1-24 履行期間の変更 …………………………………………… 30 1-25 一時中止 …………………………………………………… 30 1-26 発注者の賠償責任 ………………………………………… 31 1-27 受注者の賠償責任 ………………………………………… 31 1-28 引渡し前における成果物の使用 ………………………… 31 1-29 再 委 託 …………………………………………………… 31 1-30 成果物の使用 ……………………………………………… 32 1-31 守秘義務...
令和5年3月
国土交通省 港湾局
目 次
2.提出書類様式集 180
3.設計・測量・調査等業務標準契約書 278
第1編 共 通 編
第1章 x x
1- 1 | 一 | 般 | …………………………………………………… | 17 |
1- 2 | 用語の定義 ………………………………………………… | 17 | ||
1- 3 | 業務の着手 ………………………………………………… | 21 | ||
1- 4 | 設計図書の点検 …………………………………………… | 21 | ||
1- 5 | 調査職員 …………………………………………………… | 21 | ||
1- 6 | 管理技術者 ………………………………………………… | 21 | ||
1- 7 | 担当技術者 ………………………………………………… | 22 | ||
1- 8 | 照査技術者及び照査 ……………………………………… | 22 | ||
1- 9 | 提出書類 …………………………………………………… | 23 | ||
1-10 | 業務の打合せ等 …………………………………………… | 24 | ||
1-11 | 業務計画書 ………………………………………………… | 25 | ||
1-12 | 基 準 面 …………………………………………………… | 25 | ||
1-13 | 資料等の貸与、返還及び修復 …………………………… | 25 | ||
1-14 | 作業時間 …………………………………………………… | 26 | ||
1-15 | 諸法令・諸条例の遵守 …………………………………… | 26 | ||
1-16 | 関係官公庁への手続等 …………………………………… | 26 | ||
1-17 | 地元関係者との交渉等 …………………………………… | 26 | ||
1-18 | 土地等への立ち入り ……………………………………… | 26 | ||
1-19 | 履行報告 …………………………………………………… | 27 | ||
1-20 | 成果物の提出 ……………………………………………… | 27 | ||
1-21 | 検 査 …………………………………………………… | 27 | ||
1-22 | 損 害 …………………………………………………… | 28 | ||
1-23 | 契約変更 …………………………………………………… | 29 |
1-24 | 履行期間の変更 …………………………………………… | 30 |
1-25 | 一時中止 …………………………………………………… | 30 |
1-26 | 発注者の賠償責任 ………………………………………… | 31 |
1-27 | 受注者の賠償責任 ………………………………………… | 31 |
1-28 | 引渡し前における成果物の使用 ………………………… | 31 |
1-29 | 再 委 託 …………………………………………………… | 31 |
1-30 | 成果物の使用 ……………………………………………… | 32 |
1-31 | 守秘義務 …………………………………………………… | 32 |
1-32 | 個人情報の取扱い ………………………………………… | 32 |
1-33 | 業務管理 …………………………………………………… | 34 |
1-34 | 安全管理 …………………………………………………… | 34 |
1-35 | 環境保全 …………………………………………………… | 35 |
1-36 | 委員会等の設置 …………………………………………… | 36 |
1-37 | 工業所有権の取扱い ……………………………………… | 36 |
1-38 | 電子計算機の使用 ………………………………………… | 36 |
1-39 | 設計業務の条件 …………………………………………… | 37 |
1-40 | 低入札価格調査制度による調査 ………………………… | 37 |
1-41 | 業務コスト調査 …………………………………………… | 37 |
1-42 | 調査等に対する協力 ……………………………………… | 37 |
1-43 | 暴力団員による不当介入を受けた場合の措置 ………… | 37 |
1-44 | 行政情報流出防止対策の強化 …………………………… | 38 |
1-45 | 新技術情報提供システム(N ET IS) …………………… | 39 |
1-46 | 情報管理体制 ……………………………………………… | 40 |
1-47 | 業務完成図書 ……………………………………………… | 41 |
1-48 | 情報ネットワークの活用 ………………………………… | 41 |
第2編 | 測量・調査等業務 | |
第1章 | 測量業務 | |
第1節 | 深浅測量 | |
1- 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 42 |
1- 1- 2 | 測量準備 ……………………………………………… | 42 |
1- 1- 3 | 基準点測量 …………………………………………… | 42 |
1- 1- 4 | 簡易検xx …………………………………………… | 43 |
1- 1- 5 | 水深測量 ……………………………………………… | 43 |
1- 1- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 46 |
1- 1- 7 第2節 1- 2- 1 | 照 査 ……………………………………………… 水路測量 適用の範囲 …………………………………………… | 47 47 |
1- 2- 2 | 測量準備 ……………………………………………… | 47 |
1- 2- 3 | 基準点測量 …………………………………………… | 47 |
1- 2- 4 | 簡易検xx …………………………………………… | 48 |
1- 2- 5 | 水深測量 ……………………………………………… | 48 |
1- 2- 6 | 関連調査 ……………………………………………… | 53 |
1- 2- 7 | 成 果 ……………………………………………… | 53 |
1- 2- 8 | 照 査 ……………………………………………… | 54 |
第3節 | 汀線測量 | |
1- 3- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 54 |
1- 3- 2 | 測量準備 ……………………………………………… | 54 |
1- 3- 3 | 基準点測量 …………………………………………… | 54 |
1- 3- 4 | 水準測量 ……………………………………………… | 54 |
1- 3- 5 | 成 果 ……………………………………………… | 55 |
1- 3- 6 | 照 査 ……………………………………………… | 55 |
第4節 1- 4- 1 | 地形測量 適用の範囲 …………………………………………… | 55 |
1- 4- 2 | 測量準備 | ……………………………………………… | 55 |
1- 4- 3 | 地形測量 | ……………………………………………… | 56 |
1- 4- 4 | 成 果 | ……………………………………………… | 56 |
1- 4- 5 | 照 査 | ……………………………………………… | 56 |
第2章 | 環境調査業務 | ||
第1節 | 流況調査 | ||
2- 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 57 | |
2- 1- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 57 | |
2- 1- 3 | 位置測量 ……………………………………………… | 57 | |
2- 1- 4 | 流況観測 ……………………………………………… | 57 | |
2- 1- 5 | 解 析 ……………………………………………… | 57 | |
2- 1- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 57 | |
2- 1- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 58 | |
第2節 | 水質調査 | ||
2- 2- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 58 | |
2- 2- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 58 | |
2- 2- 3 | 位置測量 ……………………………………………… | 58 | |
2- 2- 4 | 水質調査 ……………………………………………… | 58 | |
2- 2- 5 | 分 析 ……………………………………………… | 59 | |
2- 2- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 63 | |
2- 2- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 63 | |
第3節 | 底質調査 | ||
2- 3- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 63 | |
2- 3- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 63 | |
2- 3- 3 | 位置測量 ……………………………………………… | 63 | |
2- 3- 4 | 底質調査 ……………………………………………… | 63 | |
2- 3- 5 | 分 析 ……………………………………………… | 68 | |
2- 3- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 68 |
2- 3- 7 照 査 68
第4節 | 騒音調査 | |
2- 4- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 68 |
2- 4- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 68 |
2- 4- 3 | 資料収集整理 ………………………………………… | 68 |
2- 4- 4 | 騒音調査 ……………………………………………… | 68 |
2- 4- 5 | 解析・検討 …………………………………………… | 69 |
2- 4- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 69 |
2- 4- 7 | 協議・報告 …………………………………………… | 69 |
2- 4- 8 | 照 査 ……………………………………………… | 69 |
第5節 | 振動調査 | |
2- 5- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 70 |
2- 5- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 70 |
2- 5- 3 | 資料収集整理 ………………………………………… | 70 |
2- 5- 4 | 振動調査 ……………………………………………… | 70 |
2- 5- 5 | 解析・検討 …………………………………………… | 70 |
2- 5- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 70 |
2- 5- 7 | 協議・報告 …………………………………………… | 70 |
2- 5- 8 | 照 査 ……………………………………………… | 70 |
第6節 | 悪臭調査 | |
2- 6- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 71 |
2- 6- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 71 |
2- 6- 3 | 資料収集整理 ………………………………………… | 71 |
2- 6- 4 | 悪臭調査 ……………………………………………… | 71 |
2- 6- 5 | 解析・検討 …………………………………………… | 73 |
2- 6- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 73 |
2- 6- 7 | 協議・報告 …………………………………………… | 73 |
2- 6- 8 | 照 査 ……………………………………………… | 73 |
第3章 | 環境生物調査業務 | |
第1節 | プランクトン調査 | |
3- 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 74 |
3- 1- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 74 |
3- 1- 3 | 位置測量 ……………………………………………… | 74 |
3- 1- 4 | プランクトン調査 …………………………………… | 74 |
3- 1- 5 | 分析、解析・考察 …………………………………… | 74 |
3- 1- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 75 |
3- 1- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 75 |
第2節 | 卵・稚仔調査 | |
3- 2- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 75 |
3- 2- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 75 |
3- 2- 3 | 位置測量 ……………………………………………… | 75 |
3- 2- 4 | 卵・稚仔調査 ………………………………………… | 76 |
3- 2- 5 | 分析、解析・考察 …………………………………… | 76 |
3- 2- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 76 |
3- 2- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 76 |
第3節 | 底生生物調査 | |
3- 3- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 76 |
3- 3- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 76 |
3- 3- 3 | 位置測量 ……………………………………………… | 76 |
3- 3- 4 | 底生生物調査 ………………………………………… | 77 |
3- 3- 5 | 分析、解析・考察 …………………………………… | 77 |
3- 3- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 77 |
3- 3- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 77 |
第4節 | 付着生物調査 | |
3- 4- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 77 |
3- 4- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 77 |
3- 4- 3 | 位置測量 ……………………………………………… | 77 |
3- 4- 4 | 付着生物調査 ………………………………………… | 78 |
3- 4- 5 | 分析、解析・考察 …………………………………… | 78 |
3- 4- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 78 |
3- 4- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 78 |
第5節 | 藻場調査 | |
3- 5- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 78 |
3- 5- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 78 |
3- 5- 3 | 位置測量 ……………………………………………… | 78 |
3- 5- 4 | 藻場調査 ……………………………………………… | 79 |
3- 5- 5 | 分析、解析・考察 …………………………………… | 79 |
3- 5- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 79 |
3- 5- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 79 |
第6節 | 魚介類調査 | |
3- 6- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 79 |
3- 6- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 79 |
3- 6- 3 | 位置測量 ……………………………………………… | 79 |
3- 6- 4 | 魚介類調査 …………………………………………… | 80 |
3- 6- 5 | 分析、解析・考察 …………………………………… | 80 |
3- 6- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 80 |
3- 6- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 80 |
第4章 | 気象・海象調査業務 | |
第1節 | 気象調査 | |
4- 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 81 |
4- 1- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 81 |
4- 1- 3 | 風向・風速観測 ……………………………………… | 81 |
4- 1- 4 | 整 理 ……………………………………………… | 81 |
4- 1- 5 | 成 果 ……………………………………………… | 81 |
4- 1- 6 | 照 査 ……………………………………………… | 82 |
第2節 | 波浪調査 | |
4- 2- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 82 |
4- 2- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 82 |
4- 2- 3 | 波高・波向観測 ……………………………………… | 82 |
4- 2- 4 | 整 理 ……………………………………………… | 82 |
4- 2- 5 | 成 果 ……………………………………………… | 82 |
4- 2- 6 | 照 査 ……………………………………………… | 82 |
第3節 | 潮位調査 | |
4- 3- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 83 |
4- 3- 2 | 調査準備 ……………………………………………… | 83 |
4- 3- 3 | 潮位観測 ……………………………………………… | 83 |
4- 3- 4 | 整 理 ……………………………………………… | 83 |
4- 3- 5 | 成 果 ……………………………………………… | 83 |
4- 3- 6 | 照 査 ……………………………………………… | 83 |
第5章 | 磁気探査業務 | |
第1節 | 磁気探査 | |
5- 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 84 |
5- 1- 2 | 探査準備 ……………………………………………… | 84 |
5- 1- 3 | 基準点測量 …………………………………………… | 84 |
5- 1- 4 | 磁気探査 ……………………………………………… | 84 |
5- 1- 5 | 解 析 ……………………………………………… | 85 |
5- 1- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 85 |
5- 1- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 86 |
第6章 | 潜水探査業務 | |
第1節 | 潜水探査 | |
6- 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 87 |
6- 1- 2 | 探査準備 ……………………………………………… | 87 |
6- 1- 3 | 設 標 ……………………………………………… | 87 |
6- 1- 4 | 潜水探査 ……………………………………………… | 87 |
6- 1- 5 | 成 果 ……………………………………………… | 88 |
第7章 | 水理模型実験業務 | |
第1節 | 水理模型実験 | |
7- 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 89 |
7- 1- 2 | 実験準備 ……………………………………………… | 89 |
7- 1- 3 | 実 験 ……………………………………………… | 89 |
7- 1- 4 | 整理・解析 …………………………………………… | 89 |
7- 1- 5 | 成 果 ……………………………………………… | 89 |
7- 1- 6 | 協議・報告 …………………………………………… | 89 |
7- 1- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 89 |
第3編 | 土質調査業務 | |
第1章 | 土質調査業務 | |
第1節 | 土質調査 | |
1- 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 91 |
1- 1- 2 | 準 備 ……………………………………………… | 91 |
1- 1- 3 | 位置測量 ……………………………………………… | 91 |
1- 1- 4 | 足 場 ……………………………………………… | 91 |
1- 1- 5 | ボーリング …………………………………………… | 92 |
1- 1- 6 | 台船方式ボーリング ………………………………… | 92 |
1- 1- 7 | 原位置試験 …………………………………………… | 93 |
1- 1- 8 | 台船方式原位置試験 ………………………………… | 95 |
1- 1- 9 | 乱れの少ない試料採取 ……………………………… | 95 |
1- 1-10 | 岩盤試料採取 ………………………………………… | 98 |
1- 1-11 | 土質試験 ……………………………………………… | 98 |
1- 1-12 | 成 果 ……………………………………………… | 99 |
1- 1-13 | 照 査 ……………………………………………… | 100 |
第2節 | 音波探査 | |
1- 2- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 100 |
1- 2- 2 | 探査準備 ……………………………………………… | 100 |
1- 2- 3 | 位置測量 ……………………………………………… | 100 |
1- 2- 4 | 音波探査 ……………………………………………… | 100 |
1- 2- 5 | 解 析 ……………………………………………… | 101 |
1- 2- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 101 |
1- 2- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 101 |
第4編 | 設計等業務 | |
第1章 | 設計業務 | |
第1節 | 予備・基本設計 | |
1- 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 102 |
1- 1- 2 | 設計計画及び資料収集・整理 ……………………… | 102 |
1- 1- 3 | 設計条件 ……………………………………………… | 103 |
1- 1- 4 | 構造形式の選定 ……………………………………… | 103 |
1- 1- 5 | 構造諸元の決定 ……………………………………… | 104 |
1- 1- 6 | 図面作成 ……………………………………………… | 104 |
1- 1- 7 | 成 果 ……………………………………………… | 104 |
1- 1- 8 | 協議・報告 …………………………………………… | 105 |
1- 1- 9 | 照 査 ……………………………………………… | 105 |
第2節 | 細部設計 | |
1- 2- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 106 |
1- 2- 2 | 設計計画 ……………………………………………… | 106 |
1- 2- 3 | 設計波の算定 ………………………………………… | 106 |
1- 2- 4 | 配筋計算 ……………………………………………… | 106 |
1- 2- 5 | 数量計算 ……………………………………………… | 106 |
1- 2- 6 | 図面作成 ……………………………………………… | 107 |
1- 2- 7 | 付帯施設 ……………………………………………… | 107 |
1- 2- 8 | 成 果 ……………………………………………… | 107 |
1- 2- 9 | 協議・報告 …………………………………………… | 107 |
1- 2-10 | 照 査 ……………………………………………… | 107 |
第3節 | 実施設計 | |
1- 3- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 108 |
1- 3- 2 | 設計計画 ……………………………………………… | 108 |
1- 3- 3 | 図面作成 ……………………………………………… | 108 |
1- 3- 4 | 数量計算 ……………………………………………… | 108 |
1- 3- 5 | 成 果 ……………………………………………… | 108 |
1- 3- 6 | 協議・報告 …………………………………………… | 109 |
1- 3- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 109 |
第2章 港湾計画等調査業務
第1節 | 港湾計画調査 | ||
2- | 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 110 |
2- | 1- 2 | 計画準備 ……………………………………………… | 111 |
2- | 1- 3 | 現況特性の把握 ……………………………………… | 111 |
2- | 1- 4 | 基本方針の策定 ……………………………………… | 116 |
2- | 1- 5 | 港湾利用の将来推計 ………………………………… | 117 |
2- | 1- 6 | 施設計画及び土地利用計画 ………………………… | 118 |
2- | 1- 7 | 計画関連検討事項 …………………………………… | 121 |
2- | 1- 8 | 成 果 ……………………………………………… | 123 |
2- | 1- 9 | 協議・報告 …………………………………………… | 123 |
2- | 1-10 | 照 査 ……………………………………………… | 123 |
第2節 | 環境影響評価調査 | ||
2- 2- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 124 | |
2- 2- 2 | 計画準備 ……………………………………………… | 124 | |
2- 2- 3 | 自然条件・社会条件の把握 ………………………… | 125 | |
2- 2- 4 | 環境に関する現況把握 ……………………………… | 126 | |
2- 2- 5 | 環境保全目標の検討 ………………………………… | 129 | |
2- 2- 6 | 環境予測及び影響評価 ……………………………… | 129 | |
2- 2- 7 | 成 果 ……………………………………………… | 132 | |
2- 2- 8 | 協議・報告 …………………………………………… | 132 | |
2- 2- 9 | 照 査 ……………………………………………… | 132 |
第3章 | 電算プログラム開発等業務 | |
第1節 | 電算プログラム開発改良 | |
3- 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 133 |
3- 1- 2 | 計画準備 ……………………………………………… | 133 |
3- 1- 3 | システム分析 ………………………………………… | 133 |
3- 1- 4 | システム設計 ………………………………………… | 134 |
3- 1- 5 | プログラム設計 ……………………………………… | 134 |
3- 1- 6 | プログラム作成 ……………………………………… | 135 |
3- 1- 7 | プログラム引渡し …………………………………… | 135 |
3- 1- 8 | 協議・報告 …………………………………………… | 135 |
3- 1- 9 | 照 査 ……………………………………………… | 135 |
第2節 | 電算計算 | |
3- 2- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 136 |
3- 2- 2 | 計画準備 ……………………………………………… | 136 |
3- 2- 3 | 資料収集整理 ………………………………………… | 136 |
3- 2- 4 | 電算計算 ……………………………………………… | 136 |
3- 2- 5 | 成 果 ……………………………………………… | 137 |
3- 2- 6 | 協議・報告 …………………………………………… | 137 |
3- 2- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 137 |
第4章 | 技術開発等業務 | |
第1節 | 技術開発 | |
4- 1- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 138 |
4- 1- 2 | 計画準備 ……………………………………………… | 138 |
4- 1- 3 | 資料収集整理 ………………………………………… | 138 |
4- 1- 4 | 解析・検討 …………………………………………… | 138 |
4- 1- 5 | 成 果 ……………………………………………… | 138 |
4- 1- 6 | 協議・報告 …………………………………………… | 138 |
4- 1- 7 | 照 査 ……………………………………………… | 138 |
第2節 | 調 | 査 | |
4- 2- 1 | 適用の範囲 …………………………………………… | 139 | |
4- 2- 2 | 計画準備 ……………………………………………… | 139 | |
4- 2- 3 | 資料収集整理 ………………………………………… | 139 | |
4- 2- 4 | 現地調査 ……………………………………………… | 139 | |
4- 2- 5 | 解析・検討 …………………………………………… | 139 | |
4- 2- 6 | 成 果 ……………………………………………… | 139 | |
4- 2- 7 | 協議・報告 …………………………………………… | 139 | |
4- 2- 8 | 照 査 ……………………………………………… | 139 |
「調査業務写真管理基準」 140
「添付資料」 151
「付属資料」 157
「添付資料目次」
1.港湾工事等潜水作業従事者配置要領
2.管理技術者及び照査技術者資格表
…………………………… 153
……………………………… 156
「付属資料目次」
1.共通仕様書掲載JIS・JGS一覧表 159
2.海上工事における関係法令一覧 162
3.工事等に関する許可申請、届出手続の手引き 166
(1) 港湾区域内で、工事等を施工する場合 166
(2) 港域内又は境界付近で工事等を施工する場合 166
(3) 港湾区域及び第56条第1項の規定により公示されている
水域を除く水域で工事等を施工する場合 167
(4) 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海で工事等を施工する場合 168
(5) 漁港内で工事等を施工する場合 169
(6) 海岸保全区域で工事等を施工する場合 170
(7) 自然公園、特別地域内で工事等を施工する場合 171
(8) 水路測量を実施する場合 173
(9) 航路標識を設置、管理、変更する場合 174
4.船舶航行に関する報告手続の手引き 176
(1) 長大物件をえい(押)航するときの航路通報 176
(2) 海難発生時の通報 177
(3) 航路標識等事故発生時の通報 177
(4) 海難報告 178
第1編 共 通 編
第1章 x x
1- 1 一 般
1)港湾設計・測量・調査等業務共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、港湾及び港湾海岸に係る土質調査・環境調査などの自然条件調査及び測量並びに計画・設計に関する業務(以下「調査設計業務」という。)を対象として、その調査設計業務の契約書及び設計図書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るものである。
2)受注者は、「設計・測量・調査等業務監督・検査事務処理要領」(以下
「事務処理要領」という。)に従った監督・検査体制のもとで業務を履行しなければならない。また、受注者はこれら監督・検査(完成検査・既済部分検査等)にあたっては、予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅令第1 6 5
号)(以下「予決令」という。)第1 0 1条の3及び4に基づくものであることを認識しなければならない。
3)この共通仕様書の適用は、契約書に添付されている特記仕様書の定めによるものとし、契約書に添付されている図面、特記仕様書、現場説明書(入札説明書を含む)及び現場説明に対する質問回答書に記載された事項は、この共通仕様書に優先する。
4)特記仕様書、図面、共通仕様書又は指示や協議等の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと図面に書かれた数字が相違する場合など、業務の遂行に支障を生じたり、今後相違することが想定される場合、受注者は調査職員に確認して指示を受けなければならない。
1- 2 用語の定義
1)「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
2)「契約書」とは、港湾設計・測量・調査等業務契約書をいう。
3)「設計図書」とは、契約書第1条第1項に規定された別冊の図面、仕様書、現場説明書、現場説明に対する質問回答書をいう。なお、入札説明書は現場 説明書の一部とみなし、設計図書に含まれるものとする。
4)「図面」とは、入札に際して発注者が契約図書に添付した設計図等をいう。
なお、契約後、設計図書に基づき調査職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し、調査職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
5)「仕様書」とは、共通仕様書及び特記仕様書を総称していう。また、これらに明記されている適用すべき諸基準を含むものとする。
6)「共通仕様書」とは、契約図書の内容について統一的な解釈及び運用を図るとともに調査設計業務の順序、実施方法等業務を実施するうえで必要な技術的要求を説明したもののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した図書をいう。
7)「特記仕様書」とは、共通仕様書の他に、個々の契約に際し、当該業務の名称、業務概要、調査場所、履行期間、適用する共通仕様書、制約条件、業務の種類及び数量、技術的要求及び内容等を記載した図書をいう。
8)「現場説明書」とは、現場説明時に発注者が入札参加者に対して当該業務の契約条件等を説明するための書類で、契約書に添付された書面をいう。
9)「入札説明書」とは、入札公告時に発注者が入札参加資格、技術提案の内容、入札手続き等を説明するために公表した書面をいう。
10)「質問回答書」とは、質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答し、契約書に添付された書面をいう。
11)「発注者」とは、支出負担行為担当官若しくは分任支出負担行為担当官又は契約担当官若しくは分任契約担当官をいう。
12)「受注者」とは、業務の実施に関し、発注者と業務契約を締結した個人若しくは会社、その他の法人又は、法令の規定により認められたその一般承継人をいう。
13)「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において、受注者又は管理技術者に対する指示、承諾及び協議の職務を行う者で、契約書第9条第1項の規定に基づき発注者が定め受注者に通知した者で、総括調査員、主任調査員、調査員を総称していう。
14)「総括調査員」とは、「事務処理要領」に定める監督総括業務を担当し、受注者に対する指示、承諾及び協議及び契約書、設計図書の記載内容に関する確認、承諾、回答のうち重要なものの処理、並びに設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における契約担当官等(会計法
(昭和22年3月31日法律第35号第29条の3第1項)に規定する契約担当官をいう。)に対する報告等を行うとともに、主任調査員及び調査員の指揮監督並びに監督業務の掌理を行う者をいう。
15)「主任調査員」とは、「事務処理要領」に定める主任監督業務を担当し、受注者に対する指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものは除く。)の処理及び契約書、設計図書の記載内容に関する確認、承諾、回答(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理及び業務の進捗の確認、設計図書の記載内容との照合その他の契約の履行状況の調査で重要なものの処理及び設計図書の変更、一時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括調査員に報告を行うとともに、調査員の指揮監督を行う者をいう。
16)「調査員」とは、「事務処理要領」に定める一般監督業務を担当し、受注者に対する指示、承諾又は協議で軽易なものの処理及び契約書、設計図書の記載内容に関する確認、承諾、回答のうち軽易なものの処理及び業務の進捗の確認、設計図書の記載内容との照合その他の契約の履行状況の調査(重要なものを除く。)及び設計図書の変更、業務の一時中止又は打切りの必要があると認める場合における主任調査員への報告を行う者をいう。
17)「管理技術者」とは、共通仕様書及び特記仕様書に定めた資格を有する者で契約の履行に関し、技術上の管理をつかさどる者で、契約書第10条第1項の規定に基づき受注者が定め、発注者に通知した者をいう。
18) 「担当技術者」とは、契約の履行に関し、管理技術者のもとで業務を担当する者であって受注者が定め、発注者に通知した者をいう。
19)「照査技術者」とは、共通仕様書及び特記仕様書に定めた資格を有する者で契約の履行に関し、技術上の照査をつかさどる者で、契約書第11条第1項の規定に基づき受注者が定め、発注者に通知した者をいう。
20)「同等の能力と経験を有する技術者」とは、当該業務に関する技術上の知識を有する者で、特記仕様書で規定する者又は発注者が承諾した者をいう。 21)「検査職員」とは、契約書第32条第2項の規定に基づき調査設計業務の完
了検査及び指定部分に係る検査の都度、発注者が選任した者をいう。
22)「提出」とは、発注者又は調査職員と受注者又は管理技術者の間で、業務に係わる事項について、書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。
23)「通知」とは、発注者又は調査職員と受注者又は管理技術者の間で、調査設計業務の遂行に関する事項について、書面により互いに知らせることをいう。
24)「指示」とは、契約図書の定めに基づき調査職員が管理技術者に対し、調査設計業務の遂行上必要な事項について、書面をもって示し、実施させるこ
とをいう。
25)「請求」とは、発注者又は受注者が契約内容の履行あるいは変更に関して相手方に書面をもって行為、あるいは同意を求めることをいう。
26)「報告」とは、受注者又は管理技術者が発注者又は調査職員に対し、業務の遂行に係わる事項について、書面をもって知らせることをいう。
27)「申出」とは、受注者が契約内容の履行あるいは変更に関し、発注者に対して書面をもって要求又は意見を述べることをいう。
28)「承諾」とは、契約図書に示された事項について、発注者又は調査職員と受注者又は管理技術者の間で、書面で同意することをいう。
29)「確認」とは、契約図書に示された事項について、発注者が臨場若しくは 関係資料により、その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
30)「立会」とは、契約図書に示された項目について、調査職員が臨場により、その内容について契約図書との適合を確認することをいう。
31)「質問」とは、不明な点に関して書面をもって問うことをいう。
32)「回答」とは、質問に対して書面をもって答えることをいう。
33)「協議」とは、書面により契約図書の定めに基づき発注者又は調査職員と受注者又は管理技術者が書面により契約の履行上必要な事項について対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。
34)「検査」とは、受注者が履行した契約内容について、検査職員が契約図書に基づき契約の履行を確認することをいう。
35)「書面」とは、手書き、印刷物の伝達物をいい、業務帳票管理システムを用いて作成及び提出等を行った書面を有効とする。ただし、やむを得ず、業務帳票管理システムを用いない場合は、発行年月日を記載し、記名(署名または押印を含む)したものも有効とする。なお、書面の様式は「1- 9 提出書類」によるものとする。
36)「業務写真」とは、調査設計業務段階ごとの状況一般やその他、特に調査職員が指示した箇所について、調査業務写真管理基準に基づき撮影したものを言う。なお、デジタル業務写真の小黒板情報電子化を行う場合は、「デジタル工事・業務写真の小黒板情報電子化の推進について」(令和3年1月19日付け国港技第66号)に基づき、実施しなければならない。
37)「打合せ」とは、調査設計業務を適正かつ円滑に実施するために調査職員と管理技術者が面談(テレビ会議等の利用も含む)により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。
38)「修補」とは、発注者が検査時に受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 39)「協力者」とは、受注者が調査設計業務の遂行にあたって、再委託する者
をいう。
40)「協力者等」とは、協力者又はその代理人若しくはその使用人その他これに準ずる者をいう。
41)「JIS」とは、日本産業規格をいう。
42)「JGS」とは、地盤工学会基準をいう。
1- 3 業務の着手
受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約締結後15日(土曜日、日曜日、祝休日等(行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日等」という。))を含まない)以内に業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が業務の実施のため調査職員との打合せ又は現地踏査を開始することをいう。
1- 4 設計図書の点検
受注者は、設計図書の内容を十分点検し、疑義のある場合、調査職員に書面により通知し、その指示を受けるものとする。
1- 5 調査職員
1)発注者は、調査設計業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。
2)調査職員は、契約図書に定められた事項の範囲内において、指示、承諾、
協議等の職務を行うものとする。
3)調査職員がその権限を行使する場合は、書面により行うものとする。
ただし、緊急を要する場合又はその他の理由により調査職員が受注者に対し口頭による指示等を行った場合、受注者はその指示等に従うものとする。調査職員は、その指示等を行った後、7日以内に書面により受注者にその指示等の内容を通知するものとする。
4)当該業務における調査職員の権限は、契約書第9条第2項に規定した事項とする。
1- 6 管理技術者
1)受注者は、業務の実施に先立ち、当該業務の技術上の管理を行う管理技術者1名を定め、発注者に通知するものとする。
なお、管理技術者を変更する場合も同様とするものとする。(設計共同企業体である場合を含む。)
2)管理技術者は、契約図書に基づき調査設計業務に関する技術上の一切の事項を処理するものとする。
3)管理技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)あるいは業務に該当する部門)、又は別に示す「管理技術者及び照査技術者資格表」の資格(国土交通省登録技術者資格を含む)を有する技術者、又はA PECエンジニア(業務に該当する分野)、又は土木学会土木技術者(特別上級、上級、1級)、又は博士(工学)あるいはこれと同等の能力と経験を有する技術者で日本語に堪能(日本語通訳が確保できれば可)である者とする。
4)管理技術者に委任できる権限は、契約書第10条第2項に規定した事項とする。
ただし、受注者が管理技術者に委任できる権限を制限する場合は、発注者に通知するものとする。
5)受注者又は管理技術者は、屋外の調査設計業務では協力者等に適宜、安全対策、環境対策、衛生管理、地元関係者に対する応対等の指導及び教育を行うものとする。また、調査設計業務が適正に遂行されるように管理及び監督するものとする。
6)管理技術者は、調査職員が指示する関連のある調査設計業務の受注者と十分に協議のうえ、相互の協力をし、業務を実施するものとする。
1- 7 担当技術者
1)受注者は、業務の実施に先立ち、担当技術者を定めた場合は、調査職員に
通知するものとする。
なお、担当技術者が複数にわたる場合、通知及びテクリス登録は8名までとする。ただし、受注者が設計共同企業体である場合には、構成員毎に8名までとする。
2)担当技術者は、設計図書に基づき適正に業務を実施しなければならない。
3)測量作業における担当技術者は、測量法に基づく測量士又は測量士補の有資格者でなけらばならない。
1- 8 照査技術者及び照査
1)受注者は、発注者が設計図書において照査技術者による照査を定めた場合、当該業務における照査技術者を定め、発注者に通知するものとする。
なお、照査技術者が複数にわたる場合、通知及びテクリス登録は1名までとする。また、受注者が設計共同企業体である場合においても設計共同企業体で1名までとする。
2)照査技術者は、技術士(総合技術監理部門(業務に該当する選択科目)あるいは業務に該当する部門)又は、別に示す「管理技術者及び照査技術者資格表」の資格(国土交通省登録技術者資格を含む)を有する技術者又は、A PECエンジニア(業務に該当する分野)、又は土木学会土木技術者(特別上級、上級、1級)あるいはこれと同等の能力と経験を有する技術者である者とする。
3)照査技術者は、照査計画を作成して業務計画書に記載し、照査に関する事項を定めるものとする。
4)照査技術者は、設計図書に定めがある場合又は調査職員の指示する業務の節目に照査技術者自身によりその成果の照査を行うものとする。
5)照査技術者は、業務完了時に照査結果を照査報告書にとりまとめ、照査技術者の記名または署名のうえ管理技術者に提出するものとする。
6)管理技術者は、4)に規定する照査結果の確認を行うものとする。
1- 9 提出書類
1)受注者は、契約図書の定めに従い、契約締結後に関係書類を発注者に遅滞なく提出するものとする。
2)受注者は、提出書類を「2.提出書類様式集」に基づき調査職員に提出するものとする。それに定めのないものは、調査職員の指示する様式によるものとする。
3)受注者は、契約時又は変更時において、契約金額が1 0 0万円以上の業務について、業務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから調査職員宛に送信し、調査職員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請するものとする。(受注者が設計共同企業体である場合は、構成員毎登録申請するものとする。)
登録の期日は次によるものとする。
(1) 受注時は契約締結後、土曜日、日曜日、祝休日等を除き15日以内とする。
(2) 完了時は業務完了後、土曜日、日曜日、祝休日等を除き15日以内とする。
(3) 登録内容の変更又は訂正時は変更又は訂正があった日から、土曜日、日曜日、祝休日等を除き15日以内とする。変更又は訂正時と完了時の間が土
曜日、日曜日、祝休日等を除き15日に満たない場合は、変更又は訂正時の登録を省略できるものとする。
4) 受注者は、「登録のための確認のお願い」及び「登録内容確認書」については以下のとおり対応する。
(1) 受注者は、「登録のための確認のお願い」の作成後、テクリス上で「メール送信による提出」を選択する。
(2) 受注者は、(1)によりメール送信された「登録のための確認のお願い」について調査職員から確認を受ける。
(3) 「登録内容確認書」については、テクリスから調査職員にメール送信されるため、受信者による提示は必要ないものとする。
1-10 業務の打合せ等
1)調査職員と管理技術者は、調査設計業務を適正かつ円滑に実施するため、常に密接な連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、受注者は、その都度、その内容を書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認するものとする。
なお、連絡は積極的に電子メール等を活用し、電子メールで確認した内容については、必要に応じて書面(打合せ記録簿)を作成するものとする。
2)調査設計業務の着手時、設計図書に定める業務の区切り段階で調査職員と管理技術者は打合せを行うものとし、受注者は、その都度、その結果を書面
(打合せ記録簿)に記録し相互に確認するものとする。
3)管理技術者は、業務遂行上疑義が生じた場合、すみやかに調査職員と協議するものとする。
4)調査職員及び管理技術者は「クイックレスポンス」に努める。
クイックレスポンスとは、問合せ等に対して、「その日のうち」に回答することをいう。なお、即日回答が困難な場合などは、いつまでに回答が必要かを確認し、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」に回答するものである。
5)調査職員と管理技術者による打合せは、テレビ・WEB会議を活用するものとし、事前に調査職員と協議のうえ、決定する。なお、打合せ方法に変更が生じた場合についても、都度調査職員と協議のうえ、変更できるものとする。
機器・機材(パソコン、モニター、プロジェクター等)及びインターネット通信は発注者と受注者の双方で準備するものとし、使用するアプリケーシ
ョンは発注者と受注者との協議にて決定する。
受注者は、打合せの都度、その内容を書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認するものとする。
1-11 業務計画書
1)受注者は、業務の実施に先立ち、次に掲げる事項を記載した業務計画書を調査職員に提出するものとし、調査職員がその他の項目の補足を求めた場合は追記するものとする。
(1) 業務概要
(2) 業務実施方針(セキュリティに関する対策を含む)
(3) 業務工程表
(4) 業務組織表
(5) 打合せ計画
(6) 主要機器・主要船舶・機械
(7) 施設(検潮所、試験室等)
(8) 安全管理
(9) 環境保全対策
(10) 成果物の内容、部数
(11) 使用する主な図書及び基準
(12) その他必要事項
なお、受注者は、設計図書において照査技術者による照査が定められている場合、照査計画について記載するものとする。
2)受注者は、業務計画書の重要な内容を変更する場合、その都度、当該業務の着手前に変更する事項を記載した変更業務計画書を調査職員に提出するものとする。
1-12 基 準 面
調査設計業務に用いる基準面は、特記仕様書の定めによるものとする。
1-13 資料等の貸与、返還及び修復
1)受注者は、調査設計業務に必要な資料を自らの費用で備えるものとする。ただし、調査職員は、設計図書に定める図書及びその他関係資料を、受注者に貸与することができるものとする。
2)受注者は、貸与された資料の必要がなくなった場合、直ちに調査職員に返却するものとする。
3)受注者は、貸与された資料を丁寧に扱い、損傷してはならない。万一、損
傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。
4)受注者は、設計図書に定める守秘義務の必要な資料を複写してはならない。
1-14 作業時間
1)受注者は、当該業務に係る管理技術者、担当技術者及び協力者等に対し、休日の確保を含めた労働時間の短縮に努めるものとする。
2)受注者は、業務計画に記載した以外に夜間若しくは官公庁の休日に現場で調査設計業務を行う場合、事前に理由を付した書面を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。ただし、「1-19 履行報告」に定める週間工程表提出時に理由を付して調査職員に提出・確認をもって承諾を得たもので代用できるものとする。
1-15 諸法令・諸条例の遵守
受注者は、業務に関係する諸法令・諸条例を遵守し、業務の円滑な進捗を図るものとする。
1-16 関係官公庁への手続等
1)受注者は、業務に関係する諸法令、諸条例に基づき官公庁、その他関係機関に対して、自らの負担で業務の遂行に支障のないように手続きを行うものとする。
なお、受注者は、手続きに許可書等が発行される場合、その写しを調査職員に提出するものとする。
2)受注者は、手続きに許可承諾条件がある場合、これを遵守するものとする。なお、受注者は、許可承諾条件が設計図書に定める事項と異なる場合、調査 職員に通知し、その指示を受けるものとする。
1-17 地元関係者との交渉等
1)地元関係者への説明、交渉等は、発注者又は調査職員が行うものとする。受注者は指示がある場合、説明の資料及び記録の作成に協力をするものとする。
2)受注者は、地元関係者に誠意を持って接するものとし、地元関係者から調査設計業務の実施に関して苦情があった場合、直ちに調査職員に通知し、調査職員と協力してその解決にあたるものとする。
1-18 土地等への立ち入り
1)土地又は水面への立ち入り許可又は承諾の手続きは、発注者又は調査職員 が行うものとする。受注者は指示がある場合、これに協力をするものとする。
2)受注者は、第三者の土地等への立ち入りにあたり、あらかじめ身分証明書
交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯するものとする。
なお、受注者は、立ち入り作業完了後10日以内に身分証明書を発注者に返却するものとする。
3)受注者は、調査設計業務を実施するため、第三者の土地等に立ち入る場合、あらかじめ調査職員に通知するものとする。
4)受注者は、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合、直ちに調査職員に通知し、指示を受けるものとする。
5)受注者は、調査設計業務を実施するため、宅地又はかき・さく等で囲まれた土地等に立ち入る場合又は植物・かき・さく等の伐除あるいは土地等又は工作物を一時使用する場合、あらかじめ調査職員に通知するものとする。
通知を受けた調査職員は、当該所有者及び占有者の許可を得るものとする。受注者は指示がある場合、これに協力をするものとする。
1-19 履行報告
1)受注者は、契約書第15条の規定に基づき履行状況を「2.提出書類様式 集」に定める様式に基づき作成し、調査職員に提出するものとする。ただし、業務工程計画と履行状況を比較できる工程管理表及び週間工程表等の様式を、事前に調査職員の承諾を得たうえで、履行状況として代用できるものとする。
2)受注者は、前項の規定に基づく履行報告の提出時に、設計図書で定められた調査項目の実施予定時期を調査開始前に通知するものとする。
1-20 成果物の提出
1)受注者は、調査設計業務が完了した場合、設計図書に示す成果物(設計図書で照査技術者による照査が定められている場合は照査報告書を含む。)を業務完了通知書とともに調査職員に提出するものとする。
2)受注者は、設計図書に定めがある場合、又は調査職員の指示を承諾した場合、履行期間途中において、成果物を部分提出するものとする。
3)受注者は、成果物において使用する計量単位は、国際単位系(SI)とする。
1-21 検 査
受注者は、契約書第32条第1項の規定に基づき業務完了通知書を発注者に提出する際には、契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了しているものとする。
1)発注者は、完了検査に先立ち、受注者に対して検査日を通知するものとす
る。
2)検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会いのうえ、次に掲げる検査を行うものとする。
(1) 調査設計業務の成果物
(2) 調査設計業務の管理状況
3)受注者は、検査職員から完了検査に必要な資料の提出を求められた場合、これに応じるものとする。
4)完了検査に要する費用は受注者の負担とする。
5)完了検査の時間は、発注者の勤務時間内とする。
ただし、止むを得ない理由があると検査職員が認めた場合は、この限りではない。
6)受注者は、検査職員が修補を指示した場合、指示された期限までに修補を終えるものとする。
7)検査職員が修補を指示した場合、修補の完了の確認は調査職員が行うものとする。
8)検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合、発注者は、契約書第32条第2項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。
9)修補の完了が確認された場合、その指示の日から修補完了の確認の日までの期間を、契約書第33条第3項に規定する期間に含めないものとする。
10)契約書第38条に規定する「指定部分」が完了した場合は、契約書第32条の検査の規定を準用して指定部分検査を行うものとする。この場合、「業務」とあるのは「指定部分に係る業務」、「検査」とあるのは「指定部分検査」とそれぞれ読み替えるものとする。
11) 検査は、テレビ・WEB会議による検査を行うことができるものとし、調査職員と協議により決定する。
機器・機材(パソコン、モニター、プロジェクター等)及びインターネット通信は受発注者双方で準備するものとし、使用するアプリケーションは受発注者間の協議にて決定する。
1-22 損 害
1)受注者は、契約書第28条、第29条及び第30条に規定する損害が発生した場合、直ちに損害の詳細な状況を把握し、遅滞なく損害発生通知書により発注者に通知するものとする。
2)契約書第30条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号
に掲げるものをいう。なお、起因となった事象の観測データの使用は、公共機関、若しくは公益法人の気象記録等に基づくものを使用するものとする。
(1) 波浪、高潮の場合
波浪、高潮が想定している設計条件以上又は周辺状況から判断してそれと同等以上と認められる場合
(2) 強風の場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(3) 降雨の場合
次のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80㎜以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20㎜以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150㎜以上
(4) 河川沿いの施設は、河川の警戒水位以上又はそれに準ずる出水により発生した場合
(5) 地震、津波、豪雪、竜巻の場合
周囲の状況により判断し、相当の範囲にわたり他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3)契約書第30条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは、契約書第27条に規定する臨機の措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が受注者の責めによるものをいう。
1-23 契約変更
1)発注者は、次の各号に掲げる場合、調査設計業務の契約変更を行うものとする。
(1) 調査設計業務内容の変更により契約金額に変更を生じる場合
(2) 履行期間の変更を行う場合
(3) 受注者と協議し、調査設計業務の実施上、必要があると認められる場合
(4) 契約書第27条の規定に基づき受注者が臨機の措置を行った場合
(5) 契約書第31条の規定に基づき契約金額の変更に代える業務内容の変更を行った場合
2)発注者は、前項の場合、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。
(1) 第19条の規定に基づき受注者に指示した事項
(2) 調査設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済みの事項
(3) その他受注者と協議で決定された事項
1-24 履行期間の変更
受注者は、契約書第23条に基づき履行期間の延長を求める場合、発注者と受注者の協議の前に当該変更が履行期間変更協議の対象であるか否かを調査職員と受注者との間で確認するものとし、調査職員はその結果を受注者に通知するものとする。受注者は、履行期間変更協議の対象であると確認された場合、確認された事項を、必要とする延長日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付し、契約書第25条第2項に定める協議開始の日までに履行期間延長申請書を発注者に提出しなければならない。
1-25 一時中止
1)発注者は、契約書第20条第1項の規定により次の各号に該当する場合、受注者に通知し、必要と認める期間、調査設計業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
(1) 第三者の土地等への立ち入り許可が得られない場合
(2) 関連する他の調査設計業務等の進捗が遅れたため、調査設計業務の続行を不適当と認めた場合
(3) 環境問題等の発生により、調査設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合
(4) 災害等により、調査設計業務の対象箇所の状態が変動した場合
(5) 第三者及びその財産、受注者及び協力者等並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合
2)発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない等、調査職員が必要と認めた場合、業務の中止内容を受注者に通知し、調査設計 業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
3)発注者は、受注者が災害発生時における緊急的な応急対策業務に関する協定に基づき出動要請を受け、緊急的な応急対策を実施する必要が生じた場合は、受注者と協議を行い、必要があると認めるときは、受注者に通知し、調査設計業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。
4)受注者は、前3項により業務を一時中止する場合、屋外で行う調査設計業務の現場を調査職員の指示により保全するものとする。
1-26 発注者の賠償責任
発注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行うものとする。
1)契約書第28条に規定する一般的損害及び第29条に規定する第三者に及ぼした損害について、発注者の責めに帰すべきものとされた場合
2)発注者の責めにより、当該業務を継続することが不可能となった場合
1-27 受注者の賠償責任
受注者は、以下の各号に該当する場合、損害の賠償を行うものとする。
1)契約書第28条に規定する一般的損害及び第29条に規定する第三者に及ぼした損害について、受注者の責めに帰すべきものとされた場合
2)契約書第41条に規定する契約不適合責任に係る損害
1-28 引渡し前における成果物の使用
1)発注者は、次の各号に掲げる場合において、契約書第34条の規定に基づき受注者に対して部分使用を請求することができるものとする。
(1) 別の調査設計業務等の用に供する必要がある場合
(2) その他、特に必要と認められた場合
2)受注者は、部分使用に承諾した場合、発注者に部分使用承諾書とともに成果物を提出するものとする。
1-29 再 委 託
1)契約書第7条に規定する「主たる部分」とは、次の各号に掲げるものをいい、受注者は、これを再委託することはできないものとする。
(1) 調査設計業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断。
(2) 解析業務における手法の決定及び技術的判断。
2)受注者は、コピー、パソコンでの文書作成、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作等の簡易な業務の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としないものとする。
3)受注者は、1)及び2)に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注者の承諾を得るものとする。
4)受注者は、調査設計業務を再委託する場合、書面により協力者との契約関係を明確にしておくとともに、協力者に対し適切な指導、管理のもとに調査設計業務を実施するものとする。
なお、協力者が建設コンサルタント業務等指名競争参加有資格者である場合は、指名停止期間中でないものとする。
1-30 成果物の使用
受注者は、設計図書に特別の定めがない場合、契約書第6条第5項の規定に従い、発注者の承諾を得て、成果物を発表することができるものとする。
1-31 守秘義務
1)受注者は、契約書第1条第5項の規定により、業務の実施過程で知った秘密とされている情報を第三者に漏らしてはならない。
2)受注者は、当該業務の成果(業務処理の過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときはこの限りではない。
3)受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た 情報を「1-11 業務計画書」に示す業務計画書の業務組織表に記載される者 以外には秘密とし、また、当該業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
4)受注者は、当該業務に関して発注者から貸与された情報、その他知り得た情報を当該業務の終了後においても第三者に漏らしてはならない。
5)取り扱う情報は、当該業務のみに使用し、他の目的には使用しないこと。また、発注者の許可なく複製しないこと。
6)受注者は、当該業務完了時に、発注者への返却若しくは消去又は破棄を確実に行うこと。
7)受注者は、当該業務の遂行において貸与された発注者の情報の外部への漏洩若しくは目的外利用が認められ又その恐れがある場合には、これを速やかに発注者に報告するものとする。
1-32 個人情報の取扱い
1)基本的事項
受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)等関係法令に基づき、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2)秘密の保持
受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3)取得の制限
受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を取得しなければならない。
4)利用及び提供の制限
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための利用目的以外の目的のために個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
5)複写等の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するために発注者から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
6)再委託の禁止
受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務を処理するための個人情報については自ら取り扱うものとし、第三者にその取り扱いを伴う事務を再委託してはならない。
7)事案発生時における報告
受注者は、個人情報の漏えい等の事案が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、適切な措置を講じなければならない。なお、発注者の指示があった場合はこれに従うものとする。また、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
8)資料等の返却等
受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から貸与され、又は受注者が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約の終了後又は解除後速やかに発注者に返却し、又は引き渡さなければならない。ただし、発注者が、廃棄又は消去など別の方法を指示したときは、当該指示に従うものとする。
9)管理の確認等
発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、又は検査することができる。
10)管理体制の整備
受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特
定するなど管理体制を定め、「1-11 業務計画書」で示す業務計画書に記載するものとする。
11)従事者への周知
受注者は、従事者に対し、在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
1-33 業務管理
1)受注者は、設計図書に適合するように十分な業務管理を行い、調査設計業務を実施するものとする。
2)受注者は、当該業務の現場と隣接又は区域を同じくする他の調査設計業務又は工事と、常に相互協調して業務を行うものとする。
3)受注者は、「調査業務写真管理基準」の定めにより調査設計業務の実施状況を適切に記録するものとする。
4)受注者は、調査設計業務に関連して独自に試験研究を行う場合、調査職員に具体的な試験研究項目、内容並びに成果の発表方法について事前に承諾を得るものとする。
5)受注者は、潜水業務を伴う場合、「港湾工事等潜水作業従事者配置要領」により潜水士を配置するものとする。
6)受注者は、調査設計業務が完了した場合、調査設計業務のために設置した施設、機器等をすみやかに撤去するものとする。
1-34 安全管理
1)受注者は、「港湾海洋調査安全管理指針 (一社)海洋調査協会」を参考にし、常に作業の安全に留意して事故及び災害の防止に努めるものとする。
2)受注者は、調査設計業務における作業の安全確保のため、次の事項を行うものとする。
(1) 気象・海象状況等に関して、常時注意を払うものとする。
(2) 作業時に危険を予知した場合は、直ちに作業を中止し、協力者等を安全な場所に避難させるものとする。
(3) 異常箇所の点検、原因の調査等を行う場合は、二次災害防止のための応急措置を行った後、注意して行うものとする。
3)受注者は、事故及び災害が発生した場合は、応急処置を講じるとともに、直ちに調査職員及び関係官公庁に通知するほか、遅滞なく別に定める「事故
災害発生報告書」を調査職員に提出するものとする。
4)受注者は、海上又は海中に調査用機器等を設置する場合、事故防止のため浮標灯等を特記仕様書の定めにより設けるものとする。
5)受注者は、次の場合、航行船舶に十分注意し、見張り等を強化するなど事故防止に努めるものとする。
(1) 調査用作業船等が船舶の輻輳している区域を航行する場合
(2) 作業区域への船舶の進入が予想される場合
なお、特記仕様書に作業時間帯の定めがある場合は、それに従うものとする。
6)受注者は、船舶の航行又は漁業の操業に支障をきたす恐れのある物体を海中に落とした場合、直ちにその物体を取り除くものとする。
なお、直ちに取り除けない場合は、標識を設置して危険個所を明示し、調査職員及び関係官公庁に通知するものとする。
7)受注者は、作業船舶・機械が故障した場合、安全の確保に必要な措置を講じるものとする。
なお、故障により二次災害を招く恐れがある場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに、調査職員及び関係官公庁に通知するものとする。
8)受注者は、作業中に機雷、爆弾等の爆発物を発見又は拾得した場合、調査職員及び関係官公庁へ直ちに通知し、指示を受けるものとする。
9)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に、火気の使用を禁止する旨の表示を行う等、適切な措置を講じるものとする。
10) 受注者は、残存爆発物があると予測される区域で調査設計業務を行う場合、その業務に従事する作業船及びその乗組員並びに機械等及びその作業員につ いて特記仕様書の定めるところにより、水雷保険、傷害保険及び動産総合保 険を付保するものとする。
1-35 環境保全
1)受注者は、環境保全のため、関係法令及び条例を遵守し、業務の遂行により発生する恐れのある騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の防止対策を業務計画及び調査設計業務の実施段階の各々で検討・実施するものとする。
2)受注者は、業務遂行中に環境が阻害される恐れが生じ又は発生した場合、直ちに応急措置を講じ、調査職員に通知するものとする。
また、受注者は、必要な環境保全対策を立て調査職員の承諾を得て、又は調査職員の指示に基づいて環境の保全に努めるものとする。
3)受注者は、業務に使用する作業船等から発生した廃油等を「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」に基づき適切な措置を取るものとする。
4)受注者は、海中に調査用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また、調査の残材等を海中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は、
受注者は自らの負担で撤去し、処理するものとする。
1-36 委員会等の設置
1)受注者は、特記仕様書に定めがある場合、委員会、検討会等を設置するものとする。
なお、委員会等の構成、開催場所、回数、その他必要な事項は、特記仕様書の定めによるものとする。
また、受注者は、委員会、検討会等に調査職員を出席させるものとする。
2)受注者は、管理技術者を委員会等に出席させ、特記仕様書の定めにより必要な事務を行うものとする。
3)委員会の審議の結果、条件変更の必要が生じた場合には、「1-23 契約変更」の規定によるものとする。
1-37 工業所有権の取扱い
1)受注者は、著作権、特許権等を使用する場合、特記仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、その使用に関した費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得るものとする。
2)受注者は、業務上、特許権等の工業所有権の対象となる発明又は考案をし た場合、発注者に書面をもって通知するとともに、これを保全するために必 要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等については、発注者と協議するものとする。
3)この場合、権利を取得するための手続き、権利の帰属等に関する事項については、発注者、受注者で協議して決定するものとする。
1-38 電子計算機の使用
1)受注者は、調査設計業務に電子計算機を用いる場合、パソコン程度の簡易計算機を用いる場合、又は汎用プログラムを使用する場合を除き、事前に使用機種、プログラム名及び計算手法を調査職員に通知するものとする。
2)受注者は、特記仕様書に電子計算機及びプログラムの定めがある場合、それに従うものとする。
1-39 設計業務の条件
受注者は、予備設計又は基本設計における比較案の提案、もしくは、予備設計における比較案を基本設計において評価、検討する場合には、新技術情報提供システム(N ET IS)等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用、及び、新技術活用システム検討会議において一般化したと定めた新技術
・新工法を活用するための検討を行うものとする。
なお、従来技術の検討においては、N ET IS掲載期限終了技術についても、技術の優位性や活用状況を考慮して検討の対象に含めることとする。
また、受注者は、細部設計における工法等の選定においては、従来技術
(N E TIS掲載期限終了技術を含む)に加えて、N E TIS等を利用し、有用な新技術・新工法を積極的に活用、及び、新技術活用システム検討会議において一般化したと定めた新技術・新工法を活用するための検討を行い、調査職員と協議のうえ、採用する工法等を決定した後に設計を行うものとする。
1-40 低入札価格調査制度による調査
調査基準価格を下回った場合は、入札価格、業務履行体制及び業務履行状況等に関する調査等に協力しなければならない。
1-41 業務コスト調査
予決令第85条の基準に基づく価格を下回る価格で契約した場合においては下記の事項に協力しなければならない。
① 業務コスト調査にかかる調査票等の作成を行い、業務完了の日から90日以内に発注者に提出するものとする。
なお、調査票については別途指示するものとする。
② 提出された調査票等の内容を確認するため調査職員がヒアリング調査を実施する場合、当該調査に応じるものとする。
1-42 調査等に対する協力
受注者は、当該業務が発注者の実施する労務費調査等の対象業務となった場合には、調査等の必要な協力をしなければならない。また、履行期間経過後においても同様とする。
1-43 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
1)受注者は、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。
また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場
合も同様とする。
2)1)により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告しなければならない。
3)1)及び2)の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。
4)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議しなければならない。
1-44 行政情報流出防止対策の強化
1)受注者は、本業務の履行に関する全ての行政情報について適切な流出防止対策をとらなければならない。
2)受注者は、以下の業務における行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。
(関係法令等の遵守)
行政情報の取り扱いについては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。
(行政情報の目的外使用の禁止)
受注者は、発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。
(社員等に対する指導)
(1) 受注者は、受注者の社員、短時間特別社員、特別臨時作業員、臨時雇い、嘱託及び派遣労働者並びに取締役、相談役及び顧問、その他全ての従業員
(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。
(2) 受注者は、社員等の退職後においても行政情報の流出防止対策を徹底させるものとする。
(3) 受注者は、発注者が再委託を認めた業務について再委託をする場合には、再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認
・指導を行うこと。
(契約終了時等における行政情報の返却)
受注者は、本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報(発注者 の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。)については、本業務の 実施完了後又は本業務の実施途中において発注者から返還を求められた場合、
速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加、変更、作成した行政情報についても同様とする。
(電子情報の管理体制の確保)
(1) 受注者は、電子情報を適正に管理し、かつ、責務を負う者(以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置するものとする。
(2) 受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しなければならない。
イ)本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策
ロ)電子情報の保存等に関するセキュリティ対策ハ)電子情報を移送する際のセキュリティ対策
(電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保)
受注者は、本業務の実施に際し、情報流出の原因につながる以下の行為をしてはならない。
・ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使用
・ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用
・ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存
・ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情報の移送
・ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送
(事故の発生時の措置)
(1) 受注者は、本業務の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
(2) この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
3)発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。
1-45 新技術情報提供システム(NETIS)
受注者は、新技術情報提供システム(N E TIS)等を利用することにより、活用することが有用と思われるNETIS登録技術が明らかになった場合は、調査職員に報告するものとする。
受注者は、「公共工事等における新技術活用システム」に基づきN E TISに登録されている技術を活用して業務を実施する場合には、以下の各号に掲げ
る措置をしなければならない。
受注者は、「公共工事等における新技術活用の促進について」(平成26年
3月28日、国官総第344号、国官技第319号)、「「公共工事等における新技術活用システム」実施要領について」(平成30年5月24日、国官総第38号、国官技第50号、国営施第4号、国総公第10号)による必要な措置をとるものとする。
1)受注者は、発注者指定型によりN E T IS登録技術の活用が設計図書で指定されている場合は、当該業務が完了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。ただし、活用効果評価の結果、継続調査が不要と判断された技術(N E TIS登録番号の末尾が「- V E」とされている技術)は活用効果調査表の提出を要しない。
2)受注者は、施工者希望型によりN E T IS登録技術を活用した業務を行う場合、新技術活用計画書を発注者に提出しなければならない。また、当該業務が完 了次第活用効果調査表を発注者へ提出しなければならない。ただし、活用効 果評価の結果、継続調査が不要と判断された技術(N E T IS登録番号の末尾が
「- V E」とされている技術)は活用効果調査表の提出を要しない。
1-46 情報管理体制
1)受注者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として受注者が収集、整理、作成等した情報であって、保護を要さない情報であることを発注者が同意していない一切の情報をいう。以下同様。)を適切に管理するため、次の履行体制を確保すること。なお、発注者から同意を得た
「情報取扱者名簿及び情報管理体制図」に記載した情報に変更がある場合は、
「情報取扱者名簿及び情報管理体制図の変更について」を提出し、再度発注者の同意(情報管理体制の変更同意について)を得ること。
(確保すべき履行体制)
・本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。
・本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。
・受注者は、発注者が同意した場合を除き、受注者に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタント等から「指導、監督、業務支援、助言、監査等」を受ける場合であっても、それらの者に本業務で知り得た保護すべき情報について伝達又は漏洩しては
ならない。
2)本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又 は漏洩してはならない。ただし、発注者が同意した場合はこの限りではない。
3)業務履行完了後における本業務で知り得た保護すべき情報に関する資料等の取扱い(返却・削除等)については、発注者の指示に従うこと。
4)本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩 等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに担当部局へ報告すること。なお、国土交通省が行 う報告徴収や調査に必ず応じること。
1-47 業務完成図書
1)業務完成図書は、電子納品によるものとする。
電子納品とは、特記仕様書、図面、業務計画書、報告書、納品図面、管理写 真、測定データ等全ての最終成果(以下「業務完成図書」という。)を「土 木設計業務等の電子納品要領」(以下「要領」という。)に示されたファイ ルフォーマットに基づいて電子データで作成し、納品するものである。なお、電子化の対象書類及び書面における署名又は押印の取り扱いについては、調 査職員と協議のうえ、決定する。また、電子納品の運用にあたっては、「地 方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品等運用ガイドライン【資 料編】」及び「地方整備局(港湾空港関係)の事業における電子納品運用ガ イドライン【業務編】」を参考にする。
2)受注者は、「地方整備局(港湾空港関係)の事業におけるオンライン電子納品実施要領」に基づき、電子成果をインターネット経由で納品するものとする。なお、オンラインによる納品が実施できない場合は、調査職員と協議のうえ、電子媒体に格納して納品すること。
3)電子媒体の提出時はCD-R、DVD-R又はBD-Rを2部提出しなければならない。
4)「紙」による報告書を提出する場合は、設計図書に定める内容にて提出すること。
1-48 情報ネットワークの活用
(施工管理に関する情報化)
1)提出書類の事務処理、施工管理においてインターネットと発注者が提供するシステム(業務帳票管理システム)を利用するものとする。
2)システム利用に係わるユーザ名、パスワード等の管理については、他に漏らしてはならない。
第2編 測量・調査等業務
第1章 測量業務
第1節 深浅測量
1- 1- 1 適用の範囲
本節は、深浅測量に関する一般的事項を取り扱うものとする。
1- 1- 2 測量準備
受注者は、測量を実施するに当り、必要な計画・準備を行わなければならない。
1- 1- 3 基準点測量
受注者は、測量に用いる基準点として、地方整備局又は海上保安庁海洋情報部(以下「海洋情報部」という。)等の既設点を用いなければならない。
ただし、やむを得ない事由により前述の既設点が使用できない場合は、次の方法により必要な基準点を決定してもよい。
1.主要基準点は、国土地理院の三角点、多角点、電子基準点及び公共測量に基づく三角点及び多角点を基準として用いなければならない。
2.深浅測量に必要な補助基準点は、主要基準点を基準としなければならない。
3.主要基準点の測定は、三角測量、多角測量又はGNSS測量によらなければならない。また、補助基準点の測定は、三角測量、多角測量、GNSS測量、又は前方交会法若しくは後方交会法によらなければならない。
ただし、後方交会法の場合は、主要基準点からの位置の線を併用しなければらない。
4.三角測量の辺長計算は、2個以上の三角形を使用するものとするか又は既知辺を含む三角形で計算するものとする。算出した辺長を用いて座標計算を行うものとする。
なお、座標値の較差は、次のとおりとする。主要基準点 : 30㎝以内
補助基準点 : 50㎝以内
5.多角測量は、節点に既知点を含んで行い、座標計算を行わなければならない。
なお、座標値の閉合差は、次のとおりとする。主要基準点 : 30㎝以内
補助基準点 : 50㎝以内
6.GNSSの観測方法は、2点の同時観測による干渉法とし、基地点に結合するように行い、座標計算するものとする。
なお、座標値の標準偏差は、次のとおりとする。主要基準点 : 15㎝以内
補助基準点 : 25㎝以内
7.交会法の座標計算は、3か所以上の基準点を用いて行わなければならない。なお、座標値の較差は、次のとおりとする。
主要基準点 : 30㎝以内補助基準点 : 50㎝以内
8.測量機器は、必要な精度を考慮して選定したものを用いるものとする。 なお、GNSSを使用する場合は、当該契約の実施区域において行った精
度の確認結果を添えて使用申請を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。
1- 1- 4 簡易検潮等
受注者は、検潮所の新設を行う場合、図面及び特記仕様書に定める検潮器の設置位置、機種及び方法により検潮しなければならない。
1- 1- 5 水深測量
1.検 潮
(1) 受注者は、図面及び特記仕様書に定める既設の検潮所を使用して、検潮しなければならない。
(2) 受注者は、次により検潮しなければならない。
① 検潮記録を利用する場合は、機器の作動状況、基準面等を調査するものとする。
② 検潮記録の縮率、潮高伝達の遅れ等に起因する潮高の誤差は、検潮器と副標との比較観測(相次ぐ高低潮を含む連続観測を2回以上)によって、これを求め、補正するものとする。
③ 検潮器の自記ペンの示す時刻の遅速及び副標との潮高比較を1日1回以上観測して記録する。
(3) 受注者は、特記仕様書の定めにより検潮基準面と基本水準標との高低差を求めるための水準測量を行うものとする。
① T.P.との関係を求める場合は、使用したG.S.B.M.の公表平均成果年度を明記する。
② 水準測量成果図には関係する各固定点間の高低差値を明記する。
2.最低水面及び平均水面
受注者は、最低水面又は平均水面を示す値が存在しないか又は存在してもその値の確認が必要な場合(地盤変動等により基本水準標の標高が不確定と思われる場合等)には、長期間にわたって観測を行っている測量地に近い検潮所(基準検潮所)と測量地検潮所との一定の期間の平均水面と比較して測量地検潮所の平均水面を求め、この面から海上保安庁海洋情報部ホームページ(https://www1.kaiho.mlit.go.jp)の平均水面、最高水面及び最低水面の高さに関する告示に掲げられたZ0区分帯によるZ0を減じた面を最低水面とするものとする。
DL=A0´-Z0
A0´=A1´+(A0-A1) ここで DL :最低水面
A0 :基準検潮所の平均水面
A0´:測量地検潮所の平均水面
A1 :基準検潮所の短期平均水面
A1´:測量地検潮所の短期平均水面
Z0 :平均水面から最低水面までの値
3.水深測量
(1) 受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域について水深測量を行わなければならない。
(2) 海上測位
① 受注者は、海上位置測量に使用する機器は衛星測位機等とし、海上測位位置の精度は、特級水域では±2m、1a級水域及び1b級水域では
±5mを確保できるものを使用しなければならない。
② 受注者は、海上測位位置の線の交角を30゜~150゜の範囲内に収めなければならない。
③ 受注者は、法面勾配確認を行う場合、法肩又は法尻法線に直角に測定しなければならない。
(3) 測 深
① 測深機器
受注者は、音響測深機(単素子、多素子、スワス音響測深機含む)及びレーザー測深機、測鉛等により測深を行うものとし、使用する音響測深機は「表2-1音響測深機の性能(水深100m未満)」に示す性能以上のものとする。
なお、特記仕様書に定めがなく、表2-1に示す性能以上の音響測深機により難い場合は、測量に先立ち調査職員に測深方法の承諾を得なければならない。
表2-1 音響測深機の性能(水深100m未満)
項 目 | 性 能 |
シングルビーム音響測深機(多素子音響測深機を含む) | |
仮定音速度発振周波数 送受波器の指向角紙送り速度 最小目盛 | 1,500m/s 90~230kHz(水深31m未満) 30~230kHz(水深31m~100m未満)半減半角8゜以下 20㎜/min以上 0.2m以下 |
スワス音響測深機(マルチビーム) | |
仮定音速度 発振周波数 レンジ分解能 測深ビーム方式 測深ビーム幅 | 1,500m/s 200kHz以上 5㎝以下 ミルズクロス方式 2度以下×2度以下 |
スワス音響測深機(インターフェロメトリ) | |
発振周波数 レンジ分解能仮定音速度 受信素子数 | 100~500kHz 5cm以下 1,500m/s 4個以上 |
※スワス音響測深機は、マルチビーム音響測深機及び位相差式
(インターフェロメトリ)音響測深機(受信素子数が4個以上のものに限る。)で船体に固定して使用するものをいう。
② 測深及び水深改正
イ)受注者は、音響測深法によって得られた水深値について潮位、音速度、喫水等より諸改正を行わなければならない。
ロ)受注者は、音響測深機の機械的誤差及び水中音波速度の変化等による改正量をバーチェック法若しくは音速度計により求めなければならない。ただし、これらによれない場合は、水温、塩分等の測定を行って海水中の音速度を算出しなければならない。バーチェック法以外の方法による場合でも喫水の確認は行わなければならない。
ハ)受注者は、バーチェック法等による水中音速度の測定を1日1回、測深海域の最深部で行うものとする。ただし、アナログ記録で処理する時は音響測深機のベルト及びペンの調整又はそれらの交換を行った場合は、その都度、そのバーチェックを行わなければならない。
ニ)受注者は、バーチェック法による場合は、バーを深度30mまでは2 mごと、30m以深は5mごとに行い、上げ下げの平均値から改正値を求めなければならない。
③ 作業条件
受注者は、海面が平穏で視界が良好な作業条件で測深作業を行わなければならない。
(4) 測深間隔
受注者は、図面及び特記仕様書に定める測深間隔で測深しなければならない。
4.測量結果の整理及び解析
受注者は、特記仕様書の定めにより観測記録の整理及び解析を行わなければならない。
1- 1- 6 成 果
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、その定めによらなければならない。
2.受注者は、必要に応じ次に掲げる内容を記載した報告書、測深図を作成し、資料とともに調査職員に提出しなければならない。
(1) 報 告 書
・件名
・測量場所
・測量期間
・測量区域図
・測量機器
・測定方法
・地形解析結果
・測量結果と考察
(2) 図 面
・測深図
(3) 測量資料
・航跡図
・測定帳簿(測角簿、測距簿、測深簿、測深誘導簿、検潮簿、基準点計算簿)
・測定記録(音響測深記録、検潮記録、電波又はGNSS測位記録)
1- 1- 7 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針及び調査内容の適切性
(2) 測定記録と計算結果の整合性
(3) 測定記録と図面表現の整合性
(4) 既存資料、計画資料等との整合性
(5) 成果物の適切性
第2節 水路測量
1- 2- 1 適用の範囲
本節は、海洋情報部と地方整備局等が共同で実施する水路測量及びこれに準ずる測量に関する一般的事項を取り扱うものとする。
1- 2- 2 測量準備
測量準備は、第2編 1- 1- 2測量準備を適用する。 1- 2- 3 基準点測量
1.基準点測量は、第2編 1- 1- 3基準点測量を適用するものとする。
2.最低水面及び平均水面は、第2編 1- 1- 5水深測量、2.最低水面及び平均水面を適用するものとする。
1- 2- 4 簡易検潮等
簡易検潮等は、第2編 1- 1- 4簡易検潮等を適用する。 1- 2- 5 水深測量
1.検 潮
検潮は、第2編 1- 1- 5水深測量、1.検潮を適用する。
2.受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域の水深測量を行わなければならない。
3.海上測位は、第2編 1- 1- 5水深測量、3.水深測量、(2)海上測位を適用する。
4.測 深
(1) 測深機器
受注者は、音響測深機(単素子、多素子、スワス音響測深機を含む。)及びレーザー測深機、測鉛等により測深を行うものとし、使用する音響測深機は、「表2-2 音響測深機の性能(水深100m未満)」に示す性能以上のものとする。
表2-2 音響測深機の性能(水深100m未満)
項 目 | 性 能 |
シングルビーム音響測深機(多素子音響測深機を含む) | |
仮定音速度発振周波数 送受波器の指向角紙送り速度 最小目盛 | 1,500m/s 90~230kHz(水深31m未満) 30~230kHz(水深31m~100m未満)半減半角8゜以下 斜測半減半角3゜以下 20㎜/min以上 0.2m以下 |
スワス音響測深機(マルチビーム) | |
仮定音速度 発振周波数 レンジ分解能 測深ビーム方式 測深ビーム幅 | 1,500m/s 200kHz以上 5㎝以下 ミルズクロス方式 2度以下×2度以下 |
スワス音響測深機(インターフェロメトリ) | |
発振周波数 レンジ分解能仮定音速度 受信素子数 | 100~500kHz 5cm以下 1,500m/s 4個以上 |
※スワス音響測深機は、マルチビーム音響測深機及び位相差式
(インターフェロメトリ)音響測深機(受信素子数が4個以上のものに限る。)で船体に固定して使用するものをいう。
(2) 測深及び水深改正
測深及び水深改正は、次に示す事項のほか、第2編 1- 1- 5水深測量、
3.水深測量、(3)測深、② 測深及び水深改正を適用する。
① 受注者は、直下測深値を採用しなければならない。
ただし、斜測深の斜角度が5゜以内の場合は、斜測深の測深値を採用することができるものとする。
② 受注者は、音波のカバーする範囲を拡大するため斜測深を使用することができるものとする。その場合送受波器の斜角度は20゜を超えてはな
らない。
③ 受注者は、法面勾配確認を行う場合、法肩又は法尻法線に直角に測定するものとする。
④ 受注者は、斜測深の記録上、掘下げ水深より浅い箇所のある傾向を認めた場合は、直下測深により再度測深しなければならない。
(3) 作業条件は、第2編 1- 1- 5水深測量、3.水深測量、(3)測深 、③作業条件を適用するものとする。
(4) 音響測深の異常記録
受注者は、音響測深記録上で付近の海底より突起しているもの又は、濃度が異なるもの(以下これらを「異常記録」という。)がある場合、次の措置を講じなければならない。
① 異常記録が浮遊物、機械的雑音又は、海底突起物であるかを確認するため、再度測深するものとする。
② 異常記録が海底突起物の場合は、最浅部の水深と位置を測定し、レッドにより硬軟を判別するものとする。
③ 海底から突起していないが、濃度が異なる場合は、その位置を測定し、レッドにより硬軟を判別するものとする。
④ 次の各号に該当する場合は、再測、判別等の処理を省略できるものとする。
イ)比高が0.5m以下のもの。
ロ)局所的な凹部に存在し、その水深が周囲の海底より深いもの。
5.測深線間隔及び未測深幅
(1) 受注者は、水域の区分毎に「表2-3未測深幅」に示す未測深幅を満足するように測深線間隔をとらなければならない。
表2-3 未測深幅
水 域 の 区 分 | 使 用 機 器 | 未 測 深 幅 の 上 限 | ||
底質が砂又は 泥質の場合 | 底質が岩盤 質の場合 | |||
特 級 | 多素子音響測深機又はスワ ス音響測深機 | 0m | ||
一a級 | 単素子音響測深機 | 2m | 左記の1/2 | |
多素子音響測深機 (素子数が2つのものに限る。) | 3m | |||
その他の機器 | 6m | |||
一b級 | 航路、泊地及びその付近 | 単素子音響測深機 | 8m | |
多素子音響測深機 (素子数が2つのものに限る。) | 12m | |||
その他の機器 | 25m | |||
その他水域 | 全ての機器 | 50m又は水深 の3倍のうち大きい値 |
「航路、泊地及びその付近」とは次の水域をいう。
水路測量における測定又は調査の方法に関する告示(平成14年4月1日海上保安庁告示第102号 平成21年3月31日 海上保安庁告示第110号一部改正)
① 別表第一「水域区分 特級」の「水域 一号から四号」のいずれかに該当する水域。
② 係留施設(岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場、シーバース)の前面及びその付近。
「その他の機器」は、多素子音響測深機(2素子以外)、スワス音響測深機又はレーザー測深機(1b級に限る。)
(2) 受注者は、構造物、障害物等の撤去跡の測量の場合、撤去されたことを
確認できる測深線間隔を設定しなければならない。
(3) 受注者は、係船岸前面を測量する場合、防舷材前面から30m又は着岸最大船舶の船幅の1.5倍のうち広い範囲まで行うものとし、未測深幅を防舷材前面から1m以内となるように測深しなければならない。
(4) 受注者は、測深結果から判断して調査職員が最浅部の確認が必要と認めた場合、さらに密に測深をしなければならない。
(5) 受注者は、測量船の蛇行のため未測深幅が「表 2-3 未測深幅」の規定量を超えた場合、再度測量しなければならない。
6.測量結果の整理及び解析
受注者は、特記仕様書の定めにより測量結果を次に示す項目で整理及び解析を行うものとする。なお、これによらない場合は測量に先立って調査職員の承諾を得なければならない。
(1) 航跡図の整理
受注者は、10㎝間隔の格子点、水深測量に必要な基準点、海上測位点及び測深線を記入した航跡図を作成しなければならない。
① 海上測位点は、「・」又は「・」で示し、実線で結ぶものとする。
② 海上測位点の記入誤差は、0.5㎜以内とする。
③ 航跡図の縮尺は、測深図と同一とする。
(2) 水深測定資料の整理
① 受注者は、図面及び特記仕様書に定める水深線を音響測深記録紙上に引き、浅所又は深所の有無を確認しなければならない。
なお、浅所が確認された場合は、調査職員に通知しなければならない。
② 受注者は、浅い水深を優先に記録の読みとりを行わなければならない。なお、読みとり間隔は、航跡図上10㎜ごととする。
③ 受注者は、掘り下げ境界の海底地形を明確に把握できるよう掘り下げ区域の周辺の水深を密に読みとらなければならない。
(3) 地形解析
受注者は、測深図に基づき等深線を描画し、底質判別資料と対比して地形解析を行わなければならない。
(4) 測深図
① 受注者は、特記仕様書に定める縮尺の図面を作成しなければならない。
② 受注者は、原則、メルカトル図法により作図しなければならない。
③ 受注者は、測深海域周辺の基準点を記入し、経緯度値及び平面直角座標系座標値を図面四隅の格子点に記入しなければならない。
(5) デジタル測量成果
受注者は、水路測量等で得られた水深、海岸線、等深線等の情報を位置及びその他の属性として構成されたデータファイルであるデジタル測量成
果を作成しなければならない。
① 水深については、経緯度水深ファイルとする。
② 水深以外の地物については、国際水路機関が定める地理空間情報の基準に準拠した地物ファイルとする。
1- 2- 6 関連調査
水路測量に際して、水路業務関連法令により必要となる付属調査を実施する。水路測量に伴う調査については、現場条件により決定する。(底質判別、浮泥 層調査、岸線測量等)
1- 2- 7 成 果
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、その定めによらなければならない。
2.受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書及び図面を作成し、資料とともに調査職員に提出しなければならない。
(1) 報 告 書
・件名
・測量場所
・測量期間
・測量区域図
・測量機器
・測定方法
・地形解析結果(岸線測量を実施した場合)
・測量結果と考察
(2) 図 面
・測深図
(3) 測量成果
・デジタル測量成果
・経緯度表※1
・水路測量標等記事※1
・検潮所基準測定成果(基本水準標の設置、高さの改定をした場合)
※4
・基準面決定簿
・メタ情報記録
(4) 測量資料
・測定図(航跡図、原点図※1、岸測図※2、測深図※3、水深原稿図、拡大水深原稿図等)
・測定帳簿(測角簿※3、測距簿※3、測深簿、測深誘導簿、験潮簿、原点計算簿※1、岸測簿※2等)
・測定記録(音響測深記録、験潮記録、電波又はGNSS測位記録等)
※1 基準点測量を実施した場合。
※2 岸線測量を実施した場合。
※3 GNSSを使用する場合は不要。
※4 検潮器を設置した場合。
1- 2- 8 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針及び調査内容の適切性
(2) 測定記録と計算結果の整合性
(3) 測定記録と図面表現の整合性
(4) 既存資料、計画資料等との整合性
(5) 成果物の適切性
第3節 汀線測量
1- 3- 1 適用の範囲
本節は、汀線測量に関する一般的事項を取り扱うものとする。
1- 3- 2 測量準備
測量準備は、第2編 1- 1- 2測量準備を適用する。 1- 3- 3 基準点測量
基準点測量は、第2編 1- 1- 3基準点測量を適用する。 1- 3- 4 水準測量
1.水準測量
受注者は、測量近辺に水準点がない場合は、国家水準点より主要な基準点
の標高を求めることを必要とする水準測量を実施しなければならない。
2.縦断測量
主要基準点及び補助基準点について往復水準測量を実施しなければならない。
3.横断測量
受注者は、特記仕様書の定めにより、主要基準点及び補助基準点を基準とし、汀線にほぼ直角方向へ10m間隔に基本水準面までの水準測量を実施しなければならない。なお、測定間隔は特記仕様書の定めによる。
1- 3- 5 成 果
受注者は、下記項目及び設計図書の定めにより成果物を作成し、提出しなければならない。
・観測手簿
・計算簿
・成果表
・線形図
・線形地形図(杭打設点網図)
・縦断図面
・横断図面
・詳細平面図
・点の記
・精度管理表
・その他資料
1- 3- 6 照 査
照査は、第2編 1- 1- 7照査を適用する。
第4節 地形測量
1- 4- 1 適用の範囲
本節は、地形測量に関する一般的事項を取り扱うものとする。
1- 4- 2 測量準備
測量準備は、第2編 1- 1- 2測量準備を適用する。
1- 4- 3 地形測量
TS等を用いる方法による細部測量については、国土交通省公共測量作業規程による。
なお、国土交通省公共測量作業規程は、作業規程の準則(令和2年3月31日国土交通省告示第461号)を準用する。
1- 4- 4 成 果
成果は、第2編 1- 3- 5成果を適用する。 1- 4- 5 照 査
照査は、第2編 1- 1- 7照査を適用する。
第2章 環境調査業務第1節 流況調査
2- 1- 1 適用の範囲
本節は、流況調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
2- 1- 2 調査準備
受注者は、調査に先立ち目的及び内容を把握し、調査の手順及び調査に必要な準備を行わなければならない。
2- 1- 3 位置測量
1.受注者は、観測に先立ち調査職員に観測位置の承諾を得なければならない。
2.受注者は、流速計を設置して観測する場合、特記仕様書に定める標識を設置し、観測位置の表示を行わなければならない。
また、設置方法は、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
3.本測量においてGNSSを使用する場合は、当該契約の実施区域において行った精度の確認結果を添えて使用申請を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。
2- 1- 4 流況観測
1.受注者は、特記仕様書に定める観測機器を用いるものとし、予め使用機器に関する測定範囲及び測定精度等の性能に関する資料を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。
2.受注者は、図面及び特記仕様書に定める観測地点及び観測方法により、流況調査を行わなければならない。
3.受注者は、長期間、流速計を設置して観測する場合、特記仕様書の定めにより点検・保守を実施しなければならない。
2- 1- 5 解 析
受注者は、特記仕様書の定めにより観測結果の整理及び解析を行わなければならない。
2- 1- 6 成 果
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、その定めによるものとする。
2.受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、調査
職員に提出しなければならない。
・件 名
・調査場所
・調査期間
・調査位置図
・調査機器
・調査方法(位置測定方法、流況測定方法)
・調査結果の整理及び解析
・調査結果と考察
2- 1- 7 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針と流況調査内容の適切性
(2) 測定記録と既存資料の整合性
(3) 成果物の適切性
第2節 水質調査
2- 2- 1 適用の範囲
本節は、水質調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
2- 2- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 2- 2- 3 位置測量
1.受注者は、調査に先立ち調査職員に調査位置の承諾を得なければならない。
2.受注者は、本調査においてGNSSを使用する場合は、調査の実施区域において行った精度の確認結果を添えて使用申請を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。
2- 2- 4 水質調査
1.受注者は、特記仕様書に定める観測機器を用いるものとし、予め使用機器に関する測定範囲及び測定精度等の性能に関する資料を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。
2.採水・観測
(1) 受注者は、図面及び特記仕様書に定める採水時期、採水地点及び採水方法により採水、観測しなければならない。
(2) 受注者は、次に示す深度から採水若しくは測定するものとする。 ただし、特記仕様書に定めのある場合は、それに従うものとする。
① 表層 海面下0.5m
② 中層 水深の1/2
③ 下層 海底面上1.0m
(3) 受注者は、関係法令等に定める規定量の試料を採水し、採水地点、水深、年月日及び時間の記録を行わなければならない。
(4) 受注者は、採取した試料に対し「表2-4 水質試験方法」に定める前処理を施し、速やかに試験室に運搬しなければならない。
2- 2- 5 分 析
1.受注者は、特記仕様書に定める項目の試験を行わなければならない。
2.受注者は、「表2-4 水質試験方法」に示す試験方法により試験を行うものとする。
なお、試験方法が複数ある場合は、特記仕様書に定める方法により行うものとする。
3.受注者は、試験値の結果に疑義が生じた場合、速やかに調査職員に通知しなければならない。
表2-4 水質試験方法
試 | 験 | 項 | 目 | 試 験 方 | 法 | ||||
現場測定項目 | 気 | 温 | JIS | K | 0102 7.1 | ||||
水 | 温 | JIS | K | 0102 7.2 | |||||
色 | 相 | JIS標準色票 | |||||||
臭 | 気 | JIS | K | 0102 10.1 | |||||
塩 | 分 | 海洋観測指針5.3 | |||||||
透 | 明 | 度 | 海洋観測指針 3.2 | ||||||
濁 | 度 | JIS | K | 0101 9.2、9.3、9.4又は水中濁度計 | |||||
生活環境項目 | 水素イオン濃度(pH) | JIS K 0102 12.1又はガラス電極を用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の計測結果の得られる方法 | |||||||
溶存酸素(DO) | JIS K 0102 32又は隔膜電極若しくは光学式センサを 用いる水質自動監視測定装置によりこれと同程度の 計測結果の得られる方法 | ||||||||
生物化学的酸素要求量(BOD) | JIS | K | 0102 21 |
表2-4 水質試験方法
試 | 験 | 項 | 目 | 試 | 験 方 法 | |||
生活環境項目 | 化学的酸素要求量(COD) | JIS K 0102 | 17 | |||||
浮遊物質(SS) | 環告第59号付表9 | |||||||
大 腸 菌 数 | 環告第59号付表10 | |||||||
全 | 窒 | 素 | JIS K 0102 を除く。) | 45.2、45.3、45.4又は45.6(45の備考3 | ||||
全 | り | ん | JIS K 0102 | 46.3(46の備考9を除く。) | ||||
n-ヘキサン 抽出物質 | 環告第59号付表14又は環告第64号付表4 | |||||||
亜 | 鉛 | JIS K 0102 | 53 | |||||
健 康 項 目 等 | カドミウム | JIS K 0102 | 55.2、55.3又は55.4 | |||||
全 シ ア ン | JIS K 0102 38.1.2( 38の備考11を除く。以下同じ。)及び38.2、38.1.2及び38.3、38.1.2及び38.5 又は環告第59号付表1 | |||||||
鉛 | JIS K 0102 | 54 | ||||||
六価クロム | JIS K 0102 65.2(65.2.2及び65.2.7を除く。) ただし、次の1から3までに掲げる場合は、それぞれ1から3による。 1 65.2.1による場合、原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 2 65.2.3、65.2.4又は65.2.5による場合(65.の備考11のb)による場合に限る。)、試料に、その濃度が基準値相当分(0.02mg/L)増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70~120%であることを確認すること。 3 65.2.6により汽水又は海水を測定する場合、2に定めるところによるほか、JIS K 0170-7 7 a) 又はb)に定める操作を行うこと。 | |||||||
砒 | 素 | JIS K 0102 | 61.2、61.3又は61.4 | |||||
総 | 水 | 銀 | 環告第59号付表2 | |||||
アルキル水銀 | 環告第59号付表3 | |||||||
ポリ塩化ビフェニール(PCB) | 環告第59号付表4 | |||||||
ジクロロメタン | JIS K 0125 | 5.1、5.2又は5.3.2 | ||||||
四塩化炭素 | JIS K 0125 | 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 | ||||||
1,2-ジクロロエタン | JIS K 0125 | 5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2 | ||||||
トリクロロエチレン | JIS K 0125 | 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 | ||||||
テトラクロロエチレン | JIS K 0125 | 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 | ||||||
1,1-ジクロロエチレン | JIS K 0125 | 5.1、5.2又は5.3.2 | ||||||
シス-1,2-ジクロロエチレン | JIS K 0125 | 5.1、5.2又は5.3.2 | ||||||
1,1,1-トリクロロエタン | JIS K 0125 | 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 | ||||||
1,1,2-トリクロロエタン | JIS K 0125 | 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5 | ||||||
1,3-ジクロロプロペン | JIS K 0125 | 5.1、5.2又は5.3.1 | ||||||
チ ウ ラ ム | 環告第59号付表5 | |||||||
シ マ ジ ン | 環告第59号付表6の第1又は第2 | |||||||
チオベンカルブ | 環告第59号付表6の第1又は第2 | |||||||
ベ ン ゼ ン | JIS K 0125 | 5.1、5.2又は5.3.2 | ||||||
セ | レ | ン | JIS K 0102 | 67.2、67.3又は67.4 |
表2-4 水質試験方法
試 | 験 | 項 | 目 | 試 験 方 法 | ||||
健康項目等 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | JIS K 0102 43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6(硝酸性) JIS K 0102 43.1(亜硝酸性) | ||||||
フ | ッ | 素 | JIS K 0102 34.1(34の備考1を除く。)若しくは3 4.4(妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合は、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、JIS K 0170-6 図2 注記 アルミニウム溶液のラインを追加する。)又は34.1.1 c)(注 (2)第三文及び34の備考1を除く。) に定める方法 (懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合は、これを 省略することができる。)及び環告第59号付表7 | |||||
ホ | ウ | 素 | JIS K 0102 47.1、47.3又は47.4 | |||||
1,4-ジオキサン | 環告第59号付表8 | |||||||
特殊項目 | フェノール類 | JIS K 0102 28.1(28の備考2及び備考3並びに28. 1.3のただし書以降を除く。) | ||||||
銅 | JIS K 0102 52.2、52.3、52.4又は52.5 | |||||||
鉄(溶解性 ) | JIS K 0102 57.2、57.3又は57.4 | |||||||
マンガン(溶解性) | JIS K 0102 56.2、56.3、56.4又は56.5 | |||||||
ク | ロ | ム | JIS K 0102 65.1 | |||||
有機燐化合物 | 環告第64号付表1又はパラチオン、メチルパラチオン若しくはEPNはJIS K 0102 31.1(ガスクロマトグラフ法を除く。)、メチルジメトンは環告第64号付表2 | |||||||
アンモニア性窒素 | JIS K 0102 42.2、42.3、42.5、42.6又は42.7(ただ し、42.2、42.6又は42.7により測定する場合において、42.1 c)の蒸留操作を行うときは、42の備考2及び備考3に規定する方法を除く。)により検定されたアンモニウムイオンの濃度に換算係数0.7766を乗じ てアンモニア性窒素の量を検出する方法。 | |||||||
要監視項目 | クロロホルム | JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 | ||||||
トランス-1,2-ジクロロエチレン | JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 | |||||||
1,2-ジクロロプロパン | JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 | |||||||
p-ジクロロベンゼン | JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.1 | |||||||
イソキサチオン | 環水規第121号付表1の第1又は第2 | |||||||
ダイアジノン | 環水規第121号付表1の第1又は第2 | |||||||
フェニトロチオン | 環水規第121号付表1の第1又は第2 | |||||||
イソプロチオラン | 環水規第121号付表1の第1又は第2 | |||||||
オキシン銅 | 環水規第121号付表2 | |||||||
クロロタロニル | 環水規第121号付表1の第1又は第2 | |||||||
プロピザミド | 環水規第121号付表1の第1又は第2 | |||||||
E | P | N | 環水規第121号付表1の第1又は第2 | |||||
ジクロルボス | 環水規第121号付表1の第1又は第2 | |||||||
フェノブカルブ | 環水規第121号付表1の第1又は第2 | |||||||
イプロベンホス | 環水規第121号付表1の第1又は第2 |
表2-4 水質試験方法
試 | 験 | 項 | 目 | 試 験 方 法 | ||||
要監視項目 | クロルニトロフェン | 環水規第121号付表1の第1又は第2 | ||||||
ト ル エ ン | JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2 | |||||||
キ シ レ ン | JIS K 0125 5.1、5.2又は5.3.2 | |||||||
フタル酸ジエチルヘキシル | 環水規第121号付表3の第1又は第2 | |||||||
ニ ッ ケ ル | JIS K 0102 59.3又は環水規第121号付表4若しくは付 表5 | |||||||
モリブデン | JIS K 0102 68.2又は環水規第121号付表4若しくは付 表5 | |||||||
アンチモン | 平成16年3月31日 環水企発第040331003号、環水土第 040331005号付表5の第1、第2又は第3 | |||||||
塩化ビニルモノマー | 平成16年3月31日 環水企発第040331003号、環水土第 040331005号付表1 | |||||||
エピクロヒドリン | 平成16年3月31日 環水企発第040331003号、環水土第 040331005号付表2 | |||||||
全マンガン | JIS K 0102 56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法 (準備操作はJIS K 0102によるほか、海水など塩類を多く含む試料を分析する場合にあっては、必要に 応じ試料を希釈することとする。) | |||||||
ウ | ラ | ン | 平成16年3月31日 環水企発第040331003号、環水土第 040331005号付表4の第1、第2 | |||||
ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオ クタン酸 | 令和2年5月28日 環水大水発第2005281号、環水大水発第2005282号付表1 |
注)・「環告第59号」とは、「水質汚濁に係る環境基準について」(環境庁告示第59号 昭和46年12月28日 改正:環境省告示第62号 令和3年10月7日)を示す。
・「厚生省・建設省令第1号」とは、「下水の水質の検定方法等に関する省令」
(厚生省・建設省令第1号 昭和37年12月17日)を示す。
・「環告第64号」とは、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」(環境庁告示第64号 昭和49年9月30日 改正:環境省告示第47号 平成31年3月20日)を示す。
・「環水規第121号」とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の測定方法及び要監視項目の測定方法について」(環水規第121号 平成5年4月28日 改正:環水管69号 平成11年3月12日)を示す。
・「環水企発第040331003号、環水土第040331005号」とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」(環水企発第04 0331003号、環水土発第040331005号 平成16年3月31日)を示す。
・「環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号」とは、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」(環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号 令和2年5月28日)を示す。
4.試験機関
受注者は、計量証明事業登録を受けた機関で試験を行わなければならない。
5.観測結果の整理及び解析
受注者は、特記仕様書の定めにより観測及び分析結果を整理し、解析を行わなければならない。
2- 2- 6 成 果
成果物は、第2編 2- 1- 6成果を適用するものとする。 2- 2- 7 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針と水質調査内容の適切性
(2) 試験結果と既存資料の整合性
(3) 成果物の適切性
第3節 底質調査
2- 3- 1 適用の範囲
本節は、底質調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
2- 3- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 2- 3- 3 位置測量
位置測量は、第2編 2- 2- 3位置測量を適用する。 2- 3- 4 底質調査
1.調査機器
受注者は、特記仕様書に定める調査機器を用いるものとし、予め使用機器に関する測定範囲及び測定精度等の性能に関する資料を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。
2.採泥・観測
(1) 受注者は、図面及び特記仕様書に定める採泥地点及び採泥方法により底質調査を行わなければならない。
(2) 受注者は、関係法令の定める規定量の試料採取をし、採泥地点、水深、
深度、年月日及び時間を記録しなければならない。
(3) 受注者は、採取した試料に対し「表2-5 底質試験方法」に定める前処理を施し、速やかに試験室に運搬しなければならない。
3.底質試験
(1) 受注者は、特記仕様書に定める項目の試験を行うものとする。
(2) 受注者は、「表2-5 底質試験方法」に示す試験方法により試験しなければならない。
なお、試験方法が複数ある場合は、特記仕様書の定めにより行うものとする。
(3) 受注者は、試験値に疑義が生じた場合、速やかに調査職員に通知しなければならない。
表2-5 底質試験方法
試 験 項 目 | 溶 出 試 験 | 含 有 量 試 験 | ||
試 験 方 法 | 摘 要 | 試 験 方 法 | 摘 要 | |
アルキル水銀化合物 | 環告第59号付表3及び環告第64号付表3 | 汚泥、 水底土砂、廃酸廃アルカリ | 底質調査方法Ⅱ.5.14. 2 | |
水銀又はその化 合物 | 環告第59号付表2 | 底質調査方法Ⅱ.5.14. 1 | ||
カドミウム又はその化合物 | JIS K 0102 55(準備 操作で参照することとしているJIS K 010 2 52.2の備考6に定 める方法を除く。) | 底質調査方法Ⅱ.5.1 | ||
鉛又はその化合物 | JIS K 0102 54(準備 操作で参照することとしている JIS K 01 02 52.2の備考6に定 める方法を除く。) | 底質調査方法Ⅱ.5.2 | ||
有機燐化合物 | 環告第64号付表1又は JIS K 0102 31.1のう ちガスクロマトグラフ法以外のもの(メチルジメトンにあっ ては環告64号付表2) | |||
六価クロム化合物 | 環告第13号 別表1 又は添加回収試験において回収率が80%以上120%以下であるときに限り65.2(JIS K 0102 65.2.6に定め る方法を除く。) | 底質調査方法Ⅱ.5.12. 3 |
表2-5 底質試験方法
試 験 項 目 | 溶 出 試 験 | 含 有 量 試 験 | ||
試 験 方 法 | 摘 要 | 試 験 方 法 | 摘 要 | |
ひ素又はその化合物 | JIS K 0102 61(ただし、JIS K 0102 61の 操作に定める予備還元の際のよう化カリウム溶液及びアスコルビン酸溶液の添加量については、十分な量を加えるものと する。) | 底質調査方法Ⅱ.5.9 | ||
シアン化合物 | JIS K 0102 38ただし 38.1.1は除く | 底質調査方法Ⅱ.4.11 | ||
PCB | 環告第59号付表4又は JIS K 0093 | 底質調査方法Ⅱ.6.4 | ||
有機塩素化合物 | 環告第14号別表1で作成した検液をJIS K 01 02 35.3で測定 | |||
銅又はその化合物 | JIS K 0102 52(準備 操作で参照することとしているJIS K 010 2 52.2の備考6に定め る方法を除く。) | 底質調査方法Ⅱ.5.3 | ||
亜鉛又はその化合物 | JIS K 0102 53(準備 操作で参照することとしている JIS K 01 02 52.2の備考6に定 める方法を除く。) | 底質調査方法Ⅱ.5.4 | ||
ふっ化物 | JIS K 0102 34(34.4 のうちFIA法を用いる場合には 、 34.1の試験操作のうち蒸留して得た留出液を0.1モル毎リットル塩酸 で中和すること。 ) | 底質調査方法Ⅱ.4.12 | ||
トリクロロエチレン | 環告第14号別表2又は JIS K 0125 5.1、 5.2、5.3.2、5.4.1又は5.5 | 底質調査方法Ⅱ.6.1 | ||
テトラクロロエチレン | 環告第14号別表2又は JIS K 0125 5.1、 5.2、5.3.2、5.4.1又 は5.5 | 底質調査方法Ⅱ.6.1 | ||
ベリリウム又は化合物 | 環告第13号別表7 | 底質調査方法Ⅱ.5.15 |
表2-5 底質試験方法
試 験 項 目 | 溶 出 試 験 | 含 有 量 試 験 | ||
試 験 方 法 | 摘 要 | 試 験 方 法 | 摘 要 | |
クロム又はその化合物 | JIS K 0102 65.1 | 底質調査方法Ⅱ.5.12 | ||
ニッケル又はその化合物 | JIS K 0102 59(準備 操作で参照することとしている JIS K 01 02 52.2の備考6に定 める方法を除く。) | 底質調査方法Ⅱ.5.7 | ||
バナジウム又はその化合物 | JIS K 0102 70 | 底質調査方法Ⅱ.5.16 | ||
ジクロロメタン | JIS K 0125 5.1、 5.2、5.3.2又は5.4.1 | 底質調査方法Ⅱ.6.1 | ||
四塩化炭素 | 環告第14号別表2又は JIS K 0125 5.1、5.2、 5.3.2、5.4.1又は5.5 | 底質調査方法Ⅱ.6.1 | ||
1 , 2 - ジクロロ エタン | JIS K 0125 5.1、5.2、 5.3.2又は5.4.1 | 底質調査方法Ⅱ.6.1 | ||
1 , 1 - ジクロロエチレン | JIS K 0125 5.1、 5.2、5.3.2又は5.4.1 | 底質調査方法Ⅱ.6.1 | ||
シス- 1 , 2 - ジ クロロエチレン | JIS K 0125 5.1、 5.2、5.3.2又は5.4.1 | 底質調査方法Ⅱ.6.1 | ||
1 , 1 , 1 - トリクロロエタン | 環告第14号別表2又は JIS K 0125 5.1、5.2、 5.3.2、5.4.1 | 底質調査方法Ⅱ.6.1 | ||
1 , 1 , 2 - トリクロロエタン | 環告第14号別表2又は JIS K 0125 5.1、5.2、 5.3.2、5.4.1 | 底質調査方法Ⅱ.6.1 | ||
1 , 3 - ジクロロプロペン | JIS K 0125 5.1、 5.2、5.3.2又は5.4.1 | 底質調査方法Ⅱ.6.1 | ||
チウラム | 環告第59号付表5 | |||
シマジン | 環告第59号付表6 | 底質調査方法Ⅱ.6.2.1 | ||
チオベンカルブ | 環告第59号付表6 | 底質調査方法Ⅱ.6.2.1 | ||
ベンゼン | JIS K 0125 5.1、 5.2、5.3.2又は5.4.2 | 底質調査方法Ⅱ.6.1 | ||
セレン | JIS K 0102 67 | 底質調査方法Ⅱ.5.10 | ||
1 , 4 - ジオキサン | 環告第59号付表8(ただし、装置の感度が十分得られる場合は、試料量を20ml以上200ml未満の範囲で変更してもよい 。活性炭カートリッジカラムの上部にカートリッジ型のODSカラム又はポリスチレン樹脂充填カラムを装着することとする 。 ) | 底質調査方法Ⅱ.6.12 |
表2-5 底質試験方法
試 験 項 目 | 溶 出 試 験 | 含 有 量 試 験 | ||
試 験 方 法 | 摘 要 | 試 験 方 法 | 摘 要 | |
ダイオキシン類 | 環告第14号第四 JIS K 0312 | 環告第68号別表 (ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル(令和4年3月改訂環境省水・大気環境局 水環境課)) | ||
泥温 | JIS K 0102 7に準ずる方法 | |||
泥色 | 新版標準土色帳による | |||
水素イオン濃度 (pH) | 底質調査方法Ⅱ.4.4 | |||
化学的酸素要求量(CODsed)過マンガン酸カリウムによる酸素消 費量 | 底質調査方法Ⅱ.4.7 | |||
硫化物 (T-S) | 底質調査方法Ⅱ.4.6 | |||
強熱減量 (I-L) | 底質調査方法Ⅱ.4.2 | |||
密度(比重) | JIS A 1202 | |||
粒度組成 | JIS A 1204 |
注)・「環告第59号」とは、「水質汚濁に係る環境基準について」(環境庁告示第59号昭和46年12月28日 改正:環境省告示第62号 令和3年10月7日)を示す。
・「環告第64号」とは、「排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定め
る排水基準に係る検定方法」(環境庁告示第64号 昭和49年9月30日 改正:環境省告示第47号 平成31年3月20日)を示す。
・「底質調査方法」とは、「底質調査方法」(環水大水発第120725002号 平成2
4年 8月8日)を示す。
・「環告第14号」とは、「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(環境庁告示第14号 昭和48年2月17日 改正:環境省告示第56号
令和2年6月4日号外)を示す。
・「環告第13号」とは、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(環境庁告示13号 昭和48年2月17日 改正:環境省告示第35号 令和2年3月30日)を示す。
・「環告第68号」とは、「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底
の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準について」(環境庁告示68号 平成11年12月27日 改正:環境省告示第89号 令和4年11月25日号外)を示す。
2- 3- 5 分 析
1.試験機関
受注者は、計量証明事業登録を受けた機関で試験を行わなければならない。
2.観測結果の整理及び解析
受注者は、特記仕様書の定めにより観測及び分析結果を整理し解析を行わなければならない。
2- 3- 6 成 果
成果は、第2編 2- 1- 6成果を適用するものとする。 2- 3- 7 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針と底質調査内容の適切性
(2) 試験結果と既存資料の整合性
(3) 成果物の適切性
第4節 騒音調査
2- 4- 1 適用の範囲
本節は、騒音調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
2- 4- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 2- 4- 3 資料収集整理
受注者は、調査の実施に当り、既存資料、観測データ及び参考文献等を収集整理し、分析しなければならない。
2- 4- 4 騒音調査
1.観測機器
受注者は、特記仕様書の定める種類及び性能の観測機器を用い、使用に先立ち調査職員の承諾を得なければならない。
2.測 定
(1) 受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域及び地点の騒音を測定しなければならない。
(2) 受注者は、「騒音に係る環境基準について(平成10年9月30日環境庁告示64号)」の定める方法により測定しなければならない。
(3) 受注者は、騒音レベルを測定しなければならない。
なお、特記仕様書に定めのある場合は、騒音レベル以外の項目も測定しなければならない。
2- 4- 5 解析・検討
受注者は、特記仕様書の定めにより観測及び測定結果を整理し、解析及び検討を行わなければならない。
2- 4- 6 成 果
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、その定めによらなければならない。
2.受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
・件 名
・調査目的
・調査地域(調査地域図添付)
・測定地点(測定地点図添付)
・調査項目
・調査日時及び測定回数
・調査方法及び使用機器
・調査結果
・調査結果の考察
2- 4- 7 協議・報告
受注者は、特記仕様書の定めのある場合、調査職員と協議又は報告しなければならない。
2- 4- 8 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針と騒音調査内容の適切性
(2) 測定記録と既存資料の整合性
(3) 成果物の適切性
第5節 振動調査
2- 5- 1 適用の範囲
本節は、振動調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
2- 5- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 2- 5- 3 資料収集整理
資料収集整理は、第2編 2- 4- 3資料収集整理を適用する。 2- 5- 4 振動調査
1.調査機器
受注者は、振動レベル計を用いなければならない。
なお、使用する機器は、計量法の定めによる性能を有するものとする。
2.測 定
(1) 受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域及び地点の振動を測定するものとする。
(2) 受注者は、「振動規制法施行規則(昭和51年11月10日総理府令第58号)」の定める方法により測定しなければならない。
(3) 受注者は、振動レベルを測定するものとする。
なお、特記仕様書に定めのある場合は、振動レベル以外の項目も測定するものとする。
2- 5- 5 解析・検討
受注者は、特記仕様書の定めにより観測及び測定結果を整理し、解析及び検討を行わなければならない。
2- 5- 6 成 果
成果は、第2編 2- 4- 6成果を適用するものとする。 2- 5- 7 協議・報告
協議・報告は、第2編 2- 4- 7協議・報告を適用する。 2- 5- 8 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針と振動調査内容の適切性
(2) 測定記録と既存資料の整合性
(3) 成果物の適切性
第6節 悪臭調査
2- 6- 1 適用の範囲
本節は、悪臭調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
2- 6- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 2- 6- 3 資料収集整理
資料収集整理は、第2編 2- 4- 3資料収集整理を適用する。 2- 6- 4 悪臭調査
1.測定・調査
受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域及び地点の悪臭調査を行わなければならない。
2.調査項目
受注者は、特記仕様書の定めにより悪臭発生源の有無、悪臭発生源に係る項目及び悪臭の濃度(臭気濃度、成分濃度)に係る項目を調査しなければならない。
3.測定方法
受注者は、「表2-6 悪臭物質成分濃度測定方法」、「表2-7 悪臭物質臭気濃度測定方法」及び「表2-8 悪臭物質排出成分濃度測定方法」に示す方法により測定しなければならない。
表2-6 悪臭物質成分濃度測定方法
測 定 項 目 | 測 | 定 方 法 | 摘 要 |
アンモニア | 環告第9号 | 別表第1 | 敷地境界及び発生源 |
メチルメルカプタン | 環告第9号 | 別表第2 | 敷地境界及び発生源 (発生源は、硫化水素のみ) |
硫化水素 | |||
硫化メチル | |||
二硫化メチル | |||
トリメチルアミン | 環告第9号 | 別表第3 | 敷地境界及び発生源 |
アセトアルデヒド | 環告第9号 | 別表第4 | 敷地境界及び発生源 (発生源は、アセトアルデヒドを除く5 物質) |
プロピオンアルデヒド | |||
ノルマルブチルアルデヒド | |||
イソブチルアルデヒド | |||
ノルマルバレルアルデヒド | |||
イソバレルアルデヒド | |||
イソブタノール | 環告第9号別表10 | 別表第5、別表9又は | 敷地境界及び発生源 |
酢酸エチル | 環告第9号 別表10 | 別表第6、別表9又は | 敷地境界及び発生源 |
メチルイソブチルケトン | |||
トルエン | 環告第9号別表10 | 別表第7、別表9又は | 敷地境界及び発生源 |
キシレン | |||
スチレン | 環告第9号 | 別表第7又は別表10 | 敷地境界 |
プロピオン酸 | 環告第9号 | 別紙第8 | |
ノルマル酪酸 | |||
ノルマル吉草酸 | |||
イソ吉草酸 |
表2-7 悪臭物質臭気濃度測定方法
測 定 項 目 | 測 定 方 法 | 摘 要 |
臭気指数 | 三点比較式臭袋法環告第63号 | 敷地境界及び発生源 |
表2-8 悪臭物質排出成分濃度測定方法
測 定 項 目 | 測 | 定 方 | 法 | 摘 要 |
硫化水素 | 環告第9号 | 別表第2の3 | ||
メチルメルカプタン | ||||
硫化メチル | ||||
二硫化メチル |
注)・「環告第9号」とは、「特定悪臭物質の測定の方法」(環境庁告示9号 昭和47年5月30日 改正:環境省告示8号 令和2年1月23日)を示す。
・「環告第63号」とは、「臭気指数及び臭気排出強度の算定の方法」(環境庁告
示63号 平成7年9月13日 改正:環境省告示79号 平成28年8月19日)を示す。
2- 6- 5 解析・検討
受注者は、特記仕様書の定めにより観測及び測定結果を整理し、解析及び検討を行わなければならない。
2- 6- 6 成 果
成果は、第2編 2- 4- 6成果を適用する。 2- 6- 7 協議・報告
協議・報告は、第2編 2- 4- 7協議・報告を適用する 2- 6- 8 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針と悪臭調査内容の適切性
(2) 測定記録と既存資料の整合性
(3) 成果物の適切性
第3章 環境生物調査業務第1節 プランクトン調査
3- 1- 1 適用の範囲
本節は、プランクトン調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
3- 1- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 3- 1- 3 位置測量
位置測量は、第2編 2- 2- 3位置測量を適用する。 3- 1- 4 プランクトン調査
1.調査機器
受注者は、特記仕様書に定める調査機器を用いるものとし、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
2.調査方法
受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査海域、調査時期、調査地点及び調査方法により行わなければならない。
3.試料の固定
(1) 受注者は、採水器を引き上げた後、試料を標本瓶に入れ、速やかに固定し、併せて、クロロフィルa測定用試料を別途標本瓶に入れ保管しなければならない。
(2) 受注者は、プランクトンネットを引き上げた後、直ちに試料を標本瓶に保管し、生体試料として用いる場合を除き、速やかに固定しなければならない。
3- 1- 5 分析、解析・考察
1.試料の同定・分析
(1) 受注者は、試料の同定・分析を試料の前処理(濃縮)、沈殿量の測定、種の同定・個体数(細胞数)の計数の手順で行わなければならない。
(2) 受注者は、クロロフィルaの測定を測定・分析手引き書(海洋観測指針)に従って行わなければならない。
2.調査結果の解析及び考察
受注者は、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し、考察しなければならない。
3- 1- 6 成 果
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、その定めに従わなければならない。
2.受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
・件 名
・調査目的
・調査海域
・調査地点
・調査日時
・調査方法及び調査機器
・調査結果及び解析結果
・調査結果の考察
3- 1- 7 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針と調査内容の適切性
(2) 調査結果及び解析結果と既存資料の整合性
(3) 成果物の適切性
第2節 卵・稚仔調査
3- 2- 1 適用の範囲
本節は、卵・稚仔調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
3- 2- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する 3- 2- 3 位置測量
位置測量は、第2編 2- 2- 3位置測量を適用する。
3- 2- 4 卵・稚仔調査
1.調査機器
受注者は、特記仕様書に定める調査機器を用いるものとし、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
2.調査方法
受注者は、図面及び特記仕様書の定める調査海域、調査時期、調査地点及び採集方法により行わなければならない。
3.試料の固定
受注者は、標本瓶に移した試料をホルマリンで固定しなければならない。
3- 2- 5 分析、解析・考察
1.試料の同定・分析
(1) 受注者は、固定された試料の中から卵・稚仔を選別するものとし、選別後のサンプルは、実体顕微鏡などで再検しなければならない。
(2) 受注者は、卵・稚仔の計数に実体顕微鏡を用い、種類別に個体数を計数しなければならない。
2.調査結果の解析及び考察
受注者は、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し、考察しなければならない。
3- 2- 6 成 果
成果は、第2編 3- 1- 6成果を適用する。 3- 2- 7 照 査
照査は、第2編 3- 1- 7照査を適用する。
第3節 底生生物調査
3- 3- 1 適用の範囲
本節は、底生生物調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
3- 3- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 3- 3- 3 位置測量
位置測量は、第2編 2- 2- 3位置測量を適用する。
3- 3- 4 底生生物調査
1.調査機器
受注者は、特記仕様書に定める調査機器を用いるものとし、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
2.調査方法
受注者は、図面及び特記仕様書に定める海域及び位置において、項目・時期及び頻度等により調査を行わなければならない。
3.試料の固定
受注者は、特記仕様書に定める方法により試料の固定及び保存を行わなければならない。
3- 3- 5 分析、解析・考察
1.試料の同定・分析
受注者は、特記仕様書の定める項目の同定・分析を行わなければならない。
2.調査結果の解析及び考察
受注者は、特記仕様書の定めにより調査結果を解析し、考察しなければならない。
3- 3- 6 成 果
成果は、第2編 3- 1- 6成果を適用する。 3- 3- 7 照 査
照査は、第2編 3- 1- 7照査を適用する。
第4節 付着生物調査
3- 4- 1 適用の範囲
本節は、付着生物調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
3- 4- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 3- 4- 3 位置測量
位置測量は、第2編 2- 2- 3位置測量を適用する。
3- 4- 4 付着生物調査
1.調査機材
受注者は、特記仕様書の定める調査機材を用いるものとし、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
2.調査方法
受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査範囲、調査時期、基質の選択、調査地点及び試料の採取方法により実施しなければならない。
3.試料の固定
受注者は、特記仕様書に定める方法により試料の固定及び保存を行わなければならない。
3- 4- 5 分析、解析・考察
1.試料の同定・分析
受注者は、特記仕様書の定める項目の同定・分析を行わなければならない。
2.調査結果の解析及び考察
受注者は、特記仕様書の定めにより調査結果を解析し、考察しなければならない。
3- 4- 6 成 果
成果は、第2編 3- 1- 6成果を適用する。 3- 4- 7 照 査
照査は、第2編 3- 1- 7照査を適用する。
第5節 藻場調査
3- 5- 1 適用の範囲
本節は、藻場調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
3- 5- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 3- 5- 3 位置測量
位置測量は、第2編 2- 2- 3位置測量を適用する。
3- 5- 4 藻場調査
1.調査機器
受注者は、特記仕様書の定める調査機器を用いるものとし、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
2.調査方法
受注者は、図面及び特記仕様書に定める調査項目、調査時期、調査範囲、調査点、調査測線及び調査方法により実施しなければならない。
3.試料の固定
受注者は、特記仕様書に定める方法により試料の固定及び保存を行わなければならない。
3- 5- 5 分析、解析・考察
1.試料の同定・分析
受注者は、特記仕様書の定める項目の同定・分析を行わなければならない。
2.調査結果の解析及び考察
受注者は、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し、考察を行わなければならない。
3- 5- 6 成 果
成果は、第2編 3- 1- 6成果を適用する。 3- 5- 7 照 査
照査は、第2編 3- 1- 7照査を適用する。
第6節 魚介類調査
3- 6- 1 適用の範囲
本節は、魚介類調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
3- 6- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 3- 6- 3 位置測量
位置測量は、第2編 2- 2- 3位置測量を適用する。
3- 6- 4 魚介類調査
1.調査機材
受注者は、特記仕様書に定める調査機材を用いるものとし、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
2.調査方法
受注者は、図面及び特記仕様書の定める調査対象種、調査方法、調査時期、調査機器、調査位置及び統計調査により行わなければならない。
3.試料の固定
受注者は、特記仕様書に定める方法により試料の固定及び保存を行わなければならない。
3- 6- 5 分析、解析・考察
1.試料の同定・分析
受注者は、特記仕様書の定める項目の同定・分析を行わなければならない。
2.調査結果の解析及び考察
受注者は、特記仕様書の定めにより、調査結果を解析し考察を行わなければならない。
3- 6- 6 成 果
成果は、第2編 3- 1- 6成果を適用する。 3- 6- 7 照 査
照査は、第2編 3- 1- 7照査を適用する。
第4章 気象・海象調査業務第1節 気象調査
4- 1- 1 適用の範囲
本節は、気象調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
4- 1- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 4- 1- 3 風向・風速観測
1.観測機器
受注者は、特記仕様書の定める種類及び性能の観測機器を用い、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
2.観 測
(1) 受注者は、図面及び特記仕様書の定める観測項目、観測地点及び観測方法により観測しなければならない。
(2) 受注者は、観測に先立ち調査職員に機器の設置方法の承諾を得なければならない。
4- 1- 4 整 理
受注者は、特記仕様書の定めにより観測及び測定結果を整理し、解析を行わなければならない。
4- 1- 5 成 果
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、その定めによらなければならない。
2.受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
・件 名
・調査目的
・観測場所
・観測期間
・観測機器
・観測方法
・観測並びに解析結果
・調査結果の考察
4- 1- 6 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針と気象調査内容の適切性
(2) 観測記録と既存資料の整合性
(3) 成果物の適切性
第2節 波浪調査
4- 2- 1 適用の範囲
本節は、波浪調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
4- 2- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 4- 2- 3 波高・波向観測
1.観測機器
受注者は、特記仕様書の定める種類及び性能の観測機器を用い、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
2.観 測
(1) 受注者は、図面及び特記仕様書の定める観測項目、観測地点及び観測方法により観測しなければならない。
(2) 受注者は、観測に先立ち調査職員に機器の設置方法の承諾を得なければならない。
(3) 受注者は、機器を設置して観測する場合、特記仕様書に定める標識を設置し、観測位置を表示しなければならない。
4- 2- 4 整 理
整理は、第2編 4- 1- 4整理を適用する。 4- 2- 5 成 果
成果は、第2編 4- 1- 5成果を適用する。 4- 2- 6 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わな
ければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針と波浪調査内容の適切性
(2) 観測記録と既存資料の整合性
(3) 成果物の適切性
第3節 潮位調査
4- 3- 1 適用の範囲
本節は、潮位調査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
4- 3- 2 調査準備
調査準備は、第2編 2- 1- 2調査準備を適用する。 4- 3- 3 潮位観測
1.観測機器等
観測機器等は、第2編 1- 1- 4簡易検潮等、1- 1- 5水深測量1.(1)
を適用する。
2.水準測量
水準測量は、第2編 1- 1- 5水深測量1.(2)を適用する。
3.検 潮
検潮は、第2編 1- 1- 5水深測量1.(2)を適用する。 4- 3- 4 整 理
整理は、第2編 4- 1- 4整理を適用する。 4- 3- 5 成 果
成果は、第2編 4- 1- 5成果を適用する。 4- 3- 6 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 調査方針と潮位調査内容の適切性
(2) 観測記録と既存資料の整合性
(3) 成果物の適切性
第5章 磁気探査業務第1節 磁気探査
5- 1- 1 適用の範囲
本節は、磁気探査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
5- 1- 2 探査準備
受注者は、探査を実施するに当り、必要な計画・準備を行わなければならない。
5- 1- 3 基準点測量
基準点測量は、第2編 1- 1- 3基準点測量を適用する。 5- 1- 4 磁気探査
1.探査機器等
(1) 受注者は、特記仕様書に定める種類及び性能を有する磁気探査機を用いなければならない。
(2) 受注者は、磁気反応を連続して記録し、かつ、直視できる記録計を用いなければならない。
(3) 受注者は、使用に先立ち調査職員に船位測定機及び音響測深機の承諾を得なければならない。
2.磁気探査
(1) 受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域の磁気探査を行わなければならない。
なお、探査に先立ち調査職員に工程計画の承諾を得なければならない。
(2) 磁気探査位置の測定方法は、第2編 1- 1- 5水深測量、3.水深測量、 (2)海上測位を適用するものとする。
(3) 受注者は、特記仕様書に定める深度まで探査しなければならない。
(4) 受注者は、特記仕様書に定める磁気量以上の磁気異常点を探知した場合、調査職員に通知しなければならない。
(5) 受注者は、センサーを海底面に対し一定の高さになるようにして探査を行わなければならない。
(6) 受注者は、動揺のないよう一定速度で磁気探査船を運航し、探査を行わなければならない。
(7) 受注者は、磁気探査位置の確認を50mごとに行わなければならない。
(8) 受注者は、探査区域を探査もれのないように行わなければならない。
5- 1- 5 解 析
1.磁気量の単位はμwbとする。
2.受注者は、特記仕様書に定める最低の磁気量まで解析するものとし、解析結果について考察しなければならない。
5- 1- 6 成 果
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、その定めによらなければならない。
2.受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、資料とともに調査職員に提出しなければならない。
(1) 報 告 書
・件 名
・探査場所
・探査期間
・探査位置図
・探査機器
・測定方法(探査測定方法、探査位置測定方法、磁気量算出方法)
・磁気異常測定値一覧表(位置、磁気量、埋没深度)
なお、異常点について説明を要するものは、測定値に付記しなければならない。
・総航跡図
・磁気異常点位置図
・解析結果の考察
(2) 資 料
・航跡図(原図)
・船位測定簿
・測定記録(磁気記録、音響測深記録)
・磁気量算出基礎資料
・磁気異常点集約資料
・使用した磁気探査機の総合感度試験資料
5- 1- 7 照 査
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 探査方針及び探査内容の適切性
(2) 測定記録と計算結果の整合性
(3) 測定記録と図面表現の整合性
(4) 航跡と磁気異常点位置の的確性
(5) 成果物の適切性
第6章 潜水探査業務第1節 潜水探査
6- 1- 1 適用の範囲
本節は、潜水探査に関する一般的事項を取り扱うものとする。
6- 1- 2 探査準備
探査準備は、第2編 5- 1- 2探査準備を適用する。 6- 1- 3 設 標
受注者は、潜水探査のため海上に標識桿等を設置しなければならない。
6- 1- 4 潜水探査
1.受注者は、図面及び特記仕様書に定める区域及び位置の潜水探査を行わなければならない。
なお、探査に先立ち調査職員に工程計画の承諾を得なければならない。 また、GNSSを使用する場合は、当該契約の実施区域において行った精
度の確認結果を添えて使用申請を調査職員に提出し、承諾を得なければならない。
2.受注者は、磁気探査機を携行した潜水士により潜水探査を行わなければならない。
なお、特記仕様書に簡易探査機による探査、突棒探査又は見通し探査の定めのある場合、それに従わなければならない。
3.潜水探査
(1) 受注者は、探査区域を探査漏れのないように潜水探査を行わなければならない。
(2) 受注者は、事前に探査機の性能表を調査職員に提出し、その承諾を得なければならない。
(3) 受注者は、潜水探査により確認された磁気異常物が爆発物等の危険物以外の物であれば、すべて引き揚げなければならない。
ただし、引揚げが困難な場合の処置は、設計図書に基づいて調査職員と
協議しなければならない。
(4) 受注者は、設計図書に定められた現場発生品が発生した場合、現場発生品調書を作成し、図面及び特記仕様書に記載された場所又は調査職員の指
示する場所で引き渡さなければならない。
(5) 受注者は、(4)以外の引き揚げられた異常物のリストを作成し、図面及び特記仕様書に記載された場所又は調査職員の指示する場所で確認を受けなければならない。
(6) 受注者は、(5)のうち、調査職員が引き渡しを指示したものについては、現場発生品調書を作成し、調査職員の指示する場所で引き渡さなければな らない。
(7) 受注者は、(4)(6)以外の引き揚げられた異常物の処分方法について、発注者と協議しなければならない。
(8) 引き揚げられた異常物が磁気探査の結果に照らし疑義があり、その原因が探査に瑕疵があると認められる場合、調査職員は、再度、潜水探査を指示するものとする。
4.残存爆発物が発見された場合の処置
受注者は、潜水探査で残存爆発物その他危険物が発見された場合、位置の確認のできる標識を設置し、直ちに調査職員及び関係官公庁に通知しなければならない。
6- 1- 5 成 果
1.受注者は、特記仕様書に定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要事項は、その定めによらなければならない。
2.受注者は、成果物として次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、調査職員に提出しなければならない。
・件 名
・探査場所
・探査期間
・探査位置図
・探査機器
・探査方法
・磁気異常物一覧表
一覧表には異常点番号、磁気量、品名、形状寸法、埋没深度、探査年月日等を記載するものとする。
・確認された磁気異常物の写真集
・磁気異常物の確認された位置図
・探査結果の考察
第7章 水理模型実験業務第1節 水理模型実験
7- 1- 1 適用の範囲
本節は、水理模型実験に関する一般的事項を取り扱うものとする。
7- 1- 2 実験準備
受注者は、実験を行うに当り、事前に実験目的・内容を把握し、実験の手順、計測方法等を検討するものとする。
7- 1- 3 実 験
受注者は、特記仕様書の定めにより実験を行わなければならない。
7- 1- 4 整理・解析
受注者は、特記仕様書の定めにより実験結果の整理及び解析を行わなければならない。
7- 1- 5 成 果
1.受注者は、特記仕様書の定めのある場合、成果物の種類、体裁、提出部数及びその他必要な事項は、その定めによらなければならない。
2.受注者は、次に掲げる内容を記載した報告書を作成し、資料とともに調査職員に提出しなければならない。
・件 名
・実験場所
・実験期間
・実験機器
・波浪特性
・実験内容
・解析方法
・解析結果
7- 1- 6 協議・報告
協議・報告は、第2編 2- 4- 7協議・報告を適用する。 7- 1- 7 照 査
1.受注者は、特記仕様書の定めのある場合、照査技術者により照査を行わなければならない。
2.照査技術者が行う照査は、次に掲げる事項とする。
(1) 実験方針と実験内容の適切性
(2) 実験結果と既存資料の整合性
(3) 成果物の適切性
第3編 土質調査業務
第1章 土質調査業務第1節 土質調査
1- 1- 1 適用の範囲
本節は、土質調査のためのボーリング、サンプリング、原位置試験、検層及び土質試験(土の力学試験を含む。)に関する一般的事項を取り扱うものとする。
1- 1- 2 準 備
1.受注者は、陸上部における調査で地下埋設物(電話線、送電線、ガス管、上下水道管、光ケーブルその他)が予想される場合は、調査職員に報告し関係機関と協議のうえ、現場立会い等を行い位置・規模・構造等を事前に確認するものとする。
2.受注者は、調査目的に適合したボーリングマシン、ポンプ、サンプリング用具、原位置試験用具、検層用具及び材料を用いなければならない。
なお、機械及び用具は、使用に先立ち調査職員の承諾を得るものとする。
3.受注者は、地盤を乱さないように、真円回転で削孔できるボーリングマシン、ボーリングロッド、ケーシングパイプ等を用いなければならない。
1- 1- 3 位置測量
1.受注者は、調査地点の測量基準点は調査職員の指示によらなければならない。
2.受注者は、調査地点の測量に際して第2編 1- 1- 3基準点測量に準ずるものとし、資料を調査職員に提出しなければならない。
1- 1- 4 足 場
1.受注者は、作業の安全及び調査精度を確保できる構造のボーリング作業用足場を用いなければならない。
なお、足場の種類及び構造は、使用に先立ち調査職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、海上足場の存置期間中、特記仕様書に定める標識を設置し、管理しなければならない。
1- 1- 5 ボーリング
1.受注者は、ロータリー工法によるケーシングパイプ方式又はコアチューブ方式によりボーリングを行うものとし、事前に調査職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は、「表3-1 ボーリングの必要孔径」に示す孔径で削孔しなければならない。
土質区分 | 必 要 孔 径 | 調 査 目 的 | |
コア チューブ | ケーシング パイプ | ||
粘 性 土砂 質 土礫 質 土 | 66㎜ | - | 標準貫入試験、岩盤のコアリング |
86㎜ | 97㎜ (90) | シンウォールサンプリング(エキステンションロッド式)、孔内水平載荷試験、原位置ベーンせん断試験、PS検 層、現場透水試験 | |
116㎜ | 127㎜ (118) | シンウォールサンプリング(水圧式)、ロータリー式二重管・三重管サンプリング(砂・硬質粘性土・礫質土のサン プリング等) |
なお、特記仕様書に定めのある場合は、この孔径によるものとする。表3-1 ボーリングの必要孔径
( ):内径を示す。
3.受注者は、削孔用具の口元としてガイドパイプを用いなければならない。
4.受注者は、削孔に泥水を用い、孔壁の崩壊を防止しなければならない。 特に崩壊の恐れがある場合は、適切な径のケーシングパイプを挿入し、孔
壁の崩壊を防止しなければならない。
5.掘進深さ
受注者は、図面及び特記仕様書に定める深さまで掘進しなければならない。ただし、図面及び特記仕様書に定める深さに達する以前に調査目的を達成
できた場合又は図面及び特記仕様書に定める深さに達しても調査目的を達成できない場合は、速やかに調査職員に通知し、設計図書に関して調査職員と協議するものとする。
1- 1- 6 台船方式ボーリング
台船方式ボーリングは、第3編 1- 1- 5ボーリングを適用する。
1- 1- 7 原位置試験
1.標準貫入試験
(1) 受注者は、「JIS A 1219標準貫入試験方法」により1.0mごとに標準貫入試験を行わなければならない。
ただし、図面及び特記仕様書に定めのある場合は、それに従うものとする。
(2) 受注者は、粘性土の場合、原則として標準貫入試験を行わないものとする。
ただし、硬質粘性土で地層確認及び観察試料を採取する場合は、調査職員の指示によるものとする。
(3) 受注者は、標準貫入試験用サンプラーを孔底に降ろし、標準貫入試験の深さが掘進した際の孔底深さであることを確認しなければならない。
なお、孔底深さが5㎝以上浅い場合は、規定の深さまで掘直しを行わなければならない。
2.原位置ベーンせん断試験
(1) 受注者は、地盤の強さに応じてベーン寸法を選ばなければならない。
(2) 受注者は、「JGS1411-2012原位置ベーンせん断試験方法」で試験を行わなければならない。
(3) 受注者は、図面及び特記仕様書に定める間隔で試験を行わなければならない。
3.電気式静的コーン貫入試験
(1) 受注者は、先端抵抗及び間隙水圧を測定しなければならない。
(2) 受注者は、「JGS1435-2012電気式コーン貫入試験方法」で貫入試験等の試験を行わなければならない。
(3) 受注者は、特記仕様書の定める貫入深さまで試験を行わなければならない。
ただし、特記仕様書に定める貫入深さに達しない場合は、速やかに調査職員に通知し、設計図書に関して調査職員と協議するものとする。
4.孔内載荷試験
(1) 受注者は、使用する試験機の種類を使用に先立ち調査職員の承諾を得なければならない。
(2) 受注者は、「JGS1531-2012地盤の指標値を求めるためのプレッシャーメータ試験」、「JGS3531-2012地盤の物性を評価するためのプレッシャーメ
ータ試験」及び「JGS3532-2012ボアホールジャッキ試験」により載荷試験を行わなければならない。
(3) 受注者は、図面及び特記仕様書に定める実施地層及び試験間隔で試験を行わなければならない。
5.その他の原位置試験
受注者は、図面及び特記仕様書の定めによりその他の原位置試験を行わなければならない。
6.検 層
(1) PS検層
① 受注者は、「JGS1122-2012地盤の弾性波速度検層方法」を用い、特記仕様書に定める検層方法によりPS検層を行わなければならない。
② 受注者は、図面及び特記仕様書の定める間隔で測定しなければならない。
(2) その他の検層
受注者は、特記仕様書の定めにより、その他の検層を行わなければならない。
7.観察試料の採取
(1) 受注者は、観察試料を1mごとに採取しなければならない。
ただし、採取間隔は、上記及び特記仕様書の定めにより難い場合、調査職員の指示に従うものとする。
(2) 受注者は、採取した観察試料を標本瓶に入れ、「表3-2 ラベル」に示すラベルを貼付し、土層の変化が分かるよう標本箱に整理し、調査職員に提出しなければならない。
表3-2 ラ ベ ル
件 | 名 | |||||||
試 | 料 番 | 号 | 号 | 番 | ||||
採 | 取 深 | さ | m | ~ | m | |||
土 | 質 | 名 | ||||||
色 | 調 | |||||||
N | 値 | (回/30cm) | ||||||
採取年月日 | 年 | 月 | 日 | |||||
受 | 注 者 | 名 |
1- 1- 8 台船方式原位置試験
台船方式原位置試験は、第3編 1- 1- 7原位置試験を適用する。 1- 1- 9 乱れの少ない試料採取
1.軟らかい粘性土の試料採取
(1) 受注者は、軟らかい粘性土の乱れの少ない試料を採取する場合、「JGS 1221-2012 固定ピストン式シンウォールサンプラーによる土試料の採取方法」に示されたエクステンションロッド式又は水圧式の固定ピストン式シンウォールサンプラーを用いなければならない。
(2) 受注者は、乱れの少ない試料の採取を1.5mごとに行わなければならない。
ただし、図面及び特記仕様書に定めのある場合は、それに従うものとする。
(3) 受注者は、シンウォールサンプリングを行う場合「表3-3 サンプリングチューブ諸元」及び「図3-1 サンプリングチューブ」に定める諸元を有する引抜き管のサンプリングチューブを用いなければならない。
(4) 受注者は、その他のサンプラーによりサンプリングを行う場合、特記仕様書に定める材質及び諸元を有する引抜き管のサンプリングチューブ又はライナーを用いなければならない。
表3-3 サンプリングチューブ諸元
名 称 | 記号 | 仕 様 |
材 質 | ステンレススチール(SUS-304) | |
内 径 | Ds | 75㎜±0.5㎜ |
肉 厚 | t | 1.5㎜~2.0㎜ |
刃先角度 | α | 6゜±1゜ |
刃先肉厚 | t’ | 0.2㎜±0.05㎜ |
長 さ | 1,000㎜ | |
偏 平 度 | Dt(max)-Dt(min)<1.5㎜ | |
ただし、Dt(max)、Dt(min)はそれぞれ任意の断面における最大外 径、最小外径を示す。 |
図3-1 サンプリングチューブ
(5) 受注者は、サンプリングチューブを反復使用してはならない。
(6) 受注者は、サンプラーを孔底に降ろし、試料採取の深さが削孔した深さと一致することを確認しなければならない。
なお、孔底深さが5㎝以上浅い場合は、規定の深さまで掘直しを行うものとする。
(7) 受注者は、エキステンションロッドの場合、チェーン、ターンバックル等の伸びないものによりピストンを完全固定しなければならない。
また、水圧式の場合にボーリングロッドをスピンドルチャック等によりピストンを完全固定しなければならない。
(8) 受注者は、一様の速さで連続的に素早くサンプラーを押し込まなければならない。
なお、押し込み量は、サンプリングチューブ全長の80%を目標とするものとする。
(9) 受注者は、サンプラー押し込み後、直ちに回転させないように引き上げなければならない。
(10)受注者は、振動を与えないようにサンプラーを解体しなければならない。また、ピストンの引抜きは、通気しながら徐々に行うものとする。
(11)受注者は、試料採取後、直ちに次に掲げる事項をサンプリングチューブに直接記入しなければならない。
① 件 名
② ボーリング孔番号
③ 同一孔内の試料採取の順位
④ 試料採取深さ
⑤ 試料採取年月日
⑥ 試料回収比(試料長/押込長)
表3-4 試料番号記入例
件 | 名 | K12-5 | 12.75m~13.55m | 1=80/80 | |||
頭 | ① | ② ③ | ④ | ⑥ | 刃 | ||
部 | R4-1-27 | 先 | |||||
⑤ |
(12)受注者は、試料採取後に試料の移動及び状態が変化しないように直ちにパラフィンシール[パラフィン100に対して松脂3の割合(重量比)]を行わなければならない。
(13)受注者は、サンプラー内面の土や水分を拭き取り、刃先部を1.5 ㎝以上、頭部を3㎝以上の厚さでシールしなければならない。
(14)受注者は、シール後にサンプリングチューブの両端にキャップを付してテープ等により目封じを行わなければならない。
2.硬い粘性土、砂質土、砂の試料採取
(1) 受注者は、土質及び調査目的により「JGS1222-2012 ロータリー式二重管サンプラーによる土試料の採取方法」、「JGS1223-2012 ロータリー式三重管サンプラーによる土試料の採取方法」及び「JGS1224-2012 ロータリー式スリーブ内蔵二重管サンプラーによる試料の採取方法」に示されたサンプラーのいずれかにより硬い粘性土、砂質土及び砂の乱れの少ない試料を採取しなければならない。
ただし、特記仕様書に定めのある場合は、それに従うものとする。
(2) 受注者は、乱れの少ない試料の採取を1.5mごとに行わなければならない。
ただし、図面及び特記仕様書に定めのある場合は、それに従うものとする。
(3) 受注者は、サンプリングチューブを反復使用してはならない。
(4) 受注者は、地盤の軟硬に応じた適切な圧力と速度で連続してサンプラーを押し込まなければならない。