Contract
ネット広告を活用した観光プロモーション事業業務委託仕様書
本仕様書は、xx県が委託するネット広告を活用した観光プロモーション事業業務委託の企画提案募集にあたり、業務の大要として、業務内容及び要求事項、確認事項等を示すものである。
なお、最終的な業務委託仕様書については、事業受託者決定後、協議の上、県が作成する。
1 目的
新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ旅行需要を回復するため、xx県が実施する「ディスカバー千葉」宿泊者優待キャンペーン及び国のGOT Oキャンペーン等を使ってxx県を旅行していただけるよう、ネット広告を活用した観光プロモーションを行う。
なお、xxxを中心に首都圏で新型コロナウイルス感染が拡大している現状を考慮し、当面、千葉県内に居住する者をターゲットとする。
「ディスカバー千葉」宿泊者優待キャンペーン
県内宿泊施設に宿泊される方を対象に、抽選により1人あたり5,000円分、総額
10億円をキャッシュバックするキャンペーン。
2 契約期間
契約締結日から令和3年3月31日(水)まで
3 委託業務の内容
(1)ネット広告画像の制作ア 業務概要
・「3(2)ネット広告を活用した観光プロモーション」で使用するネット広告画像を企画・制作する。
・ネット広告画像の企画・制作に必要な素材の入手(権限処理を含む)、使用する画像一式の収集、各種申請手続き、撮影、編集、データ加工・合成作業等、一切の業務を行う。
・企画・制作にあたっては、順守すべき各種規定等を事前に調査し、それらをふまえること。
※最終的には、受託者と県が協議したうえで、内容や演出方法等を決定する。イ 制作方針
・県が実施する「ディスカバー千葉」宿泊者優待キャンペーン及び国のGO TOキャンペーンを利用して、本県を訪れてもらえるような内容とすること。
・広告を見た者にインパクトを与え、お得感や期待感を高めるようなデザインとすること。
・xx県マスコットキャラクター「チーバくん」を使用することは妨げない。ウ 制作物
ネット広告画像/1種類以上
※ネット広告媒体が指定するサイズ・画質とすること。エ 制作
・ネット広告画像の制作に必要な経費は、本業務の委託料に含むものとし、制作に必要な素材の収集などすべての手配は受託者が行う。
・ネット広告画像を制作するため、写真撮影を行う場合は、必要な機材、人員、スタジオ、メイク、衣装、小道具、備品等の経費は本業務の委託料に含むものとし、すべての手配は受託者が行う。
・受託者は、修正可能な段階で、ネット広告媒体の審査等を受け、ネット広告画像に修正を求められた場合は、受託者の責任により修正すること。また、修正に要した経費は受託者が負担すること。
オ 納品
(ア)納品物
電子データ納品(DVD-R等)
※県及びネット広告媒体が指定する形式で納品すること。
(イ)納品期限
原則、令和2年9月
※詳細は別途県が指示する。
(ウ)納品場所
千葉県商工労働部観光誘致促進課及び県が指定する箇所
(2)ネット広告を活用した観光プロモーション
・上記3(1)で制作したネット広告画像を用いて、ネット広告を活用した観光プロモーションを企画・実施する。
・企画にあたっては、プロモーション効果が最大となるよう工夫するとともに、順守すべき各種規定等を事前に調査し、それらをふまえること。また、必要な各種申請手続き等、一切の業務を行うこと。
※最終的には、受託者と県が協議したうえで、プロモーション手法等を決定する。
・新型コロナウイルスの感染状況が悪化し、プロモーション効果の低減が想定される場合は、延期や変更などその対応策を検討し、県と協議したうえで県の指示に従うこと。なお、対応に必要となる経費は受託者が負担すること。
ア WEBプロモーション
上記3(1)で制作したネット広告画像を活用して、WEBでの観光プロモーションを企画・実施する。
(ア)PR媒体
日本国内での利用者数が多く、高い発信力が期待できる検索ポータルサイト
(スマートフォン版) 1サイト以上
(イ)PR時期
原則として、令和2年9月以降
※プロモーション効果が最大となるよう、掲載時期や期間を設定すること。
※詳細については、受託者と県が協議したうえで決定する。
(ウ)配信ターゲット
原則として、千葉県内に居住している者をターゲットとする。
その他の属性(年齢等)については、高いプロモーション効果が得られるよう、ターゲットを設定すること。
(エ)リンク先
ネット広告画像に貼付するリンク先については、県が別途指示する。
(オ)その他
ネット広告画像の表示回数については、原則として 1,000 万回以上とするが、効果的な提案がある場合はこの限りではない。
イ SNS(ソーシャルメディア系サービス・アプリ等)プロモーション
上記3(1)で制作したネット広告画像を活用して、SNS(ソーシャルメディア系サービス・アプリ等)での観光プロモーションを企画・実施する。
(ア)PR媒体
登録者数が多く、高い発信力が期待できるSNS(ソーシャルメディア系サービス・アプリ等) 1媒体以上
(イ)PR期間
原則として、令和2年9月以降
※プロモーション効果が最大となるよう、掲載時期や期間を設定すること。
※詳細については、受託者と県が協議したうえで決定する。
(ウ)配信ターゲット
原則として、千葉県内に居住している者をターゲットとする。
その他の属性(年齢等)については、高いプロモーション効果が得られるよう、ターゲットを設定すること。
(エ)リンク先
ネット広告画像に貼付するリンク先については、県が別途指示する。
(オ)その他
ネット広告画像の表示回数については、原則として 1,000 万回以上とするが、効果的な提案がある場合は、この限りでない。
(3)報告書の作成
本業務完了後、実施結果及びその効果についてまとめた「実績報告書」を作成し、詳細を報告すること。
なお、実績報告書の内容については、以下の内容も含めること。ア 掲載期間、表示回数、クリック数等
イ その他、県が指示する必要な数値等
(4)独自提案
本事業の目的を達成するために効果的なプロモーションを提案すること。 なお、本プロモーションにかかる経費も委託料に含むものとし、提案に際し
ては、プロモーションの企画・実施内容、実施期間、効果等を具体的に明記すること。
4 留意事項
(1)ネット広告画像の無償使用等
・本業務で制作したネット広告画像は、県又は県の指定する者が、インターネット等において使用する場合がある。
・本業務で制作したネット広告画像については、無償かつ受託者等の許諾なしに使用できるものとする。
・本業務で制作したネット広告画像の著作xxの権利は、県に帰属し、受託者は著作者人格権を行使しないものとする。
(2)業務の遅れにより必要を生じた経費の負担
受託者の責めに帰す理由により、納品期限までに本業務を履行できず、損害を生じさせた場合(第三者に及ぼした損害を含む)は、その損害により生じた経費を受託者が負担するものとする。
(3)著作権の譲渡等
この契約により作成される成果品の著作xxの取り扱いは、次の各号に定めるところによる。
ア 受託者は、著作xx(昭和45年法律第48号)第21条(複製権)、第
26条の2(譲渡権)、第23条(公衆送信xx)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権・翻案xx)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を県に無償で譲渡するものとする。
イ 受託者は、県の書面による事前の同意を得なければ、著作xx第18条
(公表権)及び第19条(氏名表示権)を行使することができない。
5 業務の実施
(1)委託業務の実施にあたっては、県と必要な協議及び打ち合わせを十分に行い、その指示に従い、誠実に業務を進めるものとする。
なお、協議及び打合せは、県又は受託者の求めに応じ実施するものとし、打ち合わせを行う場所は、県が指示する。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響等により、実施内容を変更する場合がある。変更する場合も委託料の範囲内で柔軟に対応するものとし、県が求める事項
は最大限実現できるよう努めること。
(3)委託料については、事業実績等によって、減額精算することがある。
6 納品物件に関する責任の所在
本業務にかかるすべての納入物品については、受託者が最終的な責任を負うこと。
7 経費
本業務の実施に要するすべての経費は、委託料に含むものとする。
8 その他
(1)受託者は、委託業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、県の承諾を得たときはこの限りでない。
(2)業務の実施に際しては、変更が生じる可能性があるが、その場合も柔軟に対応するものとし、県が求める事項は最大限実現できるよう努めること。
(3)受託者は、やむをえない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ県と協議の上、承認を得ること。
(4)委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の目的に使用してはならない。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後においても同様とする。
(5)各種申請等を実施する際、手数料などの負担が生じる場合、当該手数料は委託料に含まれるものとする。
(6)本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。
(7)本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。