社OCS サポートセンター加盟店デスク
○住所 那覇市松山2-3-10
○TEL 098-901-0123
○営業時間 平日9:00~17:00
ホームページアドレス https://www.ocsnet.co.jp
(2) りゅうぎんグループ各社のお問合せ窓口
会社名 | お問合せ窓口 | |
1 | 株式会社琉球銀行 | 098-901-0146(平日9:00-17:00) |
2 | 株式会社りゅうぎんディーシー | 098-862-1525(平日9:00-17:00) |
(3)加盟信用情報機関への開示請求:本規約前条記載の加盟信用情報機関へ
2.万が一、登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第23条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
当社は、加盟店が加盟申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または第20条から第22条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟を断ることや、解約の手続きをとることがあります。なお、第20条第1項(2)②に定める営業案内に対する中止の申し出があっても、加盟を断ることや解約の手続きをとることはありません。
第24条(契約不成立または契約終了後の加盟店情報の利用)
1.当社が加盟を承諾しない場合であっても加盟申込をした事実は、承諾をしない理由のいかんを問わず、第20条に
残高情報等)
3.加盟店は、個人情報を滅失・毀損・漏えい等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当社の支配が可能な範囲を除き個人情報の滅失・毀損・漏えい等に関し責任を負うものとします。
4.加盟店は、個人情報をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに、当社に返却するものとします。ただし、当社の指示があるときは、その指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
5.本条の定めは本契約終了後も有効とします。
第25条の2(カードに関する情報等の機密保持)
1.加盟店は、本契約に基づいて知り得た会員に付帯する情報、ならびに当社の営業上の機密を機密情報として管理 し、他に漏えい、滅失、毀損(以下「漏えい等」という)したり、または本契約に定める以外の目的で利用(以下
「目的外利用」という)してはならないものとします。
2.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等を取扱ってはならないものとします。また、加盟店はカード番号等については、たとえ暗号化したとしても、一切保管してはならないものとします。ただし、本条第3 項を遵守していると当社が認めた場合を除きます。
3.加盟店は前項の情報が第三者に漏えいすることがないように、情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるものとします。
4.加盟店は、業務代行者に、本条第1項記載の情報を委託業務の遂行に必要な範囲内で開示することができるものとします。この場合、加盟店は、業務代行者が開示された情報を第三者に漏えいすることがないように、業務代行者が情報管理の制度、システムの整備、改善、社内規定の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置をとるよう十分に指導、監督するものとします。
5.加盟店は、本条第1 項記載の情報およびカード番号等につき漏えい等が発生し、または発生したおそれがある場合には、直ちに当社に連絡するものとします。
6.当社は、加盟店に本条第1 項記載の情報およびカード番号等につき漏えい等が発生し、または発生したおそれがあると判断される合理的理由がある場合には、当該加盟店に対して、漏えい等の事実の有無、状況に関する報告(漏えい等に係るクレジットカード番号等の報告を含みます)を求める等必要な調査を行うことができ、加盟店はこれに誠意をもって協力するものとします。
7.加盟店は、本条第5項の場合、直ちに漏えい等の状況を把握し、漏えい等の拡大を防止するとともに、漏えい等が発生した原因を詳細に調査し(漏えい等に係るクレジットカード番号等の特定を含みます)、有効かつ充分な再発防止策をとるものとします。
8.加盟店は、前項記載の調査結果判明後直ちに再発防止策を策定、実施するものとします。なお、加盟店は、再発防止策の策定後および実施後直ちに当社に書面でその内容を通知するものとします。当社は、加盟店に対し再発防止のために必要な措置を講ずるよう指導できるものとし、加盟店はこの指導に従うものとします。
9.加盟店の責に帰すべき事由により、当社に漏えい等または目的外利用による損害が発生した場合には、当社は加盟店に対しその損害の賠償を請求することができるものとします。
10.本条項の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとします。第26条(信用販売の停止)
加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。 (1)乙が第25条第1項および第25条の2第1項の漏えい等または目的外利用が発生した疑いがあると認めた場合 (2)加盟店として不適当と当社が判断したとき
第27条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店は、加盟店等、加盟店の親会社・子会社等の関係会社、役員、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含む)が、以下の事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
(2)暴力団員(暴力団の構成員)
(3)暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団との関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力し、もしくは関与する者)
(4)暴力団関係企業(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業で暴力団に資金提供を行う等暴力団の維持もしくは運営に協力しもしくは関与する企業または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業)
(5)総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
(6)社会運動等標榜ゴロ(社会運動等標榜ゴロとは社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標榜して、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
(7)特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、または暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
2.加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。また、この場合、前条第2項の規定を準用するものとします。
3.加盟店が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合には、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4.当社は、加盟店が本条第1 項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づく信用販売を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は、当社が再開を認めるまでの間、信用販売を行うことができないものとします。
第28条(調査・報告、協力)
1.加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員のカードの利用状況、信用販売の内容・方 法・売上票等・売上請求の内容、第10条第5項に規定される当社が定める基準への遵守状況等、当社が必要と認めた事項に関して指導、調査、報告、資料の提出ならびに是正改善計画の策定および実施を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
約の全部もしくは一部を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1)加盟店申込書等加盟に際し当社に提出した書面および第4条記載の届出事項に虚偽の申請があったとき (2)他の者の債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき
(3)第10条の規定に違反したとき
(4)第10条第5項の基準に適合することが見込まれなくなったとき (5)第25条および第25条の2の規定に違反したとき
(6)前(5)のほか本規約に違反したとき
(7)第28 条その他の本契約に基づく当社の指導に従わないとき
(8)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(9)差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、またはこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(10)前(2)のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(11)他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含め、信用販売制度を悪用していると当社が判断したとき (12)加盟店届出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(13)加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(14)架空売上債権の立替払請求、その他加盟店が不正な行為を行ったと当社が判断したとき (15)その他加盟店として不適当と当社が判断したとき
2.加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第31条( 契約終了後の処理)
1.第23条または第29条により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われた信用販売および証票の取扱いは有効に存続するものとし、加盟店および当社は、当該信用販売および証票の取扱いを本規約に従い取扱うものとします。ただし、加盟店と当社が別途合意をした場合にはこの限りではありません。
2.当社は、前条により本契約を解除した場合、加盟店から既に支払請求を受けている売上について、支払いを取消すか、会員または契約申込者から当該売上代金の支払いを受けるまで加盟店に対する支払いを保留することができるものとします。また、この場合、当社は証票加盟店から既に当社に到着した分の証票取扱代金について、証票の精算を解除するか、証票精算代金の支払いを保留することができるものとします。
3. 加盟店は、本契約が終了した場合、直ちに加盟店の負担においてすべての加盟店標識および証票取扱標識をとりはずし、広告媒体からカードおよび証票の取扱いに関するすべての記述、表記等をとりやめるとともに、売上集計表、売上票等当社が加盟店に交付した取扱関係書類ならびに印刷物(販売用具)を速やかに当社に返却するものとします。なお、端末機を設置している場合には、端末機の使用規約ならびにその取扱いに関する規定に従うものとします。
第32条(規約の変更)
1.本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には変更するものとします。
2.前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその効力発生時期を、通知、告知、当社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知します。
3.前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用販売を行った場合に適用されるものとします。
第33条(信義誠実の原則)
本規約に定めのない事項および本規約に疑義を生じた場合は、加盟店および当社は信義誠実の原則に従って解決するものとします。
第34条(覚書等)
本規約に関し、加盟店および当社の間で合意書、確認書、覚書等名称を問わず細則または特則を定めることができるものとします。
第35条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社との間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本支店の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とします。
〒900-8609 沖縄県那覇市松山2-3-10
個別信用購入あっせん業者 登録番号 沖縄(個)第3号包括信用購入あっせん業者 登録番号 沖縄(包)第4号
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