Contract
この運送約款は 2020 年 7 月 1 日から適用します。
有限会社アドバンスドエアー 運送約款
第1条 (約款の適用)
この運送約款は、有限会社アドバンスドエアー(以下「会社」という)の行う旅客手荷物及び貨物の航空運送及びこれに付髄する業務に適用します。
但し、旅客又は貸し切り飛行の借主(以下「借主」という)の申し出により、この運送約款の一部の規定について特約を結ぶことがあります。この場合においては、この特約事項を適用します。また、会社は、本運送約款を変更できるものとし、変更をする際は事前にホームページ等に掲示することにより変更内容を告知するものとします。
第2条 (旅客の同意)
旅客は、この運送約款及び同約款に基づいて定められた規定を承認し、且つ、これに同意したものとします。第3条 (係員の指示)
旅客・荷送人及び貸切飛行の借主は、旅客の搭乗及び降機、手荷物又は貨物の積卸しその他発着場又は機内の行動については、すべて係員の指示に従わなければなりません。
第4条 (運航上の変更)
1.会社は、法令又は官公署の要求・機材の故障・悪天候・争議行為・動乱・戦争・その他やむを得ない事由により、航空機の経路・発着日時・又は発着地の変更、運航の全部若しくは貨物の積載の制限若しくは取り消しをすることがあります。
2.会社は、前項の場合に生じた一切の損害について賠償する責を負いません。第5条 (責 任)
1.会社は、航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害に対し、或は手荷物又は貨物の滅失・破損若しくは延着等の事故によって生じた損害について賠償の責を負います。但し、会社が故意又は過失がなかった場合は、この限りではありません。
2.賠償の限度については、第25条、第42条によります。
第5条 (責 任)
1.会社は、航空機に搭乗中又は乗降中に生じた事故による旅客の死亡又は損害に対し、或は手荷物又は貨物の滅失・破損若しくは延着等の事故によって生じた損害について賠償の責を負います。但し、会社が故意又は過失がなかった場合は、この限りではありません。
2.賠償の限度については、第25条、第42条によります。第6条 (公 示)
運賃、料金及びその他必要な事項を公示します。第7条 (裁判管轄)
旅客、荷送人及び借主は、この約款に関して生じる一切の訴訟について、会社の本社所在地を管轄する裁判所に提起するものとします。第8条 (運賃及び料金)
旅客の運賃及び料金は、別に定めるところによります。第9条 (航空券)
(1)会社は、所定の運賃を申し受けて航空券を発行します。
(2)航空券は、書面又は券面記載通りに使用しない場合は無効となります。第10条 (有効期間)
(1) 航空券で搭乗日時の指定のあるものは、当該搭乗予定日に限り有効とします。
(2) 航空券で日時の指定のないものの有効期間は、発売の日から1年とします。第11条 (搭乗日時の指定)
航空機に搭乗するには、日時の指定を要します。日時の指定を受けようとするときは、会社の事業所又は代理店において航空券を呈示する必要があります。但し、会社の都合により、御希望にそいかねるときがあります。
第12条 (有効期間の延長)
旅客は、次の場合、時間までに会社に申し出て航空券の有効期間を延長することができます。
(1)会社に直接申し出た場合 指定日時の60分前
(2)代理店を通じて申し出た場合 指定日時の2時間前
(3)日時の指定のない場合 有効期間の末日第13条 (航空券の紛失)
航空券を紛失した場合は、次の各号により運賃、料金の払い戻しをします。
(1) 紛失したことによって別に航空券を購入使用した後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30日以内に限り全額払い戻しをします。
(2) 紛失したことによって旅行を取り止めた後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30日以内に限り50%払い戻しをします。第14条 (集合時間)
旅客は、会社の指定する時刻までに空港その他の指示された場所に集合しなかった場合には、搭乗できないことがあります。第15条 (運航中断の処置)
会社は、航空機が途中不時着し、前途の運航が不能になった場合には、発着空港又はこれに代るべき地点に至るまでの旅客の運送にできる限りの便宜を計らいます。
第16条 (会社の都合による払い戻し)
会社は、第4条及び第14条の事由又は会社の都合によって運送約款の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、旅客の請求に応じ未飛行部分に相当する運賃及び料金の払い戻しをします。
第17条 (旅客又は借主の都合による払い戻し)
旅客又は借主が、その都合によって当該便を取り消す場合は、次の区分に従って運賃及び料金の払い戻しをします。
(1) 搭乗日時の指定を受けていないで取り消しの通知があった場合は、航空券の有効期間内に限り収受した運賃の9割
(2) 会社が指示した集合時刻の3時間前までに取り消しの通知があった場合は、収受した運賃の5割
(3) 会社が指示した集合時刻の1時間前までに取り消しの通知があった場合は、収受した運賃の3割
(4) 遊覧飛行であって、会社の指示した集合時刻までに取り消しの通知があった場合は、収受した運賃の9割
(5) その他の場合は収受した運賃及び料金の払い戻しをしません。第18条 (払い戻しの方法)
運賃の払い戻しは、会社の事務所又は代理店等において航空券又は手荷物引換証と引換えにします。但し、運賃の払い戻し請求は、指定日時又は有効期間の末日から30日以内に限ります。
第19条 (搭乗の制限)
次の各号に該当する者は、特に会社の同意を得た場合の外は搭乗することはできません。
(1) 精神病者、伝染病患者、薬品中毒者及び泥酔者
(2) 付添人のない傷病者、身体障害者又は3才未満の小児
(3) 武器(職務上携帯する者を除く)火薬、爆発物、発火又は引火し易い物品その他航空機の搭乗者又は搭載物を損傷するおそれのある物品の携帯者
(4) 航空運送の不適当な物品又は動物の携帯者
(5) 他の乗客に不快の念を与える恐れのある者
(6) 会社の係員の指示に従わない者第20条 (内容の明示及び点検)
会社は、旅客の手荷物が第33条記載の物件に該当する疑いがあると認めたときは、下記により処理します。
(1) 持込手荷物(身廻り品を含む)の場合は、本人の立合の上点検することがあります。
(2) 受託手荷物の場合、本人又は第三者立会いの上点検することがあります。
(3) 前各号の点検を拒んだ場合は、手荷物の運送をお断わりします。
第21条 (引換証の発行)
会社は、受託手荷物に対して、手荷物引換証を発行します。第22条 (手荷物運送の時期)
手荷物は、その旅客が搭乗する航空機で運送いたしますが、搭載量等の関係でやむを得ない事由があるときは、この限りではありません。第23条 (手荷物の引渡し)
受託手荷物は、手荷物引換証と引換えに引渡しをします。第24条 (手荷物引換証の紛失)
手荷物引換証を紛失したときは、会社は引渡しを申し出た者が手荷物の正当な引受人であることを認め、且つ、会社がその引渡し請求人に当該手荷物を引渡した結果、会社が蒙るおそれのある一切の損失を補償する旨の保証を当該引渡し請求人から得た場合に限り引渡しをします。
第25条 (賠償の限度)
手荷物(身廻り品を含む)に生じた損害について、会社が損害の責を負う。賠償額は、旅客1人について15万円を限度として賠償します。第26条 (運賃又は料金)
貨物の運賃及び料金は、別に定めるところによります。第27条 (航 空 券)
航空券の取扱いについては、第9条に準じます。第28条 (搭載日時の指定)
(1) 荷送人は、貨物運送の申込みに際しては、搭載日時の指定を必要とします。 (2) 貨物の会社への引渡しは、会社の指定する場所で行っていただきます。
第29条 (運 送 状)
1.荷送人が貨物の運送を会社に委託するときは、次の事項を明記した運送状を提出していただきます。
(1)貨物の品名、重量、容積、荷姿、個数及び荷印記号
(2)貨物の価値
(3)荷送人の住所・氏名又は商号
(4)発送地
(5)到着地
(6)荷受人の住所・氏名又は商号
(7)運賃、料金等の支払い方法
(8)作成年月日
(9)その他特別の扱いを要するものはその旨
2.貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社が代って行うことがあります。但し、その記載事項についての責任は、荷送人にあります。第30条 (集荷及び配達)
会社は、荷送人又は荷受人の請求があったときは、実費を申し受けて集荷配達の取り次ぎをすることがあります。
第31条 (運送状の記載内容に対する責任)
荷送人は、第29条の運送状の記載内容が事実と相違し、又は不完全であったために、会社が受けた一切の損害を賠償しなければなりません。第32条 (貨物の点検)
会社は、運送状に記載された事項について疑いがあると認めた場合は、荷送人又は第三者の立会の上貨物の点検をすることがあります。第33条 (貨物引受けの制限)
会社は、次に掲げる貨物及び手荷物は引き受けません。但し、会社が特に承諾した場合は、この限りではありません。
(1) 包装若しくは荷造りの不完全なもの・破損・腐敗・又は変質し易いもの・臭気を発するもの及び他の品物を損傷するおそれのあるもの。
(2) 腐食性薬品・武器・火薬・爆発物・発火又は引火し易いもの。
(3) 航空運送に不適当なもの。
(4) 法令又は官公署の命令によって、搭載が禁止されているもの。
(5) 会社が、公安上又は航空保安上不適当と認めたもの。第34条 (正当荷受人)
1.到着貨物の引渡しに当っては、会社は荷受人であることを証明するに足るものの提出を求めます。
2.貨物の引渡しを受けたものが正当な荷受人でなかったことについて、会社に故意又は過失がないときは、これによって生じた損害について会社は責任を負いません。
第35条 (引渡し不能品の処分)
1.荷受人を確認することができない場合又は、荷受人が貨物の引取りを怠り若しくは拒んだ場合であって、荷送人に通知してもその指図がないとき、又は受託手荷物が到着地に到達した日以後一週間以内に、旅客がその引渡しを請求しないときは、その貨物を供託又は競売することがあります。損傷し易いもので荷送人の指図を待つことができない場合は、廃棄することがあります。この場合は、遅滞なく荷送人に通知します。
2.前項により会社が引渡し不能貨物の処分に要した費用があるときは、すべて荷送人の負担とします。第36条 (高価品の受託)
貨物の申告価格が500万円を超えるものについては、会社特約の貨物保険を荷送人がxxしていただいた場合のみ運送を引き受けます。但し、貨物の申告価格が1,000万円を超える場合は、運送を引き受けません。
第37条 (搭載予定の変更)
会社は、荷送人が会社に対し運送の取消し、貨物の返送、到着地の変更、荷受人の変更及び搭載時の変更を請求した場合は、それまでに要した費用を精算した上、請求に応じ未運送部分に相当する運賃の払い戻しをします。
第38条 (会社の都合による払い戻し)
第4条の理由又は、会社の都合により運送約款の全部又は一部の履行ができなくなった場合は、会社は、荷送人の請求に応じ未運送部分に相当する運賃の払い戻しをします。
第39条 (荷送人の都合による払い戻し)
荷送人が、その都合により運送を取り消す場合は、次の区分に従って運賃及び料金の払い戻しをします。
(1) 搭載指定日時の24時間前まで取消しの通知があった場合は、収受した運賃及び料金の7割
(2) 搭載指定日時の6時間前までに取消しの通知があった場合は、収受した運賃及び料金の5割
(3) その他の場合は、収受した運賃及び料金の払い戻しをしません。第40条 (払い戻しの方法)
運賃及び料金の払い戻しは、会社の事務所又は代理店等において、貨物運送状又は会社が発行した証明によりその指定日時から30日以内に限って行います。
第41条 (運送品に関する免責)
会社は、次の事由によって生じた運送物品の延着・滅失・破損・消耗・汚損・その他の一切の損害に対して責任を負いません。
(1)第33条(1)~(5)項に掲げる事項
(2)運送品の性質又は傷ぞ瑕疵
(3)荷印記号の不備又は送り状の記載の不完全又は虚偽第42条 (賠償の限度)
会社は、運送中、会社の責に帰すべき事故により生じた貨物の損害に対しては、500万円を限度として賠償します。但し、第36条でxxされた貨物については、申告価格を限度として賠償の責を負います。
第43条 (損害賠償の請求)
1.運送品に関する損害賠償の請求は、不着の場合は指定搭載日より14日以内に、一部滅失、破損又は延着の場合は引渡しを受けた日より7日以内に文書で行わなければなりません。但し、上記の期間内に会社の事務所又は代理店に文書で保留した場合は、留保通知後7日以内に限り上記の期間は延長します。
2.上記の期間内に賠償の請求をしなかった場合は、賠償の責を負いません。
以 上