SBI ネオモバイル証券の約款・規程集
SBI ネオモバイル証券の約款・規程集
第 7 章 特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款 48
第 9 章 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款 55
2023 年 11 月
株式会社SBI ネオモバイル証券
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、有価証券の保護預り取引、外国証券取引、社債、株式等の振替に 関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済口座取引、又はそれらを組合せた取引等(以下「総合取引」といいます。)について、お客様と株式会社 SBI ネオモバイル証券(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明 確にすることを目的とするものです。 |
(総合取引の利用)
第 2 条 | お客様は、この約款及び別に定める各約款・規程(保護預り約款、外国証券取引 口座約款及び振替決済口座管理約款等)に基づいて次の各号に掲げる取引をご利用いただけます。 | |
(1) | 第 4 章に定める保護預り取引 | |
(2) | 第 5 章に定める外国証券取引 |
(申込方法等)
第 3 条 | お客様は、当社所定の方法により、当社に総合取引を申し込むものとし、当社 が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。なお、総合取引の申込みにあたっては、以下の条件をすべて満たしている必要があります。 | |
(1) | 成人(満 18 歳以上)のお客様であること | |
(2) | 居住地国が日本であること | |
(3) | お客様固有の携帯電話番号を当社にご登録いただけること | |
(4) | 日本語でのコミュニケーションが可能であること | |
2 | お客様が総合取引の申し込みをされた場合には、第 2 節に定める「金銭の振込 先指定方式」の利用の申し込みを同時にしていただきます。 | |
3 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第1項の承 諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または これらに類するやむを得ない事由があった場合 | |
(3) | 当社所定の方法により申し込みをされたお客様の情報に基づき、国内外の マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令や、経済制裁関連の法令等に抵触するおそれがあると当社が判断した場合 |
(届出事項)
第 4 条 | お客様は、総合取引開始時に氏名、住所、お客様固有の携帯電話番号、お勤め 先等を届け出ていただきます。 |
(各種資料等の提出、取引の制限・解約等)
第 4 条の 2 | 当社では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令や、 経済制裁関連の法令等の遵守の観点より、期限を指定して、お客さまの取引目的、職業・地位、資産・収入の状況、事業の内容、資金源、居住地、国籍、在留期間、具体的な取引内容、その他当社が必要と判断した事項について、過去にすでに確認している事項であっても、各種の確認や資料(確認書類)等の提 出を求める場合があります。 |
2 | 当社では、お客様口座において相当な期間取引がない場合や、前項に規定する 当社からの各種確認や資料提出の要請に対して、正当な理由無く所定の期限までに応じていただけない場合、または、具体的な取引内容等に照らしお客様との取引の継続が相当でないと当社が判断した場合には、入出金を含む取引また はサービスの一部または全部を制限・停止することがあります。 |
3 | 前項の取引・サービスの一部または全部の制限・停止の措置は、お客様から当社が求める必要な説明または情報が提供され、取引の制限・停止の原因となっ た事由が解消されたと当社が判断した場合には解除するものとします。 |
4 | 第 2 項に規定する取引・サービスの一部または全部の制限・停止の措置が、お客様からの合理的な説明や当該措置の解消に向けた誠実な対応をいただけず相当な期間継続した場合、または、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令や、経済制裁関連の法令等の遵守の観点より当社が相当の事由をもってお客さまとの取引の継続が不適切であると判断した場合には、本約款に基づく 全ての取引を解約させていただく場合があります。 |
第 2 節 金銭の受渡方法
(入金の取扱い)
第 5 条 | お客様より有価証券のご購入代金等の受入れは、原則として、銀行振込等の方 法によります。なお、銀行振込等の方法以外の方法で受け入れた場合、当社は、金銭に係る「精算書」又は「受領書」を交付します。 |
(不足金の取扱い)
第 6 条 | サービス利用料の未収金に係る不足金等が発生した場合、お客様は当該不足金 を速やかに入金するものとします。一定期間経過後も当該不足金が解消しない場合、お客様がその時点で保有している有価証券の一部または全部を、弊社の任意でお客様の計算により売却し、当該不足金に充当することができるものと します。 |
(金銭の振込によるお支払い)
第 7 条 | 金銭の振込によるお支払いは「金銭の振込先指定方式」によるものとします。 | |
2 | 「金銭の振込先指定方式」とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といい ます)に当社所定の方法により振り込む方式をいいます。 | |
3 | お客様は当社所定の方法により、振込先の指定預金口座をあらかじめ当社に届 出いただくものとします。 | |
(1) | 指定預金口座は当社の口座名義と同一としてください。 | |
(2) | 預金口座の指定が行われた後 1 週間は振込請求を受けましても、指定預金 口座への金銭の振込はできないことがあります。 | |
4 | 指定預金口座の変更は、当社所定の方法により、あらかじめ当社に届け出てい ただくものとします。なお、変更申し込み受付後の取扱いは、上記(2)に準じて行うものとします。 | |
5 | 金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、当社所定の方法でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたとき当社は所定の方法によりお 客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。 |
(現金等による出金の取扱い)
第 8 条 | 現金や小切手等による引出しは、原則として取扱いいたしません。 |
第 3 節 有価証券取引(注文の受注) (受託契約準則及び協会規則の適用)
第 9 条 | 取引所取引によるご注文は、各金融商品取引所の定める受託契約準則に基づき 受託いたします。 |
2 | 取引所に上場されていない有価証券の店頭取引(以下「店頭取引」といいます。) によるご注文は、日本証券業協会の定める規則(以下「協会規則」といいます。)に基づき受託いたします。 |
(金融商品取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合)
第 9 条の 2 | 金融商品取引所のシステム障害等により、各金融商品取引所がそれぞれ定め る受託契約準則等に基づき委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当該取引所による呼値失効の対象となった全ての委託注文(期間指定注文を含む)は効力を失うものとし、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、 当該委託注文の再発注は行われないものとします。 | |
2 | 前項の金融商品取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当社は、当該対象注文の以下の注文を除く全ての受付済み注文(期間指定注文を含む)を取消すことができるものとします。当社が当該取消しを行った場合、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、当該取消し済みの委託注文 の発注は行われません。 | |
(1) | 前項の呼値の効力を失わせた金融商品取引所以外を指定した注文 | |
(2) | SOR システムに基づく、自動判定の結果、前項の呼値の効力を失わせた 金融商品取引所以外に発注された注文 | |
(3) | 単元未満株(S 株)の注文 |
(前受金等)
第 10 条 | 有価証券の売買等のご注文をいただく場合、原則として、あらかじめ当該ご注 文に係る代金等又は有価証券の全部(以下「前受金等」といいます。)をお預けいただくものとします。 |
2 | 前受金等の全部をお預けいただいていない場合、速やかにご注文に係る代金又 は有価証券をお預けいただきます。 |
3 | 外国証券については、外国証券取引口座約款の定めるところに従います。 |
4 | 上記以外の取引については、当社の定めるところによります。 |
(受注できない場合)
第 11 条 | 当社がご注文の受託が適当ではないと判断したときは、ご注文をお受けしない 場合があります。 |
(注文内容の明示)
第 12 条 | 有価証券の売買等のご注文の際は、売買の種類、特定預り・非特定預りの別、 銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、市場の別、現物・信用の 別等、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示されなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。 |
2 | 当社が必要と判断した場合には、委託注文書をご提出いただく場合がありま す。 |
第 4 節 報告・連絡
(契約締結時交付書面(取引報告書))
第 13 条 | 当社は、ご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときには、金融 商品取引法の規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書面(取引報告書)をお客様に交付いたします(電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みま す。)。 |
(取引残高報告書と回答書の取扱い)
第 14 条 | 当社は、3 ヶ月に 1 回以上、期間内のお取引内容及びお取引後の残高を記載し |
た取引残高報告書をお客様に交付いたします(電子情報処理組織を使用する方 法による交付を含みます。以下同じ。)。お取引がない場合は、1 年に 1 回以上、取引残高報告書をお客様に交付いたします。 | |
2 | 取引残高報告書を交付した後、15 日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。その際、取引残高のご確認をいただく回答書(兼同意書)を送付させていただい た場合は、必ず当該回答書(兼同意書)をご返送ください。 |
3 | 当社からの報告書等の記載内容についてご不審な点があるときは、すみやかに 当社カスタマーセンターまでご連絡ください。 |
第 5 節 雑則
(金銭の振込先指定方式の解約)
第 15 条 | 金銭の振込先指定方式の取扱いは、次の場合に解約されます。 | |
(1) | 解約のお申出があった場合 | |
(2) | 当社が解約を申し出た場合 |
(免責事項)
第 16 条 | 当社は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 | |
(1) | 当社所定の本人確認手続きを行ったうえで、お預りした有価証券又は金銭 を返還した場合 | |
(2) | 当社が、第 7 条第 5 項により金銭を指定預金口座へ振り込んだ場合 | |
(3) | 所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又は当社所定の本人確認 手続きによりお客様ご本人様のお手続きであることに疑義が生じたために、お預りした有価証券又は金銭を返還しなかった場合 | |
(4) | お預り当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があ った場合 | |
(5) | 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭もしくは有価証券の授 受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合 | |
(6) | 電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責に帰することのできない事由が生じ た場合 |
(届出事項の変更)
第 17 条 | 改名、転居などにより届出事項に変更があったときは、お客様は所定の手続き によって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 |
2 | 前項のお届出があったときは、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認 められる書類等をご提出いただくことがあります。 |
(通知の効力)
第 18 条 | お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在そ の他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合にお いては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(保護預り約款等の適用)
第 19 条 | 本約款に別段の定めがないときは、「証券総合サービス取扱規程」、「インター ネット取引取扱規程」、「保護預り約款」、「外国証券取引口座約款」、「株式等振 替決済口座管理約款」及び「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」等によるものとします。 |
(約款の変更)
第 20 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには民 法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するま でにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(規程の趣旨)
第 1 条 | この規程は、お客様と当社との間の証券総合サービス(以下「本サービス」とい います。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。 |
(本サービスの利用)
第 2 条 | お客様は当社所定の方法により、当社に申し込むものとし、当社が承諾した場 合に本サービスをご利用できます。 | |
2 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても前項の承諾 をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または これらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(サービス利用料)
第 3 条 | 本サービスのご利用にあたっては、株式等の売買の注文(以下本章および第3 章において「売買注文」といいます。)の有無にかかわらず、当社所定のサービス利用料をいただきます。 |
2 | 前項のサービス利用料は、原則として、総合取引口座と同一名義のクレジット カード等による引き落としの方法によりお支払いただきます。 |
3 | クレジットカード等の利用停止等により、前項の引き落としが行えなかった場合、当社はお客様の総合取引口座より徴収します。なお、その際、受注済未約定の買付注文が約定することによりお客様の総合取引口座に不足金が発生する可能性があると当社が判断した場合、当該未約定の買付注文のすべて(当該未約定の買付注文のすべてについてネオモバポイントサービスを利用し、かつ、買付代金相当額の全額についてポイントの買取により決済を行う予定の場 合を除きます。)を取消したうえで徴収します。 |
4 | 前三項のほか、サービス利用料の詳細につきましては、当社が別途定めるもの とします。 |
(インターネット取引サービスの利用)
第 4 条 | お客様は、本サービスのご利用にあたっては、「インターネット取引取扱規程」 に基づくインターネット取引サービスを併せてお申し込みいただくものとします。 |
2 | インターネット取引サービスでは、当社が別途定める株式等の売買取引の注文、金銭の引出請求等及び証券投資情報等、「第 11 章 電子交付サービス利用規約」に基づく電子交付サービス、および「ネオモバポイントサービス規約」または「ネオモバポイント規約(T 会員用)」に基づく「ネオモバポイントサ ービス」を利用することができます。 |
3 | その他インターネット取引サービスのご利用については、別に定める「インタ ーネット取引取扱規程」によるものとします。 |
4 | お客様が当社カスタマーセンターを通じて電話によるお取引を行う場合、その 性質上適用が困難な条項を除き、「インターネット取引取扱規程」が準用されるものとします。 |
(証券投資情報等の取得)
第 5 条 | 本サービスをご利用のお客様は、証券投資情報等を取得できるものとします。 |
2 | お客様は、証券投資情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用する ものとし、営業に利用すること及び第三者に提供する目的で情報を加工又は再利用することを行わないものとします。 |
(本サービスの一時停止手続き)
第 6 条 | お客様は、当社所定の手続きをとることにより、本サービスの一時停止を行う ことが可能です。 |
2 | 本サービスの一時停止手続きの翌月から一時停止解除の前月までの期間は、サ ービス利用料のお支払は不要です。 |
3 | 本サービスの停止期間中に売買取引を行うことはできますが、当該注文が約定した場合、当該注文の約定日付で一時停止状態が自動的に解除され、当該約定 月よりサービス利用料が発生します。 |
(本サービスの内容等の変更)
第 7 条 | 当社は、お客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあり ます。 |
(解約)
第 8 条 | 本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとしま す。 | |
(1) | お客様から本サービスの解約の申出があった場合 | |
(2) | やむを得ない事由により、当社が本サービスの解約を申し出た場合 | |
(3) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(4) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(5) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 | |
2 | 本サービスは、お客様の全ての口座の金銭の残高の合計額が1万円に満たず、 他に有価証券等の残高がない場合、当社の定める一定期間を経過したときに、解約され、当社の定める方法により金銭を返還することがあります。 |
(免責事項)
第 9 条 | 当社は次の事由により生じた損害については、その責を負いません。 | |
(1) | 天災地変その他不可抗力と認められる事由により、本規程に定める取扱い が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害 | |
(2) | 当社から提供する証券投資情報等が、電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の 責により帰すことのできない事由により生じた損害 |
(通知の効力)
第 10 条 | お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在そ の他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合にお いては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(総合取引約款等の適用)
第 11 条 | 本規程に別段の定めがないときには、「総合取引約款」、「インターネット取引 取扱規程」、「保護預り約款」、「外国証券取引口座約款」、「株式等振替決済口座管理約款」及び「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引 約款」等によるものとします。 |
(規程の変更)
第 12 条 | この規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには民 法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するま でにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(規程の趣旨)
第 1 条 | この規程は、当社のインターネット取引サービス(以下「本サービス」といいま す。)の利用に関するお客様との取決めです。 |
2 | この規程は、当社の証券総合サービス取扱規程に基づき、当社カスタマーセン ターを通じて電話によるお取引を行うお客様に対しても、その性質上適用が困難な条項を除き、準用されるものとします。 |
(本サービスの内容)
第 2 条 | お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める売買注文並びに金銭の引出 請求等を行うことができます。 |
2 | お客様は本サービスを利用するに当たり、投資情報等を利用することができま す(情報の内容は別途当社が定めるものとします。)。 |
(本サービスの利用)
第 3 条 | お客様は、当社所定の方法により、当社に申し込むものとし、当社が承諾した 場合に本サービスを利用できます。 | |
2 | 本サービスは、当社が前項の申し込みを受付け所定の手続きを完了した時以降に利用することができます。また、当社発行のユーザーネーム及びパスワードと、お客様がご利用時に使用するユーザーネーム及びパスワードとが一致した 場合にのみ利用することができます。 | |
3 | 本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などは、お客様にご用意いただ くものとします。 | |
4 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第1項の承 諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または これらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(法令等の遵守)
第 4 条 | お客様及び当社は本サービスの利用に当たり、この規程によるほか、法令並び に日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。 |
(利用時間)
第 5 条 | お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定める時間とします。 |
(取引の種類)
第 6 条 | 当社が本サービスを利用した売買注文を受付ける取引の種類は、当社が別途定 める範囲とします。 |
(取扱銘柄)
第 7 条 | 当社が本サービスを利用した売買注文を受付ける銘柄は、当社が別途定める銘 柄とします。 |
2 | 前項で定めた銘柄のうち、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄及び当 社が自主的に売買を規制している銘柄については、本サービスの利用ができない場合があります。 |
(取扱数量の範囲)
第 8 条 | 当社が売付注文を受付ける数量は、当社がお客様からお預りしている銘柄・数 量の範囲内とします。 |
2 | 当社が買付注文を受付ける数量は、当社が定める数量の範囲内とし、この数量 の計算は、当社の定める方法によって行います。 |
(有効期間)
第 9 条 | 当社が本サービスにより受付けた売買注文の有効期間は、当社が別に定める期 間内とします。 |
2 | 株式の注文において、配当落ち及び権利落ちがある場合、当該売買注文の有効期間は権利付き最終日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を 入力した場合であっても、当該注文は無効となります。 |
3 | 株式の注文において、当該株式の上場されている市場の変更がある場合、当該売買注文の有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となりま す。 |
4 | 株式の注文において、当該株式について単元株数の変更がある場合、当該売買 注文の有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。 |
(取引回数の範囲)
第 10 条 | 金融商品取引所等において売買取引が行われる日において同一銘柄の売買注 文を受付ける回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。 |
(受付・取消し及び変更)
第 11 条 | 売買注文の受付確定時は、通信端末等にお客様が入力された注文内容について 当社が即時に照合し、当該照合に対するお客様の確認の入力を当社が受信した時点とします。 | |
2 | 当社は、注文内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付けを行い ません。 | |
(1) | お客様の売買注文内容が、第 6 条、第 7 条、第 8 条及び第 10 条に定め る事項のいずれかに反している場合 | |
(2) | お客様の口座において注文執行時において当該買付見込金額に必要なお 預り金等がない場合 | |
3 | 当社が本サービスにより受付けた売買注文の取消しは、当社が定める時間及び銘柄の範囲内に限り、お客様が本サービスを利用することにより行うことがで きます。 | |
4 | 金融商品取引所等が有価証券の売買取引の停止を行った場合に効力を失うこ とを条件とする注文は受付けることができません。 | |
5 | 当社が本サービスにより受付けた売買注文の変更は、当社が定める時間及び銘 柄の範囲内に限り、お客様が本サービスを利用することにより行うことができます。 |
(執行)
第 12 条 | 当社が本サービスにより受付けた売買注文は、注文内容を確認後相当の時間内 に、別に定める最良執行方針に基づき執行します。なお、最良執行方針に基づき PTS 市場に発注された場合の取扱いは「第 10 章 私設取引システム取引約 款」の定めるところによります。 | |
2 | 前項にかかわらず、当社が受付けたお客様からの注文内容が次のいずれかに該 当する場合には、あらかじめお客様に連絡することなく当該注文を執行しない、又は注文の執行を取消しすることがあります。 | |
(1) | 受付後執行するまでに当該注文が第 6 条、第 7 条、第 8 条及び第 10 条 に反することになった場合。 |
(2) | お客様の指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合。 | |
(3) | 売買注文の内容が、xxな価格形成に弊害をもたらすものであると当社が 判断する場合。 | |
(4) | 「第 2 章 証券総合サービス取扱規程」第 3 条第 3 項に該当する場合。 | |
(5) | その他、取引の健全性に照らし不適当と当社が判断する場合。 | |
3 | お客様が有効期間を指定して売買注文を入力した場合で、当該注文が一部出来となったとき(注文の一部についてのみ取引が成立した場合)は、有効期間中で あっても、その翌営業日以降の注文は執行されません。 | |
4 | 金融商品取引所のシステム障害等により、各金融商品取引所がそれぞれ定める受託契約準則等に基づき委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当該取引所による呼値失効の対象となった全ての委託注文(期間指定注文を含む)は効力を失うものとし、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、当該委 託注文の再発注は行われないものとします。 | |
5 | 前項の金融商品取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当社は、当該対象注文の以下の注文を除く全ての受付済み注文(期間指定注文を含む)を取消すことができるものとします。当社が当該取消しを行った場合、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、当該取消し済みの委託注文の発注 は行われません。 | |
(1) | 前項の呼値の効力を失わせた金融商品取引所以外を指定した注文 | |
(2) | SOR システムに基づく、自動判定の結果、前項の呼値の効力を失わせた 金融商品取引所以外に発注された注文 | |
(3) | 単元未満株(S 株)の注文 | |
6 | 当社は、次の場合その責任を負いません。 | |
(1) | 注文受付後、注文内容を確認し相当の時間内に当該注文を執行したにもか かわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合。 | |
(2) | 第 2 項に基づき売買注文を執行しなかったことにより損害が生じた場合。 |
(本サービスを利用した注文の照会)
第 13 条 | 当社が本サービスで受付けた売買注文の内容は、本サービスにより照会するこ とができます。 |
(金銭の受渡精算方法の指示)
第 14 条 | お客様が本サービスを利用して株式等の買付けを行った場合、有価証券その他 当社において取り扱う証券・証書・権利又は商品の果実、償還金、売却代金又は解約代金によるお預り金(以下「お預り金」といいます。)を当該買付代金に充当 します。 |
2 | お客様が本サービスを利用して金銭の引出請求を行った場合の取扱いは、総合取引約款に定める「金銭の振込先指定方式」によるものとします。ただし、引出請求にかかる当社が受付ける金額は、当社が別途定める金額の範囲とします。なお、本引出請求における金額の変更、取消しのご請求は、当社が別途定める 時間内に、本サービスを通じて行うことが可能です。 |
(取引内容等の確認)
第 15 条 | 本サービスの利用にかかる注文内容等についてお客様と当社との間で疑義が 生じたときは、お客様が本サービス利用時に入力されたデータの記録内容をもって処理させていただきます。 |
(情報利用の制限)
第 16 条 | お客様は本サービスにより取得した情報を、お客様の行う証券投資の資料とし てのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。 | |
(1) | 本サービスにより取得した情報(これらを複写したものを含む。以下同じ。) を第三者に提供すること。 |
(2) | 本サービスにより取得した情報を、営業に利用することのほか、第三者へ 提供する目的で加工又は再利用(再配信を含む。)すること。 | |
(3) | お客様のユーザーネーム及びパスワード等を第三者に譲渡し又は第三者 の利用に供すること。また、本サービスにより取得した情報を第三者に漏洩し、又は他の者と共同して利用すること。 | |
2 | 前項に反するものと当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社は本サービスを中止します。なお、本サービスの中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等はすべてお客様の負担とし、お客様は当社 及び金融商品取引所等に対し請求は行わないものとします。 |
(本サービス利用の禁止)
第 17 条 | 当社は、お客様が本サービスをご利用いただくことが不適当と判断した場合に は、本サービスのご利用をお断りすることがあります。 |
(利用期間)
第 18 条 | お客様が本サービスを利用できる期間は、当社が別途定める期間とします。 |
(サービス内容の変更)
第 19 条 | 当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更 することがあります。 |
(解約)
第 20 条 | 次に掲げるいずれかに該当する場合には、本契約は解約されます。 | |
(1) | お客様が当社所定の方法により、本サービスの解約を申し出た場合 | |
(2) | お客様が保護預り口座を解約した場合 | |
(3) | 当社が本サービスの解約を申し出た場合 | |
(4) | 当社の判断により、当社のすべてのお客様に対し、本サービスの提供を 終了した場合 | |
(5) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出た場合 | |
(6) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(7) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 | |
(8) | 当社の指定する時点において、お客様のいずれの口座においても残高が無く、かつ、お取引がないまま 5 年間を経過しており、当社がお客様に 解約を申し出た場合 | |
(9) | お客様が当社のシステムに対して、著しく多くのアクセスを行うことに より相当の負荷がかかることとなり、他のお客様の取引に影響を及ぼす状況であると認められ当社がお客様に解約を申し出た場合 |
(免責事項)
第 21 条 | 当社及び証券投資情報等の発信元は、次に掲げる事項により生じるお客様の損 害については、その責任を負わないものとします。 | |
(1) | 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、又は第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスの提供ができなくな った場合、又は本サービスの伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じた場合 | |
(2) | お客様からの注文が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エ |
ラー、内容の瑕疵等により発注されなかった場合又は誤った発注となった 場合。ただし、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばな いものとします。 | |
(3) | 本サービスの利用の受付けに際し、入力されたお客様のユーザーネーム及 びパスワードと、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を確認して当社が行った取引 |
(4) | 本サービスで提供する情報につき、誤謬、欠陥があった場合で、かつ、当 社に故意又は重大な過失がある場合以外の場合 |
(5) | 本サービスで提供する情報につき、金融商品取引所等がxxな価格形成又は円滑な流通を阻害している又は阻害する恐れがあると判断し、提供する 情報の全部又は一部の変更又は中止を行った場合 |
(6) | 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変又は外国為替市場の閉鎖等、 不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合 |
(7) | 第 17 条又は第 19 条の規定により生じた損害については、当社はその責 任を負いません。 |
(システム障害時の注文)
第 22 条 | お客様から当社が受託した注文が、明らかに当社が提供するシステムの不具合 に起因して、執行の遅延もしくは不能となった状態である、と当社が判断した場合(お客様に帰属する通信機器、携帯電話、固定電話、インターネット通信回線等の不具合や、金融商品取引所や取次先、情報配信元、外部委託先等の障害又は回線障害等、当社のシステムの不具合に起因しない場合を除きます。)には、当社の定める方法により注文内容等を精査・検証し、必要に応じて、本来約定すべきであった価格で約定追加、約定取消、もしくは単価訂正等(以下 「過誤訂正処理」といいます。)を行うことがあります。 |
2 | 前項の過誤訂正処理を行う場合には、お客様の当社メッセージボックスへまたはその他の方法で連絡します。お客様は過誤訂正処理を希望される場合には、所定の期限までに必要事項を回答するものとし、所定期日までに回答がない場 合、当社の定める方法により処理するものとします。 |
3 | 前 2 項の規定は、逸失利益及び機会損失には、適用しないものとします。 |
(届出事項の変更)
第 23 条 | パスワード又は本サービスの利用にかかる申込内容などに変更がある場合は、 当社所定の手続きによって、当社に直ちに届け出て下さい。この届出の前に生じた損害について当社はその責任を負いません。 |
(通知の効力)
第 24 条 | お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在そ の他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるもの とします。 |
(規程の変更)
第 25 条 | この規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには民 法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明 確にするために定められるものです。 |
(保護預り証券)
第 2 条 | 当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第 2 条第 1 項各号に掲げ る証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。 |
2 | 当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるとき は、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。 |
3 | この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。 |
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第 3 条 | 当社は、保護預り証券について金商法第 43 条の 2 に定める分別管理に関する 規定に従って次のとおりお預りします。 | |
(1) | 保護預り証券については、当社において責任を持って安全確実に保管しま す。ただし、当社の指定する保管機関等に保管する場合があります。 | |
(2) | 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券について は、決済会社で混合して保管します。 | |
(3) | 保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証 券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。 | |
(4) | 前号による保管は、大券をもって行うことがあります。 |
(混合保管等に関する同意事項)
第4条 | 前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意い ただいたものとして取り扱います。 | |
(1) | お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有 権又は準共有権を取得すること。 | |
(2) | 新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている 他のお客様と協議を要しないこと。 |
(混合保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第5条 | 混合して保管している債券が抽せん償還に当せんした場合における被償還者 の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規定によりxxかつ厳正に行います。 |
(共通番号の届出)
第 6 条 | お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認 を行わせていただきます。 |
(当社への届出事項)
第6条の 2 | 保護預り口座の設定申込の際に記入された住所、氏名、生年月日、共通番号 等をもって、住所、氏名、生年月日、共通番号等とします。 |
2 | お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規 |
定する優先出資証券及び投資証券(以下「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込の際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
(保護預り証券の口座処理)
第7条 | 保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。 |
2 | 金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないこ とがあります。 |
(単元株及び単元未満株(S 株)にかかる集約処理)
第8条 | 当社が任意に定める日であって、当社ホームページ等お客様の閲覧容易な方法 によりお知らせする日(以下この章において「基準日」といいます。)時点で、同一の銘柄の証券を複数回にわたり当社にお預けいただいているお客様にかかる保護預り証券を、当社所定の方法により、単元株ごと及び単元未満株(S株)ごとに集約するため、お客様の特定口座/一般口座から、特定口座又は一般口座の別及びその同一性を保ったまま、お客様ご自身の特定口座/一般口座 に振替を行います。 |
(担保にかかる処理)
第9条 | お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の 担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。 |
(お客様への連絡事項)
第 10 条 | 当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 | |
(1) | 名義書換又は提供を要する場合には、その期日 | |
(2) | 混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額 | |
(3) | 最終償還期限 | |
(4) | 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場 合には取引残高報告書による報告 | |
2 | 残高照合のためのご報告は、1 年に 1 回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には 2 回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に 通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に 1 回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、す みやかに当社カスタマーセンターにご連絡ください。 | |
3 | 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第 2 条第 31 項 に規定する特定投資家(同法第 34 条の 2 第 5 項の規定により特定投資家以外 の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の 3 第 4 項(同法第 34 条の 4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のための ご報告を行わないことがあります。 | |
4 | 当社は、第 2 項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書 面に記載されているものについては、第 2 項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 | |
(1) | 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面(取引報告書) | |
(2) | 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
(名義書換等の手続きの代行等)
第11条 | 当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当 て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。 |
2 | 前項の場合は、所定の手続料をいただきます。 |
(償還金等の代理受領)
第12条 | 保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第 5 条の規定に基づき決定 された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支 払いします。 |
(保護預り証券の返還)
第13条 | 保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きく ださい。 |
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第14条 | 当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求が あったものとして取り扱います。 | |
(1) | 保護預り証券を売却される場合 | |
(2) | 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合 | |
(3) | 当社が第 12条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合 |
(届出事項の変更手続き)
第15条 | お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の 方法によりお手続き下さい。この場合「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 |
2 | 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなけ れば保護預り証券の返還のご請求には応じません。 |
(保護預り管理料)
第16条 | 当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するご とに所定の保護預り管理料をいただく場合があります。 |
2 | 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金その他有価証券があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求のほか、当社サービスのご利用を制限する場合がありま す。 |
3 | 当社は、お客様の取引状況や形態によっては、保護預り管理料を免除すること ができます。 |
4 | 保護預り管理料は、経済情勢その他の事情により改定することがあります。 |
(解約)
第17条 | 次に掲げる場合は、契約は解約されます。 | |
(1) | お客様から解約のお申出があった場合 | |
(2) | 保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されて いる場合を除く) | |
(3) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出た場合 | |
(4) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社 会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(5) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場 |
合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・ 威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 | |
(6) | やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 |
(7) | 当社の指定する時点において、お客様のいずれの口座においても残高が無く、かつ、お取引がないまま 5 年間を経過しており、当社がお客様に解約 を申し出た場合 |
(解約時の取扱い)
第18条 | 前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金 銭の返還を行います。 |
2 | 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方 法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。 |
(公示催告等の調査等の免除)
第19条 | 当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預 り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。 |
(緊急措置)
第 19 条の 2 | 法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗 等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 |
(免責事項)
第 2 0 条 | 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 | |
(1) | 当社が、当社所定の本人確認手続きを行ったうえで、保護預り証券をご返 還した場合 | |
(2) | 当社が、当社所定の本人確認手続きによりお客様ご本人様のお手続きであ ることに疑義が生じたため、保護預り証券をご返還しなかった場合 | |
(3) | 第10条第 1 項第 1 号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日ま でに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合 | |
(4) | お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があ った場合 | |
(5) | 天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返 還が遅延した場合 |
(通知の効力)
第 20 条の 2 | お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在 その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができ るものとします。 |
(約款の変更)
第21条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには民 法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するま でにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(個人情報等の取扱い)
第22条 | 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コン プライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する 制 度 に 関 す る 情 報 は 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト (https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 ① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 ② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 ③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。) |
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、お客様(以下「申込者」という。)と当社との間で行う外国証券(日本 証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
2 | 申込者は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 なお、上記の国内委託取引、外国取引及び国内店頭取引については、信用取引に係る売買及び信用取引により貸付けを受けた買付代金又は売付有価証券の 弁済に係る売買を除くものとします。 |
(外国証券取引口座による処理)
第 2 条 | 申込者が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金 の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを 「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。 |
(遵守すべき事項)
第 3 条 | 申込者は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに 当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあった ときは、その指導に従うものとします。 |
第 2 節 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混合寄託等)
第 4 条 | 申込者が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以 下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備える申込者の口座に当該申込者が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものと します。 |
2 | 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済 会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 |
3 | 前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振 |
替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国 等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保 管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 | |
4 | 申込者は、第 1 項の寄託又は記録もしくは記載については、申込者が現地保管 機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。 |
(寄託証券に係る共有権等)
第 4 条の 2 | 当社に外国証券を寄託した申込者は、当該外国証券及び他の申込者が当社に寄 託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録された申込者は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用 される準拠法の下で当該申込者に与えられることとなる権利を取得します。 |
2 | 寄託証券に係る申込者の共有権は、当社が申込者の口座に振替数量を記帳した 時に移転します。振替証券に係る申込者の権利は、当社が申込者の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。 |
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
第 5 条 | 申込者が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は 寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又は申込者 に交付します。 |
2 | 申込者は、前項の交付等については、当社の要した実費をその都度当社に支払 うものとします。 |
(上場廃止の場合の措置)
第 6 条 | 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証 券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までに申込者から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、申込者の同意があ ったものとして取り扱います。 |
(配当等の処理)
第 7 条 | 寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等 の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、 次の各号に定めるところによります。 | |
(1) | 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払いま す。 |
(2) | 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せら れるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定 める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 | ||
a | 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 決済会社が、寄託証券等について、株式配当に係る株券の振込みを指 定し、申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当に係る株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カバードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1証券。以下同じ。)未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当に係る株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあっては投資口事務取扱機関又は投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じ申込者あてに支払います。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該株式配当に係る株券又は 株券の売却代金は受領できないものとします。 | ||
b | 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合 申込者は源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当に係る 株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとします。 ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ申込者あてに支払うものとします。 | ||
(3) | 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱 機関を通じ申込者あてに支払うものとします。 | ||
(4) | 第 2 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意し た場合には、外貨により支払うことができるものとします。 | ||
2 | 申込者は、前項第 1 号に定める配当金、同項第 2 号a及びbに定める売却代金並びに同項第 3 号に定める金銭 (以下「配当金等」という。) の支払方法につ いては、当社所定の書類により当社に指示するものとします。 | ||
3 | 配当金等の支払いは、円貨もしくは現地通貨により行います (円位未満の端数 が生じたときは切り捨てる。)。 | ||
4 | 前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第 1 項第 1 号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣 行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。 | ||
5 | 第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発 |
行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費 用は、申込者の負担とし、配当金から控除するなどの方法により申込者から徴収します。 | |
6 | 配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより 株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。 |
7 | 決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金 等には、利息その他の対価をつけないものとします。 |
8 | 当社が過去に取扱いをしていた償還済の外国投資信託受益証券等に関して、当該外国投資信託証券等が投資していた外国証券等の集団訴訟に係る和解金を当社が投資信託委託会社から受領した場合については、当該外国投資信託証券等における償還応答日時点での和解金等の合計受取金額が、償還時の当該外国投資信託証券等を保有していたお客様(以下本項において「償還時受益者」といいます。)に対する支払いに関する弊社の定めた費用相当額を下回る場合又は当該費用相当額を控除した結果償還時受益者にお支払いする金額が 1 円未 満の場合は、償還時受益者へ支払わないものとします。 |
(新株予約権等その他の権利の処理)
第 8 条 | 寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をい う。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。 | ||
(1) | 新株予約権等が付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当 該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 | ||
a | 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 申込者が所定の時限までに新株式(新たに割り当てられる外国株券等 をいう。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないとき又は決済会社が当該新株予約権等を行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約権等を売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令若しくは慣行等により又は市場の状況により、決済会社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当 該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。 | ||
b | 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合 決済会社が新株予約権等を受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。この場合において、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社は申込者に代わって当該新株予約権等を行使して新株式を引き受け、当社を通じて本口座に振り込むものとし、申込者が所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないと きは、新株式の引受けは行えないものとします。 | ||
(2) | 株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満 の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。 |
(3) | 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される 場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定し申込者が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定し申込者が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、申込者が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は 受領できないものとします。 |
(4) | 前 3 号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによりま す。 |
(5) | 第 1 号a、第 2 号及び第 3 号により売却処分した代金については、前条 第 1 項第 2 号a並びに同条第 2 項から第 5 項まで及び第 7 項の規定に準じて処理します。 |
(6) | 第 1 号の払込代金及び第 3 号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとし ます。 |
(払込代金等の未払い時の措置)
第 9 条 | 申込者が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行 うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、申込者の当該債務を履行するために、申込者の計算において、当該引受株 券の売付契約等を締結することができるものとします。 |
(議決権の行使)
第 10 条 | 寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総 会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、申込者の指示により、決済会社が行使 します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。 |
2 | 前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書 類により行うものとします。 |
3 | 第 1 項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済 会社が当該発行者に送付する方法により、申込者が行使するものとします。 |
4 | 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることが できるものとします。 |
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第 10 条の 2 | 外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における 議決権は、申込者の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。 |
2 | 前条第 2 項の規定は、前項の指示について準用するものとします。 |
3 | 第 1 項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券 等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、申込者が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、 申込者が行使するものとします。 |
4 | 第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又は申込者が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めること ができるものとします。 |
(株主総会の書類等の送付等)
第 11 条 | 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。) 又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関が申込者の届け出 た住所あてに送付します。 |
2 | 前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代える ことができるものとします。 |
第 3 節 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集もしくは売出しの取扱い又は私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第 12 条 | 申込者の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法について は、当社の応じ得る範囲内で申込者があらかじめ指示するところにより行います。 |
(注文の執行及び処理)
第 13 条 | 申込者の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証 券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。 | |
(1) | 外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込み については、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。 | |
(2) | 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。 | |
(3) | 国内店頭取引については、申込者が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る 場合に行います。 | |
(4) | 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。 | |
(5) | 当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なく申込者あてに契約締結時交 付書面(取引報告書)等を送付します。 |
(受渡日等)
第 14 条 | 取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによりま す。 | |
(1) | 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(そ の日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。 | |
(2) | 外国証券の売買に関する受渡期日は、約定日から起算して 3 営業日目(当 |
第 15 条 | 当社が申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱い については、次の各号に定めるところによります。 | |
(1) | 当社は、申込者から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社 の保管機関に委任するものとします。 | |
(2) | 前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。 | |
(3) | 申込者が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、申込者は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る 権利の性質に基づき保管されます。 | |
(4) | 前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得 し」と読み替えるものとします。 | |
(5) | 第 3 号の場合において、申込者は、適用される準拠法の下で、当該外国証 券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。 | |
(6) | 申込者が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又 は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。 | |
(7) | 申込者が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合 は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。 | |
(8) | 申込者が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、申込者は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しな いものとします。 | |
(9) | 申込者は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその 都度当社に支払うものとします。 | |
(1 0) | 申込者が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る寄託残高を抹消するとともに、申込者が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄 されたものとして取り扱います。 |
社が指定する取引については別途定める日)とします。 (外国証券の保管、権利及び名義)
(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
第 16 条 | 外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場 合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、申込者の希望により、当社は申込者が購入した当該外国投資信託証券の売 却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。 |
(外国証券に関する権利の処理)
第 17 条 | 当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定 めるところによります。 | |
(1) | 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、申込者あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用は申込者の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法により申込者から 徴収します。 |
(2) | 外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分 のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないと きは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。 |
(3) | 株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理し ます。 |
(4) | 株式配当により割り当てられる株式は、原則としてすべて売却処分のう え、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 |
(5) | 前 2 号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合 には、当該規定にかかわらず、申込者が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。 |
(6) | 外国証券に関し、前 4 号以外の権利が付与される場合は、申込者が特に要 請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。 |
(7) | 株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、申込者の指示に従います。ただし、申込者が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行い ません。 |
(8) | 第 1 号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わ ってこれを行うことがあります。 |
(諸通知)
第 18 条 | 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、申込者に次の通知を行います。 | |
(1) | 募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に 重大な変化を及ぼす事実の通知 | |
(2) | 配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知 | |
(3) | 合併その他重要な株主総会議案に関する通知 | |
2 | 前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付又は当社のホームページ上に掲示いたします。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、申込者の希望した場合を 除いて当社は送付又は当社のホームページ上に掲示いたしません。 |
(発行者からの諸通知等)
第 19 条 | 発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から 3 年間(海外 CD 及び海外CP については 1 年間)保管し、閲覧に供します。ただし、申込者が送付を希望した場合は、申込者に送付します。 |
2 | 前項ただし書により、申込者あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度申込者が当社に支払うものとしま す。 |
(諸料金等)
第 20 条 | 取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによりま す。 | |
(1) | 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14 条第 2 号に定める受渡期日までに申込者が当社に支払うものとします。 |
(2) | 外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについ ては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までに申込者が当社に支払うも のとします。 | |
2 | 申込者の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度申込 者が当社に支払うものとします。 |
(外貨の受払い等)
第 21 条 | 外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、申込者が自己名義で開設す る外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。 |
(金銭の授受)
第 22 条 | 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社と申込者との間における 金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内で申込者が指定する外貨 に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、換算日における当社が定めるレートによります。 |
2 | 前項の換算日は、売買代金については約定日(当社が指定する取引については別途定める日)、第 17 条第 1 号から第 4 号までに定める処理に係る決済につ いては当社がその全額の受領を確認した日とします。 |
第 4 節 雑則
(取引残高報告書の交付)
第 23 条 | 申込者は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残 高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、申込者が請求した場 合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、申込者は、当社が申込者に対して契約締結時交付書面(取引報告書)を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告 書の交付を受けるものとします。 |
3 | 当社は、当社が申込者に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的 に取引残高報告書を交付することがあります。 |
(共通番号の届出)
第 24 条 | 申込者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、申込者の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、申込者の本人確 認を行うものとします。 |
(届出事項)
第 24 条の 2 | 申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、及び共通番号等を当社所定の 方法により当社に届け出るものとします。 |
(届出事項の変更届出)
第 25 条 | 申込者は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、又は共通番号 等に変更のあったときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出 |
第 26 条 | 前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、申込者に損 害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。 |
るものとします。 (届出がない場合等の免責)
(通知の効力)
第 27 条 | 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他 申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合において は、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(口座管理料)
第 28 条 | 申込者は、この約款に定める諸手続きの費用として、当社の定めるところによ り、口座管理料を当社にお支払いただく場合があります。 |
2 | 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金その他有価証券があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、お預り証 券の返還のご請求のほか、当社サービスのご利用を制限する場合があります。 |
3 | 当社は、お客様の取引状況や形態によっては、口座管理料を免除することがで きます。 |
4 | 口座管理料は、経済情勢その他の事情により改定することがあります。 |
(契約の解除)
第 29 条 | 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 | |
(1) | 申込者が当社に対し解約の申出をしたとき | |
(2) | 申込者がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告した とき | |
(3) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(4) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(5) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 | |
(6) | 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が 定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社が申込者に対し解約の申出をしたとき | |
2 | 前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、申込者の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとしま す。 |
(免責事項)
第 30 条 | 次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。 | |
(1) | 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不 可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害 | |
(2) | 電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生 じた損害 |
(3) | 当社所定の本人確認手続きを行ったうえで、金銭の授受、保管の委託をし た証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害 |
(準拠法及び合意管轄)
第 31 条 | 外国証券の取引に関する申込者と当社との間の権利義務についての準拠法は、 日本法とします。ただし、申込者が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。 |
2 | 申込者と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定すること ができるものとします。 |
(個人データ等の第三者提供に関する同意)
第 32 条 | 申込者は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該申込者 の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意 するものとします。 | |
(1) | 外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関又はこれらの者から当該手 続に係る委任を受けた者 | |
(2) | 預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者も しくは保管機関又はこれらの者から当該手続に係る委任を受けた者 | |
(3) | 外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 当該外国証券の発行者もしくは保管機関又は当該預託証券に表示される 権利に係る外国証券の発行者もしくは保管機関 | |
(4) | 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合 当該監督当局、当該外国証券の売買に係る外国証券業者又は保管機関 | |
2 | 申込者は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社が申込者について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、申込者の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。なお、米国における個人情報の保護に関する 制 度 に 関 す る 情 報 は 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト (https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全 て講じています。 | |
(1) | 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 | |
(2) | 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国 |
法人又はその他の組織 | |
(3) | FATCA の枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条 及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。) |
(約款の変更)
第 33 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには民 法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来する までにインターネット又はその他( 相当の方法により周知します。 |
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の方法によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第2項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
(1) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合
(2) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合
(共通番号の届出)
第 3 条 の 2 | お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す る法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認 を行わせていただきます。 |
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する 12 月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第5条 第3条の申込の際に記入された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込の際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第6条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第 6 条 の 2 | 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容 は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している 場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 |
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第 7 条 | 当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、 株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意い ただいたものとして取り扱います。 |
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第8条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第 26 条において「総株主通知等」といいます。)
(2) 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
(3) 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第 22 条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第9条 当社は、振替株式の発行者が会社法第 198 条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第 198 条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第 10 条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第 11 条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が別に定める日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、当社が定める方法によりご提出ください。
(1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(3) 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
(4) 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条にお
いて「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(5) 振替先口座
(6) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(7) 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8) 振替を行う日
3 前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必
要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第 12 条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第 13 条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第 14 条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第 15 条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、
当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第 16 条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
第 16 条の 2 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までに渡方金融商品取引業者又は渡方登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下
「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
(2) 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
(3) 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
(4) 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
(5) お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
(6) 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
(7) 第4号及び第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
2 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社
がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
(1) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(2) 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
(3) 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき
(6) 手形交換所又は電子記録債権法第 2 条第 2 項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(7) 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
(8) 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
3 第1項及び第2項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第
三者に譲渡又は質入れすることはできません。
4 お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5 お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第1項から第4項、第6項及び第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
6 第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第
1項第5号に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、
当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
7 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第 17 条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第 18 条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資 口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資 口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお 客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入 者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第 19 条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
第 20 条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第 21 条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第 21 条の 2 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予
約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
(個別株主通知の取扱い)
第 22 条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第 154 条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第 325条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第 94 条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第 40 条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
3 第 2 項の場合には、所定の手続料をいただきます。
(単元未満株式の買取請求等)
第 23 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第 24 条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第 24 条の2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるとこ
ろにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第 24 条の3 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
第 24 条の4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第 25 条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座 (以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配
当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割
合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発 行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口 座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 特別口座に記載又は記録されている株式の名義人である加入者その他の機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第 225 条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 25 条の2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 25 条の3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第 25 条の4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第 25 条の5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第 25 条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第 25 条の7 お客様は当社に対し、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第 127 条の 27 第3項の書面の交付を受けたときは、当該書
面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第 26 条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第 27 条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の取引店に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第 31
項に規定する特定投資家(同法第 34 条の2第5項の規定により特定投資家以外
の顧客とみなされる者を除き、同法第 34 条の3第4項(同法第 34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約権等の行使請求等)
第 28 条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替
新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5 お客様は、第1項、第2項又は第 3 項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使
請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします
7 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
8 お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9 前8項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第 29 条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第 30 条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第 194 条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第 222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第 222 条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
第 31 条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第 277 条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情
報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
(届出事項の変更手続き)
第 32 条 氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の氏名、住所、共通番号等をもって届出の氏名、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
第 33 条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第 34 条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第 35 条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第 11 条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1) 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2) その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行
しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第 36 条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記
録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1) 銘柄名称
(2) 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
(3) 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記
載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 37 条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第 38 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から解約のお申出があった場合
(2) お客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様がこの約款に違反したとき
(4) 第 34 条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合
(7) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合
(8) やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における
反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第 34 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第 34 条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第 39 条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第 40 条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第 41 条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第 32 条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 当社が、当社所定の本人確認手続きを行い、依頼書、諸届その他の書類に従って振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 当社が、当社所定の本人確認手続きにより、依頼書がお客様ご本人様より
提出されたことに疑義があるため、、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第 19 条及び第 25 条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第 40 条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(この約款の変更)
第 42 条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由 が生じたときには民法第548 条の4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時 期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(個人情報等の取扱い)
第 43 条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関
(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の①、②又は③に該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する 制 度 に 関 す る 情 報 は 、 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト
(https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
① 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
② 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
③ FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
第 1 条 | この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が特定口座内保管上場株式等 (租税特別措置法第 37 条の 11 の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に 規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
2 | お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関す る事項については、この約款に定めがない場合は、諸法令及び総合取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。 |
第 7 章 特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款 (約款の趣旨)
(特定口座開設届出書等の提出)
第 2 条 | お客様は、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社に提出又は 提示することにより、特定口座の設定を申し込むものとし、当社がこれを承諾した場合に、特定口座の設定及び特定口座を通じた取引を行うことができるものとします。ただし、当社に複数の特定口座を開設することはできないものとします。 この場合、お客様は当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第 37 条の 11 の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信 し、又は租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(申込者が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知 し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。 | |
(1) | 特定口座開設届出書 | |
(2) | 当社所定の本人確認書類 | |
2 | お客様は、源泉徴収を選択される場合には、当社所定の方法により、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書(以下「当該選択届出書」といいます。)を提出しなければならず、提出した場合には、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引及び発行日取引(以下「信用取引等」といいます。)に係る差金決済による所得について、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する特例(以下「源泉徴収」といいます。)の適用を受けるものとします。なお、当該選択届出書が提出された年の翌年以後については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申し出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当 該選択届出書の提出があったものとみなします。 | |
3 | お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払確定日前の当社が定める日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡に よる所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。 | |
4 | 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第1項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当 社は承諾をしないことがあります。 | |
(1) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 | |
(2) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・ 威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、または |
第 3 条 | 上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座 に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を 他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。 |
2 | 上場株式等の信用取引等は、特定信用取引等勘定(この約款に基づき特定口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以 下同じ。)において行います。 |
これらに類するやむを得ない事由があった場合 (特定保管勘定における保管の委託等)
(所得金額の計算)
第 4 条 | 当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上 場株式等の信用取引等に係る差金決済による所得金額の計算を、租税特別措置法、その他関係法令及び政省令の定めに基づき行います。 |
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
第 5 条 | 当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる 上場株式等(租税特別措置法第 29 条の 2 第 1 項本文の規定の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のうち、特定口座への受入が、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客 名簿に記載、又は記録をする方法により行われるもののみを受入れます。 | |
(1) | 第 2 条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後 直ちに特定口座に受入れる上場株式等 | |
(2) | 当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等であって、所定の方法により、当社の特定口座に移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管 上場株式等が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等 | |
(3) | 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する 有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等 | |
(4) | 当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引等により買付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡しの際に、特定保管勘定への振替 の方法により受入れる上場株式等 | |
(5) | 贈与・相続(限定承認に係るものを除きます。以下、同じです。)又は遺贈 (包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与した者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第 37 条の 14 第5項第1号に規定する非課税口座、同法第 37 条の 14 の 2第5項第1号に規定する未成年者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引続き保管の委託等がされている上場株式等であって、所定の方法により、移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株 式等が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等 | |
(6) | お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により、移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場 合に限ります。)された上場株式等 |
(7) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につ き、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われる もの |
(8) | お客様が当社に開設している口座(非課税口座及び未成年者口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場株式等につき、会社法第 185 条に規定する株式無償割当て、同法第 277 条に規定する新株予約権無 償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をす る方法により行われるもの |
(9) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。第 13 号を除き、以下この条において同じです。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの (当該法人の株主等に当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として交付される金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式若しくは出資又は合併親法人株式で、 特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの |
(10) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、 保管の委託等をする方法により行われるもの |
(11) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式または当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方 法により行われるもの |
(12) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法 により行われるもの |
(13) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57 条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行 われるもの |
(14) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である 取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、 |
全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付され た新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの | ||
(15) | お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設されたお客様の非課税口座に受け入れられた新株予約権若しくは当社に開設されたお客様の未成年者口座に受け入れられた新株予約権の行使、お客様が与えられた所得税法施行令第 84 条第2項第1号から第4号までにかかる権利の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座へ の受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの | |
(16) | 前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第 14 項に基づ き定められる上場株式等 | |
2 | 当社は、お客様の特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出 後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理いたします。 |
(譲渡の方法)
第 6 条 | 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、 当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。 |
(源泉徴収)
第 7 条 | 当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、 租税特別措置法第 37 条の 11 の 4、地方税法第 71 条 51、その他関係法令 及び政省令の規定に基づき、所得税及び地方税(道府県民税株式等譲渡所得割)の源泉徴収を行います。 |
2 | 前項の源泉徴収を行う口座における特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価のうち、お客様の外国証券に付与された新株引受権の売却代金その他譲渡後直ちに銀行振込等に充てられるものについて、その譲渡により生じた特定口座内調整所得金額に 10%を乗じて計算した金額の銀行振込等を行わないことがあ ります。 |
3 | 外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得の源泉徴収は、当社が定める方法 により行います。 |
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第 8 条 | 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、 お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知 いたします。 |
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第 9 条 | 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第 1 項(2)に規定す る移管については、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項及び第 11 項の定めるところにより行います。 |
(贈与・相続又は遺贈による特定口座への受入)
第 10 条 | 当社は、第 5 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第 1 項(5)に規定す る上場株式等の移管による受入れについては、租税特別措置法施行令第 25 条 |
の 10 の 2 第 14 項第 3 号又は第 4 号及び租税特別措置法施行令第 25 条の
第 11 条 | 当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項及び第 8 項に定めるとこ ろにより、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、翌年 1 月 31 日までに、1通をお客様に交付し、1 通を所轄の税務署長に提出いたします。 |
10 の 2 第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。 (年間取引報告書の送付)
(契約の解除)
第 12 条 | 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 | |
(1) | 申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項 に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき | |
(2) | 租税特別措置法施行令第25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡 届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき | |
(3) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(4) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会 屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(5) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た 場合 |
(特定口座を通じた取引)
第 13 条 | お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り すべて特定口座を通じて行います。 |
(特定口座に係る事務)
第 14 条 | 特定口座に関する事項の細目については、関係法令及びこの約款に規定する範 囲内で、当社が定めるものとします。 |
(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第 15 条 | 特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当 該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、申込者に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における 上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。 |
(合意管轄)
第 16 条 | お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の 所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更)
第 17 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う 旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第 37 条の 11 の 2 第 1 項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
(特定管理口座の開設)
第 2 条 | 当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当た っては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。 |
(特定管理口座における保管の委託)
第 3 条 | 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で 特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、原則として以下に掲げる条件のすべてを満たす場合に限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座にお いて行います。 | |
(1) | 金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併 による解散を除く。)、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。 | |
(2) | 証券保管振替機構の取扱継続期間において、証券保管振替機構が定める業 務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。 | |
(3) | 証券保管振替機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人 との契約が継続されていること。 | |
(4) | 証券保管振替機構の取扱継続期間において、発行者が証券保管振替機構の 定める手数料を支払うこと。 |
(譲渡の方法)
第 4 条 | 特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡につ いては、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。 |
2 | 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託 の注文又は当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。 |
3 | 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前 に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。 |
(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
第 5 条 | 特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった 場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により 通知いたします。 |
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第 6 条 | 特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等 の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る 1 株当たりの金額に相当する金額などを 記載した確認書類を交付いたします。 |
(契約の解除)
第 7 条 | 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 | |
(1) | お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合 | |
(2) | お客様から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第 1 項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき | |
(3) | お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき | |
(4) | お客様の相続人から租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき | |
(5) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(6) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(7) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 | |
2 | 前項の規定にかかわらず、前項第 2 号又は第 3 号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は 価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。 |
(合意管轄)
第 8 条 | お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の 所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更)
第 9 条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨 及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
第 9 章 特定口座に係る上場株式配当等受領委任に関する約款
(約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源 泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社と の権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第 2 条 | 当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定にお いては、次に掲げる配当等のうち円貨で支払われる上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上 場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。 | |
(1) | 租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3 項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの | |
(2) | 租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用 投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの | |
(3) | 租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第 2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの | |
(4) | 租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの(累積投資 取引により取得した株式のうち単元未満株の配当等を除く) | |
2 | 当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株 式配当等勘定に受け入れます。 |
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 | 申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択 口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収 選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。 |
2 | 申込者が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりま せん。 |
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 | 源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉 徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定) において処理いたします。 |
(所得金額等の計算)
第5条 | 源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11 の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。 |
(契約の解除)
第6条 | 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 | |
(1) | お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特 定口座廃止届出書の提出があったとき | |
(2) | お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止 届出書の提出があったものとみなされたとき | |
(3) | お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める 特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき | |
(4) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき | |
(5) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 | |
(6) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 |
(合意管轄)
第7条 | お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の 所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更)
第8条 | この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、 民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う 旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(本約款の趣旨)
第 1 条 | この約款は、株式会社 SBI ネオモバイル証券(以下「当社」という。)を通じてジ ャパンネクスト証券株式会社及び大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(以下 「PTS 運営業者」という。)の運営する私設取引システムにおける有価証券の 売買取引(以下「取引」という。)を行うにあたり、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです(以下「本約款」という。)。 |
2 | 当社は、当社が金融商品取引所への発注を委託している母店証券会社(金融商品取引所の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所への注文の取次ぎについて当社との間で契約を締結している者をいいます。)である株式会社SBI 証券(以下「SBI 証券」という。)を通じて取引を執行します。 |
(自己責任の原則)
第 2 条 | お客様は、金融商品取引法その他の法令、諸規則、決定事項及び慣行等に従い、 私設取引システム取引の特徴、制度の仕組等について、本約款中に掲げる事項 を承諾し、説明書並びに説明の内容を十分把握し、自らの判断と責任において私設取引システムにおける取引を行うものとします。 |
(用語の意義)
第 3 条 | 本約款における用語の意義は、金融商品取引法その他の諸法令、日本証券業協 会、株式会社東京証券取引所、株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会 社証券保管振替機構等の定める諸規則、決定事項及び慣行(以下「法令等」という。)中、取引の条件に関連する条項に従うものとします。 |
(遵守すべき事項)
第 4 条 | お客様は、当社との間で行う取引に関しては、法令等中、当該売買取引に関連 する条項に従うとともに、当該証券の発行会社に適用される法令等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 |
(取引の内容)
第 5 条 | 当社における取引の内容は、お客様に対して別途交付する私設取引システム取 引説明書に基づくものとします。 |
(決済条件の変更)
第 6 条 | お客様は、天災地変、経済事情の激変、当社における規程の変更、その他やむ を得ない事由に基づいて、当社がお客様との取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合は、その措置に従うものとします。 |
(受渡不履行の場合の措置)
第 7 条 | お客様が、所定の時限までに、売付け有価証券または買付け代金等を当社に交 付しない場合、当社は当該取引に関してお客様の計算により反対売買等を行うことができるものとします。お客様が負担すべき損害が発生した場合には、当社がお客様のために占有する金銭及び有価証券をもってその損害に充当し、まだ不足が生じている場合には、お客様は直ちに当該不足額を当社に弁済するものとします。なお、お客様は、受渡不履行を起こした場合、当社の定める利率及び計算方法による遅延損害金及び損害違約金を当社に支払うことをあらか じめ同意するものとします。 |
(免責事項)
第 8 条 | 当社は、以下に掲げる事項によりお客様に生じる損害については、その責任を 負わないものとします。 | |
(1) | 通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システムの障害または瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、私設取引システムの運営ができなくなった場合、または当社が提供する情報の伝達遅延、誤謬もし くは欠陥が生じた場合。 | |
(2) | お客様の注文または約定後の決済が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により有効とならなかった、あるいは誤った注文もしくは決済となった、または実行されなかった場合(金融商品取引所等における障害、当社に株価等の情報提供を行う者における障害、または回線障害によって当社が正常に株価等の価格情報を取得できなかったことに伴い、お客様からの条件付注文等が発注されなかった場合または誤った発注となった場合を含みます。)。但し、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまで に約定成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。 | |
(3) | お客様からの注文の受付けに際し、入力されたお客様のユーザーネーム 及びパスワードと、予め当社に登録されているものとの一致を確認して当社が行った取引 | |
(4) | 取引に際し、当社が提供する情報の内容につき、誤謬、欠陥があった場 合。但し、当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。 | |
(5) | 取引に際し、当社が提供する情報につき、PTS 運営業者または SBI 証券が公正な価格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると判断し、提供する情報の全部または一部の変更または中止を行 った場合 | |
(6) | 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受または寄託等の手続きが遅延しまたは不能となった場 合。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。) | |
(7) | 当社、PTS 運営業者または SBI 証券の判断(金融商品取引所、日本証券 業協会等が行う措置に基づく場合を含む)により、私設取引システム全体あるいは個別銘柄毎に売買停止、制限等の措置を実施した場合 | |
(8) | お客様による本約款に違反した取引。 | |
(9) | お客様と当社との間の通信回線の第三者による傍受等。 | |
(10) | その他当社の責めに帰すべからざる事由により損害が発生した場合。 | |
2 | 当社は、いかなる場合にも、あらゆる種類の、お客様に関する営業の損失、得 べかりし利益の喪失及び間接的損害について責任を負わないものとします。 |
(報告書等の作成及び提出)
第 9 条 | お客様は、PTS 運営業者または SBI 証券が有価証券の売買その他の取引の適 切な管理及び取引の公正性確保のために当社に対してお客様の個人情報(氏 名、年齢、住所、職業、内部者登録の有無、口座番号)、取引内容及びその他の情報、資料にかかる報告を依頼した場合には、当社が PTS 運営業者または SBI 証券の依頼に基づく合理的な内容の報告書その他の書類を PTS 運営業者 または SBI 証券に対して提出することに同意するものとします。 |
(本約款の解約)
第 10 条 | 次の各号のいずれかに該当したときは、本約款は解約されるものとします。但 し、解約時においてお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合 |
には、その限度において本約款は効力を有するものとします。 | |
(1) | お客様が当社に対して解約の申出をしたとき。 |
(2) | お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告 したとき。 |
(3) | 第 16 条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。 |
(4) | お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認 められ、当社が解約を申し出たとき |
(5) | お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等 反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
(6) | お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し 出た場合 |
(7) | 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、またはやむを得ない事由により、当社が お客様に対して解約の申出をしたとき。 |
(売買取引の臨時停止または制限、あるいは規定時限外取引)
第 11 条 | お客様は、次に掲げるような事由が生じた場合には、当社が、注文取次ぎを停 止するなど売買取引を制限し、また PTS 運営業者または SBI 証券が、売買取引の全部もしくは一部を臨時に停止または制限し、あるいは規定時限外に取引 することに同意するものとします。 | |
(1) | 対象銘柄が上場している主たる取引所が売買停止等の措置を行った場 合、または日本証券業協会が取引所金融商品市場外取引を停止した場合 | |
(2) | 私設取引システムの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続 するのが適当でないと当社、PTS 運営業者またはSBI 証券が認める場合 | |
(3) | 対象銘柄について発行会社またはメディア等により発行会社に関する 「重要事実」に関する報道がなされた場合で、当該情報の内容が不明確である場合または情報の内容を周知させることが必要である場合等、売買を継続することが適当でないと当社、PTS 運営業者または SBI 証券が判 断した場合 | |
(4) | 売買の状況に異常がある、またはその恐れがある場合等で売買取引を継 続するのが適当でないと当社、PTS 運営業者または SBI 証券が認める場合 | |
(5) | 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及 び有価証券の授受等が遅延しまたは不能となったとき | |
(6) | SBI 証券のSOR サーバーの稼動に支障が生じた場合等、当社または SBI 証券が SOR 注文の取扱いを停止した場合(SOR 対象銘柄に限る) | |
(7) | 取引の公正性確保のため当社、PTS 運営業者または SBI 証券が必要と認 めた場合 | |
(8) | その他当社または SBI 証券が売買取引を停止又は制限すべきと判断した 場合 |
(臨時停止、臨時挙行の通知)
第 12 条 | 当社、PTS 運営業者または SBI 証券が、臨時休業日、臨時半休日または売買 取引の臨時停止もしくは臨時挙行を定めたときは、緊急やむを得ない場合を除きあらかじめその旨をお客様に通知するものとします。 |
(注文の執行)
第 13 条 | 当社は、お客様が取引を発注する際に、当社が指定する SOR 対象銘柄につい て、当社の最良執行方針に基づき私設取引システムでの執行と判断された場合に、SBI 証券を通じて私設取引システムへ取次ぎます。 |
(PTS 運営業者におけるシステム障害時における注文の処理)
第 14 条 | PTS 運営業者におけるシステム障害により売買取引を停止する場合には、当 該システム障害が発生した PTS 運営業者の私設取引システムへのすべての受注を停止するものとします。 |
2 | ジャパンネクスト社におけるシステム障害が発生する前に当該システム障害が発生した PTS 運営業者が受付けた注文で、システム障害発生時点でシステム上約定が成立していない注文については、原則としてすべて取消しされるものとします。また、この取消し対象となる注文は、システム障害が発生した PTS 運営業者の私設取引システムへの注文とします。 |
3 | PTS 運営業者におけるシステム障害が発生する前にシステム上正しく約定が成立している取引については、システム障害を原因として約定連絡が遅延する ことがあります。 |
4 | PTS 運営業者のシステム障害を原因として、正しく執行されたものでない取 引の約定連絡がお客様になされている場合には、原則としてその約定は無効な約定として取消しされるものとします。 |
(総合取引約款等の適用)
第 15 条 | 本約款に別段の定めがないときは、金融商品取引法その他の法令、金融商品取 引所の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則、日本証券業協会の諸規則、当社の約款・規程等の定めによるものとします。 |
(本約款条項の変更)
第 16 条 | 本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、各金融商品取引所、日本証券業協会 若しくは株式会社日本証券クリアリング機構が定める諸規則の変更がされたときまたは当社が必要と判断したときは、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相 当の方法により周知します。 |
「電子交付サービス」とは、金融商品取引業者からお客様への交付が法令等により義務付けられております各種の契約締結前交付書面、契約締結時交付書面(取引報告書)又はその他書面を、「書面での交付(郵送)」に代えてウェブサイト上において「電子書面で交付し閲覧できるサービス」です。
当社におきましては、各種「契約締結前交付書面」・「契約締結時交付書面(取引報告書)」・
「取引残高報告書」・「支払通知書」・「特定口座年間取引報告書」・「特定口座払出通知書」等(以下「報告書等」といいます。)を PDF ファイル、XML ファイル、またはその両方で電子交付しております。
「電子交付サービス」をご利用いただく際は、以下の事項をご理解、ご承諾いただく必要があります。
尚、当社では当社の総合取引口座を開設されるすべてのお客様に対し、当サービスへのご利用をお願いしております。なお、当サービスのご利用は無料です。
電子交付サービスに係るご注意事項及び免責事項
【ご注意事項】
■「電子交付サービスの種類」
当社が行う報告書等の「電子交付サービス」は次の方法により行います。
・当社のウェブサイト内の認証(ユーザーネーム・パスワードを使用したログイン)が必要となるお客様サイトに書面の記載事項を記録し、お客様の閲覧に供する方法又は当該閲覧に供し、お客様のパソコン等に記録(ダウンロード)する方法・・・契約締結前交付書面、契約締結時交付書面(取引報告書)、取引残高報告書、支払通知書、特定口座年間取引報告書、特定口座払出通知書
■「電子交付サービス」の方式
「電子交付サービス」をご利用いただくには、PDF ファイル等閲覧用ソフトとブラウザソフトが必要となります。(「電子交付サービス」で利用可能なソフトウェア及びそのバージョンは、当社のウェブサイト上でご案内します。また、当該ソフトウェア及びそのバージョンは、当社が任意に定めることができるものとします。)
【免責事項等】
・当社からお客様への通告をすることなく、「電子交付サービス」が停止される場合がございます。その場合、「電子交付サービス」停止に伴う損害について一切の責任を負いかねます。
・当社からお客様への通告をすることなく、「電子交付サービス」の内容や構成する情報コンテンツの形式を変更する場合がございます。
・「電子交付サービス」は、年末年始並びに定期・臨時システムメンテナンス時間等、ご利用いただけない期間・時間がございます。また、「電子交付サービス」をはじめてお申し込みされた場合、システム処理の関係上、翌営業日(17:00 以降のお申し込みは
翌々営業日)以降から閲覧が可能となりますのであらかじめご了承ください。
(システムメンテナンスの予定時間等は当社ウェブサイトでご確認いただけます。)
・「電子交付サービス」の対象となる書面を追加する場合は、新たに対象となる書面について、当社の定める所定の方法により、「電子交付サービス」の承諾をお願いします。
・電子交付を行った際に送付いたします当該通知E メール(又はメッセージボックスへの連絡)等は、到着が遅れる可能性がございます。
・「電子交付サービス」をご利用いただいている場合でも、「電子交付サービス」に係る法令の変更や監督官庁の指示、またその他必要な状況が発生した際には、当社が書面の「電子交付サービス」に代えて、既に「電子交付サービス」で交付した書面も含めて、紙(郵送)による交付を行うことがございます。
・当社が提供する「電子交付サービス」に対しては、お客様は「ハッキング等」の不正アクセス・行為及び当社が合理的な理由を持って不適当と判断される行為を行ってはならないものとします。遵守されない場合は、「電子交付サービス」のご利用を停止する場合がございます。
(2022 年 9 月)