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商品取引責任準備金の積立て等に関する規則
(目 的)
第1条 この規則は、定款第64条の規定に基づき商品先物取引法( 昭和25年法律第239号。以下「法」という。)第2条第3項第1号から第4 号に規定する取引に係る商品取引責任準備金(以下「準備金」という。)の積立て及び取崩し等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(社内規則の制定)
第2条 会員は、準備金の積立て等の適正な運営及び管理に必要な事項について、社内規則を制定し、これを役職員に遵守させなければならない。
(定 義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 商品取引事故
商品先物取引法施行規則( 平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「省令」という。)第112条に規定する事故
(2) 現物先物取引
法第2条第3項第1号に掲げる取引
(3) 現金決済先物取引
法第2条第3項第2号に掲げる取引
(4) 指数先物取引
法第2条第3項第3号に掲げる取引
(5) 先物オプション取引
法第2条第3項第4号に掲げる取引
(6) 商品清算取引
法第2条第20項に掲げる取引
(7) 特定委託者
法第2条第25項各号に掲げる者
(8) 特定当業者
法第2条第26項に定める特定当業者
2 この規則において事故率とは、次に掲げる数式により計算して得た数とする。ただし、小数点第9位以下を切り捨てるものとする。
A
事故率 =
B
(備考)
① Aは、当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における事故による支払額の合計額(現物先物取引、現金決済先物取引、指数先物取引及び先物オプション取引に係る支払額のうち、会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等(商品清算取引を除く。以下同じ。)の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織( 商品先物取引業者の使用に係る電子計算機と、顧客の使用に係る電子計算機( 入力装置を含む。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引に係る支払額を除く。)
② Bは、当該事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度における現物先物取引、現金
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決済先物取引、指数先物取引及び先物オプション取引の取引金額(先物オプション取引においては対価の額の合計額)の合計額(自己の計算による取引並びに会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合の取引金額(先物オプション取引においては対価の額の合計額)を除く。)
(商品取引責任準備金の積立額に係る取引金額等)
第4条 商品取引責任準備金の積立額の計算において、第5条第1項第1号、第2号、第3号、第
5号、第6号及び第7号の取引金額並びに同第4号及び第8号の対価の額の合計額とは、次の各号の額とする。
(1) 第5条第1項第1号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
(2) 第5条第1項第2号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
(3) 第5条第1項第3号に規定する取引金額は、商品指数市場における取引指数商品に係る帳入指数の月間平均値に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
(4) 第5条第1項第4号に規定する対価の額の合計額は、商品市場における先物オプション取引に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
(5) 第5条第1項第5号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
(6) 第5条第1項第6号に規定する取引金額は、商品市場における取引商品に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
(7) 第5条第1項第7号に規定する取引金額は、商品指数市場における取引指数商品に係る帳入指数の月間平均値に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
(8) 第5条第1項第8号に規定する対価の額の合計額は、商品市場における先物オプション取引に係る帳入値段の月間平均額に取引単位及び取引数量をそれぞれ乗じて得た額とする。
2 前項の規定は、第7条の準備金の積立額の計算及び第8条の準備金の積立最高限度額の計算において準用する。
(準備金の積立等)
第5条 会員は、毎月、次の各号に定めるところにより得られた額の合計額を準備金として第8条に規定する積立最高限度額になるまで積み立てるため、毎月の積立金に相当する金額(円未満の端数が生じたときは切り捨てる。)を、当該会員があらかじめ定めた金融機関に開設した専用口座(以下「専用口座」という。)に積み立てなければならない。
(1) 次の数式により計算して得たA₁又はA₂のいずれか大きい金額 A₁=B× 事故率
1
A₂=B×
100万
ただし、既に積み立てられた準備金の額が1,000万円に満たない場合にあっては、次の数式により計算して得たA₃又はA₄のいずれか大きい金額
A₃=B× 事故率×2
2
A₄=B×
(備考)
100万
Bは、現物先物取引(自己の計算による取引及び第5号に掲げる取引を除く。) の取引金額
(2) 次の数式により計算して得たA₅又はA₆のいずれか大きい金額 A₅=C× 事故率
1
A₆=C×
(備考)
100万
Cは、現金決済先物取引( 自己の計算による取引及び第6号に掲げる取引を除く。) の取引金額
(3) 次の数式により計算して得たA₇又はA₈のいずれか大きい金額 A₇=D× 事故率
1
A₈=D×
(備考)
100万
Dは、指数先物取引(自己の計算による取引及び第7号に掲げる取引を除く。) の取引金額
(4) 次の数式により計算して得たA₉又はA₁₀のいずれか大きい金額 A₉ =E× 事故率
1
A₁₀=E×
(備考)
10万
Eは、先物オプション取引( 自己の計算による取引及び第8号に掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額
(5) 次の数式により計算して得たA₁₁の金額
1
A₁₁=F×
(備考)
100万
Fは、現物先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の取引金額
(6) 次の数式により計算して得たA₁₂の金額
1
A₁₂=G×
(備考)
100万
Gは、現金決済先物取引( 会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の取引金額
(7) 次の数式により計算して得たA₁₃の金額
1
A₁₃=H×
(備考)
100万
Hは、指数先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の取引金額
(8) 次の数式により計算して得たA₁₄の金額
1
A₁₄=I×
10万
(備考)
Iは、先物オプション取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の対価の額の合計額
2 会員は、商品取引事故の状況その他商品市場における取引等の状況からみて必要と認めるときは、前項の積立金に加えてその専用口座に準備金を別途積み立てるものとする。
3 会員は、専用口座に積み立てられた準備金を担保その他これに類するものに供してはならない。
(準備金の積立ての特例)
第6条 事故率が0.00006250を超える会員は、前条の規定にかかわらず、0.00006250以上であって会員が定める率(以下「特例事故率」という。)を事故率とみなして前条第1 項第1号から第4 号までの計算を行うことができる。
2 前項の規定の適用を受けた会員は、特例事故率による積立てをした事業年度終了の日において、第1号又は第2号のいずれか低い金額を一括して準備金に積み立て、その積立額に相当する金額を翌事業年度開始の月の末日までに専用口座に積み立てなければならない。ただし、第1号の金額が第2号の金額より低い会員が積み立てる金額は、第1号の金額から前項の規定に基づき積み立てた金額を控除した額とする。
⑴ 当該事業年度において第5条第1項の規定の定めるところにより得られた額
⑵ 当該事業年度の積立最高限度額から当該事業年度終了の日における準備金の残高を控除した金額
(商品先物取引業の許可を受けてから3事業年度以内の会員における準備金の積立額)
第7条 法第2条第22項第1号又は第2号に掲げる行為を開始した事業年度から3事業年度以内の会員が、第5条の規定により、毎月、積み立てるべき準備金の額は、次の各号に定めるところにより得られた額の合計額とする。
(1) 次の数式により計算して得たA′₁の金額
3
A′₁=B×
10万
ただし、既に積み立てられた準備金の額が1,000万円に満たない場合にあっては、次の数式により計算して得たA′₂の金額
6
A′₂=B×
(備考)
10万
Bは、現物先物取引(自己の計算による取引の取引金額及び第5号に掲げる取引を除く。)の取引金額
(2) 次の数式により計算して得たA′₃の金額
3
A′₃=C×
(備考)
10万
Cは、現金決済先物取引( 自己の計算による取引の取引金額及び第6号に掲げる取引を除く。)の取引金額
(3) 次の数式により計算して得たA′₄の金額
3
A′₄=D×
(備考)
10万
Dは、指数先物取引( 自己の計算による取引の取引金額及び第7号に掲げる取引を除く。)の取引金額
(4) 次の数式により計算して得たA′₅の金額
3
A′₅=E×
1万
(備考)
Eは、先物オプション取引(自己の計算による取引の対価の額の合計額及び第8号に掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額
(5) 次の数式により計算して得たA′₆の金額
1
A′₆=F×
(備考)
100万
Fは、現物先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の取引金額
(6) 次の数式により計算して得たA′₈の金額
1
A′₈=G×
(備考)
100万
Gは、現金決済先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の取引金額
(7) 次の数式により計算して得たA′₉の金額
1
A′₉=H×
(備考)
100万
Hは、指数先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の取引金額
(8) 次の数式により計算して得たA′₁₀の金額
1
A′₁₀=I×
(備考)
10万
Iは、先物オプション取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の対価の額の合計額
(準備金の積立最高限度額)
第8条 会員の毎事業年度終了の日における準備金の積立最高限度額(以下「限度額」という。)は、次の各号の定めるところにより得られた額の合計額と1,000万円のいずれか大きい金額とする。
(1) 次の数式により計算して得たX₁の金額
6.25
X₁=Y₁×
(備考)
10万
Y₁は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち現物
先物取引(自己の計算による取引及び第5号に掲げる取引を除く。)の取引金額(これらの事業年度のうち1年に満たないものがある場合には、当該事業年度の当該取引金額を当該事業年度の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額。以下同じ。)の最も多い事業年度における当該取引金額
(2) 次の数式により計算して得たX₂の金額
6.25
X₂=Y₂×
(備考)
10万
Y₂は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち現金決済先物取引(自己の計算による取引及び第6号に掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額
(3) 次の数式により計算して得たX₃の金額
6.25
X₃=Y₃×
(備考)
10万
Y₃は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち指数先物取引(自己の計算による取引及び第7号に掲げる取引を除く。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額
(4) 次の数式により計算して得たX₄の金額
6.25
X₄=Y₄×
1万
(備考)
Y₄は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち先物オプション取引(自己の計算による取引及び第8号に掲げる取引を除く。)の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額
(5) 次の数式により計算して得たX₅の金額
2
X₅=Y₅×
(備考)
100万
Y₅は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち現物先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額
(6) 次の数式により計算して得たX₆の金額
2
X₆=Y₆×
(備考)
100万
Y₆は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち現金決済先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額
(7) 次の数式により計算して得たX₇の金額
2
X₇=Y₇×
(備考)
100万
Y₇は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち指数先物取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の取引金額の最も多い事業年度における当該取引金額
(8) 次の数式により計算して得たX₈の金額
2
X₈=Y₈×
(備考)
10万
Y₈は、各事業年度及び当該事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度のうち先物オプション取引(会員が、特定委託者及び特定当業者から商品市場における取引等の委託を受ける場合並びに電子情報処理組織を使用して勧誘を伴わずに商品市場における取引等の委託を受ける場合に限る。)の対価の額の合計額の最も高い事業年度における当該合計額
(準備金の積立ての停止)
第9条 会員は、準備金の残高が事業年度終了の日において前条に規定する限度額に達していたときは、本事業年度終了の月の翌月から翌事業年度終了の月まで準備金の積立てを停止することができる。
(準備金の積立ての停止に伴う措置)
第10条 前条の規定により準備金の積立てを停止した会員は、積立てを停止した事業年度終了の日において、準備金の残高が限度額を下回ったときは、限度額から準備金の残高を控除した金額を、その事業年度終了の日に一括して準備金に積み立て、その積立額に相当する金額を翌事業年度開始の月の末日までに専用口座に積み立てなければならない。
2 前条の規定により準備金の積立てを停止した会員は、積立てを再開する月から第5条又は第7条の定める準備金の積立てを再開することができる。この場合において、事業年度終了の日における準備金の残高が限度額を下回ったときは、限度額から準備金の残高を控除した金額を、その事業年度終了の日に一括して準備金に積み立て、その積立額に相当する金額を翌事業年度開始の月の末日までに専用口座に積み立てなければならない。
(準備金の取崩し等)
第11条 会員は、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる金額を準備金から取り崩すことができる。
(1) 法第214条の2第3項ただし書きの主務大臣の確認を受けたとき
主務大臣の確認を受けた商品取引事故に関し提供することとなった財産上の利益の額
(2) 裁判所の確定判決を得たとき
確定判決により提供することとなった財産上の利益の額
(3) 裁判上の和解( 民事訴訟法( 平成8年法律第109号)第275条第1項に定めるものを除く。)が成立したとき
裁判上の和解において提供することとなった財産上の利益の額
(4) 民事調停法(昭和26年法律第222号)第16条に規定する調停が成立している場合又は同法第17条の規定により裁判所の決定が行われ、かつ、同法第18条第1項に規定する期間内に異議の申立てがないとき
調停又は決定により提供することとなった財産上の利益の額
(5) 商品取引所の仲介による和解、商品先物取引協会の苦情の解決、あっせん若しくは調停による和解、主務大臣が指定する団体のあっせんによる和解が成立したとき
和解において提供することとなった財産上の利益の額
(6) 弁護士法(昭和24年法律第205号)第33条第1項に規定する会則若しくは当該会則の規定により定められた規則に規定する機関のあっせんによる和解が成立したとき又は当該機関における仲裁判断がなされたとき
和解において提供することとなった財産上の利益の額
(7) 消費者基本法(昭和43年法律第78号)第19条第1項若しくは第25条に規定するあっせんによる和解が成立したとき又は同条に規定する合意による解決が行われたとき
和解において提供することとなった財産上の利益の額
(8) 認証紛争解決事業者( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第2条第4号に規定する認証紛争解決事業者をいい、商品先物取引業に係る紛争が同法第6条第1号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第2条第
3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立したとき
和解において提供することとなった財産上の利益の額
(9) 和解が成立したとき(当該和解の手続について弁護士が顧客を代理している場合、当該和解の成立により会員が顧客に対して支払をすることとなる額が1,000万円を超えない場合、並びに当該支払が事故による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることを当該弁護士が調査し、確認したことを証する書面が会員に交付されている場合に限る。)
和解において提供することとなった財産上の利益の額
(10) 和解が成立したとき(当該和解の手続について司法書士(司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第1項第7号に掲げる事務を行う場合に限る。)が顧客を代理している場合、当該和解の成立により会員が顧客に対して支払をすることとなる額が司法書士法第3条第1項第7号に規定する額を超えない場合、並びに当該支払が事故による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることを当該司法書士が調査し、確認したことを証する書面が会員に交付されている場合に限る。)
和解において提供することとなった財産上の利益の額
(11) 会員の代表者、代理人、使用人その他の従業員(以下「代表者等」という。)が事故により顧 客に損失を及ぼしたとき( 1日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が10万円を乗じて得た額を上回らない場合に限る。)
提供した財産上の利益の額
(12) 会員の代表者等が省令第112条第1項第3号及び第4号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼしたとき( 法第222条に規定する帳簿又は顧客の注文の内容の記録により事故であることが明らかである場合に限る。)
提供した財産上の利益の額
(13) 天災地変等の不可抗力、商品取引事故以外の盗難、横領等により、会員がその顧客に対する債務の履行が困難となった場合、その準備金の取崩しが必要であると主務大臣が承認したとき
主務大臣が承認した額
2 会員の代表者等が、前項の額の全部又は一部を負担した場合又は負担することとなった場合には、準備金から取り崩すことのできる額は、前項の額から、会員の代表者等が負担し又は負担することとなった額を控除した額とする。ただし、会員の代表者等が負担することとなっていた金額の全部又は一部を回収できなかった場合には、当該回収できなかった額を準備金から追加で取り崩すことができる。
(限度額を超えた場合の準備金の取崩し)
第12条 会員は、毎事業年度終了の日において、準備金の残高が限度額を超えた場合、その超えた額については、準備金を取り崩すことができる。
(合併の場合の準備金の承継)
第13条 会員が合併した場合、合併により消滅する会員の準備金は、合併により存続し又は新設される会員が承継するものとする。
(分割又は事業譲渡の場合の準備金の承継)
第14条 会員が分割又は事業譲渡した場合、分割又は事業譲渡する会員の準備金の全部又は一部は、分割又は事業譲渡の当事者間の合意により、分割又は事業譲渡により商品取引受託業務の全部又は一部を承継する会員が承継するものとする。
(準備金の預託義務)
第15条 本会は、次に掲げる場合には、準備金の全部又は一部を本会に預託させることができる。
(1) 商品取引受託業務の廃止等により商品先物取引業者の許可を取り消され又は失効したときにおいて、その者と顧客との間に係争中の商品取引事故があって、かつ、当該顧客から当該事故に係る損金の請求があるとき
(2) その他本会が必要と認めるとき
2 会員は、前項の預託指示があった場合には、当該指示があった日の翌々日(当日が休業日の場合は翌営業日)までに本会に預託しなければならない。
(準備金の積立て等の調査及び報告等)
第16条 本会は、会員の準備金の積立て等業務の適正な運営を確保し、又は顧客を保護するために 必要かつ適当であると認めたときは、当該会員に対し期限を定めて報告若しくは資料の提出を求め、又は調査することができる。
(関連法規の適用等)
第17条 準備金の積立て及び取崩し等に関し、この規則に定めのない事項については、法その他関係法令に定めるところによる。
2 本会は、この規則の実施に関し必要があると認めるときは、細則を別に定めることができる。
(秘密保持)
第18条 本会の役員、委員会の委員、常設委員会その他の委員会の委員及び職員並びにこれらの職にあった者は、正当な理由なく、準備金の積立て、取崩し等に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附 則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、商品市場における取引の委託を受けることの許可を受けた商品取引員の受託に係る商品取引責任準備金の積立て及び預託については、平成12年7月1日から施行する。
2 この規則の施行に伴い、「取次ぎに係る商品取引責任準備金の積立て等に関する規則は、廃止する。
附 則
この改正は、平成17年5月1日から施行する。なお、第1条、第3条( ただし、第1項の第1号から第4号までを除く。)、第5条、第6 条第2項、第7条、第8条、第9条、第10条及び第11条については、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成17年11月17日から施行する。
(注)改正事項は、次のとおりである。
1.第3条第2項及び第4項を改正。
2.第3条第2項から第4項を第3項から第5項に繰り下げ、第2項を新設。
附 則
この改正は、平成18年11月16日から施行する。
(注)改正事項は、次のとおりである。
第4条、第5条、第6条第1項及び第8条第1項を改正。
附 則
1.この改正は、平成19年9月30日から施行する。
2. 平成19年9月30日前に商品取引事故に係る顧客に対する財産上の利益の提供を行った場合の準備金の取崩しについては、改正前の第7条の規定により、本会の承認を得なければならない。
3. 会員は、この規則の施行の日において、準備金の残高が改正後の第5条第1項の規定に基づき計算した額を超えている場合にあっては、その超える額を本会の承認を得て取り崩すことができる。
4. 前項の規定に基づく準備金の取崩しの承認を得ようとする会員は、この規則の施行の日から平成19年10月31日までの間に様式第10号により本会に申請しなければならない。
5. 会員は、附則第4項の規定に基づき準備金の取崩しの承認を得て当該準備金の取崩しを行ったときは、様式第11号により当該取り崩した金額を本会に報告しなければならない。この場合において、同報告書には通帳の写しを添付しなければならない。
6. 会員は、前項の報告に当たって、本会から残高証明書の提出を求められたときは、これを添付しなければならない。
7.改正事項 一部改正
附 則
1.この改正は、平成19年11月28日から施行し、平成19年9月30日以降の取引に係る準備金の積立てから適用する。
2. 平成19年9月30日から同年10月31日までの間の取引に係る準備金の積立ての期限は、規則第
3条第1項の規定にかかわらず、平成19年11月30日とする。
(注)改正事項は、次のとおりである。
第3条第6項を改正。第3条の2を新設。
附 則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
(注)改正事項は、次のとおりである。様式第9号を改正。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(注)改正事項は、次のとおりである。
1. 第2条を第3条に繰り下げ、第2条を新設。第3条を第5条に繰り下げ、第4条を新設。第
3条第5項を第5条第3項に繰り下げ。第3条の2を第6条に繰り下げ。第4条から第12条を第7条から第15条に繰り下げ。第13条を第17条に繰り下げ、第16条を新設。第18条を新設。
2. 第3条第3項から第4項及び第6項、第3条の2第3項、第5条第2項、第6条第2項、第
7条第3項及び第4項、第8条第3項及び第4項、第9条第2項から第4項、第10条第2項及び第3項、第11条第2項及び第3項を削除。
3 .第5条第1項、第6条第2項第1号、第7条第1項、第8条第1項、第9条、第10条第2項、第11条第1項第6号、第7号及び第2項、第15条第1項を改正。
附 則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(注)改正事項は、次のとおりである。
第1条、第3条第1項第1号から第8号及び第2項、第5条第1項第5号から第8号、第7条見出し及び柱書き、同条第5号から第8号、第8条第5号から第8号、第11条第1項第8号及び第12号、第15条第1項第1号、第16条を改正。