Contract
理 事 会 運 営 規 則
第1章 総則
公益社団法人船橋法人会
(目的)
第1条 この規則は、この法人の定款に定める理事会に関する事項について規定し、この法人の適法で円滑かつ適切な運営を図ることを目的とする。
第2章 理事会の種類及び構成
(理事会の種類)
第2条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
2 通常理事会は、年3回以上年度計画に即して開催するものとする。
3 臨時理事会は、定款第34条各号の一に該当する場合に開催する。
(理事会の構成)
第3条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第3章 理事会の招集
(招 集)
第4条 理事会は会長が招集する。ただし、第2条第3項により理事が招集する場合及び監事が召集する場合を除く。
2 会長は、第2条第3項に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 任期満了に伴い理事が改選された直後の理事会は、即時開催するものとし、各理事がこれを招集することができる。
(招集通知)
第5条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に通知しなければならない。
2 前項の規定に関らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
第4章 理事会の議事
(理事会の議長)
第6条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、理事が改選された直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。
3 会長が欠席の場合、理事会の議長は、会長が指名した副会長がこれに当たる。
(理事会の決議方法)
第7条 理事会に付議された事項は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。なお、可否同数のときは議長の採決による。
2 前項前段において、議長は表決に加わることはできない。
(報告の省略)
第8条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項に規定は、第16条第1項の規定による報告は適用しない。
(監事の出席)
第9条 監事は、理事会に出席し、必要な場合には意見を述べなければならない。
(関係者の出席)
第10条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係する者の出席を求めて、その参考意見を徴することができる。
(議事録)
第11条 理事会の議事録については、定款第40条の規定による。ただし、出席監事の署名または記名押印は、出席監事のうちの1名以上の署名または記名押印で充足するものとする。
(議事録の配付)
第12条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配付して、議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
第5章 理事会の職務及び決議事項
(職 務)
第13条 理事会は、この法人の業務執行の決定を行なうほか、定款に規定する職務を行なう。
(決議事項)
第14条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)定款第3条(ブロック・支部及び部会)に規定するブロック・支部及び部会の設置及び運営に関する事項
イ この法人にブロック・支部を設置する。この運営に関する事項は、別に定める「ブロック・支部運営規則」による。
ロ この法人に「源泉部会」、「女性部会」及び「青年部会」の3部会を設置する。この3部会の運営は、別に定める「源泉部会会則」、「女性部会会則」及び「青年部会会則」の会則による。
(2)定款第8条(入会)に規定する入会の手続きは、この法人の事業に賛同する者が「入会申込書」に次の事項を記載し、記名押印のうえ事務局に提出する方法とする。
イ 入会の年月日
ロ 法人の名称及び代表者氏名又は個人の氏名
ハ 住所又は本店所在地並びに連絡先の所在地
ニ 本店等の連絡先電話番号及びFAX番号並びにe-メールアドレスホ 設立年月日(支店の場合は開設年月日)、業種区分及び決算期、
ヘ 入会する会員(正会員、準会員、賛助会員)区分ト 該当する会費額及び資本金等、病床数、従業員数チ その他参考となる事項
(3)定款第10条(退会)第1項に規定する退会の手続きは、退会を希望する会員が「退会申出書」に所要事項を記載し、記名押印のうえ事務局に提出する方法とする。
(4)定款第10条第2項(みなす退会)に規定する退会とみなす会員は、会員が2年以上正当な理由がなく会費の納入を怠たった場合、理事会の議決により退会したものと認めた者とする。なお、これに係る未収会費は、回収不能として処理する。
(5)定款第17条(招集)に規定する総会の招集決議に関する事項は、総会の開催日時、場所、総会における議決事項及び開催の通知予定日とする。
(6)定款第24条(選任等)第2項に規定する会長、副会長及び専務理事の選定は、理事の互選による決議とし、総会において付議することができる。ただし、専務理事の選定は、会長の推薦による理事会の承認とする。なお、役員の選任に関し必要な事項は、別に定める「役員選任規程」による。
(7)定款第29条(報酬等)第1項に基づく役員の報酬額及び第2項に規定する理事及び監事の職務執行に要する費用の支払は、つぎによる。
イ 専務理事に支払うその年度の年俸額は、理事会の決議を経て決定する。
ロ 理事及び監事の職務執行に要する費用の支払は、別に定める「役員及び職員の旅費規程」による。
(8)定款第31条(顧問及び相談役並びに参与)に規定する顧問及び相談役並びに参与は、過去において会長、副会長、ブロック長、委員長及び監事を経験した者から選任し、会長が委嘱する。なお、任期は、定款第27条(任期)第1項を準用する。
(9) 定款第33条(権限)第 1 項第5号に規定する会長、副会長及び専務理事の解職決議は、解職を相当とする理由を開示して行なうものとする。
(10) 定款第33条(権限)第2項各号に規定する事項は以下による。
イ 重要な財産とは、この法人の業務執行に必要不可欠な資産(賃借物件、リース物件を含む。)でその取得価額(使用料または取得に要する費用を含む。)が、100万円以上のものとする。
ロ 多額な借財とは、50万円以上の借入金及びリース料総額が50万円以上のリース物件とする。
ハ 重要な使用人とは、事務局長とする。
ニ 重要な組織とは、ブロック、支部、部会、委員会及び事務局とする。
ホ 内部管理体制の整備を図るため、別途の委員会を設置して整備を図るための具体策を策定することができる。
(11) 定款第42条(財産の管理運用)に規定する財産の管理運用は、「会計処理規程」の第8章(資金の運用)に規定する方法によるものとする。
(12) 定款第53条(委員会)第2項に規定する委員会の設置及び運営等に関する事項は、別に定める「委員会運営規則」による。
(13) 定款第54条(事務局)第3項に規定する事務局の組織及び運営に関する事項は、別に定める「事務処理規程」による。
(14)会費規則第3条第2項のなお書きに規定する「年度途中で入会した会員の会費免除に関する規定」は、別に定める「会員の会費免除に関する規定」による。
(承認事項)
第15条 理事会が承認すべき事項は、次のとおりとする。
(1)定款第30条(取引の制限)に規定する取引の制限等に関する承認は、別に定める「理事が関与する取引の制限及び取引業者の選定に関する規程」による。
(2)定款第43条(事業計画及び収支予算)第1項に規定する会長が作成する書類
(3)定款第44条(事業報告及び収支決算)第1項各号に掲げる会長が作成する書類
(4)定款第46条(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)に規定する長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受けを行なおうとするとき。
(5)源泉部会会則、女性部会会則、青年部会会則の改廃を行うとき。
(6)事務処理規程に定める重要な稟議事項を実行するとき。
(7)会計処理規程第5条(特別会計の設置)に規定する特別会計を設けようとするとき。
(8)会計処理規程第36条(特別の積立金)に規定する特別の積立金を積み立てようとするとき。
(9)職員の「就業規則」、「育児・介護休業規程」、「アルバイト就業規則」、「嘱託職員就業規則」、「給与規則」、「職員旅費規定」、の制定及び改廃をするとき。
(10)「表彰規程」、「会員増強功労表彰規定」の制定及び改廃をするとき。
(11)「慶弔金及び見舞金に関する規定」の制定及び改廃をするとき
(報告事項)
第16条 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
第6章 雑則
(改 廃)
第17条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附 則
1 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。