業務名称: JICA 本部(二番町センタービル)職員食堂運営業務
業務名称: JICA 本部(二番町センタービル)職員食堂運営業務
【企画競争】
第1 競争の手順
第2 業務仕様書(案)
第3 プロポーザル作成実施要領第4 契約書(案)
別添 様式集
2020年3月19日 独立行政法人国際協力機構
調達部
第1 競争の手順
本件に係る公示に基づく企画競争については、この企画競争説明書によるものとします。
1. 公示
公示日 2020年3月19日調達管理番号 20a00112
2.契約担当役
本部 契約担当役 理事
3.競争に付する事項
(1)業務名称:JICA 本部(二番町センタービル)職員食堂運営業務
(企画競争)
(2)業務内容:「第2 業務仕様書」のとおり
(3)業務履行期間(予定): 2020年7月1日から2025年6月30日
(複数年度契約)
4. 担当部署等
(1) 書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。なお、本項以降も必要な場合にはこちらが連絡先となります(以降の文中で参照先にしています)。
〒102-8012
xxxxxx区二番町5番地25 二番町センタービル独立行政法人国際協力機構 調達部契約第三課
【電話】03-5226-6609
【FAX】 03-5226-6324
【メールアドレス】xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx
(2)書類授受・提出方法
・郵送等による場合:(1)宛
なお、簡易書留、レターパック等、配達業者発行の受付記録が残る方法に限ります。
・持参の場合:同ビル1階調達部受付(調達カウンター)にご提出ください。なお、調達カウンターの開所時間は、土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(午後0時30分から午後1時30分を除く)となります。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争開始日(プロポーザル等の提出締切日。ただし、競争参加資格確認を事前に行う場合は資格確認申請書の提出締切日。以下同じ。)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
b )競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
c )契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
d )競争開始日以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和01・02・03年度全省庁統一資格を有すること。1
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)共同企業体、再委託について
1)共同企業体
共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式集参照)を作成し、競争参加資格確認申請書(各社ごとに必要です)に添付してください。結
1 平成31・32・33年度は令和01・02・03年度に読み替えてください。
成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
2)再委託
a )再委託は原則禁止となりますが、一部業務の再委託を希望する場合は、プロポーザルにその再委託予定業務内容、再委託先企業名等を記述してください。
b )再委託の対象とする業務は、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限ります。
c )当機構が、再委託された業務について再委託先と直接契約を締結することや再委託先からの請求の受理あるいは再委託先へ直接の支払いを行うことはありません。
d )なお、契約締結後でも、発注者から承諾を得た場合には再委託は可能です。
(4)利益相反の排除
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、4)を提出してください(共同企業体結成の場合には代表者、構成員とも4)を提出しますが、返信用封筒は代表者の宛先を記載した1通で構いません)。
1)提出期限:2020年4月6日(月) 正午まで
2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」参照
3)提出方法:郵送または持参(郵送の場合は上記の提出期限までに到着するものに限る)
4)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照) b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
令和01・02・03年度全省庁統一資格審査結果通知書(写)
c ) 共同企業体を結成するときは、以上に加えて以下の提出が必要です。
・共同企業体結成届
・共同企業体を構成する社(構成員)の資格確認書類(上記 a )、b ) ) d ) 宛先を記載した 84円分の切手を貼った長3号、または同等の大き
さの返信用封筒
5)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果は文書をもって通知します。2020年4月
8日(水)までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」に照会ください。
6.その他関連情報
(1)現場説明会の開催
1)日時:2020年3月25日(水)午後3時00分
2)場所:独立行政法人国際協力機構 1階 食堂
xxxxxxxxxx 0 xx 00 xxxxxxxxx
3)その他:
a )参加希望者は3月24日(火)正午までに電子メールにて、社名、参加希望者の氏名を連絡願います。
メールタイトル:【業務内容説明会出席希望】調達管理番号 20a00112:業務名称 JICA 本部(二番町センタービル)職員食堂運営業務)
b )参加は一社あたり2人を上限とします。
・開催場所のスペースに限りがありますので、予約のない当日の急な参加はご遠慮願います。
・なお、当日説明会場では本件企画競争説明書の交付はいたしませんので、必ず事前に入手の上持参してください。
・業務内容説明会への出席は競争参加資格の要件とはしません。説明会に出席していない者(社)も競争への参加は可能です。
・パソコン(PC)の持ち込みは随意ですが、会場にインターネット環境はありませんのでご注意ください。
7. 企画競争説明書に対する質問
(1)業務仕様書の内容等、この企画競争説明書に対する質問がある場合は、次に従い書面により提出してください。
1)提出期限:2020年3月27日(金)正午まで
2)提出先:「4.(1)書類等の提出先」参照
3)提出方法:電子メール(宛先:xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx.xx)
4)メールタイトルは以下のとおりとしてください。
【企画競争説明書への質問】調達管理番号 20a00112:業務名称 JICA 本部(二番町センタービル)職員食堂運営業務
当機構より電子メールを受信した旨の返信メールをお送りします。
5)質問様式:別添様式集参照
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供します。
1)2020年3月31日(火)午後4時以降、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「主として国内対象」から該当する調達項目を選んでください。
2)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。
8.プロポーザルの提出等
(1)提出期限:2020年4月17日(金)正午まで
(2)提出場所:「4.(1)書類等の提出先」.参照
(3)提出書類:
1)プロポーザル(提出部数:正1部、写3部)
「第3 プロポーザルの作成方法」及び下記サイトに掲載の「プロポーザル参考様式」を参照して下さい(プロポーザル参考様式はあくまで参考ですので、「第3 プロポーザルの作成要領」の要求を満たしていれば、必ずしも厳格に様式を利用する必要はありません)。
xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
2) 評価結果通知返信用封筒(長3号又は同等の大きさ。84 円分の切手貼付。)
(4)提出方法:郵送等又は持参(郵送等の場合は上記(1)の提出期限までに到着するものに限ります。)
(5)その他
1)一旦提出されたプロポーザルは、差し替え、変更又は取り消しはできません。
2)プロポーザルの作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(6)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)記名、押印がないとき。
3)同一応募者から内容が異なる提案が 2 通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をしたプロポーザルの提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)。
5)前各号に掲げるほか、本プロポーザル方式選定説明書に違反しているとき。
9.プロポーザルの評価結果の通知
(1)プロポーザルは、当機構において審査しプロポーザルを提出した全者に対し、その結果を文書をもって通知します。2020年4月28日(火)までに結果が通知されない場合は、「4.(1)書類等の提出先」にお問い合わせください。
(2)プロポーザル評価の結果、契約交渉の相手先として選定されなかった者は、その理由について書面(様式は任意)により説明を求めることができます。詳細は、「14. その他(6)」を参照下さい。
10.プロポーザルの評価及び契約交渉順位の決定方法
(1)評価項目・評価配点・評価基準
「第3 プロポーザルの作成方法」別紙評価表参照。
(2)評価方法
「第3 プロポーザルの作成方法」別紙評価表の項目ごとに、各項目に記載された配点を上限として、以下の基準により評価(小数第一位まで採点)し、合計点を評価点とします。
当該項目の評価 | 評価点 |
当該項目については極めて優れており、高い付加価 値がある業務の履行が期待できるレベルにある。 | 90%以上 |
当該項目については優れており、適切な業務の履行 が十分期待できるレベルにある。 | 80% |
当該項目については一般的なレベルに達しており、 業務の履行が十分できるレベルにある。 | 70% |
当該項目については必ずしも一般的なレベルに達 していないが、業務の履行は可能と判断されるレベルにある。 | 60% |
当該項目だけで判断した場合、業務の適切な履行が 困難であると判断されるレベルにある。 | 50%以下 |
なお、プロポーザル評価点が50%、つまり100満点中50点(「基準点」という。)を下回る場合を不合格とします。
(3)契約交渉順位の決定方法
プロポーザルの評価点が最も高い者を交渉順位1位とします。なお、評価点が同じ者が2者以上あるときは、抽選により交渉順位を決定します。
11.契約交渉
(1)プロポーザル評価結果に基づき契約交渉順位1位の社から契約交渉を行います。
(2)契約交渉は「4.(1)書類等の提出先」.の所在地にて実施します。
(3)契約交渉に当たっては、当方が提示している業務仕様書(案)及び提案頂いた内容に基づき、最終的な委託業務内容を協議します。
12.契約書作成及び締結
(1)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(2)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお落契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「7. 企画競争説明書に対する質問」の際に併せて照会してください。
13.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト
上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合 d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きま
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益
法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
14. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務のプロポーザル及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザル等は、本件業務の契約交渉順位を決定し、また、契約交渉を行う目的以外に使用しません。
(3)採用となったプロポーザル等については返却いたしません。また、不採用となったプロポーザルについては、提出者の要望があれば、(正)のみ返却しますので、プロポーザル評価結果通知の日から2週間以内に上記4.窓口までご連絡願います。要望がない場合には、機構が適切な方法で処分(シュレッダー処理等)いたします。なお、受注者となった者以外のプロポーザル等にて提案された計画、手法は無断で使用しません。
(4)プロポーザル等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(5)競争参加資格がないと認められた者、プロポーザルの評価の結果契約交渉の相
手先として選定されなかった者については、その理由についてそれぞれの通知から2週間以内に説明を求めることができますので、ご要望があれば「4.
(1)書類等の提出先」までご連絡願います。
(6)辞退理由書
当機構では、競争参加資格有の確認通知を受けた後にプロポーザルを提出されなかった者に対し、辞退理由書の提出をお願いしております。
辞退理由書は、当機構が公的機関として競争性の向上や業務の質の改善につなげていくために、内部資料として活用させていただくものです。つきましては、ご多忙とは存じますが、ご協力の程お願い申し上げます。
なお、内容につきまして、個別に照会させて戴くこともありますので、予めご了承ください。また、本辞退理由書にお答えいただくことによる不利益等は一切ありません。本辞退理由書は今後の契約の改善に役立てることを目的とし ているもので、その目的以外には使用いたしませんので、忌憚のないご意見をお聞かせいただければ幸いです。辞退理由書の様式は、様式集のとおりです。
以 上
第2 業務仕様書
1. 業務の目的
独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」)本部ビル(二番町センタービル)における職員食堂の運営並びに自動販売機及び給茶機の設置、維持・管理業務について、円滑かつ適切に実施し、特に昼食メニューを中心にサービスの質改善を図り、集客力向上を行うことで、職員等 JICA で働く全てのスタッフへの福利厚生に資する食堂運営を目指す。
2. 業務概要
JICA 本部ビル(二番町センタービル)内の職員食堂の運営並びに自動販売機及び給茶機の設置、維持・管理業務(以下、「本業務」という)
3. 業務の履行期間 2020 年 7 月 1 日~2025 年 6 月 30 日
4. 基本事項
(1)施設の名称 独立行政法人国際協力機構本部(二番町センタービル)職員食堂
(2)施設の場所 xxxxxxxxx 0-00 xxxxxxxxx 0 x
(3)対象者 JICA の役職員及び支援要員、その他の JICA 関係者とし、一般来客は対象としない。
在館者数約 1,700 名(男性 810 名、女性 890 名)
(4)施設の概要
1)面積 約 715 ㎡ (内訳は以下のとおり)
・客席 約 455 ㎡
・主厨房 約 160 ㎡
・喫茶・売店 約 40 ㎡(喫茶厨房含む)
・その他 約 60 ㎡(洗浄室、事務室その他) 2)客席数 250 席程度
3)利用者数等(直近 1 年間の実績)
・昼食 平均食 225/日
・夕食 平均 22 食/日
・喫茶・売店 平均 468 名/日
・喫茶デリバリー 平均 1 回/日
・懇親会 平均 15 件/月(うち 50 名以上 5 件)
・会議用弁当 平均 1 件/月
4)設置自販機数 4 機(1 階、3~5 階 各階 1 機 合計 4 機)
5)給茶機設置台数 17 台(執務室内)
5.営業内容
(1)調理形態 現地調理を原則とする。
(2)営業日 通年の平日
(休業日 土・日、祝祭日及び 12 月 29 日~翌 1 月 3 日)
ただし、イベント等により、営業日の変更・追加を依頼することがある。
(3)営業時間(現行)*提案可 1)食堂:
・昼営業時間:11:30~14:00(ラストオーダーは 13:30)
・夜営業時間:17:30~19:30(ラストオーダーは 19:00) 2)喫茶・売店:8:30~19:00
(4)サービス方式
1)食堂(昼/夜営業)
・提供/返却 セルフサービス 2)食堂(懇親会* )
・提供/返却 フルサービス
*懇親会とは、アルコール類の提供を含む食事サービスとする。軽食程度の簡易なものがほとんどで、基本的に食堂の一部を使用して夜のみの実施。ただし機構の行事等で規模の大きな懇親会(50 名~100 名程度、数回/年)の開催もある。
3)喫茶・売店 *提案可
・テイクアウト方式
・館内配達方式*(対応時間:9:30~17:30 ランチタイム除く)
*喫茶メニューの会議室・応接xxの指定場所へのデリバリー
(一部カップ&ソーサ、グラスでの配達及び下膳も含む。)
(5)精算方法
1) 食堂メニュー(合計 3 台)
・交通系カードによるオートレジ 2 台
・交通系カードによる無人レジ 1 台(弁当販売専用)
2)喫茶メニュー(合計 3 台)
・交通系カード及び現金によるxxレジ 2 台
・交通系カードによる無人レジ 1 台
(6)提供メニュー(現行)*提案可 1)食堂
・定食/スペシャル定食/ヘルシーメニュー(夜食は定食のみ)
・カレー
・麺類(和、洋、中)
・サイドメニュー(小鉢類等)
◎参考資料:現在提供しているメニュー及び価格(消費税抜き)
昼食 | |
定食 | 463~571 円 |
丼 | 467~571 円 |
カレー | 381~476 円 |
そば・うどん | 267~571 円 |
中華麺 | 314~571 円 |
小鉢・サラダ | 19 円~142 円 |
2)喫茶・売店
・弁当
・軽食(サンドイッチ、パン、おにぎり、サラダ、フルーツなど)
・飲み物各種(コーヒー、ソフトドリンクなど)
・アイスクリーム
・菓子、スナック類
3)その他メニュー(アルコール含む)
・懇親会メニュー
・レセプション時メニュー
・会議用弁当仕出し
(7)その他
1)自動販売機(以下「自販機」)の設置
・受注者は発注者と協議の上、執務室内に自動販売機を設置する。
・自動販売機の維持・管理は、自動販売機業者との契約を含め、受注者が自らの責任のもとに行うものとする。
・自動販売機にかかる電気料金は受注者負担とし、設置料は免除する。販売による収益は受注者のものとする。
・現在の設置台数は 4 台、月平均 5~6,000 本程度の販売数。 2)給茶機の設置
・受注者は、執務室内に給茶機(タンク式)の設置及び維持・管理を行う。給茶機の設置等の業務は、本業務とは別に発注者が受注者に委託する。
・給茶機の種類・台数及びサービス内容については、発注者及び受注者間で協議の上、別途契約を締結するが、平日の営業時間内に、給茶機の茶葉交換、タンク交換(2回)等の業務を想定している。
・現在の設置台数は 17 台、提供内容は、煎茶等の温/冷、湯、水。
(8)留意事項
営業時間、メニュー(価格含む)等については、業者決定後、必要に応じて発注者と協議を行い決定することとする。
6.発注者及び受注者の費用負担
費用負担は別紙「経費負担区分表」のとおり。
7.運営要領
(1)受注者は、発注者が管理する施設及び設備を活用し、独立採算による食堂運営を行う(施設及び設備は無償貸与)。厨房設備は、別添 1 機器リスト、別添 2食堂図面の記載内容を利用した運用を基本とするが、受注者負担による機器の持込みも可とする。
(2)経営改善努力
1)均質なサービスの提供を目指して、可能な限りメニュー・レシピの標準化を図ること。
2)発注・検収・保管・仕込み・調理・提供といった食堂業務のあらゆる局面に おいて、良質な食事を高い効率で提供するための仕組みを確立するとともに、
作業の手順やレベルの標準化を図ること。
3)材料費、人件費、光熱水料等の増加を抑えるべく効率化及び費用削減の努力を怠らないこと。
4) 提供メニューの価格設定については、利用者が利用しやすい価格を設定し、受注者はこれによって適正利益を得るものとする。
5) この委託契約による売り上げについては、すべて受注者の利益とし、受注者から発注者への支払いは発生しない。又、発注者は、受注者への費用の補填は行わない。
6)利用者からの声を聴取する仕組みを作り(利用者の声・アンケート回収箱設置等)、経営改善に反映すること。
(3)人員配置
1)人員配置については、受注者の裁量により配置する。
2)法令に定める食品衛生責任者を配置すること。
3)食堂運営にあたっては業務xxを配置すること。食品衛生責任者と業務xxの兼務を可とする。
(4)料金の精算
受注者は、発注者が設置する交通系カード決済システムによる精算機を利用し料金の精算を行う。精算機の設置及び運用・保守は発注者が負担するが、交通系カード決済利用に係る各種手続き及び業務開始後の精算業務は受注者が行うこととし、交通系カード利用手数料は受注者が負担する。交通系カード決済に係る契約は受注者及び代理店との二者又は発注者を加えた三者での契約を想定している。
なお、導入時の食器貼付用 IC タグ 2000 枚の調達及び貼付作業は発注者が負担するが、業務開始後に追加で食器貼付用 IC タグが必要となった場合、IC タグの購入及び貼付作業は受注者の負担とする。
なお、導入時の IC タグ貼付作業は、精算機の納入業者が実施するため、受注者は 6 月中旬頃までに食器類を指定場所に搬入すること。
(5)官公庁への届出
受注者は、食堂運営に必要な官公庁への届出を行うこと。
(6) 法令の順守
受注者は、施設・設備・備品の使用、従業員の管理、材料の仕入れ、保管、調理、残飯処理等、食堂運営全般について、食品衛生法その他関係法令等を順守して業務を実施すること。
(7)衛生管理及び防災
1)レストラン及び厨房の機器、食器及び食堂業務に必要なその他の物品、厨房施設等は、常に清潔にして整理整頓すること。
2)残飯等のごみの処理は遅滞なく実施し、放置しないこと。
※ごみ置場については、地下 1 階を使用する。
・生ごみ : 冷蔵庫 有効内容積 1,635 リットル
・燃えないごみ :90cm×90cm スペース
3)火災予防、ガス漏れ等の防災に細心の注意を払うものとする。
(8)環境への配慮
備品の調達、ごみ処理等、食堂の運営にあたっては、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)、「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」などの法令を遵守するほか、環境にも十分に配慮すること。また、節電、節水や食品ロス低減等のほか、環境負荷の低減に配慮した工夫や方策があれば提案すること。
8.その他の条件
(1)営業時間について
営業時間の提案を可とする。夜営業は必須としないが、夜営業を実施しない場合は軽食(夕食用のお弁当、おにぎり、カレー等)の提供等代替案を提案すること。また、夜の懇親会について対応すること。
(2)メニューについて
メニューは自由に提案できるものとする。ただし福利厚生を目的とした職員食堂であることを念頭に、以下の内容を踏まえたメニュー及び価格を提案すること。また食事を提供する際には、アレルギー反応の出る可能性のある 7 品目の食材使用の有無の表示、カロリー数についても提示すること。
1)一般的な定食に加え、健康経営を意識したメニュー
2)Table For Two*1 や各国メニュー等 JICA らしいメニュー
*1 NPO 法人「TABLE FOR TWO International」の取り組み。ガイドラインに従ってカロリーを控えた栄養バランスの良い TFT メニューを社員食堂などで提供し、その 1 食の食事代のうち 20 円を寄付する。寄付金は途上国の学校給食支援や就学支援に充てられる。
(3)食堂利用者のための給茶機設置について
食堂利用者のための給茶機設置を行う場合、設置及び維持管理に係る費用は受注者の負担とする。食堂に設置する場合は、水道から直接引くことが可能。給茶機以外の方法で利用者への水等を提供する場合は、内容について提案すること。
(4)喫茶・売店営業について
受注者負担による機器の持ち込みや営業時間など、各種提案を可とする。ただし、会議室・応接xxの指定場所へのデリバリーについての対応は必須とする。また、基本的に全てテイクアウトが可能なものとする。
(4)フェアトレード・コーヒーの取り扱いについて
JICA プロジェクトに関連するフェアトレード・コーヒーを喫茶にて提供することが望ましい。
(5)客席エリアの打ち合わせスペースとしての利用
発注者は、食堂の営業時間外に、食堂客席エリアを打ち合わせスペースとし使用することがある。利用は発注者側の自主管理とし、設営、使用後の片付けは発注者が行う。
(6)喫茶スペース、客席エリア
喫茶スペース及び客席エリアについては、今後レイアウトを変更すことを想定している。レイアウト変更に際しては、よりよい食堂運営に資するよう発注者へ助言を行うこと。
(7)厨房機器等の更新について
厨房機器については、導入後 10 年を経過しており、今後xx更新を予定している。厨房機器の更新に際しては、経済性及び作業効率性の観点から適切な機材の選定について助言を行うこと。なお、6 月中に食洗機等一部機器を更新する予定。
(8)自動販売機及び給茶機について
自動販売機の自動販売機の種類及び価格等について、また、給茶機の内容について提案すること(契約は別途締結予定)。
(9)報告書
受注者は月別食堂収支報告書(利用人数等含む)及び自動販売機の売り上げ報告書を作成し、当該月終了後、発注者に遅滞なく報告する。また、隔月で営業動向MTGを実施し、売上xxxに向けて実施した方策/工夫について報告・提案すること。
(10)引き継ぎ
本業務の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他本契約の終了理由の如何を問わず、本件業務が終了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本件業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(11)原状回復
持込の機器を設置する場合、契約期間が満了したとき、または契約を解除したときは、自己の費用で、機構が指定する期日までに原状に回復したうえで、機構へ引き渡すものとする。
以上
別紙:「経費負担区分表」
<別添資料>
別添 1 機器リスト(temp2of5)
別添 2 食堂図面(机及び椅子のレイアウト別添 3 参照)(temp3of5)
別添 3 食堂レイアウト図(temp4of5)
別紙
【経費負担区分表】
項目 | 負担区分 | 備考 | |
発注者 | 受注者 | ||
1.初期段階設備 | |||
厨房機器、家具・備品類 | ○ | 機器のリストは別添 1 を参照 | |
食器・調理器具 | ○ | ||
精算機器・精算機器システム | ○ | 交通系カード利用手数料は受注者負担 | |
2.運営費・消耗品 | |||
施設借用料 | ○ | ||
食材費 | ○ | ||
人件費 | ○ | 手当て、交通費、募集費当も含む | |
自動販売機の設置、維持・管理 | 〇 | ||
給茶機(執務室)の設置、 維持・管理 | 〇 | 発注者が本業務とは別に受注者に委託 する。 | |
給茶機(食堂)の設置、 維持・管理 | 〇 | 受注者が設置する場合 | |
各種機器 | ○ | 受注者持ち込みの機器 | |
厨房用消耗品 | ○ | ||
接客用消耗品 | ○ | 包材、紙ナフキン等 | |
厨房内事務用消耗品 | ○ | 専用帳票類等 | |
従業員用ユニフォーム | ○ | ||
水道光熱費(水道、ガス、電話) | ○ | 自動販売機除く | |
クリーニング費 | ○ | テーブルクロス、制服など | |
通信費 | ○ | ||
装飾費 | ○ | ||
3.営繕 | |||
設備・機器類保守メンテナンス | ○ | 受注者持ち込みの物は除く。 | |
施設・什器備品修繕 | ○ | 受注者持ち込みの物は除く。 | |
4.清掃 | |||
定期清掃 | ○ | 専門・害虫駆除など | |
日常清掃(客席エリア) | ○ | 営業時間中の軽微な清掃については、 受注者が行う。 | |
日常清掃(厨房・喫茶)、ごみ処理 | ○ | ||
5.その他 | |||
保健衛生費 | ○ | 健康診断等 | |
募集媒体費 | ○ | ||
損害保険料 | ○ |
行政届出費用 | ○ | ||
減価償却費 | ○ | 厨房機器関連投資(業者持ち込みの 機器除く) |
※表に記載のない項目については、都度両者協議の上決定する。
第3 プロポーザル作成要領
プロポーザルを作成するにあたっては、業務仕様書に明記されている内容等をプロポーザルに十分に反映させることが必要となりますので、その内容をよく確認してください。
1.プロポーザルの構成と様式
プロポーザルの構成は以下のとおりです。
プロポーザルに係る様式については、以下のサイトを参考としてください。なお、様式については、あくまで参考様式としますので、応募者独自の様式を用いていただいても結構です。
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx
(1)応募者の経験・能力等
1)類似業務の経験・・・参考:様式 1(その1、2)
2)資格・認証等・・・・任意様式
3)会社概要・・・・・・任意様式
(2)業務実施提案・・・・・任意様式
1)業務実施の基本方針・方法・運営コンセプト
2)業務実施体制等
3)営業内容及び営業時間等
4)提供する各メニューのプラン
5)収支計画
6)コンプライアンス体制
7)環境に対する配慮
8)その他
(3)業務従事者の経験・能力等
*食品衛生責任者(1 名)、業務xx(1 名)についてのみ、それぞれ記載ください。その他の業務従事者については、上記(2) 2)業務実施体制等の中の要員計画において記載ください。食品衛生責任者と業務xxは兼務可とします。
1)業務従事者の推薦理由・・・・・・任意様式
2)業務従事者の経験・能力等・・・・参考:様式2(その2)
2.プロポーザル作成上の留意事項
(1)応募者の経験・能力等 1)類似業務の経験
類似業務の実績(過去 5 年以内)を直近の受注実績から順に最大 10 件まで記載ください。さらに最も類似すると思われる実績(3 件以内)を選び、その業務内容(事業規模、内容、共同企業体で受注した場合は担当業務等)を記載ください。昼食時に 300 食程度の食事の提供、及び同じく昼食時に 300名程度の喫茶・売店の利用がある会社の食堂の運営業務を受注した経験を有することが望ましいと考えます。
2)資格・認証等
案件に関係すると思われる以下の資格・認証を有している場合は、その取得実績、運用方法を記載ください。またその証明書の写しを提出ください。
食品安全マネジメントシステムの資格・認証(HACCP、ISO22000、 FSSC22000 等)
マネジメントに関する資格・認証(ISO9001 及び ISO14001 等)
女性活躍推進法に基づく認定(えるぼし認定)
次世代育成支援対策推進法に基づく認定(xxxん認定またはプラチナxxxん認定)
青少年の雇用の促進等関する法律に基づく認定(ユースエール認定)
その他、本業務に関すると思われる資格・認証
(2)業務実施提案
1)業務実施の基本方針・方法・運営コンセプト
本説明書において指示された業務内容について理解のうえ、本業務実施における基本方針及び業務実施方法や運営コンセプトにつき提案ください。また、集客力向上をどう行い、売上高増につなげていくか、運営戦略を具体的に記載して下さい。その際、本説明書に示した業務内容を基本とし、応募者の特徴を活かした提案内容としてください。
2)業務実施体制等
業務実施体制、業務実施計画、要員計画、各要員の業務内容、バックアップ体制等につき以下の点を踏まえて記載してください。
・短時間に大量の食事を提供するための工夫
・利用者の意見等を定期的に把握する方法
・食材の調達体制等
なお、要員計画において、業務xxと食品衛生責任者を配置することは必須とし(業務xxと食品衛生責任者は兼務可とします。)、調理師、栄養士、管理栄養士等については、配置することが望ましいものとします。又、原則として主たる評価対象者(業務xx及び食品衛生責任者)の契約期間中の変更は認めません。
3)営業内容及び提供するメニューのプラン
ア)営業内容及び営業時間、人数、稼働率などを想定して、食堂・喫茶、それぞれ提案書に反映してください。
イ)1営業週分の昼食(お弁当含む)及び夕食メニュー案を提示して下さい。ウ)懇親会メニュー案を提示して下さい。
エ)喫茶メニュー案を提示して下さい。
※メニュー案には以下の事項について記入してください。また、説明を補足するための写真の添付を可とします。
ⅰ 料理名
ⅱ 想定価格
ⅲ 栄養価(カロリー、タンパク質、脂質、塩分)
ⅳ アレルギー食物(7 品目) 4)環境に対する配慮
・節電、節水や環境への負荷を考慮した容器の利用、食品ロス低減のための
工夫など本業務に関係する環境に配慮した点につき記載ください。 5)コンプライアンス体制
衛生管理、食品管理を含めたコンプライアンス体制について、考え方なども含め記載ください。
6)収支計画
月間の収支計画を記載してください。(人員計画、人員構成に対する考え方などを反映させてください。)
7)その他
その他アピールできる点を記載ください。
(3)業務従事者の経験・能力等 1)業務従事者の推薦理由
応募者が、業務従事者を推薦する理由を、業務従事者xxx「ア.推薦理由」及び「イ.類似業務」に分けて、簡潔にそれぞれ 400 字以内で記載ください。
2)業務従事者の経験・能力等
以下の要領に従い、記載ください。
◆「担当業務」は、本件業務において担当する業務名を記載ください。
◆「取得資格」は、担当業務に関連する取得資格について、その資格名、取得年月日を記載ください。
◆「職歴」は、所属先を最近のものから時系列順に記載して下さい。
◆「業務従事等経験」は、最近のものから過去 5 年間のものまで時系列順に西暦にて記載ください。
3.その他
(1)プロポーザルの審査は、公示及び本説明書に示された参加資格、プロポーザルの提出場所、部数、提出期限及び提案の条件を満たしていることを条件に行います。
(2)プロポーザル作成に際しては、10 ページ程度とし、左肩ホチキス止めとします。
以 上
別紙:評価表(評価項目一覧表)(temp5of5)
第5 契約書(案)
業務委託契約書(案)
1.業務名称 JICA本部(二番町センタービル)職員食堂運営業務
2.契約金額 金●,●●●,●●●円
(内 消費税及び地方消費税の合計額 ●●●,●●●円)
3.履行期間
2020年 7月1日から
2025年 6月30日まで
頭書業務の実施について、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)と株式会社北海道日建設計(以下「受注者」という。)とはおのおの対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって契約(以下「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
(x x)
第1条 受注者は、本契約に定めるところに従い、附属書Ⅰ「業務仕様書」(以下「業務仕様書」という。)に定義する業務を、善良な管理者の注意義務をもって誠実に履行し、発注者は受注者に対しその対価を支払うものとする。
2 受注者は、本契約書及び業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、業務を実施するために必要な方法、手段、手順については、受注者の責任において定めるものとする。
3 頭書の「契約金額」に記載の「消費税及び地方消費税」(以下「消費税等」という。)とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び地方税法(昭和 25 年法律
第 226 号)の規定に基づくものである。
4 税法の改正により消費税等の税率が変更された場合は、変更後の税率の適用日以降における消費税等の額は変更後の税率により計算された額とする。ただし、法令に定める経過措置に該当する場合又は消費税率変更前に課税資産の譲渡等が行われる場合は、消費税等の額は変更前の税率により計算された額とする。
5 本契約の履行及び業務の実施(安全対策を含む。)に関し、受注者から発注者に提出する書類は、発注者の指定するものを除き、第 5 条に定義する監督職員を経由して提出するものとする。
6 前項の書類は、第 5 条に規定する監督職員に提出された日に発注者に提出されたものとみなす。
7 発注者は、本業務の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
8 受注者が共同企業体である場合は、その構成員は、発注者に対して、連帯して本契約を履行し、業務を実施する義務を負うものとする。また、本契約に基づく賠償金、違約金及び延滞金が発生する場合は、全構成員による連帯債務とする。
(業務計画書等)
第2条 受注者は、本契約締結日から起算して 10 営業日(営業日とは国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日及び 12 月 29 日から 1 月 3日までを除く月曜日から金曜日までの日をいう。以下、同じ。)以内に、業務仕様書に基づいて業務計画書等を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、本契約の地位又は本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(再委託又は下請負の禁止)
第4条 受注者は、業務の実施を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又はあらかじめ書面による発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 受注者が、前項ただし書の規定により業務の一部の実施を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、次の各号の条件が課されるものとする。
(1)受注者は発注者に対し、本契約により生ずる一切の義務を免れるものではなく、また、受託者又は下請負人の役職員を受注者の役職員とみなし、当該役職員が本契約により生ずる受注者の義務に違反した場合は、受注者が責任を負うものとする。
(2)発注者は、受注者に対して、受託者又は下請負人の名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(3)第 18 条第 1 項第 8 号イからトまでのいずれかに該当する者を受託者又は下請負人としてはならない。
(監督職員)
第5条 発注者は、本契約の適正な履行を確保するため、独立行政法人国際協力機構管理部資産管理課長の職にある者を監督職員と定める。
2 監督職員は、本契約の履行及び業務の実施に関して、次に掲げる業務を行う権限を有する。
(1)第 1 条第 5 項に定める書類の受理
(2)本契約に基づく、受注者又は次条に定める受注者の業務責任者に対する指示、承諾及び協議
(3)本契約に基づく、業務工程の監理及び立会
3 前項における、指示、承諾、協議及び立会とは、次の定義による。
(1)指示 監督職員が受注者又は受注者の業務責任者に対し、監督職員の所掌権限に係る方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。
(2)承諾 受注者又は受注者の業務責任者が監督職員に報告し、監督職員が所掌権限に基づき了解することをいう。
(3)協議 監督職員と受注者又は受注者の業務責任者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
(4)立会 監督職員又はその委任を受けたものが作業現場に出向き、業務仕様書
に基づき業務が行われているかを確認することをいう。
4 第 2 項第 2 号の規定に基づく監督職員の指示、承諾及び協議は、原則としてこれを書面に記録することとする。
5 発注者は、監督職員に対し本契約に基づく発注者の権限の一部であって、第 2項で定める権限以外のものを委任したときは、当該委任した権限の内容を書面により受注者に通知しなければならない。
6 発注者は、監督職員を通じて、受注者に対し、いつでも本契約の業務の履行状況の報告を求めることができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。
2 受注者は、前項の規定により定めた業務責任者に、業務の実施についての総括管理を行わせるとともに、発注者との連絡に当たらせなければならない。
3 業務責任者は、本契約に基づく受注者の行為に関し、受注者を代表する権限(ただし、契約金額の変更、作業項目の追加等業務内容の重大な変更、履行期間の変更、損害額の決定、本契約に係る支払請求及び金銭受領の権限並びに本契約の解除に係るものを除く。)を有するものとする。
(業務内容の変更)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務内容の変更を求めることができる。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して書面による通知により業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 第 1 項により業務内容を変更する場合において、履行期間若しくは契約金額を変更する必要があると認められるとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者及び受注者は、変更後の履行期間及び契約金額並びに賠償額について協議し、当該協議の結果を書面により定める。
4 第 2 項の場合において、受注者に増加費用が生じたとき、又は受注者が直接かつ現実に損害を受けたときは、発注者はその費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者及び受注者は、負担額及び賠償額を協議し、当該協議の結果を書面により定める。
(一般的損害)
第8条 業務の実施において生じた損害(本契約で別に定める場合を除く。)については、受注者が負担する。ただし、発注者の責に帰すべき理由により生じた損害については、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第9条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して賠償を行わなければならない場合は、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する損害の発生が発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者
の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを発注者に通知しなかったときは、この限りでない。
3 前二項の場合において、その他業務の実施に関し、第三者との間に紛争が生じたときは、発注者、受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 10 条 受注者は、各月の業務を完了したときは、遅滞なく、発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 業務の完了前に、業務仕様書において可分な業務として規定される一部業務が完了した場合は、受注者は、当該部分業務に係る業務完了届を提出することができる。発注者が受注者に対し、当該部分業務に係る業務完了届の提出を求めたときは、受注者は、遅滞なく業務完了届を提出しなければならない。
3 発注者は、前 2 項の業務完了届を受理したときは、その翌日から起算して 10 営業日以内に当該業務について確認検査を行い、その結果を受注者に通知しなければならない。
(債務不履行)
第 11 条 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(成果物等の取扱い)
第 12 条 受注者は、業務仕様書に成果物(以下「成果物」という。)が規定されている場合は、成果物を、業務仕様書に成果物が規定されていない場合は、業務実施報告書(以下「業務実施報告書」という。)を、第 10 条第 1 項及び第 2 項に規定
する業務完了届に添付して提出することとし、第 10 条第 3 項に規定する検査を受けるものとする。
2 前項の場合において、第 10 条第 3 項に定める検査の結果、成果物及び業務実施報告書について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出して再検査を受けなければならない。この場合において、再検査の期日については、第 10 条第 3 項の規定を準用する。
3 受注者は、業務仕様書に業務提出物(以下、「業務提出物」という。)が規定されている場合は、業務提出物を業務仕様書の規定(内容、形態、部数、期限等)に基づき提出し、監督職員の確認を得なければならない。
4 受注者が提出した成果物、業務実施報告書及び業務提出物(以下総称して「成果物等」という。)の所有権は、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に、受注者から発注者に移転する。
5 受注者が提出した成果物等の著作権(著作xx第 27 条、第 28 条所定の権利を含む。)は、業務仕様書にて別途定めるもの及び受注者又は第三者が従来から著作権を有する著作物を除き、それぞれ第 10 条第 3 項に定める検査合格又は前項に定める監督職員の確認の時に受注者から発注者に譲渡されたものとし、著作権が受注者から発注者に譲渡された部分の利用又は改変については、受注者は発注
者に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、成果物等のうち、受注者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、これら著作物を発注者が利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし、第三者が従来から著作権を有する著作物については、受注者は、責任をもって第三者から発注者への利用許諾を得るものとする。
6 前項の規定は、第 11 条、第 18 条第 1 項、第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項の規定により本契約を解除した場合についても、これを準用する。
(成果物等の瑕疵担保)第 13 条
(削除)
(経費の確定)第 14 条
(削除)
(支払)第 15 条
(削除)
(履行遅滞の場合における損害の賠償)第 16 条
(削除)
(天災その他の不可抗力の扱い)
第 17 条 自然災害又は暴動、xxxxx等の人為的な事象であって、発注者、受注者双方の責に帰すべからざるもの(以下「不可抗力」という。)により、発注者、受注者いずれかによる履行が遅延又は妨げられる場合は、当事者は、その事実発生後遅滞なくその状況を書面により本契約の相手方に通知しなければならない、また、発注者及び受注者は、通知後速やかに書面にて不可抗力の発生の事実を確認し、その後の必要な措置について協議し定める。
2 不可抗力により生じた履行の遅延又は不履行は、本契約上の義務の不履行又は契約違反とはみなさない。
(発注者の解除権)
第 18 条 発注者は、受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰すべき事由により、本契約の目的を達成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(3)受注者が第 20 条第 1 項に規定する事由によらないで本契約の解除を申し出、本契約の履行を果たさないとき。
(4)第 23 条第 1 項各号のいずれかに該当する行為があったとき。
(5)受注者に不正な行為があったとき、又は発注者の名誉ないし信用を傷つける行為をしたとき。
(6)受注者に仮差押又は仮処分、差押、競売、破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続開始の申立て、支払停止、取引停止又は租税滞納処分等の事実があったとき。
(7)受注者が「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するとき、又は次に掲げる各号のいずれかに該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
イ 役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の定義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずる者又はその構成員を含む。以下「反社会勢力」という。)であると認められるとき。
ロ 役員等が暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であると認められるとき。
ハ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ニ 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
ホ 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供 給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
へ 法人である受注者又はその役員が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
ト 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
チ 受注者が、再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約に当たり、その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
リ 受注者が、イからトまでのいずれかに該当する者を再委託、下請負又は物品購入等にかかる契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ヌ その他受注者が、xxx暴力団排除条例又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項の規定により本契約が解除された場合(前項第 4 号の場合を除く。)は、受注者は発注者に対し契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする。)の 10 分の 1 に相当する金額を違約金として、発注者の指定する期間内に発注者に納付しなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(発注者のその他の解除権)
第 19 条 発注者は、前条第 1 項に規定する場合のほか、その理由を問わず、少なく
とも 30 日前に書面により受注者に予告通知のうえ、本契約を解除することができる。
2 第 1 項の規定により本契約を解除した場合において、受注者が受注者の責に帰することができない理由により損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとする。賠償額は、受注者が既に支出し、他に転用できない費用に契約業務を完成したとすれば収得しえたであろう利益を合算した金額とする。
(受注者の解除権)
第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除した場合は、前条第 2 項の規定を準用する。
(解除に伴う措置)
第 21 条 発注者は、本契約が解除された場合においては、業務の出来高部分のうち、検査に合格したものについては、引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来高部分に相応する発注済金額を支払わなければならない。
(調査・措置)
第 22 条 受注者が、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができ、受注者は正当な理由なくこれを拒否してはならないものとする。
2 発注者は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に確認し、事実の有無を判断するものとする。この場合において、発注者が審査のために必要であると認めるときは、受注者からの説明を求め、必要に応じ受注者の事業所に赴き検査を行うことができるものとする。
3 発注者は、第 18 条第 1 項各号又は第 23 条第 1 項各号に該当する不正等の事実を確認した場合は、必要な措置を講じることができるものとする。
4 発注者は、前項の措置を講じた場合は、受注者名及び不正の内容等を公表することができるものとする。
(重大な不正行為に係る違約金)
第 23 条 受注者が次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、発注者の解除権行使の有無にかかわらず、受注者は契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 10 分の 2 に相当する金額を違約金として発注者の指定する期間内に納付しなければならない。
(1)次のいずれかの目的により、受注者の役職員又はその指図を受けた者が刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 198 条(贈賄)又は不正競争防止法(平成 5 年法
律第 47 号)第 18 条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行い刑が確定したとき。また、受注者が同条に相当する外国の法
令に違反する行為を行い、同国の司法機関による確定判決又は行政機関による最終処分がなされたときも同様とする。
イ 本契約の業務の実施にかかる便宜を得る目的
ロ 本契約の業務の実施の結果を受けて形成された事業の実施を内容とする契約の受注又は事業の許認可の取得等にかかる便宜を得る目的(本契約の履行期間中に違反行為が行われ、又は本契約の経費若しくは対価として支払を受けた金銭を原資として違反行為が行われた場合に限る。)
(2)受注者又は受注者の意を受けた関係者が、本契約の業務に関し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)(以下、「独占
禁止法」)第 3 条、第 6 条又は第 8 条に違反する行為を行い、xx取引委員会
から独占禁止法第 7 条又は同法第 8 条の 2(同法第 8 条第 1 号若しくは第 2 号
に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を受け、又は第 7 条
の 2 第 1 項(同法第 8 条の 3 において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を受け、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、受注者又は受注者の意を受けた関係者に対し、本契約の業務の実施に関して独占禁止法第 7 条の 2 第 18 項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)受注者又はその意を受けた関係者(受注者又は当該関係者が法人の場合は、その役員又は使用人)が、本契約の業務の実施に関し、刑法第 96 条の 6(公契
約関係競売等妨害)、独占禁止法第 89 条第 1 項又は同法第 90 条 1 号及び 2 号に違反する行為を行い刑が確定したとき。
(5)第 1 号、第 2 号及び前号に掲げるいずれかの違反行為があったことを受注者
(受注者が共同企業体である場合は、当該共同企業体の構成員のいずれか)が認めたとき。ただし、発注者は、受注者が、当該違反行為について自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、違約金を免除又は減額することができる。なお、受注者が共同企業体である場合は、その構成員の一が自主的な申告を行い、かつ発注者に協力して損害の発生又は拡大を阻止し、再発防止のため適切な措置を講じたときは、発注者は、当該構成員に対し、違約金を免除又は減額することができる。
(6)第 14 条に定める経費確定(精算)報告において受注者が故意又は重過失により虚偽の資料等を提出し、発注者に対して過大な請求を行ったことが認められたとき。
2 受注者が前項各号に複数該当するときは、発注者は、諸般の事情を考慮して、同項の規定により算定される違約金の総額を減額することができる。ただし、減額後の金額は契約金額の 10 分の 2 を下ることはない。
3 前二項の場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超えるときは、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができるものとする。
4 前三項に規定する違約金及び賠償金は、第 18 条第 2 項に規定する違約金及び賠償金とは独立して適用されるものとする。
5 受注者が共同企業体である場合であって、当該共同企業体の構成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するときは、第 1 条第 8 項の規定にかかわらず、発
注者は、当該構成員に対して第 1 項から第 3 項までに規定する違約金及び賠償金
を請求しないことができる。ただし、第 2 号に掲げる者のうち当該違反行為を知りながら発注者への通報を怠ったものについては、この限りでない。
(1)第 1 項第 1 号又は第 4 号に該当する場合であって、その判決内容等において、違反行為への関与が認められない者
(2)第 1 項第 5 号に該当する場合であって、違反行為があったと認めた構成員が、当該違反行為に関与していないと認めた者
6 前項の適用を受けた構成員(以下「免責構成員」という。)がいる場合は、当該共同企業体の免責構成員以外の構成員が当該違約金及び賠償金の全額を連帯して支払う義務を負うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有するものとする。
(賠償金等の徴収)
第 24 条 受注者が本契約に基づく賠償金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 2.7 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追加徴収する。
2 前項の追加徴収をする場合は、発注者は、受注者から遅延日数につき年 2.7 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(秘密の保持)
第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。
(1)開示を受けた時に既に公知であったもの
(2)開示を受けた時に既に受注者が所有していたもの
(3)開示を受けた後に受注者の責に帰さない事由により公知となったもの
(4)開示を受けた後に第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得したもの
(5)開示の前後を問わず、受注者が独自に開発したことを証明しうるもの
(6)法令並びに政府機関及び裁判所等の公の機関の命令により開示が義務付けられたもの
(7)第三者への開示につき、発注者又は秘密情報の権限ある保持者から開示について事前の承認があったもの
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。また、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本契約の業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む。以下「業務従事者等」という。)が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措
置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
5 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の同意を得た上で、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
6 受注者は、本契約業務の完了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
7 前各項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(個人情報保護)
第 26 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 59 号。以下「独立行政
法人個人情報保護法」という。)第 2 条第 5 項で定義される保有個人情報を指し、以下「保有個人情報」という。)を取り扱う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)業務従事者等に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りでない。
イ 保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
ロ 保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)業務従事者等が前号に違反したときは、受注者に適用のある独立行政法人個人情報保護法が定める罰則が適用され得ることを、業務従事者等に周知すること。
(3)保有個人情報の管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。受注者は、発注者が定める個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)を準用し、当該細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。特に個人情報を扱う端末の外部への持ち出しは、発注者が認めるときを除き、これを行ってはならない。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)受注者は、本契約の業務実施の完了後、速やかに保有個人情報の使用を中止し、保有個人情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる保有個人情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で破棄し、当該廃棄した旨を記載した書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
3 第 1 項第 1 号及び第 6 号並びに前項の規定は、本契約の業務が完了した後も引き続き効力を有する。
(情報セキュリティ)
第 27 条 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情)
第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(安全対策)
第 28 条 受注者は、業務従事者等の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者等の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 29 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者等の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(現状回復)
第 30 条 受注者は、本業務を遂行するために必要な別途定める受注者の資産を、受注者の費用負担において職員食堂内等に設置するものとし、発注者はこれを承諾する。
2 本業務の履行期間が満了したとき、又は契約を解除したときは、受注者は自ら設置した設備、備品については、自己の費用で発注者が指定する期日までに撤去し、現状に回復(経年劣化、通常使用による損耗は除く。以下同じ)したうえで、発注者へ引き渡すものとする。
3 受注者が前項の期日までに原状回復の義務を履行しないときは、発注者がこれを行い、その費用を受注者の負担とすることができる。この場合、受注者は何等の意義を申し立てることはできない。
4 受注者は第2項の定めにかからず、本業務の履行期間が満了したとき、又は契約を解除、中途解約したときは、第1項に定める受注者の資産をその時点における現状有姿の状態にて後継業者に引き継ぐことができるものとし、発注者はこれに協力するものとする。
(業務引継に関する留意事項)
第 31 条 本契約の履行期間の満了、全部若しくは一部の解除、又はその他理由の如何を問わず、本契約の業務が完了した場合には、受注者は発注者の求めによるところに従い、本契約の業務を発注者が継続して遂行できるように必要な措置を講じるか、又は第三者に移行する作業を支援しなければならない。
(契約の公表)
第 32 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の名称及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合は、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること、又は発注者において課長相当職以上の職を経験した者が受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等
に該当する場合は、受注者は、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、発注者の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されることに同意するものとする。
(準拠法)
第 33 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(契約外の事項)
第 34 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者及び受注者が協議して、これを定める。
(合意管轄)
第 35 条 本契約に関し、裁判上の紛争が生じた場合は、当該紛争の内容や形式如何を問わず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とする。
本契約の証として、本書2通を作成し、発注者、受注者記名押印のうえ、各自1通を保持する。
2020年5月●●日発注者
xxxxxx区二番町5番地25独立行政法人国際協力機構
契約担当役
理 事 xx xx
受注者
別添
様式集
■競争参加資格確認に関する様式
1. 各種書類受領書(次ページに PDF でも添付しています)
2. 競争参加資格確認申請書
3. 委任状
4. 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合)
5. 質問書
6. 辞退理由書
■プロポーザル作成に関する様式
1. プロポーザル提出頭紙
2. プロポーザル表紙
3. プロポーザル参考様式(別の様式でも提出可)
以上の参考様式のデータは、以下のサイトよりダウンロードできます。国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「調達ガイドライン、様式」
→「様式 プロポーザル方式(国内向け物品・役務等)」
(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxx.xxxx)
なお、各様式のおもてには、以下の事項を記載してください。
・宛先:独立行政法人国際協力機構 本部 契約担当役 理事
・業務名称:JICA 本部(二番町センタービル)職員食堂運営業務
・調達管理番号:20a00112
・公示日:2020 年 3 月 19 日
各種書類受領書
(国内向け物品・役務の調達)
以下に記入のうえ2部作成し、書類とともにご提出ください(手書き可)。
※国契-○○-○○○ もしくは 調達管理番号△△△△△△△△は入札説明書にいずれかが記載されていますので、どちらか一方を入れてください(2020年度以降は、調達管理番号のみになります)。
公告番号※ | |||
業務名称 | |||
貴社名 | |||
ご担当者部署名 | ご担当者名 | ||
メールアドレス | @ | 電話番号 | - - |
提出書類(□にチェックを入れてください)
競争参加資格確認申請 | |
【1】全案件に共通で必要な書類 | |
□競争参加資格確認申請書(所定の様式) | |
□全省庁統一資格審査結果通知書(写) | |
□資格確認結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付) | |
□共同企業体結成届及び共同企業体構成員の資格確認書類(共同企業体を結成する場合) | |
【2】入札/企画競争説明書に記載がある場合に必要な書類 | |
□財務諸表(決算が確定した過去3会計年度分) | |
□秘密情報の取扱いにかかる競争参加者の社内規則 | |
□競争参加者に係る親会社・子会社等の資本関係等に係る関係図 | |
□競争参加者の発行済株式の1%以上を保有する株主名、持株数、持株比率 | |
□競争参加者の取締役(監査等委員を含む。)の略歴 | |
□情報セキュリティに関する資格・認証等(取得している場合) | |
□その他(書類名をご記入ください) | |
( | ) |
□下見積書(正1部) |
独立行政法人国際協力機構調達部受領印
以下、調達方式に応じ、入札/企画競争説明書に記載されている場合
「最低価格落札方式」(原則として、競争参加資格確認申請書提出時) | |
□類似業務実績一覧表 | |
□配置予定者の経歴書 | |
□その他の資格要件証明書類(写)(名称: | ) |
「総合評価落札方式」(原則として、技術提案書提出時) | |
□技術提案書(正1部、写 部) | |
□入札書(厳封1部) | |
□技術審査結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付) | |
「企画競争」(原則として、プロポーザル提出時) | |
□プロポーザル(正1部、写 部) | |
□見積書(正1部、写1部) | |
□評価結果通知返信用封筒(定形サイズ。所定料金の切手貼付) | |
□機密保持誓約書 | |
□その他(書類名をご記入ください) ( | ) |
□配布/貸与資料の受領(配布期間: / ~ / ) □受領済み資料の返却 |