Contract
213 社員退職金規程
(目的)
第1条 この規程は、就業規則第49条に基づき、社員が死亡または退職した場合の退職金支給について、必要な事項について定める。
(用語の定義)
第2条 この規程において「退職の日」とは、社員が退職し、または解雇された日をいう。
2 この規程において「基本給月額」とは、社員の退職の日における基本給をいう。
(支給対象)
第3条 退職金の支給を受ける者は、就業規則第3条に規定する社員とする。
(退職金の支給制限)
第4条 社員が次の各号の一に該当する場合には、退職金は支給しない。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。
(2) 禁固以上の刑に処せられ、退職し、または解雇されたとき。
2 社員が退職し、または解雇された場合において、在職中の職務に関し、懲戒免職を受ける事由に該当する事実が明らかになったときは、既に支給した退職金を返還させ、または退職金を支給しないことができる。
(退職金の支給)
第5条 退職金は、社員が退職した場合はその者(死亡による退職の場合はその遺族)に支給する。
2 社員が役員に就任した場合は本人の選択により、退職金を受領することもできるし、役員を退任したときに退職金を受領することもできるものとする。
(遺族の範囲および順位)
第6条 前条に規定する遺族は労働基準法施行規則第42条ないし第45条の遺族補償の順位に従って支給する。
2 前項の遺族における配偶者については、就業規則第41条第2項を準用する。
(遺族からの排除)
第7条 次の各号の一に該当する者は、退職金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 社員を故意に死亡させた者
(2) 社員の死亡前に、当該社員の死亡によって退職金の支給を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(支給範囲)
第8条 退職金の支給は勤続1年以上の社員が退職したときに支給する。ただし、第13条適用者は、勤続3年以上とする。
(勤続年数の計算)
第9条 勤続年数の計算は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 勤続年数の定義
ア 試用期間中は勤続年数に算入する。
イ 就業規則第57条第1号を除き、休職期間は勤続年数に算入する。
ウ 育児休業期間および介護休業期間の勤続年数の算定にあたっては勤続年数に算入しない。
(2) 1年未満端数の処理
ア 第12条適用者については、勤続満1年を越えた後の1か月以上の勤務期間については1か年とみなす。
イ 第13条適用者については、勤続満1年を越えた後の1年未満端数については、6か月以上をもって1か年に換算し、未満は切り捨てるものとする。
(3) 1か月未満端数の処理
前各号いずれの場合においても、1か月未満については16日以上をもって1か月に換算し、未満は切り捨てるものとする。
(端数処理)
第10条 退職金の計算において100円未満の端数が生じたときは、100円単位に切り上げる。
(定年退職等の適用範囲)
第11条 定年退職等に該当する者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 就業規則第63条第3号に規定する、定年に達したことにより退職した者
(2) 就業規則第63条第4号に規定する、早期退職を会社が認めた者
(3) 使用人及び使用人兼務取締役から役員に就任した者
(4) 事業の縮小、その他業務上やむを得ない都合により解雇された者
(5) 社員となった日以降、業務上の傷病、疾病により退職した者
(6) 通勤による災害により退職した場合
(7) 死亡により退職した者
(定年退職等の場合の退職金)
第12条 第11条の規定に該当し、退職した者に対して支給する退職金の額は、退職の日におけるその者の基本給月額に別表1の勤続年数に対応した支給率を乗じて得た額とする。
(自己都合退職の場合の退職金)
第13条 第11条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対して支給する退職金の額は、 退職の日におけるその者の基本給月額に別表2の勤続年数に対応した支給率を乗じて得た額とする。
(非違により勧奨を受けて退職した者に対する退職金)
第14条 第12条第および第13条の規定にかかわらず、社員が非違により勧奨を受けて退職した場合においては、非違の程度に応じて退職金を支給せず、 または第13条の規定により計算した額から一部を減額した額をもってその者の退職金の額とする。
(休職等の場合の基本給月額)
第15条 社員が退職の日において、休職、停職、減給その他の理由により、その給料の一部または全部を支給されない場合は、当該理由がないと仮定した基本給月額とする。
(刑事事件に関し退職した場合の退職金の取扱)
第16条 社員が刑事事件に関し起訴された場合において、刑が確定し禁固以上の刑に処せられなかったときは、第14条に定められた退職金の額(無罪の言渡を受けたときは、本来受けるべき退職金の額)を支給する。ただし、刑の確定前に退職したときは、退職金は支給しない。
(口座振替による支払)
第17条 社員の退職金は、受給者から申し出のある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。
(適格退職年金解約返戻金と退職金の相殺)
第18条 平成14年2月5日付で解約した適格退職年金による各従業員の口座に振り込まれた分配金は、各従業員への前払退職金として支払ったものとする。したがって、各従業員の退職時には、本規程の退職金支給額と既に支払った前払退職金額とを相殺して支払うものとする。
(制度の運営)
第19条 会社は、本制度を運営するために、ソニー生命保険株式会社との間に勤続3年以上の社員を被保険者とする生命保険契約を締結する。なお、被保険者は嘱託社員及びパートタイマー社員を除く。
2 本制度運営に関わる生命保険契約の詳細は別に定める。
第20条 社員の退職金支給額と生命保険契約の支給額の解約返戻金相当額または死亡保険金額との差額は会社が直接支給する。
第21条 会社は少なくとも5年ごとに本制度の財政計画を再検討し、必要に応じてその修正を行う。第22条 会社は、経済情勢の変動または会社の財政状況に応じて本制度を改廃することがある。
附 則
この規程はxxx年10月1日より施行する。附 則(平成6年2月6日取締役会)
この規程は平成6年3月1日より施行する。 附 則(平成9年5月30日取締役会)
この規程は平成9年4月1日より施行する。
附 則(平成11年2月11日取締役会)この規程は平成11年4月1日より施行する。
附 則(平成14年5月23日取締役会)この規程は平成14年3月1日より施行する。
附 則(平成16年1月20日取締役会)この規程は平成17年4月1日より施行する。
附 則(平成18年2月6日取締役会)この規程は平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成25年8月9日取締役会)この規程は平成25年9月1日より施行する。
附 則(平成26年5月28日取締役会)この規程は平成26年5月28日より施行する。
附 則(平成29年2月2日取締役会) この規程は、平成29年2月2日より施行する。
附 則(平成29年5月26日取締役会) この規程は、平成29年5月26日から施行する。
附 則(令和4年5月26日取締役会)
この規程は、令和4年5月26日から施行する。附 則(令和6年2月8日取締役会)
この規程は、令和6年2月8日から施行する。
退職金支給率表
別表 1 | 定年退職 | 別表 2 | 自己都合 | |
勤続年数 | 支給率 | 勤続年数 | 支給率 | |
0 | 0.00 | |||
1 | 1.20 | |||
2 | 2.40 | |||
3 | 3.60 | 3 | 1.80 | |
4 | 4.80 | 4 | 2.40 | |
5 | 6.00 | 5 | 3.00 | |
6 | 7.20 | 6 | 3.60 | |
7 | 8.40 | 7 | 4.20 | |
8 | 9.60 | 8 | 4.80 | |
9 | 10.80 | 9 | 5.40 | |
10 | 12.00 | 10 | 6.00 | |
11 | 13.80 | 11 | 6.80 | |
12 | 15.70 | 12 | 7.60 | |
13 | 17.50 | 13 | 8.40 | |
14 | 19.40 | 14 | 9.20 | |
15 | 21.20 | 15 | 10.00 | |
16 | 23.00 | 16 | 10.90 | |
17 | 24.90 | 17 | 11.80 | |
18 | 26.70 | 18 | 12.70 | |
19 | 28.60 | 19 | 13.60 | |
20 | 30.40 | 20 | 14.50 | |
21 | 32.30 | 21 | 15.50 | |
22 | 34.20 | 22 | 16.50 | |
23 | 36.20 | 23 | 17.50 | |
24 | 38.10 | 24 | 18.50 | |
25 | 40.00 | 25 | 19.50 | |
26 | 41.60 | 26 | 20.50 | |
27 | 43.20 | 27 | 21.60 | |
28 | 44.80 | 28 | 22.70 | |
29 | 46.40 | 29 | 23.80 | |
30 | 48.00 | 30 | 24.90 | |
31 | 48.90 | 31 | 25.50 | |
32 | 49.80 | 32 | 26.10 | |
33 | 50.20 | 33 | 26.70 | |
34 | 以下同じ | 34 | 27.30 | |
35 | 27.90 | |||
36 | 28.50 | |||
37 | 29.10 | |||
38 | 29.70 | |||
39 | 30.00 | |||
40 | 以下同じ |