WTO協定の概要
総論 WTO協定の概要
第Ⅱ 部
総論
WTO協定の概要
総 論 WTO 協定の概要
1.WTOの基本目的
WTO 協定の目的は、WTO 設立協定前文にあるとおり、「生活水準の向上、完全雇用の確保、高水準の実質所得及び有効需要の着実な増加、資源の完全利用、物品及びサービスの生産及び貿易の拡大」であり、一言で言えば、市場経済原則によって世界経済の発展を図ることである。WTO協定は、この目的に寄与すべく、「関税その他の貿易障害を実質的に軽減し、及び国際貿易関係における差別待遇を廃止する」ために締結される、相互的かつ互恵的な取極であるとされている。ここに示されるように、国際貿易に市場経済原理を及ぼすために、貿易障壁の軽減及び無差別原則の適用という2 つの考え方に基づいて組み立てられているのがWTO協定であると言ってよい。
以上の考え方は、 旧GATT(The General Agreement on Tariffs and Trade(関税と貿易に関する一般協定 ) 前文から変わることなく
WTOに引き継がれたGATTの伝統的精神であるが、WTOではその後の変化を踏まえて2 つの目的が付け加えられた。第一に環境への配慮であり、「経済開発の水準が異なる各国のニーズ及び関心に沿って環境を保護し及び保全し並びにそのための手段を拡充することに努めつつ、持続可能な開発の目的に従って世界の資源を最も適当な形で利用すること」である。第二は、開発途上国への配慮であり、「開発途上国特に後発開発途上国がその経済開発のニーズに応じた貿易量を確保することを保証するため積極的に努力する必要があること」を考慮すべきとされた。WTO は、旧 GATT創設時よりもxxxに加盟国数が多く、かつ一括受諾方式が条件とされるなど、開発途上国の利益をより配慮する必要があったことがその背景にある。
2.WTOの基本原則
(1)WTO協定の基本原則
WTO協定は、上述のように貿易障壁の軽減と無差別原則といった考え方に立脚しており、これらの考え方は、以下のようなWTOの基本原則に具体化されている。
① 最恵国待遇原則(Most-Favoured-Nation Treatment= MFN原則)
GATT第1 条は輸出入の際の関税等について、いずれかの国の産品に与える最も有利な待遇を、他のすべての加盟国の同種の産品に対して、即時かつ無条件に与えなければならない旨定めている
(第1 章「最恵国待遇」参照)。
②内国民待遇原則(National Treatment)
GATT第3 条は、輸入品に対して適用される内国税や国内法令について、同種の国内産品に対して与える待遇より不利でない待遇を与えなければならない旨義務づけている(第2 章「内国民待遇」参照)。
③数量制限の一般的廃止の原則
GATT第11 条は、「加盟国は関税その他の課徴金以外のいかなる禁止又は制限も新設し、又は維持してはならない」とし、数量制限の一般的廃止を規定している。これは、数量制限措置が関税措置よりも国内産業保護の度合いが強く、直接的に自由貿易を歪曲する可能性を有するとされているからである(第3 章「数量制限」参照)。
④合法的な国内産業保護手段としての関税に係る原則
GATTは通商規制の手段として関税のみを容認した上で、関税交渉を通じて品目ごとに漸進的に関税引き下げを行うことを目指している。第2条により加盟国は「譲許」を行うが、この譲許税率を超える関税の賦課や譲許税率の一方的な引上げは禁止される。更に第28 条の2 に基づき、「相互的かつ互恵的な」多角的交渉によって関税引き下げを図ることとされる(第4 章「関税」参照)。
(2)基本原則に対する例外
WTO協定は、上記の基本原則と並び、それぞれの原則に対する重要な例外規定も定めている。これらの例外規定が必要とされる主な理由を2 つ
挙げるならば、第一に、ルールに基づいて運営される多角的貿易体制を維持するため、むしろ一定の合理性がある例外的な措置については、所定の要件を満たすことを条件に許容する必要があることである。この観点からGATT/WTO協定では、他国の貿易行為に対してその効果を相殺する措置を採る必要がある場合(いわゆる貿易救済措置)等に基本原則からの例外を許容する規定を置いている(貿易救済措置については、第5 章「アンチ・ダンピング措置」、第6 章「補助金・相殺措置」、第7 章「セーフガード措置」を参照)。第二に、各国の経済の発展段階に応じて考慮する措置を設ける必要があることである。この観点から WTO協定では、前述のとおり関税による国内産業保護を許容するだけでなく、規律に対する様々な開発途上国例外も設けている。これらを受けて、WTO協定には多数の例外規定が存在し、複雑な構造となっている。
これらの例外は、現実の国際経済に対して原則を機械的に適用することは困難であることから設けられているものであり、WTO協定は、このような場合に例外が許容される要件を明確に規律することにより、現実と理念の調和を図ろうとしている。WTOのこのような姿勢は、前向きな現実主義として肯定的に評価すべきであるが、他方、要件の不明確さを突いて例外規定が濫用される例が後を絶たないのも事実である。WTO協定では、旧GATT時代に濫用の温床となっていたいくつかの条項について、要件を明確化する等の改善を図ることに成功したが、まだ十分と言えないものも残されているため、今後更なる規律の明確化が課題となる。
3.WTO協定の全体像
WTO協定の全体像を図示すると、図表Ⅱ総- 1 のようになる。WTO協定は、WTO設立協定及
びその附属書(ANNEX)から構成されている。附属書1Aから附属書3 までの各協定は、WTO設
立協定と一体を成し、WTO協定の全加盟国間で適用される(前述の一括受諾方式)。加盟国は、 2009 年2 月現在153 か国・地域である(「資料編第2 章WTO加盟交渉の現状」を参照)。これに対し、附属書4 の各協定はそれぞれ独立した協定であり、各協定の締約国の間でのみ適用される。ここではWTOの各協定の概要について述べることとする。
<世界貿易機関を設立するマラケシュ協定>
(WTO設立協定)
本協定は、ウルグアイ・ラウンドの成果を実施し、今後の多角的貿易交渉の枠組みとなるWTOを設立するための協定であり、WTOの組織、加盟、意思決定等に関する一般的な規定から成る。
<附属書1A:物品の貿易に関する多角的協定>
①千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(1994 年のGATT)
(ⅰ)1947 年のGATTに相当する規定(WTO協定発効前に効力を発生した法的文書により改正等が行われた規定を含む)、(ii)WTO 協定発効前に1947 年のGATTの下において発効した関税譲許議定書、確認書、加入議定書等の法的文書、及び(iii)1994 年のGATTの不可分の一部とされる第2 条第1 項(b)、第17 条等6 つの了解等から成る。
②農業に関する協定
農産品に係る輸入制限、国内助成措置、輸出補助金等についてのGATT上の規律強化の観点から、各国が市場アクセス、国内助成、輸出競争の 3 分野におけて具体的かつ拘束力のある約束を作成し、6 年間の実施期間にこれを実施すること及びこれらの約束の実施に関する規律を定めている
(数量制限に関する部分については第3 章「数量制限」、国内助成に関する部分については第6 章
「補助金・相殺措置」をそれぞれ参照)。
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③ 衛生植物検疫措置(SPS:Sanitary and Phytosanitary Measures)の適用に関する措置の適用に関する協定
衛生植物検疫措置が、恣意的若しくは不当な差別の手段や国際貿易に対する偽装した制限とならないようにし、当該措置の貿易に対する悪影響を最小にするため、当該措置の企画、採用及び実施の指針となる規則及び規律の多角的な枠組みを確立するものである(第10 章「基準・認証制度」参照)。
④繊維及び繊維製品(衣類を含む)に関する協定
維貿易分野は、1974 年以来繊維製品の国際貿易 に 関 す る 取 極(M F A:M u l t i - F i b r e Arrangement)の規律に服してきたが、輸入制限等によりGATTの原則から大きく乖離していたため、10 年間の経過期間をかけて段階的に GATTの規律の下に統合し、繊維貿易の自由化を図ることを規定している。2004 年末をもって失効した(第7 章「セーフガード措置」参照)。
⑤ 貿 易 の 技 術 的 障 害(TBT:Technical Barriers to Trade)に関する協定
工業標準や安全・環境面の規制など、産品の規格及び規格適合性を評価する手続(認証)は、規制が行き過ぎたり、濫用されたりすると、貿易に対する大きな障害となるため、当該制度が不必要な貿易障害とならないよう、措置、手続の透明性の確保や可能な限り国際規格への整合化を図るなど、規格の適正を確保することを目的とするものである(第10 章「基準・認証制度」参照)
⑥貿易に関連する投資措置(TRIMs:Trade Related Investment Measures)に関する協定
国境を越える投資に関連して(投資の際又は投資の後)、投資受入れ国が当該外国企業に対し、様々な要求、条件、基準の設定等の措置(投資措
置)を講ずることがある。ウルグアイ・ラウンドでは、当初、よりxxな投資関連措置の規律を目指し交渉が行われたが、結果的には、係る投資措置のうち、モノの貿易に直接的な悪影響を及ぼす GATT第3 条(内国民待遇原則)及び第11 条(数量制限の一般的禁止)違反の措置(貿易関連投資措置)を一般的に禁止するとともに、その具体例として、ローカルコンテント要求(国産品の購入又は使用の要求)、輸出入均衡要求等を明記するにとどまった(第8 章「貿易関連投資措置」参照)。
⑦千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第六条の実施に関する協定
(アンチ・ダンピング協定)
アンチ・ダンピング措置が国内産業保護のための手段として恣意的に濫用されたり、誤用されたりすることを防止するために、ダンピング・マージンの計算方法、ダンピング調査手続等に関して規律の厳格化・明確化を図るものである(第5 章
「アンチ・ダンピング措置」参照)。
⑧千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定
(関税評価に関する協定)
GATT第7 条(関税評価)の実施に一層の一貫性、確実性を与えるために、同条の適用のための規則を詳細に定め、恣意的な評価制度を排除し、関税評価制度を国際的に統一することを目的とするものである(第4 章「関税」参照)。
⑨ 船 積 み 前 検 査(P SI:Pr esh i pm en t Inspection)に関する協定
船積み前検査の透明性を確保するとともに、船積み前検査機関と輸出者との間の紛争解決メカニズムを提供することを目的としている。
(注)船積み前検査
輸入国(主に開発途上国)から指定を受けた船積み前検査会社が、輸入国の税関当局に代
わって商品の船積み前に、輸出国の領域内で商品の品質、数量、価格、関税分類、関税評価等について検査を行い、証明書を発給する制度。
⑩原産地規則に関する協定
特恵分野に適用される原産地規則を統一するための作業計画を規定するとともに、規則の制定・運用にあたって遵守すべき規律、原産地規則委員会等の設置、紛争解決手続等を規定しているが、原産地規則の統一作業の内容は今後の交渉に委ねられている(第9 章「原産地規則」参照)。
⑪輸入許可手続に関する協定
各国の輸入許可手続が不必要な貿易障害にならないように行政上の手続を簡素化し、かつ、これら手続のxxな運用を確保することを目的とするものである。
⑪補助金及び相殺措置に関する協定
助金に係る規律の強化・明確化の観点から、定義の明確化、類型別の規律の強化(禁止補助金の範囲の拡大等)、相殺関税の発動手続の強化・明確化等を図ったものである(第6 章「補助金・相殺措置」参照)。
⑪セーフガードに関する協定
GATT第19 条のセーフガード措置(緊急輸入制限措置)の適用につき、発動要件・手続及び措置の内容等につき規律の明確化を行ったものである(第7 章「セーフガード」参照)。
<附属書1B>
サービスの貿易に関する一般協定(GATS: General Agreement on Trade in Services)サービス貿易について最恵国待遇や透明性の確
保等の一般的義務を定めるとともに、加盟国は 155 のサービス業種のうち、約束(コミットメント)を行ったサービス業種においては、市場アクセスに係る制限や内外差別措置について、約束表
に記載されている約束内容より厳しい措置を維持又は新規導入できないこと等を定めている(第 11 章「サービス貿易」参照)。
<附属書1C>
知的所有権の貿易関連の側面(TRIPS: Trade- Related Aspects of Intellectual Property Rights)に関する協定
著作権、商標、地理的表示、意匠、特許、半導体回路配置権、開示されていない情報といった知的財産に関し、最恵国待遇、内国民待遇の適用を定めるとともに、高度な保護水準の達成及びエンフォースメント(権利行使手続)の整備を加盟国に義務づけ、更に協定に関係する紛争のための紛争解決手続を定めている(第12 章「知的財産」参照)。
<附属書2 >
紛争解決に係る規則及び手続に関する了解
(D S U:U n d e r s t a n d i n g o n R u l e s a n d Procedures Governing the Settlement of Disputes)
WTO協定に係る紛争の解決に関する共通の規則及び手続を規定するものであり、一方的措置の禁止、紛争解決のための小委員会(パネル)の設置及びパネル報告の採択の自動性、紛争解決に係る時間的枠組み、上級委員会の設置等による紛争解決手続の一層の強化を図っている。
<附属書3 >
貿易政策検討制度(TPRM:Trade Policy Review Mechanism)
貿易政策検討機関(TPRB:Trade Policy Review Body)によって定期的に行われる加盟国の貿易上の政策及び慣行の審査(貿易政策検討制度)に関する手続を規定している。
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<附属書4 >複数国間貿易協定
①民間航空機貿易に関する協定
現行の民間航空機協定(東京ラウンド諸合意の 1 つ)をベースとして、特に補助金についての規律の強化を図るための改訂交渉がウルグアイ・ラウンドと並行して行われていたが、依然、合意に至っていない。
②政府調達に関する協定
政府機関が購入又は借入れによって行う産品及びサービスの調達(政府調達)に関し、内国民待遇、無差別待遇及びこれらを確保するためのxx・透明な調達手続、苦情申立て手続並びに紛争解決手続を明定している。新しい政府調達協定は、従来の政府調達協定(東京ラウンド諸合意の 1 つ)をベースとして、従来の産品の調達に加え、サービスの調達を適用対象に加えるとともに、中央政府機関のみならず、地方政府機関及び政府関係機関の調達にも基本的に適用範囲を拡大している(第13 章「政府調達」参照)。
(注)国際酪農品協定及び国際牛肉協定は、1995 年から3 年間有効とされていたが、1998 年以降の延長はしないとの決定がなされたため、 1997 年末に失効した。
世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO 設立協定) | ||
物品の貿易に関する多角的協定[ANNEX 1A] 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定(1994年のGATT)農業に関する協定 衛生植物検疫措置(SPS)の適用に関する協定繊維及び繊維製品(衣類を含む)に関する協定貿易の技術的障害(TBT)に関する協定 貿易に関連する投資措置に関する協定(TRIMs)アンチ・ダンピング協定 関税評価に関する協定 船積み前検査に関する協定(PSI)原産地規則に関する協定 輸入許可手続に関する協定 補助金及び相殺措置に関する協定(SCM)セーフガードに関する協定 サービスの貿易に関する一般協定(GATS)[ANNEX 1B] | ||
<図表Ⅱ総- 1 > 世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(WTO 協定)
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS)[ANNEX 1C]紛争解決に係る規則及び手続に関する了解[ANNEX 2]
貿易政策検討制度(TPRM)[ANNEX 3]複数国間貿易協定[ANNEX 4](注)
民間航空機貿易に関する協定政府調達に関する協定
(注)国際酪農品協定及び国際牛肉協定は、1995 年から 3 年間有効とされていたが、1998 年以降の延長はしないとの決定がなされたため、1997 年末に失効した。
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4.WTOの機構
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WTO は、WTO 協定及びその他の多角的貿易協定の目的を達成するための枠組みを提供することを目的として設立された機関である。WTOの下では、協定上の紛争解決、各国の貿易政策の審査等も含めた協定の運用・実施が行われるととも
に、新たな貿易自由化やルールの強化・拡充を目指した多角的貿易交渉が実施される。WTOの機関としては、閣僚会議、一般理事会、モノ、サービス、TRIPS 等の各分野に関する理事会が設置された(図表Ⅱ総- 2)。
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<図表Ⅱ総- 2 > WTOの機構
閣僚会議(少なくとも 2 年に 1 回開催)
一般理事会(随時開催)
紛争解決機関
(DSB)※1
貿易政策検討機関
(TPRB)※2
物品理事会
サービス理事会
TRIPS 理事会
各種委員会
貿易と開発委員会国際収支委員会 予算財政委員会 貿易と環境委員会
地域貿易協定委員会
マーケットアクセス委員会 TBT 委員会
SPS 委員会 TRIMs 委員会 AD 委員会
関税評価委員会 原産地規則委員会
輸入ライセンシング委員会補助金・相殺措置委員会 セーフガード委員会
農業委員会 繊維監視機関
ワーキングパーティー国家貿易
船積み前検査 等
国内規制作業部会 GATS 規制作業部会特定約束委員会
金融委員会
ワーキングパーティー加盟
ワーキンググループ貿易と投資
貿易と競争
政府調達透明性
政府調達委員会 民間航空機委員会※3
※1 Dispute Settlement Body
※2 Trade Policy Review Body
※3 国際酪農品理事会及び国際牛肉理事会は、1997 年末に国際酪農品協定及び国際牛肉協定が失効したことに伴い、消滅した。
5.GATT及びWTOにおける自由化交渉の流れ
ラウンドとは何か
GATT締約国は過去8 度にわたり、集中的に多角的交渉を行ってきた。その中でも1960 年に開始された第5 回交渉(ディロン・ラウンド)以降、 GATTにおける多角的交渉は「○ラウンド交渉」あるいは単に「○○ラウンド」と呼ばれている。
なお、2001 年11 月のドーハ閣僚会議で新しい多角的交渉の開始が決定されたが、本交渉はラウンドという言葉を好まない開発途上国の意向により、「 ドーハ開発アジェンダ 」(DDA:Doha
Development Agenda)と呼ばれている。数次のラウンド交渉を経て、次第に関税引き下げが実現された。また、関税以外の貿易関連ルールも整備された。ウルグアイ・ラウンドは、貿易ルールの強化、紛争解決手続の整備など、これまでのラウンドの中では画期的な内容を持ったものである。これまでの自由化交渉の流れを示すと、図表II
総- 3 のようになる。
<図表Ⅱ総- 3 > WTOにおける自由化交渉の流れ
〈市場アクセス分野〉 〈ルール分野〉
鉱工業品関税 | 1947 年 | 第1 回交渉 | |||||
1948 年1 月 | GATT発足 | ||||||
鉱工業品関税 | 1949 〜1961 年 | 第2 回交渉 〜ディロン・ラウンド | |||||
鉱工業品関税 | 1964 〜1967 年 | ケネディ・ラウンド | AD等 | ||||
鉱工業品関税 | 1973 〜1979 年 | 東京ラウンド | AD、TBT、政府調達、補助金、ライセンシング等 | ||||
サービス農業 | 鉱工業品関税 | 1986 〜1994 年 | ウルグアイ・ラウンド | AD、TBT、政府調達、補助金、ライセンシング等 | 繊維協定、PSI、原産 地、T R I P S、 SPS、DSU、TRIMs | ||
1995 年1 月 | WTO発足 | ||||||
サービス -エネルギー -流通 -電子商取引農業 | 鉱工業品関税 | 2001 年〜 | ドーハ開発アジェンダ | AD 補助金 地域貿易協定 | TRIPS (部分的交渉) | 投資※競争※ 貿易円滑化政府調達の透明性※ 電子商取引 | 環境 |
はBIA(ビルト・イン・アジェンダ)/※準備交渉の開始
(参考)これまでのラウンド交渉 | 参加国・地域数 |
・1947 年 第1 回交渉(ジュネーブ) | 23 |
・1949 年 第2 回交渉(アヌシー) | 13 |
・1951 年 第3 回交渉(トーキー) | 38 |
・1956 年 第4 回交渉(ジュネーブ) | 26 |
・1960〜61 年 ディロン・ラウンド | 26 |
・1964〜67 年 ケネディ・ラウンド | 62 |
・1973〜79 年 東京ラウンド | 102 |
・1986〜94 年 ウルグアイ・ラウンド | 123 |
・2001 年〜 ドーハ開発アジェンダ | 153 |
出典:WTO事務局ホームページ(ドーハ開発アジェンダの参加国・地域数は、2010 年2 月末時点のWTO加盟国数)