Contract
第 1 条(適用範囲)
(1) 本規約は、株式会社フィットベイト(以下、「会社」という)が運営・管理する Active Detox Studio OLUTANA(以下、「本施設」という)において適用します。
(2) 本規約は、本施設を利用する上で守るべき定めであり、その効力は会員登録した本施設のすべての会員(月会費会員、都度支払会員、体験利用者)に及ぶものとします。
第 2 条(会員登録)
(1) 本施設の利用を希望する方は、利用資格をすべて満たし、本規約に同意した上で会員登録をしなければなりません。会員登録は、会社が別に定める方法により行います。
(2) 会社は、会員登録を行った方(以下、「会員」という)に対して、本施設の初回利用時に会員証を発行するものとし、会員証の使用は会員本人に限ります。
(3) 会員の登録した情報に変更があった場合、会員は会社が別に定める方法により、速やかに変更登録をしなければなりません。
第 3 条(利用資格)
(1) 会員は、以下の利用資格をすべて満たさなければなりません。
1)本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守する方
2)満 16 歳以上(又は高校生以上)の女性で、妊娠中でない方
3)医師等に運動を禁じられておらず、本施設の利用に支障が無い方
4)他人に伝染する恐れのある疾病を有していない方
5)暴力団その他反社会的な組織に所属していない方
6)その他、会社が適当と認めた方
(2) 会社が利用資格を満たさないと判断した場合、会社は当該会員の会員登録の取消、解除又は利用の制限を行うことができるものとし、当該会員に対してその理由を必ずしも示す必要はないものとします。
第 4 条(体験利用)
(1) 初めて本施設を利用する方(以下、「体験利用者」という)は、会社に対して体験利用料を支払うことで、本施設を利用することができるものとします。
(2) 体験利用者は、本施設の初回利用後に月会費会員又は都度支払会員の会員種別を選択しなければなりません。
第 5 条(会員種別)
(1) 月会費会員は、利用の有無に関わらず、会社に対して月会費を毎月支払うことで、本施設を利用することができるものとします。
(2) 都度支払会員は、プログラムに参加する度に、会社に対して都度利用料を支払うことで、本施設を利用することができるものとします。
(3) 月会費会員及び都度支払会員の会員種別は、本施設の店舗単位で別途定めます。また、会社は必要に応じて会員種別の新規設定及び改廃を行うことができるものとします。
第 6 条(会員契約)
(1) 月会費会員は、本規約に同意した上で会社と別途会員契約を締結しなければなりません。
(2) 月会費会員の契約期間は、利用開始月のみ利用開始日から翌月末日までとし、その後は会員種別の変更を行うまでの間、月単位で自動更新となります。
(3) 未xx者が月会費会員の契約を行う場合、当該未xx者は親権者の同意を得なければなりません。この場合、当該未xx者が 20 歳に達するまでは、親権者が本規約に基づく責任を当該未xx者と連帯して負うものとします。
第 7 条(利用回数の制限)
(1) 会社は、月会費会員の会員種別毎に、月間の利用回数の制限を定めることができるものとします。
(2) 月会費会員が会社の定めた回数を超えて本施設を利用する場合、当該月会費会員は会員種別毎の月会費とは別に、会社に対して超過利用料を支払わなければなりません。
第 8 条(利用時間の制限)
(1) 会社は、月会費会員の会員種別毎に、利用できる曜日及び時間帯(以下、「利用時間等」という)の制限を定めることができるものとします。
(2) 月会費会員が会社の定めた利用時間等以外の曜日及び時間帯に本施設を利用する場合、当該月会費会員は会員種別毎の月会費とは別に、会社に対して時間外利用料を支払わなければなりません。
第 9 条(会員種別の変更)
(1) 会員種別の変更は月単位で行うことができ、変更する場合は変更月の前々月末日(末日が定休日の場合は前営業日)までに変更手続きを行わなければなりません。
(2) 会員種別の変更手続きは、会社が別に定める方法により、会員本人が本施設に直接来館して書面にて行わなければなりません。
(3) 月会費会員が会員契約を終了して本施設の利用を止める場合、当該月会費会員は都度支払会員への会員種別の変更を行うものとし、会員登録は継続するものとします。
第 10 条(利用予約)
(1) 会員が本施設を利用する場合、会員は予め参加するプログラムの利用予約をしなければなりません。利用予約及び利用予約キャンセルは、会社が別に定める方法により、所定の期限までに行わなければなりません。
(2) 会員がプログラムの利用予約をした後、所定の期限内に利用予約をキャンセルせずに当該プログラムを欠席した場合は、当該プログラムに参加したものとみなして当該会員の利用回数に数えることとし、当該会員は会社に対して必要に応じて都度利用料、超過利用料、時間外利用料を支払わなければなりません。
第 11 条(定員数)
(1) 会社は、プログラム毎に、定員数を定めることができるものとします。
(2) 予約人数が定員数に達した場合、会員は新たに当該プログラムの利用予約をすることができません。但し、利用予約キャンセルにより予約人数が定員数を下回った場合、会員は定員数に達するまで新たに当該プログラムの利用予約をすることができます。
第 12 条(予約の制限)
(1) 会社は、会員種別毎に、一人当りの予約可能数の制限を定めることができるものとします。
(2) 会員の予約数が会社の定めた予約可能数に達した場合、当該会員は新たに利用予約をすることができません。但し、プログラムへの参加又は利用予約キャンセルにより当該時点での予約数が予約可能数を下回った場合、当該会員は予約可能数に達するまで新たに利用予約をすることができます。
第 13 条(諸料金)
(1) 月会費会員は、会員種別の変更を行うまでの間は、利用の有無に関わらず、会社に対して当該会員種別の月会費を毎月支払わなければなりません。
(2) 都度支払会員は、プログラムに参加する度に、会社に対して都度利用料を支払わなければなりません。
(3) 体験利用者は、初回利用時に、会社に対して体験利用料を支払わなければなりません。
(4) 都度支払会員又は体験利用者が新たに会員契約を締結して月会費会員に登録する場合、当該会員は会社に対して登録手数料を支払わなければなりません。
(5) 会員種別毎の月会費、都度利用料、超過利用料、時間外利用料、体験利用料、登録手数料(以下、
「諸料金」という)は、本施設の店舗単位に別途定めます。
(6) 会社は、必要に応じて諸料金の変更を行うことができるものとします。この場合、会社は諸料金を変更する店舗の会員に対して、当該改定の 1 ヶ月前までに告知します。
第 14 条(諸料金の支払い)
(1) 諸料金の支払いは、会社が別に定める方法により行います。なお、会員から会社に対して一度支払われた諸料金は、会社が認める場合を除き、一切返金しません。
(2) 会員が諸料金の支払いを滞納した場合、会社は当該会員の本施設の利用を制限することができるものとします。
第 15 条(禁止行為)
(1) 会員は、本施設内又は本施設周辺その他の場所で、以下の禁止行為を行ってはなりません。
1)会員、本施設のスタッフ、本施設又は会社を誹謗・中傷する行為(SNS 等インターネットの書込みを含む)
2)暴力・破壊・威嚇・拘束等の危険及び迷惑行為
3)許可のない営業・宣伝・勧誘・販売行為
4)危険物・不衛生物・動物・高額金銭・貴重品等の持込み
5)許可のない撮影・録音
6)飲酒・喫煙又は酒気を帯びての本施設の利用
7)本施設のスタッフ、本施設又は会社に対する不当又は過度な要求行為
8)その他、会社が本施設の会員として相応しくないと認める行為
(2) 会社が禁止行為を行った又は行う恐れがあると判断した場合、会社は当該会員の会員登録の取消、解除又は利用の制限を行うことができるものとします。
第 16 条(会員登録の解除)
(1) 以下のいずれかに該当した場合、会社は当該会員の会員登録を解除することができるものとします。
1)利用資格を満たさないと会社が判断した場合
2)本施設のスタッフの指示に従わない等の行為により本施設の運営に支障をきたした場合
3)禁止行為を行った又は行う恐れがあると会社が判断した場合
4)諸料金の支払いを滞納し、催告を受けても完納しない場合
5)都度支払会員のうち、一定期間を超えて本施設の利用がない場合
6)その他、本施設の会員として相応しくない言動があったと会社が判断した場合
(2) 会社が店舗を閉鎖する場合、会社は当該店舗のすべての会員の会員登録を解除することができるものとします。この場合、会社は閉鎖する店舗の会員に対して、当該改定の 1 ヶ月前までに告知します。
(3) 会員登録を解除された場合、当該会員は本施設を利用することが一切できません。また、当該会員が会社と締結した契約はすべて終了するものとします。
第 17 条(営業時間等)
(1) 本施設の営業時間及び休館日(以下、「営業時間等」という)は、本施設の店舗単位に別途定めます。
(2) 会社は、必要に応じて営業時間等の変更を行うことができるものとします。この場合、会社は営業時間等を変更する店舗の会員に対して、当該改定の 1 ヶ月前までに告知します。
(3) 以下の場合、会社は本施設を臨時に休業又は一部休止にすることができるものとします。
1)事故・天災等の理由により本施設を営業できない場合
2)諸事情により本施設を運営するスタッフの人数が確保できない場合
3)安全確保・法令対応等の理由により会社が必要と判断した場合
4)施設点検、修繕又は改装を行う場合
5)その他、会社が会員に対して 1 ヶ月前までに告知した場合
第 18 条(健康管理)
(1) 会員は、本施設の利用に際し、自己の責任において健康管理を行うものとします。
(2) 会社は、会員に対して、必要に応じて医師の診断書等の提出を求めることができるものとします。
第 19 条(諸規則等の遵守)
(1) 会員は、本規約の他、会社が別に定める諸規則等を遵守し、本施設内においては本施設のスタッフの指示に従うものとします。
第 20 条(会社の免責)
(1) 本施設の利用中に会員に損害が生じた場合、会社の責に帰す事由がある場合を除き、会社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。
(2) 会員間に生じたトラブルについては、当事者間にて解決するものとし、会社は一切の責任を負わないものとします。
第 21 条(損害賠償責任)
(1) 本施設の利用中に会員が自己の責に帰す事由により会社又は第三者に損害を与えた場合、当該会員は損害に関する賠償責任を負うものとします。
第 22 条(個人情報の取扱い)
(1) 会社は、会員の個人情報を、会社の個人情報保護方針及び個人情報保護法その他関係する法令・ガイドライン等に従って適正に管理するものとします。
(2) 会社は、会員の個人情報を以下の目的で利用します。
1)本施設及び会社が経営・運営する他の施設における商品・サービス・イベント等の提供及び顧客管理を行うため
2)本施設及び会社が経営・運営する他の施設に関する各種案内を行うため
3)本施設及び会社が経営・運営する他の施設の諸料金の回収を行うため(集金代行会社等への提供を含む)
4)個人が特定されない形式での顧客動向調査及び分析を行うため
5)会員登録解除後の事後管理を行うため
6)その他、本施設及び会社が経営・運営する他の施設の運営及びその関連業務を行うため
第 23 条(告知方法)
(1) 会社から会員に対する告知は、本施設内の所定の場所に掲示する方法により行います。但し、これに換えて随時電子メール、郵便、電話、ホームページへの掲載等により告知することができるものとします。
(2) 電子メール、郵便、電話等により告知する場合は、登録されている最新の電子メールアドレス、住所、電話番号宛に行うことにより告知を完了したものとみなし、会社は告知の未達について責を負わないものとします。
第 24 条(改定)
(1) 会社は、本規約を改定することができるものとします。この場合、会社は本施設の会員に対して、当該改定の 1 ヶ月前までに告知します。
(2) 改定された本規約の効力は、発効日をもって本施設のすべての会員に及ぶものとします。
第 25 条(発効)
(1) 本規約は、2017 年 12 月 1 日より発効します。