Contract
株式会社 xx銀行
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客さまが特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために株式会社xx銀行(以下、「当行」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託(以下、「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 特定口座に関するお取引は、関係法令等及びこの約款に定めがある場合を除き、他の取引規定等の定めるところによるものとします。
(特定口座の開設)
第2条 お客さまが当行に特定口座の開設を申込むにあたっては、あらかじめ、当行に対し、特定口座開設届出書をご提出いただきます。その際、ご住所、氏名、生年月日等の確認のため、お客さまには住民票の写し、運転免許証その他一定の書類を提示いただきます。
2 お客さまが当行に特定口座の開設をされるには、あらかじめ当行に投資信託口座または債券取引口座を開設いただくことが必要です。
3 お客さまは当行に複数の特定口座を開設することはできません。
4 お客さまが特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を選択される場合には、あらかじめ、当行に対し、特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただくものとします。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後は、お客さまからその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等をする時までに源泉徴収を選択しない旨のお申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
5 お客さまがその年の最初の特定口座内保管上場株式等の譲渡等をした後には、当該年内に特定口座における源泉徴収の取り扱いを変更することはできません。
6 お客さまが当行に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付をうけた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘
定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
7 第14条(特定口座の廃止)によりこの契約が解除された場合、同一年に再び当行に特定口座の開設をすることはできません。
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下、同じです。)において行います。
(特定口座を通じた取引)
第4条 特定口座を開設されたお客さまが、特定口座で行う当行との上場株式等の取引に関しては、特にお申出がない限り、当行が定める取引を除くすべての取引に関して原則特定口座を通じて行います。
(所得金額等の計算)
第5条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。
(源泉徴収)
第6条 当行は、お客さまが特定口座源泉徴収選択届出書をご提出のうえ、特定口座における源泉徴収を選択した場合は、租税特別措置法第37条の11の4及びその他関係法令の規定に基づき、特定口座内保管上場株式等の所得について所得税・地方税の源泉徴収・還付を行います。
2 前項による源泉徴収・還付は、投資信託口座の指定預金口座からの引き落し、入金により行います。
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第7条 当行はお客さまの特定保管勘定においては次の上場株式等のみを受入れます。
① お客さまが特定口座開設届出書の提出後に、当行で募集、購入のお申込みをされて取得した上場株式等で、その取得後直ちにお客さまの特定口座に受入れる上場株式等。
② 当行以外の金融商品取引業者等に開設されているお客さまの特定口座に受け入れられている特定口座内保管上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当行の当該お客さまの特定口座に移管することにより受け入れる上場株式等。
③ お客さまが相続(限定承認に係るものを除きます。以下、同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下、同じです。)により取得した上場株式等で、当該相続にかかる被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者が当行に開設していた特定口座又は特定口座以外の口座に引続き保管の委託等がされている上場株式等であって、所定の方法により当行の当該お客さまの特定口座に移管(同一銘柄のうち一部のみを移管する場合を除きます。)することにより受け入れる上場株式等。
④ 特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れ を、保管の委託等をする方法により行われるも の。
⑤ 第15条(出国口座等)により開設された出国口座に保管されている上場株式等で、お客さまからの出国口座内保管上場株式等移管依頼書の提出により当該出国口座からお客さまの特定口座への移管によりそのすべてを受入れるもの。
(譲渡の方法)
第8条 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当行に対して譲渡する方法により行います。
(特定口座からの上場株式等の払出しに関する通知)第9条 お客さまが特定口座から上場株式等の全部ま
たは一部の払出しを行った場合には、当行は、お客
さまに対し、租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面により通知いたします。
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第10条 当行は、第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第2号に規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。
(相続又は遺贈による特定口座への受入)
第11条 当行は、第7条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第3号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の
2第14項第3号又は第4号及び租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。
(特定口座年間取引報告書等の送付)
第12条 当行は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を作成し、翌年1月31日までに、お客さまに交付いたします。
2 特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当行は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客さまに交付いたします。
3 当行は特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客さまに交付し、1通を所轄の税務署に提出いたします。
(届出事項の変更)
第13条 特定口座開設届出書の提出後に、お客さまのご住所、氏名など当該特定口座開設届出書の記載事項に変更があったときは、関係法令等の定めに基づき、お客さまは遅滞なく特定口座異動届出書を当行にご提出いただくものとします。また、その変更がご住所または氏名に係るものであるときは、確認の
ため、住民票の写し、運転免許証その他一定の書類を提示いただきます。
(特定口座の廃止)
第14条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除され、お客さまの特定口座は廃止されるものとします。
① お客さまが当行に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
② お客さまが出国により居住者または国内にxx的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
③ 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき
④ お客さまが第17条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
⑤ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
(出国口座等)
第15条 お客さまが出国する場合、関係法令等の定めに基づき、出国をする前に当行に開設していた特定口座に係る特定口座内保管上場株式等のすべてにつき、出国をした後当行に開設されている口座(以下、
「出国口座」という。)において引続き保管の委託をし、かつ、帰国をした後再び当行の特定口座に保管の委託を希望する場合は、出国をする日までに特定口座継続適用届出書を当行に提出し、かつ、帰国後に特定口座開設届出書と出国口座内保管上場株式等移管依頼書を当行に提出することが必要となります。
(免責事項)
第16条 お客さまが第13条の変更手続を怠ったこと、その他の当行の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取り扱い等に関し、お客様に生じた損害については、当行はその責めを負わないものとします。
(約款の変更)
第17条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指
示、その他必要が生じたときに、民法第548条の
4の規定に基づき変更されることがあります。
2 前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力の発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
(合意管轄)
第18条 お客さまと当行の間のこの契約に関する訴訟については、当行の本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
附 則
この改正は、2020年4月1日より施行する。
以 上
(2020年4月1日現在)