採択された PI とNASDA との間で締結する共同研究契約書案
(付録 2)
採択された PI とXXXXX との間で締結する共同研究契約書案
標記書類を下記に示す.
本契約書案に対する変更、修正等は原則として行わない.但し、契約書案中、現在未定の箇所については後日調整するものとする.従って,採択された PI は本契約書案につき、真にやむを得ない場合を除き変更依頼等を行わないものとする.
共同研究契約書(案)
宇宙航空研究開発機構(以下、「甲」という。)と、○○○○○○(以下、「乙」という。)は、Pi-SARに関する共同研究を実施することとし、次の条項によって契約を締結する。
(共同研究の目的)
第1条 (研究テーマを記載)
(業務の分担)
第2条 甲及び乙は、以下の条項に示す業務を各々分担し、実施するものとする。
1 甲の業務
(1)PIの指定するシーンのデータ提供
(2)PI会議の開催
(3)研究のまとめ
2 乙の業務
(1)(採択されたテーマに基づく研究内容を記載)
(2)甲が主催するPI会議への出席及び研究成果の発表
(3)研究報告書の作成及び甲への提出
(共同研究に要する費用)
第3条 甲及び乙は、第2条に規定する業務を実施するため必要となる費用を、それぞれの分担に応じて負担する。甲は乙に対して研究費、旅費等の提供を行わない。
(共同研究の実施場所)
第4条 共同研究の実施場所は、次に示す場所の他、必要な場所とする。甲)
乙)
(本契約の有効期間)
第5条 本契約の有効期間(以下、「実施期間」という。)は、本契約の締結の日から平成年 月 日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、第 10 条、第 11 条、第 13 条、第 14 条及び第 15 条の規定は、この契約の有効期間満了後においてもなお効力を有する。
(共同研究に参加する者)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表1に掲げる者を本共同研究に参加させ、それぞれ主担当者を置くものとする。
(研究協力者)
第7条 甲及び乙は、必要に応じ研究協力者を指名し研究に参加させることができる。甲及び乙は、研究協力者に対し、本契約を遵守するよう必要な措置をとるものとする。
(共同研究の管理)
第8条 甲及び乙は、連携を図りつつ、それぞれ主担当者を通して本共同研究の管理を行うものとする。
(施設・設備・機械装置等の提供等)
第9条 甲及び乙は、それぞれの施設・設備等を本共同研究の用に供することができる。
2 甲及び乙は、共同研究遂行のため、いずれか一方の当事者が持ち込んだ物品等(以下「持込物品」という。)を使用する場合、別途定める特約条項の規定に従うものとする。
3 甲及び乙は、研究協力者に持込物品を使用させる場合は、前項の規程に基づく義務を研究協力者に遵守させるよう所要の措置を講ずるものとする。
(技術情報等の提供及び取扱い)
第 10 条 甲及び乙は、可能な範囲で、第2条に規定する業務を実施するため必要と認められる技術情報を相互に提供するものとする。なお、観測データについても、技術情報の定義に含めるものとする。
2 甲及び乙は、それぞれ相手方より提供を受けた技術情報を本共同研究の目的以外に利用してはならない。
3 甲及び乙は、それぞれ相手方より提供を受けた技術情報そのもの(観測データについては、原初データに復元できることを判断要素とする。)、その複製及びそれに類するものを指定を受けた者以外へ提供開示しないものとする。
4 提供された技術情報が、相手方と他の機関との協定等に基づくものであるときには、甲及び乙は、提供された技術情報を利用又は当該技術情報を含む研究成果を公表するとき、当該協定等を遵守する。
(研究成果の帰属及び利用)
第 11 条 甲及び乙は、本共同研究の実施の結果、得られた研究成果を共有するものとする。
2 甲及び乙は、自己の業務の目的に限り、相手方の同意を得ることなく、研究成果を無償で自由に利用できる。
(研究報告会の開催)
第 12 条 甲は、作業の進捗状況の把握、インターフェースの調整を行うため、研究報告会を必要に応じ開催し、乙はこれに出席する。
2 甲及び乙は研究終了時に研究報告書を作成する。
(工業所有xxの取扱い)
第 13 条 甲及び乙は、本共同研究に基づき共同で発明等が生じた場合には、これに対する権利を共有するものとし、出願前に持分、出願手続、出願費用の負担等について相手方に協議するものとする。
2 甲又は乙は、本共同研究に基づき単独で発明等が生じた場合には、当該出願につき、事前に相手方の同意を得るものとする。
(研究成果の公表)
第 14 条 甲及び乙は、実施期間中において、研究成果を相手方以外の第三者に知らせようとするときは、あらかじめ相手方に協議するものとする。
2 甲及び乙は、実施期間終了後、本共同研究に基づく研究成果を公表するものとする。また、公表の際には、相手方に届け出るものとする。
3 甲及び乙は、相手方から当該研究成果の一部又は全部について公表しないよう申し入れがあり、かつ公表しないことにつき相当の理由があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、当該一部又は全部を公表しないものとする。
4 甲及び乙は、相手方から要請のあった場合には、公表物の写しを寄贈するものとする。
5 甲及び乙は、公表の際には、甲及び乙の共同研究に基づくものである旨及びデータの出所を適切に表示するものとする。
(研究成果報告書及び公表物の取扱い)
第 15 条 甲及び乙は、研究成果報告書及び相手方より寄贈を受けた公表物を、当該公表物の著作権が学会に移転している場合を除き、それぞれ自己の業務の目的に限り配布、複製及び利用できる。
(有効期間の延長等)
第 16 条 天災その他研究遂行上、止むを得ない事由があるときは、甲及び乙の協議のうえ、本共同研究を停止、中止又は実施期間を延長することができる。
(実験の中止等)
第 17 条 装置の故障、その他やむを得ない事由により、観測が中止されたり、またはデータ取得が実施で
きない場合、甲はそれに対する賠償等の責を負わないものとする。
(本契約の変更)
第 18 条 本契約は、甲及び乙の双方の合意のもとに変更することができる。
(協議)
第 19 条 本契約について疑義が生じたとき、及び本共同研究の遂行に関して本契約に規定のない事項が生じたとき、甲、乙別途協議のうえ定めるものとする。
上記を証するものとして本契約書2通を作成し、甲及び乙双方の代表者が記名押印のうえそれぞれ1通保有する。
平成15年 月 日
甲 住所
社名
代表者名
乙 住所
社名
代表者名
別表1 共同研究に参加する者
氏名 | 所属職名 | |
甲 | ||
乙 |
持込物品に関する特約条項
共同研究契約書第9条第2項に基づく持込物品に関する特約条項を次のとおり定める。
(甲及び乙の責任)
第1条 甲及び乙は、契約の他方当事者が持込む物品の取扱いに関し次の各号に従うものとする。
(1) 持込物品を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(2) 持込物品を共同研究契約書に定めた目的以外に使用してはならない。
(3) 持込物品を滅失又は損傷した場合は、原因にかかわらず速やかにその旨を他方の当事者に報告しなければならない。
(持込物品の滅失、損傷)
第2条 甲及び乙は、持込物品を故意又は過失、その他自己の責に帰すべき事由により滅失又は損傷したときは、他方の当事者に対して補修若しくは代品の納付を行い、又はその損害を賠償しなければならない。
2 甲及び乙は、前項にかかわらず共同研究契約書に定めた目的以外で使用したことに起因して持込物品を滅失又は損傷したときは、故意、過失その他理由の如何にかかわらず他方の当事者に対して補修若しくは代品の納付を行い、又はその損害を賠償しなければならない。