Contract
豊橋市北部学校給食センター長期包括委託事業
令和5 年1 2 月18 日豊橋市
事 業 契 約 書
1 事 業 名 豊橋市 北部 学校給食センター長期包括委託事業
2 事業の場所 xxxxxxxxxxxx 00 - 0
3 契 約 期 間 自 令和 年 月 日
至 令和 17 年8 月 31 日
4 契 約 金 額 金 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 円 に 物 価 変 動 及 び 食 数 変更 並 び に 消 費 税 率 変 動 及 び 地 方 消 費 税 率 変 動 による増減額を加算した額の範囲内
5 契約保証金 別途この契約書中に記載のとおり。
6 支 払 条 件 別途この契約書中に記載のとおり。
上記の 豊 橋 市 xx x 校 給 食 セ ン タ ー 長 期 包 括 委 託 事 業 ( 以 下
「 本事業 」 と い う 。 ) に つ い て 、 発 注 者 ( 以 下 「 甲 」 と い う 。 )と 選 定 事 業 者 ( 以 下 「 乙 」 と い う 。 ) は 、 各 々 対 等 な 立 場 に お ける 合 意 に 基 づ い て 、 次 の 条 項 に よ っ て 事業 契 約 を 締 結 し 、 x x に従って誠実にこれを履行する。
こ の 契 約 の 証 と し て 、 本 書 2 通 を x x し 、 当 事 者 記 名 押 印 の 上 、各自1 通を保有する。
( 契約日) 令和 年 月 日
発 注 者( 甲)
住 | 所 | xx x xxx xxx0 x x |
氏 | 名 | 豊橋市 長 |
選定事業 者( 乙)
住 所
氏 名
目 次
第1 章 総則 1
第2 章 事業用地の提供条件等 9
第3 章 備品及び消耗品の貸与 11
第4 章 備品及び消耗品の補充調達 12
第5 章 業務開始前の引継ぎ 14
第6 章 本件施設の運営及び維持管理 17
第1 節 総則 17
第2 節 維持管理業務 22
第3 節 運営業務 24
第7 章 本事業の委託料の支払い 29
第8 章 契約期間 31
第9 章 契約の終了 31
第1 節 乙の事由による契約終了 31
第2 節 甲の事由による契約終了 35
第3 節 不可抗力及び法令変更による契約終了 35
第4 節 契約終了時の事務 36
第 10 章 不可抗力 40
第 11 章 法令変更 41
第 12 章 関係者協議会 42
第 13 章 その他 43
第 14 章 雑 則 47
第 1 章 x x
( 目的及び解釈)
第1条 本契約は、甲及び乙が相互に協力し、本事業を円滑に実施 するた めに必要な事項を定めることを目的とする。
( 用語の定義)
第2条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞ れ当該 各号に定めるところによる。
(1) 「 維 持 x x 業 務 」 と は 、 本 件 施 設 に 係 る 以 下 の 各 業 務 を いう 。 な お 、 こ の う ち 、 ア 所 定 の 業 務 を 「 維 持 x x 引 継 業 務 」という。
ア 業務開始前の引継業務イ 建築物保守管理業務 ウ 建築設備保守管理業務エ 外構等保守管理業務
オ 調理設備等 保守管理業務カ 清掃業務
キ 警備業務
ク 計画修繕業務 ケ 経常 修繕業務
コ 事業終了時の引継業務
(2) 「 維 持 x x 業 務 計 画 書 」 と は 、 長 期 維 持 x x 業 務 計 画 書 、長期修繕計画書及び年度維持管理業務計画書をいう。
(3) 「維持管理業務報 告書」とは、乙が 、維持管理業務x x後、 毎 日 、 1 か 月 及 び 四 半 期 毎 に 維 持 x x 業 務 の 実 施 状 況 及 び そ
の結果について甲に報告するために作成する書面をいう。
(4) 「 委託業務」 とは、 運営業務及び維持管理業務をいう。
(5) 「 委 託 業 務 x x 日 」 と は 、 令 和 7 年 9 月 1 日 又 は 乙 が 業 務
1
体 制 等 確 認 書 を 受 領 し た 日 の 翌 日 の う ち い ず れ か 遅 い 方 の 日をいう。
(6) 「 委託業務開始予定日」 とは、 令和 7 年9 月1 日をいう。
(7) 「委託料」とは、 運営業務及び維持 管理業務の対価を いう。
(8) 「 運 営 期 間 」 と は 、 委 託 業 務 x x 日 又 は 乙 が 実 際 に 本 件 施設 の 委 託 業 務 を x x し た 日 の い ず れ か 早 い ほ う の 日 か ら 令 和 17 年 8月 31 日までをいう。
(9) 「 運 営 業 務 」 と は 、 本 件 施 設 に お い て 実 施 す る 以 下 の 各 業 務 を い う 。 な お 、 こ の う ち 、 ア 所 定 の 業 務 を 「 運 営 引 継 業 務 」という。
ア 業務開始前の引継業務イ 食数調整業務
ウ 食材調達・ 検収補助業務 エ 調理等業務
オ 衛生管理業務
カ 給食配送・ 回送業務 キ 洗浄・ 残滓 等 処理業務ク 学校 配膳業務
ケ 各種 備品の 保守管理等 業務 コ 見学・ 試食会受け入れ業務サ その他業務
シ 事業終了時の引継業務
(10) 「 運 営 業 務 計 画 書 」 と は 、 長 期 運 営 業 務 計 画 書 と 年 度 運 営業務計画書をいう。
(11) 「 運 営 業 務 報 告 書 」 と は 、 乙 が 、 運 営 業 務 x x 後 、 毎 日 、
1 か 月 及 び 四 半 期 毎 に 、 運 営 業 務 の 実 施 状 況 及 び そ の 結 果 について甲に報告するために作成する書面をいう。
(12) 「 運 営 マ ニ ュ ア ル 」 と は 、 運 営 業 務 の 全 体 に 係 る 以 下 の マニュアルを総称していう。
ア 調理マニュアル
イ アレルギー対応食調理マニュアルウ 配送 ・ 回収 マニュアル
エ 衛生管理マニュアル
オ 異物混入発生時対応マニュアル
カ 嘔吐、 食中毒発生時対応マニュアルキ 学校 配膳業務 マニュアル
ク 従業員の研修マニュアル
ケ そ の 他 運 営 上 必 要 と す る も の ( 落札者 提 案 に 基 づ き 提 案されたものを含む。)
(13) 「 営業日」 とは、 給食を提供すべき日をいう。
(14) 「 開庁日」 とは、 閉庁日以外の日をいう。
(15) 「 業 務 計 画 書 」 と は 、 運 営 業 務 計 画 書 と 維 持 x x 業 務 計 画書をいう。
(16) 「 業 務 体 制 等 確 認 書 」 と は 第 19 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 、 乙が 委 託 業 務 を x x す る た め に 必 要 な 条 件 が 満 た さ れ た こ と を甲が確認した旨を内容として甲が乙に交付する書面をいう。
(17) 「 業 務 報 告 書 」 と は 、 運 営 業 務 報 告 書 と 維 持 x x 業 務 報 告書をいう。
(18) 「 3 セ ン タ ー 体 制 移 行 」 と は 、 豊 橋 市 に お け る 児 童 生 徒 数の 減 少 に 合 わ せ て x x 約 締 結 時 点 で 令 和 12 年 9 月 実 施 予 定 のx x x 校 給 食 セ ン タ ー 廃 止 に よ る 、 豊 橋 市 内 の x x x 校 給 食提 供 を x x x 校 給 食 セ ン タ ー 、 x x x 校 給 食 セ ン タ ー 及 び 曙学校給食センターの3 センターで 対応する 体制移行をいう 。
(19) 「 事 業 期 間 」 と は 、 x x 約 の 締 結 日 か ら 、 第 46 条 に 定 め る契 約 期 間 の 終 了 日 又 は x x 約 の 解 除 に よ る x x 約 の 終 了 日 のいずれか早い時点までの期間をいう。
(20) 「 事 業 年 度 」 と は 、 各 暦 年 の 4 月 1 日 に 始 x x 、 翌 年 の 3月 31 日に終了する1 年間をいう。
(21) 「 施 設 維 持 x x 企 業 」 と は 、 本 事 業 の 維 持 x x 業 務 ( x x設備 等 保守管理業務を除く。) を行う企業をいう。
(22) 「四半期」とは、 各 事 業 年 度 に お け る 暦 年 の 4 月 か ら 6 月 、
7 月 か ら 9 月 、 10 月から 12 月 、 翌 暦 年 の 1 月 か ら 3 月 の各3 か 月 の 期 間 を い い 、 順 に 、 当 該 事 業 年 度 の 第 1 四 半 期 、 第 2 四 半 期 、 第 3 四 半 期 、 第 4 四 半 期 と そ れ ぞ れ 個 別 に い う こと がある 。 た だ し 、 令 和 7 年 度 は 9 月 か ら 12 月 ま で を 第 3 四半 期 と し 、 令 和 17 年 度 は 7 月 か ら 8 月 ま で を 第 2 四 半 期 と す る 。
(23) 「 x x 者 」 と は 、 乙 に 対 し て x x を 行 い 、 そ の 株 式 を 保 有する者をいう。
(24) 「 消 耗 品 」 と は 、 要 求 水 準 書 に お い て 「 x x 消 耗 品 等 」の 区 分 で 分 類 さ れ る 、 入 札 説 明 書 等 及 び 落 札 者 提 案 に 基 づ く 委託 業 務 の 実 施 に よ り 本 件 施 設 の 運 営 ・ 維 持 x x に お い て 必 要と さ れ 消 耗 さ れ る 一 切 の 器 具 、 備 品 そ の 他 消 耗 品 を い い 、 この う ち 、 甲 が 乙 に 貸 与 す る 要 求 水 準 書 資 料 2 「 貸 与 備 品 リ スト 」 に 記 載 の 消 耗 品 そ の 他 委 託 業 務 x x 予定 日 時 点 で 本 件 施設に設置済みの消耗品 を「 貸与消耗品」 という。
(25) 「食中毒」とは、 給食に付着又は混 入した細菌、ウィ ルス、 有 害 物 質 が 原 因 で 、 給 食 を 食 し た 人 に 健 康 被 害 が 及 ぶ こ と を
いう。
(26) 「 前 事 業 」 と は 、 委 託 業 務 x x 予 定 日 の 前 日 ま で 実 施 さ れる本件施設の運営・ 維持x x 事業をいう。
(27) 「 前 事 業 者 」 と は 、 前 事 業 の 実 x x 業 者 を い い 、 甲 が 直 営で前事業を実施している場合には、 甲 をいう。
(28) 「 長 期 維 持 x x 業 務 計 画 書 」 と は 、 運 営 期 間 に わ た る 維 持管理業務について記載した計画書をいう。
(29) 「 長 期 運 営 業 務 計 画 書 」 と は 、 運 営 期 間 に わ た る 運 営 業 務について記載した計画書をいう。
(30) 「 長 期 修 繕 計 画 書 」 と は 、 運 営 期 間 に わ た る 修 繕 計 画 に ついて記載した計画書をいう。
(31) 「 特 定 部 品 」 と は 、 本 件 施 設 の 運 営 ・ 維 持 x x に お い て 前事 業 に お い て 使 用 さ れ て い る 特 定 の 部 品 、 薬 品 そ の 他 製 品 の
う ち 、 本 事 業 の 遂 行 の た め に 落 札 者 が 落 札 者 提 案 に お い て 本事 業 の 遂 行 の た め に 特 に 必 要 と す る も の と し て 明 示 的 に 特 定したものをいい、 その情報を「 特定部品情報」 という。
(32) 「 入 札 説 明 書 等 」 と は 、 入 札 説 明 書 及 び そ の 添 x x 料 並 びにそれらに関する質問回答書及びその添付資料をいう。
(33) 「 年 度 維 持 x x 業 務 計 画 書 」 と は 、 要 求 水 準 書 の 規 定 に 従い 、 乙 が 毎 事 業 年 度 の x x 前 に 維 持 x x 業 務 の 業 務 区 分 毎 に作成し、 甲に提出する各計画書をいう。
(34) 「 年 度 運 営 業 務 計 画 書 」 と は 、 要 求 水 準 書 の 規 定 に 従 い 、乙 が 毎 事 業 年 度 の x x 前 に 運 営 業 務 の 業 務 区 分 毎 に x x し 、甲に提出する各計画書をいう。
(35) 「 H A C C P 対 応 マ ニ ュ ア ル 」 と は 、 要 求 水 準 書 に 定 め る本件施設に対応したH A C C P 対応マニュアルをいう。
(36) 「 引 継 業 務 」 と は 、 運 営 引 継 業 務 及 び 維 持 x x 引 継 業 務 をいう。
(37) 「 備 品 」 と は 、 要 求 水 準 書 に お い て 「 施 設 備 品 」 、 「 食器 ・ 食 缶 等 」 、 「 x x 備 品 」 、 「 x x 設 備 」 の 各 区 分 で 分 類さ れ る 、 入 札 説 明 書 等 及 び 落 札 者 提 案 に 基 づ く 委 託 業 務 の 実施 に よ り 本 件 施 設 の 運 営 ・ 維 持 x x に 必要 と さ れ る 一 切 の 設備 、 機 器 、 器 具 、 じ ゅ う 器 、 食 器 、 食 缶 、 コ ン テ ナ 及 び そ の他 備 品 ( 疑 義 を 避 け る た め 、 消 耗 品 及 び 車 両 が 含 ま れ な い こと を こ こ に 確 認 す る 。 ) を い い 、 こ の う ち 、 甲 が 乙 に 貸 与 する 要 求 水 準 書 資 料 2 「 貸 与 備 品 リ ス ト 」 に 記 載 の 消 耗 品 以 外の 備品 及 び 同 資 料 3 「 食 器 ・ 食 缶 等 リ ス ト 」 に 記 載 の 食 器 ・食缶等 を 総 称 し て 「 当初 貸 与 備 品 」 と い い 、 乙 が 委 託 業 務 開始 予 定 日 ま で に x x し て 甲 に 所 有 権 を 移 転 す る 備品 等 を 総称 して 「 更 新 備 品 」 と い い 、 当 初 貸 与 備 品 と 更 新 備 品 そ の 他 第 15 条 の 定 め る と こ ろ に 従 っ て 乙 が 補 充 x x し て 甲 に 所 有 権 を移 転 し た 上で 甲 か ら 無 償 貸 与 を 受 け た 備 品 を 総 称 し て 「 貸 与備品」 とい う。
(38) 「 不 可 抗 力 」 と は 、 暴 風 、 豪 雨 、 洪 水 、 x x 、 地 滑 り 、 落 盤 、 落 雷 、 地 震 、 火 災 、 有 毒 ガ ス の 発 生 、 そ の 他 自 然 災 害 又 は 騒 乱 、 暴 動 、 戦 争 そ の 他 人 為 的 な 現 象 ( 要 求 水 準 書 で 基 準 を 定 め た も の に あ っ て は 、 当 該 基 準 を 超 え る も の に 限 る 。 ) で あ っ て 、 甲 及 び 乙 の い ず れ の 責 め に も 帰 さ な い も の を い う 。な お 、 疑 義 を 避 け る た め 、 3 セ ン タ ー 体 制 移 行 及 び 感 染 症 の 蔓 延 そ の 他 公 衆 衛 生 上 の 事 態 は 、 不 可 抗 力 に 含 ま れ な い こ と を確認する。
(39) 「 閉 庁 日 」 と は 、 豊橋市 の 休 日 を 定 め る 条 例 ( 平 成 3 年条 例第 3 号) 第1 条 に規定する市の休日をいう。
(40) 「 本 件 施 設 」 と は 、 本 件 土 地 に 所 在 す る 豊橋市 xx x 校 給 食 セ ン タ ー 及 び そ の 付 帯 施 設 ( 外 構 部 分 を 含 む 。 そ の 詳 細 は 、入 札 説 明 書 等 に 定 め る 。 ) を い う 。 x x 約 書 中 、 特 段 の 規 定 がないときには、 本件施設は備品を含むものとする。
(41) 「 本 件 土 地 」 と は 、 第 5 条 に 規 定 す る 本 事 業 の 実 施 場 所 とな る 土 地 を い い 、 要 求 水 準 書 資 料 9 「 事 業 用 地 参 考 図 」 に示 す範囲 を指す 。
(42) 「 マ ニ ュ ア ル 」 と は 、 H A C C P 対 応 マ ニ ュ ア ル 及 び 運 営マニュアルを総称していう。
(43) 「 要 求 水 準 書 」 と は 、 甲 が x x し 、 本 事 業 の 実 施 に 関 し 甲が 乙 に 要 求 す る 業 務 水 準 及 び 仕 様 を 示 す も の と し て 、 入札説 明書 の 添 付 書 類 と し て 公 表 さ れ た 豊 橋 市 xx x 校 給 食 セ ン ター 長 期 包 括 委 託 事 業 要 求 水 準 書 を い い 、 本 事 業 の 入札 手続中 に 甲 が 公 表 し た 質 問 回 答 の う ち 同 要 求 水 準 書 に 関 す る も の を含 む 。 な お 、 同 要 求 水 準 書 が x x 約 締 結 後 に x x 約 に 定 め る手続に従って変更された場合は変更後のものをいう。
(44) 「 落 札 者 」 と は 、 ● ● / ● ● グ ル ー プ を 構 成 す る ● ● ( 以下 「 代 表 企 業 」 と い う 。 ) を 代 表 企 業 と す る 落 札 者 グ ル ー プをいう。
(45) 「 落 札 者 提 案 」 と は 、 入 札 説 明 書 等 に 従 い 、 落 札 者 が 甲 に
対 し て 提 出 し た 本 事 業 に 関 す る 一 切 の 提 案 を い い 、 落 札 者 が令 和 ● 年 ● 月 ● 日 に 甲 に 対 し て 提 出 し た 提 案 書 類 の ほ か 、 甲の求めに応じて落札者が提示した事項を含むものとする。
2 本契約において使用されている用語は、前項その他本契約で定 義 さ れ て い る 場 合 又 は 文 脈 上 別 異 に 解 さ れ る 場 合 を 除 き 、 要 求 水準 書 に お い て 使 用 さ れ て い る 用 語 と 同 一 の 意 味 を 有 す る も の と する。
( 公共性及び乙による事業の趣旨の尊重)
第3条 乙は、 本事業 が学校給食センターの維持管理及び学校給食 の調理及び提供を 含む点で公共性を 有することを十分 理解し、 本事業 の実施に あたっては、 かかる趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、 本事業 が乙によって実施されることを十分理解し、法律 の 範 囲 内 で 地 方 自 治 の 本 旨 に 従 い 、 か か る 趣 旨 を 尊 重 す る も の とする。
( 事業 日程)
第4条 本事業 は、別紙 1 として添付する日程表に従って実施する。
( 事業 の場所)
第5条 本事業 を実施する場所は、 契約書 鑑 に記載する 「事業の場 所」 と 定める 。
( 本事 業の概要)
第6条 本事業は、本件施設の 運営及び 維持管理の 長期包括委託及 び こ れ に 付 随 し 、 関 連 す る 一 切 の 事 業 に よ り 構 成 さ れ る も の と する。
( 規定 の適用関係)
第7条 乙は、 本事業を、本契約、 入札説明書 等及び 落札者 提案 に
従 っ て 遂 行 す る も の と す る 。 ただし 、 こ れ ら の x x に 相 違 の あ る場 合 は 、 x x 約 、 入 札 説 明 書 等及び 落札者 提案 の 順 に 優 先 し て 適用 さ れ る も の と す る 。 質 問 回 答 の x x は 、 質 問 対 象 の 書 類 と 一 体をなす ものとする。
2 落札者 提案 と 入札説明書 等の一部である要求水準書の内容に差 異 が あ る 場 合 は 、 落札者 提案 に 記 載 さ れ た サ ー ビ ス の 水 準 が 要 求水 準 書 に 記 載 さ れ た サ ー ビ ス の 水 準 を 上 回 る と き に 限 り 、 落 札 者提案 が 優先して適用されるものとする。
( 契約 の保証)
第8 条 乙は 、甲があらかじめ契約保証金の納付等の必要がないと 認めた場合を除き 、契約の締結と同 時に、次の各号の いずれか に掲げる保証を付さ なければならない 。ただし、第 3 号 の 場 合 においては、 甲 を 被 保 険 者 と す る 履 x x 証 保 険 契 約 の 締 結 後 、 直 ちにその保 険証券を甲 に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契 約 保 証 金 に 代 わ る 担 保 と な る と 市 が 認 め る 有 価 証 券 等 の提出
(3) x x 約 に よ る 債 務 の 不 履 行 に よ り 生 ず る 損 害 を て ん 補 す る履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第
4 項 に お い て 「 保 証 の 額 」 と い う 。 ) は 、 契 約 書 鑑 に 記 載 す る
「契約金額」を 運営 期間の年度 数( 10 )で除した金額 (以下「 単年 度 契 約 金 額 」 と い う 。 ) の 100 分の 10 に 相 当 す る 額 以 上 と しな ければ ならない。
3 乙 が第1項第3号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 4 8条第 2 項 各 号 に 規 定 す る 者 に よ る 契 約 の 解 除 の 場 合 に つ い て も保証するものでなけ ればならない。 な お 、 乙 が 第 1 項 第 3 号 に 掲げる保証を付す場合 、当該保証の期間 は事業期間とする 。ただし 、各事業年度を当該 保証の期間として 甲を被保険者とす る履行保 証
保険契約の締結後 、直ちにかつ遅く とも 乙 が 当該 事 業 年 度 の 開始までに その保険証券を甲に寄託する場合は、 この限りでない。
4 第1項の規定により、 乙 が同項第2号に掲げる保証を付したと きは、当該保証は 契約保証金に代わ る担保の提供とし て行われ たものとし、同項第 3 号 に 掲 げ る 保 証 を 付 し た と き は 、 契 約 保 証金の納付 を免除する。
5 委託料 金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の 単年 度 契 約 金 額 の 100 分の 10 に 達 す る ま で 、 甲 は 、 保 証 の 額 の 増 額 を請求することがで き、 乙 は 、 保 証 の 額 の 減 額 を 請 求 す る こ と ができる。
6 乙が第1項第1号に基づき保証の額の契約保証金を納付した場 合、甲は、前項の 定めるところに従 うほか、事業期間 の満了ま で当該契約保証金を 返還しない。乙は 、事業期間満了後 甲の定め る手続を履践して返 還を請求するもの とする。なお、納 付された 契約保証 金には利息を付さない。
( 乙の 資金調達)
第9条 本事業 の実施に関連する一切の費用は、本契約に別段の明 示的な定めがある場合を除き、全て乙が負担するものとし、また、 乙が本契約の履行 に必要な費用を確 保するための資金 調達は、 全
て乙が 自己の責任において行うものとする。
第 2 章 事 業 用 地 の 提 供 条 件 等
( 本件土地の利用 )
第 10 条 甲は、本件土地を、乙による本事業の遂行のために使用す る 目 的 で 、 当 該 目 的 の 限 度 で 、 事業 期 x x 、 乙 に 対 し 無 償 で 貸 し付 け る 。 乙 は 、 事業 期間 中 、 本 事 業 の 遂 行 の た め に 必 要 な 範 囲 内で 、 本 件 土 地 に 立 ち 入 り 、 本 事 業 を 遂 行 し 、 委託業務 の実施 その
他 の 必 要 な 行 為 を 行 う ほ か 、 入 札 説 明 書 等 及 び 落 札 者 提 案 に 従 い 、本 件 土 地 を 利 用 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 乙 に よ る 本 件 施 設 又 は 本 件 土 地 の 使 用 が 、 行 政 財 産 目 的 外 使 用 に あ た る ほ か 、 別 に 申 請 を 行 わ な け れ ば な ら な い 場 合 は 、 当 該 申 請 に 基 づ く 使 用 条 件 に 服する ものとする。
2 乙は、前項その他本契約で認められた用途以外の目的で本件土 地 を 使 用 す る こ と は で き な い も の と し 、 ま た 、 第 三 者 に 対 し 、 前項 に 基 づ く 本 件 土 地 の 使 用 権 の 譲 渡 、 担 保 権 の 設 定 そ の 他 の 処 分行為を 行わず、 又は本件土地を転貸しないものとする。
( 本件 土地の貸渡 及び 返還)
第 11 条 委託業務開始予定日の初日において、本件土地は、甲から 乙 に 対 し て 原 状 有 姿 で 貸 し 渡 さ れ た も の と み な さ れ る も の と し 、第 51 条 の 定 め る と こ ろ に 従 っ て な さ れ る 本 件 施 設 の x x x x 完 了と 同 時 に 、 乙 か ら 甲 に 対 し て 返 還 さ れ た も の と み な さ れ る も の とする。
2 前項の定めにかかわらず、事由の如何を問わず、本契約が終了 し た 場 合 又 は 乙 が 本 事 業 を 廃 止 若 し く は 放 棄 し た 場 合 に は 、 前条 に基づく 甲 の 乙 に 対 す る 本 件 土 地 の 無 償 貸 付 け は 、 x x 約 の 解 除日 又 は 乙 が 本 事 業 を 廃 止 若 し く は 放 棄 し た 日 を も っ て 終 了 す る ものと し 、 乙 は 、 第 51 条乃至 第 54 条 の 定 め る と こ ろ に 従 う ほ か 、 本件 施 設 、 本 件 土 地 そ の 他 乙 が 占 有 す る 場所を 要 求 水 準 書 に 定 め る要 求 水 準 を 満 た し て 落 札 者 提 案 に 基 づ き 原 状 回 復 し て 明 け 渡 さ なければ ならない。
( 管理責任 )
第 12 条 乙は、自己の責任 及び費用 により、 本件施設及び 本件土地 につき 、 善良なる管理者の注意をもって管理を行うものとする。
2 運営期間において、乙に帰すべき事由によらず本件土地の埋蔵 物 又 は 地 盤 沈 下 ( 入 札 説 明 書 等 及 び 本 件 土 地 の 現 場 確 認 の 機 会 か
ら 客 観 的 か つ 合 理 的 に 推 測 で き な い も の に 限 る 。 ) に 起 因 す る 損害 、 損 失 又 は 費 用 が 生 じ た 場 合 に は 、 甲 が 当 該 損 害 、 損 失 及 び 費用を負 担する。
( 使用料等 の支払い)
第 13 条 本件土地その他甲が乙 に対して提供した場所の使用料は無 償 と す る 。 ただし 、 行 政 財 産 目 的 外 使 用 に あ た る 場 合 そ の 他 第 10 条 第1項 た だ し 書 の 定 め の 適 用 が あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な く 、その定 めに従うものとする 。
第 3 章 備 品 及 び 消 耗 品 の 貸 与
( 備品 及び消耗品 の貸与 )
第 1 4 条 甲は、本件施設の運営・維持管理にあたり、貸与備品 及び 貸 与 消 耗 品 を 乙 に 運 営 期 間 が 満 了 す る ま で 無 償 貸 与 し 、 乙 は 、 貸与 備 品 を 使 用 し 、 また、 貸 与 消 耗 品 を 消 費 で き る も の と する。 甲か ら 乙 へ の 当初 貸 与 備 品 及 び 貸 与 消 耗 品 の 品 名 品 質 数 量 引 渡 場 所は 要 求 水 準 書 に 記 載 し た と こ ろ に よ る も の と し 、 そ の 引 渡 し 時 期は甲と 乙とが協議して定めるものとする。
2 乙 は、 当初 貸与備品 を受領したときは その借用書を、また、貸 与 消 耗 品 を 受 領 し た と き は そ の 受 領 書 を 、 そ れ ぞ れ 遅 滞 な く 甲 に提 出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 甲 が 不 要 と す る 場 合 は 、 こ の限りで ない。
3 甲 は、 当初 貸与備品 及び貸与消耗品 につき、 乙 の立会のもとに 検査す るものとする。
4 乙は、その責任において 当初 貸与備品 及び貸与消耗品 を確認の 上使用 す る と と も に 、 貸 与 消 耗 品 に つ い て は こ れ を 費 消 する こと ができる 。 落札者 提 案 に 基 づ き 使 用 し な い 場 合 そ の 他 当初 貸 与 備品 又 は 貸 与 消 耗 品 が 不 要 と な っ た と き は 、 当 該 貸 与 消 耗 品 に つ い
て 乙 の 費 用 と 責 任 で 処 分 す る ほ か 、 当該 当初 貸 与 備 品 に つ い て 甲と 協 議 の 上 処 分 す る 場 合 に は 、 当該 当初 貸 与 備 品 に 代 わ る 備 品 を乙の費 用と責任で補充調達 し なければならない。
5 乙 は、 貸与備品 を善良な管理者の注意をもって保管しなければ ならな い。
6 乙 の故意又は過失によって 貸与備品 が滅失若しくは、き損した ときは、 乙 は 甲 の x x し た 期 間 内 に 代 品 を 納 め 、 又 は 原 状 に 復 し 、若 し く は そ の 損 害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 委 託 業 務 の 実 施 に お い て 業 務 計 画 書 に 基 づ き 補 充 x x し た 場 合 に は 、 こ の 限りで ない。
7 本契約 が 終了 したときは、 速やかに乙 は 貸与備品 を 利用可能な 状態で 甲 に 返還 し 、 そ の 時 点 で 残 存 す る 貸 与 消 耗 品 が あ れ ば 、 これ を 利 用 可 能 な 状 態 で 甲 に 返 還 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 本契約に 別段の定めがあるときは、 この限りでない。
第 4 章 備 品 及 び 消 耗 品 の 補 充 x x
( 備品 及び消耗品 の補充調達 )
第 1 5 条 乙は、本契約、 入札説明書 等 及び 落札者 提案に従い、 委託 業 務 x x 予 定 日 ま で に 更新 備品 及び 委 託 業 務 の 実 施 に 必 要 と な る貸与消 耗品以外の 消耗品 を補充調達 するものとする。
2 乙は、本契約、 入札説明書等及び落札者提案に従い、 委託業務 の 実 施 に お い て 業 務 計 画 書 に 基 づ き 、 更 新 備 品 及 び 当初 貸 与 備 品以 外 の 備 品 並 び に 貸 与 消 耗 品 以 外 の 消 耗 品 も 、 委 託 業 務 の 実 x xの必要 に応じて乙の費用と責任で 補充調達するものとする。
3 前項の定めにかかわらず、業務計画書に基づき補充調達される べ き 備 品 及 び 消 耗 品 を 3 セ ン タ ー 体 制 移 行 に 伴 っ て 乙 が 補 充 調 達す る 必 要 が 生 じ た 場 合 、 乙 は 、 甲と 事前の 協 議 の 上 で、 3 セ ン ター 体 制 移 行 後 の 委 託 業 務 の 実 施 に 必 要 な 備 品 及 び 消 耗 品 を 甲 が 事
前 に 承 認 し た 範 囲 で 甲 の 費 用 で 補 充 x x す る こ と が で き る 。 こ の場 合 に お け る 甲 の 費 用 負 担 の 範囲 は、 別 紙 6 に 記 載 の と お り とす る。
4 前 各 項の定めるところに従って補充調達される備品及び消耗品 は、 入 札 説 明 書 等 及 び 落 札 者 提 案 に 従 い 、 前 事 業 で 使 用 す る 仕 様と同等 とするなど調和を図らなければならない。
5 第1項乃至第3項の定めるところに従って補充調達された備品 の 所 有 権 は 、 要 求 水 準 書 で 明 示 的 に 乙 の 所 有 と す る 旨 の 定 め が ある も の を 除 き 、 乙 に よ る 本 件 施 設 へ の 設 置 又 は 委 託 業 務 実 x x の使 用 が な さ れ た 時 点 で 、 乙 か ら 甲 に 移 転 す る 。 こ の 場 合 、 乙 は 、リ ー ス そ の 他 用 益 権 に よ り 補 充 x x し て は な ら ず 、 か つ 、 担 保 xx x 他 の 制 限 物 x x の 負 担 の な い 、 完 全 な 所 有 権 を 甲 に 移 転 す るも の と す る が 、 か か る 所 有 権 の 移 転 と 同 時 に 甲 か ら 乙 に 無 償 で 貸与され る。
6 乙は、第1項乃至第3項の定めるところに従って補充調達され る 更 新 備 品 そ の 他 の 備 品 を 含 め 、 委 託 業 務 x x 日 に お い て 本 件 施設 に 設 置 さ れ た 全 て の 備 品 に つ い て 、 豊 橋 市 財 産 x x x 則 ( 昭 和 39 年 豊 橋 市 規 則 10 号) に 基 づ く 備 品 台 帳 ( 以 下 「 備 品 台 帳 」 と いう 。 ) を 整 備 し 、 こ れ を 委 託 業 務 x x 日 後 速 や か に 甲 に 提 出 す ると と も に 、 数 量 、 点 検 、 更 新 履 歴 等 を 網 羅 的 に 記 録 し 、 備 品 情 報を x x x x で き か つ 事 業 期 間 終 了 後 も 甲 が x x ・ 活 用 し や す い よう 配 慮 さ れ た 要 求 水 準 書 が 定 め る 様 式 及 び x x の 電 子 デ ー タ の 備品 x x 台 帳 ( 以 下 「 備 品 x x 台 帳 」 と い う 。 ) を x x し て 個 々 に記録し、 委 託 業 務 x x 日 以 降 、 備 品 管理 台帳 の記録 を 常 に 最 新 の状 態 で 更 新 し つ つ 、 い つ で も これを 紙 媒体 で 出 力 で き る よ う に 維持 し 、 市 の 要 請 が あ る と き に は 、 当 該 要 請 に 応 じ て 最 新 の 備 品 管理台帳を 紙 媒 体 又 は 電 子 デ ー タ で 提 出 す る ほ か 、 最 新 の 備 品 x x台 帳 に 基 づ き 運 営 期 間 に お け る 各 事業 年 度 末 ま で に 備 品 台 帳 の 更新を し 、 更新後の備品台帳を甲に提出し なければならない。
第 5 章 業 務 x x 前 の 引 継 ぎ
( 甲に よる本件施設の 運営・ 維持管理体制確認)
第 16 条 乙は、 本契約締結 後、委託業務開始 予定 日に先立って委託 業 務 の 実 施 に 必 要 な 人 材 及 び 車 両 そ の 他 委 託 業 務 遂 行 に 必 要 な 物 品等 を 確 保 し 、 か つ 、 要 求 水 準 書 及び 落札者 提案 に 従 っ て 引継 業 務 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 なお、 車両 そ の 他 委 託 業 務 遂 行 に 必 要 な 物 品 等 の 確 保 に あ た り 、 特 に 要 求 水 準 書 で 、 そ の 発 注 の x x 状 況 の 報 告 が 要 求 さ れ て い る も の に つ い て は 、 乙 は 、 甲 に 対 し 、 入 札 説 明 書 等 及 び 落 札 者 提 案 に 従 っ て 適 時 に 報 告 す る も の と す る 。
2 乙は、 引継 業務着手前に、 引継 業務計画書を作成し、甲に提出 し て 承 認 を 得 る も の と す る 。 引継 業 務 計 画 書 の x x を 変 更 す る 場 合 も 同 様 と す る 。 乙 は 、 甲 の 承 認 を 受 け た 引継 業 務 計 画 書 に 従 い 、引継 業 務を実施しなければならない。
3 乙は、本契約、 入札説明書 等、業務計画書、及び 落札者 提案 に従 っ て 委 託 業 務 を 実 施 す る こ と が 可 能 と な っ た 時 点 に お い て 甲 に対して その旨 を通知するものとする。
4 乙 は、 前項に規定する通知 後遅滞なく 、 乙による 委託業務の実 施体制を 甲が 確 認 す る こ と を 目 的 と し て 、 入 札 説 明 書 等 及 び 落 札者 提 案 に 従 い 、 業 務 計 画 書 に 基 づ き 調理 等 の 委 託 業 務 の 実 x x 備上 必 要 と さ れ る リ ハ ー サ ル を 実施 す る も の と す る 。 本 項 に よ る リハーサル 確 認 の 結 果 、 委 託 業 務 の 実 施 体 制 が x x 約 、 入 札 説 明 書等 、 業 務 計 画 書 又 は 落札者 提案 で 必 要 と さ れ る 条 件 を 満 た し て いな い と 甲 が 合 理 的 に 判 断 し た 場 合 、 甲 は 、 乙 に 対 し て そ の 是 正 を求める ことができる。
5 前項に規定する リハーサルの実施は、 次の各号の定めに従い、 乙の責 任及び費用により行うものとする。
(1) 乙 は 、 引 継 業 務 の 実 施 に あ た り 、 リ ハ ー サ ル の 作 業 工 程 及び 日程 等 を 、 あら か じ め 甲 に 対 して 書 面で 通 知 し 、 甲 の 承認
を得るものとする。
( 2) 甲 は 、 乙 が 行 う リ ハ ー サ ル に 立 会 う こ と が で き る 。 た だ し 、甲 は、 か か る リハ ー サル へ の 立 会い の 実施 そ れ 自 体を 理 由と して、 何らの責任を負担するものではない。
6 乙は、リハーサルに対する甲の立会いの有無を問わず、甲に対 し て 、 そ の 結 果 を 含 め 、 引 継 業 務 実 x x 果 の 報 告 を 、 業 務 報 告 書を提出 することにより行うものとする。
( 業務 の引継ぎ)
第 1 7 条 乙は、本契約締結時点で、本件施設 が稼働 していることを 認 識 し 、 か つ 、 了 解 し て 本 事 業 を 引 き 受 け た こ と を 確 認 し 、 本事 業 の 遂 行 に あ た っ て は 、 委 託 業 務 x x 予 定 日 以 前 の 本 件 施 設 の 運営 ・ 維 持 x x に つ い て 、 甲 か ら 引 継 ぎ を 受 け る ほ か 、 前 事 業 者 が前 事 業 を 遂 行 し て い る 場 合 に は 、 前 事 業 者 が 甲 と の 間 の 契 約 の 定め る と こ ろ に 従 っ て 実 施 す る 本 件 施 設 の 引 継 ぎ に つ き 、 甲 の 指 示に基づき 自 己 の 費 用 と 責 任 で 甲 に 代 わ っ て 、 又 は 甲 と と も に 前事 業者 か ら 必 要 な 指 導 、 情 報 提 供 そ の 他 の 引 継 ぎ を 受 け る も の と する 。 こ の 場 合 に お い て 、 乙 は 、 自 己 の 費 用 と 責 任 で 、 本 件 施 設 本体 の 引 き 渡 し 状 態 、 設 備 機 器 等 の 稼 働 状 況 の ほ か 、 甲 又 は 前 事 業者 が 使 用 し た マ ニ ュ ア ル 等 の x x 及 び 留 意 事 項 等 に つ い て 、 甲 又は前事 業者に確認を行うものとする 。
2 乙は、引継業務の実施において前事業 の遂行並びに甲による本 件施設の 継続的な 運営 ・ 維 持 x x に 支 障 を き た す こ と が な い よ うにする ものとする 。
( 前事業者との連携 )
第 1 8 条 乙は、 前事業者から必要な引継ぎを受ける 場合 、 自己の責 任 及 び 費 用 に よ り 、 前 事 業 者 と の 間 で 連 携 ・ x x を 行 わ な け れ ばな ら な い 。 た だ し 、 甲 は 必 要 に 応 じ て か か る 連 携 ・ x x に 協 力 するもの とする。
2 乙は、前項に定めるところに従って行われる 前 事業者と連携・ x x に つ い て は 、 甲 に そ の 旨 を 事 前 に 報 告 す る も の と し 、 ま た 、適 宜 及 び 甲 か ら 求 め ら れ た と き は 、 協 議 ・ x x の x x 及 び x x 状況 を 甲 に 説 明 す る も の と す る 。 ま た 、 乙 は 協 議 ・ x x が 調 っ た ときは、 その内容を速やかに 甲に報告しなければならない。
( 甲に よる業務体制確認)
第 19 条 甲が、乙の 引継 業務の完了及び委託業務の実施体制を確認 し 、 か つ 、 乙 が 別 紙 2 に 記 載 す る 種 類 及 び x x を 有 す る 保 険 に 自ら 加 入 し 、 又 は 別 紙 2 に 記 載 の 保 険 契 約 者 に 加 入 さ せ 、 そ の 保 険証 書 の 写 し を 甲 に 対 し て 提 出 し た 場 合 、 甲 は 、 当 該 確 認 を 行 っ た日 又 は 当 該 文 書 の 提 出 が あ っ た 日 の い ず れ か 遅 い 日 か ら 10 開 庁 日以内に 、 乙に対して業務体制等確認書を交付するものとする。
2 乙は、委託業務開始予定日の前日までに業務体制等確認書の交 付を受 けなければならない。
3 甲は、第1項に規定する業務体制等確認書を交付したことを理 由 と し て 、 本 件 施 設 の 運 営 及 び 維 持 x x x 全 部 又 は 一 部 に つ い て何 ら の 責 任 を 負 担 す る も の で は な く 、 ま た 、 乙 は 、 そ の 提 供 す る委 託 業 務 が x x 約 、 入 札 説 明 書 等 、 業 務 計 画 書 及 び 落 札 者 提案 の仕 様 若 し く は 水 準 を 満 た さ な か っ た 場 合 に お い て 、 甲 が 業 務 体 制等確認書 の 交 付 を 行 っ た こ と を も っ て そ の 責 任 を 免 れ る こ と は できない 。
( 調理業務開始の遅延)
第 20 条 乙は、 調理業務開始 の遅延が見込まれる場合には、 委託業 務開始 予 定 日 の 30 日 前 ま で に 、 当 該 遅 延 の 原 因 及 び そ の 対 応 計 画を甲に 通知しなければならない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、 調理業務開始 に向け て の 対 策 及 び 想 定 さ れ る 委 託 業 務 x x 日 ま で の 予 定 を 明 ら か に しなけれ ばならない。
( 前事業終了時の検査 支援)
第 21 x xは、 自己の責任と費用負担において、 x が前事業 者との 間の 契 約 に 基 づ き 前 事 業 者 に対して 行 う 検 査 確 認 及 び 修 繕 等 実 施請求 を 行 う 場 合 に は 、 甲 の 指 示 に 従 っ て 甲 を 支 援 し 、 甲 の 前 事 業者 と の 間 の 契約 に 基 づ く 前 事 業 者 に 対 す る x x x 使 を 十 全 化 す るものと する 。
2 前項の規定による 乙 の 支援 の 誤り又は懈怠に起因して甲又は乙 に お い て 生 ず る 損 害 、 損 失 又 は 費 用 ( 本 事 業 を 遂 行 す る に あ たり 乙 に お い て 生 ず る 追 加 的 な 費 用 を 含 む 。 ) は、 乙 が こ れ を 負 担 す
るものと し 、 そ の 負 担 の 方 法 に つ い て は 、 甲 が 、 乙 と 協 議 の 上 で、 これを 定めるもの とする。
3 甲が前事業 者との間の 契約に基づき前事業者に対して行う検査 確 認 及 び 修 繕 等 実 施 請 求 を 行 っ た 結 果 、 第 1 項 の 規 定 に よ る 乙 の支 援 に 誤 り 又 は 懈 怠 が な い に も か か わ ら ず 、 乙 に お い て 委 託 業 務に 要 す る 費 用 又 は 本 事 業 を 遂 行 す る に あ た り 乙 に お い て 生 ず る 追加 的 な 費 用 が 増 加 す る 場 合 で 、 当 該 費 用 の 増 加 の 原 因 が 入 札 説 明書 等 及 び 本 件 施 設 又 は 本 件 用 地 の 現 場 確 認 の 機 会 か ら 客 観 的 か つ合 理 的 に 推 測 で き な い も の で あ る と き は 、 合 理 的 な 範 囲 に お い て甲 が こ れ を 負 担 す る も の と し 、 甲 は 、 甲 と 乙 と の 間 の 協 議 に よ り決定さ れる方法に従って、 乙に対して支払うものとする。
第 6 章 本 件 施 設 の 運 営 及 び 維 持 x x
第1 節 総則
( 委託 業務)
第 22 条 甲は乙に対し、 委託業務の実施を乙に委託し、乙はこれを 受 託 す る 。 乙 は 、 運営 期 x x 、 自 己 の 費 用 と 責 任 に お い て 、 日 本
国 の 法 令 、 x x 約 ( 運 営 及 び 維 持 x x に 関 す る 合 意 事 項 は x x 約の 一 部 と み な す 。 以 下 、 x x に お い て 同 じ 。 ) 、 入 札 説 明 書 等及 び 落札者 提案 並 び に マ ニ ュ ア ル 及 び 業 務 計 画 書 に 従 っ て 、 委 託 業務を 実施 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 委 託 業 務 の 実 施 に 当 た って 必 要 と な る 光 熱 水 費 は 、 要 求 水 準 書 に 定 め る 上 限 に 至 る ま で 、全 て 甲 の 負 担 と し 、 当 該 上 限 を 超 過 し た 光 熱 水 費 に つ い て の 乙 の費用負 担の時期及び方法 は、 別紙5 に記載のとおりと する。
2 要求水準書は、甲が第 56 条第2項又は第 58 条第2項若しくは第
3 項 に 基 づ い て 委 託 業 務 の x x を 変 更 す る 場 合 を 除 き 、 別紙3 の手続 に 従い 、 その内容を変更することができるものとする。
3 乙は、 運営期間の全期間にわたり、 委託業務 を善良なる管理者 の 注 意 x x を も っ て 実 施 す る も の と す る 。 た だ し 、 乙 は 、 甲 と の 間 で 、 委 託 業 務 x x 予 定 日 ま で に 、 甲 所 定 の 様 式 及 び x x の 「 災 害 時 等 に お け る 給 食 支 援 業 務 等 の 協 力 に 関 す る 協 定 書 」 を 締 結 す るものとし 、 災 害 時 等 に お い て 、 同 協 定 書 の 定 め に 従 う 場 合 に は 、この限 りでない。
4 更新備品 その他乙が補充調達して本件施設 に 設置し又は委託業 務 実 x x の 使 用 に 供 し た 備 品 に つ い て は 、 要 求 水 準 書 で 明 示 的 に乙 の 所 有 と す る 旨 の 定 め が あ る も の を 除 き 、 事 業 期 間 を 通 じ て 甲が所有 し て 乙 に 無 償 で 貸 与 す る も の と し 、 乙 は 、 こ れ を 入 札 説 明書 等 及 び 落 札 者 提 案 に従い 、 委 託 業 務 の 実 施 に 当 た っ て 使 用 す るとともに 維 持 x x し 、 委 託 業 務 の 実 施 に 当 た っ て 使 用 に 耐 え な いときに は補修、 更新を行うものとする。
5 乙は、自己の費用と責任において、騒音、臭気、振動 、地盤沈 x x x 他 委 託 業 務 の 遂 行 に よ り 近 隣 x x の 生 活 環 境 や 周 辺 環 境 に与 え る 影 響 を 検 討 し 、 合 理 的 に 要 求 さ れ る 範 囲 の 対 策 ( 当 該 影 響が 生 じ た 場 合 の 対 応 策 の み な ら ず 、 予 防 策 も 含 む 。 な お 、 乙 が 委託 業 務 の 実 施 過 程 で 本 件 土 地 の 井 水 を 利 用 す る 場 合 に は 、 定 期 的な水質検査その他使用井水の安全確保に関する対策、井水の枯 渇 ・ 減 水 に 関 す る 対 策 、 井 水 使 用 に 起 因 す る 地 盤 沈 下 に 関 す る 対
策 を 必 ず 含 む も の と す る 。 こ れ ら の 対 策 の 欠 缺 又 は 未 達 等 に よ り生 じ た 損 害 又 は 追 加 費 用 等 は 乙 が 負 担 す る 。 ) を 実 施 す る も の とする。
6 前項に定める対策の実施について、甲の請求があった場合、乙 は 、 甲 に 対 し て 、 そ の x x 及 び 結 果 を 報 告 す る も の と し 、 甲 は 、乙に対 して、 必要に応じて協力するものとする。
7 本事業 を行政サービスとして実施することに関する住民反対運 動及び 訴訟については、 甲が責任を負うものとする。
( 本件 施設の委託業務に関する許認可及び届出等)
第 23 条 乙は、 委託業務 に関する本契約上の義務を履行するために 必 要 な x x 可 を 、 自 己 の 責 任 及 び 費 用 に お い て 取 得 し な け れ ば ならない。 ただし 、 甲 が 申 請 す る 必 要 が 生 じ た 場 合 に は 、 甲 が 必 要な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 な お 、 乙 は 、 要 求 水 準 書 の 定 め る とこ ろ に 従 い 、 食 品 衛 生 法 (昭和 22 年 法 律 第 2 33 号) 第 55 条 に よ る営 業 許 可 を 取 得 の 上 で 委 託 業 務 x x 予 定 日 ま で に ( 営 業 許 可 を 更新 し た と き は 、 更 新 後 1 か 月 以 内 に ) 営 業 許 可 書 等 の 写 し を 甲 に提出す るものとする。
2 乙が甲に対して協力を求めた場合、甲は乙による前項に定める 許認可 及び届出等に必要な資料の提出その他について協力する。
3 甲が乙に対して協力を求めた場合、xは甲による許認可及び届 出等に 必要な資料の提出その他について協力する。
( 第三 者の使用)
第 24 x xは、 落札者 提案 で明示された者以外の者に委託業務 を実 施 さ せ る 場 合 は 、 事 前 に 甲 の 承 諾 を 得 る も の と し 、 こ れ を 変 更 する 場 合 も 同 様 と す る 。 た だ し 、 x は 承 諾 を 拒 む 合 理 的 理 由 が な い限り、 これらの承諾を速やかに与えるものとする。
2 乙が 入札説明書等及び落札者提案又は前項の定めに基づき 委託 業務 を 第 三 者 に 対 し て 委 託 す る 場 合 、 第 三 者 へ の 委 託 は 全 て 乙 の
責 任 に お い て 行 う も の と し 、 本 件 施 設 の 委 託 業 務 に 関 し て 乙 又 はそ の 受 託 者 が 使 用 す る 一 切 の 第 三 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 は 、 全て 乙 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 と み な し て 、 乙 が 責 任 を 負 う も の と する。
3 乙は、甲に報告した 本件施設の委託業務 の実施体制に係る事項 に 変 更 、 追 加 等 が 生 じ た 場 合 に は 、 速 や か に か か る 変 更 、 追 加 等につい て甲に報告 しなければならない。
( 業務 報告書等)
第 25 条 乙は、甲に対して、 毎日、 毎月及び毎四半期の各業務終了 後 10 日 ( そ の 日 が 閉 庁 日 の 場 合 に は 翌 開 庁 日 ) 以 内 に 、 要 求 水 準書 に 従 い 運 営 業 務 報 告 書 及 び 維 持 x x 業 務 報 告 書 を 提 出 し 、 報 告対象 の 日 、 月 及 び 四 半 期 の 委 託 業 務 の 遂 行 状 況 を 甲 に 報 告 す る ものとす る。
2 乙は、第1項に定める業務報告書の ほか 、要求水準書に従い、 各 種 の 日 誌 、 点 検 記 録 、 報 告 書 等 を x x し 、 保 管 す る ほ か 、 提供 食 数 や 温 度 、 残 食 量 の ほ か 、 配 膳 室 、 配 送 な ど 各 種 記 録 に つ い て運 営 期 間 に わ た る 全 て の デ ー タ を 可 能 な 限 り 電 子 デ ー タ 化 し 、 保存 し な け れ ば な ら な い 。 乙 は 、 甲 の 求 め が あ る と き は 、 そ れ ら の日 誌 、 点 検 記 録 、 報 告 書 等 を 甲 の 閲 覧 に 供 し 、 各 種 記 録 に つ い ての 電 子 デ ー タ を 甲 の 求 め に 応 じ て 速 や か に 提 供 し な け れ ば な ら ない。
( セル フモニタリング)
第 26 条 乙は、自らの費用負担において、 委託業務に係るサービス 水 準 ( 要 求 水 準 書 に 従 い 、 要 求 水 準 書 に 定 め る 各 項 目 に 対 応 し て 、委 託 業 務 に 係 る サ ー ビ ス が 要 求 水 準 書 に 定 め る 要 求 水 準 に 合 致 し て い る か を 確 認 す る 基 準 と し て 落 札 者 提 案 に よ り 全 て 合 致 し て い る か 否 か で 判 断 で き る よ う に 設 定 さ れ た 基 準 と す る 。 以 下 「 業 務 サ ー ビ ス 水 準 」 と い う 。 ) を 維 持 ・ 改 善 す る ために 、 運 営 業 務 及
び 維 持 x x 業 務 の 各 業 務 に 関 し 、 セ ル フ モ ニ タ リ ン グ 実 x x 画 書 を x x の う え 、 定 期 的 に 、 ま た 、 必 要 に 応 じ て 随 時 に 、 当 該 セ ル フ モ ニ タ リ ン グ 実 x x 画 書 並 び に 入 札 説 明 書 等及び 落 札 者 提 案 に 基 づ き セ ル フ モ ニ タ リ ン グ を 行 い 、 業 務 サ ー ビ ス 水 準 の 維 持 ・ 改 善を図る も の と す る 。 な お 、 乙 に よ る セ ル フ モ ニ タ リ ン グ の 項 目 、基 準 、 方 法 等 に つ い て は 、 甲 が 実 施 す る モ ニ タ リ ン グ と の 連 携 に 十 分 に 配 慮 し て 、 甲 と 協 議 の 上 で 設 定 さ れ 、 乙 が x x す る セ ル フ モニタ リング実施計画書に反映され るものとする。
2 乙 は、 前項の定めるところに従って実施された セルフモニタリ ングの 評 価 を 踏 ま え て 、 重 要 事 項 を 甲 に 報 告 す る と と も に 、 それ 以 降 に x x さ れ る 全 て の 業 務 計 画 書 に そ れ ぞ れ 該 当 又 は 関 連 す る箇所に 反 映 す る も の と す る 。 な お 、 甲 に 報 告 す べ き 重 要 事 項 並 びに 各 業 務 計 画 書 に そ れ ぞ れ 該 当 又 は 関 連 す る 個 所 に 反 映 す る べ き事項 と その内容については、 甲と協議の上で定めるものとする。
( モニ タリング)
第 27 条 甲は、自らの費用負担において、 委託業務 の要求水準を確 保 す る た め に 、 別紙 7 の 手 続 き に 従 い 、 モ ニ タ リ ン グ を 行 う も の と す る 。 な お 、 甲 は 、 か か る モ ニ タ リ ン グ に お い て 、 乙 か ら 提 出 される 業 務 報 告 書 を 検 討 す る ほ か 、 業 務 報 告 書 の x x を 確 認 す る た め 、 施 設 巡 回 、 業 務 監 視 、 乙 に 対 す る 説 明 要 求 及 び 立 会 い 等 を 行 う ほ か に 、 必 要 に 応 じ た 措 置 を 実 施 す る こ と が で き る も の と し 、乙 は 、 当 該 モ ニ タ リ ン グ の 措置の 実 施 に つ き 、 甲 に 対 し て 最 大 限 の協力 を行うものとする。
2 甲は、 前項の定めるところに従って モニタリングを実施 する場 合 、 随 時 モ ニ タ リ ン グ を 除 き 、 モ ニ タ リ ン グ 項 目 に つ い て は 各 モニタ リ ン グ の 実 施 日 ま で に 甲 が 決 定 し 、 乙 に 通 知 す る も の と し 、乙 は 、 か か る モ ニ タ リ ン グ 項 目 に つ い て の 業 務 確 認 に 必 要 な 準備 と 協力を 行う も の と す る 。 そ の 結 果 、 当該 業務 確 認 に 必 要 な 準 備が モ ニ タ リ ン グ 実 施 日 ま で に 完 了 さ れ 得ない と 認める 場 合 に は 、
その旨を 甲 に 対 し て 、 甲 の 通 知 受 領 後 10 日 以 内 に 通 知 す る も の とする。
3 前 各 項によるモニタリングの結果、 当該モニタリング 対象の 委 託 業 務 の 実 施 状 況 が x x 約 、 入 札 説 明 書 等、 マ ニ ュ ア ル 、 長 期 運 営 業 務 計 画 書 、 年 度 運 営 業 務 計 画 書 、 長 期 維 持 x x 業 務 計 画 書 、 年度 維 持 x x 業 務 計 画 書 又は 落札者 提案 の x x を 逸 脱 し て い る こ と が 判 明 し た 場 合 、 甲 は 乙 に 対 し て そ の 是 正 を 指 導 す る も の と し 、乙 に 対 し 、 別 紙 7 の 手 続 き に 従 い 必 要 な 措 置 を と る こ と が で き る 。こ の 場 合 、 乙 は 第 25 条 に 記 載 す る 業 務 報 告 書 に お い て か か る 指 導 に 対 す る 対 応 状 況 を 甲 に 対 し て 報 告 す る ほ か 、 甲 の 指 示 に 従 わ な ければ ならない。
4 甲は、モニタリングの実施、説明要求、説明の実施及び立会い の 実 施 そ れ 自 体 を 理 由 と し て 、 本 件 施 設 の 委 託 業 務 の 全 部 又 は 一部につ いて、 何らの責任を負担するものではない。
( 第三 者に及ぼした損害等)
第 28 条 乙が 委託業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした場合、 乙 は 、 当 該 損 害 を 当 該 第 三 者 に 対 し て 賠 償 す る も の と す る 。 ただ し 、 乙 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ ら な い 場 合 は こ の 限 り で は な い 。
2 乙が善良なる管理者の注意義務を尽くしても委託業務 に伴い避 け る こ と が で き な い 騒 音 、 臭 気 、 振 動 そ の 他 の 理 由 に よ り 、 乙 が第 三 者 に 対 し て 損 害 を 及 ぼ し た 場 合 は 、 甲 が 当 該 第 三 者 に 対 し て当該損 害を賠償する。
第2 節 維持管理業務
( 法令 等の遵守)
第 29 条 乙は、適用のある法令や各種基準等に基づくほか、「建築 保 全 業 務 共 通 仕 様 書 」 の 最 新 版 の 点 検 項 目 を 乙 の 判 断 で 適 宜 参 考
にした 落 札 者 提 案 に 基 づ き 、 建 物 ・ 設 備 等 の 点 検 ・ 保 守 を 行 う ほか、 維 持管理 業務 を実施しなければならない。
( 維持 管理業務計画書の提出)
第 30 条 乙は 令和 7 年 7 月 末日までに、本契約、 入札説明書 等及び 落札者 提案 に 基 づ き 長 期 維 持 管 理 業 務 計 画 書 及 び 長 期 修 繕 計 画 書並 び に 委 託 業 務 開 始 予 定 日 が 属 す る 事 業 年 度 に 係 る 年 度 維 持 管 理業 務 計 画 書 を 作 成 し て 、 甲 に 提 出 し 、 い ず れ も 甲 の 確 認 を 受 け なければ ならない。
2 乙は、 委託業務開始日以降に開始日が到来する 各事業年度 に関 し 、 当 該 事 業 年 度 が開始する 30 日 前 ま で に 本 契 約 、 入 札 説 明 書 等、 長 期 維 持 管 理 業 務 計 画 書 及 び 長 期 修 繕 計 画 書 並 び に 落 札 者 提案 に
基づき、 年度 維 持 管 理 業 務 計 画 書 を 作 成 し て 、 甲 に 提 出 し 、 当該 事業年 度が開始する前に甲の確認を受けなければならない。
3 乙は、甲の確認を受けた維持管理業務計画書を変更しようとす る場合 には、 甲の承諾を受けなければならない。
4 甲は、維持管理業務計画書の確認又はその変更の承諾を行った こ と そ れ 自 体 を 理 由 と し て 、 本 件 施 設 の 維 持 管 理 の 全 部 又 は 一 部につ い て何らの責任を負担するものではない。
( 本件 施設の補修・ 修繕)
第 31 条 乙は、 入札説明書 等及び 落札者 提案 に従い、本件施設の補 修 ・ 修 繕 を 、 自 己 の 費 用 と 責 任 に お い て 実 施 す る も の と す る 。 た だし 、 甲 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 本 件 施 設 の 補 修 ・ 修 繕 を 行 っ た 場 合 、 甲 は 、 こ れ に 要 し た 一 切 の 費 用 を 負 担 す る も の と す る 。
2 乙が本件施設の補修・修繕を行った場合、乙は、 使用した設計 図、 施 工図等の書面を甲に対して提出するものとする。
( 計画外の補修・ 修繕 )
第 32 条 乙が 長期修繕計画書 及び年度維持管理業務計画書のいずれ
に も 記載のない修繕( ただし 、軽微なものを除く。)を行う場合、 乙は、事前に甲に 対してその内容そ の他必要な事項を 通知し、 か
つ、甲の事前の承 諾を得るものとす る。 ただし 、 直 ち に 修 繕 を行
わなければ重大な損害を生じる恐れがある場合については、乙は、 甲の事前の承諾なく当該修繕を行うことができ、この場合、乙は、 修繕後速やかに甲 に対しその内容等 必要な事項を報告 するもの と
する。
2 前項の定めにかかわらず、甲が運営期間終了後において本件施 設 の 劣 化 状 況 に あ わ せ て 大 規 模 修 繕 等 を 行 う 予 定 で あ る こ と を 踏ま え 、 乙 は 、 一 時 期 に 全 面 的 に 修 繕 す る 行 為 そ の 他 要 求 水 準 書 に定 め る 大 規 模 修 繕 に 該 当 す る 行 為 に つ い て は 、 乙 の 費 用 と 責 任 で行 う 場 合 を 除 き 、 こ れ を 行 う 義 務 を 負 わ ず 、 甲 が 甲 の 費 用 と 責 任で こ れ を 行 う も の と す る 。 た だ し 、 本 件 施 設 に お け る 建 築 物 ・ 建築 設 備 ・ 付 帯 施 設 に お い て 、 主 要 設 備 等 の 機 能 が 著 し く 低 下 し 、大 規 模 修 繕 を 行 わ な い と 委 託 業 務 の 実 施 そ の 他 本 事 業 の 遂 行 に 支障 を 来 す も の と 甲 が 判 断 し た 場 合 に お い て 、 乙 が 実 施 し た 定 期 的な 保 守 ・ 修 繕 履 歴 等 を 甲が 確 認 し た 結 果 に よ り 乙 の 責 め に 帰 す べき 場 合 そ の 他 第 27 条 の 定 め る と こ ろ に 従 っ て 実 施 さ れ た 甲 の モ ニタ リ ン グ に よ り 同 条 第 3 項 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 こ の 限 り で ない。
3 乙が 前各項の定めるところに従って 本件施設の補修・修繕を行 っ た 場 合 、 乙 は 、 使 用 し た 設 計 図 、 施 工 図 等 の 書 面 を 甲 に 対 し て提出す るものとする。
第3 節 運営業務
( 法令 等の遵守)
第 33 条 乙は、適用される法令、 「学校給食衛生管理基準」 、 「学 校 給 食 の 管 理 と 指 導 」 及 び 「 大 量 調 理 施 設 衛 生 管 理 マ ニ ュ ア ル 」
等 の 各 種 基 準 、 学 校 給 食 に 関 す る 通 知 及 び 通 達 等 、 並 び に そ の 他の 所 轄 官 庁 の 指 導 等 を 遵 守 し て 運 営 業 務 を 実 施 し な け れ ば な ら ない。
2 法令以外の所轄官庁の通達、要綱等の変更があるときは、乙は 甲の指 示に従うものとする。
3 入札説明書 等及び 落札者 提案に基づき、 乙のHACCP対応マ ニ ュ ア ル 及 び 一 般 的 衛 生 管 理 の 適 正 な 履 行 状 況 に つ い て 、 必 要 に 応 じ て 甲 は 確 認 を 行 い 、 不 適 合 箇 所 が 指 摘 さ れ た 場 合 、 乙 に 対 し 、甲 が 定 め る 期 間 内 に そ の 改 善 を 求 め 、 そ の 結 果 報 告 の た め に 改 善 報告書 を甲に提出すること を 求めることができる。
( 運営 業務計画書 及びマニュアルの提出)
第 34 条 乙は 、 本契約、 入札説明書 等及び 落札者 提案 に基づき 、H ACCP対応マニ ュアル 及び運営 マ ニ ュ ア ル を 令 和 7 年 7 月 末日までに、 長 期 運 営 業 務 計 画 書 及 び 委 託 業 務 開 始 予 定 日 が 属 す る事業年度に係る年度 運営業務計画書 を 同年 7 月末までに 、 そ れ ぞれ作成して、甲に提 出し、 いずれも 甲 の 確 認 を 受 け な け れ ば な らない。
2 乙は、 委託業務開始日以降に開始日が到来する 各事業年度 に関 し、当該事業年度 が開始する 30 日 前 ま で に 、 本 契 約 、 入 札 説 明書等、長期運営業務 計画書及び 落札者 提案 に基づき、 年度 運 営 業務計画書を作成して 、甲に提出し、 当該 事 業 年 度 が 開 始 す る 前 に甲の確認 を受けなければならない。
3 乙は、甲の確認を受けた運営業務計画書 又はマニュアル を 必要 に応じて随時改善 するものとし、改 善の都度直ちに、 甲に対し 、改善さ れた最新版を提出し 、 甲の承諾を受けなければならない。
4 第1項から第3項までの規定に定めるところに従って業務の開 始に先立って提出 されたものを含め 、甲は、前各項の 定めると ころに従って提出さ れた(最新版の) 運営業務計画書及 びマニュ アルを確認の 上 、 異 議 を 申 し 述 べ る こ と が で き る も の と し 、 乙 は、
かかる甲の異議を 受けたときは、甲 の承諾が得られる まで、必 要な修正 を行うものとする。
5 甲は、運営業務計画書 若しくはマニュアル の確認又はその変更 の承諾を行ったこ とを理由として、 本件施設の運営の 全部又は 一部につ いて何らの責任を負担するものではない。
( 管理 責任者)
第 35 条 乙は、 要求水準書 及び 落札者 提案 に従い、 給食提供開始前 までに、 統 括 責 任 者 、 調 理 責 任 者 、 調 理 副 責 任 者 、 食 物 ア レ ル ギー 対 応 食 調 理 責 任 者 、 食 品 衛 生 責 任 者 、 配 送 責 任 者 及 び 学校 配膳 責任者 を 、 そ れ ぞ れ 選 任 し 、 添 付 書 類 と と も に 、 選 任 報 告 書 を 甲に提出 するものとする。
2 乙は、前項に従い甲に報告した者を変更した場合には、変更後
1 か 月 以 内 に 、 添 付 書 類 と と も に 、 変 更 後 の 者 の 選 任 報 告 書 を 甲に 提 出 す る も の と す る 。 変 更 の 報 告 に 係 る 者 を 変 更 す る 場 合 も 同様とす る。
( 法定 責任 者 の設置)
第 36 条 乙は、 要求水準書及び 落札者 提案 に従い、委託業務開始予 定 日 ま で に 、 法 令 上 設 置 が 必 要 と さ れ る 防 火 管 理 責任 者 そ の 他 の 法 定 責 任 者 を 設置 し、 防 火 管 理 者 証 そ の 他 法 定 資 格 を 証 す る 書 類 の写し そ の 他 要 求 水 準 書 に 定 め る 書 類 を 甲 に 提 出 す る も の と す る 。
2 乙は、前項に従い甲に報告した 法定 責任 者を変更した場合には、 変更後1 週間 以 内 に 、 変 更 後 の 者 を 届 け 出 る と と も に そ の 者 が 有
す る 法 定 資 格 を 証 す る 書 類 の 写 し そ の 他 要 求 水 準 書 に 定 め る 書 類を 甲 に 提 出 す る も の と す る 。 変 更 の 報 告 に 係 る 者 を 変 更 す る 場 合も同様 とする。
( 調理 等業務その他)
第 37 条 乙は、甲が作成した献立に記載された給食を、甲が検収の
上 、 乙 に 提 供 す る 食 材 を 材 料 と し て 調 理 し 、 甲 が 指 定 す る 配 送 先学校に 運搬する。
2 甲が 作成した献立及び提供食数に応じて、乙は 、要求水準書に 定める 調 理 指 示 書 を 作 成 し 、 2 週 間 前 ま で に 甲 の 了 承 を 得 る も の と し 、 か か る 甲 の 了 承 を 得 ら れ た 調 理 指 示 書 に 従 い 、 給 食 の 提 供 そ の 他 運 営 業 務 を 実 施 す る ほ か 、 乙 が 給 食 を 提 供 す べ き 日 及 び 乙 が 用 意 す べ き 給 食 の 食 数 並 び に 給 食 を 配 送 す る 配 送 先 学 校 を 乙 に 通 知 す る 方 法 及 び 手 続 き は 入 札 説 明 書 等 に 規 定 さ れ た 方 法 と す る 。入 札 説 明 書 等 に 規 定 さ れ て い な い 詳 細 事 項 、 具 体 的 な 運 用 上 の 取 り扱い 等は、 甲と乙が別途協議して定めることができる。
3 前項により甲と乙が定めた事項は書面によるものとし、甲乙 はいずれ もこれを遵守する ものとする 。
4 自然災害やインフルエンザ 、感染症 の流行による学級閉鎖等の 事 情 で 、 第 2 項 に よ り 甲 と 乙 が 書 面 で 定 め た 事 項 に 急 遽 変 更 が 生じ た 場 合 は 、 前 項 の 定 め に か か わ ら ず 、 乙 は 、 甲 の 要 請 に 応 じ て調理作 業、 運搬を停止する。
( 食中 毒等)
第 38 条 乙は、 要求水準書に規定された事項を遵守し、かつ 、 善良 なる管理者の注意 義務をもって運営 業務を実施し、法 令及び所 轄官庁の指導、基準 等を満たした安全 な給食を提供しな ければな らない。
2 給食配送先学校において食中毒 等が発生した場合、乙は、自己 の費用により、保 健所等の所轄官庁 が行う原因究明調 査に協力 するもの とする。
3 前項の場合、乙も自らの費用により、原因究明の調査を行い、 その結果に関して 甲の承諾を得るも のとする。甲はか かる承諾 につき、合理的理由 なくして留保、遅 延又は拒絶をしな いものと する。
4 給食の摂取が原因で第三者に損害を与えた場合、乙はこれを賠
償するものとし、 甲が当該第三者に 対し損害金を支払 い又は損 害賠償義務等を負担 したときは、甲の 請求により当該損 害金又は 損
害賠償債務の金額に相当する金額を 甲に 支払わなければな らない。 ただし 、 乙 が そ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ ら な い こ と を 明 ら かに
した場合又は原因 解明に最善の努力 を尽くしてもなお 責任の所 在が明らかにならな い場合でその結果 に関し甲の承諾を 得た場合 には、甲に対して当 該損害金又は損害 賠償債務の金額に 相当する 金額を支 払う義務を負わないものとする。
5 乙の調理した給食の摂取が原因で第三者に損害が生じた場合に おける、 本 件 施 設 の 運 営 が で き な い 期 間 の 委 託 料 の 支 払 い 及 び損
害賠償(前項 本文 により甲が乙に対して 請求 できるものを除く。) は、 以 下のとおりとする。
(1) 甲 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ る 場 合 、 委 託 料 に つ い て は 、本件 施 設 の 運 営が で きな い 期 間 にお い て乙 が 出 費 を免 れ た費用 を控 除 し た 金額 が 支払 われる もの と し、 か つ 、 乙の 甲 に対する損害賠償 請求 を妨げない。
(2) 甲 及 び 乙 の 責 め に 帰 す こ と の で き な い 事 由 に よ る 場 合 、 及び 乙が 原 因 解 明に 最 善の 努 力 を 尽く し ても な お 責 任の 所 在が明 らか に な ら ない 場 合で 、 原 因 解明 に つき 第 3 項 の甲 の 承諾を 得た 場 合 、 委託 料 につ い て は 、 本 件 施設 の 運 営 がで き ない期 間に お い て 乙が 出 費を 免 れ た 費用 を 控除 し た 金 額 が 支払 われる も の と し 、 そ の 他、 甲 又 は 乙に よ る損 害 賠 償 の義 務 はな いものとする。
(3) 上 記 第 (1) 号 及 び 第 (2) 号 以 外 の 場 合 、 本 件 施 設 の 運 営 が でき なか っ た 期 間の 委 託料 の 固 定 料金 の うち 本 件 施 設の 維 持管理 業務 に 係 る 部分 の み が 支払 わ れる も のと し 、 か つ、 甲 の乙に対する損害賠償 請求 を妨げない。
6 前項の場合で、第 42 条第 1 項に定める 委託料の請求書を甲が受 領 す る と き ま で に 、 甲 又 は 乙 の い ず れ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よる も の か が 判 明 し な い と き 又 は 原 因 不 明 の 結 果 に 関 し て 甲 の 承 諾
が 得 ら れ な い と き は 、 甲 は 、 乙 に 対 し 、 乙 の 請 求 に 基 づ く 委 託 料に つ い て 、 本 件 施 設 の 運 営 が で き な い 期 間 の 委 託 料 の 固 定 料 金 のう ち 維 持 管 理 業 務 に 係 る 部 分 の み を 支 払 う 義 務 を 負 う 。 か か る 支払 い が あ っ た 後 、 当 該 食 中 毒 等 が 前 項 第 (1) 号 又 は (2) 号 の 事 由 によ る も の で あ る こ と が 判 明 し た 場 合 に 限り 、 甲 は 委 託 料 の う ち 当該 食 中 毒 に よ り 本 件 施 設 の 運 営 が で き な か っ た 期 間 の 運 営 業 務 に係る未 払い部分を、 乙の請求により支払うものとする。
第 7 章 本 事 業 の 委 託 料 の 支 払 い
( 本事 業の 委託料 の支払い)
第 39 条 甲から乙への 本事業の 委託料 の支払額は、 別紙5に定める ところ により 計算するものとする。
2 甲又は乙は、 第 41 条第3項の定めるところに従って委託料が改 定 さ れ て も な お 、 賃 金 水 準 又 は 物 価 水 準 の 変 動 に よ り 、 委託料 が不 適 当 と な っ た と 認 め た と き は 、 相 手 方 に 対 し て 本 事 業 の 委 託 料の変更 を請求することができる。
( 引継 業務の対価の支払い)
第 40 条 運営業務及び維持管理業務に係る引継業務の対価 は、 委託 料 に 含 ま れ る も の と し 、 乙 は 、 甲 に 対 し 、 引 継 業 務 の 対 価 と し て別段の 請求を行うことができないものと する。
( 委託 料の支払い)
第 41 条 甲は、 運営期間中、委託料を別紙5に定めるところに従い、 乙 に 支 払 う も の と す る 。 委 託 料 は 固 定 料 金 と 変 動 料 金 と で 構 成 さ
れる。 た だ し 、 本 件 施 設 に て 調 理 し た 給 食 の う ち 、 委 託 業 務 に 係る 業 務 従 事 者 が 喫 食 し た 給 食 は 、 こ の 限 り で な く 、 当 該 給 食 に 係る 学 校 給 食 費 に つ い て は 乙 が 自 ら 負 担 し 又 は 当 該 業 務 従 事 者 を し
て負担 させるものとする。
2 前項に規定する委託料の支払いは、別紙5の定めるところに従 い、 令和 7 年度 第 3 四 半 期 から 令和 17 年 度 第 2 四 半 期 ま で の 四 半期毎 、 全 40 回の支払いとする。
3 委託料 は、別紙5に従い、物価変動に基づき、年に1回改定す るもの とする。
4 甲又は乙は、別紙5の定める 各 事態が生じ、受配校の全部又は 一 部 へ の 給 食 提 供 の全部 が 中 止 又 は 停 止 され た 場 合 そ の 他 別 紙 5の 定 め る 甲 乙 間 の 協 議 が 必 要 と さ れ る 場 合 は、 当 該 事 態 に 応 じ て別 紙 5 が 定 め る と こ ろ に 従 っ て 相 手 方 に 対 し て 委 託 料 の変更 等に ついて 協議 を 申し入れ ることができる。
( 委託 料の支払手続)
第 42 条 乙は、各四半期末において、 第 25 条第1項に基づく当該四 半 期 の 委 託 業 務 の 遂 行 状 況 に 係 る 業 務 報告 書 受 領 後 10 日以内に 、甲から 別 紙 5 第 3 項 ウ に 規 定 す る 当該 業 務 報 告 書 を 確 認 し た 旨 の通知を 受 け た と き は 、 速 や か に 、 甲 に 対 し て 、 当 該 四 半 期 分 に おけ る 別 紙 5 第2項 に定める 算 定 方 法 に よ り 算 定 さ れ た 額 の 委 託 料の 請 求 書 を 提 出 す る も の と す る 。 ま た 、 乙 は 、 業 務 報 告 書 の 提 出から 10 日 以 内 に 、 甲 か ら 、 第 27 条 第 3 項 に 規 定 す る 是 正 を 指 導 する 旨 の 通 知 を 受 け て い な い 場 合 に も 、 甲 に 対 し て 、 委 託 料 の 請 求書を提 出することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日 から 30 日以内に係る委託料の支払いを行うものとする。
( 委託 料の減額)
第 43 条 第 27 条による甲の業務確認により、 委託業務について本契 約、 入札説明書 等 、 業 務 計 画 書 又 は 落札者 提案 に 定 め る 内 容 を満たしていない事項 が存在することが 判明した場合、甲 は、乙に 対して別紙 7 の 手 続 に 従 い 委託料 を 減 額 又 は 支 払 停 止 す る こ と がで
きるも のとする。
( 委託 料の返還)
第 44 条 業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、甲がこれを 乙に対して通知し た場合、乙は、甲 に対して、当該虚 偽記載が なければ甲が前条の 規定に従い減額し 得た委託料 の 金 額 を 速 や かに返還す るものとする。
( 委託 料の調整)
第 45 条 本契約に規定されたもの以外で 本 事業に関する特別な措置
(事業者の税の軽 減を目的とする措 置を含む。)が生 じた場合 、甲と乙は、委託料 の減額を目的とし て、その算定方法 及び支払 条件等について見直 しのための協議を 行うものとし、協 議が整っ たときは 、 委託料を調整するものとする。
第 8 章 契 約 期 間
( 契約 期間)
第 46 条 本契約の契約期間は、契約の締結日から、 令和 17 年 8月 31 日まで とする。
2 前項の定めにかかわらず、第 77 条、第 78 条その他 甲 及び 乙 双方 い ず れ に も そ の 効 力 を 終 了 さ せ る 意 思 が な い 規 定 は 、 そ の 定 め ると こ ろ に 従 っ て 本 契 約 の 契 約 期 間 満 了 後 も 効 力 を 有 し 、 当 事 者 を法的に 拘束する。
第 9 章 契 約 の 終 了
第1 節 乙の事由による契約終了
( 乙の 債務不履行による契約終了)
第 47 条 次に掲げる場合は、甲は、乙に対して書面により 相当な期 間 を 定 め て そ の 履 行 の 催 告 を し 、 そ の 期 間 内 に 履 行 が な い と き は 、本契約 を書面による通知により終了させることができる。
(1) 乙 が 、 別 紙 1 に 定 め る 委 託 業 務 開 始 予 定 日 に 又 は 委 託 業 務開 始予 定 日 後 相当 期 間内 に 引 継 業務 を 完了 し 、 給 食の 提 供 を開始 する見込みがないと明らかに認められるとき
(2) 別紙 7 に定める手続により解除するとき
(3) 給 食 配 送 先 学 校 に お い て 食 中 毒 が 2 回 以 上 発 生 し た と き
( 同一の給食配送先学校かどうかは問わない 。 )
(4) 連 続 し て 7 営 業 日 以 上 、 乙 が 委 託 業 務 を 行 わ な い と き 又は 正 当な 事 由 が ない の に、 作 業 に 着手 す べき 時 期 を 過ぎ て も作業に着手しないとき
(5) 第 35 条に規定する 管理責任者 を設置しなかったとき
(6) 乙 の 委 託 業 務 の 実 施 義 務 以 外 の 本 契 約 上 の 債 務 の 不 履 行 があったとき
2 次に掲げる場合は、甲は、乙に対して書面により 催告すること なく 、 直ちに 本契約を終了させることができる。
(1) 乙 に 係 る 、 破 産 手続開始 、 更 生 手続開始 、 再 生 手続開始 又は 特別 清 算 の 手続 に つい て 乙 の 取締 役 会で そ の 申 立を 決 議した とき 又 は 第 三者 ( 乙の 取 締 役 を含 む 。) に よ り その 申 立がなされたとき
(2) 乙 が 、 意 図 的 に 、 業 務 報 告 書 に 著 し い 虚 偽 記 載 を 行 い 、 甲が これ を 訂 正 する よ う指 示 し た にも か かわ ら ず か かる 指 示に従わないとき
(3) 第 63 条 の 規 定 に 違 反 し 、 本 契 約 に よ り 生 ず る 権 利 又 は 義 務を 第三 者 に 譲 渡し 、 若し く は 継 承さ せ 、 又 は そ の 権利 を 担保に供したとき
(4) 本 契 約 の 履 行 の 全 部 を 完 了 さ せ る こ と が で き な い こ と が 明
らかであるとき
(5) 乙 が 本 契 約 の 履 行 の 全 部 の 完 了 を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表示したとき
(6) 乙 の 債 務 の 一 部 の 履 行 が 不 能 で あ る 場 合 又 は 乙 がその債務 の 一部 の 履 行を 拒 絶 する 意 思 を明 確 に 表示 し た 場合 に お いて 、残 存す る 部 分 のみ で は契 約 を し た目 的 を達 す る こ とが で きな いとき
( 7 ) 前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 乙 が そ の 債 務 の 履 行 を せ ず 、甲 が前 項 の 催 告を し ても 契 約 を した 目 的を 達 す る のに 足 りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
( 8 ) 契 約 の 履 行 に あ た っ て 法 令 の 規 定 に よ り 必 要 な 許 可 又 は 認可等を失ったとき
( 9 ) 暴 力 団 ( 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律
( 平成 3 年 法 律第 77 号) 第 2 条 第2 号 に規 定 す る 暴力 団 をいう 。 以 下 こ の 条に お いて 同 じ 。 ) 又 は 暴力 団 員 ( 暴力 団 員によ る不 当 な 行 為の 防 止等 に 関 す る法 律 第2 条 第 6 号に 規 定する 暴力 団 員 を いう 。 以下 こ の 条 にお い て同 じ 。 ) が経 営 に実質 的に 関 与 し てい る と認 め ら れ る者 に 委託 料 債 権 を譲 渡 したとき
( 10 ) 第 4 9 条又は第 5 0 条の規定によ らないで 乙が本 契 約の解除を申し出たとき
(11 ) 乙 が 別紙 8 の 第2章「 暴力団 排除に関する特約 条項 」 第2 条第1 項各号に該当するとき
( 12 ) 前各号のほか、 本契約に関し て甲が落札者との 間で締結した基本協定 書 が解除され たとき
3 甲 は、前 各 項の規定により 本 契約を解除する場合において、 乙の 所 在 を 確 認 で き な い と き は 甲 の 事 務 所 に そ の 旨 を 掲 示 す る こ とにより、 乙 へ の 通 知 に か え る こ と が で き る も の と す る 。 こ の 場 合に お け る そ の 効 力 は 、 掲 示 の 日 か ら 10 日 を 経 過 し た と き に 生 ず るものと する。
4 第1項又は第2項に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によ る も の で あ る と き は 、 甲 は 、 第 1 項 又 は 第 2 項 の 規 定 に よ る 契 約の解除 をすることができない。
( 甲の損害賠償請求等 )
第 48 条 次の各号のいずれかに該当する 場合 、 その事由の発生した 日 か ら 年 2 . 5 パ ー セ ン ト の 割 合 に よ る 利 息 を 付 し て 、 甲 は 、 乙 に対し、 こ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 の 賠 償 を 甲 が 指 定 す る 期 限 ま で に支 払 う よ う 請 求 す る こ と が で き 、 ま た 、 乙 は 、 甲 に 対 し て 、 その 該 当 し た 日 が 属 す る 事 業 年 度 の 単 年 度 契 約 金 額 の 10 0 分の 1 0 に相 当する 金額 並 び に こ れ に 係 る 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 の 合 計金額 を 違 約 金 と し て 同 日 か ら 年 2 . 5 パ ー セ ン ト の 割 合 に よ る 利 息を付し て甲の指定する期間内に 支払 うものとする。
(1) 第 47 条の規定に基づいて本契約が解除された場合
(2) 乙 が そ の 債 務 の 履 行 を 拒 否 し 、 又 は 乙 の 責 め に 帰 す べ き 事由によって 乙 の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者が 本 契約を解除した場合は、前項第2号に 該当す る場合とみなす。
(1) 乙 に つ い て 破 産 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 破産 法( 平 成 16 年法 律 第 75 号 ) の 規定 に より 選 任 さ れた 破 産管財人
(2) 乙 に つ い て 更 生 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 会社 更 生 法 ( 平 成 14 年法律第 154 号 ) の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た管財人
(3) 乙 に つ い て 再 生 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た 場 合 に お い て 、 民事 再 生 法 ( 平 成 11 年法律第 225 号 ) の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た再生債務者等
3 第1項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担 保の 提供 が 行 わ れ て い る と き は 、 甲 は 、 当 該 契 約 保 証 金 又 は 担 保をもっ て第1 項の違約金 に充当することができる。
第2 節 甲の事由による契約終了
( 甲の 債務不履行による契約終了)
第 49 条 甲が本契約に基づいて履行すべき 委託料 の支払いを遅延し た場合、甲は、乙 に対して、当該支 払うべき金額につ き遅延日 数に応じ、当該支払 遅延が生じたとき の政府契約の支払 遅延防止 等に 関 す る 法 律 ( 昭 和 24 年 法 律 第 2 56 号 ) 第 8 条 の 規 定 に よ り 財 務大臣が銀行の一般 貸付利率を勘案し て決定する率で計 算した額 を遅延損 害金として支払うものとする。
2 甲が本契約上の重要な義務に違反し、かつ、乙による通知の後 60 日 以 内 に 当 該 違 反 を 是 正 し な い 場 合 又 は 甲 の 債 務 不 履 行 に より
本事業の目的を達成することができないと認められる場合、乙は、 本契約 の全部を解除することができるものとする。
3 前項により本契約が解除された場合、 甲は、乙に対して、当該 解除に より乙が被った損害を賠償するものとする。
第3 節 不可抗力及び法令変更による契約終了
( 不可 抗力又は法令変更による契約終了)
第 50 条 本契約の締結後における 不可抗力又は法令変更により、甲 が 本 事 業 の 継 続 が 困 難 と 判 断 し た 場 合 又 は 甲 が 本 契 約 の 履 行 の ため に 多 大 な 費 用 を 要 す る と 判 断 し た 場 合 、 甲 又 は 乙 は 、 相 手 方 と協 議 の 上 、 本 契 約 を 終 了 さ せ る こ と が で き る 。 甲 の 要 請 に よ り 本契 約 を 終 了 さ せ る 場 合 、 甲 は 、 乙 が 本 契 約 の 終 了 に よ り 支 出 し た実費相 当額を負担するものとする。
第4 節 契約終了時の事務
( 契約終了時の引継業務)
第 5 1 条 乙は、要求水準書の定めに従い、 事業 期間 終了 日において、 本 件 施 設 の 全 て が 要 求 水 準 書 で 示 し た 性 能 及 び 機 能 が 発 揮 で き 、
著 し い 損 傷 が な い 状 態 で 甲 へ 引 き 継 げ る よ う 維 持 管 理 を 行 い 、 運営 期 間 満 了 日 の 概 ね 3 年 前 よ り ( そ れ 以 前 に 、 本 契 約 が 中 途 終 了す る と き は 、 可 及 的 速 や か に ) 、 乙 が 本 件 施 設 の 明 渡 し の 時 点 で確 保 す る べ き 本 件 施 設 の 状 態 に つ い て 甲 と の 間 の 協 議 に 応 じ 、 かか る 協 議 を 経 て 甲 が 決 定 し た 本 件 施 設 の 状 態 で 以 て 事業 期間 終了 日に本 件施設の明渡しを行うものとする。
2 前項の定めるところに従って乙が本件施設の明渡しの時点で確 保 す る べ き 本 件 施 設 の 状 態 と す る た め の 修 繕 を 含 め 、 運 営 期 間 中に 行 う べ き 各 種 の 修 繕 ( 大 規 模 修 繕 を 除 く 。 本 契 約 の 中 途 終 了 時に お け る 業 務 サ ー ビ ス 水 準 未 達 に つ い て は 全 て 運 営 期 間 中 に 行 うべ き 修 繕 が あ る も の と み な さ れ る も の と す る 。 ) は 、 甲 の 帰 責 事由 及 び 不 可 抗 力 に よ り 必 要 と な っ た も の を 除 き 、 全 て 維 持 管 理 業務 の 範 囲 内 の も の と し て 乙 の 責 任 と 費 用 負 担 で 実 施 さ れ る も の とす る 。 た だ し 、 性 能 及 び 機 能 を 満 足 す る 限 り に お い て 、 事 業 期 間満 了 時 に お け る 経 年 に よ る 劣 化 に つ い て は 、 乙 は 、 そ の 修 繕 の 責めを免 れるものとする。
3 乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、第2項の定める と こ ろ に 従 っ て 甲 と協議 を 行 う に あ た っ て は 、 甲 に 対 し て 、 予 防保 全 を 踏 ま え た 事 業 期 間 終 了 ま で の 本 事 業 に お け る 維 持 管 理 実 績を 踏 ま え 、 運 営 期 間 満了 後 に 甲 が 予 定 す る 本 件 施 設 の 劣 化 状 況 にあ わ せ た 大 規 模 修 繕 等 を 行 う に あ た り 甲 が 効 率 的 ・ 効 果 的 に 適 切な 修 繕 ・ 更 新 等 に 取 り 組 む こ と が で き る よ う 、 また、 甲 及 び 後 任の 事業 者 が 本 件 施 設 を 継 続 使 用 し 、 運 営 業 務 を 円 滑 か つ 支 障 な く実 施 で き る よ う 、 運 営 期 間 満了日 の 6 か 月 前 より ( そ れ 以 前 に 、本 契 約 が 中 途 終 了 す る と き は 、 可 及 的 速 や か に ) 、 委 託 業 務 の 遂
行 に 関 し て 必 要 な 事 項 を 説 明 し 、 か つ 、 乙 が 用 い た 委 託 業 務 に関 する 施 設 管 理 台 帳 、 操 作 要 領 、 申 し 送 り 事 項 そ の 他 の 資 料 ・ 記 録そ の 他 情 報 を 提 供 す る と と も に 、 委 託 業 務 の 承 継 に 必 要 な 「 引 継マ ニ ュ ア ル 」 を 運 営 期 間 満 了 日 の 6 か 月 前 ま で に ( そ れ 以 前 に 、本 契 約 が 中 途 終 了 す る と き は 、 可 及 的 速 や か に ) 作 成 し 、 甲 に 提出す る ほ か 、 引 継 ぎ に 必 要 な 協 力 ・ 支 援 等 を行 う も の と す る 。 かか る 引 継 ぎ に つ い て 、 乙 は 、 引 継 ぎ 内 容 が 不 十 分 で あ る こ と に 起因 し た 事 故 等 を 防 止 す る た め 、 危 険 注 意 箇 所 等 に つ い て 十 分 確 認を 行 う と と も に 、 本 件 施 設 の 運 営 及 び 維持 管 理 に 必 要 な 情 報 を 遅滞なく 後任 の 事業 者 へ 提 供 す る な ど 、 引 継 ぎ に 遺 漏 の な い よ う にしなけ ればならない。
4 乙 は、 入札説明書 等及び 落札者 提案に基づき、運営期間 満了日 の 3 年 前 ま で に ( そ れ 以 前 に 、 本 契 約 が 中 途 終 了 す る と き は 、 可 及 的 速 や か に ) 、 ( i) 事業 期 間 中 に 行 っ た 修 繕 内 容 に つ い て 一 覧 にするとともに、完成図に該当箇所を図示した「修繕記録報告 書」、 ( ii) 事業 期 間 中 に 乙 が 記 録 し た 施 設 管 理 台 帳 の 最 新 版 電 子 デ ー タ 、 ( iii) 事業 期 間 中 に 行 っ た 更新 内 容 に つ い て 一 覧 に す る と と も に 、 消 耗 具 合 を 具 体 的 に 記 載 し て 事業 期 間 中 に 乙 が 記 録 し た 備 品 管 理 台 帳 、 ( iv) 本 事 業 終 了 後 に 甲 が 行 う 必 要 と 認 め ら れ る 大 規 模 修 繕 に つ い て 、 対 象 物 の 耐 用 年 数 、 消 耗 度 等 に 照 ら し 、 各 部分の修繕時期、概算経費を示した 次 期修繕提案書、 並びに 、 (v) そ の 他 の 落札者 提 案 に 基 づ く 資 料 等 を 甲 が 合 理 的 に 満 足 す る 様 式 及 び 内 容 で 作 成 し 、 甲 に 提 出 し た 上 で 、 本 事 業 期 間 終 了 後 に 後任の 事業 者が 維 持 管 理 業 務 を 円 滑 か つ 支 障 な く 遂 行 で き る よ う 、本 件 施 設 の 明 渡 し に 必 要 な 事 項 に つ い て 甲 と の 間 で 協 議 を 開 始 す るほか、 運営 期 間 終 了 の 1 年 前 に ( そ れ 以 前 に 、 本 契 約 が 中 途 終 了 す る と き は 、 可 及 的 速 や か に ) 、 時 点 修 正 を 行 っ た 上 記 (iv) 記 載の 次 期修繕提案書を改めて甲に提出するものとする。
5 乙は、 事業 期間終了後1年間について、 施設 維持管理企業をし て 、 連 絡 窓 口 と し て 、 無 償 で 後 任 の 事業 者 そ の 他 本 件 施 設 に 係 る
業 務 の 引 継 ぎ 先 か ら の 問 い 合 わ せ を 受 け さ せ る ほ か 、 甲 が 求 め る 必 要 な サ ポ ー ト 業 務 を 実 施 さ せ る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、甲 の 要 請 が あ る と き は 、 か か る サ ポ ー ト 業 務 に 係 る 契 約 を 甲 が 合 理 的 に 定 め る 様 式 及 び 内 容 で 甲 と の 間 で 施設 維 持 管 理 企 業 を し て 締結さ せるものとする。
6 乙は、本契約 の 解除 その他事由の 如何 を問わず、本契約が中途 終 了 す る と き は 、 甲 の 別 段 の 指 示 が な い 限 り 、 前各 項 に よ る 委 託業 務 の 引 継 ぎ 完 了 の と き ま で 、 本 件 施 設 に つ い て 、 自 ら の 負 担 で必要最 小限の維持保全に努めなければならない。
( 関係 書類の引渡し等)
第 5 2 条 乙は、甲に対し、 前条 による 委託業務の引継ぎ完了と同時 に 、 本 件 施 設 の 保 守 ・ 点 検 ・ 補 修 ・ 修 繕 に 係 る 書 類 そ の 他 本 件 施設の 運 営 及 び 維 持 管 理 に 必 要 な 書 類 一 切 を 引 き 渡 さ な け れ ば な らない。
2 甲は、第1項に従い引渡しを受けた図書等について、本件土地 に 本 件 施 設 又 は こ れ に 類 似 す る 施 設 を 建 設 し 、 又 は 本 件 施 設 の維 持 管 理 及 び 運 営 の た め に 無 償 で 自 由 に 使 用 ( 複 製 、 頒 布 、 改 変 及び 翻 案 を 含 む 。 以 下 、 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) す る こ と が で き るも の と し 、 乙 は 、 甲 に よ る か か る 図 書 等 の 自 由 な 使 用 が 第 三 者 の著 作 権 及 び 著 作 者 人 格 権 を 侵 害 し な い よ う 、 必 要 な 措 置 を と る ものとす る。
( 契約 終了時の調査・ 検査等 )
第 5 3 条 乙は、 甲が実施する本件施設の劣化調査に対して、要求水 準書に従い、必要 な資料(引継協議 に 係る 提 出 書 類 に 記 載 す るもののほか、躯体に 関する健全度の調 査や設備の性能試 験等を含 むが、これらに限ら れない。)を提供 し、要求水準書に 定める 各種 の建物劣化調査準備に協力するものとする。
2 乙 は、 本契約が終了した場合、 要求水準書に従い、 以下の内容
の検査を行 う 。 か か る 甲の 検 査 に お い て 不適合 が 認 め ら れ た 場合は、 甲 の 指 示 に 従 い 、 乙 は 、 速 や か に 必 要 な 修 繕 等 を 実 施 す るものとす る。
(1) 本件施設の 建築 本体
ア 構造上有害な鉄骨の錆・ 傷等イ 接合部のボルトのゆるみ等
ウ 鉄筋コンクリート部分の構造上有害なクラック等エ 屋根、 外壁等からの雨水等の侵入状況
(2) その他
ア 配管の腐食、 錆こぶ等の状況、 継ぎ手の損傷等イ 配管の水圧、 気密等
ウ 換気機器の風量や空調機器の能力等
エ その他建築設備・ 備品等が要求水準を満たしているか。
3 乙は、 前項に基づき 必要な 修繕等 を実施した後速やかに、甲に 対し、 必 要 な 修 繕 等 が 完 了 し た 旨 を 通 知 す る も の と す る 。 甲 は 、か か る 通 知 を 受 領 後 10 日 以 内 に 必 要 な 修 繕 等 の 完 了 の 検 査 を 行 うものと する。
( 契約 終了時の事務)
第 5 4 条 乙は、本契約が終了した場合 において、 本件施設又は 本件 土地等に おいて 乙 が 所 有 又 は 管 理 す る 消 耗 品 、 業 務 機 械 器 具 、 仮設 物 そ の 他 の 物 件 ( 乙 の 業 務 を 受 託 し 、 又 は 請 け 負 う 者 等 が 所 有又 は 管 理 す る 物 件 を 含 み 、 次 項 に 従 い 甲 に 無 償 譲 渡 又 は 時 価 買 受け される 乙 の 所 有 す る 備品 を 含 ま な い 。 以 下 「 撤 去 物 件 等 」 と いう。 ) が あ る と き は 、 撤去 物 件 等 を 直 ち に 撤 去 し 、 甲 の 確 認 を 受けなけ ればならない。
2 乙は 、 本契約終了時に、 貸与備品を甲に返還するとともに、期 間 満 了 に よ り 本 契 約 が 終 了 す る 場 合 は 、 要 求 水 準 書 の 明 示 的 な 定め に 基 づ き 乙 の 所 有 に 係 る 備品 ( も し あ れ ば ) を 甲 に 無 償 で 譲 渡す る も の と し 、 期 間 満 了 以 外 の 理 由 に よ り 本 契 約 が 終 了 す る 場 合
そ の 他 要 求 水 準 書 が 明 示 的 に 定 め る 場 合 に は 、 甲 は 、 これ を 要求 水 準 書 が 明 示 的 に 定 め る と こ ろ に 従 っ て 乙 か ら 買 い 受 け る こ と ができる ものと する。
3 乙は、本契約が終了する場合には、甲又は甲の指示する者に、 本 契 約 及 び 入 札 説 明 書 等 に 基 づ き 必 要 な 引 継 ぎ が 完 了 し た こ と の確認を 甲より受け なけ ればならない。
4 乙は、事由の如何を問わず、本契約が終了した場合には、第 25 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 本 条 の 業 務 を 全 て 終 了 し た 上 で 、 業 務 終 了から 10 日 以 内 に 、 最 終 支 払 対 象 期 間 の 業 務 報 告 書 を 甲 に 提 出 し 、甲 の 確 認 を 受 け る も の と す る 。 な お 、 最 終 支 払 対 象 期 間 に 係 る 乙 の 委 託 業 務 の 実 施 期 間 が 四 半 期 に 満 た な い 場 合 に は 、 甲 は 、 乙 の 実 施 期 間 に 応 じ て 日 割 り し た 金 額 を 、 当 該 期 間 の 委 託 料 相 当 分 と して乙 に支払うものとする。
第 10 章 不 可 抗 力
( 通知 の付与)
第 5 5 条 本契約の締結日の後に不可抗力により、本契約、 入札説明 書 等、 落 札 者 提案 又 は 業 務 計 画 書 で 提 示 さ れ た 条 件 及 び マ ニ ュ アル に 従 っ て 委 託 業 務 を 行 う こ と が で き な く な っ た 場 合 又 は 本 契 約の 履 行 の た め の 費 用 の 増 加 が 見 込 ま れ る 場 合 、 乙 は 、 そ の 内 容 の詳 細 を 記 載 し た 書 面 を も っ て 直 ち に こ れ を 甲 に 対 し て 通 知 す る ものとす る。
2 本契約当事者は、前項の通知がなされた以降において、本契約 に 基 づ く 自 己 の 義 務 が 不 可 抗 力 に よ り 履 行 不 能 と な っ た 場 合 、 履 行 期 日 に お け る 当 該 義 務 の 履 行 義 務 を 免 れ る も の と す る 。 ただし 、当 該 当 事 者 は 不 可 抗 力 に よ り 相 手 方 当 事 者 に 発 生 す る 損 害 を 最 小 限にす るよう努力するものとする。
( 協議 及び追加費用の負担)
第 5 6 条 甲が乙から前条第1項の通知を受領した場合、甲及び乙は、 当該 不 可 抗 力 に 対 応 す る た め に 速 や か に 委 託 業 務 開 始 予 定 日 、 本
契 約 、 要 求 水 準 書 、 マ ニ ュ ア ル 、 業 務 計 画 書 及 び 長 期 修 繕 計 画 書の変更 並びに追加費用の負担について協議するものとする。
2 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日 以 内 に 本 契 約 等 の 変 更 及 び 追 加 費 用 の 負 担 に つ い て の 合 意 が 成立 し な い 場 合 、 甲 は 、 不 可 抗 力 に 対 す る 合 理 的 な 対 応 方 法 を 乙 に対 し て 通 知 し 、 乙 は 、 こ れ に 従 い 本 事 業 を 継 続 す る も の と し 、 この 場 合 の 追 加 費 用 の 負 担 は 、 別 紙 4 に 記 載 す る 負 担 割 合 に よ る ものとす る。
第 11 章 法 令 変 更
( 通知 の付与)
第 5 7 条 本契約当事者は、 本契約の締結日 の後に法令が変更された ことにより、本契 約に基づく自己の 義務を履行するこ とができ なくなった場合又は 本契約の履行のた めの費用の増加が 見込まれ る場合、その内容の 詳細を記載した書 面をもって直ちに これを相 手方当事 者に対して通知するものとする。
2 本契約当事者は、前項の通知がなされた以降において、本契約 に基づく自己の義務が適用ある法令に違反することとなった場合、 履行期日における 当該自己の義務が 適用法令に違反す る限りに お
いてその履行義務 を免れるものとす る。 ただし 、 当 該 当 事 者 は法令変更により相手 方当事者に発生す る損害を最 小 限 に す る よ う努力する ものとする。
( 協議 及び追加費用の負担)
第 5 8 条 甲が乙から前条第1項の通知を受領した場合、甲及び乙は、
当該法令変更に対 応するために速や かに 委 託 業 務 開 始 予 定 日 、 本契約、要求水準書 、 マニュアル、 業 務 計 画 書 及 び 長 期 修 繕 計 画書
の変更並びに追加費用の負担について協議するものとする。なお、 税制改革等による新たな税制に伴う乙の税負担については、甲は、 協議に 応じるものとする。
2 前項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 60 日以内に本 契約等の変更及び 追加費用の負担に ついての合意が成 立しない 場合、甲は、法令変 更に対する合理的 な対応方法を乙に 対して通 知し、乙は、これに 従い 本事業 を 継 続 す る も の と し 、 こ の 場 合 の追加費用 の負担は、 別紙 9 に記載する負担割合によるものとする。
3 本契約締結後に法令以外の所轄官庁の通達、要綱等の変更があ るときは、乙は甲 の指示に従うもの とし、甲の指示に 従うこと により、乙に追加費 用が生じる場合は 甲の負担として、 委託料 の見 直しを行う。 た だ し 、 追 加 費 用 の 額 が 多 大 と な る 場 合 に は 、 甲は本契約 を解除できるものとし、 第 50 条の規定を準用する。
第 12 章 関 係 者 協 議 会
( 関係 者協議会の設置)
第 59 条 甲及び乙は、 本事業 に関し必要な協議を行うため、 必要に 応じて 関係者協議会を設置するものとする。
2 関係者協議会は、 業務報告及び意見交換が行われるほか、 本契 約 に お い て 甲 乙 の 協 議 に よ る と さ れ る 事 項 及 び 甲 乙 が 必 要 と 認 める 事 項 の う ち 、 関 係 者 協 議 会 で 協 議 さ れ る 事 項 と し て 合 意 さ れ た事 項 に つ い て 、 協 議 し 、 決 定 す る も の と す る 。 甲 及 び 乙 は 、 か かる関係 者協議会の決定事項を遵守するものとする。
3 甲及び乙は、必要と判断した場合には、関係者協議会の下部組 織とし て分会を設けることができる。
4 関係者協議会は、甲及び乙を代表する者により構成されるもの
と す る 。 ま た 、 甲 及 び 乙 は 、 第 35 条 に 定 め る 管 理 責 任 者 を 適 宜 出席 さ せ る ほ か 必 要 と 判 断 し た 場 合 に は 、 構 成 員 以 外 の 第 三 者 を 関係 者 協 議 会 又 は 分 会 に 招 致 し 、 意 思 決 定 に 際 し て か か る 第 三 者 の意見を 聴取することができる。
5 関係者協議会及び分会における協議事項は、出席者による十分 な 討 論 を 経 た 上 で 決 定 さ れ る も の と す る 。 そ の 他 の 関 係 者 協 議 会及 び 分 会 の 運 営 に 関 す る 細 目 事 項 は 、 関 係 者 協 議 会 に お け る 協 議により 定めるものとする。
第 13 章 そ の 他
( 公租 公課の負担)
第 6 0 条 本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関連して生 じる公租公課は、 全て乙の負担とす る。甲は、 委託料 及 び こ れに対する消費税(地 方消費税も含む。 )を支払うほかは 、本契約 に別途定めがある場 合を除き、関連す る全ての公租公課 について 別途負担 しないものとする。
( 遅延 利息)
第 6 1 条 甲又は乙が本契約に基づき行うべき支払いが遅延した場合 には、第 49 条 第 1 項 に 定 め る 場 合 を 除 き 、 未 払 額 に つ き 遅 延 日数に 応 じ 年 2. 5 % の 割 合 で そ れ ぞ れ 計 算 し た 額 の 遅 延 利 息 を 、 相 手方に支 払わなければならない。
( 遅延 利息利率等の変更)
第 61 条の2 前 条その他本 契約に定める履行遅延による遅延利息の率並びに損害金、 違約金又は賠償金 の利息の率は、政 府契約の 支払遅延防止等に関 する法律第8条第 1項の規定に基づ き財務大 臣が決定した率に改 正があった場合、 その適用日から財 務大臣が 決
定した 率に読み替えるものと する。
( 損害 賠償)
第 6 2 条 甲及び乙は、それぞれ、本契約に定める義務を履行せず、 相手方に損害を生 じさせたときは、 本契約に特に定め る場合を 除き、 当 該損害を賠償しなければならない。
( 譲渡 等の制限)
第 6 3 条 乙は、甲の事前の承諾がある場合を除き、 委託料債権及び 本 契約 上 の 乙 の 地 位 の 一 部 又 は 全 部 を 第 三 者 に 対 し て 譲 渡 し 、 担保に提 供し、 又はその他の処分をしてはならない。
( 事業 者の兼業禁止)
第 6 4 条 乙は、本契約による事業以外の業務を行ってはならない。 ただし 、 落 札 者 提 案 に お い て 乙 が 落 札 者 で あ る こ と が 明 示 さ れている場 合その他事前に甲の承諾を得た場合は、 この限りでない。
( 新株 発行等)
第 6 5 条 乙は、 次の各号所定の行為のいずれかを行う場合、事前に その旨を 甲 に 対 し て 書 面 に よ り 通 知 さ せ 、 甲 に よ る 事 前 の 承 諾 がな い 限 り 、 そ の 承 諾 を 得 た 上 で 、 こ れ を 行 わ せ な い も の と す る 。た だ し 、 落 札 者 提 案 に お い て 乙 が 落 札 者 で あ る こ と が 明 示 さ れ ている場 合その他事前に甲の承諾を得た場合は、 この限りでない。
(1) 出 資 者 の 保 有 す る 乙 の 株 式 に つ い て の 乙 の 設 立 当 時 の 出 資者以外の第三者に対する譲渡を承認すること。
(2) 新 株 又 は 新 株 予 約 権 の 発 行 そ の 他 の 方 法 で 乙 の 設 立 当 時 の出資者以外の第三者による乙への資本参加を決定すること。
(3) 乙 の 設 立 当 時 の 出 資 者 以 外 の 第 三 者 に よ る 出 資 を 認 め る こと とな る か 又 は代 表 企業 の 出 資 比率 が 乙の 出 資 者 中最 大 となら なく な る 新 株又 は 新株 予 約 権 の発 行 その 他 の 方 法に よ る増
資を決定すること。
2 前項 本文 の定めるところに従って甲の承諾を得て前項各号所定 の い ず れ か の 行 為 を 行 っ た 場 合 、 乙 は 、 自 ら 及 び 当 該 行 為 を 行 った 出 資 者 を し て 、 当 該 行 為 に 係 る 第 三 者 と の 間 の 契 約 書 、 変 更 後の 定 款 の 写 し そ の 他 甲 が 必 要 と す る 書 面 の 写 し を 、 そ の 行 為 後 速や か に 、 当 該 第 三 者 作 成 に 係 る 甲 所 定 の 書 式 の 誓 約 書 を 添 え て 甲に対し て提出するものとする。
( 決算 報告書の提出)
第 6 6 条 乙は、本契約の終了に至るまで、各事業年度の最終日以前 に、 翌 年度の予算の概要を甲に書面で提出しなければならない。
2 乙は、本契約の終了に至るまで、事業年度 毎 に、当該年度の 事業報告及び計算書 類等(付属明細書 を含む。) を 作 成 し 、 自 己の費用で公認会計士 又は監査法人によ る監査を受けた上 で、当該 事業年度の最終日か ら3 か 月 以 内 に 、 監 査 報 告 書 と と も に 甲 に 提出しなけ ればならない。
( 乙の 解散)
第 6 7 条 乙は、 運営期間 の最終日(本契約が中途解約により終了し た 場 合 は 、 そ の 終 了 日 ) か ら 540 日 を 経 過 す る 日 ま で 解 散 す る ことはできない。 た だ し 、 甲 が 事 前 に 承 諾 し た 場 合 は こ の 限 り ではない。
( 付保 すべき保険)
第 6 8 条 乙は、別紙2に定める内容の保険を自ら付保し、又は第三 者をして付保せし めるものとする。 なお、当該保険の うち、同 別紙に定める「付保 する期間」中にお いて更新する必要 があるも のは、 乙 の責任において更新されるものとする。
2 乙又は第三者が、前項の規定により保険契約を締結したときは、 その証 券を直ちに甲に提示しなければならない。
( 銀行 団との協議)
第 6 9 条 甲は、 必要があると認めるときは、 本事業 に関して乙に融 資する銀行団との 間において、甲が 本契約に基づき乙 に損害賠 償を請求し、また契 約を終了させる際 の銀行団への事前 通知、協 議に関する事項及び 担保に関する事項 等について協議し 、協議が 整ったと きには協定を締結することができる。
( 成果 物の利用及び著作権)
第 7 0 条 甲は、 本契約に関して要求水準書及び甲の要求に基づき 乙により 作 成 さ れ 甲 に 提 出 さ れ る 一 切 の 書 類 、 図 画 、 写 真 、 映 像 、ソフトウェア、デ ータベース 等 ( 以 下 「 成 果 物 」 と い う 。 ) につ いて、甲の裁量に より利用する権利 及び権限を有する ものとし 、その利用の権利及 び権限は、本契約 の終了後も存続す るものと する。
2 前項の 成果物 が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項 第 1 号 に 定 め る 著 作 物 に 該 当 す る 場 合 に は 、 同 法 第 2 章 及 び 第 3 章 に 規 定 す る 著 作 者 の 権 利 の 帰 属 は 、 同 法 の 定 め る と こ ろ に よ る 。
3 乙は、甲が、 成果物 を次の各号に掲げるところにより利用する こ と が で き る よ う に し な け れ ば な ら ず 、 自 ら 又 は 著 作 権 者 ( 甲 を除 く 。 ) を し て 、 著 作 権 法 第 19 条 第 1 項 又 は 第 20 条 第 1 項 に 定 める権利 を行使し、 又はさせてはならない。
(1) 著 作 者 名 を 表 示 せ ず に 成 果 物 の 全 部 若 し く は 一 部 又 は 本 件施 設の 内 容 を 自ら 公 表若 し く は 広報 に 使用 し 、 又 は甲 が 認めた公共機関をして公表若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、 複写させ、 又は譲渡すること。
4 乙は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権 を 第 三 者 に 譲 渡 し 、 又 は 承 継 さ せ て は な ら な い 。 ただし 、 あ ら かじめ甲 の承諾を得た場合は、 この限りでない。
5 乙は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をなし
てはならない。 た だ し 、 あ ら か じ め 甲 の 承 諾 を 得 た 場 合 は 、 この限りで ない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、 複写させ、 又は譲渡すること。
( 著作 権等の保証)
第 7 1 条 乙は、その作成する 成果物及び関係書類が、第三者の有す る著作 権等を侵害するものではないことを甲に対して保証する。
2 乙は、その作成する成果物 及び関係書類が、第三者の有する著 作権等を侵害した 場合、その第三者 に対してその損害 の賠償を 行い、 又 は必要な措置を講じなければならない。
( 工業 所有権)
第 7 2 条 乙は、特許権等の工業所有権の対象となっている技術等を 使用するときは、 その使用に関する 一切の責任を負わ なければ ならない。 ただし 、 甲 が 当 該 技 術 等 の 使 用 を 指 定 し た 場 合 で あ って乙が当該工業所有 権の存在を知らな かったときは、甲 は、乙が その使用 に関して要した費用を負担しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず、 落札者提案に明示された場合には 、甲は、 本 事 業 の 遂 行 に 特 に 必 要 と さ れ る 特 定 部 品 の 調 達 に 関 して乙を支 援する。
第 14 章 雑 則
( 本件 施設の見学者対応)
第 7 3 条 乙は、甲が受け入れる 本件施設 の見学者対応に関し、必要 な協力 を行わなければならない。
( 協議 )
第 7 4 条 甲と乙は、必要と認める場合は適宜、相手方当事者に対し
て、本契約に基づ く一切の業務に関 連する事項につき 、協議を 求めることができる 。 ただし 、 関 係 者 協 議 会 で 協 議 さ れ る 事 項 については 、 この限りではない。
( 請求 、 通知等の様式その他)
第 7 5 条 本契約に定める、請求、通知、報告、承諾、勧告、催告及 び 契 約 終 了 告 知 又 は 解 約 は 、 相 手 方 に 対 す る 書 面 を も っ て 行 わ れるもの とする。
2 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計算単位は、 設計図 書 に 特 別 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 計 量 法 ( 平 成 4 年 法 律第 51 号) に定め るものとする。
3 本契約上の期間の定めは、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商 法( 明 治 32 年法律第 48 号) が規定するところによるものとする。
( 特約条項 )
第 7 6 条 本契約の特約として、別紙 8 の各章の特約条項が適用され る。
( 秘密 保持)
第 7 7 条 甲及び乙は、 特定部品情報に関して第 72 条第2項の定めに 従 う ほ か 、 互いに 本事業 に 関 し て 知 り 得 た 相 手 方 の 秘 密 情報 (特 定 部 品 情 報 を 含 む が 、 こ れ に 限 ら れ な い 。 ) を 自 己 の 役 員 、 従 業員 、 自 己 の 代 理 人 、 銀 行 団 、 コ ン サ ル タ ン ト 、 及 び 本 条 第 2 項 によ り 秘 密 保 持 義 務 を 負 う 業 務 受 託 者 等 そ の 他 法 令 若 し く は 契 約 上の 守 秘 義 務 を 負 う 者 以 外 の 第 三 者 に 漏 ら し 、 ま た 、 本 契 約 の 履 行以 外 の 目 的 ( た だ し 、 適 用 法 令 に 基 づ く 場 合 を 除 く 。 ) に 使 用 して は な ら な い 。 た だ し 、 開 示 す る 事 項 が 以 下 の い ず れ か に 該 当 する場合 はこの限りでない。
(1) 本契約締結時に、 既に公知又は既知のもの
(2) 本 契 約 締 結 後 に 甲 及 び 乙 の 責 め に 帰 す べ か ら ざ る 事 由 に よ
り公知となったもの
(3) 甲 又 は 乙 が 第 三 者 か ら 秘 密 保 持 義 務 を 負 う こ と なく合法的 に取得したもの
(4) 法 律 、 政 令 、 規 則 、 条 例 上 の 要 請 又 は 官 公 署 の 命 令 等 に より開示を要請されたもの
(5) 甲 又 は 乙 が 相 手 方 よ り 入 手 し た 情 報 を 使 わ ず に 単 独 で 取 得したもの
(6) 本 件 施 設 の 運 営 又 は 維 持 管 理 に お い て 必 要 が あ る 場 合 (本 件 施設 の 保 全 や維 持 管理 の た め のみ な らず 、 改 良 を要 す る場合を含む。)
2 乙は、乙が 委託業務 遂行のために契約を締結する業務受託者等 に つ き 、 本 契 約 に 基 づ き 乙 が 負 担 す る の と 同 様 の 秘 密 保 持 義 務 を負わせ るものとする。
3 甲は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行 政 情 報 に 含 ま れ る べ き 情 報 に 関 し 、 法 令 そ の 他 甲 の 定 め る 諸 規 定の 定 め る と こ ろ に 従 っ て 情 報 公 開 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 講 じ る ことがで きる。
( 個人 情報の保護)
第 7 8 条 乙は、 本件施設 の利用者の個人情報の保護を図るため その 他委託業務を処理 するための個人情 報の取扱いについ ては、別 紙
8 の特約第3章 「 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 (委託用) 」 を 遵 守 しなければ ならない。
( 準拠 法)
第 79 条 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って 解釈さ れるものとする。
( 管轄 裁判所)
第 8 0 条 本契約に関する紛争は、 名古屋 地方裁判所を第1審の専属
管轄裁判所とする ものとし、甲及び 乙は、本契約をも って、同 裁判所の 専属的管轄に服することに合意する。
( 定め のない事項)
第 8 1 条 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合 又は本契約の解釈 に関して疑義が生 じた場合は、その 都度、甲 及び乙が 誠実に協議の上、 これを定めるものとする。
( 別紙1 )
日 程 表
1 | 契約締結 | 令和 | 年 | 月 |
2 | 引継期間 | 契約締結後~ 令和 7 年8 月 31 日 | ||
3 | 委託業務開始 予定日 | 令和7 年9 月 1 日 | ||
4 | 運営期間 | 令和7 年9 月 1 日~ 令和 17 年 8月 31 日 |
備考
日程表 の記載期日については、 契約締結時点での日程とする。
その後の日程変更 については、 本 契 約 の 定 め に 従 い 、 本 契 約 に定めがないときは、 甲と乙の間の協議とする。
( 別紙2 )
乙が付保する保険
乙は、 自ら又は 落 札 者 提案 に 定 め る 者 に よ り 、 次 の 保 険 を 付 保するものとする。 保険契約は、 1 年毎の更新でも認めることとする。
1 第 三 者 賠 償 責 任 保 険 ( 類 似 の 機 能 を 有 す る 保 険 、 共 済 等 を 含む。)
(1) 対象
運営業務及び維持管理業務に伴い 第三者に与えた損害に ついて法律上の賠償責任を負担することにより被る損害
(2) 付保する期間
運営 開始日から事業期間 の終了日まで
(3) てん補限度額( 補償額)
対人: 1 名当たり1 億円 以上 、 1 事故当たり 10 億円以上 対物: 1 事故当たり 1 億円以上
( 4 ) 被保険者
乙、 下請け業者を含む業務実施者、 甲
2 配送車の賠償保険
(1) 対象
給食配送・回収 業務に伴い第三者に与えた損害について 法律上の賠償責任を負担することにより被る損害
(2) 付保する期間
運営開始日から事業期間の終了日まで
(3) てん補限度額( 補償額)対人: 無制限
搭乗者: 1 事故あたり 100 0 万円以上対物: 1 事故当たり 10 00 万円以上
車両: 1 事故当たり 20 0 万 円以上
(4) 被保険者
乙、 下請け業者を含む業務実施者、 甲
【 その他落札者提案による。 】
( 別紙3 )
要求水準書の変更手続
第1条 甲は、次の各号所定の事由が生じた場合、次条の定める手 続に従って、 要求水準書の内容を変更することができる。
(1) 法令変更により業務内容が著しく変更されるとき
(2) 災害・ 事故等に よ り、 特別な業務 内 容が常時必要な とき又は業務内容が著しく変更されるとき
(3) その他業務内容の変更が特に必要と認められるとき
第2条 要求水準書の変更は、次の各号の定めに従って行われるも のとする。
(1) 甲は、 前条各号 の いずれかに該当 す る場合、 速やか に、その旨と要求水 準 書の変更内容を 乙 に通知し、 乙の 意見を聴取するものとする。
(2) 乙は、第 ( 1 ) 号所定の通知受領後 20 日 以 内 に 意 見 書 を 提出するものとする。
(3) 甲は、第 ( 2 ) 号所定の意見書を期 限内に受領しない とき は、 乙の意見がないものとして取り扱うことができる。
(4) 甲は、 乙の意見 に 拘束されないも の とするが、 乙の 意見を聴取した結果 を 尊重し、 必要に 応 じて乙の意見を 反映して変更内容の 修 正( 修正は義務 で はない。) を行 った上 で確定的な変 更 内容を乙に通知 す ることにより、 要求水準書の変更を確定する。
(5) 本契約に基づく 乙 への支払金額を 含 め本契約の変更 が必
要となるとき、甲 は、必要な変更を 行うものとし、乙 は、 これに協力する。
( 別紙4 )
不可抗力の場合の費用分担規定
1事業年度中に発生した追加費用のうち累計で 当該事業年度にお ける 単 年 度 契 約 金 額 の 100 分 の 1 に 至 る ま で は 乙 が 負 担 す る も のとし、これを超え る額については甲 が負担するものと する。 ただ し 、 別 紙 2 に 記 載 さ れ る 保 険 に 基 づ き 甲 以 外 の 被 保 険 者 が 不 可抗力により保険金を 受領した場合で、 当該保険金の額が 上記 単 年度契 約 金 額 の 100 分 の 1 を 超 え る と き は 、 当 該 超 過 額 は 、 甲 が 負 担すべき 追加費用額から控除するものとする。
( 別紙5 )
委託料 の支払方法及び改定方法等
[ 入 札 説 明 書別添資料2 に基づき落 札 者提 案に従って作成される。]
( 別紙6 )
3 センター体制移行に伴う費用負担の考え方
[ 入札説明書別添資料3 に基づき落札者提案に従って作成される。]
( 別紙 7 )
委託料の減額及び支払停止の方法
[ 入札説明書別添資料4 に従って作成される。]
( 別紙 8 )
特約条項
第1 章 談合等に起因する契約解除と損害賠償に関する特約条項
( 総則 )
第1 条 この特約は、 この特約が添付される契約 ( 以下「 契約」 という。 ) と一体をなす。
( 談合その他不正行為に係る解除 )
第2 条 豊橋市( 第1 章において、 以下「 市」 という。 ) は、 契約の相手 方がこの契約に関して、 次の各号のいずれかに該当したときは、 契約を解除することができる。
( 1 ) 契 約 の 相 手 方 が 、 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に関する法律( 昭和 22 年法律第 54 号。 以下「 独占禁止法」 とい う 。 ) 第 3 条 の 規 定 に 違 反 し 、 又 は 契 約 の 相 手 方 が 構 成 事業 者 で あ る 事 業 者 団 体 が 独 占 禁 止 法 第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違反 し た こ と に よ り 、 公 正 取 引 委 員 会 が 、 独 占 禁 止 法 第 7 条 の
2 第 1 項 ( 独 占 禁 止 法 第 8 条 の 3 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含む 。 ) の 規 定 に 基 づ く 課 徴 金 の 納 付 命 令 ( 以 下 「 納 付 命 令 」と い う 。 ) を 行 い 、 当 該 納 付 命 令 が 確 定 し た と き ( 確 定 し た当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2 項の規定により取り消された場合を含む。)
( 2 ) 納 付 命 令 又 は 独 占 禁 止 法 第 7 条 若 し く は 第 8 条 の 2 の 規定 に 基 づ く 排 除 措 置 命 令 ( こ れ ら の 命 令 が 契 約 の 相 手 方 又 は契 約 の 相 手 方 が 構 成 事 業 者 で あ る 事 業 者 団 体 ( 以 下 「 受 託 者等 」 と い う 。 ) に 対 し て 行 わ れ た と き は 、 受 託 者 等 に 対 す る命 令 で 確 定 し た も の を い い 、 受 託 者 等 に 対 し て 行 わ れ て い ない と き は 、 各 名 宛 人 に 対 す る 命 令 全て が 確 定 し た 場 合 に お ける 当 該 命 令 を い う 。 次 号 に お い て 「 納 付 命 令 又 は 排 除 措 置 命
令 」 と い う 。 ) に お い て 、 本 事 業 に 関 し 、 独 占 禁 止 法 第 3 条又 は 第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 の 実 行 と し て の 事 業活動があったとされたとき
( 3 ) 納 付 命 令 又 は 排 除 措 置 命 令 に よ り 、 受 託 者 等 に 独 占 禁 止法 第 3 条 又 は 第 8 条 第 1 号 の 規 定 に 違 反 す る 行 為 が あ っ た とさ れ た 期 間 及 び 当 該 違 反 す る 行 為 の 対 象 と な っ た 取 引 分 野 が示 さ れ た 場 合 に お い て 、 本 事 業 が 、 当 該 期 間 ( こ れ ら の 命 令に 係 る 事 件 に つ い て 、 公 正 取 引 委 員 会 が 契 約 の 相 手 方 に 対 し納 付 命 令 を 行 い 、 こ れ が 確 定 し た と き は 、 当 該 納 付 命 令 に おけ る 課 徴 金 の 計 算 の 基 礎 で あ る 当 該 違 反 す る 行 為 が あ っ た とさ れ た 期 間 を 除 く 。 ) に 入 札 ( 見 積 書 の 提 出 を 含 む 。 ) が 行わ れ た も の で あ り 、 か つ 、 当 該 取 引 分 野 に 該 当 す る も の で あるとき。
( 4 ) 契約の相手方の役 員又は使用人の刑法( 明治 40 年法律第 45 号。 以下「 刑法」 という。) 第 96 条の6 又は独占禁止法第
89 条第1 項若しくは第 95 条第1 項第1 号に規定する刑が確定したとき。
( 5 ) 契約の相手方の役 員又は使用人について、 刑法第 198 条の 規定による刑が確定したとき。
2 契約の相手方が協同組合及び共同企業体 ( 以下「 協同組合等」 という。 ) である場合における前項の規定については、 その代表者又は構 成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。
3 契約の相手方は、 前 2 項の規定により契約が解除された場合は、 違 約金として、 単年度契約金額 の 10 0 分の 2 0 に相当する額を市が指 定する期限までに支払わなければならない。
4 本条第 1 項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については 、 契約の規定による。
( 談合その他不正行為に係る賠償金の支払い )
第3 条 契約の相手方は、 前条第 1 項各号のいずれかに該当すると
きは、 市が契約を解除するか否かにかかわらず、 賠償金として、単年度 契約金額の 100 分の 20 に相当する額を市が指定する期限までに支 払わなければならない。 契約の相手方が契約を履行した後も同様 とする。
2 前項の規定にかかわらず、 市は、 市の生じた実際の損害額が同項に規 定する賠償金の額を超える場合においては、 契約の相手方に対し その超過分につき賠償を請求することができる。
3 前 2 項の場合において、 契約の相手方が協同組合等であるときは、 代 表者又は構成員は、 賠償金を連帯して市に支払わなければならな い。 契約の相手方が既に協同組合等を解散しているとき は、 代 表者であった者又は構成員であった者についても、 同様とする。
第2 章 暴力団排除に関する特約条項
( 総則)
第1 条 この特約は、 この特約が添付される契約 ( 以下「 契約」 という。 ) と一体をなす。
( 暴力団等排除に係る解除)
第2 条 豊橋市( 以下「 市」 という。) は、 契約の相手方が次の各号のい ずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。
( 1 ) 法 人 等 ( 法 人 又 は 団 体 若 し く は 個 人 を い う 。 以 下 同 じ 。 )の 役 員 等 ( 法 人 に あ っ て は 非 常 勤 を 含 む 役 員 及 び 支 配 人 並 び に 営 業 所 の 代 表 者 、 そ の 他 の 団 体 に あ っ て は 法 人 の 役 員 等 と 同 様 の 責 任 を 有 す る 代 表 者 及 び 理 事 等 、 個 人 に あ っ て は そ の 者 及 び 支 店 又 は 営 業 所 を 代 表 す る 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ) に 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 ( 平 成 3 年
法律第 77 号。 以下「 暴対法」 という。 ) 第2 条第6 号に規定す る 暴 力 団 員 ( 以 下 「 暴 力 団 員 」 と い う 。 ) 又 は 暴 力 団 員 では な い が 暴 対 法 第 2 条 第 2 号 に 規 定 す る 暴 力 団 ( 以 下 「 暴 力団 」 と い う 。 ) と 関 係 を 持 ち な が ら 、 そ の 組 織 の 威 力 を 背 景と し て 暴 力 的 不 法 行 為 等 を 行 う 者 ( 以 下 「 暴 力 団 関 係 者 」 という。) がいると認められるとき。
( 2 ) 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 関 係 者 ( 以 下 「 暴 力 団 員 等 」 と いう 。 ) が 法 人 等 の 経 営 又 は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 し て い る と 認められるとき。
( 3 ) 法 人 等 の 役 員 等 又 は 使 用 人 が 、 暴 力 団 の 威 力 若 し く は 暴力 団 員 等 又 は 暴 力 団 員 等 が 経 営 若 し く は 運 営 に 実 質 的 に 関 与している法 人等を利用するなどしていると認められるとき。
( 4 ) 法 人 等 の 役 員 等 又 は 使 用 人 が 、 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員等 又 は 暴 力 団 員 等 が 経 営 若 し く は 運 営 に 実 質 的 に 関 与 し て いる 法 人 等 に 対 し て 資 金 等 を 供 給 し 、 又 は 便 宜 を 供 与 す る な ど暴 力 団 の 維 持 運 営 に 協 力 し 、 又 は 関 与 し て い る と 認 め ら れ るとき。
( 5 ) 法 人 等 の 役 員 等 又 は 使 用 人 が 、 暴 力 団 又 は 暴 力 団 員 等 と 社 会 的 に 非 難 さ れ る べ き 関 係 を 有 し て い る と 認 め ら れ る と き 。
( 6 ) 法 人 等 の 役 員 等 又 は 使 用 人 が 、 前 各 号 の い ず れ か に 該 当す る 法 人 等 で あ る こ と を 知 り な が ら 、 こ れ を 利 用 す る な ど していると認められ るとき。
2 契約の相手方が、 協同組合又は共同企業体である場合における前項の 規定については、 その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに 該当した場合に適用するものとする。
3 前 2 項の規定によりこの契約が解除された場合においては、 契約の相 手方は、 単年度契約金額 の 10 分の 1 に相当する額を違約金として 市の指定する期間内に支払わなければならない。
4 第 1 項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、 契 約の規定による。
( 関係機関への照会等)
第3 条 市は、 契約からの暴力団等の排除を目的として、 必要と認める場 合には、 契約の相手方に対して、 役員等についての名簿その他の 必要な情報の提供を求めることができ、 その情報を管轄の警察署 に提供することで、 契約の相手方が前条第 1 項各号に該当するか 否かについて、 照会できるものとする。
2 契約の相手方は、 前項の規定により、 市が警察署へ照会を行うことに ついて、 承諾するものとする。
( 契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置)
第4 条 契約の相手方、 自らが、 又はこの契約の下請負若しくは受託をさ せた者( 以下「 下請事業者等」 という。) が、 暴力団又は暴力団 員等から契約の適正な履行の妨害又は不当若しくは違法な要求を 受けた場合は、 毅然として拒否し、 その旨を速やかに市に報告す るとともに、 管轄の警察署に届け出なければならない。
2 契約の相手方及び下請事業者等は、 前項の場合において、 市及び管轄 の警察署と協力して、 契約の履行の妨害又は不当要求の排除対策 を講じなければならない。
( 遵守義務違反)
第5 条 市は、 契約の相手方が前条に違反した場合は、 指名停止措置要綱 の定めるところにより、 指名停止の措置を行う。 契約の相手方の 下請事業者等が報告を怠った場合も同様とする。
第3 章 個人情報取扱特記事項( 委託用)
( 基本的事項)
第1 条 豊橋市( 第3 章において、 以下「 発注者」 という。 ) の契約の相 手方( 第3 章において、 以下「 受託者」 という。) は、 個人情報 ( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利
用等に 関する法律( 平成 25 年法律第 27 号。 以下「 番号法」 という。) 第2 条第8 項に規定する特定個人情報を含む。 以下同
じ。) の保護の重要性を認識し、 この契約による 委託 業務( 以下
「 業務 」 という。) の履行に当たっては、 個人の権利利益を侵害するこ とのないよう、 個人情報を適正に取り扱わなければならない。
( 秘密の保持)
第2 条 受託者及び業務に従事している者又は従事していた者は、業務に 関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不 当な目的に利用してはならない。
2 前項の規定は、 この契約が終了し、 又は解除された後においても同様 とする。
3 受託者は、 業務に関して知り得た個人情報の秘密を保持する旨の誓約 書を発注者に提出するものとする。
4 受託者は、 業務に従事する者に 対して、 業務に関して知り得た個人情 報の秘密を保持する旨の誓約書を提出させなければならない。
5 受託者は、 前項の規定により誓約書を提出させたことを、 発注者に書 面により報告しなければならない。
( 個人情報保護管理者の設置)
第3 条 受託者は、 業務に関して知り得た個人情報の適切な管理を行うた めの個人情報保護管理者を定め、 発注者に書面により届け出るも のとする。
2 個人情報保護管理者は、 個人情報の改ざん、 盗用等の防止について必 要な措置を講じなければならない。
3 受託者は、 業務に従事する者を明確にし、 発注者から求 めがあったと きは、 発注者に報告しなければならない。
( 業務場所の特定等)
第4 条 受託者は、 あらかじめ業務を行う場所を特定し、 発注者に書面に より届け出るものとする。
2 受託者は、 前項の規定により特定した場所の外に、 業務に関して知り 得た個人情報を持ち出してはならない。 ただし、 発注者が特に必 要があると認める場合はこの限りでない。
( 適正な取得)
第5 条 受託者は、 業務を処理するために個人情報を取得するときは、 業 務の目的を達成するために必要な範囲内で、 適法かつ適正な手段 により取得しなければならない。
2 受託者 は、 業務を処理するために発注者から個人情報が記録された資 料( 以下「 個人情報資料」 という。) を引き渡されたときは、 発 注者にその個人情報資料の内容、 媒体及び数量を記載した借用書 を提出するものとする。
( 安全管理措置)
第6 条 受託者は、 業務に関して知り得た個人情報の漏えい、 滅失又は毀 損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置( 個 人情報を保存した記録媒体の運搬に際しては、 鍵付のケースに施 錠のうえ収納して行うなどの安全対策等) を講じなければならな い。
( 利用及び提供の制限)
第7 条 受託者は、 発注者の指示又は書面による承諾があるときを除き、 業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために 自ら利用し、 又は提供してはならない。
( 複写等の制限)
第8 条 受託者は、 発注者の書面による承諾があるときを除き、 業
務を処 理するために発注者から引き渡された個人情報資料を複写し、 又 は複製してはならない。
2 受託者は、 発注者から引き渡された個人情報資料を複写し、 又は複製 したときは、 その複写物又は複製物を原本と同様に取り扱うもの とする。
3 受託者は、 発注者から引き渡された個人情報資料の うち業務の範囲外 の部分を加工してはならない。
( 再委託)
第9 条 受託者は、 この契約 第 2 条 第4 号 に規定する 委託 業務の一部を再 委託する場合、 再委託先( 子会社を含む。 以下同じ。) との間で 、 この契約と同等の内容の再委託契約を締結しなければならない 。 再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
2 受託者が番号法第2 条第 10 項に規定する個人番号利用事務又は同条第 11 項に規定する個人番号関係事務の一部 について再委託する場合にあっては、 前項に規定するほか、 再委託先については発注者が 自ら果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられる者に限定 するとともに事前に発注者から書面による承諾を得なければなら ない。
3 受託者は、 再委託先の業務に関する行為及びその結果につい て、 受 託者と再委託先との再委託契約の内容にかかわらず、 発注者に対 して責任を負うものとする。
4 受託者は、 前項の再委託を行う場合、 再委託契約において、 再委託先 がこの契約 及び本特記事項を遵守するために必要な事項その他発 注者が指示する事項を規定するとともに、 再委託先に対する必要 かつ適切な監督、 個人情報に関する適正な管理及び情報セキュリ ティ対策について、 具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、 前項の再委託契約に係る契約書及び再委託契約に基づき提 出された書類について、 その写しを発注者に提出しなければなら ない。
( 個人情報資料の返還等)
第 10 条 受託者は、 発注者の書面による承諾があるときを除き、 業務を処 理するために発注者から引き渡された個人情報資料を業務完了後 直ちに発注者に返還するものとする。
2 個人情報資料の返還の際には、 第5 条第2 項の借用書により確認を行 うものとす る。
3 発注者は、 必要がある場合、 業務完了時以外でも個人情報資料の返還 を求めることができる。 その際には、 受託者は発注者が指定した 期日までに個人情報資料を返還しなければならない。
4 受託者は、 業務を処理するために取得した個人情報資料のうち発注者 に返還する個人情報資料以外のものを業務完了後直ちに廃棄し、 又は消去するものとする。 この場合、 発注者は受託者に対し廃棄 し、 又は消去したことについて、 書面による報告を求めることが できる。
( 従事者の監督及び教育)
第 11 条 受託者は、 業務に従事している者に対して、 個人情 報の適正な取 扱いについて監督及び教育を行うとともに、 個人情報の保護に関 する法律( 平成 15 年法律 第 57 号) に規定された罰則の内容を周知 しなければならない。
( 実地調査)
第 12 条 発注者は、 受託者が業務を処理するために取り扱っている個人情 報の状況について、 随時、 実地に調査することができる。
( 指示)
第 13 条 発注者は、 受託者が業務を処理するために取り扱っている個人情 報について、 その取扱いが不適当と認められるときは、 受託者に 対して必要な指示を行うことができる。
( 報告義務)
第 14 条 受託者は、 発注者から求めがあったときは、 この契約の遵守状況 について、 発注者に報告しなければならない。
( 事故報告)
第 15 条 受託者は、 この契約に違反する事態が生じ、 又は生じるおそれが あることを知ったときは、 直ちに発注者に報告し、 発注者の指示 に従うものとする。
( 漏えい等が発生した場合の責任)
第 16 条 受託者は、 この契約における業務に係る個人情報の漏え い、 改 ざん、 滅失、 毀損その他の事態が発生した場合において、その責 めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは 、 その損害を賠償しなければならない。
末尾1 ( 受託者誓約書式)
末尾2 ( 受託者従事者誓約書式)
末尾3 ( 個人情報保護管理者等届・ 誓約書受領報告書式)
以上
末尾1 ( 受託者誓約書式)
令和 年 月 日
豊橋市長 様
(受託者)
○○○市○○○○○○○○○ 株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
誓約書
令和○年○月○日付で豊橋市と締結した○○契約について、 個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項 第 2 条 第 3 項 に 基 づ き 、 下 記 の 通 り 誓約します。
記
貴市から受託した本契約の履行に当たり、個人情報の保護及 び 秘 密 保 持 の 重 要 性 を 理 解 し 、 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律そ の 他 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 令 等 に 基 づ く 責 任 に つ い て認 識 し 、 個 人 情 報 の 保 護 を 図 る と と も に 、 従 業 者 の 指 導 及 び個人情報の取り扱いについて、適正に遂行します。
また、契約終了(解除を含む)後においても個人情報取扱特 記事項を遵守します。
以上
末尾2 ( 受託者従事者誓約書式)
誓 約 書
私は、 令和○ 年○ 月○ 日付で 豊橋市と( 受託者) が締結した 契 約 に よ る 業 務 に 従 事 す る 者 と し て 、 業 務 に 関 し て 知 り 得 た 個 人 情 報 の 内 容 を 、 契 約 期 間 中 及 び 契 約 終 了 ( 解 除 を 含 む 。 )後 に お い て 、 み だ り に 他 人 に 知 ら せ 、 又 は 不 当 な 目 的 に 利 用 し ま せ ん 。 ま た 、 豊 橋 市 の 許 可 な く 個 人 情 報 を 持 ち 出 し ま せ ん。
上記のとおり誓約します。
令 和 年 月
日
契 約 名
契約期間
氏 名
( 受託者)
末尾3 ( 個人情報保護管理者等届・ 誓約書受領報告書式)
個人情報保護管理者等届 誓約書受領報告書
令和 年 月 日
豊橋市長 様
(受託者)
○○○市○○○○○○○○○ 株式会社○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
元号○年○月○日付けで豊橋市と締結した○○契約について、個人情報取扱 特 記 事 項 第 3 条 第 1 項 及 び 第 4 条 第 1 項 に 基 づ き 、 下 記 の と お り お 届 け し ます。
併せて、第2条第4項に基づき秘密保持に関する誓約書について、個人情報 取扱従事者より受領したことを報告します。
記
1 個人情報保護管理者
氏 名
2 業務場所
3 誓約内容
私は、本契約による業務に従事する者として、業務に関して知り得た個人 情報の内容を、契約期間中及び契約終了(解除を含む。)後において、みだ りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用しないことを誓約します。
また、豊橋市の許可なく個人情報を持ち出さないことを誓約します。
4 個人情報取扱従事者名簿
番号 | 氏 名 |
1 | |
2 | |
3 |
以 上
( 別紙 9 )
法令変更の場合の費用分担規定
法令変更 | 甲負担割合 | 乙負担割合 |
a) 本事業 に 特別に影響を 及ぼす法制度の新設・ 変更に関するもの( 税制度を除く。) | 100 % | 0 % |
b) 民 間 事 業 者 の 利 益 に 課 さ れ る 税 制度 の 新 設 ・ 変 更 等 以 外 の 税 制 度 の 新 設・ 変更に関するもの | 100 % | 0 % |
c) 上記記載の もの 以外の法令の変更の 場合 | 0 % | 100 % |
なお、「 本事業 に 特別に影響を及ぼ す法制度の新設・ 変更に関 するもの 」とは、特に 本件施設及び本件施設 と類似のサービスを提供 する施設の 運営・ 維持管理支援その他に関する事項を直接的に規定 することを目的とした法令を意味するものとし、乙に対して一般に 適用される法令の変更は含まれないものとする。また、本契約締結 後、 民間事業者の 利益に係る法人税以外の税 (消費税を含む。) の税率が変更された場合又は法令変更により乙に新たな税の課税が生 じた場合で、乙に本契約の履行に関する費用の増加又は減少が生じ る場合には、当該増加又は減少分を 委託料 に反映させるべく、甲と 乙が協議を行うものとする。
以 上