Contract
資料-1
xx広域交流拠点PFI事業事業契約書(案)
xx広域交流拠点PFI事業 事業契約書(案)
1 事業名
佐原広域交流拠点PFI事業
2 事業場所
xxxxxxxxx 0000-0 xxx(本宿耕地地先)
3 事業期間
平成20年【○○】月【○○】日~平成37年3月31日
(ただし、引渡予定日 平成22年2月26日)
4 契約代金額
¥【○○○○】-
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥【○○○○】-)
(ただし、その内訳金額は別紙1に記載するところによる。)
5 契約保証金 第11条に定める履行保証保険の締結を条件として免除する。
上記の事業について、発注者は、支出負担行為担当官 関東地方整備局長【○○○○】、契約担当官 関東地方整備局長【○○○○】とし、事業者【○○○○】との間で、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によるxxな事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成20年【○○】月【○○】日
発注者
住所
氏名 支出負担行為担当官
関東地方整備局長【○○○○】
住所
氏名 契約担当官
関東地方整備局長【○○○○】
事業者
住所 【○○○○○○○】商号 【○○○○○○○】代表者 【○○○○○】
目 次
前文 本契約の概要 1
第1章 総則 3
第1条 (契約の目的) 3
第2条 (用語等の解釈) 3
第3条 (事業の趣旨の尊重) 3
第4条 (秘密の保持) 3
第5条 (共通事項) 3
第2章 本事業の実施に関する事項 4
第6条 (本契約の期間) 4
第7条 (本事業の概要) 4
第8条 (本事業に係る契約等の締結) 4
第9条 (事業者に対する支払) 4
第10条 (遅延利息) 4
第11条 (履行保証) 5
第12条 (規定の適用関係) 5
第13条 (責任の負担) 5
第14条 (選定企業の使用等) 5
第15条 (選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止) 6
第16条 (事業者の資金調達等) 6
第17条 (財務書類の提出) 6
第18条 (保険加入義務) 7
第19条 (公租公課の負担) 7
第20条 (許認可の取得等) 7
第21条 (関連業務の調整) 7
第22条 (法令変更による措置) 8
第23条 (不可抗力による措置) 8
第24条 (PFI事業費内訳書及び事業工程表) 9
第25条 (xxxxの譲渡等) 9
第26条 (成果物及び本施設の利用及び著作権) 9
第27条 (著作xxの保証) 10
第28条 (特許xxの使用) 10
第29条 (用地の確保等) 10
第30条 (監視職員) 10
第31条 (事業者の総括代理人) 11
第32条 (代理人等に関する措置請求) 11
第33条 (説明及び報告義務) 12
第3章 本施設の整備に関する事項 12
第1節 調査 12
第34条 (調査業務) 12
第35条 (関係資料の貸与) 12
第36条 (調査等の第三者への委託等) 12
第37条 (追加調査による費用負担) 13
第2節 設計 13
第38条 (設計業務) 13
第39条 (建築確認申請に関する説明及び報告) 13
第40条 (対価内訳の提出) 14
第41条 (業務要求水準書の変更) 14
第42条 (「設計図書等」の変更) 14
第43条 (発注者による説明要求) 15
第3節 建設 15
第44条 (建設業務) 15
第45条 (本施設の建設に伴う近隣対策等) 16
第46条 (工事等における第三者の使用等) 16
第47条 (工期の変更) 16
第48条 (工期の延長による費用負担) 17
第49条 (工事の中止) 17
第50条 (業務要求水準書の変更) 17
第51条 (臨機の措置) 18
第52条 (建設工事期間中に事業者が第三者に及ぼした損害) 18
第53条 (発注者による説明要求及び建設現場立会い等) 18
第54条 (完成等に係る許認可等の取得) 19
第4節 工事監理 19
第55条 (監理業務) 19
第5節 本施設の完成及び引渡し 19
第56条 (事業者による事業者完成検査) 19
第57条 (発注者による完成検査及び完成通知書の交付) 19
第58条 (本施設の引渡し) 20
第59条 (部分使用) 20
第60条 (瑕疵担保) 20
第4章 本施設の維持管理・運営に関する事項 21
第61条 (維持管理・運営業務) 21
第62条 (維持管理・運営関連資料の貸与) 21
第63条 (維持管理・運営等における第三者の使用等) 21
第64条 (使用人に関する事業者の責任) 21
第65条 (業務要求水準書の変更) 22
第66条 (費用の負担) 22
第67条 (臨機の措置) 22
第68条 (損失負担) 23
第69条 (「PFI事業以外の施設等」の瑕疵による損失負担) 23
第70条 (発注者による検査) 23
第5章 業績等の監視に関する事項 23
第1節 引渡日までの業績等の監視 23
第71条 (施設整備業務の監視) 23
第72条 (業務不履行に関する手続) 23
第2節 引渡日以降の業績等の監視 24
第73条 (業績等の監視) 24
第74条 (業務不履行に関する手続) 24
第6章 PFI事業費の支払に関する事項 24
第75条 (施設整備費の支払) 24
第76条 (債務証明) 25
第77条 (維持管理・運営費及びその他の費用の支払) 25
第7章 契約の解除及び終了に関する事項 25
第1節 解除及び契約の終了 25
第78条 (発注者の解除権) 25
第79条 (事業者の解除権) 26
第80条 (法令変更又は不可抗力の場合の措置) 26
第81条 (違約金) 27
第82条 (談合等不正行為があった場合の違約金等) 27
第83条 (契約終了時の事務) 27
第84条 (保全義務) 28
第85条 (関係書類の引渡し等) 28
第2節 引渡日までの事由による解除の効力 28
第86条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力) 28
第87条 (発注者及び香取市の帰責事由による契約解除の効力) 29
第88条 (法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力) 30
第3節 引渡日後の事由による契約解除の効力 31
第89条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力) 31
第90条 (発注者及び香取市の帰責事由による契約解除の効力) 31
第91条 (法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力) 32
第92条 (契約の終了) 33
第8章 付帯施設(付帯事業) 33
第93条 (付帯事業) 33
第94条 (事業期間等) 34
第95条 (使用目的) 34
第96条 (建物の貸付) 34
第97条 (付帯事業にかかる責任) 34
第98条 (「発注者」及び香取市への報告義務) 35
第99条 (付帯事業の監視) 35
第100条 (付帯事業の業務不履行に関する手続) 35
第101条 (付帯事業の解除) 35
第102条 (契約終了後の付帯施設の取扱い) 35
第9章 災害時の協力義務 35
第103条 (災害時の協力義務) 35
第10章 表明保証及び誓約 36
第104条 (事業者による事実の表明保証及び誓約) 36
第105条 (発注者による事実の表明保証及び誓約) 36
第11章 雑則 37
第106条 (解釈) 37
第107条 (関係者協議会) 37
附則 37
第1条 (融資団との協議) 37
前文 本契約の概要
国・xx県・香取市では、平成16年10月「xx広域交流拠点基本構想推進協議会」及び「xx広域交流拠点基本構想策定検討委員会」を設置し本地区のあり方について検討を行い、平成17年12月にxx広域交流拠点整備事業(以下「全体事業」という。)の「基本計画」を策定し、三者が一体となって事業の推進を図ることとした。平成18年3月に同基本計画に基づき「xx広域交流拠点整備事業推進協議会」及び「xx広域交流拠点整備事業PFI検討委員会」を設置し、PFI手法による事業計画について検討した結果、本地区の一体的有効活用が図られることから、国及び香取市は「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)(以下「PFI法」という。)の定めるところにより「xx広域交流拠点PFI事業」(以下「本事業」という。)の実施方針を策定した。
「本事業」においては、別紙3に基づき国が管理者となる施設等に係る整備等事業については国土交通大臣を、香取市が管理者となる施設等に係る整備等事業については香取市長を、それぞれ「PFI法」第2条第3項に定める「公共施設等の管理者等」とした。なお、国土交通大臣の「公共施設等の管理者等」としての事務については、国土交通省設置法第31条第1項に基づき、関東地方整備局長(以下「発注者」という。)がその事務を分掌する。
「発注者」と香取市は、平成19年4月24日に、「本事業」を「PFI法」に定める手続により実施するにあたり、関連する既存法令との整合性の明確化を図り、「本事業」を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めた「xx広域交流拠点PFI事業の実施に関する協定書」を締結した。
「発注者」と香取市は、「xx広域交流拠点PFI事業の実施に関する協定書」に従い、平成19年5月24日に「PFI法」第5条第1項の規定により「実施方針」を公表(平成19年9月28日変更)し、平成19年9月28日に「PFI法」第6条に基づき、「本事業」を「PFI法」第2条第4項に定める選定事業とした。
「発注者」と香取市は、「PFI法」第7条第1項に定める民間事業者の選定を行うにあたり、「発注者」においては会計法(昭和22年法律第35号)、香取市においては地方自治法(昭和22年法律第67号)に従う必要があり、「発注者」と香取市が共同で「本事業」の契約の相手方を特定するための手続等をとることが困難なことから、「発注者」が、「契約担当官」として香取市が管理者となる施設等に係る「施設整備業務」を実施する契約に係る事務を香取市から受託し、「支出負担行為担当官」として契約する国が管理者となる施設等に係る整備等事業と併せて「本事業」を実施する民間事業者の選定手続きを行うこととした。
この香取市が管理者となる施設等に係る「香取市分施設整備業務」を実施する契約に係る事務の受託については、平成19年10月24日に、「発注者」と香取市との間で、「発注者」が香取市から受託する事務の実施に必要となる事項を定めた「受託契約」を締結した。
また「香取市が管理する施設」の「香取市分維持管理・運営業務」については、香取市が「事業者」との間で「維持管理・運営業務委託契約」を締結することとした。
このように「本事業」の実施に係る当事者である「発注者」、香取市及び「事業者」の三者の間には、「本事業」の実施に関して「受託契約」、本契約及び「維持管理・運営業務委託契約」が締結されることとなり、三者間における相互の権利義務関係が複雑になる。
このため、「発注者」、香取市及び「事業者」の三者において、「本事業」の実施に関する
「受託契約」、本契約及び「維持管理・運営業務委託契約」に定める規定が三者間の相互の権利義務関係を規定していることを相互に確認するための「三者覚書」を本契約と同時に締結することとした。
以上の経緯から、本契約は、「発注者」と「事業者」を契約当事者とするものではあるが、
「本事業」を「発注者」と共同して実施する香取市も含めて「本事業」の実施に関する権利義務関係について規定している。このため、「三者覚書」の定めにより、本契約書上において香取市の権利又は義務として記載されている事項については、香取市と「事業者」の間で本契約上の権利義務関係が発生するものとする。
「発注者」、香取市及び「事業者」の三者間における以下の各業務に係る権利義務は、本契約及び本契約の定めるところにより締結される以下の各契約に基づいて次のように整理される。
① 「本事業」のうち国が管理者となる施設等に係る「xx施設整備業務」及び「xx維持管理・運営業務」の実施による権利義務は、本契約に基づいて「支出負担行為担当官」としての「発注者」と「事業者」との間に生じる。
② 「本事業」のうち香取市が管理者となる施設等に係る「香取市分施設整備業務」の実施による権利義務は、「受託契約」、「三者覚書」及び本契約書に基づいて「契約担当官」としての「発注者」並びに香取市及び「事業者」との間において生じ、香取市は、香取市が管理者となる施設に係る「香取市分施設整備業務」の実施により「事業者」に対して生じるすべての債務を直接かつ単独に負担する。
③ 「本事業」のうち香取市が管理する施設等に係る「維持管理・運営業務」の実施による権利義務は、本契約の定めるところにより別途香取市と「事業者」との間で締結する「維持管理・運営業務委託契約」に基づいて香取市と「事業者」との間で生じる。
第1章 総則
第1条 (契約の目的)
本契約は、「発注者」及び「事業者」が相互に協力し、「本事業」を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。
第2条 (用語等の解釈)
1 本契約において用いられる引用符付きの用語の意義は、別紙2に記載する用語の定義に定めるところによるものとする。
2 本契約における各条項の見出しは、参照の便宜のためであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
第3条 (事業の趣旨の尊重)
1 「事業者」は、「本事業」が水防機能と国有地の利活用を図り、平常時の防災意識の高揚、あわせて都市・地域の活性化や産業観光の振興に資する機能及び性能を備えた公共施設を整備し、かつ、その機能と性能を将来にわたって適切に維持管理及び運営する事業であることを十分に理解し、「本事業」の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 「発注者」は、「本事業」が民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用し、民間事業者の自主性と創意工夫を尊重することにより、効率的かつ効果的に実施するものであることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
第4条 (秘密の保持)
「発注者」、香取市又は「事業者」は、本契約の締結過程及び履行過程で知り得た「発注者」、香取市又は「事業者」の秘密に属する事項及び情報を、相手方、相手方の代理人及び相手方が本契約の履行を目的として「本事業」の実施に係る業務を直接委託又は請け負わせる者以外の第三者に漏らし、又は本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、「事業者」が「本事業」に関する資金調達に必要として開示する場合及び「発注者」、香取市又は「事業者」が司法手続又は法令に基づき開示する場合はこの限りでない。
第5条 (共通事項)
1 本契約の履行に関して「発注者」、香取市及び「事業者」間で用いる言語は、日本語とする。
2 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本国通貨とする。
3 本契約の履行に関して「発注者」及び「事業者」間で用いる計量単位は、「入札説明書等」、「事業契約書等」、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めによるものとする。
4 本契約の履行に関する期間の定めについては、「入札説明書等」、「事業契約書等」、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び会社法(平成17年法律第86号)の定めるところによるものとする。
5 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
6 本契約に関する紛争又は訴訟については、さいたま地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
7 本契約及びこれに基づき締結される一切の合意に定める請求、通知、報告、申出、承認、解除及び指示は、書面により行わなければならない。
第2章 本事業の実施に関する事項
第6条 (本契約の期間)
本契約は、締結日からその効力を生じ、平成37年3月31日に終了するものとする。なお、この期間を本契約の事業期間とする。
第7条 (本事業の概要)
1 「本事業」は、「事業契約書等」に定める「調査業務」、「設計業務」、「建設業務」、「監理業務」、「本施設」の引渡し、「維持管理・運営業務」及びこれらの業務の実施にかかる資金調達と、これらに付随し関連する一切の業務により構成されるものとする。なお、「事業者」は「本事業」に関連のない事業を行ってはならない。
2 「本施設」の「維持管理・運営業務」は、本契約に基づく「xx維持管理・運営業務」と「維持管理・運営業務委託契約」に基づく「香取市分維持管理・運営業務」を一体かつ密接不可分のものとして実施しなければならない。
3 「本施設」は、「発注者」が「事業者」から引渡しを受けた後、建物の区分所有に関する法律(昭和37年法律第69号)に基づき、国が管理者となる施設等については国土交通省、香取市が管理者となる施設等については香取市が行政上の管理者として管理するものとする。
4 「本事業」は、「事業契約書等」、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に従い、「事業者」が適正かつ確実に実施するものとし、「発注者」は「事業契約書等」の定めるところにより「事業者」による「本事業」の適正かつ確実な実施を確保するための措置を執るものとする。
5 「事業者」は、「事業契約書等」に定める「本事業」の実施に関する各業務を、本契約の事業期間内に完了するものとする。
第8条 (本事業に係る契約等の締結)
「事業者」は、香取市を契約の相手方とする別紙4による「維持管理・運営業務委託契約」を締結しなければならない。
第9条 (事業者に対する支払)
1 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、本契約の定めるところにより「PF I事業費」のうち「xxPFI事業費」を「事業者」に支払い、「契約担当官」としての
「発注者」は、香取市をして、本契約の定めるところにより「香取市分委託費」を「事業者」に支払わせる。
2 香取市は、「受託契約」及び本契約の定めるところにより「事業者」に対して「香取市分委託費」を直接かつ単独に負担する。
3 「契約担当官」としての「発注者」並びに香取市及び「事業者」の三者は、前項の「香取市分委託費」を香取市が直接かつ単独に負担することを「発注者」、香取市及び「事業者」の三者間で確認するために別紙5による「三者覚書」を締結する。
4 「発注者」及び香取市は、本契約に基づいて生じた「事業者」に対する債権及び債務を法令の範囲内において対当額で相殺することができるものとする。
第10条 (遅延利息)
1 「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市が、本契約に基づいて行うべき支払いを遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ年3.4%の割合で計算した額の遅延利息を「事業者」に支払わなければならない。
2 「事業者」が本契約に基づき行うべき「発注者」及び香取市への支払いを遅延した場合には、未払額につき遅延日数に応じ年5.0%の割合で計算した額の遅延利息を「発注
者」及び香取市に支払わなければならない。
第11条 (履行保証)
1 「事業者」は、国が管理者となる施設に係る「建設工事費等」に相当する金額の10
0分の10以上に相当する額を保険金額とし、「発注者」を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、本契約の締結後速やかにその履行保証保険に係る保険証券を「支出負担行為担当官」としての「発注者」に寄託しなければならない。
2 「事業者」は、香取市が管理者となる施設に係る「建設工事費等」に相当する金額の
100分の10以上に相当する額を保険金額とし、香取市を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、本契約の締結後速やかにその履行保証保険に係る保険証券を香取市に寄託しなければならない。
3 「事業者」は、前各項の代りに、「設計企業」及び「建設企業」並びに「監理企業」をして、「事業者」が被保険者となる履行保証保険契約を締結させる場合は、その締結と同時に当該保険金請求権に、第81条第1項及び第2項による違約金支払債務を被担保債務とする質権を「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市のために設定せしめるものとする。なお、その質権の設定費用は「事業者」の負担とする。
4 前各項に定める履行保証保険契約に係るその他の条件については別紙6に記載する
「事業者等が付す保険等」に定めるものとする。
第12条 (規定の適用関係)
1 国が管理者となる施設等に係る「xx施設整備業務」及び「xx維持管理・運営業務」の実施により「支出負担行為担当官」としての「発注者」と「事業者」の間において生じる権利又は義務については、本契約の規定が適用されるものとする。
2 香取市が管理者となる施設等に係る「香取市分施設整備業務」の実施により「契約担当官」としての「発注者」、香取市及び「事業者」の三者間において生じる権利又は義務については本契約の規定が適用されることを「三者覚書」により「発注者」、香取市及び
「事業者」の三者で確認するものとする。
3 「入札説明書等」、「事業契約書等」、「業務要求水準書」及び「事業計画書」の記載内容に矛盾又は相違がある場合は、「事業契約書等」、「業務要求水準書」、「入札説明書等」、
「事業計画書」の順に優先して適用されるものとする。
4 「事業契約書等」の書類間で疑義が生じた場合は、「発注者」、香取市及び「事業者」の間において協議の上、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
5 「事業計画書」と「業務要求水準書」の内容に差異がある場合は、「事業計画書」に記載された提案内容が「業務要求水準書」に記載された「業務要求水準」を上回るときに限り「事業計画書」が優先して適用されるものとする。
6 本契約、「維持管理・運営業務委託契約」及び「三者覚書」は同等の契約として扱う。各契約間の内容に差異がある場合は、同一契約中に差異があるものとして取り扱うものとする。
第13条 (責任の負担)
1 「事業者」は、「事業契約書等」に特別の定めがある場合を除き、「本事業」を実施するために必要な一切の手段を自らの責任において定め、「本事業」の実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 「発注者」は、本契約の定めるところにより「発注者」が確認、通知をすることとされている事項について、当該確認、通知を行ったことを理由とする、「本事業」の実施に係る責任については、これを負担しないものとする。
第14条 (選定企業の使用等)
1 「事業者」は、「事業契約書等」に定める業務の全部又は一部を「選定企業」に委託し、又は請負わせることができるものとする。この場合において、「事業者」は「選定企業」に委託又は請け負わせる契約において、「選定企業」に本事業に関する秘密保持義務を負わせるものとする。
2 「事業者」は、「事業契約書等」に定める「設計業務」、「建設業務」、「監理業務」、「維持管理・運営業務」の全部又は一部を「選定企業」以外の第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
3 「事業者」は、第1項の定めるところにより「事業契約書等」に定める各業務を「選定企業」に委託し、又は請負わせようとするときは、当該業務の委託又は請負に係る契約締結予定日の14日前までに、「発注者」に対し、その者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書案を提示し、「発注者」の確認を得なければならない。また、当該契約書の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 「事業者」は、前項に定めるところにより「発注者」の確認を受けた「選定企業」の使用に関する一切の責任を負うものとし、「選定企業」の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
5 「事業者」は、前項に定める場合のほか、「選定企業」の責めに帰すべき事由によるものであるかを問わず、「選定企業」をその当事者又は関係者とする紛争、訴訟等に起因して、本契約に定める業務が遅延した場合その他の増加費用及び損害の一切を負担しなければならない。
第15条 (選定企業の一括委任又は一括下請負の禁止)
1 「事業者」は、「設計企業」又は「監理企業」が「事業者」から受託又は請負った本契約に定めのある「設計業務」又は「監理業務」の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 「事業者」は、「建設企業」が「事業者」から受託又は請負った建設業法(昭和24年法律第100号)の適用対象となる「本施設」の工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合にあっては、同法第22条第3項に定める承諾を行ってはならない。
3 「事業者」は、「維持管理・運営企業」が「事業者」から受託又は請負った「維持管理・運営業務」の全部又は主体的部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
第16条 (事業者の資金調達等)
1 「本事業」の実施に関する一切の費用は、「事業契約書等」で別に定める場合を除き、すべて「事業者」が負担するものとし、また、「本事業」に関する「事業者」の資金調達はすべて「事業者」の責任において行うものとする。
2 「発注者」は、「事業者」が「本事業」を実施するにあたり、財政上及び金融上の支援を受けることができる可能性があり、「事業者」から「発注者」に対して支援の要請があった場合には、その支援を「事業者」が受けることができるよう、可能な限りその協力を行うものとする。
第17条 (財務書類の提出)
1 「事業者」は、本契約記載の事業期間中の各「事業年度」最終日より3ケ月以内に、公認会計士又は監査法人による監査を受けた会社法第435条第1項から第3項に掲げる財務書類及び年間業務報告書を「発注者」に提出しなければならない。
2 「事業者」は、本契約記載の事業期間の終了に至るまで、半期に係る財務書類を作成
し、作成後速やかに「発注者」に提出するものとする。また、「発注者」が要求したときは、「事業者」は遅滞なく、その財務状況を「発注者」に対して報告しなければならない。
3 「事業者」は、自らの株主総会において解散を決議したときは、代表取締役をして、遅滞なく「発注者」に対してその旨を通知し、解散時の財産目録及び貸借対照表並びに解散事業年度の確定申告書の写しを「発注者」に提出しなければならない。
第18条 (保険加入義務)
1 「事業者」は、自らの責任と費用負担により、「本事業」に関して、別紙6「事業者等が付す保険等」に記載されている条件の保険を付さなければならない。
2 「事業者」は、前項の規定により保険を付したときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに「発注者」に提示し、原本証明付き写しを提出しなければならない。
第19条 (公租公課の負担)
1 「事業者」は、「事業契約書等」及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる公租公課のすべてを負担する。
2 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、本契約の定めるところにより「事業者」に支払う「xxPFI事業費」に係る「消費税」及び「地方消費税」を支払うものとする。
3 香取市は、本契約の定めるところにより「事業者」に支払う「香取市分委託費」に係る「消費税」及び「地方消費税」を支払うものとする。
4 「発注者」及び香取市は、本契約に関連して生じるすべての公租公課について、本契約に特別の定めがある場合を除き負担しない。
第20条 (許認可の取得等)
1 「本事業」を実施するために必要となる一切の許認可は、「事業者」が自らの責任及び費用負担により取得するものとする。また、「事業者」が「事業契約書等」に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出は、「事業者」がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、「発注者」又は香取市が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、「発注者」又は香取市が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について「事業者」の協力を求めた場合には、「事業者」はこれに応じるものとする。
2 「事業者」は、前項ただし書きに定める場合を除き、「本事業」を実施するために必要となる一切の許認可の取得・維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下同じ。)を負担するものとし、その遅延が「発注者」又は香取市の責に帰すべき事由による場合には、「発注者」又は香取市がその責任及び損害を負担するものとする。なお、増加費用の範囲及び金額及びその負担割合については、「発注者」、香取市及び「事業者」の間で協議するものとする。
3 「発注者」及び香取市は、「事業者」が「発注者」及び香取市に対して書面により要請した場合、「事業者」による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
4 「事業者」は、「本事業」の実施に係る許認可等の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、「本事業」の終了時に「発注者」及び香取市に提出するものとする。
5 「事業者」は、「本事業」の実施に係る許認可等の原本を保管し、「発注者」又は香取市の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付き写しをその要請をした者に提出するものとする。
第21条 (関連業務の調整)
1 「事業者」は、「発注者」及び「関連する業者等」等が、「本施設」に関して個別に発
注する第三者の施工する工事が「本施設」の施工上密接に関連する場合は、第三者の行う工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行うものとする。
2 「事業者」は、「維持管理・運営期間」中において、「発注者」又は「関連する業者等」等の実施する業務等が、「事業契約書等」に定める「維持管理・運営業務」の実施に関連する場合は、「発注者」及び「関連する業者等」等の実施する業務等の円滑な実施に協力し、必要な調整を行うものとする。
第22条 (法令変更による措置)
1 「事業者」は、本契約の締結後において、法令の変更又は新設により、「本事業」の実施に関して増加費用の発生が予想される場合にあっては、第3項の場合を除き、これらの費用の増加が最小限となるように「本事業」を実施しなければならない。
2 「発注者」及び香取市は、前項によっても、なお「事業者」に増加費用が発生し、増加費用発生の防止手段を合理的に期待できないと認める場合には、その費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については「発注者」が香取市及び「事業者」と協議により定めるものとする。ただし、「発注者」及び香取市が過分の費用を負担する場合は、第80条に基づき本契約を解除し、第88条又は第91条に規定する措置をとることができるものとする。
3 本契約の締結後において、既存の租税についての税率の変更又は新たな税が設置されたことにより、本契約及びこれに基づき締結される合意に関連して生じる租税の追加的な費用負担が発生した場合は、以下の各号に定めるとおりとする。ただし、「消費税」及び「地方消費税」の税率変更により追加的な費用の負担が発生した場合は、以下の各号にかかわらず「発注者」及び香取市が当該費用を負担する。
一 「本事業」の内容いかんにかかわらず、すべての者に影響する税制の変更又は新設の場合は、当該増加費用のすべてを「事業者」が負担する。ただし、「本事業」の事業遂行xxxな支障があると認められる場合には、「発注者」が香取市及び「事業者」と当該増加費用の負担について協議するものとする。
二 「本事業」又は国及び地方公共団体が所有する公共施設の建設、維持管理・運営に特別に又は類型的に影響を及ぼす税制が変更又は新設された場合は、当該増加費用のすべてを「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市が負担する。
4 「発注者」及び香取市又は「事業者」が、法令の変更若しくは新設又は既存の租税についての税率の変更又は技術革新等により、「PFI事業費」の減額を目的とした「業務要求水準書」の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、第41条、第50条、第65条及び第66条の規定にかかわらず、「発注者」及び香取市又は「事業者」は相手方に対して書面により「PFI事業費」の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
5 前項の「発注者」及び香取市と「事業者」との間における協議が整わない場合は、「発注者」及び香取市が合理的な変更案を定めるものとし、「事業者」はこれに従わなければならない。
第23条 (不可抗力による措置)
1 「発注者」、香取市及び「事業者」は、「不可抗力」により本契約に基づく義務の全部又は一部の履行ができなくなったときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。この場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、本契約に基づく履行期日において履行できない義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は「不可抗力」により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
2 「発注者」、香取市及び「事業者」は、前項に定める通知を発した日以後、直ちに「本事業」の継続の可否について協議するものとし、「本事業」の継続に関して増加費用の発
生又は「引渡日」の遅延が予想される場合にあっては、「事業者」が当該増加費用の額又は遅延期間を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性について「発注者」及び香取市と協議しなければならない。
3 「発注者」、香取市及び「事業者」は、前項の協議の結果をふまえ、本契約の締結後における「不可抗力」により生じる合理的な追加費用及び損害額を別紙7に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により負担する。また、「引渡日」の遅延が見込まれる場合は、「発注者」は香取市及び「事業者」と協議の上、「引渡日」を変更できるものとする。ただし、「本事業」の継続に過分の費用を要する場合は、「発注者」は香取市及び「事業者」と協議の上、第80条に基づき、第88条又は第91条に規定する措置をとることができるものとする。
第24条 (PFI事業費内訳書及び事業工程表)
1 「事業者」は、本契約の締結日後14日以内に「入札説明書等」、「事業契約書等」及び「事業計画書」に基づき、「PFI事業費」の内訳書を作成し、「発注者」に提出し、「発注者」の了解を得なければならない。
2 「事業者」は、本契約の締結日後14日以内に「入札説明書等」、「事業契約書等」及び「事業計画書」に基づき、本契約の締結日から契約の期間の終了日までの「事業工程表」を作成し、「発注者」に提出し、「発注者」の了解を得なければならない。
3 「事業者」は、「本事業」を「事業工程表」に従い実施するものとし、「事業工程表」において「本施設」の「引渡日」を確定させるものとする。ただし、「引渡日」は遅くとも平成22年2月26日とする。
4 「事業者」は、前項に定める「事業工程表」に基づく工程の管理を、自らの責任において、適正に行わなければならない。
第25条 (xxxxの譲渡等)
1 「事業者」は、あらかじめ「発注者」及び香取市の承認を得た場合を除き、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させ、若しくは担保提供その他一切の処分(他の法人との合併を含む。)を行ってはならない。
2 「事業者」は、「本施設」について、抵当権、担保権の設定その他一切の権利の処分を行ってはならない。
3 「事業者」は、あらかじめ「発注者」及び香取市の承認を得た場合を除き、第三者に対し新株を割り当ててはならない。ただし、「事業者」の「株主」であって、「発注者」に「出資者誓約書」を提出しているものについては、この限りではない。
4 「事業者」は、合理的な理由によりあらかじめ「発注者」及び香取市の承認を得た場合を除き、「選定企業」を変更してはならない。
5 「発注者」及び香取市は、第3項及び第4項に定める承認に際し、「事業者」の経営若しくは「本事業」の安定性を著しく阻害し、又は「本事業」に関与することが適当でない者が参加することとなると認められる場合等合理的な理由がある場合を除き、当該承認の留保又は遅延をしないものとする。
第26条 (成果物及び本施設の利用及び著作権)
1 「発注者」及び香取市は、「基本設計書」及び「実施設計書」その他本契約に関して「業務要求水準書」及び「発注者」の要求に基づき作成される一切の書類、図画、写真、映像等(以下「成果物」という。)並びに「本施設」について、「発注者」及び香取市の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 前項の「成果物」及び「本施設」が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者
の権利の帰属は、同法の定めるところによる。
3 「事業者」は、「発注者」及び香取市が、「成果物」及び「本施設」を次の各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者
(「発注者」及び香取市を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し又はさせてはならない。
一 著作者名を表示せずに「成果物」の全部若しくは一部又は「本施設」の内容を自ら公表若しくは広報に使用し、又は「発注者」及び香取市が認めた公的機関をして公表若しくは広報に使用させること。
二 「成果物」を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
三 「本施設」の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で「発注者」、香取市並びに「発注者」及び香取市の委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
四 「本施設」を写真、模型、絵画その他の方法により表現すること。
五 「本施設」を増築し、改築し、修繕又は模様替えにより改変し、取り壊すこと。
4 「事業者」は、自ら又は著作権者をして、第1項の著作物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ「発注者」及び香取市の承諾を得た場合は、この限りでない。
5 「事業者」は、自ら又は著作権者をして、次の各号に掲げる行為をなしてはならない。ただし、あらかじめ「発注者」及び香取市の承諾を得た場合は、この限りでない。
一 「成果物」及び「本施設」の内容を公表すること。
二 「本施設」に「事業者」の実名又は変名を表示すること。
三 「成果物」を他人にxxさせ、複写させ、又は譲渡すること。
第27条 (著作xxの保証)
1 「事業者」は、その作成する「成果物」及び関係書類が、「著作xx」を侵害するものではないことを「発注者」及び香取市に対して保証する。
2 「事業者」は、その作成する「成果物」及び関係書類が、第三者の有する著作xxを侵害した場合、その第三者に対してその損害の賠償の責任を負い、又は必要な措置を講じなければならない。
第28条 (特許xxの使用)
「事業者」は、「本事業」の実施にあたり、「特許xx」の対象となっている工事材料、施工方法、業務仕様等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
第29条 (用地の確保等)
1 「発注者」は、本契約の鑑に記載された事業場所である用地を「事業者」が「本事業」の実施上必要とする日までに確保しなければならない。
2 「事業者」は、香取市の得る河川占用許可条件により、「本施設」の「引渡日」までの間は、用地を無償で使用することができる。
3 「事業者」は、確保された用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
第30条 (監視職員)
1 「発注者」は、「監視職員」を置いたときは、本契約締結の日から14日以内に、その氏名を「事業者」に通知するものとする。また、「監視職員」を変更したときも変更した日から14日以内にその氏名を「事業者」に通知するものとする。
2 「監視職員」は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づき「発注者」の権
限とされる事項のうち、「発注者」が必要と認めて「監視職員」に委任する次の各号に掲げる権限を有する。
一 「本事業」の適正かつ確実な実施についての「事業者」又は「事業者」の代理人に対する請求、通知、確認、承認又は協議
二 「事業者」により提供される「業務要求水準」の監視三 本契約の義務履行に係る「本事業」の実施状況の監視
四 「事業者」の財務状況及び「選定企業」との契約内容の監視五 「事業者」が作成及び提出した資料の確認
3 「発注者」は、2名以上の「監視職員」を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの「監視職員」の有する権限の内容を、「監視職員」に本契約に基づく「発注者」の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、「事業者」に通知するものとする。
4 第2項の規定に基づく「監視職員」の請求、確認又は承認は、原則として、書面により行わなければならない。
5 「発注者」が「監視職員」を置いたときは、本契約に定める請求、通知、報告、申出、確認、承認、解除及び指示は、「監視職員」を経由して行うものとする。この場合においては、「監視職員」に到達した日をもって「発注者」に到達したものとみなす。
6 「発注者」が「監視職員」を置かないときは、本契約に定める「監視職員」の権限は、
「発注者」に帰属する。
第31条 (事業者の総括代理人)
1 「事業者」は、「総括代理人」を置いたときは、その氏名、その他必要な事項を「発注者」に通知しなければならない。また、「総括代理人」を変更したときも同様とする。
2 「総括代理人」は、本契約の履行に関し、その運営及び取締りを行うものとし、本契約に基づく「事業者」の一切の権限のうち、次に掲げる権限を除いて行使することができるものとする。
一 契約金額の変更
二 契約金額の請求及び受領 三 次条第1項の請求の受理 四 次条第2項の決定及び通知
五 契約の変更及び解除に係る権限
3 「事業者」は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち「総括代理人」に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を「発注者」に通知しなければならない。
4 「事業者」が「総括代理人」を置かないときは、本契約に定める「総括代理人」の権限は、「事業者」に帰属するものとする。
第32条 (代理人等に関する措置請求)
1 「発注者」又は「監視職員」は、「総括代理人」がその職務の執行につき、「本事業」の適正かつ確実な実施を確保するために著しく不適当と認められるときは、「事業者」に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 「事業者」は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に「発注者」に通知しなければならない。
3 「事業者」は、「監視職員」がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、
「発注者」に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 「発注者」は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から10日以内に「事業者」に通知しなければならない。
第33条 (説明及び報告義務)
「事業者」は、本契約に定めがある場合、又は「発注者」の請求があるときは、「事業者」及び「選定企業」が実施する業務の実施状況又は本契約の履行状況について、「発注者」に説明及び報告しなければならない。
第3章 本施設の整備に関する事項第1節 調査
第34条 (調査業務)
1 「事業者」は、必要に応じて、本契約の鑑に記載された事業場所における測量その他の関係する調査業務を実施することができる。
2 「事業者」は、前項に定める調査を実施する場合は、調査に着手する前に調査計画書を作成し、「発注者」に提出して確認を得なければならない。
3 「事業者」は、第1項の調査を実施した結果、次条第1項に定める「貸与資料」の内容と相違する事実を発見したときは、その旨を直ちに「発注者」に通知し、その確認を求めなければならない。
4 前項の場合において、「発注者」及び「事業者」は、その対応について協議するものとする。
5 「事業者」は、第1項に定める調査を終了したときは、業務要求水準に基づく調査報告としての成果品を作成し、「発注者」に提出しなければならない。
6 「事業者」は、第1項に定める調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担する。
第35条 (関係資料の貸与)
1 「発注者」は、「事業者」が実施する「調査業務」について、「貸与資料」を「事業者」に貸与するものとする。
2 「貸与資料」において示された事実にかかる一切の責任は、「事業者」が次項及び前条第3項に定める「発注者」への通知又は確認の請求を怠った場合を除き、「発注者」が負担するものとする。
3 「事業者」は、「貸与資料」を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、当該「貸与資料」の内容等に誤り、欠如又は不明瞭等の事実を発見したときは、その旨を直ちに
「発注者」に通知し、その確認を求めなければならない。
4 前項の場合において、「発注者」及び「事業者」はその対応について協議するものとする。
第36条 (調査等の第三者への委託等)
1 「事業者」は、「選定企業」が第34条に定める「調査業務」の全部又は一部を他の第三者に委託し、又は請負わせることができる。
2 「事業者」は、「選定企業」が「調査業務」の全部又は一部を第三者に委託又は請負わせようとするときは、「調査業務」の委託又は請負に係る契約締結予定日の14日前までに、「発注者」に対し、当該第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により通知するとともに、当該契約書を提示し、「発注者」の確認を受けなければならない。また、当該契約の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 「事業者」は、「調査業務」の実施に係る第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責に帰すべき事由とみなす。
第37条 (追加調査による費用負担)
1 第34条の調査費用は、「業務要求水準書」で指定されている範囲内のすべての調査については、「事業者」の負担とし、それ以外の範囲において追加調査の必要があると「発注者」が認め、追加費用が発生した場合は、「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市が負担する。
2 「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市は、前項に定める追加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担する場合には、当該追加費用の金額及び支払方法については「発注者」が香取市及び「事業者」と協議により定めるものとする。また、「発注者」は当該追加調査の実施により「引渡日」の遅延が見込まれる場合は、香取市及び「事業者」と協議の上、「引渡日」を変更できるものとする。ただし、「事業者」は「引渡日」が平成22年2月26日を越えないように努めるものとする。
第2節 設計
第38条 (設計業務)
1 「事業者」は、「設計企業」をして、建設省告示第1206号(昭和54年7月10日)別表第2による「設計業務」を本契約、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に従い実施させるものとする。
2 「事業者」は、基本設計着手前に、「資格確認資料」に記載された管理技術者及びxx担当技術者を決定し、「発注者」に通知するとともに確認を受けなければならない。
3 「事業者」は、基本設計着手前に、「設計業務」に係る「要求性能確認計画書」を作成し、「発注者」に提出するものとする。
4 「事業者」は、基本設計着手前に、基本設計の着手日から「本施設」の引渡日までの
「設計・施工工程表」を作成し、「発注者」に提出するものとする。
5 「事業者」は、基本設計の着手日から「設計業務」の完了日に至るまで、管理技術者及びxx担当技術者をして、「設計業務」に係る「要求性能確認計画書」に基づいて「設計業務」を管理するとともに、「業務要求水準」を達成していることを確認しなければならない。
6 「事業者」は、基本設計の完了前に、「本施設」の各階平面図における諸室の配置等(以下「平面計画」という。)について「発注者」と協議しなければならない。この場合の協議に要する日数は40日以内とする。
7 「事業者」は、前項における「平面計画」についての協議の終了後、基本設計を完了したと判断したときに、「業務要求水準書」に定める「基本設計書」を添えて「発注者」に完了報告書を提出するものとする。
8 「発注者」は、前項の完了報告書又は本項に定める是正後の「基本設計書」を受領したときは、「基本設計書」の内容が、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に適合するか否かを確認し、その結果を当該完了報告書又は「基本設計書」を受領した日を含めて
14日以内に「事業者」に書面で通知しなければならない。ただし、「発注者」は、「基本設計書」の内容が、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に適合しないと認めるときは、「事業者」に是正を求めることができる。
9 「事業者」は、「業務要求水準書」に従い、「設計・施工工程表」に定めた日までに、別紙8に記載する「設計図書等」を「発注者」に提出するものとする。
第39条 (建築確認申請に関する説明及び報告)
「事業者」は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に定める建築物の建築等に関する申請を行う前に、「発注者」に対して建築確認申請書の副本の写しを添えて書面による事前説明を行うものとする。また、「事業者」は、同法第6条第1項に定める確認を受けた後に、「発注者」に対して建築確認済証の写しを添えて書面による事後報告を行うものとする。
第40条 (対価内訳の提出)
1 「事業者」は、基本設計の完了後において、「本施設」の「PFI事業費」の適正な管理を行うための基準となる「施設整備費」、「維持管理・運営費」及び「その他の費用」の内訳を作成し、「発注者」及び香取市に提出しなければならない。
2 「事業者」は、平成20年11月14日までに同年10月31日における「基準金利」に基づき「xx支払金利」及び「香取市分支払金利」を再計算し、「発注者」の確認を受けるものとし、「発注者」は再計算結果をふまえ「PFI事業費」を確定し、「事業者」との間で契約金額の変更を行うものとする。
3 前項の内訳は、「設計業務」の全部を完了した時点において、その費用を明確化し、「引渡日」の30日前において、その内容の確定を行うものとする。
第41条 (業務要求水準書の変更)
1 「発注者」は、「業務要求水準書」の変更が必要であると認めるとき(第34条第4項及び第35条第4項に定める協議による場合を除く。)は、「業務要求水準書」の変更内容を記載した書面を「事業者」に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、「事業者」は、「発注者」から当該書面を受領した日から14日以内に、「発注者」に対して、その「業務要求水準書」変更に伴う措置、「引渡日」の遅延の有無、「施設整備費」及び「維持管理・運営費」の変動の有無を検討し、「発注者」に書面により通知しなければならない。
2 「発注者」及び香取市又は「事業者」は、技術革新等により「施設整備費」の減額を目的とした「業務要求水準書」の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方に対して書面により「施設整備費」の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 前項の「発注者」及び香取市と「事業者」との間における協議が整わない場合は、「発注者」及び香取市が合理的な変更案を定めるものとし、「事業者」はこれに従わなければならない。
4 「事業者」は、第1項に定める変更の請求、第34条第4項及び第35条第4項に定 める協議により、「業務要求水準書」の変更に伴う措置を検討するにあたり、「引渡日」の遅延、「施設整備費」及び「維持管理・運営費」の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように努めるものとする。
5 「発注者」は、「事業者」による第1項の検討結果をふまえ、「業務要求水準書」の変更の要否を決定し、「事業者」に通知するものとし、「事業者」は、「発注者」からの「業務要求水準書」変更の通知に従うものとする。
6 「発注者」は、第4項によっても、なお「事業者」に増加費用が発生する場合は、香 取市及び「事業者」と協議を行うこととし、「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市がその増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとする。また、
「引渡日」の遅延が見込まれる場合は、「発注者」は香取市及び「事業者」と協議の上、
「引渡日」を変更することができるものとする。
第42条 (「設計図書等」の変更)
1 「発注者」は、工期、「施設費」及び「維持管理・運営費」の変更を伴わず、かつ「事業者」の提案の範囲を逸脱しない範囲で「設計図書等」の変更が必要であると認めると
きは、「設計図書等」の変更内容を記載した書面を「事業者」に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、「事業者」は、「発注者」から当該書面を受領した日から14日以内に、「発注者」に対して、その「設計図書等」の変更の当否を「発注者」に書面により通知しなければならない。
2 「発注者」は、前項の通知を受け取ってから7日以内に、「設計図書等」の変更の要否を決定し、「事業者」に通知するものとし、「事業者」は、「発注者」からの「設計図書等」変更の通知に従うものとする。
第43条 (発注者による説明要求)
1 「事業者」は、「発注者」から「設計業務」の実施状況等についての質問を受けた場合は、当該質問を受領した日を含めて14日以内に、「発注者」に対して回答を行わなければならない。
2 「発注者」は、「設計業務」の実施期間中、前項に定める「事業者」からの回答に合理性が無いと認めた場合その他実施状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、「設計業務」の実施状況を確認できるものとする。
第3節 建設
第44条 (建設業務)
1 「事業者」は、「建設企業」をして、本契約、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に従い、「業務要求水準書」に定める建設工事、使用材料の詳細に係る確認の請求、「関連工事」との調整、既存地中障害物の撤去等を実施させるものとする。
2 「事業者」は、「建設企業」との間で締結する建設請負契約において、「建設企業」が建設する「本施設」の所有権が「事業者」に帰属する旨の特約を付すものとする。
3 「事業者」は、「業務要求水準書」に従い、工事現場(工事占有道路、通路等施工に関連する合理的な範囲を含む。)の安全管理及び警備等を、善良な管理者の注意をもって行うよう努めるものとする。
4 「事業者」は、「本施設」の建設工事に着手しようとする場合は、あらかじめ「発注者」に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。
5 「事業者」は、「本施設」の建設工事に着手する前に、「資格確認資料」に記載した建設業法第26条に定める監理技術者又はxx技術者を決定し、「発注者」に通知するとともに確認を受けなければならない。
6 「事業者」は、「本施設」の建設工事に着手する前に、監理技術者又はxx技術者をして、「業務要求水準書」に定める施工計画及び品質管理計画を作成しなければならない。
7 「事業者」は、「本施設」の建設工事に着手する前に、「業務要求水準書」に従い「実施工程表」を作成し、「発注者」に提出するものとする。
8 「事業者」は、「本施設」の建設工事に着工した日から「引渡日」までの間、「業務要求水準書」に定める月間工程表を作成し、当該月間工程の前月末日までに「発注者」に提出するものとする。
9 「事業者」は、「本施設」の建設工事に着工した日から「引渡日」までの間、「業務要求水準書」に定めのある進捗状況報告書を毎月作成し、当該月末に「発注者」に提出するものとする。
10 「事業者」は、第7項の「実施工程表」に記載された出来高予定と、第9項の進捗状況報告書に示された出来高との変動が5%を超える状況が生じた場合は、その理由を明確にして「発注者」に報告するものとする。
11 「事業者」は、「本施設」の建設工事の完成後に、別紙8に記載する建設業務における提出書類等を作成し、「発注者」に提出するものとする。
12 「事業者」が使用する建設材料(専ら仮設に供するものは除く。)は新品とする。新
品とは、未使用で概ね製造後一年以内で、適切に保管され当初の性能を有しているものとする。ただし、期間内であったとしても性能の劣化が生じるものは、当初の性能を有している期間までとする。
13 材料としてリサイクル製品を用いる場合、最良の品質が確認された時点で新品として扱うものとする。なお、「事業者」は国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)に基づき、出来る限り環境物品等を選択するよう、努めるものとする。
14 「本事業」において、建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に定める規模の対象建設工事に該当しない場合においても特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施にあたって、建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律に準じ、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
第45条 (本施設の建設に伴う近隣対策等)
1 「事業者」は、自己の責任及び費用において、騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、大気汚染、水質汚染、臭気、電波障害その他「本工事」が近隣住民の生活環境に与える影響を調査し、合理的に要求される範囲内で近隣対策を実施するものとする。この場合において、「事業者」は、「発注者」に対して、当該近隣対策の実施前及び実施後の調査内容及び結果を報告しなければならない。
2 「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市は、「入札説明書等」において
「事業者」に提示した条件について、「発注者」又は香取市の責めに帰すべき事由に対する近隣住民等の要望活動・訴訟に起因し、「本施設」の「施設費」、「xx維持管理・運営費」及び「香取市分維持管理・運営費」に係る増加費用が生じる場合は、当該増加費用
(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については「発注者」が香取市及び「事業者」と協議により定めるものとする。
3 前項以外の近隣住民等の要望活動・訴訟に起因する「本施設」の「施設費」、「xx維持管理・運営費」及び「香取市分維持管理・運営費」に係る増加費用については、「事業者」が負担するものとする。
第46条 (工事等における第三者の使用等)
1 「事業者」は、「建設企業」が「本施設」の建設工事の一部を第三者に委託し、又は「下請負人」を使用することを承諾できるものとする。
2 「事業者」は、「建設企業」による第三者又は「下請負人」の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責めに帰すべき事由とみなす。
3 「事業者」は、建設業法第24条の7及び「業務要求水準書」に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを「発注者」に提出するものとし、その内容を変更したときは、速やかにかかる変更について「発注者」に通知するものとする。
4 「発注者」は、必要と認めた場合には監理技術者又はxx技術者の設置の状況、その他工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの確認を行うことができるものとする。
5 「発注者」は、第1項により「建設企業」が使用する第三者又は「下請負人」で工事 の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、「事業者」に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
6 「事業者」は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項についての措置を決定し、請求を受けた日から10日以内に「発注者」に通知し、確認を受けなければならない。
第47条 (工期の変更)
「事業者」の責めに帰すことの出来ない事由により工期を変更する必要が生じ、「事業者」が「発注者」に工期の延長を請求した場合、「発注者」、香取市及び「事業者」間で協議を行い、延長期間を決定する。ただし、「発注者」及び香取市と「事業者」間で協議が整わない場合には、「発注者」及び香取市が合理的な延長期間を定め、「事業者」はこれに従うものとする。
第48条 (工期の延長による費用負担)
1 「発注者」及び香取市の責めに帰すべき事由により、「引渡日」までに「事業者」から
「本施設」の引渡しがなされない場合、「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市は、「引渡日」から実際に「本施設」の引渡しがなされた日までの期間(両日を含む。)において、「事業者」が負担した合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)について負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が香取市及び「事業者」と協議により定めるものとする。この場合において、「発注者」及び香取市は遅延利息を負担しないものとする。
2 前項の場合において、「発注者」及び香取市の故意又は過失により「事業者」に対して違法に損害を与えたときは、「事業者」の「発注者」及び香取市に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
3 「事業者」の責めに帰すべき事由により、「引渡日」までに「事業者」から「発注者」に対する「本施設」の引渡しがなされない場合、「事業者」は、「発注者」に対して「引渡日」から実際に「本施設」の引渡しがなされた日までの期間(両日を含む。)において、
「xx施設費」相当額につき年5%の割合で計算した遅延損害金を支払うものとする。
4 前項の場合において、「引渡日」までに「事業者」から「発注者」に対する「本施設」の引渡しがなされない場合、「事業者」は、香取市に対して「引渡日」から実際に「本施設」の引渡しがなされた日までの期間(両日を含む。)において、「香取市分施設費」相当額につき年5%の割合で計算した遅延損害金を支払うものとする。
5 「発注者」、香取市及び「事業者」の責めに帰さない事由により、「引渡日」までに「事業者」から「発注者」に対する「本施設」の引渡しがなされない場合、「発注者」、香取市及び「事業者」間の協議のもとで定められた負担割合によって各自が増加費用を負担するものとする。
第49条 (工事の中止)
1 「発注者」は、必要と認めた場合には、「事業者」に対して「本工事」の中止の理由及び内容を記載した書面を交付して、「本工事」の全部又は一部の施工を一時中止させることができるものとする。
2 「発注者」は、前項により「本工事」の全部又は一部の施工を一時中止させた場合に おいて、必要と認めた場合には、「引渡日」若しくは「施設費」を変更し、又は「本工事」の施工の一時中止が「事業者」の責めに帰すべき事由に基づく場合を除き、「事業者」が
「本工事」の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他「本工事」の施工の一時中止及びその続行に起因して合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)が生じるときは、「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市が当該費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が香取市及び「事業者」と協議により定めるものとする。
第50条 (業務要求水準書の変更)
1 「発注者」は、「業務要求水準書」の変更が必要であると認めるとき(第34条第4項及び第35条第4項に定める協議による場合を除く。)は、「業務要求水準書」の変更内容を記載した書面を「事業者」に通知し、その変更を求めることができる。この場合において、「事業者」は、「発注者」から当該書面を受領した日から14日以内に、「発注者」
に対して、その「業務要求水準書」変更に伴う措置、「引渡日」の遅延の有無、「施設整備費」及び「維持管理・運営費」の変動の有無を検討し、「発注者」に書面により通知しなければならない。
2 「発注者」及び香取市又は「事業者」は、技術革新等により「施設整備費」の減額を目的とした「業務要求水準書」の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方に対して書面により「施設整備費」の減額方法を通知し、当該方法の採用の可否について協議を行うものとする。
3 前項の「発注者」及び香取市と「事業者」との間における協議が整わない場合は、「発注者」及び香取市が合理的な変更案を定めるものとし、「事業者」はこれに従わなければならない。
4 「事業者」は、第1項に定める変更の請求、第34条第4項及び第35条第4項に定 める協議により、「業務要求水準書」の変更に伴う措置を検討するにあたり、「引渡日」の遅延、「施設整備費」及び「維持管理・運営費」の増加が予想される場合にあっては、これらの遅延の期間及び費用の増加が最小限となるように検討しなければならない。
5 「発注者」は、「事業者」による第1項の検討結果をふまえ、「業務要求水準書」の変更の要否を決定し、「事業者」に通知するものとし、「事業者」は、かかる「発注者」の
「業務要求水準書」変更の通知に従うものとする。
6 「発注者」は、第4項によっても、なお「事業者」に増加費用が発生する場合は、香 取市及び「事業者」と協議を行うこととし、「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市がその増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとする。また、
「引渡日」の遅延が見込まれる場合は、「発注者」は香取市及び「事業者」と協議の上、
「引渡日」を変更することができるものとする。ただし、「引渡日」は平成22年2月2
6日を超えないものとする。
第51条 (臨機の措置)
1 「事業者」は、災害防止等のために必要があると認めるときは、「建設企業」をして、臨機の措置をとるものとする。この場合において、「事業者」はその措置の内容をあらかじめ「発注者」に通知するものとする。ただし、緊急やむをえない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合において、「事業者」は、そのとった措置の内容を「発注者」に速やかに通知しなければならない。
3 「発注者」、香取市及び「事業者」は、「事業者」が「不可抗力」に起因して第1項に定める措置をとった場合は、当該措置により生じた合理的な費用を別紙7に記載する「不可抗力による費用分担」に定める方法により負担する。
第52条 (建設工事期間中に事業者が第三者に及ぼした損害)
1 「事業者」は、「事業者」の責めに帰すべき事由により「本工事」の施工に関し、第三者に損害を及ぼした場合は、直ちに「発注者」に報告し、「事業者」が損害を賠償しなければならない。
2 「発注者」は、「業務要求水準書」に基づき「本工事」の施工について「発注者」の提示した条件により第三者に損害が生じた場合は、その損害(第18条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)は「発注者」及び香取市が負担する。ただし、「本工事」の施工に伴い避けることのできない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶、臭気の発生等により第三者に損害が発生したときは、「事業者」がその損害を負担しなければならない。
第53条 (発注者による説明要求及び建設現場立会い等)
1 「事業者」は、「発注者」から「本工事」の実施状況等についての質問を受けた場合は、
当該質問を受領した日を含めて14日以内に、「発注者」に対して回答を行わなければならない。
2 「発注者」は、建設工事期間中、前項に定める「事業者」からの回答に合理性が無い と認めた場合その他「本工事」の施工状況に疑義がある場合において、必要があると判断したときは、随時、「本工事」の施工状況を実地にて確認を行うことができる。なお、実地確認に伴う人員、機材、費用の負担は「事業者」とする。
第54条 (完成等に係る許認可等の取得)
1 「事業者」は、「本施設」の完成に伴い必要となる一切の申請及び届出を行わなければならない。
2 「事業者」は、検査済証の交付を受けた場合はその写しを「発注者」に提出するものとする。
第4節 工事監理
第55条 (監理業務)
1 「事業者」は、「監理企業」をして、本契約、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に従い、「業務要求水準書」に定める工事監理、「関連工事」との調整を実施させるものとする。
2 「事業者」は、「本工事」の着手前に、「資格確認資料」に記載した工事監理者及びxx技術者を決定し、「発注者」に通知するとともに確認を得なければならない。
3 「事業者」は、「本工事」の着手前に、「本工事」に係る「要求性能確認計画書」を作成し、「発注者」に提出して確認を受けなければならない。
4 「事業者」は、工事監理者及びxx技術者をして、「要求性能確認計画書」に基づき「建設業務」を監理し、要求水準を満たしていることを確認するとともに、その確認に関する記録を作成し、「発注者」に毎月【○日】までに提出する。
5 「事業者」は、工事監理及び「関連工事」との調整に関する記録を作成し、「発注者」に毎月提出する。
第5節 本施設の完成及び引渡し
第56条 (事業者による事業者完成検査)
1 「事業者」は、「事業者」の費用負担において「本施設」の事業者完成検査を行わなければならない。
2 「事業者」は、「発注者」に対して、「事業者」が前項の事業者完成検査を行う7日前までに、当該検査を行う旨を記載した書面を提出するものとする。
3 「事業者」は、第1項の事業者完成検査において、「建設業務」に係る「要求性能確認計画書」により「本施設」が「業務要求水準書」、「事業計画書」及び「実施設計書」に従い要求水準が達成されているか否かについて検査し、完成届を発注者に提出する。
第57条 (発注者による完成検査及び完成通知書の交付)
1 「発注者」は、前条第3項の規定による完成届の提出を受けた日から14日以内に、「監視職員」、「事業者」及び工事監理者の立会いの上検査を実施し、「業務要求水準書」、「事業計画書」及び「実施設計書」のとおり「本工事」が完成していることを確認したときは、完成通知書を「事業者」に交付しなければならない。
2 「発注者」は、前項の場合において、「建設業務」及び「監理業務」の実施に疑義があると認められるときは、その理由を「事業者」に通知して、「本施設」を最小限度破壊して検査することができる。
3 「発注者」は、前項に規定する検査の実施を理由とする「本施設」の建設の全部又は一部についての責任を一切負担しないものとする。
4 「発注者」は、第1項の検査の結果、「本施設」が「業務要求水準書」、「事業計画書」及び「実施設計書」の内容を逸脱していることが判明した場合、「事業者」に対してその是正を求めることができ、「事業者」は直ちに修補して第1項に定める検査を受けなければならない。
5 「事業者」は、第1項の検査又は第2項の破壊の復旧に要する費用及び前項の是正に要する費用を負担しなければならない。
第58条 (本施設の引渡し)
1 「発注者」は、前条第1項の完成通知書を交付し、「事業者」が「業務要求水準書」及び「事業計画書」に記載された内容の「維持管理・運営業務」を実施できうる体制にあることを確認した後、「引渡日」において、「事業者」から引渡書(国有財産目録を含む。)の提出を受け、「本施設」の引渡しを受けるものとする。
2 「発注者」は、「事業者」から「本施設」の引渡しを受けたときは、目的物引渡受領書を「事業者」に交付するものとし「事業者」からの引渡しを受けると同時に香取市が管理者となる施設等に係る部分を香取市に引渡すものとする。
3 第1項及び第2項による引渡しにより、「本施設」の所有権を国土交通省及び香取市が取得するものとし、引渡しは「事業者」の「本施設」の完成から6ケ月以内に「事業者」未使用にて行われるものとする。
第59条 (部分使用)
1 「発注者」及び香取市は、「本施設」の「引渡日」前においても、「本施設」の全部又は一部を「事業者」の承諾を得て使用することができる。
2 「発注者」及び香取市は、前項の場合において、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 「発注者」及び香取市は、第1項の規定により「本施設」の全部又は一部を使用したことによって「事業者」において費用又は損害が生じたときは、それらを負担するものとする。
第60条 (瑕疵担保)
1 「発注者」は、「本施設」に瑕疵があるときは、「事業者」に対して、相当の期間を定めて、当該瑕疵の修補を請求し、「事業者」は自らの責任と費用負担により当該修補を実施しなければならない。ただし、当該瑕疵が重要なものではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、「発注者」は修補の請求に代えて「事業者」に対して損害賠償を請求する。
2 「事業者」は、前項本文に定める瑕疵の修補を完了したときは、「発注者」による「業務要求水準書」、「事業計画書」及び「実施設計書」のとおり修補が完成していることの検査を受けなければならない。
3 第1項による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第58条に基づき「本施設」の引渡しを受けた日から2年以内に行わなければならない。ただし、その瑕疵が「事業者」の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は10年間とする。
4 「発注者」は、「本施設」の引渡しを受ける際に、当該引渡しに係る「本施設」に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、直ちに、「事業者」に書面によりその旨を通知しなければ、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵に関する損害賠償の請求をすることはできない。ただし、「事業者」が当該瑕疵を知っていたときは、この限りでない。
第4章 本施設の維持管理・運営に関する事項
第61条 (維持管理・運営業務)
1 「事業者」は、本契約及び「維持管理・運営業務委託契約」に基づき、国が管理する施設等に係る「xx維持管理・運営業務」と「香取市が管理する施設」等に係る「香取市分維持管理・運営業務」を一体のものとして、「本施設」の「維持管理・運営業務」を実施しなければならない。
2 「事業者」は、「維持管理・運営企業」をして、本契約、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に従い「xx維持管理・運営業務」を実施させるものとする。
3 「事業者」は、「xx維持管理・運営業務」を実施する場合には、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に従い善良な管理者の注意をもって実施しなければならない。
4 「事業者」は、「供用開始日」前に、「業務要求水準書」に定める「業務計画書」を作成し、「発注者」に提出しなければならない。
5 「事業者」は、「供用開始日」前及び各事業年度開始日前に「年度実施計画」を作成し、
「発注者」に提出しなければならない。
6 「事業者」は、維持管理・運営期間において、別紙8に記載する書類等を作成し、適宜「発注者」に提出しなければならない。
7 「事業者」は、「発注者」及び香取市と調整の上、「本施設」の「共用部分」に係る消防計画の作成及び修正を行うとともに、共同防火管理に係る協議を行うものとする。
8 「事業者」は、「関連する業者等」の行う業務が「xx維持管理・運営業務」の実施に関連する場合は、「維持管理・運営企業」をして、当該業務との調整業務を行わせるものとする。
第62条 (維持管理・運営関連資料の貸与)
1 「発注者」は、「維持管理・運営期間」中、「貸与図面等」を「事業者」に貸与するものとする。
2 「事業者」は、「貸与図面等」を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、本契約の終了後に「発注者」へ速やかに返却するものとする。
3 「事業者」は、「xx維持管理・運営業務」の実施により必要となる「貸与図面等」の更新を図るものとし、「事業者」は、「貸与図面等」の更新を図った場合には、当該更新内容について「発注者」の確認を受けるものとする。
第63条 (維持管理・運営等における第三者の使用等)
1 「事業者」は、「維持管理・運営企業」が「xx維持管理・運営業務」の一部を第三者に委託し、又は請け負わせることを承諾できるものとする。
2 「事業者」は、前項の定めるところにより第三者を使用する場合は、第三者の氏名又は商号及び住所等の必要な事項を記載した書面により「発注者」に通知するものとし、「発注者」の確認を受けなければならない。なお、当該第三者を変更しようとするときも同様とする。
3 「事業者」は、「維持管理・運営企業」による第三者の使用に関する一切の責任を負うものとし、これらの責に帰すべき事由は、その原因及び結果のいかんを問わず、「事業者」の責に帰すべき事由とみなす。
第64条 (使用人に関する事業者の責任)
1 「事業者」は、「維持管理・運営企業」が「xx維持管理・運営業務」の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負うものとする。
2 「事業者」は、「維持管理・運営企業」が「xx維持管理・運営業務」の実施につき法
令で資格の定めのある業務に従事させる使用人については、その氏名及び資格その他当該業務の遂行につき必要不可欠な事項について「発注者」に通知し、「発注者」の確認を受けなければならない。なお、当該使用人を変更したときも同様とする。
3 「事業者」は、前項に定めのある使用人以外の使用人については、「発注者」の請求があるときは、その氏名その他当該業務の遂行につき必要不可欠な事項を「発注者」に通知しなければならない。
第65条 (業務要求水準書の変更)
1 「発注者」は、本契約及び「維持管理・運営業務委託契約」に基づき「業務要求水準 書」に定める「xx維持管理・運営業務」に係る条件を変更しようとするときは、あらかじめ「事業者」に対して変更の理由を通知し、「事業者」と協議しなければならない。ただし、「発注者」と「事業者」の間において協議が整わない場合、「発注者」が合理的な変更案を定めるものとし、「事業者」はこれに従わなければならない。
2 「発注者」は、「事業者」の発案により「業務要求水準書」に定める条件を変更することが合理的であると判断した場合は、香取市及び「事業者」と協議の上、「業務要求水準書」を変更するものとする。
第66条 (費用の負担)
1 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、前条に定める「業務要求水準書」の変更により、「事業者」の「xx維持管理・運営業務」に要する費用が増加する場合には当該増加費用を負担し、当該業務に要する費用が減少する場合には当該減少費用相当額を「xx維持管理・運営費」から減額するものとする。
2 「発注者」の責に帰すべき事由により、「事業者」が「xx維持管理・運営業務」を実施することができなかった場合には、その業務を実施しなかったことによる「業務要求水準」の低下を理由として、「発注者」は「xx維持管理・運営費」の減額を行ってはならない。
3 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、前項の場合において「事業者」に生じた追加費用及び損害を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、
「発注者」が「事業者」と協議により定めるものとする。
4 第三者の過失等によって、本施設が損傷を被った場合、「事業者」はxxする保険および同等の措置にかかる費用を負担しなければならない。それを超える費用については「発注者」及び香取市が負担するものとする。
第67条 (臨機の措置)
1 「事業者」は、「維持管理・運営業務」の履行にあたり、事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、「発注者」及び香取市と「事業者」が協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、「事業者」の判断により臨機の措置をとるものとする。
2 前項の場合においては、「事業者」は、そのとった指置の内容を遅滞無く「発注者」及び香取市に通知しなければならない。
3 「発注者」は、事故防止その他業務上特に必要があると認められるときは、「事業者」に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 「事業者」が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、「事業者」による一般的な管理行為に属するものとして当然に「維持管理・運営費」に含めることが適当でないと認められる部分については、「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市が当該部分に相当する合理的な費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が香取市及び「事業者」と協議により定めるものとする。
第68条 (損失負担)
1 「事業者」は、「xx維持管理・運営業務」の実施について、「関連する業者等」に損害を与えたときは、直ちに「発注者」に報告し、損害(第18条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。
2 「事業者」は、「xx維持管理・運営業務」の実施により第三者に損害を与えたとき(当該業務の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に損害を及ぼしたときを含む。)は、直ちに「発注者」に報告し、その損害(第18条第1項に基づき付された保険によりてん補された部分を除く。)を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が「発注者」の責めに帰すべき事由によるときはその限度において
「事業者」が「発注者」に求償できるものとする。
3 「事業者」は、「事業者」の責めに帰さない事由による損害については、第1項の規定による賠償の責を負わない。
第69条 (「PFI事業以外の施設等」の瑕疵による損失負担)
「PFI事業以外の施設等」の瑕疵によって、本事業の維持管理・運営業務の遂行に支障が生じた場合、本事業遂行に必要と合理的に認められる費用を「発注者」及び香取市が負担するものとする。
第70条 (発注者による検査)
1 「事業者」は、各「事業年度」の4月1日から9月30日まで、又は10月1日から
3月31日までの「xx維持管理・運営業務」が完了したときは、業務完了届を「発注者」に提出しなければならない。
2 「発注者」は、前項による業務完了届の提出を受けた日から10日以内に検査を実施し、当該業務が「業務要求水準書」、「業務計画書」及び「年度実施計画」に従い「業務要求水準」を達成していることを確認したときは、業務完了通知書を「事業者」に交付しなければならない。
3 「発注者」は、前項の規定による検査の結果、「業務要求水準」が達成されていない場合は、第74条に定める措置を執るものとする。
4 「事業者」は、第2項に定める検査の結果、「業務要求水準」が達成されていると認められた場合は直ちに第1項の業務に係る請求書を「発注者」に提出するものとする。
第5章 業績等の監視に関する事項第1節 引渡日までの業績等の監視第71条 (施設整備業務の監視)
「発注者」は、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に適合した「本施設」の適正かつ確実な整備を確保するため、別紙9に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、「事業者」による「調査業務」、「設計業務」、「建設業務」、「監理業務」の「業績等」について「事業者」からの報告を求め、それぞれの業務の実施状況及び業績「業績等」が「業務要求水準書」及び「事業計画書」に従い、「本施設」に係る「業務要求水準」を達成しないおそれのないこと又は達成していることの確認を行う。
第72条 (業務不履行に関する手続)
「発注者」は、前条に定める「業績等」の監視の結果により、「事業者」の整備する「本施設」が「業務要求水準書」及び「事業計画書」に定める「業務要求水準」を達成しないおそれがある、又は達成しないと判断した場合には、別紙9に記載する「業績等の監
視及び改善要求措置要領」に基づき、「事業者」に対して「調査業務」、「設計業務」、「建設業務」及び「監理業務」の改善要求措置を執るものとする。その場合の増加費用は「事業者」が負担するものとする。
第2節 引渡日以降の業績等の監視第73条 (業績等の監視)
1 「発注者」は、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に適合した「本施設」の適正か
つ確実な維持管理及び運営の実施を確保するため、別紙9に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、「事業者」による「xx維持管理・運営業務」の「業績等」について報告を求め、当該業務の「業績等」が「業務要求水準書」及び「事業計画書」に従い、「業務要求水準」を達成しないおそれのないこと又は達成していることの確認を行う。
2 「発注者」は、前項の「xx維持管理・運営業務」のうち、「本施設」の「共用部分」を対象とした業務については、香取市と共同して「業績等」の監視を行うものとする。
第74条 (業務不履行に関する手続)
1 「発注者」は、前条に定める「業績等」の監視の結果により、「事業者」による「xx維持管理・運営業務」が「業務要求水準書」及び「事業計画書」に基づく「業務要求水準」を達成しないおそれがある、又は達成しないと判断した場合には、「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、「事業者」に対して当該業務の改善要求措置を執るものとする。その場合の増加費用は「事業者」が負担するものとする。
2 「発注者」は、前項において「本施設」の「共用部分」を対象とした「xx維持管理・運営業務」については、香取市と共同して必要な措置を執るものとする。
第6章 PFI事業費の支払に関する事項第75条 (施設整備費の支払)
1 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、第57条第1項に定める検査の結果をもとに「xx施設整備費」を、別紙10に記載する「PFI事業費の算定及び支払方法」に従い、「事業者」からの請求書を「発注者」が適法に受理した後、平成【○○】年
【○○】月【○○】日までを第1回とし、その後毎年4月30日及び10月31日までに年2回ずつ31回払いで、「事業者」に対して支払わなければならない。なお、当日が
「休日」の場合はその前日までに支払うものとする。ただし、本契約の定めるところにより「引渡日」が平成22年2月27日以降に変更となる場合は、「本施設」が実際に引渡された後に「事業者」からの請求書を「発注者」が適法に受理した日から30日以内に第1回の支払を行うものとする。
2 「契約担当官」としての「発注者」は、香取市をして、第57条第1項に定める検査の結果をもとに「香取市分施設整備費」を、「PFI事業費の算定及び支払方法」に従い、
「事業者」からの請求書を「発注者」が適法に受理した後、平成【○○】年【○○】月
【○○】日までを第1回とし、その後毎年4月30日及び10月31日までに年2回ずつ31回払いで、「事業者」に対して支払わせる。なお、当日が「休日」の場合はその前日までに支払わせる。ただし、本契約の定めるところにより「引渡日」が平成22年2月27日以降に変更となる場合は、「本施設」が実際に引渡された後に「事業者」からの請求書を「発注者」が適法に受理した日から30日以内に第1回の支払を行うものとする。
3 前2項に定める「xx施設整備費」及び「香取市分施設整備費」の各支払予定日まで
に、「事業者」による「本施設」の「発注者」への引渡しが行われていない場合、「発注者」及び香取市は、引渡しを受けるまでは前2項の支払をすることを要しない。
4 「発注者」及び香取市は、「事業者」に対して、「発注者」及び香取市の責めに帰すべき事由により「本工事」に要する費用が増加した場合は、その増加費用を負担し、「発注者」の指示、変更に起因して「本工事」に要する費用が減少した場合は、その減少費用を「施設費」から減額するものとする。ただし、「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市は、「施設費」の増減に起因して「事業者」が負担する合理的な増加費用
(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が香取市及び「事業者」と協議により定めるものとする。
5 「発注者」は、第57条第1項に定める検査の結果、「本施設」が「事業計画書」又は
「実施設計書」のとおりでないと認められる場合は、「本施設」の「施設費」を減額するものとする。
6 「発注者」及び香取市は、前各項の定めにかかわらず、必要があると認めるときは、「事業者」と協議の上、「施設費」の繰り上げ弁済をすることができる。この場合に「事業者」に生じた合理的費用(金融費用を含む。)は「発注者」及び香取市が負担する。
第76条 (債務証明)
「契約担当官」としての「発注者」は、前条第2項に定める「香取市分施設整備費」の支払いについて、「事業者」からの請求書を受理した後、直ちに香取市に対して債務証明書を交付し、香取市に支払わせる。
第77条 (維持管理・運営費及びその他の費用の支払)
1 「発注者」は、第70条第2項の検査の結果をもとに、「xx維持管理・運営費」及び
「xxその他の費用」を、別紙10に記載する「PFI事業費の算定及び支払方法」に従い、「事業者」からの請求書を「発注者」が適法に受理した後、平成【○○】年【○○】月【○○】日までを第1回とし、その後毎年4月30日及び10月31日までに年2回ずつ31回払いで、「事業者」に対して支払わなければならない。なお、当日が「休日」の場合はその前日までに支払うものとする。ただし、本契約の定めるところにより「引渡日」が平成22年2月27日以降に変更となる場合は、「本施設」が実際に引渡された翌日から最初に到来する3月31日までの期間に相当する「xx維持管理・運営費」及 び「xxその他費用」相当額を日割計算して算出し、第1回の支払を支払うものとする。
2 「発注者」は、「発注者」及び香取市の責めに帰すべき事由により、「供用開始日」までに「事業者」が「本施設」の「維持管理・運営業務」を開始できなかった場合、「本施設」の「維持管理・運営業務」が開始できないことに起因して「事業者」に生じた合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)のうち、「xx維持管理・運営費」及び「xxその他の費用」に係る費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払方法については、「発注者」が香取市及び「事業者」と協議により定めるものとする。
3 「発注者」は、「事業者」の責めに帰すべき事由により「xx維持管理・運営業務」が
「業務要求水準」を達成していない場合は、別紙9に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき「xx維持管理・運営費」及び「xxその他の費用」を減額することができる。
第7章 契約の解除及び終了に関する事項第1節 解除及び契約の終了
第78条 (発注者の解除権)
1 「発注者」は、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
一 「事業者」が、正当な理由がなく、本契約に定める「事業者」の義務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
二 「事業者」が、その責めに帰すべき事由により、「本施設」の「引渡日」から30日以上が経過しても「本施設」を「発注者」に引渡すことができないとき、又は引渡しの見込みが明らかでないとき。
三 「事業者」が、その責めに帰すべき事由により、「本施設」の「供用開始日」から3
0日以上が経過しても「本施設」の「維持管理・運営業務」を実施しないとき、又は実施する見込みが明らかでないとき。
四 「事業者」が、「選定企業」をして、第38条第2項、第44条第5項、第55条第
2項に掲げる者を設置しなかったとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、「事業者」が本契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
六 「事業者」が、自らにかかる破産申立、会社更生手続開始、民事再生手続開始、会社整理手続開始、特別清算手続開始その他倒産法制上の手続について、自らの取締役会でその申立てを決議したとき又は自ら若しくはその他の第三者によりその申立てがなされたとき。
七 「事業者」が、次条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
八 「事業者」が、「維持管理・運営業務委託契約」に違反し、その違反によりこれらの契約の目的を達成することができないと認められるとき、又はこれらの契約が解除されたとき。
九 「事業者」が、「本事業」の実施において「業務要求水準」を達成できず、かつ、改善措置を講じても「業務要求水準」を達成することができないとき。
一〇 「選定企業」が「本事業」の応募に関して重大な法令の違反をしたとき。
2 「発注者」は、「発注者」又は香取市が政策変更等の理由により「本事業」を継続する必要がなくなった場合は、180日以上前に「事業者」にその理由を書面にて通知することにより、本契約を解除することができる。
3 前項に伴う追加費用は、「発注者」、香取市及び「事業者」が協議の上、「発注者」及び香取市が負担するものとする。
第79条 (事業者の解除権)
「事業者」は、次の各号の一に該当するときは、本契約を解除することができる。 一 第49条の規定による「本工事」の施工の中止期間が工期の100分の50(工期の
100分の50が180日を超えるときは、180日)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後90日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
二 「発注者」及び香取市が本契約及び「三者覚書」に従って支払うべき「xxPFI事業費」及び「香取市分委託費」を支払い期限到来後60日を過ぎても支払わないとき。三 「発注者」又は香取市が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
四 香取市が「維持管理・運営業務委託契約」に違反し、その違反により同契約の履行が不可能になったとき。
第80条 (法令変更又は不可抗力の場合の措置)
本契約の締結日から終了日までの間に、法令の変更又は「不可抗力」により次の各号に掲げる事項のうちいずれかに該当することとなった場合には、「発注者」は香取市及び
「事業者」と協議の上、第88条又は第91条に規定する措置をとることができるもの
とする。
一 「事業者」による「本事業」の継続が不能となった場合
二 「事業者」による「本事業」の継続に過分の費用を要する場合
第81条 (違約金)
1 「事業者」は、契約締結日から「引渡日」までの間に第78条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、「xx施設費」の100分の10に相当する額を違約金として「発注者」から契約解除の通知を受けたら直ちに「発注者」へ支払わなければならない。
2 「事業者」は、前項の場合において、「香取市分施設費」の100分の10に相当する額を違約金として香取市の指定する期間内に香取市の指定する方法で香取市へ支払わなければならない。
3 「事業者」は、「本施設」の「引渡日」以降に第78条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除された場合において、本契約解除時点における「xx維持管理・運営費」及び「xxその他の費用」の残額の100分の10に相当する額を違約金として
「発注者」の指定する期間内に「発注者」の指定する方法で「発注者」へ支払わなければならない。
4 「発注者」及び香取市は、第1項及び第2項の場合において、第11条の規定により履行保証保険契約が締結され、当該履行保証保険契約の保険金を受領した場合は、これをもって違約金に充当する。
第82条 (談合等不正行為があった場合の違約金等)
「事業者」が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、「事業者」は、「発注者」の請求に基づき、本契約の鑑に記載された契約代金額(この契約締結後、契約代金額の変更があった場合には、変更後の契約代金額)のうち「xxPFI事業費」の1
00分の10に相当する額を違約金として「発注者」の指定する期間内に「発注者」の指定する方法で「発注者」へ支払い、「香取市分委託費」の100分の10に相当する額を違約金として香取市の指定する期間内に香取市の指定する方法で香取市へ支払わなければならない。
一 本契約に関し、「選定企業」が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反し、又は「選定企業」が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が
「選定企業」に対し、同法第49条第1項又は第54条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
二 本契約に関し、「選定企業」(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治4
0年法律第45号)第96条の3又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
第83条 (契約終了時の事務)
1 「事業者」は、理由の如何を問わず本契約が解除又は終了した場合において、本契約の鑑に記載された事業場所に、「事業者」又は「選定企業」が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、業務機械器具、仮設物その他の物件(「下請負人」及び使用人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、当該物件等を直ちに撤去するとともに、本契約の鑑に記載された事業場所を原状回復して、「発注者」及び香取市の確認を受けなければならない。なお、「事業者」は当該撤去又は回復に要する費用を負担するものとし、本契約の第78条第2項、第79条又は第80条に基づいて解除される場合は、当該費用を「発注者」及び香取市が負担する。
2 「発注者」及び香取市は、前項の場合において、「事業者」が正当な理由なく、相当の
期間内に当該物件を撤去せず、又は本契約の鑑に記載された事業場所の原状回復を行わないときは、「事業者」に代わって当該物件を処分し、本契約の鑑に記載された事業場所の原状回復を行うことができる。この場合においては、「事業者」は、「発注者」及び香取市の処分又は原状回復について異議を申し出ることができないものとし、かつ、「事業者」は「発注者」及び香取市の処分又は原状回復に要した費用を負担しなければならない。
3 「事業者」は、本契約が解除又は終了した場合において、「貸与資料」又は「貸与図面等」があるときは、当該「貸与資料」又は「貸与図面等」を「発注者」に返還しなければならない。この場合において、当該「貸与資料」又は「貸与図面等」が「事業者」の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 「事業者」は、本契約が解除された場合、「発注者」又は「発注者」の指示する者に本契約に定める各業務に関する必要な引継ぎを行わなければならない。
5 「事業者」は、前項に従い「本施設」の「維持管理・運営業務」を引き継ぐにあたっては、通常の業務運営に支障のない状態を基準として、設備機器並びに什器・備品等の改修又は更新の必要性を検討し、「本施設」自体とあわせて「業務要求水準書」及び「事業計画書」に基づく「業務要求水準」を達成した状態で引き継ぐものとする。なお、業務移管に係わる諸経費等、追加費用は「事業者」が負担するものとする。
6 「事業者」は、「維持管理・運営期間」中に本契約が解除された場合、第4項の業務をすべて終了した上で、業務終了から10日以内に「xx維持管理・運営費」、「xxその他の費用」、の最終支払い対象期間の月次業務報告書を「発注者」に提出し、「発注者」の確認を受けるものとする。
第84条 (保全義務)
「事業者」は、契約解除の通知の日から第86条第3項第2号、第87条第1項第2号及び第88条第3項第2号による引渡し又は前条第4項による「維持管理・運営業務」の引継ぎ完了のときまで、「本施設」の出来形部分又は「本施設」について自らの負担で善良なる管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。
第85条 (関係書類の引渡し等)
1 「事業者」は、理由の如何を問わず本契約を終了したときは、「事業者」が作成した設計図書その他「発注者」が合理的に要求した「本事業」に関し「事業者」が作成した一切の書類を、「発注者」及び香取市に対して引渡すものとする。ただし、「引渡日」の前に本契約を終了した場合には、「発注者」及び香取市は「事業者」が当該書類の作成に要した合理的な費用を支払うものとする。
2 「発注者」及び香取市は、本契約の存続の有無にかかわらず、前項により「事業者」 から引渡しを受けた設計図書その他の書類を利用する権利及び権限を有するものとする。
第2節 引渡日までの事由による解除の効力
第86条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力)
1 「発注者」は、本契約の締結日から「引渡日」までの間において、第78条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除する場合は、香取市及び「事業者」と協議の上、以下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 「発注者」及び香取市において「本事業」を継続させると決定した場合は、「事業者」をして、「本事業」に係る「事業者」の本契約上の地位を、当該時点において「発注者」及び香取市が選定した第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」及び香取市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は「事業者」の株主をして、「事業者」の全株式を、
当該時点において「発注者」及び香取市が承認する第三者(「事業者」の融資団が選定し
「発注者」及び香取市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 「発注者」及び香取市において「本事業」を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。二 「発注者」は、前号の場合において、建設中の「本施設」の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を国土交通省及び 香取市にそれぞれの「負担割合」に応じた部分をすべて取得、保持させる。
三 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、前号に定める所有権を国土交通省に保持させた上で、「発注者」の「負担割合」に応じた当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の100分の100に相当する金額を支払う。
四 「発注者」は、前号の支払金銭については、「発注者」の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 「発注者」が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
五 「契約担当官」としての「発注者」は、香取市をして、第二号に定める所有権を香取市に保持させた上で、香取市の「負担割合」に応じた当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の100分の100に相当する金額を支払わせる。
六 香取市は、前号の支払金銭については、香取市の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 香取市が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
第87条 (発注者及び香取市の帰責事由による契約解除の効力)
1 「事業者」が、本契約の締結日から「引渡日」までの間において、第79条の規定により本契約を解除する場合、又は「発注者」が第78条第2項により本契約を解除する場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 「事業者」は、「発注者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。二 「発注者」は、前号の場合において、建設中の「本施設」の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を国土交通省及び 香取市にそれぞれの「負担割合」に応じて取得、保持させる。
三 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、前号に定める所有権を国土交通省に保持させた上で、「発注者」の「負担割合」に応じた当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の100分の100に相当する金額を支払う。
四 「発注者」は、前号の支払金銭については、「発注者」の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 「発注者」が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。五 「契約担当官」としての「発注者」は、香取市をして、第二号に定める所有権を香取市に保持させた上で、香取市の「負担割合」に応じた当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の100分の100に相当する金額を支払わせる。
六 香取市は、前号の支払金銭については、香取市の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 香取市が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
2 前項の場合において、「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市は「事業者」に生じる合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払い方法については、「発注者」が香取市及び「事業者」と協議により定めるものとする。また、「発注者」及び香取市の帰責事由により「事業者」に対して違法に損害を与えた場合は、「事業者」の「発注者」及び香取市に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第88条 (法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 「発注者」は、本契約の締結日から「引渡日」までの間において、第80条の規定により本契約を解除する場合は、以下の第2項又は第3項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 「発注者」及び香取市において「本事業」を継続させると決定した場合は、「事業者」をして、「本事業」に係る「事業者」の本契約上の地位を、当該時点において「発注者」及び香取市が選定した第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」及び香取市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は「事業者」の株主をして、「事業者」の全株式を、当該時点において「発注者」が承認する第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」及び香取市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 「発注者」及び香取市において「本事業」を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。二 「発注者」は、前号の場合において、建設中の「本施設」の出来形部分を検査し、当該検査に合格した部分の引渡しを受けると同時に当該部分の所有権を国土交通省及び 香取市にそれぞれの「負担割合」に応じた部分をすべて取得、保持させる。
三 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、前号に定める所有権を国土交通省に保持させた上で、「発注者」の「負担割合」に応じた当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の100分の100に相当する金額を支払う。
四 「発注者」は、前号の支払金銭については、「発注者」の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 「発注者」が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。この場合において、「発注者」は、「事業者」に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払い方法については、「発注者」が「事業者」と協議することによって定めるものとする。
イ 最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。五 「契約担当官」としての「発注者」は、香取市をして、第二号に定める所有権を香取市に保持させた上で、香取市の「負担割合」に応じた当該出来形部分に相応する代金及びこれに係る「再計算の利息」の100分の100に相当する金額を支払わせる。
六 香取市は、前号の支払金銭については、香取市の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 香取市が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。この場合において、香取市は、「事業者」に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払い方法については、「発注者」が香取市及び「事業者」と協議することによって定めるものとする。イ 最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
4 「発注者」及び香取市は、前項の支払いをする場合に、「事業者」が「不可抗力」に起因して、第18条の保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を「事業者」に対して支払うものとする。
第3節 引渡日後の事由による契約解除の効力
第89条 (事業者の帰責事由による契約解除の効力)
1 「発注者」は、「本施設」の「引渡日」以降において、第78条第1項の各号のいずれかの規定により本契約を解除する場合は、香取市及び「事業者」と協議の、以下の各項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 「発注者」及び香取市において「本事業」を継続させると決定した場合は、「事業者」をして、「本事業」に係る「事業者」の本契約上の地位を、当該時点において「発注者」及び香取市が選定した第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」及び香取市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は「事業者」の株主をして、「事業者」の全株式を、当該時点において「発注者」及び香取市が承認する第三者(「事業者」の融資団が選定し
「発注者」及び香取市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 「発注者」及び香取市において「本事業」を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。二 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、前号の場合において、本契約解除時点における「xx施設費」の残額、これにかかる直前の「xx施設費」及び「xx支払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「xx支払金利」及び当該「xx施設費」の残額にかかる「再計算の利息」の100分の100に相当する金額を支払うものとする。
三 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、第一号の場合において、本契約解除時点における履行済み「xx維持管理・運営費」及び「xxその他の費用」の未払額について、契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、支払うものとする。
四 「発注者」は、第二号及び第三号の支払金銭については、「発注者」の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 「発注者」が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。五 「契約担当官」としての「発注者」は、第一号の場合において、香取市をして、本契約解除時点における「香取市分施設費」の残額、これにかかる直前の「香取市分施設費」及び「香取市分支払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「香取市分支払金 利」及び当該「香取市分施設費」の残額にかかる「再計算の利息」の100分の100 に相当する金額を支払う。
六 香取市は、前号の支払金銭については、香取市の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 香取市が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
第90条 (発注者及び香取市の帰責事由による契約解除の効力)
1 「事業者」が、「本施設」の「引渡日」以降において、第79条第1項の規定により本契約を解除する場合、又は「発注者」が第78条第2項の規定により本契約を解除する場合は、以下の各号の定める措置をとるものとする。ただし、第78条2項の通知を受けた場合は、第一号の通知は不要とする。
一 「事業者」は、「発注者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。二 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、前号の場合において、本契約解除時点における「xx施設費」の残額及びこれにかかる直前の「xx施設費」及び「xx支
払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「xx支払金利」及び当該「xx施設費」の残額にかかる「再計算の利息」の100分の100に相当する金額を支払うものとする。
三 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、第一号の場合において、本契約解除時点における履行済み「xx維持管理・運営費」及び「xxその他の費用」の未払額について、契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、支払うものとする。
四 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、第二号及び第三号の支払金銭については、「発注者」の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 「発注者」が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。五 「契約担当官」としての「発注者」は、第一号の場合において、香取市をして、本契約解除時点における「香取市分施設費」の残額及びこれにかかる直前の「香取市分施設費」及び「香取市分支払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「香取市分支払金利」及び当該「香取市分施設費」の残額にかかる「再計算の利息」の100分の1
00に相当する金額を支払わせる。
六 香取市は、前号の支払金銭については、香取市の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 香取市が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。
イ 最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
2 前項の場合において、「支出負担行為担当官」としての「発注者」及び香取市は「事業者」に生じる合理的な増加費用(合理的な金融費用を含む。)を負担するものとし、当該費用の金額及び支払い方法については、「発注者」が香取市及び「事業者」と協議を行うことによって定めるものとする。また、「発注者」及び香取市の故意又は過失によって「事業者」に対して違法に損害を与えた場合は、「事業者」の「発注者」及び香取市に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
第91条 (法令の変更又は不可抗力による契約解除の効力)
1 「発注者」は、「本施設」の「引渡日」以降において、第80条における協議が整わない場合又は「事業者」が「本事業」の継続を断念した場合は、香取市及び「事業者」と協議の上、以下の第2項又は第3項のいずれかの措置をとることができるものとする。
2 「発注者」及び香取市において「本事業」を継続させると決定した場合は、「事業者」をして、「本事業」に係る「事業者」の本契約上の地位を、当該時点において「発注者」及び香取市が選定した第三者(「事業者」の融資団が選定し「発注者」及び香取市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させ、又は「事業者」の株主をして、「事業者」の全株式を、当該時点において「発注者」及び香取市が承認する第三者(「事業者」の融資団が選定し
「発注者」及び香取市が承認した第三者を含む。)へ譲渡させる。
3 「発注者」及び香取市において「本事業」を継続することができないと決定した場合は、以下の各号に定める措置をとるものとする。
一 「発注者」は、「事業者」に対して本契約を解除する旨を通知し、本契約を解除する。二 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、前号の場合において、本契約解除時点における「xx施設費」の残額、これにかかる直前の「xx施設費」及び「xx支払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「xx支払金利」及び当該「xx施設費」の残額にかかる「再計算の利息」の100分の100に相当する金額を支払うものとする。
三 「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、第一号の場合において、本契約解除時点までに生じた履行済みの「xx維持管理・運営費」及び「xxその他の費用」を、契約解除時点から最初に到来する当初定められたスケジュールに基づく支払日に、支払うものとする。
四 「発注者」は、第二号及び第三号の支払金銭については、「発注者」の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 「発注者」が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。この場合において、「支出負担行為担当官」としての「発注者」は、「事業者」に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払い方法については、「発注者」が「事業者」と協議することによって定めるものとする。
イ 最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。五 「契約担当官」としての「発注者」は、第一号の場合において、香取市をして、本契約解除時点における「香取市分施設費」の残額、これにかかる直前の「香取市分施設費」及び「香取市分支払金利」の支払日から本契約解除時点までに生じた「香取市分支払金 利」及び当該「香取市分施設費」の残額にかかる「再計算の利息」の100分の100 に相当する金額を支払わせる。
六 香取市は、前号の支払金銭については、香取市の選択に基づき以下のいずれかの方法により、「事業者」の指定する口座に支払うものとする。
ア 香取市が定めた期日(ただし、平成【○○】年【○○】月【○○】日を超えないものとする。)までに一括して支払う。この場合において、香取市は、「事業者」に発生する合理的な金融費用を負担するものとし、当該費用の金額及び支払い方法については、「発注者」が香取市及び「事業者」と協議することによって定めるものとする。イ 最長、当初定められた「施設整備費」の支払スケジュールに従い、分割して支払う。
4 「発注者」及び香取市は前項の支払いをする場合に、「事業者」が「不可抗力」に起因して、第18条の保険金を受領する場合は、当該保険金額を前項の支払金額から控除した金額を「事業者」に対して支払うものとする。
第92条 (契約の終了)
本契約の締結日の後における不可抗力により、「発注者」及び香取市が事業の継続が困難と判断した場合又は、「発注者」及び香取市が負担すべき追加費用の額が多大であると判断した場合、「発注者」及び香取市は、事業者と協議の上、本契約を終了することができる。
第8章 付帯施設(付帯事業)第93条 (付帯事業)
1 「事業者」は、自己の責任及び費用に基づく独立採算により、「業務要求水準書」及び別紙11「付帯事業に係わる取り決め」に従い、「付帯事業」を行う。
2 「事業者」は、別紙11に記載する施設につき、「付帯事業」として自らの収益に資する施設を設計・整備の上、香取市から建物の貸し付けを受け、かつ維持管理・運営するものとし、このために必要な行政手続きも自ら行うものとする。
3 「事業者」は、本条第1項の業務遂行のために、第三者と契約を締結する必要がある場合には、「事業者」若しくは「選定企業」の名義及び計算でこれを締結するものとする。
4 「事業者」は、「付帯事業」の実施に伴い、「業務要求水準書」及び別紙11「付帯事 業に係わる取り決め」の規定を遵守しなければならない。「事業者」が「業務要求水準書」及び別紙11「付帯事業に係わる取り決め」の規定に従っていない場合又は「付帯事業」
が「付帯事業」以外の「本事業」の運営に支障をきたしている場合、「発注者」及び香取市は「事業者」に対して改善を要求することができ、「事業者」は合理的な理由がない限りこれに従わなければならない。
第94条 (事業期間等)
1 「付帯事業」の期間は、原則として第6条における事業期間と同じ期間とする。
2 「事業者」は、原則として前条第1項の業務を中止又は放棄してはならない。ただし、需要変動等の経済事情の影響および不可抗力により、当該業務の継続が困難であると「発注者」及び香取市が合理的に判断する場合は、「発注者」、香取市及び「事業者」間で協議の上、事業内容、事業期間等「付帯事業」の見直しをすることができる。
3 「付帯事業」に係る本契約終了時の手続に関する諸費用及び「事業者」の清算に必要な費用等は、すべて「事業者」が負担する。
第95条 (使用目的)
本事業区域に設置することができない施設の用途は次のとおりである。
一 騒音、振動、塵埃、視覚的不快感、悪臭、電磁波又は危険物等を発生又は使用する等、周囲に迷惑を及ぼすような用途
二 風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、深夜営業を主とする用途、公序良俗に反する用途、その他の周辺地域の品位や価値を損なう用途
三 住宅
四 天井を極端に低く又は高くする必要のある用途、床に傾斜又は凹凸をつける必要のある用途等の一般事務室に転用するにあたって構造躯体の改変を必要とする用途
五 河川法(昭和39年7月法律第167号、その後の改正も含む。)の許可を得ていない施設
六 水面を埋め立て、又は干拓する行為を必要とする用途七 河川の水位又は水量に増減を及ぼさせること
八 自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号、その後の改正を含む。)の規定に反する施設
九 その他、周辺地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある用途
第96条 (建物の貸付)
「事業者」は、「事業者」が本事業の運営の開始までに、香取市から「維持管理・運営業務委託契約」に基づき付帯施設部分について建物の貸付を受けるものとする。
第97条 (付帯事業にかかる責任)
1 「事業者」は、本契約において付帯施設における設計・整備及び維持管理・運営に関する一切の責任を負うものとする。又、「事業者」(若しくは「選定企業」が付帯施設を設計・整備及び維持管理・運営する過程で第三者に損害を及ぼしたときは、「事業者」はその損害の一切を賠償しなければならず、その損害賠償に関連して、「発注者」及び香取市に対して、補償等の名目のいかんを問わずいかなる金銭支払請求権も有しないものとする。
2 不可抗力により付帯施設に関する設計・整備及び維持管理・運営業務に関連した事項について事故・トラブル等が発生した場合、「事業者」が、その当該事故・トラブルにより発生した損害・費用等を負担する。
3 「事業者」は、「発注者」及び香取市の責めに帰すべき事由により「付帯事業」に損害が生じた場合、当該損害を「事業者」が合理的かつ客観的に証明できることを条件として、「発注者」及び香取市に損害賠償を請求することができる。
第98条 (「発注者」及び香取市への報告義務)
「事業者」は、次の各号の事項について、各事業年度において少なくとも一回以上は
「発注者」及び香取市に報告するものとする。ただし、「発注者」及び香取市が報告を求めた場合はその都度報告するものとする。
一 「付帯事業」の実施状況報告二 財務状況に関する報告
三 「付帯事業」に関して、「付帯事業」を除く「本事業」の実施に重大な悪影響を与えるおそれのある事態が発生した場合の事前報告
第99条 (付帯事業の監視)
「発注者」及び香取市は、「業務要求水準書」及び「事業計画書」に適合した「付帯事業」の適正かつ確実な実施を確保するため、別紙9に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、「事業者」による「付帯事業」の維持管理・運営の「業績等」について「事業者」からの報告を求め、当該業務の「業績等」が「業務要求水準書」及び「事業計画書」に従い、「付帯事業」に係る「業務要求水準」を達成しないおそれのないこと、又は達成していることの確認を行う。
第100条 (付帯事業の業務不履行に関する手続)
「発注者」及び香取市は、前条に定める「業績等」の監視の結果により、「付帯事業」が「業務要求水準書」及び「事業計画書」に定める「業務要求水準」を達成しないおそれがある、又は達成しないと判断した場合には、別紙9に記載する「業績等の監視及び改善要求措置要領」に基づき、「事業者」に対して当該業務の改善要求措置を執るものとする。その場合の増加費用は「事業者」が負担するものとする。
第101条 (付帯事業の解除)
「発注者」及び香取市は、「事業者」に対し、改善要求を行っても「事業者」がこれに従わない場合、又は改善効果が認められない場合、「発注者」及び香取市は「付帯事業」継続の是非を検討し、「発注者」及び香取市が「付帯事業」を継続しないと判断した場合には、「発注者」及び香取市が「事業者」と協議の上、「付帯事業」は終了するものとする。
第102条 (契約終了後の付帯施設の取扱い)
本施設の「事業者」から「発注者」に対する引渡し以降において、第78条から第9
2条に定める場合の付帯施設の存置については、「発注者」、香取市及び「事業者」で協議のうえ、決定するものとする。
第9章 災害時の協力義務
第103条 (災害時の協力義務)
1 大規模災害発生時、本施設が水防拠点としての機能を発揮する場合には、車両倉庫、水辺交流センター及び河川利用情報発信施設は、一般利用者の利用を制限し、災害対策を優先して施設を運営する。
2 「事業者」は、大規模災害が生じた場合、車両倉庫、水辺交流センター及び河川利用 情報発信施設が速やかに災害対策施設として機能できるよう、運営業務計画書に基づき、業務を実施しなければならない。
3 「事業者」は、大規模災害が生じた場合に、車両倉庫、水辺交流センター及び河川利用情報発信施設の従業員をして、次の各号に定める水防活動協力義務を負わせるものと
する。
一 災害対策車の施設内走行
二 水防活動控え室としての河川利用情報発信施設及び水辺交流センターの利用三 災害活動支援施設としての飲食施設の利用
四 災害情報連絡施設としての事務所施設の利用避難者の一時待避所五 その他本条各号に定める行為に付随する一切の行為
4 「事業者」は、大規模災害が生じた場合、地域交流施設の従業員をして、第2項に定める水防活動を妨げないよう、営業面の配慮や一時避難所としての協力等を行わせるものとする。
5 第1項及び第2項に定める場合における運営業務遂行不能等による収益の減少にかかる費用等は「事業者」が負担するものとする。
第10章 表明保証及び誓約
第104条 (事業者による事実の表明保証及び誓約)
1 「事業者」は、「発注者」に対して、本契約締結日現在において次の各号の事実を表明し、保証する。
一 「事業者」が、適法に設立され、有効に存在する法人であり、かつ、自己の財産を所有し、本契約を締結し、及び本契約の規定に基づく義務を履行する権限及び権利を有していること。
二 「事業者」による本契約の締結及び履行は、「事業者」の目的の範囲内の行為であり、
「事業者」が本契約を締結し、履行することにつき法律上及び「事業者」の社内規則上要求されている一切の手続きを履践したこと。
三 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行が「事業者」に適用のある法令に違反せず、「事業者」が当事者であり、若しくは「事業者」が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は「事業者」に適用される判決、決定若しくは命令の条項に違反しないこと。
x x契約は、その締結により適法、有効かつ拘束力ある「事業者」の債務を構成し、本契約の規定に伴い強制執行可能な「事業者」の債務が生じること。
五 「事業者」の資本金は【○○○○】円であること。
六 「発注者」に提出した「出資者誓約書」の内容に虚偽のないこと。
2 「事業者」は、本契約の期間において次の各号を誓約する。
一 「事業者」は、自らに出資している「選定企業」をして、「発注者」との間で締結した「基本協定」に従わせる。
二 「事業者」は、本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、「発注者」の事前の承認なしに、本契約上の地位及び「本事業」について「発注者」との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを譲渡、担保提供その他の処分をしない。ただし、「発注者」は合理的な理由なく、その承認を留保又は遅延しない。
第105条 (発注者による事実の表明保証及び誓約)
1 「発注者」及び香取市は、「事業者」に対して、本契約締結日現在において次の事実を表明し、保証する。
一 本契約の締結について、本契約の履行に必要な国庫債務負担行為が国会において議決されていること。
二 本契約は、その締結及び前号の国会による議決により適法、有効かつ拘束力ある「発注者」の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な「発注者」の債務が生じること。
三 本契約に関連する「受託契約」の締結について、「受託契約」の履行に必要な債務負担行為が香取市議会において議決されていること。
四 「受託契約」は、その締結及び前号の香取市議会による議決により適法、有効かつ拘束力ある香取市の債務を構成し、「受託契約」の規定に従い強制執行可能な香取市の債務が生じること。
2 当契約はPFI法第9条の規定により、前項各号の事実表明がなされるまでは仮契約とし、当該事実表明がなされたときに本契約として成立する。
第11章 雑則
第106条 (解釈)
本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、「発注者」並びに香取市及び「事業者」の間で誠実に協議の上、これを定めるものとする。
第107条 (関係者協議会)
1 「事業者」は、施設の諸問題の迅速な解決と良好な運営を図るため、「発注者」及び香取市の関係組織等と関係者協議会を設置し運営するものとする。
2 関係者協議会の協議会員は次の通りとし、事務局は「事業者」とする。一 「発注者」の関係部署
二 香取市の関係部署三 「事業者」
四 (仮称)出荷者協議会
五 その他、「発注者」、香取市、及び「事業者」が定めた組織団体等
3 関係者協議会は、協議会会員から要請があれば開催し、運営する。
附則
第1条 (融資団との協議)
「発注者」は、その必要を認めた場合には、「本事業」に関し、「事業者」に融資を行う融資団との間で協議を行う。「発注者」がこの協議を行う場合、以下の事項等を定める。
(1)本契約に関し「事業者」に損害賠償を請求し又は本契約を終了させる際の融資団ヘの事前通知及び融資団との協議に関する事項
(2)「事業者」の株式又は出資の全部又は一部を、「出資者」から第三者に対して譲渡させるに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(3)融資団が、「事業者」への融資について期限の利益を喪失させ又は担保権を実行するに際しての融資団との間で行う事前協議に関する事項
(4)「発注者」による本契約の解除に伴う措置に関する事項
別紙1 契約金額の内訳
内訳 | 金額 | ||
xx PFI事業費 | xx 施設整備費 | xx施設費 | |
xx支払金利 | |||
xx施設費にかかる消費税等 | |||
xx 維持管理・運営費 | xx維持管理費 | ||
xx運営業務費 | |||
xx維持管理費にかかる消費税等 | |||
xx運営業務費にかかる消費税等 | |||
xx その他費用 | xxその他の費用 | ||
xxその他の費用にかかる消費税等 | |||
香取市分委託費 | 香取市分施設整備費 | 香取市分施設費 | |
香取市分支払金利(※1) | |||
香取市分施設費にかかる消費税等 | |||
契約金額 |
※1:「まちづくり交付金対象施設」分の施設費については一括払いを行うことから、支払い金利の算定対象からは除外する。
別紙2 用語の定義
第2条に定める本契約において使用する用語の定義は以下のとおりとする。なお、各用語は五十音順に列記している。
1 「維持管理・運営企業」とは、本契約及び「維持管理・運営業務委託契約」に定める「維持管理・運営業務」を「事業者」から直接受託又は請け負う企業をいう。
2 「維持管理・運営業務」とは、「本施設」の性能及び機能を適正に維持管理及び運営するための維持管理業務及び運営業務の総称をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」第3章及び第4章に記載のある業務によるものとする。
3 「維持管理・運営業務委託契約」とは、「xx広域交流拠点PFI事業」のうち、「香取市が管理する施設」の「維持管理・運営業務」の実施に関する香取市及び「事業者」との間で締結する契約をいい、その内容は「xx広域交流拠点PFI事業 維持管理・運営業務委託並びに建物使用に関する契約書」によるものとする。
4 「維持管理・運営費」とは、「発注者」及び香取市が「事業者」に支払う「PFI事業費」のうち「本施設」の「維持管理・運営業務」の実施による対価をいう。
5 「香取市が管理する施設」とは、「本事業」で整備する施設のうち、香取市が管理者となる施設及び香取市が国土交通省から占用を受け管理する施設をいう。
6 「香取市分維持管理・運営業務」とは、「本施設」における「維持管理・運営業務」のうち、「香取市が管理する施設」に係る維持管理業務及び運営業務をいう。
7 「香取市分維持管理・運営費」とは、香取市が「事業者」に対して支払う「香取市分維持管理・運営業務」の対価をいい、その算定方法は、本契約書別紙10に示す「PF I事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
8 「香取市分委託費」とは、香取市が管理者となる施設に係る「香取市分施設整備費」をいう。
9 「香取市分施設整備業務」とは、「本施設」における「施設整備業務」のうち、香取市が管理者となる施設に係る「施設整備業務」をいう。
10 「香取市分施設整備費」とは、香取市が管理者となる施設の「施設費」、支払金利、「施設費」にかかる消費税の合計をいい、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
11 「香取市分施設費」とは、香取市が管理者となる施設に係る施設費をいい、その算定方法は、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
12 「香取市分支払金利」とは、「PFI事業費」のうち香取市が管理者となる施設の施設費
(「まちづくり交付金対象施設」分を除く)にかかる「支払金利」をいい、その算定方法は、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
13 「香取市分その他の費用」とは、香取市及び「発注者」が「事業者」に支払う「PFI事業費」のうち、香取市が負担する「事業者」の運営費、公租公課、税引後利益等の合計に相当する対価をいい、その算定方法は、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
14 「株主」とは、「事業者」の株式を所有する者をいう。
15 「監理企業」とは、本契約に定める「監理業務」を「事業者」から直接受託又は請け負う企業をいう。
16 「監理業務」とは、本契約及び「業務要求水準書」に基づき「事業者」が履行する「本工事」の工事監理に関する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」第
2章に記載のある工事監理業務によるものとする。
17 「監視職員」とは、「事業者」による本契約の適正かつ確実な履行を確保するために「発
注者」又は香取市の定めるところにより設置する職員をいう。
18 「関連工事」とは、「本事業」とは別に「発注者」等が発注する「全体事業」にかかる工事等で、「本事業」に密接に関連する工事等をいう。
19 「関連する業者等」とは、「全体事業」に関して「本事業」以外の工事等を別途行う工事等を行う企業等の総称をいう。
20 「基準金利」とは、平成20年10月31日の午前10時現在の東京スワップ・レファレンスレート(T.S.R)としてテレレート17143頁に表示されている6ヶ月 LIBORベース15年物(円/円)金利スワップレートをいう。
21 「基本協定」とは、「本事業」の円滑な実施に必要な基本的事項を定めることを目的とし、
「発注者」が「本事業」を対象とした一般競争入札による落札者の代表企業及び各構成員との間で締結する「xx広域交流拠点PFI事業基本協定書」による協定をいう。
22 「基本設計書」とは、「本施設」の基本設計の内容を示す設計図書をいい、その詳細は「業務要求水準書」第1章9節に記載された内容によるものとする。
23 「休日」とは、土曜、日曜及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)によって定められる国民の祝日及び休日をいう。
24 「業績等」とは、「本事業」の実施に伴う業務の実施状況及びその成果である業績をいう。
25 「供用開始日」とは、本契約に従い「事業者」が作成する「事業工程表」において定められた「引渡日」の翌日をいう。
26 「共用部分」とは、「区分所有法」第2条第4項に定める共用部分をいい、「本施設」において、行政上の管理者である国土交通省と、行政上の管理者である香取市が共用する部分をいう。
27 「業務計画書」とは、「事業者」が「維持管理・運営業務」の開始前に、「発注者」及び香取市に提出する計画書をいい、その内容は「業務要求水準書」第1章9節に記載のある業務計画書をいう。
28 「業績等の監視及び改善要求措置要領」とは、「事業者」による「本事業」の適正かつ確実な履行を確保するための措置等について示す要領をいい、その内容の詳細は本契約書の別紙9に定める「業績等の監視及び改善要求措置要領」によるものとする。
29 「業務要求水準」とは、「発注者」及び香取市が「本事業」の実施にあたり、「業務要求水準書」に基づき「事業者」に履行を求める水準をいう。なお、「事業計画書」に記載された提案内容が「業務要求水準書」に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
30 「業務要求水準書」とは、「本事業」における各業務の実施において、「事業者」が達成しなければならない「発注者」及び香取市の要求する水準を示す書類をいい、その内容の詳細は本契約に定める「xx広域交流拠点PFI事業業務要求水準書」によるものとする。なお、「発注者」が「本事業」を対象として実施した入札手続において提出された「事業計画書」に基づいて本契約締結時までに「業務要求水準書」が変更された場合及び本契約又は本契約に基づき「業務要求水準書」が変更された場合は、それらの変更を含むものとする。
31 「xx維持管理・運営業務」とは、「本施設」における「維持管理・運営業務」のうち、国が管理する施設に係る維持管理業務及び運営業務をいう。
32 「xx維持管理・運営費」とは、「発注者」が「事業者」に対して支払う「xx維持管理・運営業務」の対価をいい、その算定方法は、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
33 「xx施設整備業務」とは、「本施設」における「施設整備業務」のうち、国が管理者となる施設にかかる「施設整備業務」をいう。
34 「xx施設整備費」とは、国が管理者となる施設の「施設費」、支払金利、「施設費」にかかる消費税の合計をいい、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
35 「xx施設費」とは、国が管理者となる施設に係る施設費(割賦原価)をいい、その算定方法は、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
36 「xx支払金利」とは、「PFI事業費」のうち国が管理者となる施設の施設費(割賦原価)にかかる「支払金利」をいい、その算定方法は、本契約書別紙10に示す「PF I事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
37 「xxその他の費用」とは、「PFI事業費」のうち、「発注者」が負担する「事業者」の運営費、公租公課、税引後利益等の合計に相当する対価をいい、その算定方法は、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
38 「xxPFI事業費」とは、香取市及び「発注者」が「事業者」に支払う「本事業」の実施による対価の総額のうち「発注者」の負担する部分をいい、その算定方法は、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
39 「区分所有法」とは、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)をいう。
40 「契約担当官」とは、会計法第29条の2第3項に定める職員をいい、「本事業」においては、香取市との「受託契約」に基づき「xx広域交流拠点PFI事業」に係る「香 取市分委託費の精算」等の実施に関する契約事務を受任した関東地方整備局長をいう。
41 「建設企業」とは、本契約に定める「建設業務」を「事業者」から直接受託又は請け負う企業をいう。
42 「建設業務」とは、本契約に基づき、「事業者」が履行する「本施設」の工事並びに一切の調査、申請及び届出に関する業務をいい、その業務内容の詳細については「業務要求水準書」第2章に記載のある建設工事によるものとする。
43 「建設工事費等」とは、「事業者」が実施する「本施設」の「施設整備業務」において、施設整備にかかる調査設計費、建設工事費及び工事監理費の合計額をいう。
44 「再計算の利息」とは、本契約を解除した場合に、契約解除通知日から「発注者」又は香取市が選択した支払方法に基づく支払日までに生じる「支払金利」の利率により再計算した利息をいう。
45 「三者覚書」とは、「発注者」、香取市及び「事業者」の三者において、「本事業」の実施に関する「受託契約」、本契約及び「維持管理・運営業務委託契約」に定める規定が三者間の相互の権利義務関係を規定していることを相互に確認することを目的とした
「xx広域交流拠点PFI事業三者覚書」をいい、その内容は本契約書の別紙5に示すものとする。
46 「資格確認資料」とは、「選定企業」が「本事業」の入札手続において「発注者」に提出した競争参加資格確認資料をいう。
47 「xx広域交流拠点PFI事業の実施に関する協定書」とは、「本事業」を「PFI法」の定める手続で実施するにあたり、関連する既存法令との整合性の明確化を図り、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とし、「発注者」と香取市が平成19年4月24日締結した協定をいう。
48 「事業計画書」とは、「選定企業」が「本事業」の入札手続において「発注者」に提出した事業提案資料をいう。
49 「事業契約書等」とは、本契約書(別紙も含む)、「維持管理・運営業務委託契約」書(別紙も含む)「受託契約書」(別紙も含む)及び関連する契約の一切の総称をいう。
50 「事業工程表」とは、「本事業」の事業期間に亘る工程表をいう。
51 「事業者」とは、「基本協定」に基づいて民間事業者が「本事業」の実施のみを目的として会社法に定める株式会社として設立した特別目的会社をいう。
52 「事業者等が付す保険等」とは、「本事業」の実施において「事業者」又は「選定企業」が付す保険の条件を示す書類をいい、その内容は本契約書の別紙6に示すものとする。
53 「事業年度」とは、4月1日から翌年の3月31日までの期間とし、初年度については、
「事業者」の設立日より最初に到来する3月31日までとする。
54 「支出負担行為担当官」とは、会計法第13条第3項に定める職員をいう。
55 「施設整備業務」とは、「事業者」が本契約に基づいて実施する「本施設」の整備に係る一切の業務をいう。
56 「施設整備費」とは、「本施設」の整備にかかる「施設費」、「支払い金利」及び「消費税等」の総額をいい、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
57 「施設費」とは、施設の整備にあたっての調査・設計費、建設工事費、工事監理費、その他必要となる諸費用の総額をいい、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
58 「下請負人」とは、「本事業」の実施に伴う各業務の一部を「選定企業」から請け負う者をいう。
59 「実施工程表」とは、「業務要求水準書」第1章9節に定める出来高予定曲線を記入した実施工程表をいう。
60 「実施設計書」とは、「業務要求水準書」第1章9節による「本施設」の実施設計の内容を示す設計図書をいう。
61 「実施方針」とは、「PFI法」第5条第1項に定める特定事業の実施に関する方針をいい、「本事業」においては、「発注者」と香取市が平成19年5月24日に公表(平成
19年9月28日変更)した「xx広域交流拠点PFI事業 実施方針」をいう。
62 「支払金利」とは、「本施設」の「施設整備業務」の実施により「事業者」が負担する資金調達に必要な融資等に係る金利をいう。
63 「受託契約」とは、「発注者」と香取市が「xx広域交流拠点PFI事業の実施に関する協定書」及び「PFI法」に基づいて「本事業」を実施するにあたり、「発注者」が香取市から受託する事務の実施にともない必要となる事項を定めることを目的とし、平成19年10月24日に「発注者」と香取市との間で締結した「xx広域交流拠点P FI事業受託契約書」による契約をいう。
64 「受託契約書」とは、「受託契約」の契約書をいい、「事業者」が「本事業」の実施にあたり関連する条文は「入札説明書等」の資料-10に示された内容による。
65 「出資者」とは、「事業者」の株主及び出資者をいう。
66 「出資者誓約書」とは、「基本協定」第6条第3項に定める誓約書をいう。
67 「消費税」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める税をいう。
68 「消費税等」とは、「消費税」及び「地方消費税」をいう。
69 「成果物」とは、「基本設計書」及び「実施設計書」その他本契約に関して「業務要求水準書」及び「発注者」の要求に基づき作成される一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
70 「設計・施工工程表」とは、「業務要求水準書」第1章9節に記載のある「本施設」の基本設計及び実施設計に関する工程と「本工事」の工程を示した工程表をいう。
71 「設計企業」とは、本契約に定める「設計業務」を「事業者」から直接受託又は請け負う企業をいう。
72 「設計業務」とは、本契約に基づき、事業者が履行する本施設の設計並びに必要な一切の調査、申請及び届出等に関する業務をいい、その業務内容の詳細は「業務要求水準書」第2章に記載のある設計業務によるものとする。
73 「設計図書等」とは、「設計業務」の成果品のうち、「業務要求水準書」第1章9節に記載のある「設計業務」における提出書類をいう。
74 「全体事業」とは、xx広域交流拠点整備事業として実施する、本契約書別紙3に記載されいているすべての事業をいう。
75 「選定企業」とは、「基本協定」第10条に定めるところにより「本事業」の実施に関する業務を「事業者」から直接受託又は請け負う企業をいう。
76 「総括代理人」とは、「事業者」が本契約第31条第2項に定める権限を行使させるために設置する者をいう。
77 「その他の費用」とは、「発注者」及び香取市が「事業者」に支払う「PFI事業費」のうち「事業者」が負担する「事業者」の運営費、公租公課、税引後利益等の合計に相当する対価をいう。
78 「貸与資料」とは、「発注者」が「事業者」に貸与する、事業実施に関して必要となる資料をいう。
79 「貸与図面等」とは、香取市及び「発注者」が「事業者」に貸与する「業務要求水準書」第3章1節に定めのある「本施設」の管理に係る図面及び資料をいう。
80 「地方消費税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)に定める税をいう。
81 「調査業務」とは、本契約に基づき、「事業者」が必要とする一切の調査に関する業務をいう。
82 「著作xx」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。
83 「特許xx」とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利をいう。
84 「入札説明書等」とは、「発注者」が「本事業」の入札手続において配布した一切の資料及び当該資料に係る質問回答書をいう。
85 「年度実施計画」とは、「業務要求水準書」第1章9節示された「事業者」が「維持管理・運営業務」の開始前及び各事業年度開始日前に「発注者」及び香取市に提出する「維持管理・運営業務」に関する年間の実施計画をいう。
86 「発注者」とは、「事業者」との間で本契約を締結する「支出負担行為担当官」及び「契約担当官」である関東地方整備局長をいう。
87 「PFI事業以外の施設等」とは、河川防災ステーション大型駐車場、船舶昇降スロープ及びxxドック等、「発注者」及び香取市が所有する本事業実施敷地内でかつ当該P FI事業における設計及び施工範囲外の施設とする。
88 「PFI事業費」とは、香取市及び「発注者」が「事業者」に支払う「本事業」の実施による対価の総額をいい、その算定方法は、本契約書別紙10に示す「PFI事業費の算定及び支払方法」によるものとする。
89 「PFI事業費の算定及び支払方法」とは、「PFI事業費」の算定及び対価の支払方法を示す書類であり、本契約書別紙10に示すものとする。
90 「PFI法」とは、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)をいう。
91 「引渡日」とは、「事業工程表」において、「事業者」が「発注者」に完成した「本施設」の引渡しを完了する日として定められた日をいい、「発注者」と「事業者」の協議により「引渡日」を変更した場合にあっては変更後の「引渡日」をいう。
92 「負担割合」とは、本契約において「発注者」と香取市が共同で費用等を分担する割合をいい、「発注者」は国施設の「専有部分」の床面積、香取市は香取市が管理者となる施設の「専有部分」の床面積が、「本施設」における全ての「専有部分」の床面積に占めるそれぞれの割合で負担する。
93 「不可抗力」とは、本契約書の別紙7に定める定義による。
94 「不可抗力による費用分担」とは、「本事業」の実施における「不可抗力」による損害を分担するための規定をいい、その詳細については本契約の別紙7によるものとする。
95 「付帯事業」とは、事業者提案書において付帯事業として提案された民間事業者の自主的な創意に基づく事業をいう。
96 「平面計画」とは、「基本設計書」のうち「本施設」の各階平面図における諸室の配置等を示す計画をいう。
97 「本工事」とは、「事業者」により行われる「本施設」の建設工事をいう。
98 「本事業」とは、「事業契約書等」及び「PFI法」に基づいて実施する「xx広域交流拠点PFI事業」をいう。
99 「本施設」とは、本契約に基づいて「事業者」が本契約の鑑に記載のある事業場所に整備する建築物及びその付帯施設の総称をいう。
100 「まちづくり交付金対象施設」とは、香取市が管理する施設のうち、要求水準書参考資料-5に記載されている、まちづくり交付金の対象となる施設をいう。
101 「要求性能確認計画書」とは、「業務要求水準書」第1章9節に記載された、「事業者」が「業務要求水準書」に従い「本事業」の実施において「事業者」が達成しなければならない「要求水準」を確保するための管理方法を示した計画書をいう。
別紙3 xx広域交流拠点PFI事業における「PFI対象事業」の概要
施設管理者 「全体事業」と「PFI 対 占 付帯 従来
施設名称
歩
堤防
国 xx県 香取市
象事業」
設計・建設
維持管理 運営
用 事業 型公 底地施 (案) 共事 権原設 業
高規格堤防 | 建・維 | × | × | 建・維 | |||
法面(清掃等) | 建・維 | 維 | × | ○国・市 | ○ 建 | ||
車両用xx | x | 維 | ○国 | ○市 | ○ | ||
歩行者用坂路(バリアフリー) | 建 | 維 | ○国 | ○市 | ○ | ||
広域自転車道 | 建 | 維 | ○国 | ○市 | ○ |
国
行
者・自転
車道等
国道 356 号
河川防災ステーション
ヘリポート大型駐車場
資材置場(芝生広場)資材置場
建・維建建
建・維
建・維
×
×
維・運 ×
維 ×
×
×
×
○市 ○市 ○
○市 ○
×
建・維 xx・維
建建
建・維
場内道路
(xx)場内道路
(南側)
植裁帯
市道部分市道以外市道部分市道以外
建 建・維
建 建・維建・維
維 × ×
× ×
維 × ×
× ×
× ×
○ 建・維 国建・維
○ 建・維
建・維建・維
車両倉庫
建・維
○国 ○国
河川利用情報発信施設
水辺交流センター
地域交流施設
地域振興 施設
交通安全 施設
情報施設
建設機械倉庫水防倉庫等
水防従事者控室レンタサイクル物販施設
飲食施設
多目的コーナー、情報PR コーナー便所・休憩所・情報コーナー
駐車場
建・維・運建・維・運
○国
○国建・維・運 ○市建・維・運 ○市
維・運
建・維・運 ○市
○国 ○国
○国 ○国
○市 ○市 ○
○市 ○市 ○
○市 ○市 ○
建・維・運 | ○市 | ○市 | ○市 | ||
建・維・運 | ○市 | ○市 | ○市 | ||
建・維・運 | ○市 | ○市 | ○市 | ||
建・維・運 | ○市 | ○市 | ○市 |
○市 ○市
○
※2
○※1
国・県
市
国・県・市
エントランス広場
建・維 ○市 ○市 ○ 国
修理ヤード
建・維・運 ○市
○市 ○市 ○ 国
利用ゾ
ーン (親水)
ふれあい水路・水辺 建
観察用通路・礫場 建
カヌー乗り場 建
維 ○国
維 ○国
維・運 ○国
○市 ○
○市 ○
○市 ○市 ○
利用ゾ
河川敷臨時駐車場
建・維・運 ○市
○市 ○市 ○
ーン (湿地)
観察用通路
湿地航路
環境護岸
船舶昇降スロープボートヤード
建
建 建・維
建建建
維 ○国
維 ×
×
維 ×
維・運 ×
維・運 ○国
○市
○市※3
×
○市
○市
○市
○
○
○
○市 ○
○市 ○
建 建・維
建
建 国
河川環境施設
係留桟橋
xx 舟運発着所
建・維・運 ○市建・維・運 ○市
○市 ○市 ○
○市 ○市 ○
河岸
緊急船着場
水辺広場
ボードウォーク転落防止柵
散策路
xxドック巡視船桟橋
建建建建建
建・維建
維 ○国 ○市
維 ○国 ○市
維 ○国 ○市
維 ○国 ○市
維 × ○市
× ×
維 × ○市
○
○
○
○
○ 建
建・維
○ 建 国
建:設計・建設を行う 維:維持管理を行う 運:運営を行う
○国:国がPFI で実施する事業 ○市:市がPFI で実施する事業 ×:PFI で実施しない事業
※1 建設の一部(設備工事、内装工事)及び維持管理・運営を付帯事業で実施する
※2 一部を占用するもの
※3 清掃とする
別紙4 維持管理・運営業務委託契約書の書式
「入札説明書等」の資料-2 記載の書式によるものとする。
別紙5 三者覚書の書式
「入札説明書等」の資料-8 記載の書式によるものとする。
別紙6 事業者等が付す保険等
「入札説明書等」の資料-7 に示された内容によるものとする。
別紙7 不可抗力による費用分担
本契約第23条に定める「不可抗力」による費用分担は以下のとおりとする。
1)不可抗力の定義
天災その他自然的又は人為的な事象であって、事業契約当事者のいずれにもその責を帰することのできない事由(経験ある管理者及び事業者側の責任者によっても予見し得ず、もしくは予見できてもその損失、損害、または傷害発生の防止手段を合理的に期待できないような一切の事由)
例えば以下のような事由を指す:
・天災 …洪水(増水)、内水氾濫、異常降雨、暴風雨、地震、落雷、土砂崩壊等
・人為的事象 …戦争、テロ、暴動等
・その他 …放射能汚染、航空機の落下、車両その他の物体の衝突等
2)不可抗力による損失・損害の範囲
不可抗力による損失…損害の範囲は以下のようなものとする。
①工事期間・事業(維持管理・運営)期間変更(延長、短縮)に伴う工事費・事業費の増加費用(金利・物価変動を含む)
②原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・再設計、工事用機械・設備,仮工事、仮設建設物等の損傷
③損害防止費用、損害軽減費用、応急処置費用
④損壊した施設・設備の修復・復旧費用、残存物・塵芥・土砂等の解体・撤去、清掃費用、工事用機械、仮工事、仮設建築物等の損傷復旧費用
⑤工事期間・事業期間変更に伴う各種契約条件変更、解除に伴う追加費用(違約金及び合理的な金融費用を含む)
⑥工事・事業期間変更(延長、短縮)に伴う事業者の間接損失・出費(経常費、営業継続費用等ただし、事業者の期待利益は除く)
3)不可抗力による追加費用・損害額の分担
3)-1.設計・建設期間中の損害分担
(1)設計・建設期間中に発生した不可抗力による追加費用、損害額については、不可抗力により新たに生じうる施設整備費(事業者の実施した調査・設計費用を含む)の1%相当額に至るまでは事業者がこれを負担し、1%を超える額については国または香取市が負担する。
(2)上記の「追加費用・損害額」には工事遅延、中断、事業権契約解除に伴う各種追加費用、施設の損害修復費用、仮工事・仮設費、建設用機械設備の損傷復旧費用、排土費用、残存物・塵芥等の撤去費用、防除費用、損害防止費用等のうち、合理的と判断される費用を含む。
(3)数次にわたる不可抗力により追加費用・損害額が集積した場合は上記1%の
事業者負担は追加費用・損害額の累積額に対して適用する。
(4)事業者が不可抗力による追加費用・損害額の一部若しくは全部について保険等による填補を受けた場合は、当該填補金のうち上記(1)に基づき事業者が負担すべき金額を超過する額について国または香取市が負担する金額から控除する。
3)-2.維持管理運営期間中の損害分担
(1)維持管理運営期間中に発生した不可抗力による追加費用・損害額については不可抗力事由1件ごとに、当該年度(不可抗力事由の発生した)における当該維持管理運営業務にかかる年間サービス対価の1%相当額に至る迄は事業者がこれを負担し、1%を超える額についてはこれを国または香取市が負担する。
(2)上記の追加費用・損害額には事業遅延、中断、事業契約解除に伴う追加費用、施設の損害復旧費用、塵芥・残存物撤去費用、損害防止費用のうち合理的と判断される費用を算入する。
(3)なお、事業者が不可抗力による追加費用・損害額の一部もしくは全部について保険等による填補を受けた場合は当該填補金のうち上記(1)に基づき事業者が負担すべき金額を超過する額について国または香取市が負担する金額から控除する。
別紙8 事業者が作成・提出する計画、報告書等
種類 | 作成、報告時期等 | 計画書・報告書の内容 | 要求水準書参照部分 | |
事業計画書 | 入札時 | 入札時に示す提案資料 | ――― | |
要求性能確認計画書 | 設計時、工事前、工事終了時 | 要求水準を確保するための管理方法を示した計画書。 | 第 2 章 1 節 3(2) | |
コスト管理表 | 基本設計終了時、実施設計途中、実施設計完了時、工事途中、工事完了 時 | 事業者が基本設計終了時とのコスト比較によりコスト管理を行う。 | 第 2 章 1 節 3(1) | |
設計・施工工程表 | 基本設計着手前 | 基本設計の着手日から本施設の引渡日までの工程表。 | 第 2 章 3 節 3(5) | |
基本設計書 | 基本設計終了時 | 基本設計の内容を示す設計 図書。 | 第 2 章 3 節 3(3) | |
基本設計完了報告書 | 基本設計終了時 | 基本設計が完了したと判断した時に基本設計を添えて 提出する。 | 第 2 章 3 節 3(6) | |
実施設計書 | 設計・施工工程表に定め た日 | 実施設計の内容を示す設計 図書。 | 第 2 章 3 節 3(3) | |
実施工程表 | 工事着手前 | 出来高予定曲線を記入した 実施工程表。 | 第 2 章 6 節 3(2) | |
進捗状況報告書 | 工事期間中の毎月末 | 建設代金に係る出来高によ る進捗状況報告書。 | 第 2 章 6 節 3(2) | |
月間工程表 | 工事期間中の前月末 | 月ごとの工事工程表。 | 第 2 章 6 節 3(2) | |
完成図 | 工事完成時 | 工事目的の建築及び土木の状態を明瞭かつ正確に表現 したもの。 | 第 2 章 6 節 3(2) | |
工事監理記録簿 | 工事期間中の毎月 | 工事監理業務で実施した工 事監理記録。 | 第 2 章 6 節 3(3) | |
工事カルテ | 引渡後 | 工事実績情報の登録。 | 第 2 章 6 節 3(4) | |
業務計画書(維持管理業務) | 作業計画 | 維持管理業務開始前 | 維持管理業務全般の基本業 務計画。 | 第 3 章 1 節 2(2) |
長期実施 計画 | 維持管理業務開始前 | 業務期間中の維持管理業務 方法。 | ||
年度実施 計画 | 各年度維持監理業務x x前 | 各年度ごとの維持管理業務 内容。 | ||
業務報告書(維持x x業務) | 業務期間中の毎月 | 業務日誌、点検記録等の維 持管理業務内容の報告書。 | ||
光熱水費負担額 | 業務期間中の毎月 | 国、香取市、独立採算施設 ごとの光熱水費負担額。 | ||
業務計 画書(運営業務) | 作業計画 | 運営業務開始前 | 運営業務全般の基本業務計 画。 | 第 4 章 1 節 3(3) |
長期実施 計画 | 運営業務開始前 | 運営期間中の運営業務方 法。 | ||
年度実施 計画 | 各年度運営業務開始前 | 各年度ごとの運営業務x x。 | ||
業務報告書(運営業務) | 業務期間中の毎月 | 業務日誌、各施設の売上、 入場者数等の運営業務内容の報告書。 | ||
財務書類及び年間業 務報告書 | 毎年各事業年度最終日 より3ヶ月以内 | 会社法に規定する財務書類 及び年間業務報告書。 | ||
半期に係る財務書類 | 業務期間中の毎年半期 ごと | 半期ごとの財務報告。 | ||
展示基本設計書 | 展示基本設計終了時 | 設計書(展示内容の設計)。 | 第 4 章 2 節 1(4) | |
展示詳細設計書 | 展示詳細設計終了時 | 設計書(展示内容の設計)。 |
別紙9 業績等の監視及び改善要求措置要領
「入札説明書等」の資料-9 に示された内容によるものとする。
別紙10 PFI事業費の算定及び支払方法
1.付帯事業の定義
2.付帯事業の内容
3.付帯事業の対象となる施設
4.付帯事業実施にあたって必要となる条件
5.その他付帯事業実施にあたり必要な事項
(事業者において作成のこと)
「入札説明書等」の資料-4 に示された内容によるものとする。別紙11 「付帯事業」に係わる取り決め
別紙12 法令変更による損害金分担規定
法令変更内容 | 「発注者」及び香取 市負担割合 | 「事業者」負担 割合 |
本事業に直接関係する法令変 更の場合 | 100% | 0% |
上記以外の法令変更の場合 | 0% | 100% |
1 「本事業に直接関係する法令」とは、特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で「事業者」の事業の費用に影響があるものを意味するものとし、これに該当しない法人税その他の税制変更及び営利法人に一般的に適用される法令の変更は含まれない。ただし、法人税その他の税制変更又は一般的に適用される法令の変更により、「事業者」の事業性が極端に悪化すると合理的に判断される場合は、「発注者」、香取市及び「事業者」にて対応を協議する。
2 本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令は次のものに限られるものとし、これらの法令変更は「発注者」及び香取市の負担とする。
ア 河川法
イ 河川占用許可準則ウ PFI法
エ その他「発注者」、香取市及び「事業者」が協議の上、本契約の継続が困難になると「発注者」及び香取市が認めた法令
3 本契約締結日以降、「発注者」、香取市及び「事業者」が予測不可能であると認める新たな公租公課の負担が発生した場合には、その負担について、「事業者」は「発注者」及び香取市と協議できる。