営業者 株式会社 FLAVA
匿名組合契約書
Safe Place 匿名組合
営業者 株式会社 FLAVA
Safe Place 匿名組合
契 約 日 | 平成 年 月 日 |
甲 | 匿名組合員氏名 (法人名) | フリガナ | 届出印 |
代表者名 (法人の場合) | |||
匿名組合員住所 | フリガナ | ||
〒 | |||
電話番号 | |||
出資口数 | 口 | ||
出資金 | 円 | ||
出資払込期日 | |||
指定金融機関 | 金融機関名 | ||
店名 | |||
取引種類 | 普通口座 当座口座 | ||
口座番号 | |||
口座名義 |
乙 | 営業者 | 株式会社 FLAVA | |
代表者 | 代表取締役 杉本 日出男 | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町 3 丁目 5 番 9 号 | ||
電話番号 | 03-5640-5650 |
出資金払込口座 | 金融機関名 | 三菱東京 UFJ |
店名 | 027 | |
取引種類 | 普通預金 | |
口座番号 | 0012356 | |
口座名義 | 株式会社 FLAVA |
匿名組合契約約款 (Safe Place 匿名組合)
冒頭記載の匿名組合員(以下、「甲」という)と、営業者である株式会社 FLAVA(以下、「乙」という)とは、甲による乙に対する出資に基づき乙が行うファンド運営事業遂行について以下に定めるとおり、商法第 2 編第 4 章に定める匿名組合契約を締結する。
なお、乙は関東財務局に提出をしている「適格機関投資家等特例業務届出者」である。
第1条(本事業の名称)
本契約に基づき、乙が営む事業の名称又はその総体を「Safe Place 匿名組合」と称する。
第2条(目的)
1.本匿名組合契約は、甲が、本事業(第3条に定義する。)のために本契約に従って出資をなし、乙が本事業から生じる損益を本契約に従って甲に分配することを目的とする。
2.乙は、必要な本事業資金獲得のため、甲以外の複数の出資者(適格機関投資家も含む。)との間で、個別に本契約と実質的に同一の内容の匿名組合契約を締結する権利を持つものとする。
第3条(定義)
本契約において用いられる用語は、以下の意味を有するものとする。
(1)「本事業」とは、本契約第5条に記載する事業をいう。
(2)「本財産」とは、本事業の遂行のため及び本事業の遂行によって、乙が取得・保存する全ての財産を総称していう。
(3)「分配算定日」とは、別紙に定める分配算定日をいう。
(4)「計算期間」とは、別紙に定める計算期間をいう。
(5)「分配可能額」とは、ある計算期間に関して分配可能な上限金額をいい、当該計算期間の末日である分配算定日時点における匿名組合員の出資金の3%に相当する金額をいう。
(6)「財務諸表」とは、本契約第9条に定めるファンド運用期間終了後に乙が作成する貸借対照表、損益計算書及び付属明細書をいう。
(7)「最終償還金額」とは、甲に対しファンド運用期間の終了日までの本事業に関する発生済み未分配損益のうち甲に帰属する金額及びファンド運用期間の
終了又は本契約の解除の日において残存する出資金相当額(元金)から甲への通知に要する金額、その他本事業の清算に要する費用を差し引いた額をいう。
(8)「適格機関投資家」とは有価証券に対する投資に関わる専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者(金融商品取引法第 2 条第 3 項第 1 号、
金融商品取引法第2 条に規定する定義に関する内閣府令第10 条第1 項)をいう。
(9)「Safe Place 匿名組合の運用期間」とは、第9条に定める期間をいう。
(10)「現金分配日」とは、ある計算期間に関して、当該計算期間の末日が属する月の翌月 15日(休日の場合は前営業日)をいう。
(11)「本財産」とは、甲によって出資された金員及び本事業の遂行に基づき乙が取得・保有する財産をいう。
(12)「特別分配」とは、乙の出資金の一部を返還する分配をいう
第4条(確認)
1.乙は、本事業から生じる利益、本事業の成功、出資金の返還又はその他の事業のいかなる結果をも保証するものではなく、出資金の損失を補填するものではない。甲は、このことを了解しており、自己の責任及び投資判断に基づき本契約を締結するものである。
2.乙は、本事業の結果について、また甲の本契約に基づく出資が経済的・法的・税務上その他いかなる結果をもたらすかについて明示・黙示を問わず、何らの保証を行うものではなく、また保証をしたとみなされてはならない。
第5条(本事業)
1.本契約に基づき乙が営む事業は、外国為替証拠金取引、有価証券等の取引、事業展開及び特定する者に貸付等を通して、投資事業を行う。
2.前項の他、乙は、自己の名義により、その裁量に従い、本事業の目的を達成するために必要と判断する一切の行為をすることができる。
3.乙は、本事業の遂行につき、甲の同意を要しない。
第6条(出資者の権利義務)
1.甲は、本事業を執行する権利、本事業に関して意思決定する権利、乙を代理する権利及びその他の事業の遂行に関するいかなる権限も有さないものとする。
2.本財産はすべて乙に帰属し、甲はこれらに関して持分又は所有権その他のいかなる権利も有しておらず、本契約に別途規定された方法に基づいてのみ、甲に返還又は分配されるものとする。
3.甲は、乙が故意又は重過失なくして行った業務の内容・方法及び結果等に
ついて、異議を申し立てないものとする。
4.乙は、甲に出資金相当額の返還を保証する義務を負わないものとする。
5.甲の損失の分担額は、甲が本契約に基づき乙に現に出資した出資金の合計額を限度とする。
6.甲は、他の出資者との間で本事業に係る出資者間の協定又はそれに類するものを締結してはならないものとする。
第7条(営業者の権利義務)
1.乙は、善良な管理者の注意義務をもって誠実かつ忠実に本事業を遂行するものとする。
2.乙は、出資金を本事業を遂行する目的にのみ使用するものとする。
3.乙は、本事業の一部又は全部を第三者に委託することができる。
第8条(出資金)
1.本契約の出資金の額は、1口あたり10万円とし、甲が乙に対して払い込むべき出資金の額は、本契約書記載の出資口数に10万円を乗じた金額とする。
2.甲は、出資払込期日までに、前項に基づく出資金の金額に相当する金額を、本契約書で乙が指定する出資金払込口座に送金するものとする。なお、出資金払込口座への払い込みに要する費用は、甲の負担とする。
3.甲は、他の出資者が他の匿名組合契約の条項に従って出資を実行していないことを理由として、自らの出資を拒絶することはできない。
第9条(ファンド運用期間)
乙が本財産の運用を行う期間は、平成 25 年 2 月 18 日より平成 28 年 2 月末日までとする。
第10条(会計)
1.乙は、日本において一般的に公正妥当と認められる企業会計原則に基づいて本事業に関するすべての取引に関する正確な帳簿および記録を作成し、かつ、保持するものとする。
2.乙は、各計算期間の末日が属する月の翌10日(休日の場合は前営業日)を目処に、当該計算期間における本事業の状況に関する運用報告書を作成のうえ、甲に対して提出するものとする。
3.乙は、前項に基づく運用報告書のほか、乙の事業年度末における本事業に関する決算について、公認会計士による監査を受けるものとする。
4.本契約が最初の計算期間中に終了した場合には、乙は、甲に対して本条第
2項の会計報告書を作成することをもって第3項に基づく運用報告書の提出に替えることができる。
第11条(本事業の損益)
1.本事業に関する損益を計算するための収益及び費用は下記の通りとする。
(1)本事業の収益
イ. 外国為替証拠金等の取引に基づく収益ロ. 有価証券等の取引に基づく収益
ハ. 事業展開を行いそれに基づく収益
二. 本財産中の金銭の運用から得られる受取利息その他の果実ホ. 本事業に係るその他の収益
(2)本事業の費用
イ.外国為替証拠金等の取引、有価証券等の取引、事業展開及び金銭の運用に基づく損失及び費用
ロ.本財産の取得、管理及び処分に要する諸費用及び 事業の日常的な経理業務や一般管理業務に要する費用その他一切の営業費用
ハ.本事業に係る弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、行政書士等の費用
二.本事業に係るその他の費用
2.前項に定める損益は、各計算期間の末日において、甲の出資口数に応じて甲に帰属するものとする(端数については、乙の裁量により適切に調整することができる。)。ただし、損失については、甲の出資金の額を限度とし、甲は、出資金の額の範囲内でのみこれを負担するものとする。
第12条(金銭の分配)
1.乙は、各計算期間について、当該計算期間に係る現金分配日に、当該計算期間に係る分配算定日における分配可能額を上限として、当該計算期間における本事業の利益に相当する金額を、金銭の分配金として甲の出資口数に応じて、甲に対して支払うものとする普通分配の他に特別分配を設けることとする。
2.乙は、各計算期間について、当該計算期間に係る現金分配日までに、甲に対して、当該計算期間に係る金銭の分配金の額及びその計算根拠を、本契約第
10条第2項に定める運用報告書に記載して通知する。また、最終の計算期間については、当該計算期間に係る分配算定日以降、当該計算期間に係る現金分配日までに、最終償還金額の計算をした上で、甲に対して第18条第2項に定める運用報告書に記載して通知するものとする。
3.乙は、各計算期間に係る金銭の分配金(最終償還金額の支払いを含む。)をそれぞれ該当する現金分配日までに、甲の指定する口座に送金するものとする。
4.本条の定めにかかわらず、甲は、乙に対して、金銭の分配又は最終償還金額の支払いを請求することはできないものとする。
第13条(情報開示)
1.乙は、本事業に関するすべての取引に関する正確な会計帳簿及び取引記録を他の事業と分別して作成し、保管するものとする。
2.甲は、甲の費用負担により、通常の営業時間内に前項に定める会計帳簿及び取引記録を自ら閲覧し、またはその委任する弁護士又は公認会計士をして閲覧させることができ、また必要に応じてこれらの写しの提供を求めることができる。
3.乙は、別紙で定めた各計算期間終了後に当該期間の運用結果を記述した運用報告書を作成し、当該計算期間の属する分配算定日以降、翌月 15日(休日の場合は翌営業日)に甲に対して、提供するものとする。
4.甲は、乙の本店において、甲の費用負担により、通常の営業時間内に財務諸表を自ら閲覧し、またはその委任する弁護士又は公認会計士をして閲覧させることができるとする。
第14条(営業者に対する報酬)
1.乙は、本事業遂行の役務に対する報酬として、運営管理手数料および成功報酬を組合財産から受領するものとする。
2.甲は、乙に対して、本事業の運営管理手数料として、各計算期間期首に、純資産総額の 0.5%(年率換算6%)に相当する金額を支払うものとする。
3.甲は、各計算期間について、乙に対して、本事業運営に係る成功報酬として、当該計算期間に係る現金分配日において、当該計算期間の損益に相当する金額から分配可能額(総組合員の出資額の3%相当額)に相当する金額を差し引いた金額を支払うものとする。ただし、当該計算期間の損益に相当する金額が、分配可能額を超えない場合、当該計算期間における乙の成功報酬は、発生しないものとする。
第15条(源泉徴収)
乙は、甲に対する金銭分配額の 20% を源泉徴収するものとする。また、甲が外国人又は外国法人である場合もこれと同様に、当該出資者については源泉徴収を行うものとする。
第16条(出資金の払戻し)
1.甲が払い込んだ出資金は、本契約第17条に規定する場合を除き、別途甲乙間での合意がない限り、いかなる事由によっても払戻しされない。但し、乙が必要と認めた場合は、この限りではない。
2.払い込まれた出資金に対しては、利息は付されない。
第17条(本契約の終了・解除)
1.本契約は、本契約第 9 条の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当する事由が生じた場合には契約満了前においても終了することがある。
(1)取引残高が一定の期間連続してなくなったとき。
(2)本事業の継続の不能。ただし、乙が甲にその旨の通知をした場合
(3)乙につき、破産手続開始決定があったとき。
(4)甲につき、破産手続開始決定があったとき。
(5)乙が解散の決議をしたとき。
(6)地震や災害その他の事由で、乙が本契約、本事業の継続が不能又は著しく困難であると合理的に判断したとき。
2.甲の本契約上の重大な義務の不履行又は履行不能、その他これらに準ずるやむを得ない事由がある場合には、乙は、甲に催告することなく、本契約を解除することができる。
3.乙の本契約上の重大な義務の不履行又は履行不能、その他これらに準ずるやむを得ない事由がある場合には、甲は、乙に催告することなく、本契約を解除することができる。
4.本条第1項から第3項により本契約が終了した場合には、乙は終了の日の属する前月の末日を計算期間の末日として、本匿名組合を清算し本契約第20条第1項に基づく償還を行うものとする。
5.甲は、別途定めがある場合を除き、本契約期間中において、本契約を中途解約することはできない。
第18条(本契約の終了後の処理・最終償還日)
1.ファンド運用契約期間の満了もしくは本契約が第17条第3項から第1項により終了又は解除された場合、本契約に別段の定めがある場合を除き、乙は、直ちに本事業の最終損益を計算し、最終償還金額を金銭で払い戻すものとする。
2.乙は、特段の事情のない限り、本契約の終了又は解除の日から 1 か月(休日の場合は前営業日)以内に、本契約第10条第2項に定める運用報告書及び決算報告書を作成し、甲に対して提出したうえで、最終償還金額を甲に対して書面で通知する。
3.乙は、最終償還日までに、最終償還金額を甲の指定する口座に送金するも
のとする。
第19条(譲渡禁止)
1.甲は、権利及び義務を第三者に譲渡してはならないものとする。
2.甲は、本契約上の権利及び義務を第三者に譲渡し、または第三者のために担保に供することができない。ただし、やむを得ない事由のある場合において乙が譲渡を承諾した場合であって、本契約上の甲の権利が一括して譲渡される場合は、この限りではない。
3.甲及びその承継人は、本契約上の出資者たる地位に基づく権利又は義務を分割し、または分割することとなる譲渡もしくは担保提供その他の処分をすることができない。
第20条(死亡出資者の地位の相続)
1.甲(自然人に限る)が死亡した場合、その法定相続人は、相続の事実を乙に対し書面にて通知した後でなければ、出資者の地位の承継を理由として、乙に対し本契約上の権利を行使することができない。なお、当該通知には、乙の求めに従い戸籍謄本その他当該通知者が甲の法定相続人であり、他に相続人がないことを証明するために必要な資料等を添付するものとする。
2.前項の場合において、相続人が複数いる場合には、共同相続人は、出資者たる地位に基づく権利を行使すべき者一人を定めて、前項の通知をすることを要するものとする。
3.前項の場合において、遺産分割により出資者たる地位を取得した者は、乙に対し、これを証する共同相続人全員の署名捺印ある乙所定の様式による確認書を、乙の求めに従い、署名者全員の印鑑証明書その他必要な書類を添付して提出するものとする。
第21条(責任財産の限定)
1.甲は、本契約に基づく乙の甲に対する一切の支払は、本財産のみを引当てとし、その範囲内でのみ行われ、乙の他の資産に及ばないことを承諾する。
2.甲は、甲が本契約に基づき乙が負担した債務のみを引当とし、乙の本財産以外の資産について、差押、仮差押その他の保全処分、強制執行手続の申立てを行わないものとすることを承諾する。
3.甲は、本財産がすべて換価処分されたにもかかわらず、本財産の価額が本契約に基づく乙の甲に対する債務を完済するのに不足し、本財産からの弁済充当後になお甲の乙に対する債権が残存する場合には、甲はその残存する債権を放棄したものとみなされることを承諾する。
第22条(通知)
1.本契約に基づくすべての通知その他の連絡は、書面および電磁的方法(ファックス、電子メール等)によるものとし、甲宛の場合には甲が乙に届け出た連絡先(当初は本契約書面記載の住所とする。)に、乙宛の場合には乙に書面および電磁的方法(ファックス、電子メール)にて送付するものとする。
2.前項に従った通知等は、持参された場合には相手方当事者に届けられたときに、郵便による場合には相手方当事者に届けられた日に、電磁的方法による場合には相手方に着信したときに、それぞれ到達したものとみなす。
3.甲は、乙所定の手続により、通知の宛先たる住所、電話番号及び指定口座に関する事項を変更することができるものとする。変更に際して出資者は、乙所定の様式に変更内容を記入の上、署名及び捺印(本契約書に押印された印影を届出印とし、届出印を用いることとする。)し、乙宛に郵便にて送付するものとする。
4.甲が本条第3項の届出を怠ったために、本契約に基づき甲に対して行はれた通知が遅延した場合又は到達しなかった場合には、送付の日から5日後に到達したものとみなす。
第23条 (個人情報の取り扱い)
1.乙は、甲が自然人である場合には、本契約の締結によって知り得た甲の個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に定める意味を有する。)は、以下の利用目的のために使用するものとする。
2.利用目的
(1)本契約に基づく乙の義務を履行するため。
(2)甲に対し、本契約に基づく又は本契約に関連する報告を行うため。
(3)その他本契約に関連して必要となる義務のため。
第24条 (秘密保持)
各当事者は、本契約の内容及び本契約に基づき知り得た本事業に関する一切の情報(当該当事者が知り得た時点で既に公知となっている情報、当該当事者の責めによらないで公知となった情報、その受領時点で当該当事者が既に保有していた情報及び当該当事者が正当な権限を持つ第三者から、機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報を除く。)を第三者に開示・漏洩してはならず、本契約及びその関連契約の目的以外には使用しないものとする。但し、①適用法令、行政官庁、司法機関又は日本証券業協会、東京証券取引所等の監督機関の要請により必要とされる場合、②他の匿名組合員に開示する場合、③自らの法
律・会計・税務に係る顧問に開示する場合及び④その他別途当事者間で合意した場合を除く。なお、本条に基づく義務は、本契約終了後も 3 年間は効力を有する。
第25条(休日の取扱い)
本契約に規定する各期日について、当該日が日本国における休日に該当する場合については、本契約に特段の定めがない限り、その前営業日を各期日とする。
第26 条(準拠法)
本契約は、日本国の法律に準拠し、日本国の法律に基づき解釈され、日本国の法律に基づき執行されるものとする。
第27条(管轄)
本契約に関して争いが生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名捺印のうえ、各一通を保管するものとする。
平成 年 月 日
甲
住 所
氏 名 印
乙
(営業者)
東京都中央区日本橋人形町 3 丁目 5 番 9 号株式会社 FLAVA
代表取締役 杉本 日出男 印
契約締結前交付書面集
【掲載している書面の種類】
①Safe Place 匿名組合に関する契約締結前交付書面
②金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明
③有価証券等の取引の契約締結前交付書面
④外国為替証拠金の取引の契約締結前交付書面
⑤事業展開に関する契約の説明
⑥金銭貸付に関する契約の説明
掲載した各書面は、金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、お客様が匿名組合契約をされるにあたり、ご理解していただく必要のある重要事項情報を、あらかじめご提供するものです。契約にあたりましてこの書面を必ず十分にお読みいただき、出資をご検討ください。
匿名組合への出資は、様々なリスクがあり、利益が得られることもある半面、出資元本を割り込み出資金額範囲内での損失(元本欠損)が生じるおそれがあります。従いまして、ご出資に際してはお客様の知識、経験、資力、目的等と照らし合わせ、ご自身のご判断と責任において出資頂きますようお願い申し上げます。
Safe Place 匿名組合に関する契約締結前書面
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
1.金融商品取引契約の概要
本組合契約は、金融商品取引法第 2 条第 8 項第 7 号に記載する有価証券(集団
投資スキーム持分)の募集及び第 2 条第 8 号第 15 号に記載する集団投資スキーム持分の運用となります。
名 称 | Safe Place 匿名組合 |
出資形態 | 匿名組合形式 (商法第 535 条規定)及び追加型 |
投資対象と目的 | FX取引、有価証券等の取引、事業展開にて運用、金銭貸付にて運 用し、利益追求を目的とします。 |
出資単位 | 1口以上 1 口単位(当初元本 1 口=10 万円) |
募集総額・口数 | 上限の設定はありません。 |
申込期間 | 平成 25 年 2 月 18 日から平成 25 年 5 月 31 日まで |
払込期日 | 契約日から 6 営業日以内とする。 |
事業年度 | 平成 25 年 2 月 18 日から平成 28 年 2 月末日まで |
計算期間 | 運用期間中、各月の 1 日から月末までを計算期間とします。 |
利益分配 | 毎月 15 日(休日の場合は前営業日)に分配いたします。 (各月の末日を分配算定日とし、各計算期間の損益に相当する金額の分配可能額を上限に、金銭の分配金として出資者の出資比率に応じて、利益分配を行います。) |
税金 | 分配金額の 20%が源泉徴収税額となります。 |
運用報告 | 毎月 10 日(休日の場合は前営業日)を目途に、前月末営業日付の 運用報告書を通知します。 |
営業者費用 | 申込手数料 5.25%(消費税を含む) 組合管理手数料 純資産総額の月率 0.5%(年率換算 6%) 成功報酬 匿名組合収益が出資総額を超えて、その超えた部分が出資総額の比率の 3%を超過した場合、3%以上の収益部分は、成功報酬として営業者に支払われます |
中途解約 | 中途解約はできません。 |
譲渡の禁止 | いかなる権利及び義務も第三者に譲渡することができません。 |
書面による解約 (クーリングオフ) | 金融商品取引法第 37 条の 6(クーリング・オフ)規定の適用はあり ません。 |
◆営業者の概要
商号 | 株式会社 FLAVA |
所在地 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町 3-5-9 |
登録番号 | 適格機関投資家等特例業務届出者 |
当社への連絡方法 | 電話番号:03-5640-5650 F A X :03-5651-1444 |
○本組合への出資リスクについて
本組合契約は、一定の投資目標の達成及び元本の返還を保証しているものではありません。本組合出資につき、払込出資金(投資元本)の一部又は全部に損失が生じる可能性が存在します。
1 価格変動リスク
有価証券等取引、外国為替証拠金取引(以後はFX取引という。)、通貨、株価、国際情勢等の変動による損失が発生することがありますので、当匿名組合の純資産価格は変動します。
2 流動性リスク
有価証券等取引は、市場の状況によっては、意図したとおりの取引が出来ないこともあります。例えば、市場価格が制限価格に達したような場合、転売又は買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。その影響を受け当匿名組合の基準価額が下落する可能性があり、公社債の運用のおいては、急激な金利上昇(債権株価の暴落)があった場合は、元本割れになる可能性があります。 FX取引は、為替市場の主要通貨は高い流動性がありますが、流動性が乏しくなることもあります。又、有価証券等取引、外国為替証拠金取引等は、天変地異、戦争、テロ、政変等による損失が発生することがありますので、当匿名組合の純資産価格は変動します。
3 倒産によるリスク
運用先が破産、民事再生等の倒産手続きの申立てがなされる場合。民事再生等の倒産手続きの申立てがなされる場合及び運用若しくは運用先の事業の遂行が不可能となった場合。
4 営業者の破産等のリスク
営業者が債務超過又は支払不能に陥り、営業者につき破産、民事再生等の倒産手続きの申立てがなされた場合には、本事業の中止を余儀なくされ、利益の分配はもちろん、出資金の返還も行われない可能性があります。また、匿名組合員が行う残余財産の払い戻しに係る請求及び利益の分配に係る請求については、保証その他の担保は付されていません。
5 他の匿名組合員の破産のリスク
ある匿名組合員が破産した場合、商法第 541 条 3 号によりその匿名組合員と営業者間の匿名組合契約は終了します。本匿名組合契約においては、終了した匿名組合契約における事業の清算については、本事業の会計期間の末日においてのみ開始することを定め、予め匿名組合員全員の承諾を得ることを前提としております。しかし、何らかの事情により全会計期間の末日以前に匿名組合員から営業者に対し出資金の返還が請求され、かかる請求が認められた場合には、本事業のキャッシュフローに影響を与える可能性があります。なお、ある匿名組合員につき
破産等が生じた場合であっても、他の匿名組合員との間の匿名組合契約の効力には、何ら影響はありません。
6 匿名組合の利益の分配、残余財産の償還事務に伴うリスクは、営業者自ら本匿名組合の利益及び損失等の分配と残余財産の返還にかかる事務を行う予定です。しかし、何らかの理由により本匿名組、又は振込指定口座への振込みに事務上の齟齬があり、適時に事務の履行がなされなかった場合、本匿名組合員に対する利益の分配及び残余財産の返還が遅滞する可能性があります。
7 損金算入に関する税法上のリスク
税務当局との見解の相違等により、損金算入した経費が税務否認された場合や、各種支出の中に税務上の交際費や寄付金の金額が含まれている場合には、営業者の税負担が増大し、本事業の収支が悪化したり、税務上の否認額が直接的に匿名組合員の負担とされたりするような場合には、匿名組合員への配当金や残余財産の返還額が減少する可能性があります。
8 税制等の変更のリスク
匿名組合契約に関する税法の規定又はその解釈もしくは運用等が変更された場合、匿名組合員の税負担が増大し、その結果、匿名組合員の受領する配当金又は出資金の税負担考慮後の返還額に悪影響を及ぼす可能性があります。また、匿名組合契約に基づく配当金にかかる源泉徴収税についての税法の規定又はその解釈・運用等が変更された場合にも同様のリスクがあります。
9 営業者の株主が変更されるリスク
営業者の株主が相続により変更された場合及び営業者の株主の破産等により株主が第三者に変更された場合には、営業者の運営上、影響を与えるリスクがあります。
10 突発的要因に伴うリスク
地震、台風、旱魃、火災などの自然災害や事故、および戦争、テロといった人為的災害により投資対象の経済的価値が大きく毀損し、その結果、匿名組合員への配当金や残余財産の返還額が減少する可能性があります。合員の分配・償還のための本匿名組合員の情報が不正確であった場合、営業者は、自ら本匿名組合の利益及び損失等の分配と残余財産の返還にかかる事務を行う予定です。しかし、何らかの理由により本匿名組、又は振込指定口座への振込みに事務上の齟齬があり、適時に事務の履行がなされなかった場合、本匿名組合員に対する利益の分配及び残余財産の返還が遅滞する可能性があります。
又、匿名組合員への配当金や残余財産の返還額が減少する可能性があります。
○クーリング・オフの適用
本契約は、金融商品取引法第37 条の6の規定の適用はなく、クーリング・オフの対象にはなりません。
2.匿名組合契約に関する租税の概要
匿名組合の分配金は、組合員が匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の分配は雑所得となり、営業者は所得税法の規定に基づき、組合員に対する金銭分配額の20%を源泉徴収いたします。
3.匿名組合契約の終了の事由
組合契約期間の満了の他、下記の事項をもって終了いたします。
(1)本事業の継続の不能。
(2)営業者につき、破産手続開始決定があったとき。
(3)組合員につき、破産手続開始決定があったとき。
(4)解散の決議があったとき。
(5)地震や災害その他の事由で、本契約、本事業の継続が不能又は著しく困難となったとき。
(6)上記の他、監督官庁より解約の命令を受けたとき。
4.金融商品取引業者が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
営業者は、出資者に対して、出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業にかかる財産の分配を受ける権利の募集を行い、募集に対して出資を行う匿名組合員と匿名組合契約を締結します。
営業者は、当該出資財産を投資判断に基づいて有価証券等の取引の投資として運用し、キャピタルゲイン(組合収益)を組合員に対して分配します。
5.出資対象事業持分取引契約に関する事項
(1)出資対象事業持分の名称 Safe Place匿名組合
(2)出資対象事業持分の形態
商法第535条に規定する匿名組合契約に基づく権利
(3)出資対象事業持分取引契約の締結の申込みに関する事項
①申込方法
匿名組合契約を締結していただくことにより、本組合における Safe Place 匿名組合員となります。手続きは「匿名組合契約書」に記名、押印の上、その他必要書類とともに当社に提出していただきます。
②申込期限
平成25年2月18日から平成25年5月31日
③申込取扱場所 住所 〒103-0013
東京都中央区日本橋人形町 3-5-9会社名 株式会社 FLAVA
連絡先 03-5640-5650
(4)出資又は拠出をする金銭の払込みに関する事項
①払込方法及び期限
集金若しくは営業者指定の銀行口座までに出資金をお振込みください。お振込みに係る手数料は出資者の負担となります。
平成25年6月6日まで
(5)出資対象事業持分に係る契約期間契約締結日から平成28年2月末日まで
(6)出資対象事業持分に係る解約に関する事項
①解約の可否
組合員は、営業者の本契約上の重大な義務の不履行又は履行不能、その他これらに準ずるやむを得ない事由がない限り、本組合契約を解約することができません。
②解約により行われる出資対象事業持分に係る財産の分配に係る金銭の額の計算方法、支払方法及び支払予定日
本契約が解約された場合、乙は直ちに本事業の最終損益を計算し、最終償還金額を金銭で払い戻すものとします。なお、最終償還日は、本契約の解約の日から特段の事情がない限り 1 ヵ月以内とします。
③解約に係る手数料
解約に係る手数料は徴収しません。
(7)組合員の権利及び責任の範囲に関する事項
①出資対象事業に係る財産に対する匿名組合員の監視権
組合員は、営業時間内は、いつでも、営業者に対して財務諸表等並びに組合契約書の閲覧することができます。
②出資対象事業に係る財産の所有関係
払込出資金及びそれにより出資・取得された財産は、営業者の財産となります。
③匿名組合員の第三者に対する責任の範囲
組合員は、自ら直接第三者に対して責任を負うことはありません。
④出資対象事業に係る財産が損失により減じた場合の匿名組合員の損失分担に関する事項
各計算期間末日において、本組合の事業に関する損益は、各組合員にその出資金額の割合に応じて帰属します。これにより組合員の持分金額が零を下回ることとなる場合には、当該零を下回る部分に相当する損失は全て営業者に帰属します。
⑤出資対象事業持分の内容
組合員の本組合の持分は、組合員の出資価額を限度として組合の債務を弁済する 責任を負う有限責任となります。
6.出資対象事業の運営に関する事項
(1)出資対象事業の内容及び運営の方針
本組合は、外国為替証拠金取引・有価証券等の取引、事業及貸付を投資対象とします。
取引先証券取引業者及び外国為替証拠金取引業者一覧 プレジアン証券株式会社 近畿財務局 (金商) 第12号
フィリップ証券株式会社 関東財務局 (金商) 第127号アヴァトレード・ジャパン関東財務局 (金商) 第1662号
(2)組織、内部規則、出資対象事業に関する意思決定に係る手続その他の出資対象事業の運営体制に関る事項
①組織
運用部及び管理部にて本組合の運営を行います。
②内部規則
運用部において運用基準を設け、適切な運用の実現を図っていきます。
③意思決定
運用部及び管理部にて出資対象事業に関する意思決定を行います。
(3)出資対象事業持分の発行者の商号、名称、氏名、役割及び関係業務内容発行者:株式会社 FLAVA
役 割:出資対象事業持分の発行
(4)出資対象事業の運営を行う者の商号、名称、氏名、役割及び関係業務内容
運営者:株式会社 FLAVA
役 割:出資対象事業の運営
(5)出資対象事業から生ずる収益の配当又は出資対象事業に係る財産の分配
方針
本組合では、運用期間中、各月ごとの計算期間を設け、各計算期間の末日を分配算定日とします。営業者は、分配算定日から翌月13日(休日の場合は前営業日)に、当該分配算定日の属する計算期間の損益に相当する金額を、分配可能額を上限に、金銭の分配金として出資者の出資比率に応じて、支払うものとします。
(6)事業年度、計算期間事業年度
平成25年2月18日から平成28年2月末日までとします。計算期間
平成25年2月18日から平成28年2月末日までとします。
(7)出資対象事業に係る手数料等の徴収方法に関する事項及び租税に関する事項
営業者の本事業の費用は、以下の項目の合計とする。本事業の費用
①Safe Place 匿名組合契約に基づいて負担すべき損失 及び費用
②本事業に基づく財産の取得、管理及び処分に要する費用
③本事業の日常的な経理や一般管理に関する業務の費用
④本事業に係る弁護士・司法書士・公認会計士・税理士等の費用
⑤本事業に係る会計報告等の費用
⑥本事業に係る公租公課
⑦営業者への成功報酬および組合管理手数料組合管理手数料
純資産総額の月率 0.5% (年率換算 6%)成功報酬
成功報酬は、分配算定日を基準に算定し、当該分配算定日の属する計算期間の損益に相当する金額から分配可能額に相当する金額(出資金の3.0%)を差し引いた金額とします。ただし、当該分配算定日の属する計算期間の損益に相当する金額が、分配可能額を超えない場合、当該計算期間における営業者への成功報酬は、発生しないものとします。
租税に関する概要
匿名組合の分配金は、組合員が匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の分配は雑所得となります。
(8)財産管理の方法
営業者は、営業者固有財産を保管する銀行預金口座とは別の預かり 金口座に預金そして、分別管理します。
7.出資対象事業の経理に関する事項
(1)貸借対照表
本組合の事業は平成25年2月18日(本組合設立日)に開始しますので、平成25年 2月15日現在では該当事項はありません。
(2)損益計算書
本組合の事業は平成25年2月18日(本組合設立日)に開始しますので、平成25年 2月15日現在では該当事項はありません。
(3)出資対象事業持分の総額
持分総額の上限設定はございません。
(4)発行済みの出資対象事業持分の総数持分総数の上限設定はございません。
(5)配当等に関する事項
①配当等の総額
分配算定日の属する期間における分配金総額を、総組合員の3%を上限として、分配算定日時点において出資金総額を超過した部分の金額とします。
① 当等の支払方法
各組合員への分配は、その持分金額に応じて比例按分にて行います。
② 当等に対する課税方法及び税率
匿名組合の分配金は、組合員が匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の分配は雑所得となり、営業者は所得税法の規定に基づき、組合員に対する金銭分配額の20%を源泉徴収いたします。
(6)総資産額、純資産額、営業損益額、経常損益額及び純損益額
本組合の事業は平成25年2月18日(本組合設立日)に開始しますので、平成25年 2月15日現在では該当事項はありません。
(7)出資対象事業持分一単位当たりの総資産額、純損益額及び配当等の金額本組合の事業は平成25年2月18日(本組合設立日)に開始しますので、平成25年 2月15日現在では該当事項はありません。
(8)自己資本比率及び自己資本利益率
本組合の事業は平成25年2月18日(本組合設立日)に開始しますので、平成25年 2月15日現在では該当事項はありません。