特約名称 適用される場合(保険証券の表示等) ページ 公務員賠償責任保険追加特約 すべてのご契約に適用されます。 5 職務関連行為に起因して提起される民事訴訟補償特約 特約欄に「AT」または名称の表示がある場合 6 損害賠償請求期間延長特約 特約欄に「AW」または名称の表示がある場合 7 保険料払込みに関する特約(公務員賠償責任保険用) 特約欄に「BA」または名称の表示がある場合 8 保険料分割払特約(公務員賠償責任保険用) 払込方法欄に「団体分割○○回払」の表示がある場合 8...
Ⅰ.普通保険約款
すべてのご契約に本約款が適用されます。
名 | 称 | 適用される場合 | ページ | |
第1章 | 補償条項 | すべてのご契約に適用されます。 | 1 | |
第2章 | 基本条項 | すべてのご契約に適用されます。 | 1 |
公務員賠償責任保険普通保険約款
第1章 補償条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 記名法人
保険証券の記名法人欄に記載された国または公共団体をいいます。
② 公務員
国家公務員および地方公務員をいいます。
③ 被保険者
記名法人において任用または選任された公務員のうち、保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。また、被保険者が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を、被保険者が破産した場合にはその者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
④ 一連の損害賠償請求等
損害賠償請求または不当利得返還請求(以下「損害賠償請求等」といいます。)がなされた時もしくは場所または損害賠償請求等を行う者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求等をいいます。なお、一連の損害賠償請求等は、最初の損害賠償請求等がなされた時にすべてなされたものとみなします。
⑤ 法律上の損害賠償金
法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。ただし、税金、罰金、科料、過料、課徴金、懲罰的損害賠償金、倍額賠償金(これに類似するものを含みます。)の加重された部分および被保険者と他人との間に損害賠償に関する特別の約定がある場合においてその約定によって加重された損害賠償金を含みません。
⑥ 法律上の返還金
不当利得返還請求がなされた場合の、法律上返還すべき金額をいいます。
⑦ 争訟費用
被保険者に対する損害賠償請求等に関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます。)によって生じた費用(被保険者または記名法人の職員の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、被保険者が当社の同意を得て支出したものをいいます。
⑧ 継続契約
公務員賠償責任保険普通保険約款に基づく当社との保険契約(以下
「公務員賠償責任保険契約」といいます。)の保険期間の終了日(その公務員賠償責任保険契約が終了日前に解約または解除されていた場合にはその解約または解除の日とします。)を保険期間の開始日とし、記名
法人を同一とする公務員賠償責任保険契約をいいます。
公務員賠償責任保険
普通保険約款・特約集
⑨ 初年度契約
継続契約以外の公務員賠償責任保険契約をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が公務員としての職務につき行った行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求等がなされたことにより、被保険者が被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この普通保険約款に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求等に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にこの条の規定が適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害賠償請求等
② 被保険者の犯罪行為(刑を科せられるべき違法な行為をいい、時効の完成等によって刑を科せられなかった行為を含みます。ただし、過失犯は除きます。)に起因する損害賠償請求等
③ 法令に違反することを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求等
④ 被保険者に給料、俸給、各種手当、報酬等の給与その他給付が違法に支払われたことに起因する損害賠償請求等
⑤ 被保険者が、公表されていない情報を違法に利用して、株式、公社債等の売買等を行ったことに起因する損害賠償請求等
⑥ 他人に対する違法な利益の供与に起因する損害賠償請求等
⑦ 被保険者が公務員としてその事務を処理するにあたり、または自己の職務上の地位を利用して行った窃盗、強盗、詐欺、横領または背任行為に起因する損害賠償請求等
⑧ 公務員(法令の規定により公務員とみなされる者を含みます。)に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求等
⑨ 供応接待(懇親会、歓談会その他名目を問いません。)、娯楽または遊興飲食に対する違法な公金の支出に起因する損害賠償請求等
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求等に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求等がなされた場合にも、この条の規定が適用されます。
① 初年度契約の保険期間の開始日より前に行われた行為に起因する一連の損害賠償請求等
② 初年度契約の保険期間の開始日より前に、記名法人に対して提起されていた訴訟およびこれらの訴訟の中で申し立てられた事実と同一または関連する事実に起因する損害賠償請求等
③ この保険契約の保険期間の開始日において、被保険者に対する損害賠償請求等がなされるおそれがある状況を被保険者が知っていた場合(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)に、その状況の原因となる行為に起因する一連の損害賠償請求等
④ この保険契約の保険期間の開始日より前に被保険者に対してなされていた損害賠償請求等の中で申し立てられていた行為に起因する一連の損
害賠償請求等
⑤ 直接であると間接であるとを問わず、次のいずれかに該当する事由に起因する損害賠償請求等
ア.汚染物質(固体状、液体状もしくは気体状のまたは熱を帯びた有害な物質または汚染の原因となる物質をいい、煙、蒸気、すす、酸、アルカリ、化学物質および廃棄物等を含みます。廃棄物には再生利用さ
いっ
れる物質を含みます。以下同様とします。)の排出、流出、溢出、漏
出またはそれらが発生するおそれがある状態
イ.汚染物質の検査、監視、清掃、除去、漏出等の防止、処理、無毒化または中和化の指示または要請
⑥ 直接であると間接であるとを問わず、核物質(核原料物質、特殊核物質または副生成物をいいます。)の危険性(放射性、毒性または爆発性を含みます。)またはあらゆる形態の放射能汚染に起因する損害賠償請求等
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、戦争、外国の武力行使、革命、 政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動(群衆また は多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著し く平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)、
じょう
労働争議または騒 擾 に起因する損害賠償請求等
⑧ 直接であると間接であるとを問わず、地震、噴火、洪水、高潮または地震もしくは噴火による津波に起因する損害賠償請求等
第5条(損害の範囲および支払保険金)
(1)当社が第2条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、次のいずれかに該当するものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
① 法律上の損害賠償金
② 法律上の返還金
③ 争訟費用
損害の額の合計額
(2)当社は、損害の額の合計額が、一連の損害賠償請求等につき保険証券記載の免責金額を超過する場合に限り、次の算式によって算出される額を保険金として、支払います。
保険証券記載の縮小支払割合
保険証券記載の免責金額
保険金の額
= - ×
(3)当社がこの保険契約で支払う保険金の額は、保険証券記載の支払限度額を限度とします。また、第24条(損害賠償請求等の通知)(2)の規定に従い、この保険契約の保険期間中になされたものとみなされる損害賠償請求等についても、保険証券記載の支払限度額が適用されるものとします。
(4)当社は、争訟費用を保険証券記載の支払限度額に加算して支払うものではありません。争訟費用は損害の一部であり、本条(2)および(3)の規定が適用されるものとします。
第2章 基本条項
第6条(保険責任の始期および終期)
(1)当社の保険責任は、保険証券記載の保険期間の初日(以下「始期日」といいます。)の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に始まり、末日(以下「満期日」といいます。)の午後4時(保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。)に終わります。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3)当社は、保険期間中に被保険者に対し損害賠償請求等がなされた場合に限り、その損害賠償請求等による損害に対して保険金を支払います。
第7条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合 は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間になされた損害賠償請求等による損害に対 しては、保険金を支払いません。
第8条(保険責任のおよぶ地域)
当社は、被保険者が日本国内において行った行為に起因して、日本国内に おいてなされた損害賠償請求等による損害に対してのみ保険金を支払います。ただし、当社は、日本国外で既になされた損害賠償請求等に対する判決等の 承認または執行について、日本国内でなされた損害賠償請求等による損害に 対しては、保険金を支払いません。
第9条(告知義務)
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、保険申込書
(当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込み に必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。以下同様とします。)の記載事項について、当社に事実を正確に告げなけ ればなりません。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、保険申込書の記載事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。)
③ 保険契約者または被保険者が、当社が保険金を支払うべき損害賠償請求等がなされる前に、保険申込書の記載事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がこれを承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)本条(2)に規定する事実が、当社が保険申込書において定めた危険
(損害の発生の可能性をいいます。)に関する重要な事項に関係のないものであった場合には、本条(2)の規定を適用しません。ただし、他の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。以下同様とします。)に関する事項については、本条(2)の規定を適用します。
(5)本条(2)の規定による解除が損害賠償請求等がなされた後になされた場合であっても、第18条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(6)本条(5)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずになされた
損害賠償請求等による損害については適用しません。
第10条(通知義務)
(1)保険契約締結の後、保険申込書の記載事項の内容に変更を生じさせる事実(保険申込書の記載事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。)が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由によるときはその発生を知った後、遅滞なく、その旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社に申し出る必要はありません。
(2)本条(1)の事実がある場合(本条(4)ただし書の規定に該当する場合を除きます。)には、当社は、その事実について変更届出書を受領したと否とを問わず、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合
② 本条(1)の事実が生じた時から5年を経過した場合
(4)保険契約者または被保険者が本条 (1)に規定する手続を怠った場合には、当社は、本条(1)の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当社が変更届出書を受領するまでの間に発生した本条(1)の事実に基づき、損害賠償請求等がなされたことによる損害に対しては、保険金を支払いません。ただし、本条(1)に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときは除きます。
(5)本条(4)の規定は、本条(1)の事実に基づかずになされた損害賠償請求等による損害については適用しません。
第11条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第12条(保険契約に関する調査)
当社は、いつでも、保険申込書の記載事項または保険契約に関して必要なその他の事項について、調査することができます。
第13条(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
第14条(保険契約の取消)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第15条(保険契約者による保険契約の解約)
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。ただし、この場合において、当社が未払込保険料
(解約時までの既経過期間に対して払い込まれるべき保険料のうち、払込み がなされていない保険料をいいます。)を請求したときには、保険契約者は、その保険料を払い込まなければなりません。
第16条(当社による保険契約の解除)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく第12条(保険契約に 関する調査)に規定する調査を拒否した場合。ただし、その拒否の事実 があった時から1か月を経過した場合には、解除することはできません。
② 保険契約者が第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の①または②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合
(当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。)
第17条(重大事由がある場合の当社による保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。なお、この普通保険約款において反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
ア.反社会的勢力に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 上記①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、上記①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対す る信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさ せたこと。
(2)当社は、被保険者が本条(1)の③のアからウまでまたはオのいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約(被保険者が複数である場合は、その被保険者に係る部分とします。)を解除することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が損害賠償請求等がなされた後になされた場合であっても、第18条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、本条(1)または(2)の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までになされた損害賠償請求等による損害に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)保険契約者または被保険者が本条(1)の③のアからオまでのいずれかに該当することにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、次の損害については適用しません。
① 本条(1)の③のアからウまでまたはオのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 本条(1)の③のアからウまでまたはオのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
第18条(保険契約の解約・解除の効力)
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)
当社は、次のいずれかに該当する場合において、保険料を変更する必要があるときは、保険料の返還または追加保険料の請求について、次のとおりと
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 | ||||
① 第9条( 告知義務) (1)により告げられ た内容が事実と異なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差額を返還または請求します。 | ||||
② 第10 条( 通知義務) (1)の事実が発生した場合 | 次の算式により算出した額(保険契約者または被保険者の申出に基づき、第10条(1)の事実が発生した時以後の期間に対して算出し た額とします。)を返還または請求します。 | ||||
変更前の保険料と変更後の保険料との差額 | 未経過日数 × 365 | ||||
③ 上記①および②のほか、 保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれを承認する場合 | 次のいずれかのとおりとします。 ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、次の算式により算出した額を請求します。 変更前の保険料と 未経過期間に 変更後の保険料と × 対応する別表にの差額 掲げる短期料率 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、次の算式により算出した額を返還します。 | ||||
変更前の保険料と変更後の保険料との差額 | × 1- | 既経過期間に対応する 別表に掲げる短期料率 |
します。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還または追加保険料を請求することがあります。
支払います。
区分 | 保険料の返還 | ||||
① 第9条( 告知義務) (2)、第10条(通知義務)(2)、第16条(当社による保険契約の解除)、第17条(重大事由がある場合の当社による 保 険 契 約 の 解 除 ) (1)またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により、当社が保険契約を解除し た場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 既に払い込まれた 未経過日数保険料 × 365 | ||||
② 第15条(保険契約者による保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 | ||||
既に払い込まれた保険料 | × 1- | 既経過期間に対応する 別表に掲げる短期料率 |
第25条(損害賠償請求等がなされた時の義務および義務違反の場合の取扱い)
損害賠償請求等がなされた時の義務 | 義務違反の場合の取扱い |
① 損害の発生および拡大の防止に努 | 保険契約者または被保険者が、正当 |
めること。 | な理由がなく左記の規定に違反した |
場合は、当社は、発生または拡大を | |
防止することができたと認められる | |
損害の額を差し引いて保険金を支払 | |
います。 | |
② 他人に損害賠償の請求(共同不法 | 保険契約者または被保険者が、正当 |
行為等の場合における連帯債務者相 | な理由がなく左記の規定に違反した |
互間の求償を含みます。以下この条 | 場合は、当社は、他人に損害賠償の |
において同様とします。)をするこ | 請求をすることによって取得するこ |
とができる場合には、その権利の保 | とができたと認められる額を差し引 |
全および行使に必要な手続をするこ | いて保険金を支払います。 |
と。 | |
③ 損害賠償の請求についての訴訟を | 保険契約者または被保険者が、正当 |
提起し、または提起された場合は、 | な理由がなく左記の規定に違反した |
遅滞なく当社に通知すること。 | 場合は、当社は、それによって当社 |
④ 他の保険契約等の有無および内容 | が被った損害の額を差し引いて保険 |
(既に他の保険契約等から保険金ま | 金を支払います。 |
たは共済金の支払を受けた場合に | |
は、その事実を含みます。)につい | |
て遅滞なく当社に通知すること。 | |
⑤ 上記①から④までのほか、当社が | |
特に必要とする書類または証拠とな | |
るものを求めた場合には、遅滞な | |
く、これを提出し、また当社が行う | |
損害の調査に協力すること。 |
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求等がなされた場合または被保険者に対して損害賠償請求等がなされるおそれのある状況を知った場合は、次表「損害賠償請求等がなされた時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。
第20条(保険料の返還-無効または失効の場合)
保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えまたは1年に満たない場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
区分 | 保険料の返還 | ||
① 保険契約が無効となる場合 | 既に払い込まれた保険料の全額を返還します。ただし、第13条(保険契約の無効)の規定により、保険契約が無効となる場合は、既 に払い込まれた保険料を返還しません。 | ||
② 保険契約が失効となる場合 | 次の算式により算出した額を返還します。 | ||
既に払い込まれた保険料 | 未経過日数 × 365 |
第21条(保険料の返還-取消の場合)
第14条(保険契約の取消)の規定により、当社が保険契約を取り消した場合は、当社は、既に払い込まれた保険料を返還しません。
第22条(保険料の返還-解約または解除の場合)
(1)保険契約の解約または解除の場合には、保険料の返還について、次のとおりとします。ただし、この保険契約の保険期間が1年を超えもしくは1年に満たない場合またはこの普通保険約款に付帯される特約の規定により保険契約者が保険料を分割して払い込む場合等において、当社が別に定める方法により保険料を返還することがあります。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約が解約または解除となる場合において、既経過期間中に保険金を支払うべき損害賠償請求等がなされていたときは、当社は、保険金相当額に対応する保険料を返還しません。
第23条(追加保険料領収前の損害賠償請求)
(1)第19条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)の①または②の規定により追加保険料を請求する場合において、第16条(当社による保険契約の解除)の②の規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。ただし、第10条(通知義務)(1)の事実が生じた場合における、その事実が生じた時より前になされた損害賠償請求等による損害については除きます。
(2)第19条の③の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、追加保険料領収前になされた損害賠償請求等による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款およびこの保険契約に適用される特約に従い、保険金を支払います。
第24条(損害賠償請求等の通知)
(1)保険契約者または被保険者は、被保険者に対して損害賠償請求等がなされた場合には、損害賠償請求等を行った者の氏名および被保険者が最初にその損害賠償請求等を知った時の状況を含め、申し立てられている行為および原因となる事実に関する情報を、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が、保険期間中に、被保険者に対して損害賠償請求等がなされるおそれのある状況(損害賠償請求等がなされることが合理的に予想される状況に限ります。)を知った場合には、その状況ならびにその原因となる事実および行為について、発生日および関係者等に関する詳細な内容を添えて、遅滞なく、当社に対して書面により通知しなければなりません。この場合において、通知された事実または行為に起因して、被保険者に対してなされた損害賠償請求等は、保険契約者または被保険者がその状況を知った時(知ったと合理的な理由に基づき判断できる時をいいます。)をもってなされたものとみなします。
(3)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)もしくは
(2)に規定する通知を行わない場合または事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を
(2)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(1)の⑤の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第26条(争訟費用、法律上の損害賠償金および法律上の返還金)
(1)当社は、当社が必要と認めた場合は、損害賠償請求等の解決に先立って、あらかじめ争訟費用を支払うことができるものとします。ただし、被保険 者は、既に支払われた争訟費用の全額または一部について、この普通保険 約款の規定により支払が受けられないこととなった場合には、支払われた 額を限度として当社へ返還しなければなりません。
(2)当社は、この保険契約によって防御の義務を負担するものではありません。
(3)被保険者は、あらかじめ当社の書面による同意がない限り、損害賠償請 求等の全部もしくは一部を承認し、または争訟費用の支払いを行ってはな りません。この保険契約においては、当社が同意した法律上の損害賠償金、法律上の返還金および争訟費用のみが損害として、保険金の支払の対象と なります。
(4)当社が、記名法人および被保険者に対してなされた損害賠償請求等に関する争訟費用と記名法人および被保険者が連帯して負担する法律上の損害
賠償金および法律上の返還金について同意した場合には、保険契約者、被保険者および当社は、記名法人および被保険者それぞれが負担すべき金額のxxにして妥当な配分を決定するために協力するものとします。
第27条(損害賠償請求解決のための協力)
(1)当社は、当社が必要と認めた場合には、自己の費用をもって、被保険者 に対する損害賠償請求等についての訴訟、調停、和解、仲裁または調査に つき、被保険者に協力することができるものとします。この場合において、被保険者は、当社の求めに応じ、当社に協力し必要な情報を提供しなけれ ばなりません。
(2)被保険者が正当な理由なく本条(1)の当社の求めに応じない場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払い ます。
第28条(他の保険契約等がある場合の支払保険金)
(1)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(それぞれ の保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がない ものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。以下 この条において同様とします。)の合計額が損害の額(それぞれの保険契 約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責 金額を差し引いた額とします。以下この条において同様とします。)以下 のときは、当社は、この保険契約の支払責任額を支払保険金の額とします。
(2)他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当社は、次に定める額を支払保険金の額とします。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払 われていない場合 | この保険契約の支払責任額 |
② 他の保険契約等から保 | 損害の額から、他の保険契約等から支払わ |
険金または共済金が支払 | れた保険金または共済金の合計額を差し引 |
われた場合 | いた残額。ただし、この保険契約の支払責 |
任額を限度とします。 |
第29条(保険金の請求)
(1)被保険者が保険金の支払を受けようとする場合、当社に対して保険金の支払を請求しなければなりません。
(2)当社に対する保険金請求権は、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額または法律上の返還金の額について、被保険者と損害賠償請求等を行った者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 損害および損害の額を証明する書類 |
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があ ったことを示す書類 |
④ 争訟費用の請求に関しては、争訟費用の額を示す見積書または請求書 (既に支払がなされた場合はその領収書とします。) |
⑤ その他当社が第30条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を 行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(4)当社は、損害賠償請求等の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または 被保険者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提 出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければ なりません。
(5)保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(4)の規定に違反した場合または本条(3)もしくは(4)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(6)保険金請求権は、本条(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第30条(保険金の支払)
(1)当社は、被保険者が第29条(保険金の請求)(3)の手続を完了した日
(以下この条において「請求完了日」といいます。)からその日を含めて 30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、損害賠償請求等の原因、損害賠償請求等の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および損害賠償請求等と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解約、解除、無効、失効または取消の事由に該当する事実の有無
⑤ 上記①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(複数の「事由」に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基 づく照会を含みます。) | 180日 |
② 本条(1)の①から④までの事項を確認する ための、専門機関による鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)の事 項の確認のための調査 | 60日 |
④ 本条(1)の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外 における調査 | 180日 |
180日
⑤ 損害賠償請求等の原因、損害の内容もしくは原因事由と損害の因果関係が過去の事例に鑑みて特殊である場合または同一の原因もしくは事由に基づき多数の損害賠償請求等がなされた場合において、本条(1)の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会
(3)本条(2)に掲げる特別な照会または調査を開始した後、本条(2)に掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、当社は、本条(2)に掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきその期間を延長することができます。
(4)本条(1)から(3)までに掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由がなくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(必要な協力を行わなかった場合を含みます。)には、これにより確認が遅延した期間については、本条(1)から(3)までの期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)から(4)までの規定による保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
第31条(代位)
(1)損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。)を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損害の額の全額を保険金と して支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 上記①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損 害の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)の②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3)保険契約者および被保険者は、当社が取得する本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
第32条(先取特権)
(1)損害賠償請求権者は、被保険者の当社に対する保険金請求権(法律上の損害賠償金に対する保険金請求権に限ります。以下この条において同様とします。)について先取特権を有します。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合に、法律上の損害賠償金について保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が本条(1)の先取特権を行使したことにより、当社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当
社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当社から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
(3)保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または本条(2)の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、本条(2)の①または④の規定により被保険者が当社に対して保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
第33条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1)この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場 合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上である場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの普通保険約款およびこの保険契約に適用される特約に関する義務を負うものとします。
第34条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第35条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表
短期料率
保険期間 | 年間保険料に対する 割合 | 保険期間 | 年間保険料に対する 割合 |
7日まで | 10% | 6か月まで | 70% |
15日まで | 15% | 7か月まで | 75% |
1か月まで | 25% | 8か月まで | 80% |
2か月まで | 35% | 9か月まで | 85% |
3か月まで | 45% | 10か月まで | 90% |
4か月まで | 55% | 11か月まで | 95% |
5か月まで | 65% | 12か月まで | 100% |
Ⅱ.特 約
■以下の特約については「適用される場合」に該当する場合にそれぞれ適用されます。なお、特約の条文中および適用条件の説明中の「保険証券」には、保険証券に添付される明細書または条件書その他の付属書類についても含むものとします。
■保険証券の「特約」または「特記事項」欄に本表に掲げる特約以外の特約名が表示されており、保険証券にその特約が添付されている場合は、その特約についても適用されます。
【特約適用条件一覧表】
特約名称 | 適用される場合 (保険証券の表示等) | ページ |
公務員賠償責任保険追加特約 | すべてのご契約に適用されます。 | 5 |
職務関連行為に起因して提起 される民事訴訟補償特約 | 特約欄に「AT」または名称の表示が ある場合 | 6 |
損害賠償請求期間延長特約 | 特約欄に「AW」または名称の表示が ある場合 | 7 |
保険料払込みに関する特約 (公務員賠償責任保険用) | 特約欄に「BA」または名称の表示が ある場合 | 8 |
保険料分割払特約(公務員賠 償責任保険用) | 払込方法欄に「団体分割○○回払」 の表示がある場合 | 8 |
共同保険に関する特約 | 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの支払限度額・保険金 額が表示されている場合 | 9 |
公務員賠償責任保険追加特約
第1章 賠償責任補償条項
第1条(保険金を支払う場合)
当社が、保険金を支払う公務員賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)の損害は、次のいずれかに該当する事由に起因する損害に限ります。
① 地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第9項に規定する措置に基づく損害賠償請求または不当利得返還請求(以下「損害賠償請求等」といいます。)
② 地方自治法第242条の2第1項第4号に規定する請求
③ 地方自治法第242条の3第1項または第2項に規定する請求
④ 地方自治法第243条の2の2第3項に規定する命令
第2条(保険金を支払わない場合-その1)
当社は、普通保険約款第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)に規定する損害のほか、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求等に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求等がなされた場合にも、この条の規定が適用されます。
① 被保険者が行う医療行為に起因して発生したその医療行為の対象となる者の身体の障害についてなされた損害賠償請求等
② 自動車、原動機付自転車、航空機もしくは船舶・車両(原動力が専ら人力である場合を除きます。)の所有、使用または管理に起因する損害賠償請求等
③ 差別的行為に起因する損害賠償請求等。差別的行為とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.人種、信条、年齢、性別、社会的身分、門地、国籍、教育、障害、妊娠または出産を理由とする不当な雇用条件の決定
あっせん
イ.入学拒否、単位認定、停学、退学、就職の斡旋等児童・生徒・学生
の生活に影響をあたえる条件に関する決定
④ 不当な逮捕、投獄、暴行等に起因する損害賠償請求等
⑤ 特許権、実用新案権、商標権(サービスマークを含みます。)、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号権または著作権等の知的財産権の侵害 に起因する損害賠償請求等
⑥ 直接であると間接であるとを問わず、石綿(アスベスト)、石綿の代替物質またはこれらを含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する損害賠償請求等
⑦ 直接であると間接であるとを問わず、ダイオキシンまたはダイオキシンを含む製品の有害な特性に起因する損害賠償請求等
⑧ 採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為に起因する損害賠償請求等
第3条(保険金を支払わない場合-その2)
当社は、被保険者が教職員の場合には、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求等に起因する普通保険約款第5条(損害の範囲および支払保険金)(1)の①および②の損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が実際に生じたまたは行われたと認められる場合に限らず、それらの事由または行為があったとの申し立てに基づいて被保険者に対して損害賠償請求等がなされた場合にも、この条の規定が適用されます。
① いじめに起因する損害賠償請求等
② 体罰に起因する損害賠償請求等
③ しごきに起因する損害賠償請求等
第4条(保険金を支払わない場合-その3)
当社は、被保険者に対してなされた次のいずれかに該当する損害賠償請求等に起因する損害に対しては、保険金を支払いません。なお、次のいずれかの中で記載されている事由または行為が、実際に生じたまたは行われたと認められる場合にこの条の規定が適用されるものとし、その適用の判断は、被保険者ごとに個別に行われるものとします。
① 工事請負契約または不動産売買契約が違法に締結されたことに起因する損害賠償請求等
② 地方自治法に定める寄附または補助を違法に行ったことに起因する損害賠償請求等
③ 地方自治法に定める地方税、分担金、使用料、加入金もしくは手数料の賦課または徴収を違法に怠っていることに起因する損害賠償請求等
第5条(支払保険金)
(1)当社は、普通保険約款第5条(損害の範囲および支払保険金)(4)の規定にかかわらず、普通保険約款第5条(2)および(3)に規定する免責金額、縮小支払割合または支払限度額は、1被保険者ごとに、損害賠償金(法律上の損害賠償金および法律上の返還金をいいます。)と争訟費用に区分して設定するものとします。
(2)当社は、普通保険約款第5条(2)および(3)の規定中「保険証券記 載の」とあるのは「保険証券記載の住民訴訟の」と読み替えて適用します。
第2章 訴訟対応費用補償条項
第6条(保険金を支払う場合)
当社は、第三者から被保険者に対して裁判所に提起された損害賠償金の支払を求める訴訟等(訴訟、仲裁、和解または調停、もしくは被保険者がその訴訟等において主張されている法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害が、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約
(以下普通保険約款等といいます)により支払対象となる場合に限りま す。)について被保険者が支出した次のいずれかに該当する費用(以下、この補償条項において「訴訟対応費用」といいます。)のうち必要かつ有益な
費用を、当社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下、この補償条項において「損害」といいます。)に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
① 意見書または鑑定書作成のために必要な費用
② 事故等再現実験費用(事故原因調査費用を含み、事故後の製品開発等を目的とする実験費用は含みません。)
③ 相手方当事者または裁判所に提供する文書作成費用
④ 被保険者の交通費、宿泊費
第7条(支払保険金)
当社がこの補償条項の規定により支払う保険金の額は、1事故および保険期間中について500万円を限度とします。
第8条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第29条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第6条(保険金を支払う場合)に規
① 普通保険約款等の規定中「損害賠償請求等」とあるのは「訴訟対応費用」
② 普通保険約款第30条(保険金の支払)(1)の規定中「第29条(保険金の請求)(3)」とあるのは「公務員賠償責任保険追加特約第8条(保険金の請求)(2)」
第3章 国外一時業務危険補償条項
第10条(保険金を支払う場合)
(1)当社は、普通保険約款第8条(保険責任のおよぶ地域)の規定にかかわらず、日本国外において発生した国外一時業務に起因する、普通保険約款第2条(保険金を支払う場合)およびこの保険契約の保険金を支払う場合に規定する事由により、保険期間中に被保険者に損害賠償請求等がなされたことにより、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。この場合において、普通保険約款第8条の規定は適用しません。
(2)本条(1)の国外一時業務とは、日本国外に出張して行う業務をいいます。
第11条(支払保険金)
当社が、第10条(保険金を支払う場合)(1)に規定する損害について支払うべき保険金の額は、普通保険約款第5条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定にかかわらず、一連の損害賠償請求等について、次の算式によって算出される額とします。ただし、一連の損害賠償請求等および保険期間中について1,000万円を限度とします。
第13条(先行行為補償)
当社は、普通保険約款第4条(保険金を支払わない場合-その2)の①の規定を適用しません。
第14条(サイバーインシデントの取扱い)
(1)当社は、直接であると間接であるとを問わず、サイバーインシデントに起因する損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)当社は、サイバー攻撃により生じた事象以外のサイバーインシデントに起因する損害に対しては、本条(1)の規定を適用しません。
(3)本条において使用される用語の説明は、それぞれ次表のとおりとします。
定する訴訟対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)普通保険約款第29条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
=
保険金の額
第12条(被保険者)
-
保険証券記載の免責金額
普通保険約款第5条(1)の合算額
用語 | 説明 |
① サイバーインシデント | 次のものをいいます。 ア.サイバー攻撃により生じた事象 イ.サイバー攻撃以外の事由により生じた以下の事象 (ア)ソフトウェア、電子データの損壊、書換え、消失または流出 (イ)コンピュータシステムへのアクセスの制限 (ウ)上記(ア)および(イ)以外の事象でコンピュータシステムに生じた、本来意図していないコンピュータ システムの機能の停止、誤作動または不具合 |
② サイバー攻撃 | コンピュータシステムへのアクセスまたはコンピュータシステムの処理、使用もしくは操作に関連する不正な行為または犯罪行為を指し、以下のものを含みます。 ア.正当な使用権限を有さない者による、不正アクセス イ.コンピュータシステムの機能の停止、阻害、破壊または誤作動を意図的に引き起こす行為 ウ.マルウェアなどの不正なソフトウェアの送付または第三者にインストールさせる行為 エ.コンピュータシステムで管理される電子データの改ざん または不正に情報を入手する行為 |
③ コンピュータシステム | 情報の処理および通信を主たる目的とするコンピュータ等の情報処理機器・設備ならびにこれらと通信を行う制御、監視、測定等の機器・設備が回線を通じて接続されたものの全部または一部をいい、通信用回線、周辺機器、ソフトウェア、電子データや、クラウド等のサービスにより利用される ものを含みます。 |
第4章 基本条項
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明す る書類 |
③ その他当社が普通保険約款第30条(保険金の支払) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(3)普通保険約款第29条(4)の規定にかかわらず、当社は、損害賠償請求等の内容、損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条
(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款29条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条
(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第29条(6)の規定にかかわらず、この補償条項の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第9条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款等の規定を次のとおり読み替えて適用します。
(1)普通保険約款第1条(用語の定義)の③の規定にかかわらず、この特約において被保険者とは、記名法人において任用または選任された地方公務員のうち、次のいずれかに該当する者(退職または退任時に該当していた者を含みます。)で、かつ、保険証券の被保険者欄に記載された者をいいます。また、被保険者が死亡した場合にはその者とその相続人または相続財産法人を、被保険者が破産した場合にはその者とその破産管財人を同一の被保険者とみなします。
① 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条(一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員)第2項に規定する一般職。ただし、警察法(昭和29年法律第162号)第55条(職員)に規定する警察官その他所要の職員を除きます。
② 地方公務員法第3条第3項第1号のうち、副知事、副市町村長、東京都特別区における副区長および教育長
③ 地方公務員法第3条第3項第3号のうち、嘱託員およびこれらの者に準ずる者
(2)本条(1)に規定する被保険者には、次のいずれかに該当する法律およびこれらに基づく条例の規定に基づき地方公共団体または公益的法人等に派遣されている者を含みます。
① 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)
② 地方自治法(昭和22年法律第67号)
③ 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)
第15条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通 保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
職務関連行為に起因して提起される民事訴訟補償特約
第1章 賠償責任補償条項
第1条(用語の定義)
この特約において使用される次の用語は、それぞれ次の定義によります。
① 民事訴訟等による損害賠償請求等
次のいずれかに該当するものをいいます。
ア.民事訴訟(裁判所に申し立てられる民事調停を含み、被告等に記名法人が含まれるものを除きます。)
イ.内容証明郵便等による損害賠償請求等で、当社が事前に認めたものウ.国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条および第2条に基づく
公務員個人への求償
② 一連の民事訴訟等による損害賠償請求等
民事訴訟等がなされた時もしくは場所または損害賠償請求等を行う者の数等にかかわらず、同一の行為またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求等をいいます。なお、一連の民事訴訟等による損害賠償請求等は、最初の損害賠償請求等がなされた時にすべてなされたものとみなします。
第2条(保険金を支払う場合)
当社は、被保険者が行う公務員としての職務に密接に関連した行為(不作為を含みます。以下「行為」といいます。)に起因して、保険期間中に民事訴訟等による損害賠償請求等がなされたことにより、被保険者が被る損害
(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当社は、公務員賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3条(保険金を支払わない場合-その1)および第4条(保険金を支払わない場合-その2)ならびに追加特約第2条(保険金を支払わない場合-その1)から第4条(保険金を支払わない場合-その3)までに規定する損害のほか、次のいずれかに該当する損害については、保険金を支払いません。
① その行為が他人に損失または精神的苦痛を与えることを被保険者が認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する損害賠償請求等
② 記名法人の職員が原告の一部となってなされた一連の民事訴訟等による損害賠償請求等に起因する損害
第4条(保険金を支払わない場合の適用除外)
第3条(保険金を支払わない場合)②の規定は、次のいずれかに該当する損害賠償請求等に起因する損害に対しては、適用しません。
① 被保険者が教職員である場合において、記名法人の職員が保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に定める保護者をいいます。以下同様とします。)としてその保護者の子に関連して被保険者に対し提起した損害賠償請求等
② モラルハラスメント(セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、アカデミックハラスメント、採用ハラスメント等をいいます。)に起因 する損害賠償請求等
第5条(損害の範囲および支払保険金)
(1)当社が、第2条(保険金を支払う場合)の規定により保険金を支払う損害は、次のいずれかに該当するもののうち、事前に当社が書面による同意をしたものを被保険者が負担することによって生じる損害に限ります。
① 法律上の損害賠償金
② 争訟費用
(2)当社は、普通保険約款第5条(損害の範囲および支払保険金)(2)および(3)の規定中「保険証券記載の」とあるのは「保険証券記載の民事訴訟等の」と読み替えて適用します。
(3)当社がこの特約で支払う保険金の額は、普通保険約款および公務員賠償 責任保険追加特約(以下「追加特約」といいます。)で支払う保険金の額 とは別に、保険証券記載の民事訴訟等の支払限度額を限度とします。なお、この保険契約において1被保険者に対し当社が保険期間中について支払う 保険金の額は、法律上の損害賠償金および争訟費用それぞれについて、保 険証券記載の住民訴訟または民事訴訟にかかる支払限度額のうち、いずれ か高い額を限度とします。
第6条(普通保険約款等の読み替え)
(1)当社は、この特約については、普通保険約款および追加特約の規定中
「損害賠償請求等」とあるのは「民事訴訟等による損害賠償請求等」と読み替えて適用します。
(2)当社は、この保険契約に、損害賠償請求期間延長特約(以下「延長特約」といいます。)が付帯されている場合には、延長特約第1条(損害賠償請求期間延長)の規定中「損害賠償請求等」とあるのは「民事訴訟等による損害賠償請求等」と読み替えて適用します。
第2章 初期対応費用補償条項
第7条(保険金を支払う場合)
当社は、第5条(損害の範囲および支払保険金)(1)の規定にかかわら ず、第2条(保険金を支払う場合)記載の損害が発生した場合に、被保険者 が緊急的に対応した次のいずれかに該当する費用(以下、この補償条項にお いて「初期対応費用」といいます。)のうち、損害の発生もしくは拡大の防 止または公務員としての職務につき行った行為に起因する偶然な事故(以下、
「事故」といいます)による損害賠償責任に関する争訟の解決について必要 かつ有益な費用を当社の同意を得て支払うことによって被る損害(以下、こ の補償条項において「損害」といいます。)に対して、この補償条項に従い、保険金を支払います。
① 事故現場の保存費用
② 事故現場の写真撮影費用
③ 事故状況調査・記録費用
④ 事故原因調査費用(応急的に事故原因を調査する場合に限ります。)
⑤ 事故現場の後片づけ・清掃費用
⑥ 被保険者が事故現場に赴くために要した交通費または宿泊費
⑦ 通信費
⑧ 事故が他人の身体の障害である場合は、その事故について被保険者が慣習として支払った見舞金(香典を含みます。)または見舞品の購入費用
第8条(支払保険金)
当社がこの補償条項の規定により支払う保険金の額は、1事故および保険期間中について500万円を限度とします。ただし、第7条(保険金を支払う場合)の⑧に規定する費用については、被害者1名について3万円を限度とします。
第9条(保険金の請求)
(1)普通保険約款第29条(保険金の請求)(2)の規定にかかわらず、当社に対する保険金請求権は、被保険者が第7条(保険金を支払う場合)に規定する初期対応費用を負担した時から発生し、これを行使することができるものとします。
保険金請求に必要な書類または証拠 |
① 保険金請求書 |
② 損害見積書または被保険者が負担した費用の額を証明す る書類 |
③ その他当社が普通保険約款第30条(保険金の支払) (1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(2)普通保険約款第29条(3)の規定にかかわらず、被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次表の書類または証拠のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
(3)普通保険約款第29条(4)の規定にかかわらず、当社は、損害の内容、額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(4)普通保険約款29条(5)の規定にかかわらず、保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条
(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(5)普通保険約款第29条(6)の規定にかかわらず、この補償条項の保険金請求権は、本条(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第10条(普通保険約款等の読み替え)
この補償条項については、普通保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約(以下「普通保険約款等」といいます。)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 普通保険約款等の規定中「損害賠償請求等」とあるのは「初期対応費用」
② 普通保険約款第30条(保険金の支払)(1)の規定中「第29条(保険金の請求)(3)」とあるのは「職務関連行為に起因して提起される民事訴訟補償特約第9条(保険金の請求)(2)」
第3章 基本条項
第11条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通 保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
損害賠償請求期間延長特約
第1条(損害賠償請求期間延長)
(1)当社は、この保険契約の保険期間終了後、下欄記載の延長期間内に、被保険者に対してこの保険契約の保険期間の終了日より前に行われた行為に起因する損害賠償請求等がなされた場合には、公務員賠償責任保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第2条(保険金を支払う場合)および第6条(保険責任の始期および終期)(3)の規定にかかわらず、この保険契約の保険期間の終了日にその損害賠償請求等がなされたものとみなします。
5年間
延長期間
(2)本条(1)の規定は、この保険契約が失効、取消、解約または解除によらず終了した場合で、その被保険者が継続契約に加入していないときに限り、適用します。
(3)本条(1)の規定により、この保険契約の保険期間の終了日に損害賠償請求等がなされたとみなされる場合であっても、保険証券記載の支払限度額は変更されることなく、この保険契約の保険期間および延長期間を通算して適用されるものとします。
第2条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通 保険約款およびこの保険契約に適用されるその他の特約の規定を準用します。
保険料払込みに関する特約(公務員賠償責任保険用)
第1条(保険料の払込方法)
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第2条(保険料領収前の損害賠償請求等)
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から保険料領収までの間になされた損害賠償請求等による損害に対しては、保険金を支払いません。
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)
当社は、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険契約解除の効力)
第3条(保険料不払の場合の当社による保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
保険料分割払特約(公務員賠償責任保険用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の定義」による場合のほか、次表のとおりとします。
(50音順)
用 語 | 説 明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをい います。 |
し | 次回追加 保険料払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
次回保険料払込期 日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 | |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 | |
せ | 請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
つ | 追加保険料払込期 日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ご とに当社の定める期日とします。 |
て | 提携金融 機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機 関等をいいます。 |
ふ | 分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
分割保険 料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、 保険証券記載の金額をいいます。 | |
ほ | 保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の 払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約者が保険料を分割して払い込むこと。
② この保険契約の保険期間が1年であること。
第2条(保険料の払込方法)
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区 分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものとします。ただし、当社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日の属する月の翌月末ま でとします。 |
② 第2回目以降分割保険 料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むもの とします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第2回分割保険料の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の損害賠償請求等)
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間になされた損害賠償請求等による損害に対しては、保険金を支払いません。
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後になされた損害賠償請求等による損害に対しては、保険金を支払いません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第5条(追加保険料領収前の損害賠償請求等)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法)
(1)当社が第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区 分 | 追加保険料の払込み |
① 告知義務の規定に基づき告知した内容 | 保険契約者は、請求日に |
が事実と異なる場合または通知義務の規 | その全額を一括して当社 |
定に定める事実が発生した場合の規定に | に払い込まなければなり |
従い、追加保険料を請求したとき。 | ません。 |
② 契約条件変更の申出を承認する場合 | |
で、追加保険料を請求したとき。 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区 分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加 保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込む ものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるそ の分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当 社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものと みなします。
第5条(追加保険料領収前の損害賠償請求等)
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の追加保険料を請求する場合において、この保険契約の普通保険約款に定める当社による保険契約の解除に関する規定により、この保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求等による損害に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間になされた損害賠償請求等による損害に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
(3)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、本条(1)および(2)の規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後になされた損害賠償請求等による損害に対しては、保険金を支払いません。
③ 上記②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)第3条(保険料領収前の損害賠償請求等)(3)の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(当社からの保険契約の解除)
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① 本条(1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② 本条(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、分割追加保険料を含みます。
(注3)第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合は、次回追加保険料払込期日を含みます。
第7条(保険料の返還または追加保険料の請求)
この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定により保険料の返還または追加保険料の請求をすべき事由が発生した場合には、当社は、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料の返還または追加保険料の請求をします。
第8条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用 します。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る変更確認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の対象その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他上記①から⑨までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
返還保険料のお取扱いについて
「用語の説明」
用 語 | 説 明 | |||||
解約 | 保険契約者 からの解約 | 保険契約者からのお申出によるご契約の解約を いいます。 | ||||
中途更改解約 | 現存契約をいったん解約し、現存契約と同一の保険契約者による新契約(賠償責任保険に限ります。)をその解約日を保険期間の初日として、現存契約の保険期間以上の保険期間で同一の保険会社(共同保険契約において少なくとも一つの保険会社がその構成会社として残る場合を含 みます。)と締結することをいいます。 | |||||
解除 | 当社が、普通保険約款またはご契約にセットされる特約の規定により行うご契約の解除をいい ます。 | |||||
無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取扱うこと をいいます。 | |||||
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に 向かって失うことをいいます。 | |||||
料率 | 短期料率 | 期間に応じて定める次の割合をいいます。 | ||||
期間 | 短期料率 | 期間 | 短期料率 | |||
7日 まで | 10% | 6か月 まで | 70% | |||
15 日 まで | 15% | 7か月 まで | 75% | |||
1か月 まで | 25% | 8か月 まで | 80% | |||
2か月 まで | 35% | 9か月 まで | 85% | |||
3か月 まで | 45% | 10 か月 まで | 90% | |||
4か月 まで | 55% | 11 か月 まで | 95% | |||
5か月 まで | 65% | 12 か月 まで | 100% | |||
月割 | 期間に応じて定める次の割合をいいます。 | |||||
期間 | 月割 | 期間 | 月割 | |||
1か月 まで | 12 分の 1 | 7か月 まで | 12 分の 7 | |||
2か月 まで | 12 分の 2 | 8か月 まで | 12 分の 8 | |||
3か月 まで | 12 分の 3 | 9か月 まで | 12 分の 9 | |||
4か月 まで | 12 分の 4 | 10 か月 まで | 12 分の 10 | |||
5か月 まで | 12 分の 5 | 11 か月 まで | 12 分の 11 | |||
6か月 まで | 12 分の 6 | 12 か月 まで | 12 分の 12 |
共同保険に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の定義」による場合のほか、次表のとおりとします。
用 語 | 説 明 | |
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
月割
中途脱退
分割払
一時払
区分
払込方法
日割 | 期間の日数を、保険期間の日数で除した割合をいいます。 | |
期間 | 保険期間 | ご契約の保険証券に記載された保険期間をいい ます。 |
既経過期間 (既経過日 数・月数) | ご契約の始期日から、解約日、解除日または失効日までの期間(日数・月数)をいいます。 | |
未経過期間 (未経過日 数・月数) | 解約日、解除日または失効日から、ご契約の満期日までの期間(日数・月数)をいいます。 | |
保険料 | 年間保険料 | 保険期間を1年間とした場合にお払込みいただ く保険料をいいます。 |
分割保険料 | 分割払における1回分の保険料をいいます。 |
<参考:団体契約の加入者への返還保険料について>
月割
※上記以外の場合については、代理店・扱者または当社までお問合せください。
<計算方法・計算例①> 短期料率 返還保険料=年間保険料×(100%-
ご 注 意
<返還保険料の計算方法等について>
解約、解除、無効、失効または取消の場合の返還保険料の計算方法は、保険料の払込方法別に、下表のとおりとなります。
払込方法 区分 | 一時払 | 分割払 | |
保険契約者からの解約 | 短期料率 | 月割 | |
中途更改解約 | 保険料が同額または増額 | 日割 | 日割 |
保険料が減額 | 月割 | 月割 | |
解除 | 告知義務に関す る規定による解除 | 日割 | 日割 |
通知義務に関する規定による解 除 | |||
重大事由による解除 | |||
分割保険料不払による解除 | - | ||
無効 | 保険金の不法取 得を目的とした保険契約の無効 | 返還しません | 返還しません |
上記以外 | 全額返還 | 全額返還 | |
失効 | 日割 | 日割 | |
取消(詐欺・強迫) | 返還しません | 返還しません |
◆返還保険料の計算は、記名被保険者ごと、特別約款ごとに1円位を四捨五入して 10 円単位とします。なお、計算の順序・計算過程における端数処理等の影響により、後に記載された計算方法に従って算出される金額と実際に返還される金額とが異なる場合があります。
◆期間に含まれる日数の計算にあたっては、その期間の初日の翌日を起算日とします。
◆解約時または解除時に未払込保険料がある場合には、後に記載された計算方法に従って算出される金額から、未払込保険料相当額を差し引いて返還保険料をお支払いします。なお、未払込保険料の額が返還保険料の額を上回る場合は、その差額を追加保険料として保険契約者に請求します。
◆解約、解除、無効、失効または取消の場合の返還保険料について、普通保険約款に記載していますので、ご参照願います。またセットされる特約にも返還保険料について記載している場合がありますので、あわせてご参照願います。
○無効または失効の場合
公務員賠償責任保険普通保険約款第 20 条
○取消の場合
公務員賠償責任保険普通保険約款第 21 条
○解約または解除の場合
公務員賠償責任保険普通保険約款第 22 条
◆解約時または解除時において、既にご契約内容の変更があった場合には、お 取扱いが異なりますので、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
既経過期間に対応する短期料率 | ) | |
一時払契約 | ||
◆保険期間 : 当年4月1日~翌年4月1日(保険期間1年) ◆年間保険料: 50,000 円 ◆解約日 : 当年6月 15 日 (既経過期間:3か月まで・短期料率 45%) 返還保険料 = 50,000 円×(100%-45%) = 50,000 円×0.55 = 27,500 円(返還保険料) | ||
分割払契約 | ||
◆保険期間 : 当年4月1日~翌年4月1日(保険期間1年) ◆年間保険料: 500,040 円 (分割保険料 41,670 円×12 回、第3回目まで保険料を払込済) ◆解約日 : 当年6月 15 日 (既経過期間:3か月まで・短期料率 45%) 返還保険料 = 500,040 円×(100%-45%) = 275,022 円 → 275,020 円 未払込保険料= 41,670 円×9回 =▲375,030 円 差引 =▲100,010 円(追加保険料) |
<計算方法・計算例②> 日割(注)
未返還保険料=年間保険料×
一時払契約 |
◆保険期間 : 当年4月1日~翌年4月1日(保険期間1年) ◆年間保険料: 50,000 円 ◆解約日 : 当年6月 15 日 (未経過日数:当年6月 15 日~翌年4月 1 日まで→未経過日数 290 日) 290日 返還保険料 = 50,000 円× 365日 = 39,726 円 → 39,730 円(返還保険料) |
分割払契約 |
◆保険期間 : 当年4月1日~翌年4月1日(保険期間1年) ◆年間保険料: 525,600 円 (分割保険料 43,800 円×12 回、第2回目まで保険料を払込済) ◆解約日 : 当年6月 30 日 (未経過日数:当年6月 30 日~翌年4月 1 日まで→未経過日数 275 日) 返還保険料 = 525,600 円× 275日 = 396,000 円 365日 未払込保険料= 43,800 円×10 回 =▲438,000 円 差引 = ▲42,000 円(追加保険料) |
(注)平年(うるう年以外の年)の計算例となります。
既経過月数に対応する月割 | ) | |
一時払契約 | ||
◆保険期間: 当年4月1日~翌年4月1日 ◆年間保険料: 52,560 円 ◆解約日 : 当年6月 15 日 (既経過月数:当年4月1日~当年6月15日・3か月まで) 返還保険料= 52,560 円×(1- 3 ) 12 = 39,420 円(返還保険料) | ||
分割払契約 | ||
◆保険期間: 当年4月1日~翌年4月1日 ◆年間保険料: 52,560 円 (分割保険料 4,380 円×12回、初回分の保険料を払込済) ◆解約日 : 当年6月15日 (既経過月数:当年4月1日~当年6月15日・3か月まで) 返還保険料 = 52,560 円×(1- 3 ) = 39,420 円 12未払込保険料= 4,380 円×11回 =▲48,180 円 差引 =▲8,760 円(追加保険料) |
<計算方法・計算例③> 月割
返還保険料=年間保険料×(100%-
保険会社等のご連絡・お問合わせ窓口
1 事故時のご連絡窓口
保険期間の中途で事故が起こった場合のご連絡先は、以下のとおりとなっております。
<事故が起こった場合>
(1)事故が起こった場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。
(2)このご契約と補償が重複する他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。
なお、下記の『あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター』では専門の係員が事故の受付をさせていただきますので、ご利用ください。
0120-985—024(無料)
●受付時間24時間365日
●IP電話からは0276-90-8852(有料)におかけください。
●おかけ間違いにご注意ください。
2 ご契約に関するご連絡・お問合わせがある場合
ご契約の保険証券記載の代理店・扱者または当社までご連絡ください。
3 指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
ナビダイヤル 0570- 022— 80 (全国共通・通話料有料) ●受付時間[平日9:15~17:00 (土日・祝日および年末年始を除きます)] ●携帯電話からも利用できます。 ●IP電話からは03-4332-5241におかけください。 ●おかけ間違いにご注意ください。 ●詳細は、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 |
(210701)(2021年7月承認)GN21C010304